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2004-11-10 第161回国会 参議院 本会議 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十六年十一月十日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第五号
平成
十六年十一月十日 午前十時
開議
第一
経済
上の
連携
の
強化
に関する
日本国
とメ
キシコ合衆国
との間の
協定
の
締結
について承 認を求めるの件(
衆議院送付
) 第二
労働組合法
の一部を改正する
法律案
(第 百五十九回
国会内閣提出
、第百六十一回
国会
衆議院送付
) 第三
独立行政法人福祉医療機構法
の一部を改 正する
法律案
(
衆議院提出
) 第四
民法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第五
債権譲渡
の
対抗要件
に関する
民法
の
特例
等に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(内 閣提出)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
裁判外紛争解決手続
の
利用
の
促進
に関する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
扇千景
1
○
議長
(
扇千景
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
裁判外紛争解決手続
の
利用
の
促進
に関する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
扇千景
2
○
議長
(
扇千景
君) 御
異議
ないと認めます。
南野法務大臣
。 〔
国務大臣南野知惠子
君
登壇
、
拍手
〕
南野知惠子
3
○
国務大臣
(
南野知惠子
君)
裁判外紛争解決手続
の
利用
の
促進
に関する
法律案
について、その
趣旨
を御説明いたします。
内外
の
社会経済情勢
の変化に伴い、
訴訟手続
によらずに
民事
上の
紛争
の
解決
をしようとする
紛争
の
当事者
のため、公正な
第三者
が関与して、その
解決
を図る
裁判外紛争解決手続
が、
第三者
の専門的な知見を反映して
紛争
の実情に即した迅速な
解決
を図る
手続
として重要なものとなっております。 この
法律案
は、このような
状況
にかんがみ、
裁判外紛争解決手続
についての
基本理念
及び
国等
の
責務
を定めるとともに、
民間事業者
がいわゆる
調停
、
あっせん等
の
和解
の
仲介
を行う
紛争解決手続
の
業務
に関し、
認証
の
制度
を設け、併せて
時効
の
中断等
に係る
特例
を定めてその利便の向上を図ること等により、
紛争
の
当事者
がその
解決
を図るのにふさわしい
手続
を選択することを容易にし、もって
国民
の
権利利益
の適切な
実現
に資することを
目的
とするものであります。 以下、
法律案
の
内容
につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、
裁判外紛争解決手続
に関し、その
基本理念
及び
国等
の
責務
について定めるものとしております。 第二に、いわゆる
調停
、
あっせん等
の
和解
の
仲介
の
業務
を行う
民間
の
紛争解決事業者
は、申請により、その
業務
の
適正性
を確保する
観点
から必要とされる
一定
の
要件
に適合するものであることにつき、
法務大臣
の
認証
を受けることができるものとし、
認証
の
要件
及び
手続
、
認証
を受けた
民間事業者
の
業務遂行
上の義務、
認証
を受けた
民間事業者
の
法務大臣
に対する
報告等
について、
所要
の
規定
を置いております。 第三に、
認証
を受けた
紛争解決手続
の
利用
に関し、
時効
の
中断
及び
訴訟手続
の中止に係る
特例
並びに
調停
前置に関する
特則
について、
所要
の
規定
を置いております。 第四に、
法務大臣
の官庁への
協力依頼等法律
の
施行
のため必要な
事項
及び
罰則
に関し、
所要
の
規定
を置いております。 このほか、
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 以上がこの
法律案
の
趣旨
であります。(
拍手
) ─────────────
扇千景
4
○
議長
(
扇千景
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、
質疑
の通告がございます。発言を許します。
前川清成
君。 〔
前川清成
君
登壇
、
拍手
〕
前川清成
5
○
前川清成
君 七月の
選挙
で、奈良県
選挙
区から当選いたしました
前川清成
です。 私は、民主党・新緑風会を代表し、いわゆる
ADR法案
について質問いたします。 まず
冒頭
に、高
金利
の
見直し
について
法務大臣
に
お尋ね
いたします。
