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2004-11-17 第161回国会 参議院 本会議 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十六年十一月十七日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第七号
平成
十六年十一月十七日 午前十時
開議
第一 住宅の
品質確保
の
促進等
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) 第二
経済
上の連携の
強化
に関する
日本国
とメ
キシコ合衆国
との間の協定に基づく
特定原産
地証明書
の
発給等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
信託業法案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
扇千景
1
○
議長
(
扇千景
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
信託業法案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
扇千景
2
○
議長
(
扇千景
君) 御
異議
ないと認めます。
伊藤国務大臣
。 〔
国務大臣伊藤達也
君
登壇
、
拍手
〕
伊藤達也
3
○
国務大臣
(
伊藤達也
君) ただいま
議題
となりました
信託業法案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
政府
は、
信託
の
活用
に対する
ニーズ
へ柔軟に対応するため、
信託
の
利用者
の
保護
を図りつつ、
受託可能財産
の
範囲
や
信託サービス
の
担い手
の
拡大等
を行うことにより、
信託制度
という
我が国金融システム
の
基盤
を
整備
し、もって
国民経済
の健全な発展に資することを目的として、本
法律案
を提出した次第であります。 以下、この
法律案
の
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、あらゆる
財産権
について
信託
を可能とするため、
受託可能財産
の制限を撤廃することとしております。 第二に、
金融機関
以外の
信託業
の
担い手
である
信託会社
について、その
業務
の
内容
に応じて
免許制
又は
登録制
の下で
信託業
を営むことを可能とするとともに、
委託者
や
受益者
の
保護
を図るため、
信託会社
に対する
行為規制
や
監督規制等
を
措置
することといたしております。 第三に、
知的財産権
を始めとした
信託活用
の
ニーズ
にきめ細かく対応するため、
グループ企業
内での
信託業
や
大学等
の
技術移転事業
を行う
承認TLO
による
信託業
を認めることとしております。 第四に、
信託サービス
の
提供チャンネル
の
拡大
の
観点
から、
信託会社
の
委託
を受けて
信託契約
の
締結
の
代理等
の
サービス
を提供する
信託契約代理店
及び
信託受益権
の
販売等
の
サービス
を提供する
信託受益権販売業者
の
制度
を設け、これらの者による
取引
の公正を
確保
するための
規定等
を
整備
することとしております。 なお、本
法案
を
衆議院
に提出した際に二か所の誤りがありましたことにつきましては、誠に遺憾であり、深くおわびを申し上げます。今後、
再発防止
を徹底し、
法案作成
に当たり万全を期してまいる考えでありますので、よろしく御理解をいただきますよう
お願い
を申し上げます。 以上、
信託業法案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げた次第であります。 何とぞ御
審議
のほど、よろしく
お願い
を申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
4
○
議長
(
扇千景
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。
中島啓雄
君。 〔
中島啓雄
君
登壇
、
拍手
〕
中島啓雄
5
○
中島啓雄
君
自由民主党
の
中島啓雄
です。 私は、
自由民主党
、公明党を代表しまして、ただいま
議題
となりました
信託業法案
につきまして
伊藤金融担当大臣
に
質問
をいたします。
我が国
の
経済
は、
平成
十五年度、
実質
三・二%
成長
となり、予想以上の
回復
を示しましたが、本年七—九月期は
実質年率
〇・三%の
成長
にとどまり、
減速傾向
となっております。
景気
の良いところ、停滞しているところ、
地域別
、
業種別
にはまだら模様という
状況
で、
景気
の先行きは決して楽観できないものとなっております。
構造改革
を加速し、
経済
の
回復
を
金融面
から支え、より強固な
金融システム
を構築するため、
平成
十四年十月、
金融再生プログラム
が策定され、来年三月末までに
主要行
の
不良債権比率
を半減させることとされました。
不良債権比率
は
平成
十四年三月末の八・四%から本年三月末には五・二%と低下しており
目標達成
に近付いておりますが、
UFJ銀行
の
検査
忌避問題は、
不良債権残高
の計数について疑問を投げ掛けるものでありました。正確かつ適切な
開示
の下、
目標
は
達成
できるか、その見通しをお
伺い
したいと思います。
地域金融機関
に関しましては、昨年三月に公表した
リレーションシップバンキング
の
機能強化
に関する
アクションプログラム
に基づき、
中小企業
の
再生
と
地域経済
の
活性化
を図ることで
不良債権
問題も同時に解決していくためのもろもろの
取組
が
推進
されております。しかしながら、例えば、
足利銀行等
の
破綻
は
中小企業
の
経営
を圧迫し、雇用の悪化を招き、
地域経済
に大きな
影響
を与えました。
種々
の批判もなされているところであり、
金融行政
においては
地域
の
利用者
から十分な
信認
が得られるよう適切に対処されることが特に重要でありますので、
足利銀行等
の
破綻
を
教訓
に、
地域経済
の
再生
に向けて、
公的資金
の機動的な投入を含めて、今後ともどのような
政策運営
を進められるのか、御
認識
を
伺い
ます。 次に、
信託業法案
についての
質問
に入らせていただきます。 近年の
金融制度改革
においては、
投資家
から
信頼
を得られる
公正性
、
透明性
の高い
市場
を確立する
観点
から
証券市場
の
整備
が行われるとともに、
金融商品
へ投資する
投資家
を
保護
する
観点
から
制度整備
がなされるなど、様々な
金融市場
の
インフラ整備
が進められてまいりました。今般、
大正
十一年に制定された
信託業法
を実に約八十年ぶりに全面的に
改正
することとなりました。この
信託業法案
も、
金融市場
の
インフラ整備
を更に進め、
間接金融
から直接
金融
への流れを促進するものと
認識
しております。 そこで、まず、今般の
信託業法
の全面的な
改正
を行った
背景
、
理由
についてお
伺い
をいたします。 さて、
