運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2004-12-01 第161回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十六年十二月一日(水曜日) 午前十一時三十分
開議
出席委員
委員長
遠藤
武彦君
理事
石田 真敏君
理事
後藤田正純
君
理事
中馬 弘毅君
理事
二階 俊博君
理事
井上
和雄君
理事
永田
寿康
君
理事
堀込
征雄
君
理事
山名
靖英
君 石崎 岳君 今村
雅弘
君 奥野
信亮
君 櫻田 義孝君 砂田
圭佑
君 中西 一善君
西野あき
ら君
早川
忠孝
君 古川
禎久
君 増田 敏男君
三ッ矢憲生
君 水野 賢一君 望月 義夫君 森山 裕君
阿久津幸彦
君 生方 幸夫君 高山 智司君 寺田 学君 中村 哲治君 中山
義活
君
西村智奈美
君 野田 佳彦君 松崎 哲久君 松野 信夫君
山花
郁夫
君
井上
義久君 吉井 英勝君 …………………………………
議員
佐田玄一郎
君
議員
早川
忠孝
君
議員
渡辺 博道君
議員
辻 惠君
議員
堀込
征雄
君
議員
山名
靖英
君
衆議院調査局
第二
特別調査室長
大竹
邦実
君
—————————————
委員
の異動 十二月一日
辞任
補欠選任
手塚
仁雄
君
山花
郁夫
君
村越
祐民
君
西村智奈美
君 同日
辞任
補欠選任
西村智奈美
君
村越
祐民
君
山花
郁夫
君
手塚
仁雄
君
—————————————
十一月十九日
政治資金規正法
の一部を改正する
法律案
(
佐田玄一郎
君外九名
提出
、
衆法
第二号)
政治資金規正法等
の一部を改正する
法律案
(
仙谷由人
君外四名
提出
、
衆法
第一〇号) は本
委員会
に付託された。 十二月一日
政治資金規正法等
の一部を改正する
法律案
(
中井洽
君外五名
提出
、第百五十九回
国会衆法
第三四号) は
委員会
の
許可
を得て
撤回
された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
政治資金規正法等
の一部を改正する
法律案
(
中井洽
君外五名
提出
、第百五十九回
国会衆法
第三四号)の
撤回許可
に関する件
政治資金規正法
の一部を改正する
法律案
(
佐田玄一郎
君外九名
提出
、
衆法
第二号)
政治資金規正法等
の一部を改正する
法律案
(
仙谷由人
君外四名
提出
、
衆法
第一〇号) ————◇—————
遠藤武彦
1
○
遠藤委員長
これより
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。 第百五十九回
国会
、
中井洽
君外五名
提出
、
政治資金規正法等
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提出者全員
から
撤回
の申し出があります。これを
許可
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
遠藤武彦
2
○
遠藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
遠藤武彦
3
○
遠藤委員長
佐田玄一郎
君外九名
提出
、
政治資金規正法
の一部を改正する
法律案
及び
仙谷由人
君外四名
提出
、
政治資金規正法等
の一部を改正する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。 順次
提出者
より
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
佐田玄一郎
君。
—————————————
政治資金規正法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
佐田玄一郎
4
○佐田
議員
ただいま
議題
となりました自由
民主党
及び公明党の
共同提出
の
政治資金規正法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
内容
の
概略
を御
説明
申し上げます。 我々は、昨今の
政治資金
をめぐる問題を踏まえ、
政党
及び
政治資金団体
以外の
政治団体
間における多額の
寄附
を抑制するとともに、
政治資金団体
に係る
寄附
についてその
透明度
を向上させる
措置
を講ずることとし、もって
国民
の
政治
に対する
信頼
の確保を目指すものであります。 以上が、この
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概略
について御
説明
申し上げます。 第一に、
政党
及び
政治資金団体
を除く
政治団体
間の
寄附
の
制限
であります。
政党
及び
政治資金団体
以外の
政治団体
のする
政治活動
に関する
寄附
は、
政党
及び
政治資金団体
以外の
同一
の
政治団体
に対しては
年間
五千万円を超えてすることができないこととし、また、
何人
もこれに違反してされる
寄附
を受けてはならないこととしております。これに違反して
寄附
をした者及び
寄附
を受けた者は、一年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処することとしております。 第二に、
政治資金団体
に係る
寄附
の方法の
制限
であります。
政治資金団体
に対する
寄附
及び
政治資金団体
がする
政治活動
に関する
寄附
については、千円以下の
寄附
及び不動産の譲渡または貸し付けによる
寄附
を除き、
預金等
の
口座
への
振り込み
または振りかえによることなく、これをしてはならないこととし、また、
