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2004-11-10 第161回国会 参議院 本会議 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十六年十一月十日(水曜日)    午前十時一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第五号   平成十六年十一月十日    午前十時開議  第一 経済上の連携強化に関する日本国とメ   キシコ合衆国との間の協定締結について承   認を求めるの件(衆議院送付)  第二 労働組合法の一部を改正する法律案(第   百五十九回国会内閣提出、第百六十一回国会   衆議院送付)  第三 独立行政法人福祉医療機構法の一部を改   正する法律案衆議院提出)  第四 民法の一部を改正する法律案内閣提出   )  第五 債権譲渡対抗要件に関する民法特例   等に関する法律の一部を改正する法律案(内   閣提出)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、裁判外紛争解決手続利用促進に関する   法律案趣旨説明)  以下 議事日程のとおり      ─────・─────
  2. 扇千景

    議長扇千景君) これより会議を開きます。  この際、日程に追加して、  裁判外紛争解決手続利用促進に関する法律案について、提出者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 扇千景

    議長扇千景君) 御異議ないと認めます。南野法務大臣。    〔国務大臣南野知惠子登壇拍手
  4. 南野知惠子

    国務大臣南野知惠子君) 裁判外紛争解決手続利用促進に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。  内外社会経済情勢の変化に伴い、訴訟手続によらずに民事上の紛争解決をしようとする紛争当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る裁判外紛争解決手続が、第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図る手続として重要なものとなっております。  この法律案は、このような状況にかんがみ、裁判外紛争解決手続についての基本理念及び国等責務を定めるとともに、民間事業者がいわゆる調停あっせん等和解仲介を行う紛争解決手続業務に関し、認証制度を設け、併せて時効中断等に係る特例を定めてその利便の向上を図ること等により、紛争当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、もって国民権利利益の適切な実現に資することを目的とするものであります。  以下、法律案内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、裁判外紛争解決手続に関し、その基本理念及び国等責務について定めるものとしております。  第二に、いわゆる調停あっせん等和解仲介業務を行う民間紛争解決事業者は、申請により、その業務適正性を確保する観点から必要とされる一定要件に適合するものであることにつき、法務大臣認証を受けることができるものとし、認証要件及び手続認証を受けた民間事業者業務遂行上の義務、認証を受けた民間事業者法務大臣に対する報告等について、所要規定を置いております。  第三に、認証を受けた紛争解決手続利用に関し、時効中断及び訴訟手続の中止に係る特例並びに調停前置に関する特則について、所要規定を置いております。  第四に、法務大臣の官庁への協力依頼等法律施行のため必要な事項及び罰則に関し、所要規定を置いております。  このほか、所要規定整備を行うこととしております。  以上がこの法律案趣旨であります。(拍手)     ─────────────
  5. 扇千景

    議長扇千景君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。前川清成君。    〔前川清成登壇拍手
  6. 前川清成

