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2004-05-14 第159回国会 参議院 本会議 第21号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十六年五月十四日(金曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十一号
平成
十六年五月十四日 午前十時
開議
第一
常任委員長辞任
の件 第二
薬剤師法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
) 第三
建築物
の
安全性
及び市街地の
防災機能
の
確保等
を図るための
建築基準法等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
不動産取引
の
円滑化
のための
地価公示法
及び
不動産
の
鑑定評価
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第五
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した
案件
一、
日程
第一 一、
常任委員長
の
選挙
一、
構造改革特別区域法
の一部を
改正
する
法律
案(
趣旨説明
) 一、
日程
第二より第五まで ─────・─────
倉田寛之
1
○
議長
(
倉田寛之
君) これより
会議
を開きます。
日程
第一
常任委員長辞任
の件
内閣委員長簗瀬進
君、
財政金融委員長平野貞夫
君、
国家基本政策委員長角田義一
君から、それぞれ
常任委員長
を辞任いたしたいとの申出がございました。 いずれも許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
倉田寛之
2
○
議長
(
倉田寛之
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、いずれも許可することに決しました。 ─────・─────
倉田寛之
3
○
議長
(
倉田寛之
君) この際、欠員となりました
常任委員長
の
選挙
を行います。 つきましては、
常任委員長
の
選挙
は、その
手続
を省略し、いずれも
議長
において指名することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
倉田寛之
4
○
議長
(
倉田寛之
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、
議長
は、
内閣委員長
に
和田ひろ子
君を指名いたします。 〔
拍手
〕
財政金融委員長
に
円より子
君を指名いたします。 〔
拍手
〕
国家基本政策委員長
に
藁科滿治
君を指名いたします。 〔
拍手
〕 ─────・─────
倉田寛之
5
○
議長
(
倉田寛之
君) この際、
日程
に追加して、
構造改革特別区域法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
倉田寛之
6
○
議長
(
倉田寛之
君) 御
異議
ないと認めます。
金子国務大臣
。 〔
国務大臣金子一義
君
登壇
、
拍手
〕
金子一義
7
○
国務大臣
(
金子一義
君) このたび
政府
から
提出
いたしました
構造改革特別区域法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
趣旨
を御説明申し上げます。
構造改革特区
は、
地方
や
民間
が自発的に構想を立案し、それぞれの
地域
の特性に応じた
規制
の
特例
を導入することにより、
構造改革
を更に加速させるための突破口となるものであります。
平成
十四年の第百五十五回
国会
において御審議いただき成立いたしました
構造改革特別区域法
においては、同年八月に実施いたしました
提案募集
に基づき、
構造改革特別区域
において講ずることのできる
法律事項
に関する
規制
の
特例
を定めました。さらに、昨年の第百五十六回
国会
においては、
規制
の
特例措置
を追加する
構造改革特別区域法
の一部を
改正
する
法律案
を御審議いただき成立しております。
政府
においては、
民間
にできることは
民間
に、
地方
にできることは
地方
にとの理念の下、
構造改革
を推進しているところでありますが、
構造改革特別区域推進本部
においても、多様な
特区
の
実現
に向け、その後も引き続き
全国
から
提案募集
を行い、新たな
規制
の
特例措置
を
決定
してまいりました。これら
本部
で
決定
した
特例措置
のうち、
法律事項
について
構造改革特別区域法
に新たに追加することを通じ、
経済社会
の
構造改革
を推進するとともに
地域
の
活性化
を図るため、この
法律案
を
提出
する次第であります。 この
法律案
の概要を申し上げますと、第一に、
医療法等
の
特例
として、
認定構造改革特別区域
において、
株式会社
が
自由診療
で高度な
医療
の提供を目的とする
病院
又は
診療所
を開設することができるものとしております。 第二に、
教育職員免許法
の
特例
として、
認定構造改革特別区域
においては、
都道府県教育委員会
が行っている
特別免許状
の
授与
について、
市町村
の
教育委員会
も行うことができるようにすることとしております。 第三に、
漁港漁場整備法等
の
特例
として、
認定構造改革特別区域
においては、国又は
地方公共団体
が
行政財産
である
特定漁港施設
を貸し付けることができることとしております。 第四に、
狂犬病予防法
の
特例
として、
認定構造改革特別区域
を設定した
市町村
の長は、
狂犬病予防員
の任命、
捕獲人
の指定、犬の
抑留等
について、必要な
経費等
を自ら負担することを
条件
に行うことができるとしております。 以上がこの
