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2004-03-26 第159回国会 参議院 総務委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十六年三月二十六日(金曜日) 午後二時二十六分開会 ─────────────
委員
の
異動
三月二十五日
辞任
補欠選任
小林
温君
山内
俊夫
君
吉村剛太郎
君
愛知
治郎
君
川橋
幸子
君
高嶋
良充君 三月二十六日
辞任
補欠選任
野沢
太三
君
舛添
要一
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
景山俊太郎
君 理 事 柏村
武昭
君 岸 宏一君 山崎 力君 内藤 正光君
広中和歌子
君 委 員
愛知
治郎
君 狩野 安君
片山虎之助
君 久世
公堯君
椎名 一保君
世耕
弘成君
舛添
要一
君
山内
俊夫
君
小川
敏夫
君
高嶋
良充君 高橋 千秋君
谷林
正昭君
松岡滿壽男
君 渡辺 秀央君 鶴岡 洋君 日笠 勝之君
八田ひろ子
君
宮本
岳志
君 又市
征治
君
国務大臣
総務大臣
麻生
太郎
君 副
大臣
総務
副
大臣
山口 俊一君
事務局側
常任委員会専門
員 藤澤 進君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
所得譲与税法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) ○
行政制度
、
公務員制度
、
地方行財政
、
選挙
、消 防、
情報通信
及び
郵政事業等
に関する
調査
(
地方分権
を推進するための
地方税財政基盤
の
確立
に関する
決議
の件) ○新
東京国際空港周辺整備
のための国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
景山俊太郎
1
○
委員長
(
景山俊太郎
君) ただいまから
総務委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨二十五日、
川橋幸子
君、
小林温
君及び
吉村剛太郎
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
高嶋良充
君、
山内俊夫
君及び
愛知治郎
君が選任されました。 また、本日、
野沢太三
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
舛添要一
君が選任されました。 ─────────────
景山俊太郎
2
○
委員長
(
景山俊太郎
君) 次に、
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
所得譲与税法案
、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
、以上三案を一括して
議題
といたします。 三案につきましては、去る十八日に
質疑
を終局しておりますので、これより直ちに
討論
に入ります。 御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
小川敏夫
3
○
小川敏夫
君 私は、
民主党
・
新緑風会
を代表して、
政府提出
の
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
、
所得譲与税法案
及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
にそれぞれ
反対
の
立場
から
討論
を行います。
地方分権改革
の
趣旨
は、何よりも
地方
の
潜在能力発揮
と
自立
をもたらすことにあるはずです。
民主党
は、
地方分権改革
を
実現
するため、その第一段階として
総額
二十・四兆円の
ひも付き補助金等
を抜本的に
改革
し、五・五兆円の
税源移譲
と十三・二兆円の
一括交付金制度
の創設を主張しています。約十九兆円を
地方
の
裁量
でそれぞれの
地域
のニーズに合わせて自由に使うことができるようになる
平成
十六
年度
予算案
を独自に
作成
しました。 それに対して、
小泉総理
の掲げる
分権政策
、
三位一体改革
は、国の
財政負担
を
地方
へ押し付けることがその目的にあるとしか言いようがありません。 真に
地方分権
を推進しようと考える我々の
立場
からは、
三位一体改悪
を前提として
提出
された今回の三
法案
には到底
賛成
できません。 以下、
反対
の
理由
を具体的に述べます。 まず第一に、
小泉総理
の
地方分権
、
三位一体改革
には、その理念、目指す将来像が全く欠けています。
小泉流
三位一体改革
は、
平成
十八
年度
までに四兆円の
補助金削減
、部分的な
税源移譲
、
地方交付税
の
総額抑制
という三点セットから成りますが、その先の
改革像
は一切示されておらず、また、
目先
の四年間に限っても
実現
が危ぶまれています。これをもって
