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2004-04-20 第159回国会 参議院 国土交通委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十六年四月二十日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  四月十五日     辞任         補欠選任      高橋 千秋君     佐藤 雄平君      大門実紀史君     大沢 辰美君  四月十九日     辞任         補欠選任      弘友 和夫君     風間  昶君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         輿石  東君     理 事                 岩城 光英君                 鈴木 政二君                 池口 修次君                 大江 康弘君                 森本 晃司君     委 員                 上野 公成君                 木村  仁君                 沓掛 哲男君                 佐藤 泰三君                 斉藤 滋宣君                 田村 公平君                 鶴保 庸介君                 藤野 公孝君                 佐藤 雄平君                 田名部匡省君                 藤井 俊男君                 山下洲夫君                 風間  昶君                 大沢 辰美君                 富樫 練三君                 渕上 貞雄君    国務大臣        国土交通大臣   石原 伸晃君    副大臣        国土交通大臣  佐藤 泰三君    大臣政務官        国土交通大臣政        務官       斉藤 滋宣君        国土交通大臣政        務官       鶴保 庸介君    事務局側        常任委員会専門        員        伊原江太郎君    政府参考人        警察庁交通局長  人見 信男君        総務省自治行政        局長       畠中誠二郎君        総務省総合通信        基盤局長     有冨寛一郎君        国土交通省自動        車交通局長    峰久 幸義君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○自動車関係手続における電子情報処理組織の活  用のための道路運送車両法等の一部を改正する  法律案内閣提出)     ─────────────
  2. 輿石東

    委員長輿石東君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る十五日、高橋千秋君及び大門実紀史君が委員辞任され、その補欠として佐藤雄平君及び大沢辰美君が選任されました。  また、昨日、弘友和夫君が委員辞任され、その補欠として風間昶君が選任されました。     ─────────────
  3. 輿石東

    委員長輿石東君) 次に、政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  自動車関係手続における電子情報処理組織活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会警察庁交通局長人見信男君、総務省自治行政局長畠中誠二郎君、総務省総合通信基盤局長有冨寛一郎君及び国土交通省自動車交通局長峰久幸義君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 輿石東

    委員長輿石東君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 輿石東

    委員長輿石東君) 自動車関係手続における電子情報処理組織活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 藤野公孝

    藤野公孝君 おはようございます。自由民主党の藤野公孝でございます。  自動車関係手続における電子情報処理組織活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案ということで、今後この法律案ワンストップ法と略称させていただきますので御了解いただきたいと思います。  いわゆる自動車関係手続ワンストップ化を目指した法律案でありますが、経緯をいろいろ勉強してみますと、これは単に自動車関係手続を便利に簡素化するというだけじゃなくて、一つ政策目標といいましょうか、二十一世紀我が国の在り方を考えたときに、IT技術を生かして日本社会を便利にし、活性化していくという一つの理念の下に行われてきたということがよく分かるわけであります。  昨年八月にIT戦略本部というところが出しましたe—Japan重点計画二〇〇三というものの中に重点施策が掲げられているんですが、特に、この車社会における手続簡素化するということは、非常にすそ野の広い、国民生活にとって非常に有益なプロジェクトだということで、この自動車関係手続ワンストップ化サービスを是非やろうということが決定されております。  非常にこれ広いんであります。ワイドであります。数え方いろいろあろうかと思いますが、間違っているかもしれませんが、国土交通省を中心に、総務省でありますとか、いわゆる警察関係とか含めて六省庁が関与しますし、民間も関与します。メーカーでありますとか整備関係会社でありますとか、それから損保会社でありますとか、いろいろ民間も広くこれに協力すると、そういうような社会的な広がりが非常に壮大なスケールになっておる電子情報処理システムでありまして、二十一世紀日本、繰り返しになりますが、にとって、これ、大きな社会的財産になると思うわけであります。  しかし、そのコンセプトといいましょうか、効用というものは非常に華やかなものを感じるわけでありますけれども、一にも二にも、このユーザーでありますとか国民サイドがこれをきっちり活用するということがなかったら、幾らすばらしいこういうシステムを構築しましても、単なるこれは宝の持ち腐れと、いいものを作ったけれども余り利用されてないねということになったら、もうこれ、税金の無駄遣いにもなるし、民間も、投資するというか、協力した分はあれは何だったんだということになりますので、是非そこをそうならないようにということで、これから御質問をさせていただきます。  先般、大臣石原大臣提案理由説明の中にもございましたように、我が国はもう車社会、七千七百万台ということで、もう車の利用をしない国民生活経済活動は考えられないというぐらい国全体にこのモータリゼーションは進展しておるということでございまして、それに伴いまして、この自動車関係手続も、はっきり何件というのは分かりませんが、多分、常識的に考えても数千万件、毎年こういう自動車関係手続というのが行われているんだろうと思います。  現在は、いわゆる光学、何ていうんですかね、シートっていうんですか、OCRシートという、まあ文書関係、それからフレキシブルディスクっていうんですかね、FDという、そういうディスクにしてまとめて申請する。それに加えて、三つ目として今度この電子申請というものが加わるわけでありますけれども、そこでお伺いしたいんですけれども、自動車関係手続電子申請化が今普及しないとこれは宝の持ち腐れになると申しましたが、ユーザーとか、個人ユーザーであるとか、あと、代理申請をすることになるだろうそういう人たちにこのインターネットを使った電子申請をどのように周知徹底していくのか、そこが分かりませんと、これ、どうしようもないんでございますが、その辺のことについてどのように周知徹底を考えておられるか、お伺いします。
  7. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 自動車関係手続ワンストップサービスにつきましては、広く国民利用されるということから、それから国民アクセスが非常に利便性がいいという、そういうことからインターネット利用しております。おっしゃいますように、その普及促進が最も重要な課題かと思っております。  このため、例えばポスターでありますとかリーフレットの作成、あるいは関係行政機関ホームページに掲載しますと同時に、それから、これにつきましては、先ほど先生おっしゃいましたように数省庁関係しておりまして、それを本格的なワンストップサービスということで、内閣にも会議を設けてやっていただきました。そういうこともありまして、政府の広報なんかも活用したらどうかということもあります。そういうことも検討しながら、そのワンストップサービス利便性あるいは手続方法等についてPRしていきたいと思っております。  また、幅広くアクセスできますように、アクセスポイントにつきましては、関係行政機関自販連等自動車関係団体ホームページ、それとリンクするなどによりまして、利用しやすいようにしていきたいと思っております。
  8. 藤野公孝

