運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2004-05-21 第159回国会 参議院 本会議 第23号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十六年五月二十一日(金曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十三号
平成
十六年五月二十一日 午前十時
開議
第一
文化財保護法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二
裁判員
の参加する
刑事裁判
に関する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
刑事訴訟法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第四
構造改革特別区域法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
証券取引法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
株式等
の
取引
に係る
決済
の
合理化
を図るため の
社債等
の
振替
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
倉田寛之
1
○
議長
(
倉田寛之
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
証券取引法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
株式等
の
取引
に係る
決済
の
合理化
を図るための
社債等
の
振替
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
倉田寛之
2
○
議長
(
倉田寛之
君) 御
異議
ないと認めます。
竹中国務大臣
。 〔
国務大臣竹中平蔵
君
登壇
、
拍手
〕
竹中平蔵
3
○
国務大臣
(
竹中平蔵
君) ただいま
議題
となりました
証券取引法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
株式等
の
取引
に係る
決済
の
合理化
を図るための
社債等
の
振替
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 まず、
証券取引法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。 本
法律案
は、
内外
の
経済
・
金融情勢
の
変化
に
対応
し、
市場監視機能
の
強化
及び
有価証券
の
販売経路
の
拡充
を行うなど、
市場機能
を
中核
とする
金融システム
を
改善
、
強化
するため、
所要
の
措置
を講ずるものであります。 以下、その
大要
を申し上げます。 第一に、多様な
投資家
の幅広い
市場参加
を促進するため、
銀行等
の
金融機関
が
株式等
の
売買
の
証券会社
への
仲介業務
を営むことができるよう、
所要
の
措置
を講ずることとしております。 第二に、
市場監視機能
・
体制
を
強化
するため、
証券取引
における不
公正取引
や
発行開示違反
の
抑止
を
目的
とした
課徴金制度
を導入するほか、
証券取引等監視委員会
の
検査範囲
の
拡大等
の
措置
を講ずることとしております。 第三に、
目論見書
の交付を受けないことについて同意した
一定
の者については、
目論見書
を交付しないことができることとする等、
ディスクロージャー制度
の
合理化
を図ることとしております。 第四に、
組合型ファンド
への
投資家保護範囲
を
拡大
するため、
投資事業有限責任組合契約
に基づく
権利等
を
有価証券
とみなして、
証券取引法
の
規定
を適用することとしております。 第五に、効率的で
競争力
のある
市場
を構築するため、
証券会社
による
顧客
の
注文
の
執行
に当たり、
最良執行義務
を導入することとしております。 次に、
株式等
の
取引
に係る
決済
の
合理化
を図るための
社債等
の
振替
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
申し上げます。 本
法律案
は、
内外
の
金融情勢
の
変化
に即応し、
株式等
の
取引
に係る
決済
の
合理化
を図るため、
株式
について、
振替制度
の
対象
に加えるとともに、
株券
不
発行制度
の整備を行うほか、
投資法人
が発行する
投資口
その他の
有価証券
に表示されるべき
権利
について
振替制度
の
対象
に加えるなど、より安全で、
効率性
の高い
金融資本市場
の基盤である
証券決済制度
を構築していくため、
所要
の
措置
を講ずるものであります。 以下、その
大要
を申し上げます。 第一に、
決済
の
安全性
、
効率性
の
向上
を図るため、
振替口座簿
への記載又は記録による
株式
の保有及び移転を可能とすることとしております。 第二に、券面の
管理
や受渡しに係るコストの
削減等
を図るため、