地方分権改革
と言うのならその見識を疑わざるを得ません。 何よりもまず、
小泉内閣
の目指す国と
地方
の姿を示し、その上で
三位一体改革
に臨むべきであり、出直しを求めます。 第二に、
小泉内閣
のこの中途半端かつ場当たり的な
改革
により、
地方
が
混乱
の極みに陥っていることです。 国の規制に縛られたまま約一兆円の
補助金
を
削減
され、
税源移譲
は半分程度の六千五百五十八億円にとどまり、
交付税総額
が抑制され、
地方自治体
は
予算
を組むことすら困難な
状況
に追い詰められました。 もちろん、国と
地方
が
行財政改革
に取り組むべきことは当然のことでありますが、
小泉内閣
の
三位一体改革
は、
地方分権
に名をかりた国の
財政負担
を
地方
へ押し付けるための
改革
に変貌を遂げているのです。 第三に、
地方税法
の
改正
は、
三位一体改革
の失敗により
財政
難に陥っている
地方自治体予算
の穴埋めのための増税という側面が強いことです。
小泉総理
は、その
施政方針演説
において、
三位一体改革
について、
平成
十八
年度
に向け全体像を示しつつ、
地方
の
自由度
や
裁量
を拡大するための
改革
を推進すると述べました。しかし、その
方針
は
改革
の出だしから既にほごにされていると指摘せざるを得ません。 施行されれば、
地方
の
自立性
を高めることなく、
地方
を疲弊させるだけのこれら三
法案
には断固
反対
であると
最後
に申し上げ、私の
討論
を終わります。
宮本岳志
4
○
宮本岳志
君 私は、
日本共産党
を代表して、ただいま
議題
となりました
地方財政関係
三
法案
に対し、
反対
の
討論
を行います。 まず、
地方交付税法
の
改正案
と
所得譲与税法案
は、国から
地方
への
財政支出
の圧縮を最大のねらいとした
三位一体改革
の実施を
内容
とする
法案
であります。 この
改革
で、来
年度
に
削減
される国から
地方
への
財源
は、
国庫補助負担金
一兆三百億円、
地方交付税
及び
臨時財政対策債
で二兆八千三百七十二億円、合計三兆八千六百七十二億円にも及ぶものです。これに対して、
税源移譲
はわずか四千五百七億円にすぎません。
麻生大臣
は、
予算委員会
での私の
質問
に対し、
歳出
の
削減
が一・五兆円行われている、
地域
の
再生債
で〇・八兆円もあるなどと答弁し、これでは
予算編成
ができないという
地方自治体
の
悲鳴
については
財政再建債
等々で補っているなどと述べました。 しかし、
地方交付税
の
基準財政需要額
の
削減
なるものは、要するに国がこの経費は不要だと一方的に決めて
自治体
が受け取る額を減らしたにすぎません。
地域再生債
の〇・八兆円は
交付税
と臨財債の
削減
に見合う額でもなく、そもそも、個々の
自治体
にすれば、
発行額
の
償還
に見合う
交付税措置
があるかすら分からないというものです。
財政健全化債
に至っては、
自治体
が
自分
で借りて
自分
で返すというだけであり、何ら
交付税削減
への手当てとなるものではありません。 結局、
改革
への期待を振りまきながら、実際には国の
財政赤字
を
地方
に押し付けているだけではありませんか。これまで
三位一体改革
に期待していた
自治体関係者
からさえ、三位
ばらばら
の
改悪
だとの批判が出されているのも当然であります。 そもそも、
自治体
の
財源不足
について、国と
地方
で折半して
地方
の
負担部分
を
赤字地方債
の増発で補てんする
臨時財政対策債
という
やり方自身
に、我が党は一貫して
反対
してきました。それは、
自治体
の
財政保障
への国の
責任
を明記した
地方交付税法
や、
赤字地方債
の
原則禁止
を規定した
地方財政法
に反する二重の
脱法的手法
だからであります。 次に、
地方税法
についてであります。 本
改正
によって、平
年度ベース
で増減税合わせて千四百三十九億円の
増収
が見込まれていますが、そのほとんどが
個人住民税
の
老年者控除
の
廃止
、
均等割
の
引上げ
という
個人
の
負担増
によるものであります。一方、
減収額
の最も大きなものは
法人事業税
の個別の
課税標準
に係る
特例
ですが、その恩恵は、銀行、
鉄道
、
民間大手ディベロッパー
など
担税力
のある
法人
が受けることになっています。
非課税等特例措置
の
見直し
で最も大きな
増収要因
になっているのは
新築共同貸家住宅
に係る
固定資産税
の
減額特例
の縮小であり、それは家賃に転嫁されることによって
庶民
の
負担増
に結び付くものであります。一方、
法人
に対しては、
鉄道事業者
や
海運業者等
の
固定資産税
や
都市計画税
の
課税標準
に係る
特例措置
の延長に見られるように、その
見直し
は全く不十分です。 このように、
担税力
ある大きな
法人
には
負担
の
軽減
をする一方で、
個人
、
庶民
にばかり
負担増
を強いる
改正内容
は容認できません。
最後
に、
地方自治体
や
一般庶民
に痛みを求める前に国が
努力
すべきことは、私が昨日の