サラ金
や
カード会社
は、百万円未満の
貸金
については
年利
一八%、百万円以上については
年利
一五%と
規定
した
利息制限法
の
制限金利
を超えて、
出資法
の
制限金利
である二九・二%に近い
金利
で営業を続けています。 私たちがとらの子の
預金
を銀行に預けても、
普通預金
であれば〇・〇〇一%、
定期預金
でも〇・〇二%程度しか
金利
が付きません。
出資法
の
制限金利
は、
普通預金金利
の二万九千二百倍、
定期預金金利
の一千四百六十倍です。 その結果、一方では、例えば武富士の
申告所得
は二千億円、アコムの
申告所得
は一千五百億円といった具合に、
サラ金
や
カード会社
は正に
ぼろもうけ
をしています。 その陰で、警察庁の
調査
でも、
平成
十五年は八千八百九十七名もの方が
経済苦
を理由に自らの命を絶っておられます。また、
平成
十五年度、二十四万二千三百六十七名もの方が
自己破産
を余儀なくされました。 全国津々浦々の
簡易裁判所
においては、
平成
十五年度の
民事
新受件数三十三万七千二百三十一件のうち、三十二万九千六百二十一件、
割合
にして九七・七%が
サラ金
、
カード会社等
を
原告
とする
貸金訴訟
、
求償訴訟
で占められており、
簡易裁判所
は正に
サラ金
の
取立て機関
となってしまいました。
利息制限法
が制定された
昭和
二十九年十二月
末日時点
での
公定歩合
は五・八四%、翌三十年末
時点
では七・三%でした。したがって、当時にあっては、
利息制限法
の定める一八ないし一五%という
制限金利
は
公定歩合
のおよそ三倍でした。しかし、現在の
公定歩合
は〇・一%です。一八%の
制限金利
は
公定歩合
の百八十倍に当たります。もはや
利息制限法
や
出資法
の
制限金利
が現在の
経済状況
を正確に反映していないことは明らかであります。 それ
ゆえ
に、私は、十月二十六日の
法務委員会
において、
利息制限法
及び
出資法
の
制限金利引下げ
を求めましたところ、
法務大臣
から
引下げ
を
検討
するとお約束をいただきました。 つきましては、
法務大臣
にその後の
検討状況
を
お尋ね
いたします。 今、どの部署で、だれをメンバーにして、どのような
事項
について御
検討
いただいており、いつごろ結論をお示しいただくのか、具体的にお答えください。
年間
八千八百九十七名にも達する
経済苦
による
自殺者数
は、一日当たりに引き直せば二十四名に、二週間では三百四十一名になります。十月二十六日から今日までの二週間で三百四十一名もの尊い命が奪われてしまいました。だからこそ、一日も早く
利息制限法
と
出資法
の
制限金利
を引き下げて
高利貸し優先
の
社会
を改めなければなりません。
消費者保護基本法
も
消費者
の
利益
の擁護と増進を国の
責務
と定めています。
法務大臣
の御
決意
はいかがでしょうか。 さて、
ADR法案
は
司法制度改革
の
一環
として提案されておりますが、
政府
がこの
司法制度改革
にどこまで本気なのか、やはり御
決意
を
財務大臣
に
お尋ね
いたします。 現在、
裁判所予算
の
国家予算
に占める
割合
は〇・四%にまで落ち込んでいますが、
司法制度改革
を推進するに当たって、
裁判所予算
、
司法予算
の飛躍的な
拡充
を予定しておられるのでしょうか。
司法改革
が、
司法制度改革推進本部
のホームページの
冒頭
にあるように、重要かつ緊急の課題であり、
司法
の
基本的制度
を抜本的に見直すという
大改革
であるならば、
護送船団方式
に代表される
事前抑制
型の
社会
から、それぞれの
創意工夫
を尊重した
事後チェック
・
事後救済
型の
社会
へ
転換
を図るのであれば、過日の
アメリカ大統領選挙
に際して
ケリー陣営
は一万人もの
弁護士
を待機させたと報道されていますが、
我が国
の
司法
を
社会
の片隅にある小さな
司法
から
国民
に身近で
頼りがい
のある大きな
司法
へ大
転換
を図るのであれば、この
司法制度改革
が明治維新、戦後
改革
に続く五十年に一度の
大改革
であるならば、様々な
改革
を基礎付ける
財政措置
を講ずることは当然であり、それ
ゆえ
に
財務大臣
も
司法制度改革推進本部
の
本部員
に名前を連ねておられるのではないでしょうか。 また、
司法制度改革
の
一環
として、
法科大学院
、
日本版ロースクール
が開校されました。経歴も学歴も問うことなくだれもが受験することができる
現行司法試験
は
平成
二十二年までは存続するものの、徐々に
合格者
が減り、
平成
二十三年以降は
原則
として
法科大学院
を卒業しなければ
司法試験
に挑戦することさえ許されなくなります。 しかし、
法科大学院
に進学するには、
国立大学
で
年間
およそ八十万円、
私立大学
では
年間
およそ百三十万円の
学費
を要します。子弟を、将来
司法試験
に合格するかしないのか分からないのに、
大学卒業
後
原則
として三
年間
、高額な
学費
を負担しながら
法科大学院
に通わせることができる家庭など、極めて限られています。例えば、
大平光代
さんのように、もう一度やり直してみようと一念発起した方が
司法試験
にチャレンジすることは
