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2005-03-17 第162回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十七年三月十七日(木曜日) 午前十時四十分
開議
出席委員
委員長
西村
真悟君
理事
佐藤
剛男君
理事
斉藤斗志
二君
理事
福井 照君
理事
三
ッ林隆志
君
理事
小平 忠正君
理事
小林 憲司君
理事
松原
仁君
理事
石田
祝稔
君
伊藤信太郎
君 江藤 拓君 大野 松茂君
小坂
憲次
君 近藤
基彦君
左藤
章君
佐藤
勉君 竹下 亘君
中野
清君
西村
明宏君
浜田
靖一君 林 幹雄君 原田 令嗣君 保坂 武君
三ッ矢憲生
君 宮下 一郎君 山本 拓君 吉野 正芳君 泉
房穂
君 一川 保夫君
梶原
康弘
君
菊田まきこ
君 五島 正規君 下条 みつ君 津川
祥吾
君
中野
譲君 前田 雄吉君 村井
宗明
君 和田
隆志
君 白保 台一君
丸谷
佳織
君
高橋千鶴子
君 …………………………………
内閣
府副
大臣
林田
彪君
内閣
府
大臣政務官
江渡 聡徳君
衆議院調査局
第三
特別調査室長
五十島幸男
君
—————————————
委員
の異動 三月十七日
辞任
補欠選任
小坂
憲次
君
佐藤
勉君 森
英介
君
浜田
靖一君
黄川田
徹君
梶原
康弘
君
岸本
健君
中野
譲君
赤羽
一嘉
君
丸谷
佳織
君 同日
辞任
補欠選任
佐藤
勉君
小坂
憲次
君
浜田
靖一君 森
英介
君
梶原
康弘
君
黄川田
徹君
中野
譲君
岸本
健君
丸谷
佳織
君
赤羽
一嘉
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
災害対策
に関する件
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案起草
の件
地震防災対策
の
推進
に関する件 ————◇—————
西村真悟
1
○
西村委員長
これより
会議
を開きます。
災害対策
に関する件について
調査
を進めます。
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案起草
の件について議事を進めます。
本件
につきましては、先般来
理事会等
で御
協議
を願っておりましたが、
協議
が調いましたので、お
手元
に配付いたしましたとおり
委員長
において
起草案
を作成いたしました。 本
起草案
の
趣旨
及び主な
内容
につきまして、
委員長
から御
説明
申し
上げ
ます。
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
は、
昭和
五十五年五月に
災害対策特別委員会提出
による五年間の
時限立法
として制定されたものであります。 その後、
昭和
六十年三月、
平成
二年三月、
平成
七年三月、
平成
十二年三月に本
法律
の
有効期限
を五年
延長
し、
平成
十七年三月三十一日までとなっております。 この間、
発生
の
切迫性
及び
被害
の
甚大性
が懸念される
東海地震
に
備え
まして、
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
が今日まで二十五年間にわたり鋭意
実施
されてきたところでありますが、この
法律
は、本年三月三十一日をもってその効力を失うこととなっております。 しかしながら、
地震対策緊急整備事業
につきましては、
用地買収
の
難航等
の諸事情により、
現行計画
で執行できなかった
事業
及び
現行計画
に盛り込めなかったものの
地震防災対策
の
推進
上緊急に
整備
すべき
事業
がかなり存在しております。 さらに、
平成
十四年四月に新たに
地震防災対策強化地域
として
指定
された
地方公共団体
では、
地域指定
後三年程度しか経過しておらず、
地震対策緊急整備事業
は、まだ始まったばかりであり、今後も継続して
実施
する必要があります。
本案
は、このような本
法律
に基づく
地震対策緊急整備事業
の
実施状況
及び
地震防災対策強化地域
における
地震防災対策
の
推進
を図る
観点
から、本
法律
の
有効期限
をさらに五年
延長
し、
当該事業
を引き続き
実施
し、
東海地震対策
の一層の