会社
は、定款で、
株券
を発行しない旨の定めをすることができるものとする等、
株券
不
発行制度
を創設することとしております。 第三に、
新株
の
引受権
、
新株予約権
、
新株予約権付社債
及び
投資法人
が発行する
投資口
その他の
有価証券
に表示されるべき
権利
についても、新たに
振替決済制度
の
対象
とすることとしております。 以上、
証券取引法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
株式等
の
取引
に係る
決済
の
合理化
を図るための
社債等
の
振替
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げた次第であります。 何とぞ、御
審議
のほど、よろしくお願い申し上げます。(
拍手
) ─────────────
倉田寛之
4
○
議長
(
倉田寛之
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。
大塚耕平
君。 〔
大塚耕平
君
登壇
、
拍手
〕
大塚耕平
5
○
大塚耕平
君 民主党・新緑風会の
大塚耕平
です。 ただいま
議題
となりました二
法案
について、
関係大臣
に
質問
をさせていただきます。 初めに、
証取法改正案
について
竹中金融担当大臣
にお伺いいたします。
我が国
の
金融制度
は、
四つ
の
自由化
を軸に変革が進められています。
為替
・
資本移動
の
自由化
、
金利
の
自由化
、
業務
の
自由化
、そして本
法案
の
対象
である
参入
の
自由化
であります。
日本
が目指すべき新しい
金融制度
は、この
四つ
が担保された上で、
金融行政当局
が
決済インフラ
と
セーフティーネット
という
公共財
を提供するという
構造
です。ビジネスや
行政
の
ルール
を極力明確にし、
行政当局
は
ルール遵守状況
の
監視
と
違反者
に対して
罰則
を科すことにできる限り特化することが期待されます。
行政当局
には、不公正な
行為
を
抑止
し、
違反者
を
監視
するとともに、
違反
には
罰則
を科し、
被害者
を
救済
することが求められます。 以下、本
法案
の
目的
と、ただいま申し上げました
抑止
、
監視
と
罰則
、
救済
の三
段階
の枠組みに沿って
質問
をさせていただきます。 まず、本
法案
の
目的
についてお伺いいたします。
預金者
を
利益相反行為
から守ることを
目的
とした
銀行
と
証券
の
分離原則
が確立されたのは、昭和二十三年の
証取法制定
時です。本
法案
では、
証券会社
から
委託
を受けた
銀行
が
株式等
の
売買
の
仲介
を行うことを
解禁
いたします。あくまで
仲介
であり、
銀証分離
の基本的な
考え方
を変えたわけではないというのが
政府
の
考え方
のようですが、その一方で、現在、既に
銀行
の子
会社
による
証券業務
への
参入
が認められています。一つの
金融グループ
として、事実上、
銀証分離
の
精神
が守られなくなる
可能性
が高いと言えますが、この点に関する
政府
の
見解
を伺います。 昨年十二月の
金融審議会報告書
や本
法案
の
衆議院審議
における
政府答弁
では、
我が国
では
銀行部門
に
リスク
が集中し過ぎており、
当該リスク
を分散することが必要という
趣旨
のことが再三述べられています。ある意味で理解できる
説明
ではありますが、具体的に、だれが、どのような
リスク
を負おうとしているのでしょうか、あるいは負ってもらおうとしているのでしょうか。 一方、
銀行業界
は、
護送船団方式
の中で
リスク
に見合った
リターン
や
保護
を長年受けてまいりました。今回の
リスク分散
に伴って、どのような
リターン
あるいは
既得権益
を放棄しようとしているのでしょうか。分かりやすい
言葉
で御
説明
いただきたいと思います。 次に、現在の
金融情勢認識
に絡めて、基本的な
立場
を確認させていただきます。
我が国
の
金融情勢
は、危機を脱して
健全化
したのでしょうか。逆に、いまだ健全とは言えないのでしょうか。 私自身は、引き続き健全な
状態
ではないと
認識
しておりますので、そうした
状況下
、
銀行
は
本業
に専念すべきだと
考え
ております。健全ではないので
収益機会
を提供するという発想ならば、本末転倒と言わざるを得ません。
本業
を立て直せない中で、どうして
証券仲介業務
をうまく
運営
できるのでしょうか。健全ならばそれは結構ですが、そうであるならば、
衆議院
で
審議
された
金融機能強化法
、いわゆる
公的資金新法
のようなものは必要ないはずであります。
竹中大臣
は
金融健全化
の公約を果たしたと言え、
竹中大臣
に心から
敬意
を表したいと思います。しかし、
現実
には本
法案
と
金融機能強化法
の両方が提出されており、論理的な
対応
とは言えません。 御承知のとおり、ここに来て、一部の
メガバンク
が再び
経営難
に陥っております。
金融情勢
が安定したから
証券仲介業務
を認めるのか、あるいは
本業
で
収益
を稼げないからこうした
業務
を認めるのか、基本的な
立場
を確認させていただきたいと思います。 次に、三
段階
の一番目、つまり不公正な
行為
の