    藤野公孝君 まあ私も多少はもちろんパソコンもやりますし、今世間には相当ワープロもそれからパソコンも、ワープロじゃない、パソコンも普及しておりますから、ある程度直接本人がイージーというか、アクセスが、やっぱり心理的負担も含めて、あるいは嫌だとか、とてもできないとかあきらめさせないで、やっぱりイージーにアクセスできるような雰囲気作りとかPRを大いにやっぱりやっていただきたいという気がするわけでありますが、この電子申請化によりまして、それが本人直接やろうと代理申請であろうと、このメリットというものを考えたときに、大きく分けて二つ私はあると思うんですよ。  一つは、まあ速くなると。手間暇が省かれて速くなる、迅速化というメリットと、それから、いろいろなのが省かれるということでコストが削減されていくと、端的に言えば安くなるんじゃないかという二つ社会的メリットが出てくるんじゃないかと思うんですけれども。  最初に、速くなる、手間暇省けて速くなるということでありますが、これはもう素人的にも単純に分かる話ですが、個々にいろいろな書類が申請に必要な場合に、それぞれの、民間であれ、それが国であれ、取りに行くようなことが今まである中で、車の、新車の場合考えればよく分かるんですが、保管場所、いわゆる車庫ですね、車庫についての証明がきっちり行われないと車は持てないということでありますが、そういう車庫証明というんですかね、正確には保管場所確認証明でございますが、これの手続等につきましても、今いろいろ警察当局にも御協力いただいておるんですけれども、トータルの期間の中でその車庫証明関係に要するところの手続がある程度今後短縮というか、何か見通しが立ちますと、トータル手続簡素化が、単に手間暇省けるだけじゃなくて、少し可能性というか、見通しが明るくなるのかなと、手続簡素化についてそういう期待を私自身持つわけでございますけれども、大変手間暇掛かる話をそんなに簡単に短くはできないよという部分もあることは重々承知の上で、あえてこのシステムを生かすために警察当局にも御尽力願えないかという気持ちで今お伺いいたしますが、この車庫証明関係迅速化についてお伺いいたします。
  9. 人見信男

    政府参考人人見信男君) お答えいたします。  保管場所証明書申請から交付までの日数につきましては、現在、申請書記載等の不備を申請者が補正するため時間を要したものや、申請が一時期に集中したためその処理に時間を要したものなどを除きまして、七割近くの申請に対しまして三日以内で完了しているところでございます。今後、ワンストップサービスが実現すれば、保管場所証明書申請者警察署交付するための準備に要していた部分が短縮できるため、手続迅速化が図られることになります。  また、保管場所証明書交付を受けた後につきましても、書面申請の場合には申請者運輸支局に出向いて保管場所証明書を提出する必要があるため、更に一定の日数を要しているところでございますが、今後、ワンストップサービスが実現すれば、警察署長から直接に運輸支局長等に通知されるため、その部分日数は掛からないこととなります。  このように、ワンストップサービス利用によりまして手続迅速化が図られることとなりますが、警察としましては、引き続き民間委託拡大等により、現地調査業務を含む事務手続の一層の迅速化を図るよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
  10. 藤野公孝

