○前原
委員 潜没
潜水艦の
領海侵犯について、
海上警備行動は初めてだったと。しかし、危機管理というのは初めてのことがこれから起きる
可能性が多いわけで、初めてだったからおくれたというのは、私は何の理由にもならないと思います。その点をしっかりやっておくのがまさに危機管理というものであって、私は、それは全く言いわけにならないということをまずは申し上げておきたいというふうに思います。
それから、これはちょっと具体的な提案を、過去の失敗あるいはまずかったことを教訓として、
手続をやはりしっかりと今後のために改善をしなくてはいけないと思いますので、
防衛庁長官それから
官房副
長官に提案をさせていただきたいと思います。
先ほど
防衛庁長官が御答弁をされましたように、
海上警備行動というのは、これは警察権ですね。そして、武器使用基準も警職法の準用で行う。つまりは、本来であれば
海上保安庁が一義的な警察
活動を海において行うことであるけれども、
海上保安庁の力では無理があるというときに
海上警備行動が
発令されるものだと私は認識しております。
しかし、能登半島沖の事案は、これは漁船を模した北朝鮮の工作船でございましたけれども、今回は
原子力潜水艦ということで、いわゆる軍艦ですよね。軍艦というのは国連海洋法条約で第三国の警察権適用が免除されています。特に
潜水艦については、これは潜没していたら
海上保安庁が追尾するということは無理ですよね。もともとが、やはり初めから
海上自衛隊で行わなければいけないことでありまして、軍艦あるいは
潜水艦については、本来であれば、
海上保安庁が一義的に行うというのは、もう初めから無理なことだと思っております。
したがって、こういう事案については、もう自衛隊が出ていかなきゃいけないということを前提として、私は、
海上警備行動の
発令というものが自動的に行われるような仕組みというものを
考えたらどうかと。
今申し上げたように、潜没
潜水艦あるいは軍艦の非無害通航、こういったものについては海警
行動を出さないと、
海上保安庁はできないんですから。
海上保安庁ができなかったら自衛隊が行うということですけれども、さっき申し上げたように、軍艦については第三国の警察権の適用がはなから免除されているわけですね。ということは、その件についてはもう自動的に自衛隊が動かざるを得ないし、今回も、先ほどどこの
潜水艦かわからないような答弁をされていましたけれども、私は、その点は、
日本の対潜哨戒
能力というのは世界でもトップ
レベルにあると思っていますし、なかなか表立って、どういう把握だったかということは
政府のお
立場としては言えないこともよくわかっておりますけれども、しかし、明確にわかっていたということは私ははっきりしていると思うんですね。
したがって、どの
時点でというところには、それは秒とか分の単位のずれはあるとしても、こういった
事態には私は海警
行動というものが自動的に
発令をされるような仕組みに変えた方がいいと。だって、これは国連海洋法条約違反ですから。
ですから、そういう形に私は今の二点については改善をすべきだと思いますが、
防衛庁長官の御答弁をいただきたいと思います。