抑止
についてお伺いいたします。
利益相反行為
を
抑止
するために、
現行法
でも親
銀行
、子
証券
間の
取引
にかかわる
非公開情報
の
共有禁止
などの
措置
が講じられています。また、本
法案
では、新たに
融資
を
条件
とする
証券取引受託行為
の
禁止
、
証券仲介部門
と
融資部門
の
情報共有禁止
などが盛り込まれています。そこで、今後具体的に問題になりそうな
事例等
について、
政府見解
を伺っておきたいと思います。
財政金融委員会
の
委員
のみならず、広く
議員各位
に周知させていただく
観点
から確認をさせていただきます。 そもそも、
仲介業務
はだれが行うのでしょうか。既に
銀行
が
投信販売
を行っておりますが、その場合には、
顧客
に対して
勧誘
を行う行員は
証券外務員登録
を
要件
としております。
仲介業務
を行う者の
要件
、
コンプライアンス等
の
研修
の
義務化
について、どのように
考え
ているのでしょうか。 その上で、第一の
事例
としてお伺いいたします。
銀行内部
の
預金者データ
で
富裕層
の
把握等
を行い、
特定顧客
に対して
仲介業務
を行うことをどのようにお
考え
になりますか。
銀行部門
と
証券仲介部門
の
情報共有禁止規定
の
実効性
をどのように担保するのでしょうか。 第二に、
株購入資金
の
融資
を
条件
とした
証券仲介
、つまり
バックファイナンス付き
の
勧誘
をどのように
考え
るのでしょうか。
禁止
であるとすれば、その
実効性
をどのように担保するのでしょうか。 第三に、
銀行
が
経営支援
を行っている
企業
の
株式引受け
や
購入
を企図した
仲介
をどのように
考え
るのでしょうか。
禁止
であるとすれば、どのように
実効性
を担保するのでしょうか。 第四に、
銀行
が
取引先企業
に対し
証券仲介
に応じることを
条件
に
融資
を行うなど、いわゆる
圧力販売禁止
の
実効性
をいかに担保するのでしょうか。 第五に、
銀行
が自
行株
を
推奨
することをどのように
考え
るのでしょうか。
禁止
であるとすれば、どのように
実効性
を担保するのでしょうか。 あわせて、
衆議院
での
政府答弁
の矛盾について確認しておきます。
衆議院
の
議事録
を読む限り、
銀行
が
融資先企業
の発行する
株式
あるいは
社債
の
仲介
を行う場合において、
発行代わり金
で貸出し
資金
を回収することを必ずしも
禁止
しないようであります。ただし、
当該
事実を
顧客
に告知せずに
仲介
することは
内閣
府令で
禁止
すると述べています。しかし、同時に、
融資部門
と
証券仲介部門
の
情報共有
を
禁止
するとしていますが、
情報共有
が
禁止
されているのにどうして上述のような
顧客
への
事前告知
ができるのでしょうか。論理的な
説明
を求めたいと思います。 次に、
監視
、
罰則
についてお伺いいたします。 まず、
監視
において重要な役割を果たす
証券取引等監視委員会
の位置付けを確認させていただきます。 私どもは、同
委員会
の
実効性
を高めるために、
日本版SEC
とも呼ぶべき
独立組織
にすることをかねてより提言しております。一方、
竹中大臣
は、同
委員会
は
内閣
府
設置法
第五十四条、
金融庁設置法
第六条、
九条等
に
規定
された
組織
であり、
職務執行
上、
金融担当大臣
や
金融庁長官
の
指揮監督
を受けずに独立して
職権
を行使することが保障されている、したがって
独立性
は実質的に保障されているという
答弁
を繰り返しておられます。実質的に
独立性
が保障されているのならば、この際、形式的にも
独立性
を高めてはいかがでしょうか。なぜそうしないのか、何が理由でそうできないのかをお伺いしたいと思います。 また、同
委員会
に
告発
された事実はどのように処理されるのでしょうか。 我が党が昨年設置した
粉飾告発ホットライン
には多数の事案が寄せられております。その中には、同
委員会
に
告発
したが全然反応がないという苦言を呈しているものも少なくありません。
国民
から
告発
を受けた場合、どういう
基準
でどのように処理されているのでしょうか。 次に、
罰則
についてお伺いいたします。 本
法案
には
罰則規定
がありません。どうやって
実効性
を担保するのでしょうか。
違反行為
には
監督
上の
行政処分
で
対応
するということですが、そういう
裁量的対応
こそ
改善
が必要であることは、昨年の東京海上問題に絡めて本院で
指摘
申し上げたとおりであります。お答えいただきたいと思います。 さらに、
課徴金
についてもお伺いいたします。 本
法案
では、不
公正取引等
に対して
課徴金
を新設することになっております。
金融審議会報告書
では、
ルール破り
は割に合わないという規律を確立し、
規制
の
実効性
を担保すると明記してあります。まさしくそのとおりだと思います。 本
法案
では、不
公正利益
の二倍を
課徴金
の上限にすることが検討されているようですが、フランスでは十倍という
基準
が設けられています。
課徴金
に対する
考え方
と水準の適否についてお伺いいたします。 次に、実際に
被害
が出た場合の
救済
であります。本席で確認しておきたいことは
挙証責任
の所在についてであります。
銀行