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
倉田寛之
8
○
議長
(
倉田寛之
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。
松井孝治
君。 〔
松井孝治
君
登壇
、
拍手
〕
松井孝治
9
○
松井孝治
君 私は、
民主党
・新緑風会を代表して、
構造改革特別区域法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
関係大臣
に御
質問
いたします。
構造改革特区
が誕生して、先月二十一日で一年を迎えました。この一年で全
都道府県
のすべてに計三百余りの
特区
が誕生いたしました。これまで各
省庁
や
業界団体
の抵抗で
実現
することが難しかった
規制改革
を官邸・
内閣官房主導
で突破していく
特区
の
姿勢
は、意欲ある
民間企業
や
地方自治体
に声を上げる勇気を与え、
評価
できる点も多々あったと存じます。 しかしながら、この間、
特区制度
についての
問題点
も種々浮かび上がってまいりました。 以下、具体的に
指摘
させていただきます。 第一に、
特区
に対する
政府
の
姿勢
の
後退
です。
特区法
の制定時には十四あった
法律事項
が、昨年春の
改正
時には七、今回は四です。これまでは、
政治的決断
が必要な
規制改革
については、
官僚レベル
での
折衝
を飛び越えて、
特区担当大臣
が自ら
規制所管省庁
の
大臣
と
折衝
をして
実現
されています。 これに対し、例えば第四次
認定
に当たって、果たしてどの
程度閣僚折衝
が行われ、どのような
成果
を得たのでしょう。今後の
姿勢
を含めて
金子大臣
の御
答弁
を求めます。 第二は、
特区
の
全国展開
です。
規制改革
は
全国
で進められるのが本筋です。
安全規制
など慎重な
検討
が必要なものもありますが、これまで
特区
で
実現
してきた
規制
の多くは、例えば幼稚園に入園できる年齢を満三歳から満三歳になる年の年度当初へと、平均数か月
程度前倒し
をする
規制改革
など、直ちに
全国
に展開しても何ら問題ないと思われるものが多数を占めます。ところが、
政府
は、
全国展開
には各
省庁
の
自己評価
が必要としており、
関係省庁
の多くは時間稼ぎをしていると言われています。
内閣官房主導
で、
安全規制
など特に慎重な
検討
を要する
規制
以外の
規制
については、直ちに
全国展開
できる
規制
として分類し、本年中に
法令改正
などの所要の
措置
を講ずるべきだと考えますが、
金子大臣
の御
見解
はいかがでしょうか。 第三に、
規制改革
の恩恵を受けるのは、本来、
民間事業者
であるはずなのに、
自治体提案
が大部分で
民間提案
が少数であることは問題です。
民間
の
ニーズ
の把握、
案件
の
掘り起こし体制
、
政府
の
普及活動
が問われています。
特区室
は、各
都道府県
の
職員
を
特区エキスパート
として配置するとのことですが、これまで
都道府県
による
規制
や
行政指導
がビジネスを阻害しているんではないかという声も多く聞かれています。
民間
の声が直接
内閣官房
に届くような
体制作り
に向けた
金子大臣
の御
認識
を伺います。 第四に、
手続
上の問題があります。
農家
、
民宿等
のいわゆる
どぶろく特区
についても、例えばある
民宿
の方の
お話
を聞きますと、わずか年間百本
程度
の
どぶろく製造
の
特区申請
にもかかわらず、紙にして八十枚以上、厚さ三センチほどの書類が求められたと伺いました。申請された方々の中でも、
手続
の大変さから断念された方もいらっしゃるそうです。もちろん、不慣れな点もあったかと思いますが、こうしたことで
民間
の
創意工夫
を損ねることがあってはなりません。
手続面
での抜本的な
簡素化
に向け、
谷垣財務大臣
と
金子大臣
の御
見解
を求めます。 第五に、
根幹制度
の
規制
の存在の問題があります。
株式会社
が新たに
大学
を運営できることになりましたが、
大学設置審議会
は従来
どおり
の
教育関係者
を中心とするメンバーで、
教授陣
や図書館の
設置
など、従来の
基準
で判断されることから、新しい
ニーズ
に極めてこたえにくい
状況
にあります。
特区
という
蛇口
を幾ら開いても、
審議会
という
元栓
を閉めているようなものであります。やったふり
改革
と陰口をたたかれてもやむを得ない
状況
じゃないでしょうか。
大学設置審議会
も、
大学
の性格に応じその
委員構成
を見直す、場合によっては
大学設置審議会そのもの
の存廃を含めて全面的に見直す
必要性
について、
河村文部科学大臣
の御
見解
はいかがでしょうか。 第六に、
規制改革
をしても、別要因で
事業
が進まないことへの
対応
であります。 例えば、
株式会社
や
NPO
が
学校
を
設置
することは認められましたけれ
ども
、
私立学校
には
私学助成金
が出るのに、
株式会社
や
NPO
の
設置
する
学校
には
支援
がないため、
既存
の
私立学校
と対等の
条件
になりません。 昨年、当
院内閣委員会
で、当時の
鴻池大臣
は、
株式会社立学校
ができた、
NPO立学校
ができた、これは当然
助成
すべきであると私は思います、これは
イコールフッティング
で必ずやる必要があると思います、そう
鴻池大臣
は
答弁
をされました。この点について、
金子大臣
、前任の
大臣
と同じ
認識
なのかどうか、
金子大臣
の御
認識
をお伺いします。 この点について、
文部科学省
は、
財政措置
の
拡大
であり、
規制改革
でないとして要望を門前払いしていますが、
河村大臣
御
自身
は、本年一月の
衆議院予算委員会
において、
NPO法人
に
私学助成
をできるかできないのか、法的な
議論
もあるんです、今詰めさせていただいておりますと
答弁
されています。
憲法
八十九条の公の
支配
の問題を指されているとすれば、私
自身
が当
院内閣委員会
において
内閣法制局
に
答弁
を求めたところ、