法科大学院
によって相当困難になりました。
法科大学院
の開校は、だれに対しても
法曹
への道が開かれているという
司法試験
本来の
理念
に照らして本当に正しい選択であったのか、私は極めて疑問に思っています。 そこで、
昭和
五十四年に
司法試験
に合格されました
財務大臣
に
お尋ね
いたします。
法科大学院
に対しては更に
財政措置
を講じて、少なくとも
学費負担
を大幅に軽減するべきであると
考え
ますが、いかがでしょうか。 さらには、
法科大学院
の
学生
に対する
奨学金
についてもより一層
充実
させ、志と学力があるならばだれもが
法科大学院
に進学できるシステムを用意しなければならないと
考え
ますが、
財務大臣
、いかがでしょうか。 また、
司法試験
の
公平性
を維持するためには、
現行試験
と新
司法試験
の
合格者数
をあらかじめ固定してはならず、
法科大学院
を卒業していなくとも実力があるならば合格できるという
基本理念
は絶対に堅持しなければならないし、ましてや、
現行試験
と
法科大学院卒業生
が受験する新
司法試験
との間に差別があってはならないと
考え
ますが、
法務大臣
のお
考え
はいかがでしょうか。
被害者
は二度殺されると、
森永砒素ミルク事件
の
原告弁護団長
を務めた中坊公平氏は嘆息をいたしました。
昭和
三十年六月、
森永乳業徳島工場
で製造された
粉ミルク
の中に
砒素
が混入しました。その結果、当時の
厚生省
の発表でも一万二千百三十一名もの
赤ちゃん
が
砒素中毒
にかかり、そのうち百三十名が亡くなりました。 ところが、
森永
の陳情を受けて
厚生省
が
設置
したいわゆる五人
委員会
は、約半年後の十二月十五日に
補償金額
を死者は二十五万円、患者は一万円と決定し、
森永
はこれを盾にして
被害者救済
を拒み続けました。
被害者
が
森永
と国の責任を追及するために
大阪地裁
に提訴したのは
昭和
四十八年であり、
被害発生
から十八年が
経過
をしていました。 すなわち、
森永砒素ミルク事件
の
被害者
らは、一度目は、
赤ちゃん
が飲むものであり、だれもが絶対に安全だと信じている
粉ミルク
によって殺され、傷付きました。さらには、これに引き続いて、本来は
被害者
を守ってくれるであろう
厚生省
が
設置
した
機関
の
和解仲介
によって十八
年間
泣き寝入りを強いられたのです。 私は、
被害
に遭った
方々
や
紛争
に巻き込まれた市民が
ADR
によって二度殺されてしまうことを何よりも危惧いたします。 ところで、今回提案されました
ADR法案
は、第五条において
民間ADR
も
認証
を受け得るとし、その
要件
として第六条第三号において、
手続実施者
と
当事者
が
利害関係
を有する場合にはその
手続実施者
を
排除
すべき旨を
規定
しています。 しかし、例えば、
サラ金会社
自らが
運営
する
ADR
ではなく、
貸金業協会
において
運営
する
ADR
であれば、
サラ金
の
借主
とは直接の
利害関係
に立たないことになりかねず、その結果、
貸金業協会
の
運営
する
ADR
が
借主
に対して執拗に借りた金は返せという偏った
和解
の
仲介
を繰り返したとしても、国には
当該ADR
の
活動そのもの
を差し止める手段が存在しません。 同様に、例えば、
医師会
の
運営
する
ADR
において
医療過誤
を、
ハウスメーカー
の
協会
が
運営
する
ADR
において欠陥住宅問題を、
先物取引業者
の
協会
が
運営
する
ADR
において
先物取引被害
を、それぞれ取り扱うとき、本当に公正な
和解
の
仲介
がなされるでしょうか。
手続実施者
が、その
ADR
を設立したスポンサーにとって有利な
解決
を図ろうとすることは必至です。 既に活動していますが、
損保協会
によって設立された
交通事故紛争処理センター
においては、
損保会社
の
顧問弁護士
を
排除
して、
弁護士会推薦
の
弁護士
によって
和解
の
仲介
がなされています。このため、
損保協会
の当初のもくろみとは異なり、
被害者救済
を第一義として
和解
の
仲介
が行われています。 これに対して、
損保会社社員
の、何のために作ったか分からないという愚痴を私はこの耳で聞いたことがあります。この一言にこそ、
ADR
を設立しようとする
事業者
の本音があります。 そこで、
法務大臣
に
お尋ね
いたします。 不公正な
手続
を行う
ADR
をどのようにして
排除
するつもりでしょうか。
和解
の
効果
に関する
民法
第六百九十六条によって、いかに不公正な示談であっても、いかに不利な
和解契約
であっても、
当事者
がいったん合意してしまったならば、
事後救済
は極めて困難です。それだけに、
法案
の第一条が掲げる
国民
の
権利利益
の適切な
実現
に資するためには、不公正な
和解
の
仲介
を行おうとする
ADR
を駆逐しなければなりません。 また、
法案
においては、そもそも
認証
を求めない
ADR
は野放しになります。未
認証
の
ADR
に対する
監督方法
についてもお答えください。
法案
の第四条は、国の
責務
として、
内外
の
動向
や
利用状況等
の
調査
を掲げていますが、