    前川清成君 七月の選挙で、奈良県選挙区から当選いたしました前川清成です。  私は、民主党・新緑風会を代表し、いわゆるADR法案について質問いたします。  まず冒頭に、高金利見直しについて法務大臣お尋ねいたします。  サラ金カード会社は、百万円未満の貸金については年利一八%、百万円以上については年利一五%と規定した利息制限法制限金利を超えて、出資法制限金利である二九・二%に近い金利で営業を続けています。  私たちがとらの子の預金を銀行に預けても、普通預金であれば〇・〇〇一%、定期預金でも〇・〇二%程度しか金利が付きません。出資法制限金利は、普通預金金利の二万九千二百倍、定期預金金利の一千四百六十倍です。  その結果、一方では、例えば武富士の申告所得は二千億円、アコムの申告所得は一千五百億円といった具合に、サラ金カード会社は正にぼろもうけをしています。  その陰で、警察庁の調査でも、平成十五年は八千八百九十七名もの方が経済苦を理由に自らの命を絶っておられます。また、平成十五年度、二十四万二千三百六十七名もの方が自己破産を余儀なくされました。  全国津々浦々の簡易裁判所においては、平成十五年度の民事新受件数三十三万七千二百三十一件のうち、三十二万九千六百二十一件、割合にして九七・七%がサラ金カード会社等原告とする貸金訴訟求償訴訟で占められており、簡易裁判所は正にサラ金取立て機関となってしまいました。  利息制限法が制定された昭和二十九年十二月末日時点での公定歩合は五・八四%、翌三十年末時点では七・三%でした。したがって、当時にあっては、利息制限法の定める一八ないし一五%という制限金利公定歩合のおよそ三倍でした。しかし、現在の公定歩合は〇・一%です。一八%の制限金利公定歩合の百八十倍に当たります。もはや利息制限法出資法制限金利が現在の経済状況を正確に反映していないことは明らかであります。  それゆえに、私は、十月二十六日の法務委員会において、利息制限法及び出資法制限金利引下げを求めましたところ、法務大臣から引下げ検討するとお約束をいただきました。  つきましては、法務大臣にその後の検討状況お尋ねいたします。  今、どの部署で、だれをメンバーにして、どのような事項について御検討いただいており、いつごろ結論をお示しいただくのか、具体的にお答えください。  年間八千八百九十七名にも達する経済苦による自殺者数は、一日当たりに引き直せば二十四名に、二週間では三百四十一名になります。十月二十六日から今日までの二週間で三百四十一名もの尊い命が奪われてしまいました。だからこそ、一日も早く利息制限法出資法制限金利を引き下げて高利貸し優先社会を改めなければなりません。消費者保護基本法消費者利益の擁護と増進を国の責務と定めています。法務大臣の御決意はいかがでしょうか。  さて、ADR法案司法制度改革一環として提案されておりますが、政府がこの司法制度改革にどこまで本気なのか、やはり御決意財務大臣お尋ねいたします。  現在、裁判所予算国家予算に占める割合は〇・四%にまで落ち込んでいますが、司法制度改革を推進するに当たって、裁判所予算司法予算の飛躍的な拡充を予定しておられるのでしょうか。  司法改革が、司法制度改革推進本部のホームページの冒頭にあるように、重要かつ緊急の課題であり、司法基本的制度を抜本的に見直すという大改革であるならば、護送船団方式に代表される事前抑制型の社会から、それぞれの創意工夫を尊重した事後チェック事後救済型の社会転換を図るのであれば、過日のアメリカ大統領選挙に際してケリー陣営は一万人もの弁護士を待機させたと報道されていますが、我が国司法社会の片隅にある小さな司法から国民に身近で頼りがいのある大きな司法へ大転換を図るのであれば、この司法制度改革が明治維新、戦後改革に続く五十年に一度の大改革であるならば、様々な改革を基礎付ける財政措置を講ずることは当然であり、それゆえ財務大臣司法制度改革推進本部本部員に名前を連ねておられるのではないでしょうか。  また、司法制度改革一環として、法科大学院日本版ロースクールが開校されました。経歴も学歴も問うことなくだれもが受験することができる現行司法試験平成二十二年までは存続するものの、徐々に合格者が減り、平成二十三年以降は原則として法科大学院を卒業しなければ司法試験に挑戦することさえ許されなくなります。  しかし、法科大学院に進学するには、国立大学年間およそ八十万円、私立大学では年間およそ百三十万円の学費を要します。子弟を、将来司法試験に合格するかしないのか分からないのに、大学卒業原則として三年間、高額な学費を負担しながら法科大学院に通わせることができる家庭など、極めて限られています。例えば、大平光代さんのように、もう一度やり直してみようと一念発起した方が司法試験にチャレンジすることは法科大学院によって相当困難になりました。  法科大学院の開校は、だれに対しても法曹への道が開かれているという司法試験本来の理念に照らして本当に正しい選択であったのか、私は極めて疑問に思っています。  そこで、昭和五十四年に司法試験に合格されました財務大臣お尋ねいたします。  法科大学院に対しては更に財政措置を講じて、少なくとも学費負担を大幅に軽減するべきであると考えますが、いかがでしょうか。  