の不公正な
仲介
によって
顧客
が
財産的被害
を受けた場合、
銀行
に対する
損害賠償請求
は民法七百九条の
不法行為責任
に基づいて行われます。ただし、同法の
挙証責任
は
被害者側
にあり、
個人
が
銀行
を相手に
裁判
を行うという
状況
に置かれます。この点に関して
政府
は、そういう場合は
金融商品販売法
が適用され、
挙証責任
が
被告側
に転換すると
説明
しております。 そこで、確認させていただきます。今後、こうした
事態
が発生した場合、いかなる
ケース
でも
被害者側
は
挙証責任
を負わないと解釈していいでしょうか。それとも、
ケース
・
バイ
・
ケース
ということでありましょうか。
ケース
・
バイ
・
ケース
であるとすれば、具体的にどのような
判断基準
が設けられるのでしょうか。
銀行
に
証券仲介業務
が開放されますと、
地方
の
中小地場証券
はかなりの痛手を被ることが予想されます。加えて、
取引所取引
の
原則
も廃止されます。 そこで、お伺いしたいと思います。
政府
は、
地方
の
証券取引所
、
中小地場証券
の将来像をどのように
考え
ているのでしょうか。 次に、
社債等振替法改正案
に関連してお伺いいたします。 本
法案
によって株の
ペーパーレス化
が実現すれば、
社債
、
国債
、株という三つの
基本的有価証券
の
ペーパーレス化
が完了いたします。
関係者
の御尽力に
敬意
を表したいと思います。 そうした中で、現在、
日本
の
証券決済システム
は、
社債
は
債券決済ネットワーク
、
国債
は
日銀
、株は
証券保管振替機構
が
運営
しております。このうち、
国債
の
振替決済機関
については、二年前の
証券決済制度関係法成立
によって
一定
の
要件
を満たす
株式会社
又は
日本
銀行
とすると定められました。当面は
日銀
の
システム
による
決済
を前提としつつ、将来は
一定
の
要件
を満たす
株式会社
に移行することもあり得るということでしょうか。今後の
考え方
並びに
一定
の
要件
を満たす
株式会社
の定義についてお伺いいたします。 冒頭申し上げましたように、
金融制度改革
は
四つ
の
自由化
を軸に進められております。
資本
・
為替
と
金利
の
自由化
が先行し、遅れて
業務
と
参入
の
自由化
が行われてきました。ところが、昨今の
為替介入
や
金融政策
を見ると、
為替
、
金利
の
自由化
に逆行する
状況
が恒常化しております。とりわけ
長期金利
に関しては、
日銀総裁
が、
長期金利
にふたをするといった表現も使っており、これは、
長期金利
は
市場
が決めると言っていた従来の
スタンス
と百八十度異なるものであります。非不
胎化政策
による
為替介入
や
長期金利
の動向は、
金融自由化
だけではなく、今後の
国債管理政策
にも重要な影響を与えます。 そこで、明日から
サミット財務大臣会合
に出席する
谷垣財務大臣
にお伺いいたします。
為替
と
長期金利
の
運営
について、明日以降の
会合
でどのような
考え方
を表明され、帰国後はどのような
スタンス
で臨まれるのでしょうか。分かりやすい
言葉
で御
説明
いただければ幸いであります。 本日は、不公正な
証券仲介業務
に対する
考え方
を中心に
質問
させていただきました。
金融証券市場
の発展は、
投資家
や
預金者
からの
信頼
に懸かっております。同様に、私
たち国会議員
も、
国民
の皆様からの
信頼
を高めるために、自ら不公正な
行為
を戒め、襟を正すことが求められております。昨今の
年金
保険料未納問題をめぐる騒動について、与野党を問わず、真摯に反省する必要があります。 この問題に関連して、素朴な疑問を一つ述べさせていただきたいと思います。
小泉総理
の
年金
、
国民年金保険料
に関しては、一九八六年の
強制加入
以降は正しく納付されていると伺っております。その後、何度も
大臣等
の
政府
の
公職
に就かれたものの、その際に、我が党の菅前
代表
や他の
与党議員
の
皆さん
のような
事例
は発生しなかったということであります。菅前
代表
を始め、同様の
事態
に遭遇した多くの
議員
の
皆さん
は、
健康保険
を
共済
に切り替える際に
国民年金
まで脱退し未
加入状態
が発生しました。
小泉総理
にそうした
事態
が発生しなかったのは、
健康保険
を
共済
に切り替えなかったのか、あるいは
企業
の
厚生年金
や
健康保険
にお入りになっていたからではないでしょうか。
小泉総理
又はその代理の方は、一九八六年以降、
総理
が
公職
に就かれたたびに、いつ、どこの市町村の窓口で手続をしたのでしょうか。 この点について御
説明
をいただきたかったのでありますが、昨日の夜、
内閣官房
が私の部屋に参りまして、この
質問
をやめてほしいと言ってまいりました。これは
国会議員
の
質問権
に対する侵害になりかねない問題でもあります。 最後になりますが、不公正な
行為
がなくなり、
銀行
も
証券会社
も、そして
国会議員
も、
預金者
、
投資家
、
国民
から、そして今日見学に来てくださっている学生の
皆さん
から
信頼
される存在になることを祈念申し上げて、私の
質問
を終わらせていただきます。(
拍手
) 〔
国務大臣竹中平蔵
君
登壇
、
拍手
〕
竹中平蔵
6
