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和田ひろ子君 だからさっき
大臣にお尋ねしたんですけれども、「
農業委員会制度や普及
事業の一定の意義は認めつつも、
農業委員会を
設置するか、その事務を
市町村長が行うかについて、
市町村が自主的に選択できる
制度へ移行することを含め、
農業委員会、普及
職員の
必置規制の在り方、交付金の一般財源化等について一層の
改革を検討すべきである。」というふうに書かれておりますよね。だから
大臣に頑張ってほしいというふうに私は言ったんですから、どうぞ、皆さんの御
意見をきちんと、聞くばっかりじゃなくて、申し上げていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
選任委員の資格と
定数の見直しについてお伺いをします。
ちょっとこれは私の被害妄想じゃないかというふうにみんなに言われるんですけれども、絶対に被害妄想ではないというふうに思いますのでお尋ねをいたします。
まず、今回、推薦母体に
土地改良区を加えた
理由でございますけれども、現在各地で
農地価格が下落をして、また、取引も低迷をしております。その原因の一つには生産価格の低迷が
指摘されていますけれども、もう一つの原因としては、
農地の
権利関係が錯綜して集積が進まない結果、
農地の生産性が上がらない一方で、この
農地の
維持管理費用は引き続き所有者が負担することになっているというのも挙げられています。この点で、
土地改良
事業に伴う交換分合や
農地の集団化、
維持管理に大きな
役割を果たすと言われております
土地改良区が
委員会のメンバーの推薦母体として追加されることは、今後の
農地の流動化や円滑化に資する可能性も生ずるというふうに私も思います。
でも、逆に、
土地改良区の
意向を強く反映したメンバーを加えることで、
農業委員会の先ほども言っておられます中立性、
公平性に悪影響はないのか、かえって利権関係の調整や集団化を妨げるのではないかという懸念も生じております。
私が思いますに、
土地改良区というのは、こんなことを入れなくても、今までの
農業委員会の
農業委員のメンバーというのは全部
土地改良に所属をしておられる皆さんだというふうに思います。この
土地改良区を入れるということは、例えば充て職の
理事とか
理事長が入っておいでになるということは絶対
公平性に欠けてくるというふうに思いますが、従来の推薦母体が農協と
農業共済組合だけだとされてきた経緯、また、そうした二十六年からやられてきていて、何でこれ今になって
土地改良区という思いがするんですけれども、そうした限定のために
農地の流動化が進まなかったことがあるんですか。そういう点を教えていただきたいし、今回
土地改良区を加えた
理由、それによって期待される効果とか、中立を保たなければいけない
農業委員会への
信頼性を欠くんではないかという、そういう懸念はないんですか。