信託制度
の
整備
が
金融市場
の
インフラ整備
に不可欠であるということは分かりますが、
一般国民
の目から見れば
信託
という
制度
はやや技術的、専門的な印象があり、今回の
法案
により
国民生活
にどういう
影響
があるのか分かりにくい面があるのも否定できません。今回の
改正
の重点の
一つ
である
受託可能財産
の
拡大
によって、
中小企業
や
ベンチャー企業
、さらには
大学
などでの新たな
信託業務
の振興、展開に通じる
効果
が期待されております。また、
特許権
、
著作権等
の
知的財産権
も
信託
の対象となるわけであり、今般の
信託業法
の
全面改正
は、このような
知的財産
の戦略的な
活用
も視野に入れて行われたものと承知をいたしております。 そこで、今回の
法案
は、
我が国
の
経済
の
活性化
にどのような
効果
があるのか、
知的財産権
が
信託制度
の中でどのように
活用
されていくことが期待できるのか、お
伺い
いたします。 次に、今般の
法案
では、
金融機関
以外の者が
信託業
に
参入
するための
環境整備
が図られているものと承知しておりますが、これにより、高い
運用能力
を持った
信託会社
が出現し、既存の
信託銀行
と切磋琢磨していけば、
国民
の様々な
ニーズ
に更にこたえることができると期待されます。しかしながら、こうした新たな
担い手
を含め、
受託者
が
業務
を的確に遂行し得る
信頼
の置ける者であること、
委託者
及び
受益者
の
利益
が適切に
保護
されることが必要であります。
信託
とは、中世の
イギリス
において始まったと言われており、
宗教心
に厚い
イギリス人
が
自分
の
土地
を遺産として
教会
に寄進する慣習があった。ところが、
封建領主
にとっては、
自分
の権力の及ばない
教会
に
土地
が移ると地代や税金が取れなくなる。そこで、これを禁止する法令を制定した。これに対抗して、人々は
土地
を直接
教会
に寄進しないで
信頼
できる人に譲渡し、譲渡を受けた人が
土地
から上がる
利益
を寄進する方法を取った。さらに、十字軍の遠征に際して、参加した兵士が国に残した家族のために
自分
の
財産
を
信頼
できる人に
信託
したということから広がったと聞いております。 このように、
信託
される人、すなわち
受託者
が
信頼
されるに足る者であるということは
信託制度
の
基本
的な要件であります。さかのぼって、
大正
十年には第一次大戦後のブームに乗って
信託会社
が四百八十八社を数えるに至り、資力や
信用力
で問題を生じる
会社
も少なくなく、
大正
十一年、一九二二年に現行の
信託業法
と
信託法
が制定されたという経緯があります。このような
観点
から、しっかりとした
情報開示
や
行為規制
を含めて、今般の
法案
では
信託会社
の
適格性
や
健全性
をどのように
確保
しようとしているのか、お
伺い
をいたします。 さらに、
国民
と
信託
とのかかわりを考えた場合、
自分
の
財産
を
信託
して
管理
運用してもらうということのほか、
投資商品
として
信託
の
受益権
を購入することが行われております。
資産
の
流動化
ということがよく言われますが、
資金調達
の
円滑化
、
経済
の
活性化
のためには
種々
の
資産
の
流動化
が図られることが望ましい。 一方では、
流動化商品
を購入する
投資家側
の
保護
を図る
仕組み
が確立していることが不可欠と考えられます。特に、
信託商品
は
元本保証
のない
リスク商品
であることが
基本
であり、
受益者
の
自己責任
が求められ、また
信託商品
の
スキーム
は極めて複雑となり得るものであり、
投資家
に
信託商品
を
販売
するに当たっては、
販売
に関する
ルール
をきちんと定め、
投資家
に
商品内容
を周知させ、不測の
損害
を与えないようにしなければなりません。そこで、
信託商品
の
販売
に関して
投資家
の
保護
をどのように図ることとしているのか、お
伺い
いたします。 今般の
法案
においては、
信託業
の
担い手
を
金融機関
以外の
一般事業者
に対しても広く認めることとしました。これによって
一般企業
の
参入
が予想されますが、
金融庁
の
検査監督体制
は
地方
の
体制
を含め、十分このような事態に対処できるものとなっているのでしょうか、お
伺い
をいたします。 最後になりますが、
金融資本市場
が
高度化
、複雑化していく中で、その
環境整備
を図っていくことはますます重要になっております。今般の
信託業法案
は、
信託制度
の
整備
を図り、今後ますます
多様化
する
国民
の
資産管理
、
資産運用
、
資金調達等
の
ニーズ
にこたえ、
経済
を
活性化
していこうとするものであり、
我が国
の
産業
や
経済
、
国民生活
にとっても重要な意義を有するものと考えられます。このため、本
法案
の
早期成立
を図り、
国民
の
ニーズ
に的確かつ速やかにこたえていくべきであると考えます。このことを申し述べて、私の
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣伊藤達也
君
登壇
、
拍手
〕
伊藤達也
6
○
国務大臣
(
伊藤達也
君)
中島議員
の御
質問
にお答えをさせていただきたいと思います。
主要行
の
不良債権比率
を半減させるという
目標
について
お尋ね
がございました。
金融庁
においては、
構造改革
を支えるより強固な
金融システム
を構築するため、来年三月末には
不良債権
問題を正常化させるという決意の下、
金融再生プログラム
の諸施策の
推進
に全力を尽くしているところであります。こうした
取組
により、
主要行
全体の
不良債権比率
は十六年三月末に五・二%に低下するなど、
半減目標
の達成に向け着実に低下しているものと
認識
をいたしております。
金融庁
といたしましては、引き続き、
金融再生法等
に基づく
不良債権
の適切な
開示
を求め、来年三月末に
半減目標
を確実に達成できるよう、手綱を緩めることなく、諸施策の
推進
に全力を尽くしてまいります。
足利銀行等
の
破綻
を
教訓
とした
地域経済
の
再生
に向けた
政策運営
について
お尋ね
がございました。
地域金融機関
については、現在、
リレーションシップバンキング
の
機能強化
に関する
アクションプログラム
に基づき、
平成
十六年度までの
集中改善期間
に
中小企業
の
再生
と
地域経済
の
活性化
を図ることによって、同時に
不良債権
問題の解決を目指すことといたしております。全体として、
間柄重視
の
地域密着型金融
の
機能強化
に向けた
取組
が進んできているものと
認識
をいたしております。
金融庁
といたしましては、引き続き、
地域金融機関
が、
地域密着型金融
の
機能強化
に係る
取組
を着実に
推進
することにより、
地域
の
中小企業等
の
金融ニーズ
に一層適切に対応するとともに、
経営
の
健全性
を
確保
することで
地域
の
利用者
から十分な
信認
が得られるよう、
最大限努力
をしてまいります。 なお、先般、
金融機能強化法
が施行され、
合併等
を始めとする
経営改革
を行い、
地域
における
金融
の
円滑化等
、健全な
金融機能
を発揮し得る
金融機関
に対して国が
資本参加
