運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

2005-03-18 第162回国会 衆議院 本会議 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十七年三月十八日(金曜日)     —————————————  議事日程 第七号   平成十七年三月十八日     午後一時開議  第一 恩給法の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案災害対策特別委員長提出)  第三 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法案内閣提出)  第四 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 恩給法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案災害対策特別委員長提出)  日程第三 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法案内閣提出)  日程第四 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出)  地域再生法案内閣提出)  公共工事品質確保促進に関する法律案国土交通委員長提出)  半島振興法の一部を改正する法律案国土交通委員長提出)     午後一時二分開議
  2. 河野洋平

    議長河野洋平君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 恩給法の一部を改正する法律案内閣提出
  3. 河野洋平

    議長河野洋平君) 日程第一、恩給法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。総務委員長実川幸夫君。     —————————————  恩給法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔実川幸夫登壇
  4. 実川幸夫

    実川幸夫君 ただいま議題となりました恩給法の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、恩給受給者高齢化現状等にかんがみ、恩給権者に係る死亡失権等届け出義務及び未支給金の請求に係る総代者選任届提出義務を廃止するとともに、普通恩給または扶助料の一時恩給等を受けたことによる一定額控除平成十七年四月分以降、行わないこととするものであります。  本案は、去る三月八日本委員会に付託され、十日麻生総務大臣から提案理由説明を聴取いたしました。昨十七日質疑を行い、採決の結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  5. 河野洋平

    議長河野洋平君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  7. 河野洋平

    議長河野洋平君) 日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会審査を省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御異議なしと認めます。     —————————————  日程第二 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案災害対策特別委員長提出
  9. 河野洋平

    議長河野洋平君) 日程第二、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長西村真悟君。     —————————————  地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔西村真悟登壇
  10. 西村真悟

    西村真悟君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案趣旨及びその内容を御説明申し上げます。  本案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に基づく地震対策緊急整備事業実施状況にかんがみ、その法律有効期限を延長する等の措置を講じようとするものであります。  その主な内容は、第一に、本法律有効期限を五年延長し、平成二十二年三月三十一日までとすることといたしております。  第二に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することといたしております。  以上が、本案提案趣旨及びその内容であります。  本案は、昨日の災害対策特別委員会において、内閣意見を聴取した後、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。  なお、本委員会におきまして、地震防災対策の推進に関する件を本委員会決議として議決したことを申し添えます。  何とぞ速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  11. 河野洋平

    議長河野洋平君) 採決いたします。  本案可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法案内閣提出)  日程第四 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出
  13. 河野洋平

    議長河野洋平君) 日程第三、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法案日程第四、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別委員長荒井聰君。     —————————————  独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法案及び同報告書  沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔荒井聰登壇
  14. 荒井聰

    荒井聰君 ただいま議題となりました両案につきまして、沖縄及び北方問題に関する特別委員会における審査経過及び結果を御報告いたします。  まず、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法案について申し上げます。  本案は、沖縄振興特別措置法に基づく大学院大学の設置の準備とあわせて、沖縄を拠点とする国際的に卓越した科学技術に関する研究及び開発等を推進するため、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであります。  次に、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、国及び地方公共団体を通じた財政改革のための国の補助金等の整理及び合理化に伴い、沖縄の置かれた特殊な諸事情を踏まえ、国が交付する交付金額の算定に係る特例を定めるとともに沖縄に対する特別の交付金制度創設等措置を講じようとするものであります。  両案は、三月十四日本委員会に付託され、翌十五日小池沖縄及び北方対策担当大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑に入り、昨十七日質疑を終了し、採決の結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  15. 河野洋平

    議長河野洋平君) 両案を一括して採決いたします。  両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  17. 梶山弘志

    梶山弘志君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  内閣提出地域再生法案議題とし、委員長報告を求め、その審議を進められることを望みます。
  18. 河野洋平

    議長河野洋平君) 梶山弘志君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  地域再生法案内閣提出
  20. 河野洋平

    議長河野洋平君) 地域再生法案議題といたします。  委員長報告を求めます。内閣委員長松下忠洋君。     —————————————  地域再生法案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔松下忠洋登壇
  21. 松下忠洋