私立学校振興助成法
など
法律
上の手当てがなされれば
検討
の
余地
がある旨の
答弁
を得ております。
内閣法制局解釈
を受けて、
文部科学省
として、
株式会社
や
NPO
への
私学助成
に向けて、
法律改正
に向けての
検討状況
はどのようなものなのか、また、
国会
における
閣僚
の前向きの
答弁
をも無視して、
自治体
や
民間
の
提案
の意欲をそぐような
文部科学省
の
事務的回答
をどのように考えるのか、
河村大臣
、
金子大臣
の御
見解
を伺います。 また、
NPO立学校
の認可に関して、不
登校児
や
学習障害児
に限るという大きな
制約
が付いています。例えば、今、
全国
に
シュタイナー教育
を実践している
NPO法人
の
学校
が幾つかあり、高い実績を上げておられますが、この
制限
のために
特区
では認められません。何ゆえにこうした
制約
が付けられたのでしょうか。そもそも、学問の自由、
学習権
、結社の自由は
憲法
上保障された権利であります。二十一世紀にふさわしい人材を我が国が輩出するためには、多様な主体に基づく多様な
教育
が可能となるように、思い切って
学校
の
設立条件
を緩和すべきではないですか。二点併せて
河村大臣
の御
見解
をお伺いいたします。 以上の問題に加えて、今回の
政府案
の
具体的内容
について伺います。それは、
株式会社
の
医療参入
についての大幅な
内容変更
であります。 そもそも、昨年二月に、
政府
の
本部
は、
株式会社
の
医療
への
参入
については
自由診療
の
分野
という
前提
と
決定
しています。本
法案
では、
医療
の
株式会社参入
が
自由診療
で高度な
医療
に限定されていますが、昨年の
内閣委員会
では、
鴻池
前
大臣
は、正しきは、
医療
の
分野
には
株式参入
、
自由診療
、この二つだけなんです、高度のコの字もありません、それを言うなら捏造としか言えない、そう明言されました。 さらに、私の
質問
に対して、万が一そのように進まなくて
決定どおり
にいかなかった場合にはどうするんですか、その
質問
に対して、その場合は、
厚生労働大臣
の
責任
である、総理か
厚生労働大臣
かどちらかが辞めなきゃいかぬと思いますよ、ついでに私も小さな竹光で腹切ります、そう明確に
答弁
をされました。しかし、六月に出された
成案
では高度な
医療
という言葉が盛り込まれ、本
法案
に至っています。 前
大臣
が本院でここまで言明された問題について、どのような
経緯
で高度な
医療
という
内容
が付け加えられたのか、
政府
には
説明責任
があります。
金子大臣
に明確な御
答弁
をいただきたいと存じます。 第二に、この
法案
では、
株式会社病院
が提供できる
医療
から
特定療養費
に係る
療養
が除外されています。これまで、
厚生労働大臣
は、
混合診療
の導入の是非については
特定療養費制度
の
拡大
で
対応
する旨
答弁
されており、現に
高度先進医療
における
特定療養費制度
の
対象
は年々拡充されています。 そのこと自体は結構なことですが、その流れの中で、
株式会社病院
が提供できる
医療
から
特定療養費
に係る
療養
が除外されると、仮に現状の
前提
では、
株式会社
が行えたはずの治療が
特定療養費
の
対象
となった途端に提供できなくなり、
特区制度
で
株式会社病院
の
参入
を認めても、実際に提供できる
医療
の
範囲
は極めて限定的、なおかつ不安定なものとならざるを得ないと考えています。 ここにも、先ほどの
大学
の
ケース
と同じく、
蛇口
を開けて
元栓
を閉めるという発想があるんじゃないですか。この
条件
で
民間
に果たして
ニーズ
があると思われていますか。
金子
、
坂口
両
大臣
の御
認識
を伺います。 また、
金子大臣
には、この
条件
に満足しておられるのか、あるいは更に
厚生労働省
と
議論
を行う
余地
があるとお考えなのか、御
答弁
願います。 第三に、
株式会社病院
は、高度な
医療
で通常の
病院
で提供されない
医療
を
保険外自由診療
で行うにもかかわらず、
株式会社病院
をいわゆる
地域医療サービス
の
総量規制
である
地域医療計画
の
対象
とすることに
合理的根拠
はあるんでしょうか。
坂口大臣
の御
答弁
を求めます。
最後
に、
法案
では、
株式会社病院
は
高度医療
以外は、やむを得ない
事情
がある場合以外は
医療行為
を行えないことになっていますが、具体的にどのような
医療行為
まで許されるんでしょうか。もし、
地域住民
、例えば乳幼児の夜間の発熱の
診療
も
株式会社病院
が行えないとなると、
当該病院
に勤務する
医師等
は、
医療法
第一条の四に規定する、
医師等
は
医療
を受ける者に対し良質かつ適切な
医療
を行うように努めなければならないという
医師
の
責務違反
を問われることにならないのでしょうか。
坂口大臣
の御
見解
を伺います。 私は、以上のような
条件
で
株式会社
に
病院参入
を認めるのは典型的なやったふり
改革
であり、このような
条件
であれば、
地域
の患者の皆さんにとっても、
医療関係者
にとっても、また
民間企業
にとっても、むしろ
医療分野
については
株式会社
の
参入
を認めない方がまだしもまじめで真摯な態度ではないかとも思いますが、両
大臣
の御
見解
はいかがでしょうか。
特区制度
に関連して
一つ提案
がございます。 私は、昨年来、せっかく
特区制度
を活用して
法改正
を行っても、
霞が関
の
省庁
の
課長クラス
の
運用通達
で事実上
参入制限
が行われている事例を当院の
委員会
で
指摘
してまいりました。
法律
の施行に当たっては、
政省令
や告示、
通達
といった形で、
中央省庁
が
地域
の
事情
を無視して画一的に
解釈
、
運用
しているという批判が
全国
から寄せられています。 この際、福祉、環境、
町づくり
といった、より
住民
に身近な
特定分野
については、
自治体
が
法律
の
運用
に関し、それぞれの
地域