さらには、法科大学院学生に対する奨学金についてもより一層充実させ、志と学力があるならばだれもが法科大学院に進学できるシステムを用意しなければならないと考えますが、財務大臣、いかがでしょうか。  また、司法試験公平性を維持するためには、現行試験と新司法試験合格者数をあらかじめ固定してはならず、法科大学院を卒業していなくとも実力があるならば合格できるという基本理念は絶対に堅持しなければならないし、ましてや、現行試験法科大学院卒業生が受験する新司法試験との間に差別があってはならないと考えますが、法務大臣のお考えはいかがでしょうか。  被害者は二度殺されると、森永砒素ミルク事件原告弁護団長を務めた中坊公平氏は嘆息をいたしました。  昭和三十年六月、森永乳業徳島工場で製造された粉ミルクの中に砒素が混入しました。その結果、当時の厚生省の発表でも一万二千百三十一名もの赤ちゃん砒素中毒にかかり、そのうち百三十名が亡くなりました。  ところが、森永の陳情を受けて厚生省設置したいわゆる五人委員会は、約半年後の十二月十五日に補償金額を死者は二十五万円、患者は一万円と決定し、森永はこれを盾にして被害者救済を拒み続けました。  被害者森永と国の責任を追及するために大阪地裁に提訴したのは昭和四十八年であり、被害発生から十八年が経過をしていました。  すなわち、森永砒素ミルク事件被害者らは、一度目は、赤ちゃんが飲むものであり、だれもが絶対に安全だと信じている粉ミルクによって殺され、傷付きました。さらには、これに引き続いて、本来は被害者を守ってくれるであろう厚生省設置した機関和解仲介によって十八年間泣き寝入りを強いられたのです。  私は、被害に遭った方々紛争に巻き込まれた市民がADRによって二度殺されてしまうことを何よりも危惧いたします。  ところで、今回提案されましたADR法案は、第五条において民間ADR認証を受け得るとし、その要件として第六条第三号において、手続実施者当事者利害関係を有する場合にはその手続実施者排除すべき旨を規定しています。  しかし、例えば、サラ金会社自らが運営するADRではなく、貸金業協会において運営するADRであれば、サラ金借主とは直接の利害関係に立たないことになりかねず、その結果、貸金業協会運営するADR借主に対して執拗に借りた金は返せという偏った和解仲介を繰り返したとしても、国には当該ADR活動そのものを差し止める手段が存在しません。  同様に、例えば、医師会運営するADRにおいて医療過誤を、ハウスメーカー協会運営するADRにおいて欠陥住宅問題を、先物取引業者協会運営するADRにおいて先物取引被害を、それぞれ取り扱うとき、本当に公正な和解仲介がなされるでしょうか。手続実施者が、そのADRを設立したスポンサーにとって有利な解決を図ろうとすることは必至です。  既に活動していますが、損保協会によって設立された交通事故紛争処理センターにおいては、損保会社顧問弁護士排除して、弁護士会推薦弁護士によって和解仲介がなされています。このため、損保協会の当初のもくろみとは異なり、被害者救済を第一義として和解仲介が行われています。  これに対して、損保会社社員の、何のために作ったか分からないという愚痴を私はこの耳で聞いたことがあります。この一言にこそ、ADRを設立しようとする事業者の本音があります。  そこで、法務大臣お尋ねいたします。  不公正な手続を行うADRをどのようにして排除するつもりでしょうか。  和解効果に関する民法第六百九十六条によって、いかに不公正な示談であっても、いかに不利な和解契約であっても、当事者がいったん合意してしまったならば、事後救済は極めて困難です。それだけに、法案の第一条が掲げる国民権利利益の適切な実現に資するためには、不公正な和解仲介を行おうとするADRを駆逐しなければなりません。  また、法案においては、そもそも認証を求めないADRは野放しになります。未認証ADRに対する監督方法についてもお答えください。  法案の第四条は、国の責務として、内外動向利用状況等調査を掲げていますが、被害者にとっては、外国では裁判によって解決しているのかADR解決しているのかなどはどちらでもいいことです。  被害者にとっては、公正な手続適正額の賠償がなされることこそ肝要です。第四条が国の責務規定するのであれば、ADRに対する指導監督と、不公正な和解仲介を行うADR排除を明記すべきではないでしょうか。  ところで、言うまでもありませんが、法律をしゃくし定規に適用することが正義にかなうとは限りません。だからこそ、法曹は、高度の専門的な法的知識だけではなく、幅広い教養、豊かな人間性職業倫理を兼ね備えなければならないと司法制度改革推進計画にも明記されています。  この点で、民間ADRとはいえ、認証という国のお墨付きを用意する以上、手続実施者に限らず、代理人も含めて、その手続に関与しようとする者には、高度の専門的な法的知識と幅広い教養、豊かな人間性職業倫理を兼ね備えた者に限らなければならず、その専門性当該資格を付与する資格試験にこそ求めるべきであると考えますが、法務大臣の御見解はいかがでしょうか。  最後に、法と正義社会の隅々まで行き渡った公正な社会実現するため、私自身もこれから努力を続けてまいることをお誓いして、質問を終わります。  ありがとうございました。(拍手)    〔国務大臣南野知惠子登壇拍手
  7. 南野知惠子