被害者
にとっては、外国では
裁判
によって
解決
しているのか
ADR
で
解決
しているのかなどはどちらでもいいことです。
被害者
にとっては、公正な
手続
で
適正額
の賠償がなされることこそ肝要です。第四条が国の
責務
を
規定
するのであれば、
ADR
に対する
指導監督
と、不公正な
和解
の
仲介
を行う
ADR
の
排除
を明記すべきではないでしょうか。 ところで、言うまでもありませんが、
法律
をしゃくし定規に適用することが
正義
にかなうとは限りません。だからこそ、
法曹
は、高度の専門的な
法的知識
だけではなく、幅広い
教養
、豊かな
人間性
と
職業倫理
を兼ね備えなければならないと
司法制度改革推進計画
にも明記されています。 この点で、
民間ADR
とはいえ、
認証
という国のお墨付きを用意する以上、
手続実施者
に限らず、
代理人
も含めて、その
手続
に関与しようとする者には、高度の専門的な
法的知識
と幅広い
教養
、豊かな
人間性
と
職業倫理
を兼ね備えた者に限らなければならず、その
専門性
は
当該資格
を付与する
資格試験
にこそ求めるべきであると
考え
ますが、
法務大臣
の御見解はいかがでしょうか。
最後
に、法と
正義
が
社会
の隅々まで行き渡った公正な
社会
を
実現
するため、私自身もこれから努力を続けてまいることをお誓いして、質問を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣南野知惠子
君
登壇
、
拍手
〕
南野知惠子
6
○
国務大臣
(
南野知惠子
君)
前川清成議員
にお答えを申し上げます。 まず、いわゆる
出資法
及び
利息制限法
の
上限利息
の
引下げ
に関する具体的な
検討状況
についての
お尋ね
がありました。
出資法
の
上限金利
につきましては、
平成
十二年に
貸金業者
に係る
上限金利
が年四〇・〇〇四%から年二九・二%に引き下げられた上、
平成
十五年の
やみ金融対策法
において、
出資法違反行為
に対する
法定刑
の引上げなどの
罰則
が
強化
されたところでありますが、さらに、その
法律
の附則において、
施行
後三年を
目途
として
所要
の
検討
を加え、必要な
見直し
を行うものとされております。この点に関し、私は、
法務委員会
においても、
上限金利
の
引下げ
の
当否
については諸般の事情を総合的に考慮して判断していきたいとお答えいたしました。
上限金利
の
在り方
につきましては、借り手と貸手の双方に対する配慮が不可欠ですので、そのような
観点
から、
やみ金融対策法
の
施行
から三年後の
平成
十九年一月を
目途
として、当省の
刑事局
及び
民事
局において、それぞれ
担当課長
、参事官を中心に、
出資法
及び
利息制限法
の
上限金利
の
引下げ
の
当否
について必要な
調査検討
を行ってまいりたいと
考え
ており、現在、基礎的な
調査
を行っております。 次に、
出資法
及び
利息制限法
の
上限金利
の
引下げ
に関する
法務大臣
の
決意
についての
お尋ね
がありました。
消費者保護基本法
において、国は、
経済社会
の発展に即応して、
消費者
の
保護
に関する総合的な施策を策定し、及びこれを
実施
する
責務
を有すると定められていることは御
指摘
のとおりであります。
上限金利
の
在り方
については様々な御
意見
があると承知しておりますが、私としては、
関係部局
における必要な
調査検討
の結果を十分に踏まえて、この問題に適切な対処をしてまいりたいと
考え
ております。 次に、
現行司法試験
と新
司法試験
の
合格者数
について
お尋ね
がありました。
平成
十八年から
法科大学院課程
の
修了者
に対する新
司法試験
が
実施
されますが、
受験者
に不当な不
利益
を与えないようにするため、同年から五
年間
、
現行司法試験
が併行
実施
されます。これらの
司法試験
の
合格者
は、いずれも
司法試験考査委員
の合議による判定に基づき、独立した権限を有する
司法試験委員会
が決定することとされています。
司法試験委員会
においては、概括的ながら、
司法制度改革審議会意見書
の
趣旨
や
司法制度改革推進本部
における
議論
を踏まえつつ、
法科大学院
の実態や
受験者
の
動向
に即して、
併行実施期間
における
司法試験
の
合格者数
についての
検討
を行うこととしております。 新
司法試験
と
現行司法試験
の時期、
試験内容
が異なっており、両者を全く同一条件で比べることは困難でありますが、
司法試験委員会
においては、新しい
法曹養成制度
の
趣旨
を十分踏まえるとともに、
法曹
となろうとする者に必要な学識及びその
応用能力
を有するかどうかを判定するという
司法試験
の
目的
や新旧両
試験
の
公平性
を損なわないことに配慮し、
合格者数
についての
検討
が行われていくものと
考え
ております。 次に、不公正な
ADR手続
を行う
ADR
を
排除
する
方法
について
お尋ね
がありました。 本
法律案
におきましては、
認証
の
基準
として、
手続
の公正な
実施
を妨げるおそれがある
手続実施者
の
排除
、
ADR機関
の