の実情に合った
条例
を制定し、
政省令
の規定を代替することができる、そのような
趣旨
の
条例
による
政省令上書き法
ともいうべき
法律
を制定し、
法律
の
運用
に
柔軟性
と
地域
の民意を反映させる
制度
を創設してはいかがでしょうか。そのような
法律
を策定することは、決して、
地方自治体
には
法律
の
範囲
内で
条例
を制定することができるという
憲法
九十四条に反するものではないし、
法律
の
運用
を
霞が関
の裁量にゆだねるのではなく、透明な
民主的統制
に服させるという意味でも有意義なのではないかと考えますが、
金子大臣
の御
見解
を伺います。 以上、明らかにしてまいりましたように、今回の
法案
の
総括的印象
はぬるい、その一言に尽きます。最近の
特区制度
の
状況
は、当初の
政府
、特に
鴻池担当大臣
の意気込みから大幅に
後退
ないし変質していると言わざるを得ません。例えば、
制度創設
後一年以内に一件の
認定
もなされないような
ケース
については
法律
や
関係制度
を見直すことを義務化するなど、
特区制度
にもう一段の
推進力
を与える
工夫
と
特区制度
への情熱が必要なのではないでしょうか。今からでも
金子大臣
、遅くないです。いま一度
特区
に火を入れて、そして
特区
を活用して、
地域
から
日本
を変えるという運動を
全国
に燃え広がらせる気迫はないのか。 一番
最後
に
金子大臣
の御決意をお伺いをいたしまして、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣金子一義
君
登壇
、
拍手
〕
金子一義
10
○
国務大臣
(
金子一義
君)
松井委員
にお答えを申し上げます。 第四次
提案
、
特区
についての
閣僚折衝
の
成果
、何をやったのかと。 本院においてはもう
お話
しいただきましたように、
鴻池
前
大臣先頭
に立ちまして強力に進めていただきました。つい先般、
特区
が一周年を迎えたところであります。この四次
提案
でも、新たに十七の
規制
の
特例措置
が講ぜられましたし、三十三の
規制改革事項
が
全国
において
実現
をすることとなりました。
閣僚折衝
の件でありますけれ
ども
、
社会人等
を教諭として登用するための
特別免許状
の
授与権者
、これを
市町村教育委員会
に追加する
提案
につきまして千代田区等からも具体的に出てきたんでありますけれ
ども
、これについては
事務レベル
では
合意
に達することができませんでした。 そこで、
河村文部科学大臣
と
大臣室
で
閣僚折衝
をやりまして、これについては是非やろうということで
合意
に達したところでありますし、また、
NPO
、先ほど
松井議員
からも御
指摘
ございましたけれ
ども
、
NPO
の
学校設立
につきまして、今は
対象
が不
登校児
あるいはLDと言われる
学習障害児
、これが非常に限定されております。こういうものの
範囲
を更に
拡大
したいということで
提案
も出てまいりました。これについては、
河村大臣
と相談しまして、
NPO
の
ニーズ
を実際に聞こうと、現場の声も聞いてそしてどういうことを進めようとしているかという事実
関係
も知ろうということで、私と
河村大臣
と、三月二十六日の
NPO集会
に、お集まりいただきまして、出席をして、今年六月の
提案
と相まって
検討
を進めることということで今進めさせていただいているところであります。 このほかにも、
関係大臣
と相談しながら進めさせていただいた
ケース
は、当然でありますけれ
ども
ございます。今後とも、こういう
提案
について、私自ら
関係閣僚
とは積極的に交渉し、進めていきたいと思っております。 それからもう
一つ
は、直ちに
全国展開
できるものを
全国展開
させていくべきではないかという御
指摘
であります。
松井議員
の御
意見
、私
ども
も全く同
意見
であります。 この四月から既にスタートいたしましたが、四月から本格的に
全国展開
の
評価
を始めさせていただいております。おおむね半年、九月までには
評価
をして、現地にも出掛けてもらいまして
評価
をして、特段の問題が生じないものにつきましてはもう速やかに
全国展開
を図ることとしておりまして、スピードを持って
対応
をしたいと思っております。 それから、
民間企業
から少ないではないかという
お尋ね
がありました。 確かに、
民間企業
の方にとってみると、この仕事は
地方自治体
がやるべきことと、
民間
がなかなか直接やることができないという本
制度
への
理解不足
があることも事実でありました。
タウンミーティング
等々でこういう
お話
をさせていただきますと、そういうことができるのかということで改めてお気付きいただくという
状況
が
全国
各地区でございました。私
ども
としては、そういう
状況
を踏まえて、
地域再生タウンミーティング
というのをこの三月以降
全国
で十回開かせていただきつつありますし、もう
一つ
は、
事務レベル
にもなるんですけれ
ども
、
全国
十か所で
ブロックごと
の
説明会
、
あじさいキャラバン
、今月末からスタートをさせていただいております。 それから、
松井議員
がもう既に御
指摘
いただきましたように、やはり
地方自治体
に
理解者
を得ること、
地方自治体
にこの
制度
がどういうものであるかということを
理解
をし、各
地域
で広めていただける人、これ、私
たち
、
特区エキスパート
と言っておりますけれ
ども
、短期あるいは中長期に東京に来ていただきまして、研修をして、そういう今申し上げたようなことができるような取組をさせていただいておるところであります。 それから、
手続
について非常に煩雑ではないか、特に
どぶろく
の
特区
の例が挙がりました。確かに、
どぶろく特区
、
日本
の第一号も、税務署が非常に厚いほどの資料を要求いたしまして、取りあえずこれ、第一年度第一号ということで、現実には
農家個人
が
対応
できずに、地元の役場、市の
職員
が
対応