    国務大臣南野知惠子君) 前川清成議員にお答えを申し上げます。  まず、いわゆる出資法及び利息制限法上限利息引下げに関する具体的な検討状況についてのお尋ねがありました。  出資法上限金利につきましては、平成十二年に貸金業者に係る上限金利が年四〇・〇〇四%から年二九・二%に引き下げられた上、平成十五年のやみ金融対策法において、出資法違反行為に対する法定刑の引上げなどの罰則強化されたところでありますが、さらに、その法律の附則において、施行後三年を目途として所要検討を加え、必要な見直しを行うものとされております。この点に関し、私は、法務委員会においても、上限金利引下げ当否については諸般の事情を総合的に考慮して判断していきたいとお答えいたしました。  上限金利在り方につきましては、借り手と貸手の双方に対する配慮が不可欠ですので、そのような観点から、やみ金融対策法施行から三年後の平成十九年一月を目途として、当省の刑事局及び民事局において、それぞれ担当課長、参事官を中心に、出資法及び利息制限法上限金利引下げ当否について必要な調査検討を行ってまいりたいと考えており、現在、基礎的な調査を行っております。  次に、出資法及び利息制限法上限金利引下げに関する法務大臣決意についてのお尋ねがありました。  消費者保護基本法において、国は、経済社会の発展に即応して、消費者保護に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有すると定められていることは御指摘のとおりであります。  上限金利在り方については様々な御意見があると承知しておりますが、私としては、関係部局における必要な調査検討の結果を十分に踏まえて、この問題に適切な対処をしてまいりたいと考えております。  次に、現行司法試験と新司法試験合格者数についてお尋ねがありました。  平成十八年から法科大学院課程修了者に対する新司法試験実施されますが、受験者に不当な不利益を与えないようにするため、同年から五年間現行司法試験が併行実施されます。これらの司法試験合格者は、いずれも司法試験考査委員の合議による判定に基づき、独立した権限を有する司法試験委員会が決定することとされています。  司法試験委員会においては、概括的ながら、司法制度改革審議会意見書趣旨司法制度改革推進本部における議論を踏まえつつ、法科大学院の実態や受験者動向に即して、併行実施期間における司法試験合格者数についての検討を行うこととしております。  新司法試験現行司法試験の時期、試験内容が異なっており、両者を全く同一条件で比べることは困難でありますが、司法試験委員会においては、新しい法曹養成制度趣旨を十分踏まえるとともに、法曹となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定するという司法試験目的や新旧両試験公平性を損なわないことに配慮し、合格者数についての検討が行われていくものと考えております。  次に、不公正なADR手続を行うADR排除する方法についてお尋ねがありました。  本法律案におきましては、認証基準として、手続の公正な実施を妨げるおそれがある手続実施者排除ADR機関実質的支配者等手続実施者に不当な影響を及ぼすことの排除を定めており、これらにより、いわゆる業界団体実施するものも含め、業務の適正な運営を確保することとしております。  また、認証基準を満たさなくなった場合などには、検査、是正の勧告や命令の対象となり、認証取消しの原因になるものとしております。  次に、認証を受けないADRに対する監督方法についてお尋ねがありました。  本法律案におきましては、ADR業者創意工夫支援し、利用者の選択肢の拡充を図っていくことが望ましいとの考えから、認証を受けるかどうかにつきましては、ADR業者の自主的な判断にゆだねております。しかし、ADR手続が公正かつ適正に実施されるべきことは本法律案においても明らかにしており、認証を受けないADRには弁護士法などの規制が及びます。これらの点を考慮しますと、すべてのADR事業者を国の監督下に置くまでの必要はないものと考えております。  次に、国の責務としてのADRに対する指導監督及び不公正な和解仲介を行うADR排除についてお尋ねがありました。  さきに述べましたとおり、認証ADRにつきましては、本法律案の定める認証基準検査命令認証取消しなどによってその業務の適正な運営を確保する仕組みとしておりますし、他方で、民間ADRをすべて国の監督下に置くまでの必要はないものと考えております。  これらのことに加え、ADR自主性多様性も尊重されるべきことを考えますと、国の責務としましては、情報の提供などによって国民が適切なADRを選択しやすくすることが重要であると考えております。  最後に、認証ADR手続実施者及び代理人専門性についてお尋ねがありました。  御指摘のように、ADR手続実施し、又はその代理人となるには、一定法律的能力倫理規律などが求められるものと考えられます。このため、本法律案におきましては、手続実施者に関しまして、取り扱う紛争に応じてふさわしい者を選任できることなどを認証基準としております。  また、ADR代理に関しましては、本法律案とは別に、各種の隣接法律専門職について、代理権を付与する社会的要請代理業務を適切に行うために必要な法律的能力倫理規律があるかどうかという観点から検討を進めているところであります。(拍手)    〔国務大臣谷垣禎一登壇拍手
  8. 谷垣禎一