充実強化
を図るために提案いたしたものであります。 次に、
本案
の主な
内容
について御
説明
いたします。 第一に、本
法律
の
有効期限
を五年
延長
し、
平成
二十二年三月三十一日までとすることといたしております。 第二に、国の
補助金等
の整理及び
合理化等
に伴う
児童福祉施設等
の
整備
に要する
経費
の
交付金化
については、従前の
国庫補助率
の
かさ上げ
の割合を参酌して、
当該交付金
の額を算定することといたしております。 第三に、この
法律
は、一部の
規定
を除き、公布の日から施行することといたしております。 第四に、その他所要の
規定
の
整備
を行うことといたしております。 以上が、本
起草案
の提案の
趣旨
及び主な
内容
であります。
—————————————
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
西村真悟
2
○
西村委員長
本件
について
発言
を求められておりますので、順次これを許します。
松原仁
君。
松原仁
3
○
松原委員
私は、民主党・
無所属クラブ
を代表して、ただいま
議題
となりました
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、
意見
の
表明
を行います。 言うまでもなく
我が国
は、世界にもまれに見る
地震多発国
であります。
政府
の
地震調査研究推進本部
が行った
海溝型地震長期評価
によりますと、最も
発生
が切迫しているとされている
東海地震
以外につきましても、
根室沖
などの
千島海溝
、宮城県沖などの
日本海溝
、
東南海
・
南海地震
などの
南海トラフ
、日向灘及び
南西諸島海溝等
におきまして、近い将来にマグニチュード七クラス以上の大
地震
が
発生
する
可能性
が懸念されているところであります。また、
活断層
に起因する
地震
につきましても、まだ各地に存在の知られていない未知の
活断層
が散在している
可能性
も重ね合わせますと、まさに
日本全国
、いつ、どこで、どのような
規模
の大
地震
が
発生
するのか全く
予測
ができないところであります。
本法
は、大
規模地震対策特別措置法
に基づく
地震防災対策強化地域
におきまして、
各種公共施設
の
整備
、
補助率
の
かさ上げ
、
地方財政措置等
を行うことを
規定
したものであります。しかしながら、皆様御案内のとおり、大
規模地震対策特別措置法
が
予知
を
前提
とした
法律
であるために、
本法
の
対象
となっている
地域
につきましては、現在のところ、
東海地方
を中心とする八都県二百四十九市町村のみとなっているところであります。 もとより、これらの
地域
におきましては、
東海地震
の
発生
が切迫していることから、
地震防災
に係る
各種整備
を緊急に進めなければならないことは明らかであり、そのような
観点
から
本法
の意義に何ら異を唱えるものではありません。しかしながら、前述のとおり、
我が国
において、いつ、どこで、どのような
規模
の大
地震
が
発生
するのか
予測
ができないところであり、
全国
あまねく
地震防災
の
備え
を万全なものにしなければならないことは明らかであります。
内閣
府の
説明
によれば、
予知
を
前提
として大
規模
な
地震
の
発生
により著しい
被害
の生じるおそれがあることから、
本法
による
措置
の
必要性
が認められているとしておりますが、
予知
の
可能性
と
地震防災対策
の
必要性
は、関連こそすれ、基本的には別々に取り扱うべきであると考えます。 図らずも、来年三月末に、
全国
を
対象
とした
地震防災対策特別措置法
における
補助率
かさ
上げ措置
が
期限
を迎えます。その際には、
本法
及び
地震防災対策特別措置法
の
あり方
について
検討
が行われ、
地震防災対策強化地域
以外の
地域
における
整備
に要する
経費
に係るものも含め、
全国
の
地震防災
に係る
財政支援
の
あり方
について一体的な見直しが行われるよう、強く要望するところであります。 以上をもちまして、
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
に対する
意見
の
表明
を終わります。
西村真悟
4
○
西村委員長
次に、
高橋千鶴子