    藤野公孝君 よろしくお願いいたします。  要するに、この電子申請が始まると、これは十七年度から一応実施したい、来年度からということだと、あるいは来年中ということだと思いますが、本人がもうやることも、さっき言いましたように、大変期待されるわけですけれども、多くの部分代行申請ということになろうと思うんですけれども、その代行申請の場合にやはり手間暇が省かれるということになれば、その代行申請手数料というものは当然これは引き下げられてしかるべきと思うんですけれども、その辺の見通しについてお願いいたします。
  11. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 現在、登録申請代行保管場所証明申請代行を委託する場合、平均的に手数料は合わせて三万円ぐらいというふうに承知しております。これで、ワンストップサービスにおいて同様の代行手数料のことですが、申請のための時間でありますとか手間、それから交通費が相当削減されると思われますので、検査証とか保管場所標章の受取、こういうものはなお手間が掛かりますけれども、そういうもの以外のものにつきまして、これに見合う何割かが低廉化をされると思っております。
  12. 藤野公孝

    藤野公孝君 今、その手間暇云々のことについてお聞きしているわけでありますけれども、本人が取りに行く場合に、本人申請する場合に、これワンストップと言うんですけれども、車検証とかナンバープレート、あるいはそれは運輸当局車庫証明のステッカーなんかは警察当局、それぞれその本人申請電子申請する場合でも、その分については取りに行かなきゃいけないということなんでしょうか、そこをお伺いします。
  13. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 電子化した場合でも、やっぱり電子化ができないもの、自動車検査証でありますとかナンバープレートの、この受渡し業務は残ります。その場合に、申請者本人運輸支局等に出頭しなければならないとしますとこの利便性が著しく低下しますので、それにつきましては、申請者に代わって代行者が適正かつ確実に物を受渡しできるようにシステムを作る必要があると思っています。  具体的には、自動車販売業者でありますとか行政書士皆さん方による手続代行申請者が容易に申請画面で選択してできるような、そういうシステムを採用すべく、関係者意見も聞きつつ検討しているところでございます。
  14. 藤野公孝

    藤野公孝君 ちょっと技術的なことも結構お伺いしたいんですけれども、本人がこれを申請する場合に、確かに例えば藤野公孝がこれを電子申請しているということが確認できないといけませんということで、一つの、何というかな、具体例として、住基ネットで使うあのカードをですね、個人カードを挿入して確認するというようなことが、個人申請の場合にはそういうことだというふうに私は伺っているんですが、じゃ、しからば私がだれかに、ディーラーでも代行を委任したときに、それが私、今ですと委任状書いてサインして判こ押すわけですが、これの場合の、電子申請代行の場合の本人確認というのはどのようにするんですか。
  15. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 代理申請仕組みも今検討中でございます。それで、その具体的には、申請者電子署名しました電子委任状代理人申請書に添付して申請を行う委任状添付方式ということを考えております。  具体的にユーザーの立場からいいますと、ワンストップサービスシステムホームページにおきまして委任状作成画面を開きまして、委任する内容を簡便に選択入力などしまして、それでいわゆる住基カード等電子署名を行いまして、それで代理人に送付して、代理人がこれを添付して申請するという、こういうことを考えております。
  16. 藤野公孝

