○辻泰弘君 それでは
法案の中身について御
質問をしていきたいと思うわけですが、それに先立ちまして、本
法案に対しての私
どもの
対応について申し上げておきたいと思うわけでございます。
これまで
厚生労働省は、先ほど来
議論もございましたけれ
ども、
建設業務については、過去からの実態において悪質ブローカーが労務供給者として介入し、
強制労働、
中間搾取等の弊害が生じていた
分野であり、
労働者派遣を
導入することは
労働者保護の
観点からも問題が大きいことから、
労働者派遣事業の適用対象業務とすることは適当でないと主張されてきたところでございます。
しかしながら、今回の
法案は、第四十四条に
労働者派遣法の規定の読替え適用の条項があることなどから明らかなごとく、これまでの主張に反して
建設業務分野に実質的な派遣を持ち込もうとするものであり、立法
趣旨の基本の面から私
どもは反対せざるを得ないわけであります。
また、今見ましたように、不正経理、不祥事の相次ぐ
都道府県労働局の
現状というものは国民の信頼にこたえ得る体制にあるとは到底言えるものではなく、そこに
労働者の権利にかかわる重要事項の権限をゆだねることは甚だ心もとなく、その
意味からも容認できるものではないわけであります。
また、後で申しますけれ
ども、
説明不足、資料不備、
方針不明確と言うべき部分も多く、総じて本
法案は
労働者保護を大きく後退させるおそれが強いもので、我々は到底賛成できない。このことを明確に申し上げた上で、以下の
質問に入らせていただきたいと
思います。
まず、
法案作成以前の
審議会の資料等では、
事業主団体が改善計画を作成するということになっていたわけですが、
法案では、改善計画の用語が完全に消えてしまっておるわけであります。
実施計画という用語が使われているわけですけど、なぜ改善計画がなくなってしまったのかについては政府からの
説明は全くない。甚だ不明朗であり、誠実な
対応にはほど遠いと言わざるを得ないんですが、なぜ消えてしまったのか、まずお伺いしたいと
思います。