君。
高橋千鶴子
5
○
高橋委員
ただいま
議題
となりました
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の
起草
に関し、
日本共産党
を代表し、
一言意見
を
表明
します。
本案
は、
地震防災対策強化地域
として
指定
された
地域
に係る
地震対策緊急整備事業
を
推進
するに当たって、
当該地方公共団体
に対する国の
財政負担
に関し、
補助率
かさ上げ
などの
財政措置
を講じようというものであり、
期限
の
延長
は当然であり、
起草案
には
賛成
であります。
地震財特法
の
前提
とされている
強化地域
の
指定
は、
現状
ではいわゆる
想定東海地震地域
のみですが、
政府自身
が、いつ起きてもおかしくないとその
対策
の
緊急性
を強調してきたものであります。
政府
の
専門調査会
は、最大で死者約九千二百人、
建物全壊
約二十六万棟などとする
被害想定
結果を公表していますが、問題は、
被害
をいかにして減らすかです。 また、阪神・
淡路大震災
を契機にして、それまでの
予知
を
前提
にした
対策
の
あり方
が反省され、
日本列島
のどこで起きてもおかしくない
現状
を直視し、
被害
の拡大を防止するとともに、
被害
を最小限に抑えるための
防災対策
の
必要性
が強調されてきました。 こうした点に照らして、
現状
は、大
規模地震
に対する
備え
としては極めて不十分だということを指摘せざるを得ません。 第一に、大
規模地震
の
発生
を
政府自身
が指摘しているにもかかわらず、
地震
動や
津波被害
が想定されている海岸や
軟弱地盤地域
に人口や
建築物
、
危険物施設
が集中するなど、
開発行為
に対する実効ある
防災
上の
規制
が行われていないということであります。これらは、
地震
による
被害
を減らすどころか拡大することにほかなりません。だからこそ、当初、「五箇年で達成されるような
内容
のものでなければならない。」とされた
地震対策緊急整備事業
は、
開発行為
の後追いをするように新たな
事業実施
が必要となり、
延長
を繰り返さざるを得ないのではないでしょうか。 第二は、単純に
期限
を
延長
しただけでは不十分だということであります。例えば、
災害
が
発生
した際の
避難所
として
指定
されている
公立小中学校
の
耐震補強
をとっても、
耐震補強
の
前提
となる
耐震診断そのもの
が進まず、各地方自治体の苦労は大きいものがあります。一体なぜでしょうか。
耐震改修
を含めた
改築事業
については二分の一から三分の二に
補助率
が
かさ上げ
されていますが、そもそも、
補助対象
となる
事業
の
範囲そのもの
が狭いという現実があります。
耐震診断
は、
診断
の結果
補強工事
を行う場合に限って
補助
の
対象
とされているのであり、
補強工事
は必要なしとなれば、あるいは
補強工事
は行わないという場合は
補助
の
対象
にはなりません。今回の
期限延長
に当たっても、
関係自治体
は、
耐震診断そのもの
に対する
財政支援
や、幼稚園や
高等学校
を
学校耐震化
の
対象
とすることなど具体的な要望をされておりましたが、
関係省庁
の同意が得られず、
単純延長
とされた経緯があるということであります。実際に
被害
を軽減するために、現場が必要としている
事業
を必要とされる
規模
とスピードで進めることが求められており、各
省庁
が認める
範囲
の
事業
を
計画
にのせる
あり方
には限界があることを指摘せざるを得ません。
地震防災対策
を実効あるものにする上で、
地震
や
津波
の観測、
研究
を強化し、
住民
への
情報伝達
や
避難方法
の
あり方
を見直すことはもちろん、
住宅本体
への
支援
を初め、店舗や
中小事業所
などを含めた
被災者
の生活と
営業再建
への
公的支援
を一刻も早く実現すること、
住宅
や
建築物
などの
耐震化
の
推進
や
被害
を拡大する
開発行為
の
規制
などを強力に進めることが不可欠であります。このことを指摘して、私の
意見表明
を終わります。
西村真悟
6
○
西村委員長
これにて
発言
は終了いたしました。 この際、本
起草案
につきまして、
衆議院規則
第四十八条の二の
規定
により、
内閣
の
意見
を聴取いたします。
林田内閣
府副
大臣
。
林田彪
