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2005-06-23 第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第27号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十七年六月二十三日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
岸
宏一
君 理 事 国井 正幸君 武見 敬三君 辻 泰弘君 山本 孝史君 遠山 清彦君 委 員
坂本由紀子
君 清水嘉与子君 田浦 直君 中原 爽君 中村 博彦君 西島 英利君
藤井
基之
君 足立 信也君 朝日 俊弘君 家西 悟君 小林 正夫君 柳澤 光美君 柳田 稔君 蓮 舫君 小池 晃君
福島みずほ
君
衆議院議員
修正案提出者
城島
正光君
国務大臣
厚生労働大臣
尾辻
秀久
君 副
大臣
厚生労働
副
大臣
衛藤 晟一君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官
藤井
基之
君
事務局側
常任委員会専門
員 川邊 新君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
障害者
の
雇用
の
促進等
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
岸宏一
1
○
委員長
(
岸宏一
君) ただいまから
厚生労働委員会
を開会いたします。
障害者
の
雇用
の
促進等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 政府から
趣旨説明
を聴取いたします。
尾辻厚生労働大臣
。
尾辻秀久
2
○
国務大臣
(
尾辻秀久
君) ただいま
議題
となりました
障害者
の
雇用
の
促進等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
共生社会
の理念が浸透しつつある中、
障害者
の
社会参加
が進展し、
障害者
の
就業
に対する意欲も高まっております。 このため、
精神障害者
への
雇用率適用
や
在宅就業支援
による
障害者
の
就業機会
の
拡大
、
福祉施策
との
連携強化等
、
障害者
が
職業生活
において自立することを促進する
施策
の充実を図ることとし、この
法律案
を提出した次第であります。 以下、この
法律案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
精神障害者
に係る対策を充実強化するため、
雇用
されている
精神障害者
について、
障害者雇用率制度
上、
身体障害者
又は
知的障害者
を雇い入れたものとみなすとともに、
障害者雇用納付金等
の額の
算定対象
に加えることとしております。 第二に、
自宅等
において
就業
する
障害者
の
就業機会
の
確保等
を
支援
するため、これらの
障害者
に直接、又は
厚生労働大臣
の
登録
を受けた
法人
を介して
業務
を発注した
事業主
に対して、特例的な
調整金等
を支給することとしております。 第三に、国及び
地方公共団体
は
障害者福祉施策
との有機的な
連携
を図りつつ
障害者雇用促進施策
を推進するように努める旨の
規定
を整備するとともに、
社会福祉法人等
が行う
職場適応援助者
による
援助
に対して
助成金
を支給する等
独立行政法人高齢
・
障害者雇用支援機構
が行う
納付金関係業務
を拡充することとしております。 最後に、この
法律
は、
平成
十八年四月一日から施行することとしておりますが、
障害者福祉施策
との
連携
及び
助成金
に関する
部分
は、
平成
十七年十月一日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でありますが、この
法律案
につきましては、
衆議院
において
修正
が行われたところであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
岸宏一
3
○
委員長
(
岸宏一
君) この際、
本案
の
衆議院
における
修正部分
について、
修正案提出者衆議院議員城島正光
君から
説明
を聴取いたします。
城島正光
君。
城島正光
4
○
衆議院議員
(
城島正光
君) ただいま
議題
となりました
障害者
の
雇用
の
促進等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
に対する
衆議院
における
修正
につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。 本
改正案
におきまして、
在宅就業障害者
に対する
支援
を行う
団体
として
厚生労働大臣
の
登録
を受けた
法人
である
在宅就業支援団体
は、
障害者
と発注元
事業主
との
コーディネート機能
を果たすだけでなく、双方の
セーフティーネット
として欠くことのできない存在となることが期待されております。 すなわち、
在宅就業支援団体
による
企業
からの仕事の開拓、受注、
ビジネスマナー
や
生活面
も含めた
障害者
の
育成支援
、
就業
後の
定着支援
といったきめ細かいノウハウや
創意工夫
の蓄積などが
在宅就業
の
機会
の
拡大
にとって大きなかぎを握っており、そうした観点からすれば、
在宅就業支援団体
は
障害者
からも
企業
からも
社会
からも信頼され、実績を積んでいることが不可欠であります。 そこで、私どもは、
在宅就業支援団体
の
育成
に努め、
在宅就業支援団体
の適正な
業務
の運営を確保するため、
厚生労働大臣
への
登録
に際して、
職業安定法
や
労働者派遣法等
、他の
労働法制
に準じて
登録
の
拒否要件
を更に
拡大
し、厳正な審査を行うことが必要であると考えました。 以下、その
内容
を御
説明
いたします。 第一に、この
法律
又はこの
法律
に基づく命令に違反したことのみならず、
労働
に関する
法律
の
規定
であって
政令
で定めるもの又は
出入国管理
及び
難民認定法
に
規定
する
不法就労助長罪
に係る
規定
により、
罰金
の刑に処せられ、その
執行
を終わり、又は
執行
を受けることがなくなった日から、
原案
の二年ではなく五年を経過しない
法人
について、
在宅就業支援団体
の
登録
を受けることができないものとしております。 第二に、
在宅就業支援団体
の
登録
を取り消された場合、その取消しの日から、
原案
の二年ではなく五年を経過しない
法人
について、
登録
を受けることができないものとしております。 第三に、役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの
法律
の
規定
その他
労働
に関する
法律
の
規定
であって
政令
で定めるもの若しくは
暴力団員
による不当な
行為
の
防止等
に関する
法律
の
規定
により、若しくは刑法に
規定
する
傷害罪
、
暴行罪等
の罪、
暴力行為等処罰
に関する
法律
の罪若しくは
出入国管理
及び
難民認定法
に
規定
する
不法就労助長罪
を犯したことにより、
罰金
の刑に処せられ、その
執行
を終わり、又は
執行
を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者のある
法人
について、
在宅就業支援団体
の
登録
を受けることができないものとしております。 以上であります。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
岸宏一
5
○
委員長
(
岸宏一
君) 以上で
趣旨説明
及び
衆議院
における
修正部分
の
説明
の聴取は終わりました。
本案
に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時七分散会