をする
制度
が導入されました。 同
制度
による国の
資本参加
は、あくまで
金融機関
からの自主的な判断による申請に基づいて行われるものでありますが、同
制度
の
活用
は、十分な
自己資本
の
確保
を通じ、
地域経済
の
活性化
や
金融システム
の
安定強化
につながるものと
認識
をしており、
金融機関側
より申請があれば適切に対処してまいります。
信託業法
の全面的な
改正
を行う
背景
、
理由
について
お尋ね
がありました。 今回の
改正
は、
知的財産権
の
戦略的活用
を支援する
観点
から、
知的財産権
を
受託可能財産
に加える、
売り掛け債権等
の
流動化
により
資金調達
を行う
手段
を
多様化
するため
信託業
の
担い手
の
拡大
を図るなどといった
信託
の
活用
に対する新たな時代の
ニーズ
に柔軟に対応するために行うものであります。
信託業法
の見直しは、
金融資本市場
の
基盤整備
を進めるために不可欠なものであり、
規制改革推進
三か年計画や
知的財産
の
創造
、
保護
及び
活用
に関する
推進計画
において早期の対応が求められていたことから、本
法案
を
国会
に提出した次第であります。 今回の
信託業法改正
による
我が国経済
の
活性化
への
効果
及び
知的財産権
の
信託制度
における
活用
について
お尋ね
がありました。 本
法案
は、
金融機関
以外の者がそのノウハウを
活用
して
信託業
に
参入
するための環境の
整備
と
受託可能財産
の
範囲
の
拡大
を主な
内容
といたしております。 本
法案
により、
金融機関
以外の多様な者が
資金仲介
の新たな
担い手
となることや、
信託
を
活用
して
保有資産
を
流動化
することにより
企業
の
資金調達
の経路や
手段
の
多様化
が図られるとともに、
多様化
する
資産
の
管理運用ニーズ
に幅広くこたえることができることから、
我が国
の
経済
の
活性化
にとって大きな
効果
を有するものと考えております。 特に、
知的財産権
の
信託
の
活用
としては、主に
ベンチャー企業
や
中小企業
が
資金調達
の
手段
として
知的財産権
の
流動化
を行うことや
知的財産
の
管理
を専門とする者による効率的な
管理等
を行うことなどが考えられます。 また、
グループ企業
のみが当事者の場合は、届出のみで
信託業
が可能となることから、
グループ企業
内の
知的財産権
の
戦略的利用
を図るために
信託
を
活用
することも考えられます。 さらに、
大学等技術移転促進法
に基づいて
文部科学大臣
及び
経済産業大臣
の承認を受けた
技術移転機関
、
TLO
が
信託スキーム
により
大学等技術移転事業
を行うことが可能となることから、
大学発
の
知的財産権
を
企業
へ移転するために
信託
を
活用
することも期待されます。
信託会社
の
適格性
や
健全性
の方策について
お尋ね
がありました。 本
法案
では、
信託
が
信認
に基づいて他人の
財産
の
管理
又は処分を行う
業務
であることを踏まえ、
信託会社
の
参入
を
免許制
又は
登録制
として、
人的構成等
の
業務執行体制
や
財産的基礎等
を有し、
受託者責任
を十分に果たせる
体制
が備わっているかどうかについて審査することといたしております。 また、
信託会社
に対して、
不当勧誘
を禁止し、
信託契約締結
に当たって
説明義務
を課すなど、
信託商品
の
販売等
に関する
ルール
を盛り込むとともに、
善管注意義務
、
忠実義務
、
分別管理義務等
の
受託者責任
を規定しております。 さらに、
信託会社
が
信託業務
を営むに当たっては、その
管理失当等
により
信託財産
に損失を生じさせ、結果的に
受益者
に損害を与える
可能性
があるため、
信託会社
に対し一定の
営業保証金
の供託を
義務
付け、これに対する
優先弁済権
を認めることによって
受益者
の
保護
を図っております。 このほか、
信託会社
に対して、
計算期間ごと
に
信託財産
の
状況
についての
報告書
を作成し、
受益者
に交付することを
義務
付け、
受益者
の
保護
を図るとともに、
営業年度ごと
に
業務
及び
財産
の
状況
に関する事項を記載した
説明書類
を作成し、毎
営業年度終了
後
一定期間
、すべての
営業所
に備え置くことを
義務
付けることにより、公衆への
情報開示
も
確保
しております。 これらの
規制
の
実効性
を
確保
するため、
受託者
としての
義務
を履行しない
信託会社
に対し、
立入検査
や
業務改善命令
、
免許
・
登録
の
取消命令等
の
監督
上の
措置
を取ることを可能としております。これらにより、
信託会社
の適切な
業務運営
を
確保
できるものと考えております。
信託商品
の
投資家保護
のための方策について
お尋ね
がありました。 本
法案
については、まず、新たな
信託業
に
参入
する
事業者
について、その営む
信託業
の
内容
に応じて
免許制
又は
登録制
とするとともに、
信託契約
の
締結
の
代理等
を行う
信託契約代理店
及び
信託受益権
の
取引
を行う
信託受益権販売業者
についても
登録
を要することとし、これらによって不適切な
事業者
の
参入
を阻止することといたしております。 また、
信託商品
は
実績配当
が
基本
であり、
受益者
の
自己責任
が求められることや、
信託商品スキーム
は極めて複雑となり得ることを踏まえ、
信託
に係る
取引
の公正を
確保
し、
顧客
の
保護
に欠けることがないよう、
不当勧誘行為
を禁止し、
顧客
に対して
信託商品
を
販売
するに当たってその
内容
を
説明
することを
義務
付けるなど、
信託商品
の
販売等
に関する
ルール
を規定しております。 さらに、
信託会社等
が
業務
を営むに当たって十分な
説明義務
を尽くさなかったことにより、
顧客
が
リスク
を知ることなく
信託商品
を取得し、損失を被る
可能性
があることから、
顧客
の
保護
を図るべく、
一定額
の供託を求め、これに対する
優先弁済権
を認める
営業保証金制度
を採用することといたしております。 これらの
規制
の
実効性
を
確保
するため、必要に応じて
立入検査
を行うとともに、
業務改善
、
業務停止
、
免許
・
登録取消し
、
役員解任
の
命令
といった
監督
上の
措置
を取ることも可能としており、これらを通じて
信託商品
の
購入者
の
保護
が図られるものと考えております。
金融庁
の
検査体制
についての
お尋ね
がありました。 本
法案
では、
金融機関
以外の者の
信託業
への
参入
について
免許制
又は
登録制
の下で審査を行うとともに、
委託者
や
受益者
の
保護
の
観点
から、
信託会社
に対して適切な
監督権限
を行使する
仕組み
としているところであります。
金融庁
といたしましては、新法に基づく
新規参入
の
状況等
を踏まえつつ、必要な定員の
確保
や
検査
官に対する研修の充実を図り、
信託会社
の
検査
・
監督
に万全を期してまいる所存であります。 なお、地方における
検査
・
監督事務
については、財務局が担当することとされており、財務省において必要な
体制整備
がなされるものと考えております。(
拍手