○
国務大臣
(
竹中平蔵
君)
大塚議員
から合計十八問の
質問
がございました。 まず、
銀証分離
の
精神
が守られなくなる
可能性
が高いとの御
指摘
でございますが、
銀行等
による
証券仲介業
の
解禁
は、
銀行等
が
証券会社
から
委託
を受けまして
投資家
からの
株式等
の
売買注文
を
証券会社
に
仲介
することを
解禁
するものでございます。
銀行等
に
証券業務
を行うことを
原則
として
禁止
した
証券取引法
第六十五条の基本的な
考え
を変えるものではこれはございません。また、本
法案
では、
証券取引法
第六十五条の
趣旨
を踏まえまして
所要
の
弊害防止措置
を講じるところでございます。 次に、
金融システム
における
リスク分担
の在り方についての
お尋ね
がございました。
我が国
における
資金仲介機能
を
強化
して
経済
の
活性化
を図るためには、現在、
金融機関
に集中している
リスク
が、
資金
の出し手である
個人
や
企業
において
リスク
・
リターン
の選好を通じまして幅広く配分され、
金融システム
全体で幅広く
リスク
テークが行われることが望ましいというふうに
考え
ます。また、
銀行
においても、
リスク
に見合った適切な
リターン
を
確保
することによってその
健全化
を促進する方向に作用するというふうに
考え
ているところでございます。
我が国
の
金融情勢
について
お尋ね
がありました。
我が国
の
金融機関
は、来年三月末での
不良債権問題終結
に向け、現在、懸命な
経営努力
を行っているところでございます。その直近の
財務内容
については、足利
銀行
を除き、すべての
金融機関
が
健全性
の
基準
を満たしており、
金融情勢
に特段の問題がある
状況
にはないというふうに
認識
をしております。
銀行等
による
証券仲介業務
を
解禁
する
趣旨
はどうかという
お尋ね
がございました。
銀行等
による
証券仲介業務
の
解禁
は、
銀行等
に新たな
収益機会
を提供して
銀行等
の健全な
運営
にも資するものとは
考え
ておりますが、今回の
措置
の
趣旨
は、あくまでも、
証券
の
販売チャンネル
の
拡充
によって
顧客
の
利便性
の
向上
や
投資家
のすそ野の
拡大
を図りまして、
市場機能
を
中核
とする
金融システム
を
改善
、
強化
しようとする、その点にございます。
銀行等
による
証券仲介業務
の
適正性
の
確保
をどうするのかについて、極めて包括的な御
質問
をいただきました。まず
証券仲介業務
を行う者の
要件
及び
コンプライアンス等
の
研修
、
預金情報
の利用、いわゆる
バックファイナンス付き
の
勧誘
、
経営支援
を行う
企業
の
株式
の
仲介
、いわゆる
圧力販売
について、
自社株
の
推奨
、
有価証券
の
手取り金
が
借入金返済
に充当される場合の
開示義務
と
融資部門
と
証券仲介業務
の間の
情報
の
共有
の
禁止
の
関係
はどうなっているのか、
弊害防止措置等
の
実効性
の
確保
の問題等々についての
お尋ね
でございます。 まず、
銀行等
による
証券仲介業務
につきましては、
現行
の
投資信託等
の
販売
と同様に、
勧誘等
を行う者の
証券外務員登録
を
要件
とするとともに、
証券業協会
の
自主規制
によりまして
証券外務員
に対する
所要
の
研修
が義務付けられることとなります。
預金情報等
の
個人情報
の取扱いにつきましては、昨年の
個人情報保護法
が制定され、
平成
十七年四月の施行に向けた準備が進められているほか、
金融審議会特別部会
においても検討が行われております。
基本法
の
趣旨
や
金融審議会
における
議論等
も踏まえて適切に
対応
してまいりたいというふうに
考え
ているところでございます。
バックファイナンス付き
の
勧誘
につきましては、今回の
改正
においてこれを
禁止
することとしております。
経営支援
を行う
企業
の
株式等
の
仲介行為
につきましては、
融資部門
と
証券仲介業務部門
との間の
情報
の
共有
を
禁止
することなどにより、
取引
の公正を
確保
してまいりたいと
考え
ております。 いわゆる
圧力販売
につきましては、
現行法令
において、
信用供与
の
条件
として
証券取引
をさせる
行為
を
禁止
させているところでございます。
自社株
の
推奨
については、
現行法令
において、
特定
の銘柄を一斉かつ過度に
勧誘
する
行為
を
禁止
しております。また、今回の
改正
において
非公開情報
を利用して
勧誘
する
行為
を
禁止
することなどにより、
取引
の公正を
確保
してまいりたいと
考え
ております。
有価証券
の
手取り金
が
借入金返済
に充当される場合の
開示義務
と
融資部門
及び
証券仲介業務部門
の間の
情報共有
の
禁止
との
関係
はどうかという点につきましては、
当該情報
の
共有
の
禁止
は
取引
の公正を
確保
する
観点
から行うものでございます。
証券仲介業務部門
が
法令
を遵守するために、取り扱う
有価証券
について、自行の貸出し及び
手取り金
の
借入金返済
への充当の有無について他
部門
に確認することを
禁止
するものではございません。 これらの
弊害防止措置