したということも事実でございます。 しかし、私
たち
も、一回それが
実現
できれば後は本人ができるようななるべく簡便な方法というものを取る、
酒税法
との
関係
でございますので、どこまでということを、なるべく簡略化できるようにしていきたいというふうに進めていきたいと思っております。 それから、
株式会社立学校
、
NPO
の
私学助成
の件であります。
河村文部大臣
からもまたあるかと思いますけれ
ども
、
株式会社
又は
NPO法人
が設立する
学校
につきまして
既存
の
私立学校
に対して講じられている
助成
と同様の
支援
を行うこと、この点につきましては、
学校全般
についての
支援
をどう考えるかという
政策判断
と
憲法
の要請する公の
支配
との
関係
をどういうふうに考えるかという点がございます。ただ、
特区制度
で実施した新たな
参入者
に
既存
の
事業者
と同様の
支援
を行うことについては、いわゆる
イコールフッティング
であります。従来型の
財政措置
は講じないという
特区制度
の
趣旨
に反するものではないというのが従来からの
内閣官房
の
見解
であります。私も同様の
認識
でございます。
私学助成
に関する
文部科学省
での
検討
でございます。
株式会社
、
NPO法人
に対して
学校法人
と同じく
私学助成
を行うことについて、
憲法
上の公の
支配
に属する
前提
となり、
学校法人
に対する
規制
と同様に、公の
支配
として必要な
規制
を受けることは必要と考えられるなど、法的な
検討
が必要であることは
認識
しております。このような
検討事項
及び
学校全般
についての
支援
をどう考えるかということについては、
文部科学省
において
検討
していただいているものと考えます。 いずれにせよ、
株式会社
や
NPO法人
の設立する
学校
が
地域
の
教育ニーズ
に真にこたえ、
特区
での
事業
がどのようにすれば円滑に進むかなど、
特区
で
実現
した
学校
や今後の
提案
を踏まえ
対応
をしてまいりたいと思っております。 高度な
医療
というものを、
鴻池
前
大臣
が言明したにもかかわらず、どうして高度な
医療
というふうに至ったのか、その
経緯
を述べろということで
お尋ね
がございました。
自由診療
の
分野
という
前提
で
地方公共団体等
からの
意見
を聞き、六月に
成案
を得まして、十五年度中に必要な
措置
を講ずることと、昨年二月に
決定
した
政府
の
対応方針
ではされておりました。
鴻池
前
大臣
の
答弁
も、今申し上げました
決定
を踏まえたものと考えております。そして、その後でありますけれ
ども
、
厚生労働省
が
成案
を具体的に取りまとめましたけれ
ども
、
自由診療
の
分野
で高度な
医療
に限定して
株式会社
の
医療参入
を認めることが適当であると判断したものと
認識
しております。 これは、
株式会社
の
参入
については、
株式会社形態
による経営の
効率化
、
医療分野
における
国民
の選択肢の
拡大
など、メリットが考えられる一方、
衆議院
での
民主党
の
反対討論
でも御
指摘
いただきましたように、
保険財政
への
影響
、
地域医療
の
確保
への
影響
、
国民
皆
保険制度
への
影響
など様々な懸念が
指摘
されているところであり、これを踏まえたものであります。 具体的に
民間
の
ニーズ
がところであるのかということでございます。 具体的には、
制度
的に
医療
保険の
対象
とされてない健康診断において利用可能なPET等の画像診断ですとか、高度な技術を用いる美容外科
医療
も
対象
となっております。また、現在既に研究開発がなされている
分野
、例えば脊髄損傷患者に対する神経細胞の再生、移植、肺がんや先天性免疫不全症についての遺伝子治療等々も含まれております。このようなことから、
民間
の
ニーズ
は十分にあるものと考えております。
医療法
の
特例
に定める
条件
に対する
見解
、
お尋ね
がありました。 今回の
特区
において
医療分野
への
株式参入
を認めることにより、その実績等を
評価
することで、
自由診療
、
高度医療
ということについても
議論
ができるようになると考えております。
特区
において限定的とはいえ
株式会社
に
参入
を認めることで、
医療
の
分野
における
株式会社参入
の意義と
問題点
が検証できることとなり、正に
規制改革
の突破口としての意義があるものと考えております。 やったふり
改革
ではないのかという点でございますが、今まで困難とされてまいりました
株式会社
の
参入
によるメリットと、それに伴う様々な懸念も踏まえ
特区
で実施することとしたものでありまして、
規制改革
の突破口としての大きな意義があるものと思っております。 上書き
条例
ということであります。
松井議員
御
指摘
の、御
提案
の
条例
の上書き法について、その
内容
は詳しく承知しておりませんが、
法律
の一般論として申し上げれば、
条例
が
政省令
に代替することを可能とするような一般的な仕組みを創設するということであれば、我が国の法
制度
全体の問題として慎重な
検討
が必要であると考えております。
最後
でございますけれ
ども
、もう一段の推進を図るべきだ、エネルギーが足らなくなっているのではないか。決してそんなことはございません。
特区
一周年で出てまいりました
全国
の
市町村
が、
特区
一周年で出た
案件
というのは宝の山である、
全国
各地でこれが更に使われるものと思っておりますし、更に加速させるように、私も担当
大臣
として全力を挙げて推進してまいりたいと思っております。 以上であります。(
拍手
) 〔
国務大臣
谷垣禎一君
登壇
、
拍手
〕
谷垣禎一
11
○
国務大臣
(谷垣禎一君)
松井議員
にお答えいたします。 いわゆる
どぶろく特区
の申請が煩雑ではないかという御
指摘
でありました。
特区法
における
酒税法
の
特例
では、酒類製造免許の要件のうち、最低製造数量
基準