    国務大臣谷垣禎一君) 前川議員にお答えいたします。  司法制度改革裁判所予算司法予算に関するお尋ねでございますが、司法制度改革は、行政改革を始めとする社会経済構造改革が進められている中で、我が国司法機能充実強化を図らなければいけないということで、現在、総合的かつ集中的に推進されているところでございますが、これは大変重要な意義を有するものと考えております。  他方我が国財政、大変厳しい状況にございますので、歳出改革路線を引き続き堅持していく必要がございますが、裁判所予算司法予算の取扱いについては、今後、財政資金効率的使用という観点にも十分留意しながら、関係方々議論を進めてまいりたいと考えております。  それから、法科大学院に対する財政措置学生への奨学金充実についての御議論がございました。  私ども、法科大学院が今後我が国法曹養成機関として十分機能することを期待しているわけでありますけれども、その円滑な設立を促進するために、政府として平成十六年度予算で、各地域の国立大学への法科大学院設置、それから私立大学法科大学院設置に必要な立ち上げ経費に対する支援、これは経常費補助であります。それから、特に先導的なカリキュラム開発に取り組む法科大学院に対しては、国公私を通じた競争原理に基づく開発経費支援、そして、法科大学院の進学に際して経済的な困難を抱える学生に対する奨学金貸与枠の確保といった幅広い側面から積極的に支援を行うこととしております。特に奨学金につきましては、修士学生に係る過去の実績を踏まえまして、定員の六割強の貸与枠を確保しております。  こういう法科大学院に係る支援の今後の在り方でございますが、引き続き適切な受益者負担観点も重視しながら予算編成過程において検討を進めていきたいと考えております。(拍手
  9. 扇千景