などの
規制
の
実効性
につきましては、
市場監視機能
の
体制
の
強化
に努めておるところでございまして、今後とも、
法令違反行為
を的確に把握しまして、これに厳正に対処することによりまして、その
実効性
の
確保
に努めてまいりたいというふうに
考え
ているところでございます。
証券取引等監視委員会
の
独立性
を形式的にも高めてはどうかという御
指摘
がございました。
金融コングロマリット
の出現、諸外国の
金融行政
の
機構統合
といった流れを踏まえますと、
我が国
の
金融行政当局
におきましても、
金融全般
を業態横断的に所管しまして
機能別
に再編することが適当であるというふうに思います。
証券行政部門
だけを切り離して以前のような
業態別
の
体制
に戻すことは適当でないというふうに
考え
ているわけでございます。こうした
機能別編成
という
考え
に基づき、
証券取引等監視委員会
は独立して
職権
を行使することが
法律
上保障されておりまして、
現実
にも独立した
意思決定
の下に
職務遂行
をされているところでございます。
違反行為
に対する
実効性
の担保の方法について
お尋ね
がありました。 本
法案
において、
銀行等
の
証券仲介業
における
弊害防止措置
などの
行為規制違反
につきましては、一次的には
監督
上の
行政処分
により
対応
することとしているものでございますけれども、
行為規制
の
実効性
に関しては、
市場監視機能
・
体制
の
強化
に努めているところでもあり、今後とも、
法令違反行為
を的確に把握して、これに厳正に対処することによりまして、その
実効性
の
確保
に努めてまいりたいというふうに思っております。
課徴金
に対する
考え方
、その水準の適否についての
お尋ね
がございました。 今回、導入を図る
課徴金制度
は、
違反行為
抑止
のために、
違反者
に金銭的負担を課す
行政
上の
措置
であります。その水準については、
違反行為
抑止
のための必要最小限の水準としまして、
経済
的利得相当額を
基準
としております。
実効性
のある
市場
監視
に向けて、まずは今回の制度の適切なる運用に全力を尽くしたいというふうに
考え
ているところでございます。 不法な
証券仲介
行為
を行った
銀行等
に対する
損害賠償請求
に係る
挙証責任
についてはどうかと
お尋ね
がありました。
金融商品販売法
によりますれば、
銀行等
が
証券仲介
行為
を行うに際して、元本欠損が生じるおそれがある等の同法に定める重要事項の
説明
を怠った場合には、損害額の推定や因果
関係
の立証責任が
銀行等
の側に転換されるというふうに定めているところでございます。
地方
の
証券取引所
や
中小地場証券
会社
の将来像について
お尋ね
がございました。
地方
の
証券取引所
や
中小地場証券
は、地域の
企業
に手近な
資金
調達の場を与え、また、地域の
投資家
に身近な資産運用の場を提供し、地域
経済
の発展に貢献したものというふうに
認識
をしております。金融庁としましては、
証券
市場
における適正な競争
関係
を促進する
観点
から、各種の
規制
緩和を行うなど、必要な環境整備に努めたところでございまして、各
地方
証券取引所
や地場中小
証券
においても、引き続き、地域のニーズを的確に把握して、創意工夫による効率的な
市場
運営
や経営に努めていかれることを期待しているところでございます。 最後に、
国債
の
振替決済機関
についての
お尋ね
がございました。
国債
を取り扱う
振替
機関につきまして、現在は
日本
銀行
のみでございますが、今後も
一定
の
要件
を満たす
株式会社
であれば、申請に基づく指定等を受けまして、
国債
発行者たる国の同意を得て
国債
の取扱いが可能となります。ここで
一定
の
要件
を満たす
株式会社
というのは、
社債等
の
振替
に関する
法律
第三条第一項に掲げられている人的構成、財産的基礎等に関する
要件
を満たす
株式会社
を指すものでございます。 以上、十八問お答えさせていただきます。(
拍手
) 〔
国務大臣
谷垣禎一君
登壇
、
拍手
〕
谷垣禎一
7
○
国務大臣
(谷垣禎一君)
大塚議員
にお答えいたします。
為替
と
長期金利
についての
お尋ね
でございますが、
為替
相場については、今後とも、四月のワシントンG7声明にもありますように、
為替
レートは
経済
ファンダメンタルズを反映すべきであり、
為替
レートの過度の変動や無秩序な動きは
経済
成長にとって望ましくないとの基本的な
考え方
に基づいて
対応
していく
考え
であります。 また、
金利
につきましては、景気や物価の動向、それから財政・
金融政策
等の複合的な要因によって変動するものでありますから、今後の動向について一概に申し上げることは困難でありますが、
市場
の動向については今後とも引き続き注視してまいりたいと
考え
ております。 なお、明日以降のこの
サミット財務大臣会合
では、
経済
政策については、中長期的な
構造
改革が議論の中心になるのではないかと
考え
ておりますが、仮に
為替
や
長期金利
について
我が国
の
考え方
を問われた場合には、ただいま申し上げたような
考え方
を述べることにしたいと思っております。(
拍手
)
倉田寛之
8
○
