○辻泰弘君 それで、それはある意味で当たり前かもしれませんけれ
ども、結構なことではありますが、ただ、その突き詰めたところ、坂口
大臣の御答弁は、国保につきましては、一応我々の考え方もお示しをして、そして地方との調整をしたいと。その前段として、年金の税制が変わることによりまして、そのことが国保それから介護に影響してくるということで、介護については、先ほどのこともあって、十七年度税制改正のことが抜本的な対応といいますか、三年間でなだらかにということがメーンでございますけれ
ども、それに付加する形でさっきおっしゃったように段階的な保険料設定を行おうと、こういうことでの
一つのまあそれなりの答えが出たというふうに思うわけですが、実は国保については何ら答えが出てないわけなんですね。ですから、そのことについては、これまでの経緯を踏まえたときに、やはり
一つの答えを出していただかないと、やはり約束にもとることになるというふうに私は思うわけです。
先ほどの保険
局長の
お話は、他にも波及することだから、結局そのバランスをというふうなことをおっしゃって、新たな視点で対応しようとおっしゃっているわけですけれ
ども、あのときのことは、その税制改正をするという
政府の方針のときに、その税制における影響は、当然それを求めるわけですからあるのは当たり前ですけれ
ども、それに伴って、連動して発生する保険料負担については何らかの対応をしていこうということがあのときの意思だったわけですね。
政府としての意思だったはずでございます。
ですから、そういう意味においては、保険
局長がおっしゃっていることは後から付けてきた理屈であって、あの時点では、やはり保険料については何らかのことを考えようということが
政府の方針であったというふうに私は言わざるを得ない。
だから、その意味において、改めて全体を考えてやっていくんだということではなくて、このことについては、それは理屈からいったら、その分を軽減するということは他に求めるということになることは、それはあり得ます。介護だってそういうことはあったわけです。ただ、介護の方も、高所得者の方が低所得者へ負担すると言うんだけれ
ども、高所得者の中での配分もあり得るわけですから、何も低所得者にしわ寄せするということでは必ずしもないわけですけれ
ども、いずれにいたしましても、そのことを税制改正の過程で
政府の方針として示しておられたわけですから、そのことの重みというのはしっかり受け止めていただいて、やはり
一つの答えを出していただきたいと思うんですね。
だから、保険
局長の御答弁というのは、結局そのことの本質というものを意識的に忘れたようにして、結局何もなしで終わらせていこうというふうにも読めなくはないんですけれ
ども、しかし、やはりこれまでの国会での審議、
政府としての、保険料をつかさどる
厚生労働大臣としての責任ある御答弁の流れに沿うものではないと私は思うんですね。
ですから、そのことについてはしっかりと答えを出していただきたい。介護は曲がりなりにも答えが出たと思っています。国保についてもしっかりと取り組んでいただきたい、そのことを申し上げたいんですけれ
ども、いかがですか。