) ─────────────
扇千景
7
○
議長
(
扇千景
君)
大塚耕平
君。 〔
大塚耕平
君
登壇
、
拍手
〕
大塚耕平
8
○
大塚耕平
君 民主党・新緑風会の
大塚耕平
でございます。 ただいま
議題
となりました
信託業法案
について
質問
をさせていただきます。 初めに、本
法案
の
効果
に関する
認識
をお
伺い
したいと思います。 本
法案
は、
信託機能
を
活用
して
売り掛け債権
、
知的財産権等
の
保有資産
を
流動化
し、
企業
の
資金調達手段
の
多様化
を図るものと
説明
されています。しかしながら、
信託商品
は幾つかに類型化できますことから、それら各々の特質を踏まえた
法案
の
趣旨説明
を求めたいと思います。 すなわち、
一つ
は、
信託銀行
の
代表的メニュー
である
貸付信託
的な
商品
であります。
貸付信託
は、
委託者
から集めた
資金
を長期貸
付け
を中心に運用するとともに、
受託元本
は
信託銀行
が保証しております。つまり、
信託銀行
が
販売
していたのはあくまで
預金類似商品
であり、集めた
資金
を
信託勘定
から
銀行勘定
に移転して初めて
信託商品
としての組成が完了いたします。初めに貸
付け
があり、それを
信託
したものではありません。
預金類似商品
としての
信用創造機能
があってこそ
金融仲介機能
が発揮されているのであります。 一方、
委託者
が金銭以外の
資産
を
信託
する場合は
効果
が異なります。例えば、ある
企業
が営業貸出し
債権
や
売掛金
を
流動化
するのは、言わば手形を換金するのと同じことであります。さらに、
知的財産権
のように、これまで
貸借対照表
に未計上であった
無形資産
に
信託機能
を生かして
資産価値
を発生させることは、貸出し
債権
や
売掛金
の
流動化
とも異なります。 以上のように、本
法案
の中には、
貸付信託
的な
信用創造
、
資産
の
売却
や
流動化
、
資産価値
の新たな
付与
といったケースが混在しており、これらを一括して
法案
の企図するところを
説明
するのはやや雑駁と言えるかもしれません。特に、
資産
の
売却
、
流動化
、
資産価値
の新たな
付与
に関しては、
金融仲介機能
はあるとしても、厳密な意味での
信用創造機能
はありません。 そこで、各
類型ごと
に、
信用創造機能
、
資金仲介機能
、
資産創造機能
の三点から、本
法案
がどのような
効果
を企図しているのかについて、より正確な御
説明
を求めたいと思います。 次に、以上申し述べましたように、
信用創造機能
が限定的だといたしますと、本
法案
は、
委託者
、
受託者
、どちらの
メリット
がより大きいのかということをお
伺い
したいと思います。
信託業務
が
拡大
していくことを前提にすれば、中長期的には
委託者
、つまり貸出し
資産
や
知的財産権等
を有効
活用
したいという
企業
や個人の
メリット
もあると思います。しかし、
信用創造機能
が限定的であることをかんがみますと、短期的には
受託者
、つまり
信託銀行
やこの
法案
が
参入
を認めようとしている新たな
信託会社
により大きな
メリット
があるのではないかと推測いたします。 このことは、新たな
信託会社
の
参入
により競争にさらされるはずの
信託銀行業界
が
法案
に賛成していることからも明らかであります。
信託銀行
は、新たに
参入
する
信託会社
から再
信託
を受けることを念頭に置いているものと思われます。再
信託自体
を否定するものではありませんが、十分な
信託業務遂行機能
を持たない
事業者
が
信託銀行
の単なる窓口として
参入
してくる
可能性
が高いと言えます。したがって、新たに
参入
する
信託会社
、すなわち
受託者
の
適格性
が重要なポイントとなります。 そこで、まず
委託者
、
受託者
の
メリット
、デ
メリット
、短期的、
中長期的効果
についての御
認識
、そして中長期的に
委託者
の
メリット
をどのように実現していくのかについて
政府
の考え方を
伺い
たいと思います。
信託会社
の
適格性
の
判断基準
についても
伺い
ます。 本
法案
では、
人的構成等
の
業務執行体制
や
財産的基礎等
を個別審査することで
適格性
を担保するとしておりますが、
人的構成
や
財産的基礎
とは具体的にどのような
内容
でありましょうか。詳細は決まっているのでしょうか。あるいは、まだ決まっていないのでしょうか。
信託業並び
に新たに設けられる
信託契約代理業
及び
信託受益権販売業
とも、
業務
を的確に遂行するに足る
知識
、
経験
を有する者の配置や
経営者
の経歴などが
判断基準
とされております。 しかし、こうした定性的な
基準
というのは、その定義が極めてあいまいであります。例えば、新たに
参入
する
信託会社
に私が
担当者
として在籍していた場合、私程度の者は
知識
を有する者に該当するのでありましょうか。あるいは、何か試験を受けなくてはいけないのでしょうか。それとも、
信託銀行
での
勤務経験
を要するのでしょうか。 この
質問
に関連して、一点申し上げたいことがあります。 さきの
通常国会
で
審議
しました
証券仲介業
に関する
証取法改正案
においても、
法案
では具体的なことは余り決まっておらず、
実質
的に重要な部分は
政省令
で定めることとなっておりました。
改正証取法
は来月一日に施行されます。
政省令
に関しましては、
通常国会
後、私自身も
パブリックコメント
を出し、
金融庁
には真摯に対応していただきました。この点は評価したいと思います。しかし、できれば
国会
でより
実質
的な
審議
ができることが望ましいのではないでしょうか。
日本
の構造問題の
一つ
は、立法府の制御が利かない
政省令等
の役所の
裁量範囲
、
権限
が大き過ぎることであります。
信託会社
の
参入
基準
も、どこまでがこの
法案
に盛り込まれていて、何が決まっていなくて、決まっていないことはいつまでに決めようとしているのか、その過程で我々
国会
議員はコミットできるのかできないのか、あるいは別途議論する場があるのか、そういう点について御
説明
を願いたいと思います。 あわせて、
信託会社
の
参入
に関しては、
法案
では大ざっぱな枠組みを決め、詳細は
政省令
にゆだねるという
証券仲介業
のときと同じ対応が適当ではないことを申し上げておきます。
証券仲介業
は
顧客
から
資産
を預かりませんが、
信託業
は
資産
を受託いたします。そのため、
利用者
にとって
信託会社
の
事業者
リスク
は相対的に高いと言えるからです。 そういう
観点
から申し上げれば、
信託会社
の株主に関する適格
基準
が証券
会社
とほぼ同様の
内容
にとどまっており、
信託銀行
の
基準
よりも甘いという点にも懸念があります。
信託会社
と
信託銀行
は
顧客
の
資産
を受託するという面では同じ機能を果たします。概念的な違いは決済インフラの有無だけであります。
信託会社
と
信託銀行
の株主
規制
の格差はどのような合理的
理由
に基づくものでしょうか、お
伺い
したいと思います。 次に、
参入
した
信託会社
の不正行為の抑止についてお
伺い
いたします。
法案
では、
信託会社
の
忠実義務
、
善管注意義務
、分別
管理
義務