    松下忠洋君 ただいま議題となりました地域再生法案につきまして、内閣委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、近年における社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取り組みによる地域再生を推進しようとするものであります。  その主な内容は、地域再生基本方針策定等政府全体として行う地域再生への取り組みを明確にするものであります。特に地域再生に資する事業に対する投資を促進するための課税の特例生活環境整備等事業に充てられる交付金交付等特例措置を講ずるものとしております。また、複数の省庁にまたがる同種の事業、すなわち汚水処理、道路と農道、港の整備について、窓口を一本化して実施するための交付金交付等の特別の措置地域再生計画の認定に基づき講じようとするものであります。  本案は、去る三月十五日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、同日本委員会に付託されました。  委員会におきましては、翌十六日村上国務大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑に入り、本日質疑を終了いたしました。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  22. 河野洋平

    議長河野洋平君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  23. 河野洋平

    議長河野洋平君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  24. 梶山弘志

    梶山弘志君 議事日程追加緊急動議を提出いたします。  国土交通委員長提出公共工事品質確保促進に関する法律案及び半島振興法の一部を改正する法律案の両案は、委員会審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
  25. 河野洋平

    議長河野洋平君) 梶山弘志君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  公共工事品質確保促進に関する法律案国土交通委員長提出)  半島振興法の一部を改正する法律案国土交通委員長提出
  27. 河野洋平

    議長河野洋平君) 公共工事品質確保促進に関する法律案半島振興法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長趣旨弁明を許します。国土交通委員長橘康太郎君。     —————————————  公共工事品質確保促進に関する法律案  半島振興法の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔橘康太郎登壇
  28. 橘康太郎

    橘康太郎君 ただいま議題となりました両案につきまして、提案趣旨及びその内容を御説明申し上げます。  まず、公共工事品質確保促進に関する法律案について申し上げます。  本案は、公共工事品質確保促進を図るため、公共工事品質確保に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、その促進に関する基本的事項を定めようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、公共工事品質確保に関し、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格品質が総合的にすぐれた内容の契約がなされることにより、公共工事品質が確保されなければならないことなどの基本理念を定めること、  第二に、公共工事発注者は、競争参加者技術的能力審査しなければならないこと、  第三に、公共工事発注者は、競争参加者から技術提案を求めるように努め、これを適切に審査し、評価しなければならないこととし、この場合には、中立かつ公正な審査及び評価が行われるよう必要な措置を講ずるものとするほか、技術提案についての改善、高度な技術等提案を求めた場合における予定価格について定めること、  その他、政府は、この法律施行後三年を経過した場合において、この法律施行状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずること などであります。  以上が、本案趣旨及び内容であります。  本案は、本日の国土交通委員会におきまして、賛成多数をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。  なお、本案につきましては、公共工事品質確保促進に関する件を本委員会決議として議決したことを申し添えます。  次に、半島振興法の一部を改正する法律案について申し上げます。  半島振興法は、三方を海に囲まれ、幹線交通体系から遠く離れ、平地に恵まれず、水資源が乏しいなど国土資源の利用の面における制約から、産業基盤交通基盤等整備の面で他の地域に比較して低位にある半島地域振興を図るため、昭和六十年六月、建設委員長提案により時限立法として制定されました。制定以来、二度の改正を経て、現在二十年が経過しようとしております。  この間、本法に基づき二十三の地域半島振興対策実施地域に指定され、半島振興計画に基づく各種の施策が講じられてきたことにより、各分野で着実に成果を上げてまいりました。  しかしながら、半島地域は依然として、社会生活基盤整備が十分に進んでいない地域所得水準低位地域がある等の問題を抱えております。  このような観点から、本案は、現行の半島振興法有効期限をさらに十年間延長して平成二十七年三月三十一日までとするとともに、半島振興計画内容を拡充するほか、半島振興対策実施地域に係る農林水産業振興地域間交流促進等に関する規定整備する等、この地域振興のため必要な措置を講ずるものであります。  以上が、本案趣旨及び内容であります。  本案は、本日の国土交通委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。  なお、成案決定の際に、内閣意見を求めましたところ、特に異存はないとの意が表されました。  何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  29. 河野洋平

    議長河野洋平君) これより採決に入ります。  まず、公共工事品質確保促進に関する法律案につき採決いたします。  本案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  30. 河野洋平

    議長河野洋平君) 起立多数。よって、本案可決いたしました。  次に、半島振興法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案可決いたしました。      ————◇—————
  32. 河野洋平

    議長河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時二十三分散会      ————◇—————  出席国務大臣        総務大臣   麻生 太郎君        国土交通大臣 北側 一雄君        国務大臣   小池百合子君        国務大臣   村上誠一郎君        国務大臣   村田 吉隆