何人
もこれに違反してされる
寄附
を受けてはならないこととしております。これらに違反してされる
寄附
に係る金銭または物品の
所有権
は国庫に帰属することとしております。 第三に、
施行期日
でありますが、この
法律
は
平成
十七年一月一日から施行することとしております。 以上が、
政治資金規正法
の一部を改正する
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
の
概略
であります。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。 以上です。
遠藤武彦
5
○
遠藤委員長
次に、
辻惠
君。
—————————————
政治資金規正法等
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
辻惠
6
○辻
議員
ただいま
議題
となりました
民主党提出
の
政治資金規正法等
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提出者
を代表して、
提案
の
理由
及びその
概要
を御
説明
申し上げます。 昨今、
政治
と金をめぐる問題が数多く起きており、
政治
に対する
国民
の
信頼
を揺るがす深刻な事態となっております。特に、今夏以降、
日歯連
を舞台とした数々の疑惑が明るみに出て、
国民
の怒りの声は頂点に達しております。 とりわけ、
政治団体
間における巨額な
献金
のやりとりが野放しになっていることや、法の規制を逃れるために
政党
や
政治資金団体
を迂回させる
寄附
が横行しているという疑いに対して極めて強い批判が出ているところであります。こうした実態を放置することが許されないことは明白であります。
民主党
は、これまでも
政治
と金の問題に迅速に対処するべく
政治資金規正法
の
改正案
を
提案
してきており、さきの
通常国会
でも
改正案
を
提出
しました。しかし、今回、
日歯連
による不正
献金
問題に対する
国民
の声に真正面からこたえ、
政治
に対する
国民
の
信頼
を取り戻すためには、いわゆる
迂回献金
の
禁止
を初め、実効性ある
措置
を講ずることが喫緊に必要であると考え、この
通常国会提出
の法案を
撤回
し、新たな項目を追加した本
法律案
を
提出
したものであります。 以上が、
提案
の
理由
です。 次に、本
法律案
の
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
政治団体
間の
寄附
の
制限
であります。
政党
及び
政治資金団体
以外の
政治団体
のする
政治活動
に関する
寄附
は、
同一
の
政党
または
政治資金団体
に対しては
年間
一億円を、その他の
同一
の
政治団体
に対しては
年間
三千万円をそれぞれ超えてすることができないこととし、また、
何人
もこれらに違反してされる
寄附
を受けてはならないこととしております。 第二に、いわゆる
迂回献金
の
禁止
であります。
何人
も、
政党
または
政治資金団体
に対し、特定の
政治団体
に対して
寄附
をすることを条件として
寄附
をしてはならないこととし、また、
政党
及び
政治資金団体
は、これに違反してされる
寄附
を受けてはならないこととしております。さらに、
何人
も、いわゆる
迂回献金
としてされる
寄附
と知りながらこれを受けてはならないこととしております。 第三に、
外部監査
の義務づけであります。
政党本部
及び
政治資金団体
は、
収支報告書
を
提出
するときは、その
記載事項
について
公認会計士
または
監査法人
による
外部監査
を受けなければならないこととしております。 第四に、百五十万円を超える
寄附
の
過失
による
収支報告書
への不
記載
に対する罰則の創設であります。一件百五十万円を超える
寄附
については、その
内容
をより詳細に
収支報告書
に
記載
させることとし、これらの
事項
の不
記載
は、
過失
による場合であっても処罰することとしております。 第五に、
普通預金等
または
現金
に係る
収支報告書
への
記載
の義務づけであります。
収支報告書
において、前年の十二月三十一日において有する
普通預金等
の残高及び
現金
の金額を
記載
しなければならないこととしております。 第六に、
政治団体
間の
寄附
の
銀行振り込み等
の義務づけであります。
政治団体
間の
寄附
及び
政治資金団体
に係る
寄附
については、原則として、
預金等
の
口座
への
振り込み等
によることなく、これをしてはならないこととしております。 第七に、
インターネット
による
報告書
の公開であります。
総務大臣
または都道府県の
選挙管理委員会等
は、
収支報告書等
の要旨を公表した日から五
年間
、
インターネット
上において
記載事項
の検索が可能なデータベースを一般の利用に供しなければならないこととしております。 そのほか、
企業
・
団体献金
を受けることのできる
政党支部
の数を大幅に
制限
すること、
公共事業受注企業等
の
寄附
を
禁止
すること、
機関紙誌
への
広告料
を規制すること、
報告書等
の
保存期間
を延長することとしております。 以上であります。 公正で透明な、
国民
から
信頼
される
政治
を実現するためには、この
民主党案
を早急に成立させることがぜひとも必要です。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。
遠藤武彦
7
○
遠藤委員長
これにて両案についての
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十八分散会