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政府参考人(
吉村博人君) まず、
お尋ねのありました捜査費経理の手引きにつきましては、これは毎年出しております。どういうところが変わるかといいますと、例えば、今のものには入っておりますが、従前のものには、被害者
対策に要する経費、例えば刑事
事件等が起きて自分の家の中で例えばどなたかが殺されたというようなときに、その家に
警察が行きまして実況見分をやったりいろいろ諸
活動をその場所でやらなければなりません。そういうときに、その人が、残された家族の方が泊まるところがないというようなこともあり得ますので、それはどうしても場所がなければ
警察でお金を出してホテルに泊まっていただくとか、そういう被害者
対策に要する経費等はこれは支弁すべきであろうということで、従前は入っておりませんでしたけれども、改訂の都度そういう項目を付け加わったりしているということで、毎年変えているものであります。
それから、
都道府県警察に国費の捜査費が配分をされるわけでありますが、これの流れについての
お尋ねでございますが、
警察庁が国費捜査費を配分をするわけでありまして、各
都道府県警察への予算の配分についてはまず、
警察庁内に例えば刑事局の捜査一課でありますとか捜査二課でありますとか各主管課があります。この主管課が各県の、四十七
都道府県の
警察活動の、その自分の課の仕事の内容においての
警察活動の内容、この県がこういう
事件で捜査に携わっているとかいろいろ分かりますので、その庁内の各主管課において各県の
警察活動の内容、あるいは各県のその規模も
関係してまいりますので、その内容、
警察活動の内容ですとか規模等に応じまして必要となる所要額を算出をして、
警察庁の会計課に要求をしてまいります。
警察庁の会計課は、全体の予算額とのバランスを考慮いたしまして、原則各四半期ごと、三か月ごとでありますが、当該期間に必要とされる各県警への配分額として取りまとめて、これを各
都道府県警察に配分をするという仕組みになっております。
国費の捜査費についてはそのようにして配分を、各県の立場で見ますと配分を受けるわけでありますけれども、捜査費は経費の性質上、緊急を要し、又は秘匿を要するわけでありまして、以下申し上げるような取扱いをしております。
まず第一に、会計機関たる官署支出官、これは県警本
部長でありますが、捜査費の取扱責任者、これも実は県警本
部長であります。県警本
部長が県警本
部長に対し、所要見込額を支払をまずいたします。
二番目に、取扱責任者たる本
部長は、これを取扱者である
関係所属長、県警本部の捜査一課長でありますとか捜査二課長でありますとか本部の課長、あるいは当該県の署長等に交付をいたします。本部の課長、署長等は
関係の、本部の課長や署長等は取扱者という位置付けでありまして、そこに取扱責任者たる本
部長から交付をされるということになります。
三番目に、取扱者は、本部の課長、署長でありますが、取扱者はこれを必要の都度、
捜査員に交付をするという仕組みに、まず三つ目になります。
四番目に、
捜査員は、
捜査活動上の諸経費の支払をして、精算書に証拠書類を添えて取扱者に報告をする、これが支払の
手続の流れでございます。