○泉(房)
委員 民主党の泉
房穂です。
今から三十分間、
質問をさせていただきます。
まず初めに、今回の
法案につきまして、中心となられました福島豊議員また
関係当事者の
皆さんのこれまでの御努力と熱意に対しまして、深く感銘いたす次第であります。
本来であれば、このような多くの方々の御努力と熱意のもとに成立が予定されている
法案でございますので、もう少し積極的な、前向きな評価を持って
質問をしたくは思っておりましたが、幾つかの懸念事項もございますので、その点も踏まえて
質問をさせていただきます。
本日、お
手元の方にお配りさせていただいた配付資料についてでありますが、一枚は厚生労働省障害福祉部部長の私案としてのペーパーからの印刷物であります。もう
一つにつきましては、
発達障害者支援法案に関する比較表であります。一番下が議連の決定における
法案、真ん中が先週
提出された
法案、一番上段が本日
委員長起草案となっておる
内容でございます。
私といたしましては、幾つも変更点はございますが、そのうち七つばかりにつきましては、積極的な評価がし得ると考えています。
まず一点は、第一条の「
目的」のところの
早期発見につきまして、
早期発見の
対象につきまして、当初、「
発達障害児」という人の書き方をしておりましたが、そうではなく、「
発達障害」という状態に着目した表現に改まっている点であります。もちろんのこと、障害につきましては、人ではなく、その障害という状態に着目して
支援をしていくことが必要だ、その見地から、この変更点、修正点につきましてはよかったと考えております。
二点目は、自立と
社会参加が明文化されたことであります。これは、御存じのとおり、この春の障害者基本法におきましても、第一条におきまして、三回も書き込まれている、まさにキーワードであります。この部分が入ったことにつきましても、積極的によかったと思っております。
第三点は、
警察に関する部分であります。
警察に関しましては、さまざまな御意見等もございましたので、その部分につきまして、懸念を払拭するような形で条文が、文章が変わったというふうに
理解しております。
四点目は、教育についてであります。第八条につきまして、これも幾つかの団体からこの条文につきましての懸念がございましたので、第八条が変更となっておると
理解しております。
そして、第十二条「権利擁護」につきましては、当初は権利擁護をすべき責務を負っている団体が都道府県及び市町村でしたが、それのみならず国が入ったという点、これは当然のことでありますが、修正になってよかったと考えております。
また、「差別されること等」という形で差別禁止の
趣旨がこの十二条に加わったこと、これも積極的に評価できると考えております。
また、最後に七点目につきまして、
見直し規定が、当初なかったものが五年の
見直しとなり、そして本日の
委員長起草案におきましては三年という
見直し規定が置かれたこと。
この点は、ほかもございますが、この七つにつきましては、この間の努力をされた方々に対しまして、深く敬意を改めて表しておきたいと思います。
しかしながら、こういった点を踏まえましても、現時点においてもまだ幾つかの懸念事項が指摘されております。今回、この
法案が可決されることは、本当にある意味、
関係当事者にとっての悲願であったと思います。しかしながら、事実を率直に見詰める姿勢というものは必要であろう。
そのような見地から、具体的に申しますと、現時点におきましても、幾つかの団体、例えば、日本障害者協議会、障害者インターナショナル日本
会議、そしてまた今回教育分野を受け持つ日本教職員組合、また、教育の欠格条項をなくす会準備会、これは統合教育を求める会でございますが、そのような会、知的障害者の親の会でもございます
社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会、精神医療の分野における市民の人権擁護の会などなどから、この時点における本
法案の成立について幾つかの心配事項が提示されております。
そういった事項がないように、本日の
委員会可決の後、運用面などにおきまして、それらの点につきましての御配慮がなされることを強く望むものであります。
今回の
法案につきましては、私が改めて語るまでもございませんが、一九七〇年の心身障害者
対策基本法に始まり、一九九三年の障害者基本法改正、本来であれば、この時点におきまして、今回の
対象とされた方々が障害者の中に当然含まれているという附帯決議もございましたので、その附帯決議に基づいて個別の
施策がなされていれば、今日を待つまでもなく、もっと早い段階で多くの
支援が得られたと考えております。
また、二〇〇四年、この春の障害者基本法の改正におきましても、またも今回の
支援対象の方々が積み残しになってしまった、そういった歴史的経緯の中に今日がある、そのような自覚はいたしております。
ただ、私が懸念するのは、大きく申しまして三点であります。
一つは、この
法案が成立する、もちろんプラスの面があるのは当然であります。しかしながら、
法律というものはひとり歩きしてしまう可能性もあろうかと思います。この
法律ができたことによって、今回
支援対象とされている方々が他の障害の方々のサービスから取り残されてしまわないかという懸念が一点ございます。また、
関係当事者の熱意や努力とは裏腹に、今の
社会的な
状況のもと、かえって今回の
支援対象とされた当の
本人たちにとって、結果的にどうなるのかという心配もございます。また、障害者
施策全般に対する影響というものも考えられます。
この三点につきまして、
質問をしてまいりたいと思います。
まず、
内容面についてであります。
先週、谷間の障害者と言われる無年金障害者についての
法案が可決されました。同じく谷間の障害者に関する所得保障についての
法案でありました。今回も同じく谷間の障害者に関する
法案でありますが、今回の
法案につきまして、一体、この
法案の成立によって具体的にどういったサービス、どういった
支援策が始まるのかという
質問であります。
例えば、無年金障害者救済
法案につきましては、その
法案が通ることによりまして、来年の四月から、障害等級一級には五万円、二級には四万円の月々の給付金が支給されます。今回の
法案は、一体、この
法案が通ることによって具体的にどういったサービスが始まるのか、その点、まずお答えのほどをよろしくお願いいたします。