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国務大臣(
麻生太郎君) 御
指摘のとおり、今回のいわゆる
三位一体と言われるものの
改革の
趣旨というものは、今言われましたように、先ほど
二之湯先生からも御
指摘があっておりましたように、
中央集権から
地域主権型に国の形自体を変えようと試みて、
平成五年から、
法律ができました、
地方分権一括法から数えましてもかれこれ四年という月日が
流れておるんですが。
今御
指摘にありましたように、簡単に言えば
地方を信用するかしないかということなんだと思うんですね。これは、信用できるような人もいりゃ信用できないのもいるじゃないかと言われたら、それはごもっともと、とぼけた市長もいりゃふざけた知事もいるじゃないかと言われりゃ、それもごもっともと言わざるを得ないわけです、我々としては、私
どもとしては。それは全部が全部聖人君子で全部が全部有能なはずありませんから。それは
選挙で次落としゃいいだけじゃないかということになったら、四年もむちゃされたらどうするとか。それはくめ
ども幾らでも尽きないほど、幾らでも心配は出てくることは確かです。
これは私
どもは、言っておられる
方々の気持ちは分からぬでもない。しかし、ある
程度これは信用した上でやらないと、これはいつまでたっても、
仕事を任されない限りは、三和にいらしたんだからそれくらいのことはお分かりでしょうけれ
ども、任されないやつは伸びませんから、絶対に。だから、任されて初めて自分の能力は伸びてくるんだと思いますんで、私
どもとしては、まずは任せるということは大事なところという大前提があります。
次に、
地方交付税法第二十条というのがあるんですが、その
地方交付税法第二十条でいきますと、正確には二十条の二と書いてありますけれ
ども、それを読んでいただきますと、簡単なことを申し上げれば、少なくとも交付
団体に関しましては、例えば義務教育の話やら何やらで、これは教
職員の
給与に使わねばならぬといったものが、いつの間にか道路に化けた、橋に化けたというような話を、これは必ず後で、翌年は出ますから、そういった
意味では、これ使っておらぬじゃないかといったときには、翌年、所管庁の方から
総務省に承ると、その
交付税ははがせる、翌年ははがすということができるというように書いてあります。
これはいまだかつて抜いたことのない宝刀みたいなもんですが、これは、この
法律ができました背景というのは、この義務教育が平衡交付金から
補助金に替わっていったときにでき上がった
法律でありまして、これがまだ今までのところはきちっと運用されておりますから、ここの
法律を適用するような例はございません。
今回初めてそれが使われるといったときに、私は、どうであろうかなと言われれば、ある
程度の枠をきちんと、これちゃんとこれに使うのよというのをやられて、その後の中の、
内容の使い方については、これは
地方でいろいろやっても、いわゆる裁量範囲というのは増やして当然なんであって、何とか事細かに全部こうきちんというんじゃなくて、もっとというところは
地方がなさる、大まかなところは筋で決めて、少なくともこの九九を覚えさせなきゃ駄目よぐらいのことはきちんと一応の
段階決めにゃいかぬでしょうから、義務教育なんですから。そこらのところをきちんと決めて、先生の数やら何やらは、現実問題として、大体学校というのは分数のときと因数分解のときで落ちこぼれが出ることになりますんで、そのときに、この人らだけは十人学級、こっちは五十人学級でもいけるんだからいいじゃないかと。
割り振りというのは、私
どもは六十人学級で育った世代ですから、そこそこ大分違うんですけれ
ども、まあいろいろその間して、また戻ったら、また元に戻して三十、三十とか、やり方はもっと自由にできるようにするというのは、
地方の現場に立てば当然のことなんであって、それを細目どうのこうのというよりは、自由裁量にしてやった方がより実を上げるのではないかという
地方の
意見、現場の声というのは私はそれなりに正しいと思っております。
そういった
意味では、いろいろ御説がありますけれ
ども、まずはそういった一応の縛りというものは必要だと思いますけれ
ども、やらしてみた結果、それはむちゃくちゃなことになるととても思いませんし、事実、高等学校を見ていただければ、各県立高校というのはそんなに、自由であるにもかかわらず、そんなにむちゃくちゃな差があるとはとても思いませんので、私
どもといたしましては、今
地方から出されております案というものは、私
どもの立場とすればこれは支持してしかるべきではないかと思っております。