質問
で指摘した、
関西空港
二期工事など、破綻が明瞭な大
規模開発
を改めることであります。それもしないまま、すべてを
自治体財政
と
庶民
の暮らしにしわ寄せすることこそ
モラルハザード
の最たるものだと指摘して、
討論
を終わります。
又市征治
5
○
又市征治
君 私は、
社会民主党
・
護憲連合
を代表して、
地方税法等改正案
、
地方交付税法等改正案
、
所得譲与税法案
について、
反対
の
討論
を行います。
反対
の第一の
理由
は、鳴り物入りの
三位一体改革
なるものが、実は
地方財政
への一方的な
負担強要
と国の
負担軽減
だけに変貌している点であります。
補助金
は一兆円
削減
、それに対応すべき
税源移譲
は
質量とも
に中途半端。そして何より、抜き打ち的な
交付税等
の二兆八千六百億円カットは
地方自治体
の血のにじむような
努力
を無にし、
住民
に更なる犠牲を強いると言わざるを得ません。また、その
手法
としても、三つの要素のつじつまが全く合わず、三位
ばらばら改悪
とでも言うほかありません。
反対
の第二の
理由
は、
自治体
の二〇〇四
年度
予算編成
を大
混乱
に陥れたことです。 例年であれば、今ごろ、
地方財政対策
により
財源不足
が幾ばくか改善されるのとは打って変わって、各
自治体
は
予算編成
に四苦八苦する
危機的状況
に陥り、今もその説明に
悲鳴
を上げている
状況
です。 その最も直接的な原因は、
補助金削減論争
の陰に隠れて
総務省
の密室で行われた突然の
交付税
の
大幅削減
にあります。 今回、いみじくも自民党の某
有力議員
が指摘されたように、
交付税
は
三位一体
とは無関係に削られ、それは
需要額ベース
で一兆五千億円にも上ります。これに比べれば、
補助金
と
税源移譲
をめぐる駆け引きは、しょせん
交付税
の
操作
を隠すための
地方
に対する目くらましであったと言わざるを得ません。 これは、
政府
の
責任額
を軽くするために
地方
の見せ掛けの
需要額
を
削減
したものです。しかし、こんな数字の
操作
で
地方財政
の窮状が改善するわけがありません。結局、
地方
には四万人の
人減らし
と
サービス切捨て
を迫る一方、
合併特例
という
目先
の
優遇措置
で釣って
自治体現場
の
混乱
に拍車を掛けていると断ぜざるを得ません。
反対
の第三の
理由
は、
通常収支
の
不足
が九年も連続している現状は、当然に
地方交付税法
第六条の三第二項により
交付税率
の
引上げ
に該当する状態にあるにもかかわらず、
赤字地方債
による
しわ寄せ方式
が三か年延長される点です。
臨時財政対策債
はれっきとした
赤字地方債
であり、
地方財政法
が禁じているところです。その
元利償還
を後
年度
の
交付税
で見るからと国は甘言を弄してきましたが、結局はタコの足食い、将来の
交付税財源
の
先食い
でしかありません。
地方分権一括法
の成立の際、参議院では、本院の
附則
による
地方税財源充実確保
については、
地方
における
歳出規模
と
地方税収
との
乖離
を縮小する旨の
附帯決議
が、また
衆議院
でも、
地方公共団体
が
事務
及び
事業
を自主的かつ
自立
的に執行できるよう
地方税財源
を
充実確保
する旨、
附則
の修正が行われています。
小泉内閣
が本当に
地方
の
自立
、
地方財政
の
自由度
を高めようというのなら、
税源移譲
を強く求める
地方
の
意見
に耳を傾け、
税源移譲
を先行させ、
補助金削減
は
権限
の
移譲
と
一般財源
による補てんを守り、
交付税
は
税源移譲
の利益に浴さない
弱小自治体
へ
重点配分
をするという真の
三位一体改革
へ転換すべきであります。 このことを強く求め、
反対討論
を終わります。
景山俊太郎
6
○
委員長
(
景山俊太郎
君) 他に御
意見
もないようですから、
討論
は終局したものと認めます。 これより
採決
に入ります。 まず、
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
を行います。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
景山俊太郎
7
○
委員長
(
景山俊太郎
君) 多数と認めます。よって、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
所得譲与税法案
の
採決
を行います。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
景山俊太郎
8
○
委員長
(
景山俊太郎
君) 多数と認めます。よって、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
の
採決
を行います。
本案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
景山俊太郎
9
○
委員長
(
景山俊太郎