は適用しないこととしておりますが、他の要件は満たす必要がございます。免許の申請に際してはこうした要件を確認する必要がありますが、
金子国務大臣
の御
指摘
もあり、申請者の方々の御
意見
等も踏まえまして、
提出
書類を様式化し、あるいは申請者が該当欄に定型的な文言を記入すれば足りることとする等、
手続
の
簡素化
に努めているところでございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
河村建夫君
登壇
、
拍手
〕
河村建夫
12
○
国務大臣
(河村建夫君)
松井議員
の三点の
質問
に対してお答えさせていただきます。 まず第一点は、
大学
設置
・
学校法人
審議会
についての
お尋ね
がございました。
大学
設置
の審査に当たりましては、様々な構想に
対応
して幅広い観点から適切な審査を行うことが重要であると考えます。このために、
大学
設置
・
学校法人
審議会
におきましては、産業界など
大学
関係
者以外の委員も積極的に登用するように努めておるところでございます。また、個々の審査
内容
を踏まえて、必要に応じて専門委員も補充することができるようになっておりまして、柔軟に審査体制を取るというように配慮をいたしております。 今回の
株式会社
の
設置
する
大学
、これにつきましても、実務家を加えて審査をやって認可の答申を得たと、こういう
経緯
がございます。 今後とも、同
審議会
における適切な審査を通じて、多様な社会の
ニーズ
に
対応
する
大学
の
設置
が行われるように努めてまいりたいと、このように考えております。 第二点は、
株式会社
や
NPO
の
設置
する
学校
への
私学助成
に関する
法律
上の
検討状況
について
お尋ね
がございました。
学校法人
につきましては、
学校
教育
法、
私立学校
法及び
私立学校振興助成法
、これによりまして、
学校法人
の解散命令など各種の監督規定が設けられております。これら三法の規定を総合的に判断すると、
憲法
第八十九条による公の
支配
に属しておるので現行の
学校法人
に対する
助成
措置
は
憲法
上問題ないと、このように
理解
をしておるところでございまして、そこで、この今回の
株式会社
、
NPO法人
、この
学校
の
設置
に対して、この
株式会社
、
NPO法人
の特性を生かしたまま
学校
を
設置
したいという要請で今回
特例措置
を認めたわけでありますので、これに
私学助成
をするに当たっては、公の
支配
に属するということを考えていかなきゃならぬと、この
憲法
の精神。そうすると、どうしても
学校法人
並みの
規制
を設けていくということになりますと、この三法を当てはめていくことになると、
株式会社
等の特性を
前提
として
特例
を認めた
趣旨
に反することになる。このことが非常に困難になっておるわけでございまして、この問題を今、この壁を、
法律
との
関係
は突破できない
状況
にあるわけであります。 第三点は、不
登校児
を
対象
とした
NPO法人
の
学校
の
設置
を限定とした理由、それから
学校
の
設立条件
の緩和についての
お尋ね
でございました。
NPO法人
設立は容易でございまして、
学校法人
に比べて公共性、継続性、安定性などやっぱり心配な点、懸念すべき点もあるわけであります。不
登校児
童生徒に対する
教育
など、一方ではそういう
成果
を上げてきている、これは認めておるところでございまして、こうした実績に着目をして、
教育
上特別の指導が必要な子供
たち
を
対象
とした、そうした特別の需要に応ずる
教育
を行う
NPO法人
で一定の実績を有するものについては、
特区
において情報公開あるいは
評価
やセーフティーネットの構築を認めた上で
学校
設置
を認めるということにしたわけでありまして、
学校
は公共性、継続性、安定性、これはやっぱり大事でありますから、その
設置
主体はあくまでも
学校法人
が基本となるわけでありますが、
学校
の
設立条件
の緩和につきましては、これまでも小中
学校
設置
の
基準
の制定、あるいは高等
学校
の
設置
基準
の改定ということで配慮してまいりました。 また、
文部科学省
といたしましても、今、多様な
ニーズ
に応じた
学校
教育
の充実を図るという観点がございます。
学校
の
設置
を目指しておられます
NPO法人
に対しても、
特区室
ともヒアリングを行うなど、先ほど
金子大臣
、
答弁
の中でおっしゃっておりましたが、私もそれに参加いたしましたが、
学校
の
設置
に対して具体的にどのような点が更に障害になっているか
検討
を進めておるところでございます。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
坂口
力君
登壇
、
拍手
〕
坂口力
13
○
国務大臣
(
坂口
力君)
松井議員
にお答えを申し上げたいと存じます。 総論的なことは
最後
にお答え申し上げるとしまして、具体的な問題、四点お示しをいただきましたので、そこを先に御説明申し上げたいと存じます。
医療分野
における
株式会社
の
参入
につきまして
ニーズ
がないのではないかという
お尋ね
でございました。 今回の
特区
におきます
株式会社
立の
病院
の開設につきましては、
医療
保険財政
への
影響
の懸念を踏まえつつ、また、
株式会社
のメリットとされております資金調達能力でありますとか研究開発意欲を活用する、こういった観点から、
自由診療
による高度な
医療
の提供を
条件
としたわけでございます。
株式会社
の
参入
を認める高度な
医療
の
範囲
につきましては、一般の保険
診療
と併せて御
指摘
の
医療
保険における
高度先進医療
を除外いたしております。しかし、
株式会社
立の
病院
の開設後に、この高度な
医療
が
特定療養費
など
医療
保険の給付
対象
となりました場合に、
特区
で既に開設されております
株式会社
立の
病院
におきましては開設許可を取り消すというようなものではございませんで、ここはその取扱いにつきましては
都道府県