がうたわれておりますが、これもやや抽象的に過ぎると言えます。 例えば、
信託勘定
と自己勘定の分別
管理
については具体的にどのような
規制
を考えているのでしょうか。
信託銀行
では、
信託勘定
と
銀行勘定
の間で
資産
や
資金
の大規模な移転が日常的に行われています。こうした勘定間の移転は、その行為が、
委託者
、
受託者
、いずれのために行われているのかを証明することが非常に困難と言えます。 これに付随して
伺い
ます。
参入
基準
とも関係がありますが、法第二十一条で当該
信託業務
に関連するものを営むことができるとありますが、これはどういう意味でしょうか。その一方、第五条では、不適格事由として、他に営む
業務
が
信託業務
に無関連である場合と明記してあります。
法案
全体として関連する
業務
を行うことを推奨しているのでしょうか。関連
業務
を併営すると、受託
資産
を自己勘定に移転して運用する潜在的
可能性
は否定できません。受託
資産
の自己勘定への流用・移転
規制
、
信託勘定
の分別
管理
の
義務
付け
などに関する考え方をお
伺い
したいと思います。 この問題の延長線上には、先ほど申し述べました再
信託
の問題があります。第二十二条には、受託
財産
について
業務
の一部を第三者に
委託
できる、ただし、一部であり、全部の
委託
はできないという
内容
が明記されていますが、具体的にどの程度のウエートを想定しているのでしょうか。先ほども申し述べましたように、
信託銀行業界
は再
委託
を想定しており、
一定
の数値
基準
を設定しないと、
信託
事業者
の
多様化
というよりも、
信託銀行
への
信託財産
の集中を招くことになると思います。
政府
の御方針を
伺い
たいと思います。 次に、
財産
的
規制
についてお
伺い
いたします。
参入
基準
としての
財産
的
規制
をクリアしても、営業開始後に過大な受託をする
可能性
があります。そこで、
財産的基礎
や営業証拠金に関して、受託
資産
規模に合わせた段階的な
規制
が必要と考えますが、この点についてのお考えをお
伺い
したいと思います。
知的財産権等
の評価についてもお
伺い
いたします。
知的財産権
を有効利用するために
信託機能
を
活用
することは、
知的財産
立国を目指す
我が国
にとっては結構なことだと思います。しかし、留意すべき点もあります。本
法案
では、グループ内
企業
の
知的財産権
の評価を行うためのグループ内
信託
事業が届出だけで可能としております。その場合、当初は簿価がゼロであった
特許権
等の
知的財産権
をグループ内で時価評価することになりますが、当該評価の
公正性
、客観性は、だれがどのように担保するのでありましょうか。 この点に関して中川
経済産業大臣
は、さきの
通常国会
での本
法案
の
衆議院
本
会議
における答弁の中で、「価値評価手法の検討、整理、実際の
取引
事例の収集など、
知的財産権
の価値評価を容易にするための情報収集及び情報提供を進めてまいります。」と述べておられます。その後、半年がたちました。どの程度検討が進捗し、その成果を委員会
審議
の前に財政
金融
委員会に御提出いただけるかどうかも併せてお
伺い
いたします。
信託銀行
、
信託会社
が保有する株式の議決権行使の問題についてもお
伺い
いたします。 かねてより、
信託銀行
が株主代理機能を十分に果たしていないとの指摘が聞かれますが、本
法案
によって
信託業務
が
拡大
いたしますと、そうした傾向が強まる
可能性
もあります。こうした弊害に対してどのような対応をお考えになっているのかをお
伺い
したいと思います。 最後に、
利用者
保護
について
伺い
ます。
金融
サービス
のユニバーサル化が進み、
金融システム
の構造が根本的に変わりつつある中、
利用者
保護
の枠組みも根本的に見直す必要があることは再三指摘させていただいている点であります。現在の
利用者
保護
にかかわる法制は、主なものだけでも、銀行法、保険業法、証取法、投資
信託法
、
金融
先物
取引
法、投資顧問業法、
商品
ファンド法、特定
債権
法、不動産特定共同事業法など、実に多岐にわたっております。この際、私どもが主張をし続けております
日本
版SECの設置や、包括的な
利用者
保護
法制の
整備
が不可欠と考えます。この点に関する伊藤大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 ところで、過去三年間、多くの閣僚や
政府
参考人の御答弁を拝聴してまいりましたが、答弁には大きく分けて三つのタイプがあるようです。 第一は、
質問
に対して明確かつ具体的な御回答のあるものです。
国会
を言論の府、国権の最高機関として有効に機能させるためには、極力そうした答弁をしていただきたいと思います。 第二は、詳細は未定、検討中という御答弁であります。
法案
ではあいまいなことしか議論せず、本当に重要な部分は
政省令
レベルにゆだね、その結果、役所の
裁量範囲
が大きくなるケースです。これも
日本
の構造問題の
一つ
であり、我々議会人は、議会の機能と責任を再
認識
し、この点を是正する必要があると考えております。 伊藤大臣におかれては、
信託会社
の
適格性
や
利用者
保護
等の
質問
に関して、明確かつ具体的な御答弁をいただければ幸いであります。 第三のタイプは、無意味な回答であります。こうした答弁はあってはならないことであります。無意味な答弁とは、論理学の用語で申し上げれば、トートロジーということであります。AであればBであるという命題に対して、AであればなぜBになるのかという
質問
をすると、なぜならBはAだからだという難解な主張をすることを指します。辞書によれば、トートロジーとは、特に繰り返したからといって何の意味も明瞭さも
付け
加えないような同じ言葉の繰り返し、難解な同語反復と定義されています。 難解な御答弁と言えば、昨年政界を引退されました塩川前財務大臣が思い出されます。いかにも塩川さんらしい何回聞いても難解な御発言とともに、塩爺という愛称で親しまれたそのお人柄が今は懐かしく思えます。我が党の藤井代表代行も、フー爺という愛称をちょうだいしております。政治家に親しみやすい愛称が付くことは、政治を
国民
に身近なものにする意味でいいことだと思います。 自衛隊が活動している
地域
が非戦闘
地域
だという見事なトートロジーを展開する小泉首相に敬意を表し、小泉首相には、塩爺、フー爺に続くトートロ爺という格調高い愛称をお贈りして、私の
質問
を終わらせていただきます。(
拍手
) 〔
国務大臣伊藤達也
君
登壇
、
拍手
〕
伊藤達也
9
○
国務大臣
(
伊藤達也
君) 大塚議員にお答えをさせていただきたいと思います。
信用創造機能
、
資金仲介機能
、そして
資産創造機能
の三点から、本
法案
は各々どのような
効果
があるかとの
お尋ね
がございました。 本
法案
は、
金融機関
以外の者がそのノウハウを
活用
して
信託業
に
参入
するための
環境整備
と、
受託可能財産
の
範囲
の
拡大
を主な
内容
といたしております。 まず、
信用創造機能
の
観点
からは、
信託会社
が、
投資家
から
信託
を受けた
資金
を運用し、
中小企業等
に貸出しを行うことを通じた
効果
が期待をできます。 また、
資金仲介機能
の
観点
からは、主に
ベンチャー企業