実質的支配者等
が
手続実施者
に不当な
影響
を及ぼすことの
排除
を定めており、これらにより、いわゆる
業界団体
が
実施
するものも含め、
業務
の適正な
運営
を確保することとしております。 また、
認証
の
基準
を満たさなくなった場合などには、
検査
、是正の勧告や
命令
の対象となり、
認証取消し
の原因になるものとしております。 次に、
認証
を受けない
ADR
に対する
監督方法
について
お尋ね
がありました。 本
法律案
におきましては、
ADR業者
の
創意工夫
を
支援
し、
利用者
の選択肢の
拡充
を図っていくことが望ましいとの
考え
から、
認証
を受けるかどうかにつきましては、
ADR業者
の自主的な判断にゆだねております。しかし、
ADR手続
が公正かつ適正に
実施
されるべきことは本
法律案
においても明らかにしており、
認証
を受けない
ADR
には
弁護士法
などの規制が及びます。これらの点を考慮しますと、すべての
ADR事業者
を国の
監督下
に置くまでの必要はないものと
考え
ております。 次に、国の
責務
としての
ADR
に対する
指導監督
及び不公正な
和解
の
仲介
を行う
ADR
の
排除
について
お尋ね
がありました。 さきに述べましたとおり、
認証ADR
につきましては、本
法律案
の定める
認証基準
や
検査
や
命令
、
認証
の
取消し
などによってその
業務
の適正な
運営
を確保する仕組みとしておりますし、
他方
で、
民間ADR
をすべて国の
監督下
に置くまでの必要はないものと
考え
ております。 これらのことに加え、
ADR
の
自主性
や
多様性
も尊重されるべきことを
考え
ますと、国の
責務
としましては、情報の提供などによって
国民
が適切な
ADR
を選択しやすくすることが重要であると
考え
ております。
最後
に、
認証ADR
の
手続実施者
及び
代理人
の
専門性
について
お尋ね
がありました。 御
指摘
のように、
ADR
の
手続
を
実施
し、又はその
代理人
となるには、
一定
の
法律的能力
や
倫理規律
などが求められるものと
考え
られます。このため、本
法律案
におきましては、
手続実施者
に関しまして、取り扱う
紛争
に応じてふさわしい者を選任できることなどを
認証
の
基準
としております。 また、
ADR
の
代理
に関しましては、本
法律案
とは別に、各種の
隣接法律専門職
について、
代理権
を付与する
社会的要請
や
代理業務
を適切に行うために必要な
法律的能力
や
倫理規律
があるかどうかという
観点
から
検討
を進めているところであります。(
拍手
) 〔
国務大臣谷垣禎一
君
登壇
、
拍手
〕
谷垣禎一
7
○
国務大臣
(
谷垣禎一
君)
前川議員
にお答えいたします。
司法制度改革
と
裁判所予算
、
司法予算
に関する
お尋ね
でございますが、
司法制度改革
は、
行政改革
を始めとする
社会経済
の
構造改革
が進められている中で、
我が国司法機能
の
充実強化
を図らなければいけないということで、現在、総合的かつ集中的に推進されているところでございますが、これは大変重要な
意義
を有するものと
考え
ております。
他方
、
我が国財政
、大変厳しい
状況
にございますので、
歳出改革路線
を引き続き堅持していく必要がございますが、
裁判所予算
、
司法予算
の取扱いについては、今後、
財政資金
の
効率的使用
という
観点
にも十分留意しながら、
関係
の
方々
と
議論
を進めてまいりたいと
考え
ております。 それから、
法科大学院
に対する
財政措置
や
学生
への
奨学金
の
充実
についての御
議論
がございました。 私ども、
法科大学院
が今後
我が国
の
法曹養成機関
として十分機能することを期待しているわけでありますけれども、その円滑な設立を
促進
するために、
政府
として
平成
十六年度
予算
で、各地域の
国立大学
への
法科大学院
の
設置
、それから
私立大学法科大学院
の
設置
に必要な
立ち上げ経費
に対する
支援
、これは
経常費補助
であります。それから、特に先導的な
カリキュラム開発
に取り組む
法科大学院
に対しては、
国公私
を通じた
競争原理
に基づく
開発経費
の
支援
、そして、
法科大学院
の進学に際して
経済
的な困難を抱える
学生
に対する
奨学金貸与枠
の確保といった幅広い側面から積極的に
支援
を行うこととしております。特に
奨学金
につきましては、
修士学生
に係る過去の実績を踏まえまして、定員の六割強の
貸与枠
を確保しております。 こういう
法科大学院
に係る
支援
の今後の
在り方
でございますが、引き続き適切な
受益者負担
の
観点
も重視しながら
予算編成過程
において
検討
を進めていきたいと
考え
ております。(
拍手
)
扇千景
8
○
議長
(
扇千景
君) これにて
質疑
は終了いたしました。 ─────・─────
扇千景
9
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第一
経済
上の
連携
の
強化
に関する
日本国
と
メキシコ合衆国
との間の
協定
の
締結
