○中村(哲)
委員 今、
大臣がおっしゃったのが、第二十七条の
規定にこうあるんですよね。第二項に、「
総務大臣は、前項の公社の中期
経営目標の達成状況について、評価を行わなければならない。」三項に、「
総務大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、公社に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。」このことをおっしゃったんです。
ここで
考えなくちゃいけないのは、これは何のために評価をするのかということなんです。これは四年ごとですから、基本的に中期
経営計画を立てて、それに基づいて、生田総裁に頑張っていただいて、フェーズ1と2という形で分けて集中的に改革を進められた。そして、四年後きちっと出てくるのが中期
経営報告書というものなんですよね。それを
総務大臣は評価する。それをきちっと評価するために審議会にかけてやる。それを受けて、それと同じ時期に次の四年間の中期
経営計画をまた議論するというのが、これは
法律に定められている、きちんと評価をして次の計画を立てる、そういったスキームの流れなんですよ。
そのことについて、それとの関係性において
民営化法案がどういうふうな位置づけになっているんですかということを私は
竹中大臣にお聞きしているんです。その点について、今おっしゃったことでは答えになっていないんですよ。この手続的なスキームとは全く別にやっても、私は新しい
法案を出してきているのが問題ありませんとおっしゃっているんです。
だけれども、審議会のメンバーの方の中からは、こんな審議会をばかにした話はないともおっしゃっているんですね。毎年毎年の業績について審議会にもかけられているけれども、だけれども、その審議会にかけている先に、全く別なところから
民営化法案が出てきている。こんなのは審議会の
意味ないじゃないか、そういった声が出ているわけです。そこの整理について、どのようにされているのか。
私は、
公社法のときに、非常に長時間、総務
委員会で
質問させていただきましたよ。
一つ大きなきちっと完成されたスキームを
公社法というのはつくったと
思います。それを前提とするならば、少なくとも四年間の中期
経営計画の達成状況を見た後で
民営化するかどうかというのを
考えるならわかりますけれども、全く
竹中さんがおっしゃっていることというのは、骨格
経営試算等に基づくマクロの数字で予測をして、それに基づいてメスを入れようとしているだけなんですよ。
生田総裁と、それなら、
経営の結果がこうだから、やはりこのことをこう変えないといけない、だから
民営化という議論はされていないじゃないですか。私たちも、議論がされるのであれば、中期
経営計画に基づいて、それもさらに公社で、
公社法の改正ではできない、そういうことをはっきりデータも提示していただいたら納得することができるんです。だけれども、そういった
説明はないじゃないですか。それから、手順もそういうことの手続を踏んでいないじゃないですか。
だから、私たちが三年前に
公社法で議論をさせていただいた、そういったことに関して尊重するお気持ちもないのじゃないかな。せっかくあれだけ議論をしてでき上がったのがこの
公社法です。そこに対する尊重もないのじゃないかな、私はそのように
考えているんです。多くの議員はそのように
考えていると
思います。
だからこそ、
竹中大臣には、中期
経営計画を
配慮する形で、この
民営化法案を提出することが、
現行法の
考え方に照らして、
現行法の趣旨に照らして正当化されるんですかというわかりやすい
説明を求めているわけです。それについて、先ほどおっしゃった
答弁とは違う、今私が申し上げたことで御
答弁いただけるのかどうなのか、いただけないのだったらもう
答弁は結構ですから、その点、一言でもいいから御
答弁いただきたいと
思います。