や
中小企業
がその保有する
知的財産権等
の
資産
を
流動化
することにより、複数の
投資家
からの
資金調達
が可能になるといった
効果
が期待ができます。 さらに、
資産創造機能
の
観点
からは、
知的財産権等
の
資産
について、
管理
を専門とする者が効率的な
管理等
を行うなど、
資産
の有効
活用
が期待されるとともに、今後ますます
多様化
が予想される
資産
の
管理
・運用
ニーズ
に幅広くこたえることができるものと考えているところであります。
委託者
、
受託者
の
メリット
、デ
メリット
、短期的、
中長期的効果
についての
認識
、そして中長期的な
委託者
の
メリット
について
お尋ね
がございました。 本
法案
により、
委託者
は、
保有資産
の
流動化
による
企業
の
資金調達
の経路や
手段
の
多様化
が図られること、
多様化
する
資産
の
管理
・運用
ニーズ
に幅広くこたえられること等の
メリット
を享受することができるものと考えております。また、
受託者
は、新たな
信託業
への
参入
が許容されることにより、新しいビジネス機会の
拡大
といった
メリット
を享受することができるものと考えております。 他方、堅実性を欠く
信託会社
が多数
参入
する場合には、
信託制度
に対する
信認
の低下、そうした
信託会社
と契約した
委託者
が被る不測の損害等のデ
メリット
が考えられますが、本
法案
では、十分な
業務
遂行能力等のない
事業者
に対する
参入
規制
、そして
信託商品
の厳格な
販売
勧誘
ルール
等の
行為規制
を定め、その履行
状況
について行政当局が
監督
する
体制
を
整備
することにより、
委託者
、
受益者
保護
を図り、
信託制度
の健全な発展を図ることといたしております。 本
法案
の
効果
としては、短期的には、
金融機関
以外の者の
新規参入
の促進、そして受託
資産
の
拡大等
が期待できるとともに、中長期的には、
我が国
の
経済
構造や産業構造が大きな変化を遂げる中、
市場
型
間接金融
という新たな
金融
の流れの構築に資する
金融システム
の基本的インフラの
整備
が一層進展するといったことが期待できるものと考えております。
信託会社
の
適格性
の
判断基準
のうち、
人的構成
及び
財産的基礎
についての
お尋ね
がありました。
人的構成
に照らして、
信託業務
を的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していることの具体的な審査基準について、例えば当該基準を満たさないケースとしては、営業部門、
資産管理
・運用部門、内部監査部門、法務・コンプライアンス部門等に
信託業務
、
信託
関係法令に係る知識を有する者を配置していない場合、
経営者
の経歴がその行おうとする
信託業務
と無関係であり、
信託業務
の的確な遂行に問題があると認められる場合等を想定をいたしております。 また、
信託業務
を健全に遂行するに足りる
財産的基礎
については、資本の額が政令で定める最低資本額を上回っていること、純
資産
額が政令で定める金額を上回っていること、収支の見込みに照らして、営業開始後三営業年度を通じて純
資産
額が基準純
資産
額を下回らない水準に維持されると見込まれること等を想定をいたしております。
信託業務
に係る
人的構成
基準について
お尋ね
がありました。
信託業務
を的確に遂行することができる知識及び経験を有する者との基準については、
免許
申請者が行おうとする
信託業務
の特性等を踏まえて個別具体的に判断されるべきものと考えております。 知識を有する者については、当該者のこれまでの
勤務経験
や各種研修の履修歴等を勘案することが適当と考えており、また、経験を有する者については、当該者のこれまでの
勤務経験
等を勘案することが適当であると考えております。
信託会社
の
参入
基準について
お尋ね
がありました。
信託業
の
参入
基準については、本
法案
の中で、
信託業務
を健全に遂行するに足る
財産的基礎
を有していること、
人的構成
に照らして、
信託業務
を的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していることなど、審査に当たっての視点を明らかにするとともに、一定の
免許
拒否事由を明確化しております。 他方、
経営
体制
、
業務運営
体制
、
信託会社
への
参入
に当たって審査すべき具体的基準の詳細については、今後、速やかに検討した上で、
政省令
又は事務ガイドラインにおいて明確化する予定であり、その際、
パブリックコメント
等により広く関係者の意見を伺うことを考えております。
信託会社
と
信託銀行
の株主
規制
の格差について
お尋ね
がありました。
信託会社
の
業務
の適正を
確保
するためには、その
経営
に間接的に影響を与える主要株主について
適格性
をチェックする必要があることから、本
法案
においては
信託会社
の主要株主となった者に対し届出を
義務
付けております。これに対し、
信託銀行
を含めた銀行の主要株主については認可が必要とされておりますが、これは、銀行
経営
等の
健全性
確保
は信用秩序の維持にとって極めて重要であり、銀行の主要株主になろうとする者について十分な
適格性
の確認が必要なことによるものであります。
信託会社
の兼業についての
お尋ね
がありました。 本
法案
については、
信託業務
の適正な遂行の
確保
、財務の
健全性
の
確保
、本業への専念といった
観点
から、原則として他業を禁止した上で、一定の場合に限って兼業を認めることといたしております。この
趣旨
から、認められた
業務
以外を兼業している場合を
免許
拒否事由としており、
信託業務
と兼業する
業務
の
信託業務
に与える影響、
信託業務
との関連性の二点によりその適否を判断することといたしております。 具体的な兼業承認は、必ずしも兼業を奨励する、しないといった
観点
から行うものではなく、ケース・バイ・ケースの判断になりますが、兼業
業務
を的確に実施する
体制
が
整備
されているか、兼業
業務
を営む部門と
信託業務
を営む部門が明確に分離されているか、
信託業務
と兼業
業務
との間の利益相反行為の防止に関する内部
管理
体制
が確立されているか等の一般的基準については、ガイドラインも含めた下位法令において明確化に努め、適正な運用を図ってまいりたいと考えております。 受託
資産
の自己勘定への流用・移転
規制
、
信託勘定
の分別
管理
の
義務
付けなどに関する考え方について
お尋ね
がありました。 本
法案
では、受託した
財産
の自己勘定への流用・移転等を防ぎ、
信託財産
の
保護
を図るため、
受託者
たる
信託会社
に対し、
忠実義務
、
善管注意義務
と並び、
信託財産
と自己の固有
財産
及び他の
信託財産
との分別
管理
体制
の
整備
、その他
信託財産
に損害を生じさせ、また
信託業務
の信用を失墜されることがない
体制
の
整備
を
義務
付けております。
体制整備
の具体的な
内容
といたしましては、
信託財産
が
管理
場所の区別その他の方法により、自己の固有
財産
と明確に区別し、かつ他の
信託財産
と判別できる状態で
管理
されていること、
信託
の計算を明らかにするための帳簿が
