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奥田委員 もう
一つため息をついた理由が、きょうは私の前後に
琵琶湖のほとりの方々が
質疑に立って、そういうところは、こういった内水面の
対策では、世界でもいろいろと参考になるような取り組みをしているような
地域だと思うんですけれ
ども。
私の地元の方にも、四平方キロぐらいですけれ
ども、河北潟という潟がありまして、昔は大きかったんです。一九六〇年代に全国で行われた干拓
事業で、農地をつくるということで三分の二以上が埋められて、昔は十二から十四平方キロあった、そのくらいならかなり大きな湖なんですけれ
ども、今はその三分の一以下になって、潟として残っています。それでも、私たちから見れば大変大きな湖、湖といいますか、潟なんですけれ
ども。
海とつながっていた汽水湖だったんですけれ
ども、水位調整のためにつくられた水門なんかで淡水湖化していったりして、そして、当然海の近くということで、いろいろな流域の下流部ということで、
水質も悪化してきている。
ただ、私も、ちょうど自転車に乗れるようになったころには、さおを持ってフナ釣りに行ったり、そういった
思いもありますし、
地域では、二つの市と二つの町に囲まれたようなところにあって、多くの方の
一つの
思い出、ある種成長の過程、あるいは生活の隣にあるという潟でもある。
水質が悪化していったことはありますけれ
ども、それでも、そういった昔の潟に近づけられないものかというような
思いで、二〇〇二年には、
環境の
再生協議会というものが
地域団体などで自主的に活動を開始いたしました。二十六の
地域の町会だとか、あるいはボランティア団体、
環境NPO、そして、当然、漁業
関係者といった方々が入って活動しています。そういったところで、では、どういう取り組みをしようと。そこに、行政は行政でまた別に協議会を持っていて、時々話し合いはしているんですけれ
ども、行政と
一体になった取り組みはなかなか打ち出せない。もちろん定点モニタリングとかそういうことは、
環境NPOの方々なんかが、結構地道に、またしっかりと取り組んでいただいている。
湖沼法の中で
指定湖沼にしてもらおうという話は聞かないんですけれ
ども、それだけ汚れた湖でも、ラムサール条約の
指定をもらうような活動をしようなんということを言っている方もいます。
干拓地と湿地と両方あるので、案外いろいろな種類の鳥がいます。私も、見てくると、鳥の声がうるさいくらい。
環境省の専門家の方に聞いていただいて評価していただきたいんですけれ
ども、大体百六十六種の鳥が見られる。僕も行っていてうるさいと言っていたのが、ちょうど今ごろの季節ですと、ツバメがびゅんびゅん飛んでいて、どうやって数えるのか知りませんけれ
ども、ツバメだけでも三万羽以上確認されるというような話も聞いています。
そういった中で、では
環境省さん、どういったかかわり方をしてもらえますかとお願いに上がったんです。そういうときに、さっき言った、
指定湖沼じゃないといろいろとできることが少ないねというか、ほとんどないねという話になって、ちょっとこの
法律に関して私は疑問を抱いたというようなわけなんです。
ですから、地方事務所の方が積極的にそういった市民団体のところに入っていっていただきたいなというふうに思うんです。ここまで市民活動が実を結ぶまでには、やはり地道な地方の方々の活動があって、そこまでいく。都道府県から
計画が出て、そしてそれを承認するというときは、ある
意味で
事業が
一つ花開いた段階なんですよね。その前に、やはり
環境省さんの地方の方、地方事務所の方でもいいですよ、いろいろな働きかけによって全国に種をまいてほしい。種の段階から
環境省が参加する。
いろいろな案文の中には、地方との調整とか、理解を求めるということは書かれていますけれ
ども、ぜひそういった中で、これも、条文にしようとか
事業にしようというと難しいですけれ
ども、エコツーリズムとかそういうので出てきますけれ
ども、多くの人が
水辺に戻ってくるような、今みたいに、川で遊んじゃいけないとか、池の近くは危ないから行っちゃいけない、やはり今のPTAの方々も、そういう中で指導していらっしゃったりしていますけれ
ども、私は、川で泳いで育っていましたし、魚もとったり、あるいは、先ほど言った潟で遊んで、海で遊んでという育ち方をしてきていますので、ぜひ
水辺に戻って、
水辺が自分たちにとって心地よいものだということを、愛着を持たないと、やはりこういった
環境を守っていく、
水辺を守っていくというような行動にもつながってこないんじゃないかと。
ですから、種をまくこと、そしてまた、多くの方が
水辺、親水空間での活動に参加できるような、そういった道筋をつけていただければというふうに
思います。
最後に、こちらで浄化槽の質問を
一つして、質問を終わらせていただきたいというふうに
思います。
浄化槽法の
改正が本国会の初めの方でありました。新しく、
国土交通省、
農水省と、三
省庁で調整しての
交付金カットというものも一部取り上げられました。そして、その前からですけれ
ども、合併浄化槽の技術の進歩とともに、市町村設置型というような形で、個人負担を大きく下げたという
施策も大変評価できるし、もっと早くやってほしかったなというような
施策でもあります。
こういった中で、ずっと前には、中川治議員も地方自治体の経験者としての話でありましたけれ
ども、今残っている市街地と山間部や過疎地の間のところというのは、どういう手法をとるかということで費用、効果も大きく変わってきます。
湖沼法に絡んででもありますけれ
ども、今のこの浄化槽の普及の仕組み、個人負担、行政負担という中でいろいろな工夫が行われていますけれ
ども、一番大きいのは、何で公共
下水道とコミュニティープラントや
農業集落排水、個人の浄化槽の中で補助率や補助
制度が変わるんだろうというようなことがあるんです。公共の水
管理に資するものだという形で、同じ資金のもとで、同じ比率で一般の世帯に対して補助されるというところまで、もう一頑張りしてほしいというふうに思う。
そして、普通の公共
下水道を使う方は
下水道使用料を当然払うわけですから、法定検査がなかなか
実施率が上がらないというような問題なんかも、市町村をさておいて勝手に言えませんけれ
ども、使用料として検査料あるいは清掃料といったものを行政が徴収するような、あるいは行政にかわるところが徴収するといったシステムで普及をお願いしたいというふうに
思います。
そのことについて、担当者から一言お願いいたします。