議長
(
倉田寛之
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
倉田寛之
9
○
議長
(
倉田寛之
君)
日程
第一
文化財保護法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員
長の報告を求めます。文教科学
委員
長北岡秀二君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔北岡秀二君
登壇
、
拍手
〕
北岡秀二
10
○北岡秀二君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、文教科学
委員会
における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、社会の
変化
に
対応
した文化財
保護
制度の整備を図るため、人と自然とのかかわりの中で形成された文化的景観及び生活用具等の製作技術として伝承されてきた民俗技術を新たに
保護
の
対象
とするとともに、建造物以外の有形文化財、有形民俗文化財及び記念物を新たに登録制度の
対象
にしようとするものであります。
委員会
におきましては、重要文化的景観の選定と景観法との
関係
、民俗技術を伝承するための方策、登録制度の
対象
拡大
に伴い必要とされる
地方
自治体の役割等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
倉田寛之
11
○
議長
(
倉田寛之
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
倉田寛之
12
○
議長
(
倉田寛之
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
倉田寛之
13
○
議長
(
倉田寛之
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百八十五 賛成 百八十五 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
倉田寛之
14
○
議長
(
倉田寛之
君)
日程
第二
裁判員
の参加する
刑事裁判
に関する
法律案
日程
第三
刑事訴訟法等
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員
長の報告を求めます。法務
委員
長山本保君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔山本保君
登壇
、
拍手
〕
山本保
15
○山本保君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、法務
委員会
における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、
裁判員
の参加する
刑事裁判
に関する
法律案
は、
国民
の中から選任された
裁判員
が
裁判
官とともに刑事訴訟手続に加わることが、司法に対する
国民
の理解の増進と、より公正な
裁判
の実現に資することにかんがみ、
裁判員
の参加する
刑事裁判
に関し、
裁判
所法及び刑事訴訟法の特則その他の必要な事項を定めようとするものであります。 なお、
衆議院
において、
裁判員
等又はこれらの職にあった者による秘密漏示罪の
罰則
の変更、
国民
が
裁判員
として
裁判
に参加しやすい環境を整備する努力義務を国に対して課す
規定
及び施行三年後の見直し
規定
の追加等の修正が行われております。 次に、
刑事訴訟法等
の一部を
改正
する
法律案
は、
刑事裁判
の充実及び迅速化を図るための方策として、争点整理のための新たな準備手続の創設及び証拠開示の
拡充
、連日的開廷の
確保
のための
規定
の整備等を行うとともに、被疑者に対する国選弁護人の選任制度の導入等国選弁護人制度の整備、検察審査会の
一定
の議決に基づき公訴が提起される制度の導入等のため、
所要
の
規定
を整備しようとするものであります。 なお、
衆議院
において、開示された証拠の
目的
外使用の
禁止
の
規定
に
違反
した場合の
措置
に関する
規定
の追加、検察審査員等又はこれらの職にあった者の秘密漏示罪の
罰則
の変更等の修正が行われております。
委員会
におきましては、両
法律案
を一括して
議題
とし、
裁判員
制度を創設する意義、職業
裁判
官三名と
国民
から選ばれた
裁判員
六名による合議体構成の妥当性、
裁判員
に守秘義務を課す理由とその範囲を明確にする必要性、
裁判員
となることを辞退できる事由の明確化、五年後の実施までに制度について
国民
の理解を十分深めるための方策、真実を発見するため検察官の手持ち証拠を大幅に開示する必要性、捜査における取調べ
状況
の録画などによる透明性の
確保
、被疑者
段階
に国選弁護人を付けることの意義等について質疑が行われたほか、参考人からの意見聴取、仙台市と大阪市において
地方
公聴会を開催する等、慎重に審査を行いましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局した後、
日本
共産党の井上
委員
より、