整備
されていること、法令遵守等に係る内部
管理
体制
が
整備
していることなどを想定をしております。 加えて、
信託銀行
が
信託勘定
の余裕金を自行の
銀行勘定
で運用する
銀行勘定
貸しを含む
信託財産
と固有
財産
間の
取引
について、
信託契約
において当該
取引
を行う旨などが規定されており、
信託財産
に損害を与えるおそれがない場合に限り可能とした上で、実際に
取引
が行われた場合の書面の作成及び
受益者
に対する書面の交付を
義務
付けることにより、一層の
信託財産
の
保護
を図ってまいります。 受託
財産
に対する第三者への
業務
委託
及び
信託銀行
への
信託財産
の集中の
可能性
について
お尋ね
がありました。
受託者
は、
委託者
から
信認
を受けた者として基本的に自らの
信託財産
の
管理
を行う自己執行
義務
を負っているものと解されております。しかしながら、
金融
の分業化や専門化、
資産運用
におけるグローバル化等が進む現代において、
信託業務
のすべてを
受託者
が行うことは、
信託業務
の効率的かつ適切な遂行の
観点
から現実的とは言えない
状況
にあります。 このため、本
法案
においては、
受託者
が
信託契約
の定めにより
委託
された
業務
を的確に遂行できる者に対し、
信託業務
を
委託
することを認めております。ただし、
業務
の全部を
委託
することは、
信託業
の引受けを
免許制
又は
登録制
とした本
法案
の
趣旨
を逸脱することから禁止をいたしております。 このような第三者に対する
業務
委託
に加え、
信託会社等
への再
信託
については、
業務
を行う再
信託
先が
信託会社
又は兼営
金融機関
であり、本
法案
又は兼営法の適用を通じて
受益者
保護
が図られることから、
信託業務
の効率的かつ適切な遂行のために望ましい場合には、
信託業務
の一部又は全部の再
信託
も許容されるものと考えております。
信託業務
の第三者に対する
業務
委託
又は再
信託
のウエート及び
信託銀行
への集中の
可能性
については、本
改正
に伴う
新規参入
や再
委託
等の動向等によるものであり、具体的な想定をすることは困難と考えておりますが、いずれにせよ、
受託者
の
忠実義務
、
善管注意義務
に基づき
業務
委託
や再
信託
が適切に遂行される必要があると考えております。
財産的基礎
や営業証拠金に関する受託
財産
規模に合わせた段階的
規制
の必要性について
お尋ね
がありました。
信託制度
を
国民
に
活用
されるには、
委託者
が安心して
財産
を託せるとともに、安定性、継続性に
信託サービス
を提供することができ、さらに、
管理
失当責任による損害賠償にも堪え得るといった要請を満たす確固たる
財産的基礎
を有することが重要であります。このため、本
法案
では、株式
会社
に
確保
するべき基本的
財産
を示す資本及び実際に維持している純
資産
額に関する最低限の基準として、受託
財産
規模にかかわらず一定の金額以上であることを求めることとしております。 また、
信託会社
などが
信託業務
を営むに当たっては、
管理
の失当等により
受益者
に損害を与えるおそれがあることから、本
法案
では、一定の金額の供託を求める
営業保証金制度
を定め、
受益者
に
営業保証金
に対する
優先弁済権
を認めることとしております。その際、
信託会社
については、
営業保証金
のみならず、最低資本金
規制
、純
資産
額
規制
等を総合的にして
受益者
の損害への備えとしていること、
営業保証金
の供託は強制的に手元
資金
の供出を求める
仕組み
であり、
資金
の効率的な
活用
を妨げる側面もあることから、その水準を過度に高いものにすることは望ましくないことなどを踏まえ、受託
財産
規模にかかわらず
営業保証金
額を
一定額
としております。 グループ内
企業
の
知的財産権
の評価の
公正性
、客観性の担保について
お尋ね
がありました。 本
法案
については、
委託者
が
グループ企業
内の
受託者
に対して
財産
を
信託
し、かつ
受益者
が
グループ企業
内にとどまる場合は、グループ外に第三者たる
受益者
が存在せず、また
グループ企業
内でのモニタリングが働くことが期待されるため、
規制
、
監督
を通じて
委託者
、
受益者
の
保護
を図る必要は低いと考えられていることから、届出のみによって
信託業
を行うことができる等の特例を設けております。 もとより、このような
グループ企業
内の
信託
についても、
受託者
及び
委託者
において合理的かつ目的に沿った公正かつ客観的な会計処理がなされる必要があるのは当然であり、
知的財産権
の
信託
の場合も、
委託者
及び
受託者
等の
グループ企業
内でのモニタリングや、監査役、会計監査人等の関与により、当該
知的財産権
の評価の
公正性
や客観性が担保され、適切な会計処理が行われるものと考えております。
信託銀行
や
信託会社
が保有する株式の議決権行使についての
お尋ね
がありました。 現状、
信託銀行
においては、
委託者
との契約において、
信託勘定
で保有する株式の議決権の行使方法が一般に定められております。また、年金
信託
のように議決権の行使が
受託者
にゆだねられている場合には、
信託銀行
は
委託者
にとっての株主価値の最大化を目的に議決権を行使するものと承知をいたしております。 いずれにいたしましても、議決権の行使の在り方は、
受託者
たる
信託銀行
、
信託会社
と
委託者
との間の私人間の契約の
内容
によりますが、引き続き
受託者
において、適切な議決権行使を含め、
受託者責任
が十全に果たされるよう促してまいる所存であります。 日本版SECの設置や包括的な
利用者
保護
法制の
整備
の考え方について
お尋ね
がありました。 日本版SECの設置については、
金融
コングロマリットの出現や
金融商品
の一体化といった流れを踏まえれば、
金融行政
当局に関しても、銀行、証券、保険の各分野を業態横断的に所管し、企画、
検査
、
監督
、監視と機能別に編成することが適当であると考えております。このため、
金融庁
としては、日本版SECを創設し、証券行政部門を銀行・保険行政部門から切り離すことは適当ではないと考えております。 包括的な
利用者
保護
法制の
整備
については、二十一世紀を支える
金融
の新しい枠組みとして、
金融
サービス
に関する機能別、横断的な
ルール
の
整備
を進めることは重要と考えており、これまでも
金融商品
の
販売等
に関する
法律
を制定し、
金融商品
を横断的に対象とする
利用者
保護
の
ルール
の
整備
に取り組んできたところであります。 さらに、現在、
金融
審議会において、証券
取引
法の投資
サービス
法への改組の
可能性
も含めた、より幅の広い
投資家保護
の枠組みについて検討が行われているところであり、今後とも、機能別、横断的
ルール
の
整備
を着実に進めてまいる所存であります。(
拍手
) 〔
国務大臣
中山成彬君
登壇
、
拍手
〕
中山成彬
10
○
国務大臣
(中山成彬君) 大塚議員より
知的財産
の価値評価についての
お尋ね
でございます。
経済
産業
省におきましては、
産業
構造
審議
会に設置しました小委員会におきまして、
知的財産権