知事の判断にゆだねているところでございます。 高度な
医療
には、健康診断でも利用できます、先ほど
お話
がありましたPET等の画像診断や高度な技術を用いる美容外科
医療
といったこともその中には含まれております。 それから、
特区
の
株式会社病院
の
医療
計画の問題、御
指摘
をいただきました。
医療
計画につきましては、
都道府県
がそれぞれの
地域
におきます
医療
を提供する体制の
確保
に関しまして定めるものでございます。これは
地域
ごとに必要なベッド数を定めておりまして、ベッド数が過剰となっている
地域
では
病院
の新規の開設等をしないよう勧告をすることにいたしております。
病院
が不足している
地域
での
病院
の開設等を促進をして、
医療
機関の
地域
的な偏向をできるだけ防ごうとするものでございまして、
保険外自由診療
であります
医療
におきましてもその
対象
となると、ここはお許しをいただきたいというふうに思っているところでございます。 それから、この
株式会社
の
病院
等におきまして、
高度医療
以外の
医療
の提供を禁止することは
医療法
に違反するのではないかという御
指摘
がございました。 今回の
特区法
の
改正
案では、
株式会社
立の
病院
等が提供する
医療
は、原則として
高度医療
に限定をいたしておりまして、
高度医療
以外の
医療
の提供は禁止しているところでございますが、しかし一方、
診療
上やむを得ない事由があると認められる場合におきましては、例外的に
高度医療
以外の
医療
を提供する旨、規定しているところでございます。 したがって、先ほどの
お話
ございましたお子さんの場合の問題でありますとか、患者の急に重篤な状態になるといったような場合が生じましたときには、それは
高度医療
以外の
医療
を提供することができるということになっておりますので、ここは御
理解
をいただけるものというふうに思っております。 それから、
最後
に、これはやったふりではないかという
お話
でございましたが、これはやるからには効果のあるものにしなければならないと考えております。
医療法
人で十分効果を上げているところに
株式会社
を更にする必要はないと思いますが、しかし、
株式会社
でなければできない
分野
というのは、これはあるわけでありますから、そこをしっかりやりたいというふうに思っておりますし、
鴻池
前
大臣
の
お話
も、やるからには効果のあるものになれと、こういう
お話
であったというふうに思っておりますので、肝に銘じてやりたいと思っております。(
拍手
)
倉田寛之
14
○
議長
(
倉田寛之
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
倉田寛之
15
○
議長
(
倉田寛之
君)
日程
第二
薬剤師法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長国井正幸君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔国井正幸君
登壇
、
拍手
〕
国井正幸
16
○国井正幸君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、厚生労働
委員会
における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、
医療
の高度化、医薬分業の進展等に
対応
して、
医療
の担い手としての役割がより一層求められている薬剤師の資質の向上を図るため、国家試験の受験資格を修業年限六年の薬学の課程を修めて卒業した者に与えることとするものであります。
委員会
におきましては、修業年限の延長が
医療
の質の向上に及ぼす効果、生涯研修の充実の
必要性
、
病院
における薬剤師の位置付け等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案
どおり
可決すべきものと
決定
いたしました。 なお、本
法律案
に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
倉田寛之
17
○
議長
(
倉田寛之
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
倉田寛之
18
○
議長
(
倉田寛之
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
倉田寛之
19
○
議長
(
倉田寛之
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百七十九 賛成 百七十九 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
倉田寛之
20
○
議長
(
倉田寛之
君)
日程
第三
建築物
の
安全性
及び市街地の
防災機能
の
確保等
を図るための
建築基準法等
の一部を
改正
する
法律案
日程
第四
不動産取引
の
円滑化
のための
地価公示法
及び
不動産
の
鑑定評価
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長輿石東君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔輿石東君
登壇
、
拍手
〕
輿石東
21
○輿石東君 ただいま議題となりました二
法律案
につきまして、国土交通
委員会
における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、
建築物
の
安全性
及び市街地の
防災機能
の
確保等
を図るための
建築基準法等
の一部を
改正
する
法律案
は、
建築物
に係る報告、検査等の
制度
の充実及び強化、危険又は有害となるおそれのある
既存
不適格
建築物
に対する勧告及び是正命令
制度
の創設等所要の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