7
○
林田
副
大臣
本
法律案
の
提出
に際しての
議員各位
の御努力と御熱意に対し深く敬意を表します。
政府
としては、本
法律案
については特に異存はありません。 御可決いただきました暁には、その御
趣旨
を踏まえて、適切な
運用
に努め、
東海地震
に
備え
た
地震対策緊急整備事業
が速やかに達成されるよう、
関係省庁
と密接な
連携
をとりつつ、
事業
の一層の
推進
を図ってまいります。
西村真悟
8
○
西村委員長
お諮りいたします。
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案起草
の件につきましては、お
手元
に配付しておりますとおりの
起草案
を
委員会
の成案とし、これを
委員会提出法律案
と決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
西村真悟
9
○
西村委員長
起立総員
。よって、そのように決しました。 なお、ただいま決定いたしました本
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西村真悟
10
○
西村委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
西村真悟
11
○
西村委員長
次に、
地震防災対策
の
推進
に関する件について
決議
をいたしたいと存じます。
本件
に関しましては、各党間において御
協議
願っておりましたが、
協議
が調い、
案文
がまとまりました。 便宜、
委員長
から
案文
を朗読し、その
趣旨
の
説明
にかえたいと存じます。
地震防災対策
の
推進
に関する件(案)
わが国
では、
昭和
五十三年に成立した大
規模地震対策特別措置法
をはじめ、
地震防災対策
に係る
法制度
の
整備
に努めてきたところである。これまでの四半世紀を超える
地震防災対策関係法律
の
施行状況
を踏まえ、
政府
は、
地震防災対策
のより一層の
推進
を図るため、特に次の諸点について適切な
措置
を講じ、その
運用
に遺憾なきを期するべきである。 一
地震防災対策
の円滑かつ速やかな
実施
を図ることは、現下の緊急かつ最
重要課題
であり、
建物
の
耐震化
、
津波
対策
等必要な施策の
実施
に万全を期すること。 二
地震防災対策
の
実施
に当たっては、
住民
の
防災意識
の向上が重要であることにかんがみ、
ハザードマップ
の
整備
、
防災教育
の
普及等
に努めること。 三
わが国
は、
全国
どこでも
地震
が
発生
し得る
地震国
であることから、
地震防災対策強化地域
以外の
地域
を含めた
地震防災
上緊急に
整備
すべき
施設等
の
整備促進
については、今後一年以内に
検討
が加えられ、その結果に基づいて必要な
措置
を講ずること。 右
決議
する。 以上であります。 お諮りいたします。 ただいま読み
上げ
ました
案文
を本
委員会
の
決議
とするに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
西村真悟
12
○
西村委員長
起立総員
。よって、
本件
は本
委員会
の
決議
とすることに決しました。 この際、本
決議
に対し、
政府
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
林田内閣
府副
大臣
。
林田彪
13
○
林田
副
大臣
本日の
決議
に関し、
防災担当
副
大臣
として、一言
発言
させていただきます。
政府
においては、
関係省庁
と密接な
連携
をとりつつ、引き続き
東海地震対策
を着実に
推進
するとともに、
我が国
は
全国
どこでも
地震発生
のおそれのある
地震国
であることから、本日の
決議
を十分踏まえ、
東海地震
以外の
地震
を含めた
地震防災対策
の
推進
に最大限努めてまいります。
西村真悟
14
○
西村委員長
お諮りいたします。 本
決議
の議長に対する報告及び
関係政府当局
への
参考送付等
の
手続
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
西村真悟
15
○
西村委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十六分散会