について承認を求めるの件(
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外交防衛委員長林芳正
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔
林芳正
君
登壇
、
拍手
〕
林芳正
10
○
林芳正
君 ただいま
議題
となりました
メキシコ
との
経済連携協定
につきまして、
外交防衛委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
協定
は、
平成
十四年十月の
我が国
と
メキシコ
との間の
首脳会談
において、二国間の
経済連携強化
に関する
協定締結
のための
交渉
を開始することで
意見
が一致したことを受け、同年十一月以来、両
政府
間で
協定
の
締結交渉
を行った結果、本年九月、
メキシコ
市において、
両国首脳
の間で署名が行われたものであります。 本
協定
は、
我が国
と
メキシコ
との間で貿易及び投資の
自由化
、並びに
ビジネス関係者等
の自由な移動を
促進
し、
ビジネス環境
の
整備
、
人材育成
、
中小企業支援等
における
協力
を含む幅広い分野での
連携
を
強化
しようとするものであります。
委員会
におきましては、本
協定締結
の
意義
と
経済効果
、
メキシコ
からの
農産品輸入拡大
による
国内農業
への
影響
、
輸入農産品
の
安全性
、
東アジア諸国
との
経済連携協定締結交渉
の
見通し等
について
質疑
が行われましたが、詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終え、採決の結果、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
11
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
12
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
13
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百三十 賛成 二百二十一 反対 九 よって、本件は承認することに決しました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
扇千景
14
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第二
労働組合法
の一部を改正する
法律案
(第百五十九回
国会内閣提出
、第百六十一回
国会
衆議院送付
)
日程
第三
独立行政法人福祉医療機構法
の一部を改正する
法律案
(
衆議院提出
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。厚生労働
委員長
岸宏一君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔岸宏一君
登壇
、
拍手
〕
岸宏一
15
○岸宏一君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、厚生労働
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
労働組合法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、不当労働行為事件の迅速な
解決
を図り、安定した労使
関係
を長期的に維持、確保するため、労働
委員会
における
審査
の
手続
及び体制の
整備
等を行おうとするものであります。
委員会
におきましては、不当労働行為の実態、
審査
体制の
整備
の必要性、
和解
制度
の積極的な活用等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終局し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し附帯決議が付されております。 次に、
独立行政法人福祉医療機構法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、独立行政法人福祉医療機構が運用する基金の一部取崩しにより、障害者スポーツの振興のため特に必要と認められる活動への助成に充てることができるようにしようとするものであります。
委員会
におきましては、
提出者
鴨下衆議院厚生労働
委員長
より
趣旨説明
を聴取した後、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
を申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
16
○
議長
(
扇千景
君) これより両案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
17
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
18