不動産取引
の
円滑化
のための
地価公示法
及び
不動産
の
鑑定評価
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、地価公示の
対象
区域の
拡大
、
不動産
鑑定士等の行う業務の適正な遂行を
確保
するための規定の整備、
不動産
鑑定士の資格取得
制度
の簡素合理化等の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、二
法律案
を一括して議題とし、
既存
不適格
建築物
の耐震化等による
安全性
の向上、違反
建築物
の是正対策と定期報告
制度
の充実、
特例
容積率適用地区の導入による
影響
、地価公示
制度
の現状と今後の在り方、
不動産
鑑定士資格取得
制度
の見直しと人材の
確保
方策その他について質疑が行われましたが、詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、
日本
共産党を代表し大沢委員より
建築物
の
安全性
及び市街地の
防災機能
の
確保等
を図るための
建築基準法等
の一部を
改正
する
法律案
に反対する旨の
意見
が述べられました。 次いで、順次採決の結果、
建築物
の
安全性
及び市街地の
防災機能
の
確保等
を図るための
建築基準法等
の一部を
改正
する
法律案
は多数をもって、
不動産取引
の
円滑化
のための
地価公示法
及び
不動産
の
鑑定評価
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は全会一致をもって、いずれも原案
どおり
可決すべきものと
決定
いたしました。 なお、二
法律案
に対しそれぞれ附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
倉田寛之
22
○
議長
(
倉田寛之
君) これより採決をいたします。 まず、
建築物
の
安全性
及び市街地の
防災機能
の
確保等
を図るための
建築基準法等
の一部を
改正
する
法律案
の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
倉田寛之
23
○
議長
(
倉田寛之
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
倉田寛之
24
○
議長
(
倉田寛之
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百八十 賛成 百六十一 反対 十九 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
倉田寛之
25
○
議長
(
倉田寛之
君) 次に、
不動産取引
の
円滑化
のための
地価公示法
及び
不動産
の
鑑定評価
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
倉田寛之
26
○
議長
(
倉田寛之
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
倉田寛之
27
○
議長
(
倉田寛之
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百七十九 賛成 百七十九 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
倉田寛之
28
○
議長
(
倉田寛之
君)
日程
第五
学校教育法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長北岡秀二君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔北岡秀二君
登壇
、
拍手
〕
北岡秀二
29
○北岡秀二君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、文教科学
委員会
における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、
学校
における栄養指導の充実等を図るため、栄養教諭の
制度
を創設し、栄養教諭を小中
学校
等に置くことができることとするとともに、その職務、免許、給与費の負担等について定めるほか、
医療
技術の高度化等に
対応
するため、
大学
の薬学を履修する課程のうち、薬剤師養成を目的とするものの修業年限を六年に延長しようとするものであります。
委員会
におきましては、参考人から
意見
を聴取するとともに、栄養教諭に期待される役割、栄養教諭の養成と定数拡充の
必要性
、薬剤師に求められる能力と養成の在り方、実務実習の長期化に伴う受入れ体制の整備等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案
どおり
可決すべきものと
決定
いたしました。 なお、本
法律案
に対して附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
倉田寛之
30
○
議長
(
倉田寛之
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
倉田寛之
31
○
議長
(
倉田寛之
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
倉田寛之
32
○
議長
(
倉田寛之
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 百七十九 賛成 百七十九 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
倉田寛之
33
○
議長
(
倉田寛之
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十九分散会