○直嶋正行君 民主党の直嶋でございます。
小
委員会報告いただきまして、小
委員のメンバーの皆さん方の御努力に敬意を表したいというふうに思います。
私も、この小
委員会報告の
内容についてはおおむね賛成でございます。特に、今後ともこの
二院制を
維持する、それから
国民の直接
選挙により
参議院議員も
選出する、三点目として
参議院の
機能、これを
衆議院との
役割分担あるいは
機能分担ということも視点に置いて考え直すという大筋において、おおむね賛成でございます。
ただ、個人的見解でありますけれども、率直に、今日は
参議院のことが
テーマでございますので、私も率直に申し上げたいというふうに思います。といいますのは、今の、先ほど田先生から
参議院の歴史は
参議院の
役割を求めた歴史であったというお話ございましたが、私が知る限りでも、歴代議長の下で
参議院の
在り方の
審議会であるとか、様々な形で
議論の場が設けられまして今日に至っていると。もちろん、成果がなかったわけではありませんが、大きな視点から見たときに、やはり
参議院の
在り方そのものについて今厳しく問われているんではないかと、このように受け止めざるを得ないというふうに思います。
そういう
立場に立ってみますと、ここまで
議論をしていただいたわけで、まあ憲法問題としてはこの程度である程度
整理をできるのかもしれませんが、
参議院の
在り方という点で申し上げますと、更に踏み込んで、具体的にやはり社会に対して
提案をしていかないと、
参議院に対する様々な批判は私は収まらないんではないかというふうに思います。そういう
意味では、
参議院として更に
選挙制度も含めて、できるだけ可及的速やかにより具体的な
提案をすべきではないかというふうに思っています。
その中で、二、三点、私なりに具体的な話をさせていただきたいんでありますが、まず
選挙制度でありますが、
参議院がどういう
選挙制度の下で
参議院議員を
選出をするかということは、この
報告書の中にもございますけれども、
参議院の存立そのものに直接かかわってくる非常に重要な根幹部分だというように思います。今の憲法が制定されました折も、
二院制について
議論がございました。その中で、やはり職能代表を始めとする
国民の多様な
民意を吸収するという
意味合いにおいて、
参議院の
必要性というものが理解をされてきたというふうに受け止めております。
したがいまして、現在、
参議院の
選挙制度は都道府県
選出議員と比例代表
議員ということになっているわけでございますが、こうした経過も含めて、あるいは私も
参議院の
機能というのは
衆議院に比べてより多様な
民意を幅広く吸収をするというところに大きな存在
意味があるというふうに思います。そういう
観点から申し上げますと、やはりそうした趣旨に沿った
選挙制度を今後しっかり
検討していくべきではないかというふうに思います。
都道府県の代表ということについては必ずしも私は否定するものではありませんが、よく引き合いに出されます例えばアメリカの
上院のような
制度と比べると、もちろんアメリカの場合は連邦制というところと
我が国とは、連邦制でありますから
我が国とは根本的に統治
制度が違うわけでございまして、直接都道府県とアメリカの各州とを比較するというのは間違っているんではないかというふうに思います。
したがいまして、各国の、
二院制をしいているそれぞれの国において、やはりそういう国内
制度の差が様々な形で
選出方法に出てきているというふうに思っておりまして、日本に合った、あるいは
二院を置く趣旨に沿った
選挙制度であるべきだというふうに思います。
それから、ここから先はやや御批判をいただくかもしれませんが、個人的
意見ということで申し上げたいんですが、一つは
参議院の半数改選の問題であります。
これは、今度は小
委員会において
議論になったのかならなかったのかちょっとよく分かりませんが、私は半数ずつ改選をするということについてはメリット、デメリット、いろいろあるというふうに思っていまして、先ほど
参議院について、
二院制を取るか取らないかという
議論の中で、
国民の
意思を迅速に
反映すると、こういう
意味合いの中で
参議院の
在り方を
議論されたというふうな
報告でございましたが、
国民の
意思を迅速に
反映するということでいいますと、私は思い切ってこの半数改選
制度というのを見直すということも当然考えていいんではないかというふうに思っています。もちろん、緊急集会等いろんな問題がかかわってきますが、例えば緊急集会についても別のシステムが十分考え得るのではないかと。むしろ、緊急時に
参議院だけが集まって集会を持って何かを確認するというのは本当にこの
二院制の下で望ましいことかどうかということも含めて、
議論の余地はあるのではないかというふうに思っています。
それから三点目でありますが、これは
衆議院のいわゆる再
議決要件でありますが、まあ三分の二の要件でございます。
これも、私はもうちょっと思い切って
議論をしてみてもいいんではないかというふうに率直に思います。もちろん、その前に
両院協議会の
在り方を、本当にこれでいいのかということを、これは
参議院だけで
議論をするわけにいきませんが、詰めてみる必要はあると思います。
これまでほとんど
両院協議会にかかった
案件は物別れで、法律の場合は廃案になっているわけでありますが、たしか九三年か九四年の初めの細川
政権のころに、
衆議院の
選挙制度を
改革する
政治改革関連四
法案が、
衆議院は通過をいたしましたが
参議院で否決をされました。で、このとき実は、
両院協議会でもまとまらなかったんでありますが、両議長さんのあっせん等もありまして、当時の
総理大臣の細川総理と自民党総裁の河野総裁が話合いをされまして、
衆議院、
参議院に
提案をした
内容とは異なる形で案を再度おつくりになって
両院に
提案をして今の
法案が成立したと、こういう経過もございます。
政治的
必要性があればそういう芸当もできるわけでありますけれども、
制度的に
両院協議会で取りまとめることができるような方法を試行するというのも一つの方法だと思いますし、もしそれができないのであれば、私はある程度、例えば六十日とか九十日という日を置いて、この三分の二要件を
緩和する形で
衆議院の
議決を優先するということがあってもやむを得ないんではないかと。
といいますのは、今の憲法改正の発議要件が
両院の三分の二ということになっています。で、これもこの
調査会で
議論がございましたが、これは
緩和をして過半数にしてもいいんではないかと、こういう
議論もございます。まあ、そういったことも含めて考えますと、
政治実態の
状況からいって、三分の二というのはなかなかこれは変えるに変えられない大変重い数字だと思いますが、憲法ですらそういう
議論あるわけですから、この今申し上げた再
議決要件についても見直す余地はあるのではないかと、同僚
議員のおしかりを覚悟しながら、今申し上げました。
以上でございます。