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百二十八 賛成 二百二十八 反対 〇 よって、両案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
扇千景
19
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第四
民法
の一部を改正する
法律案
日程
第五
債権譲渡
の
対抗要件
に関する
民法
の
特例
等に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(いずれも
内閣提出
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。法務
委員長
渡辺孝男君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔渡辺孝男君
登壇
、
拍手
〕
渡辺孝男
20
○渡辺孝男君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
法務委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
民法
の一部を改正する
法律案
は、保証契約の
内容
の適正化の
観点
から、個人保証人の
保護
を図るため、
貸金
等根保証契約について極度額、元本確定期日等に関する
規定
を新設することその他の保証債務に関する
規定
の
整備
を行うとともに、
民法
を
国民
に理解しやすいものとするため、その表記を現代語化するものであります。 次に、
債権譲渡
の
対抗要件
に関する
民法
の
特例
等に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は、法人による動産及び債権の譲渡の円滑化を図るため、法人がする動産の譲渡につき、登記による新たな
対抗要件
の
制度
を創設するとともに、法人がする債務者の特定していない将来債権の譲渡等についても登記により
対抗要件
を備えることができるようにするものであります。
委員会
におきましては、両
法律案
を一括して
議題
とし、
民法
の現代語化の
検討
の経緯及び基本方針、保証
制度
の
見直し
が中小企業の資金調達に与える
影響
、保証契約書の交付の義務付け、事情変更による解約権等の更なる保証人
保護
の必要性、動産・
債権譲渡
登記
制度
の活用の見通し、労働債権の確保のための法
整備
の必要性等について
質疑
が行われ、また、参考人から
意見
を聴取いたしましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終局し、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会の簗瀬委員、日本共産党の井上委員より、
債権譲渡
特例
法改正案に反対、
民法
改正案に賛成の
意見
が、それぞれ述べられました。 討論を終わり、順次採決の結果、
民法
の一部を改正する
法律案
は全会一致をもって、
債権譲渡
の
対抗要件
に関する
民法
の
特例
等に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は多数をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両
法律案
に対してそれぞれ附帯決議を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
21
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 まず、
民法
の一部を改正する
法律案
の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
22
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
23
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百二十九 賛成 二百二十九 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
扇千景
24
○
議長
(
扇千景
君) 次に、
債権譲渡
の
対抗要件
に関する
民法
の
特例
等に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
25
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
26
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百二十八 賛成 百二十八 反対 百 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
扇千景
27
○
議長
(
扇千景
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十七分散会