君) 多数と認めます。よって、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、三案の
審査報告書
の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
景山俊太郎
10
○
委員長
(
景山俊太郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
景山俊太郎
11
○
委員長
(
景山俊太郎
君) 次に、
行政制度
、
公務員制度
、
地方行財政
、
選挙
、消防、
情報通信
及び
郵政事業等
に関する
調査
を
議題
といたします。
広中
君から
発言
を求められておりますので、これを許します。
広中和歌子
君。
広中和歌子
12
○
広中和歌子
君 私は、自由
民主党
、
民主党
・
新緑風会
、公明党及び
社会民主党
・
護憲連合
の
各派共同提案
による
地方分権
を推進するための
地方税財政基盤
の
確立
に関する
決議案
を
提出
いたします。 案文を朗読いたします。
地方分権
を推進するための
地方税財政基盤
の
確立
に関する
決議
(案)
政府
は、
地方分権
の推進に関する
国会決議等
を十分踏まえ、真の
地方分権型社会
にふさわしい
税財政システム
を
確立
するため、次の諸点について格段の
努力
をすべきである。 一、
歳出面
においては、国の関与の
廃止
・
縮減
を図るとともに、
歳入面
においては
税源移譲
による
地方税中心
の
歳入体系
を構築することにより、
地方公共団体
の
自由度
を一層高め、
権限
と
責任
を大幅に拡充すること。 また、今後の「
三位一体改革
」の
方針策定
に当たっては、
地方公共団体
の
財政運営
に著しい支障を与えることのないよう、
早期策定
に努めるとともに、
地方
の
意見
を踏まえ、
地域
の実情を十分反映したものとすること。 二、
国庫補助負担金
の
廃止
・
縮減
については、このことが
税源移譲
に直結するものであり、真の「
三位一体改革
」の
実現
を左右する
重要課題
でもあることから、単なる
地方
への
負担転嫁
とならないよう、
地方公共団体
の
意見
を十分踏まえつつ、
地方
の
自主性
の拡大に結びつくよう積極的に取り組むとともに、必要な
一般財源
の
確保
を図ること。 三、
地方
への
税源移譲
については、
税源偏在
の少ない安定的な
地方税体系
を
確立
する方向で
改革
を進め、
地方
における
歳出規模
と
地方税収入
との
乖離
を縮小し、
地方税源
の
充実確保
を図るとともに、
課税自主権
を尊重すること。 四、
地方交付税
については、
地方公共団体
の
自助努力
による
効率化
も促しつつ、
地方歳出
の
見直し
を進めるとともに、
財源保障機能
及び
財源調整機能
の基本を堅持し、「
三位一体改革
」後の
地方公共団体
間の
財政力格差
についても万全の
措置
を講ずること。 右
決議
する。 以上でございます。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
景山俊太郎
13
○
委員長
(
景山俊太郎
君) ただいま
広中
君
提出
の
決議案
の
採決
を行います。 本
決議案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
景山俊太郎
14
○
委員長
(
景山俊太郎
君) 多数と認めます。よって、本
決議案
は多数をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 ただいまの
決議
に対しまして、
麻生総務大臣
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
麻生総務大臣
。
麻生太郎
15
○
国務大臣
(
麻生太郎
君) ただいま御
決議
のありました件につきましては、その
趣旨
を十分に尊重してまいりたく存じます。 ─────────────
景山俊太郎
16
○
委員長
(
景山俊太郎
君) 次に、新
東京国際空港周辺整備
のための国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
本案
につきましては、昨二十五日に
質疑
を終局しておりますので、これより直ちに
討論
に入ります。──別に御
意見
もないようでございますから、これより直ちに
採決
に入ります。 新
東京国際空港周辺整備
のための国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
景山俊太郎
17
○
委員長
(
景山俊太郎
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
審査報告書
の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
景山俊太郎
18
○
委員長
(
景山俊太郎
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十四分散会