    議長扇千景君) これにて質疑は終了いたしました。      ─────・─────
  10. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第一 経済上の連携強化に関する日本国メキシコ合衆国との間の協定締結について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。外交防衛委員長林芳正君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕     ─────────────    〔林芳正登壇拍手
  11. 林芳正

    林芳正君 ただいま議題となりましたメキシコとの経済連携協定につきまして、外交防衛委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本協定は、平成十四年十月の我が国メキシコとの間の首脳会談において、二国間の経済連携強化に関する協定締結のための交渉を開始することで意見が一致したことを受け、同年十一月以来、両政府間で協定締結交渉を行った結果、本年九月、メキシコ市において、両国首脳の間で署名が行われたものであります。  本協定は、我が国メキシコとの間で貿易及び投資の自由化、並びにビジネス関係者等の自由な移動を促進し、ビジネス環境整備人材育成中小企業支援等における協力を含む幅広い分野での連携強化しようとするものであります。  委員会におきましては、本協定締結意義経済効果メキシコからの農産品輸入拡大による国内農業への影響輸入農産品安全性東アジア諸国との経済連携協定締結交渉見通し等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終え、採決の結果、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  12. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  13. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  14. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          二百三十     賛成           二百二十一     反対               九    よって、本件は承認することに決しました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  15. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第二 労働組合法の一部を改正する法律案(第百五十九回国会内閣提出、第百六十一回国会衆議院送付)  日程第三 独立行政法人福祉医療機構法の一部を改正する法律案衆議院提出)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。厚生労働委員長岸宏一君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕     ─────────────    〔岸宏一君登壇拍手
  16. 岸宏一

    ○岸宏一君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、厚生労働委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  まず、労働組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、不当労働行為事件の迅速な解決を図り、安定した労使関係を長期的に維持、確保するため、労働委員会における審査手続及び体制の整備等を行おうとするものであります。  委員会におきましては、不当労働行為の実態、審査体制の整備の必要性、和解制度の積極的な活用等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  次に、独立行政法人福祉医療機構法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法律案は、独立行政法人福祉医療機構が運用する基金の一部取崩しにより、障害者スポーツの振興のため特に必要と認められる活動への助成に充てることができるようにしようとするものであります。  委員会におきましては、提出者鴨下衆議院厚生労働委員長より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)     ─────────────
  17. 扇千景

    議長扇千景君) これより両案を一括して採決いたします。  両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  18. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  19. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十八     賛成           二百二十八     反対               〇    よって、両案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  20. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第四 民法の一部を改正する法律案  日程第五 債権譲渡対抗要件に関する民法特例等に関する法律の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。法務委員長渡辺孝男君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕     ─────────────    〔渡辺孝男君登壇拍手
  21. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  まず、民法の一部を改正する法律案は、保証契約の内容の適正化の観点から、個人保証人の保護を図るため、貸金等根保証契約について極度額、元本確定期日等に関する規定を新設することその他の保証債務に関する規定整備を行うとともに、民法国民に理解しやすいものとするため、その表記を現代語化するものであります。  次に、債権譲渡対抗要件に関する民法特例等に関する法律の一部を改正する法律案は、法人による動産及び債権の譲渡の円滑化を図るため、法人がする動産の譲渡につき、登記による新たな対抗要件制度を創設するとともに、法人がする債務者の特定していない将来債権の譲渡等についても登記により対抗要件を備えることができるようにするものであります。  委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、民法の現代語化の検討の経緯及び基本方針、保証制度見直しが中小企業の資金調達に与える影響、保証契約書の交付の義務付け、事情変更による解約権等の更なる保証人保護の必要性、動産・債権譲渡登記制度の活用の見通し、労働債権の確保のための法整備の必要性等について質疑が行われ、また、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会の簗瀬委員、日本共産党の井上委員より、債権譲渡特例法改正案に反対、民法改正案に賛成の意見が、それぞれ述べられました。  討論を終わり、順次採決の結果、民法の一部を改正する法律案は全会一致をもって、債権譲渡対抗要件に関する民法特例等に関する法律の一部を改正する法律案は多数をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、両法律案に対してそれぞれ附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  22. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  まず、民法の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  23. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  24. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十九     賛成           二百二十九     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────
  25. 扇千景

    議長扇千景君) 次に、債権譲渡対抗要件に関する民法特例等に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  26. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  27. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十八     賛成            百二十八     反対               百    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────
  28. 扇千景

    議長扇千景君) 本日はこれにて散会いたします。    午前十時四十七分散会