の価値評価手法の検討、整理を行いまして、本年六月には、
特許権
、商標権及び著作権のそれぞれにつきまして、権利の性質、外部
市場
の有無などについて十分に踏まえつつ、目的や場面に応じた適切な価値評価手法を選択するための課題や留意点等を中間論点整理として取りまとめ、報告いたしました。 他方、民間におきましても、本年六月に
日本
公認会計士協会から
知的財産
評価に関する中間
報告書
が取りまとめられるなど、
取組
が一層
活性化
してきているところでございます。
経済
産業
省といたしましては、今後、さきに紹介しました中間論点整理が民間の
取引
の際の参考とされ、実際の
取引
事例の蓄積が促進されることを期待しております。 以上でございます。(
拍手
)
扇千景
11
○
議長
(
扇千景
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
扇千景
12
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第一 住宅の
品質確保
の
促進等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長田名部匡省君。 ───────────── 〔審査
報告書
及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔田名部匡省君
登壇
、
拍手
〕
田名部匡省
13
○田名部匡省君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、公益法人に係る改革を
推進
するため、住宅性能評価等の
業務
について、実施する者の指定
制度
を、
登録制
度に改める等の
措置
を講じようとするものであります。 委員会におきましては、住宅性能評価機関等の
登録制
移行の
効果
、住宅性能表示
制度
の普及促進策、住宅性能評価手数料の在り方、欠陥住宅問題への対応等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、
日本
共産党を代表して仁比委員より本
法律案
に反対する旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決するべきものと決定いたしました。 以上、報告を申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
14
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
15
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
16
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十七 賛成 二百十九 反対 八 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
扇千景
17
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第二
経済
上の連携の
強化
に関する
日本国
とメ
キシコ合衆国
との間の協定に基づく
特定原産
地証明書
の
発給等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
経済
産業
委員長佐藤昭郎君。 ───────────── 〔審査
報告書
及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔佐藤昭郎君
登壇
、
拍手
〕
佐藤昭郎
18
○佐藤昭郎君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
経済
産業
委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、
経済
上の連携の
強化
に関する
日本国
とメ
キシコ合衆国
との間の協定の適確な実施を
確保
するため、メ
キシコ合衆国
に輸出しようとする物品が特恵関税の適用を受ける際に必要となる
特定原産
地証明書
の
発給等
を適正かつ確実に行うための
措置
を講じようとするものであります。 委員会におきましては、
特定原産
地証明書
発給
制度
の意義、EPAによる
産業
構造変化の将来像、本協定が
我が国経済
に及ぼす
影響
、東アジアにおける
我が国
のFTA・EPA戦略の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
19
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
20
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
21
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十七 賛成 二百二十六 反対 一 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
扇千景
22
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第三
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、委員長の報告を求めます。財政
金融
委員長浅尾慶一郎君。 ───────────── 〔審査
報告書
及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔浅尾慶一郎君
登壇
、
拍手
〕
浅尾慶一郎
23
○浅尾慶一郎君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、
経済
上の連携の
強化
に関する
日本国
とメ
キシコ合衆国
との間の協定を実施するため、メキシコの特定の貨物に係る関税の緊急
措置
の導入、協定に基づく関税割当
制度
の導入等の
措置
を講じようとするものであります。 委員会におきましては、協定の
締結
が
日本
経済
に与える
影響
、輸入農作物の安全性の
確保
の必要性、二国間セーフガード発動の
可能性
等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録に譲ります。 質疑を終了し、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
24
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
25
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
26
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十七 賛成 二百十九 反対 八 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
扇千景
27
○
議長
(
扇千景
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五分散会