裁判員
の参加する
刑事裁判
に関する
法律案
に対し
裁判員
の参加する合議体の構成を改める等の修正案が、また
刑事訴訟法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し開示された証拠の使用の在り方等の修正案がそれぞれ提出されました。 続いて、討論に入りましたところ、
日本
共産党の井上
委員
より、
裁判員
の参加する
刑事裁判
に関する
法律案
については修正案、原案とも賛成、
刑事訴訟法等
の一部を
改正
する
法律案
については修正案に賛成し原案に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終わり、順次採決の結果、
裁判員
の参加する
刑事裁判
に関する
法律案
について、修正案は否決され、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次いで、
刑事訴訟法等
の一部を
改正
する
法律案
について、修正案は否決され、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両
法律案
に対してそれぞれ附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
倉田寛之
16
○
議長
(
倉田寛之
君) これより採決をいたします。 まず、
裁判員
の参加する
刑事裁判
に関する
法律案
の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
倉田寛之
17
○
議長
(
倉田寛之
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
倉田寛之
18
○
議長
(
倉田寛之
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百八十二 賛成 百八十 反対 二 よって、本案は可決されました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
倉田寛之
19
○
議長
(
倉田寛之
君) 次に、
刑事訴訟法等
の一部を
改正
する
法律案
の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
倉田寛之
20
○
議長
(
倉田寛之
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
倉田寛之
21
○
議長
(
倉田寛之
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百八十二 賛成 百六十 反対 二十二 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
倉田寛之
22
○
議長
(
倉田寛之
君)
日程
第四
構造改革特別区域法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員
長の報告を求めます。
内閣
委員
長和田ひろ子君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔和田ひろ子君
登壇
、
拍手
〕
和田ひろ子
23
○和田ひろ子君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
内閣
委員会
における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、
経済
社会の
構造
改革を推進するとともに地域の
活性化
を図るため、病院等開設
会社
による病院等開設事業に係る
措置
その他の
構造
改革特別区域に係る
法律
の特例に関する
措置
を追加しようとするものであります。
委員会
におきましては、
構造
改革特区制度への評価と今後の
改善
方策、
株式会社
による病院設立が医療制度に与える影響、教育職員の特別免許状の授与を市町村教育
委員会
が行うことへの懸念等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 昨日、質疑を終わり、討論に入りましたところ、
日本
共産党の小林
委員
より反対の旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
倉田寛之
24
○
議長
(
倉田寛之
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
倉田寛之
25
○
議長
(
倉田寛之
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
倉田寛之
26
○
議長
(
倉田寛之
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百八十三 賛成 百九 反対 七十四 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
倉田寛之
27
○
議長
(
倉田寛之
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十四分散会