    藤野公孝君 本人確認も含め、この登録、特に登録システムというのは第三者対抗要件でありますとか、非常に情報として個人の、個人情報としてのセキュリティーというものが非常に重要視されなきゃいけない。それがなかったら登録意味なんか全くないわけでありますが。  その意味で、いわゆる電子申請にかかわりまして、住基ネットのときも個人、何ですか、個人情報保護法案というので、去年それ成立しましたが、このシステムにつきましても、登録関係のいわゆるセキュリティーというものについて、非常にこれ最大の課題だと思うんですけれども、どのように考えておられますか。
  17. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 先ほども申し上げましたように、アクセス利便性からインターネット利用しているということ、それからこのシステムでは大量の申請情報が集まるということから、おっしゃいますように、セキュリティーの確保が最も重要な課題かと思っております。そこで、電子政府にふさわしいシステム面運用面の両面から高水準のセキュリティー対策を講じなければいけないと思っております。  具体的に、システム面におきましては、このワンストップサービスの場合は、いろんな情報がやり取りするというんでなくて、ある程度定型的な情報でございますのでファイアウオールなんかもある程度やりやすくなるという、そういう意味で、より厳格なファイアウオールを設置しまして外部からの不正なアクセス防止するとか、あるいはシステムの内部をセグメント、役割に応じて分割するという、こういうことで、セグメントを超えてウイルス等の伝染が行われないようにするということ。それから、個人情報が含まれる申請情報でございますので、公的個人認証仕組みによって秘密かぎを用いた電子署名をすると、あるいは、そういうことでデータの暗号化をするということ。それから、通信の際にはSSL暗号化と呼んでいるようですけれども、その暗号化通信を用いてやると。こういうことで、他人の成り済まし防止でありますとか改ざん防止を図っていくということでございます。  以上が技術的な面でございますが、運用面におきましても、識別カード、IDですか、あるいは暗証番号などによって運用者を確認すると、それで操作履歴を記録しておくと、それから他の部外者アクセスの制限をするということ、それから従事者については教育訓練を行うということ、その他、システム障害対処マニュアルを策定する、こういうことの対策を行うこととしております。  それで、この登録情報処理機関というのは民間機関を今度作ることになっておりますけれども、法案におきまして、国の定める基準に適合する方法業務を行わなければならないというふうにしておりまして、まあこれ、国と連携して大量の個人情報を扱うものでありますから、そこで国と同程度の情報安全管理が行われるように措置したいと思っております。  その他、IT社会における個人情報保護法制として、平成十五年に個人情報保護に関する法律でありますとか、あるいは行政機関の保有する個人情報保護に関する法律が定められ、いろんな義務が課され、あるいは罰則規定が整備されて、この十七年の四月から、来年の四月から施行されるということになっています。  このようなセキュリティー対策を講じることで情報管理に万全を期していきたいと思っております。
  18. 藤野公孝

    藤野公孝君 その辺をどうぞよろしくお願いいたします。  冒頭申し述べましたように、今回のこのシステムというのは膨大な広がりがあって、民間にもいろいろ御協力いただかなきゃ一歩も動かないシステムでございます。メーカー損保会社、整備関係含めて、そういう民間関係業界とのこれは連携が非常に一番大事なところでございますけれども、その辺についての密なる業界との連携につきまして、これ時間が余りないので簡潔にお答え願いたいと思います。
  19. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) おっしゃいますように、関係団体との連携が非常に重要でございます。  これまでも、いろんな民間機関が入りました委員会を設けて、その場で説明し、あるいは全国に説明会なんかをしておりまして、意見交換等を行ってきていました。今から、今年度から、済みません、十五年度から試験運用も行っておりますけれども、この際にもいろんな、申請の端末をどうするかということについていろいろ参加していただいたり、あるいは今年度につきましては、全体システム検証と併せましていろんな車検証受渡しを含んだトータル検証をしようとしておりますが、これについても関係団体協力を得て行う予定でございます。  いずれにしましても、関係団体説明意見調整を十分に行いながら円滑なシステム稼働に向けていきたいと思っております。
  20. 藤野公孝

    藤野公孝君 最後に、大臣にお伺いします。  短い時間ではありますけれども、今やり取りをいろいろさせていただきました。これは、単に技術的に電子申請ということだけじゃなくて、省庁間、それから民間、あるいは地方も含めて、非常にこれ、ナショナルワイドネットが機能しないと全く意味がない、そういうものであるし、これはもううまく作動すれば、かなりやっぱりIT国家としてというか、e—Japan目玉商品になると思うんですけれども、是非これを成功させなきゃいかぬと思うわけでありますが、大臣の御決意をお伺いして、私の質問を終わります。
  21. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) 藤野委員の御議論を聞かせていただきまして、一九九〇年代中ごろからインターネットが急速に発展するIT革命の中で今回のワンストップ化を行うということは、改めて時代要請であるということを再認識させていただいたところでございます。そしてまた、最後委員がおっしゃられましたように、電子政府構想の中の政策目標一つとして、これは大変大きな課題ではないかと思っております。  そういう関係では、他省庁との関係もありますので、連絡会等々、協議会等々設けて検討を進めてきたという経緯もございますし、今後ともやはり現場は地方になるわけですから、地方、あるいは委員が前に御質問されたように民間関係機関との協力というものなくして進むわけありませんので、そういう方々の協力を得ながらワンストップサービスの十七年度中の導入に向けて、それともう一点、セキュリティーということも忘れてはならないと思いますが、これにしっかりと留意しつつ全力で取り組んでいきたいと考えております。
  22. 藤野公孝

    藤野公孝君 質問を終わります。
  23. 山下八洲夫

    山下洲夫君 おはようございます。民主党・新緑風会の山下洲夫でございます。  私もこれ、舌をかむような法案名なんですが、自動車関係手続における電子情報処理組織活用のための道路運送車両法の一部を改正する法律案、私、しゃべりやすくするためにワンストップサービス法案と呼ばさせていただきたいと思います。  今日、この委員会室にお邪魔しまして、石原大臣のお顔を拝見しておりまして、まだ石原大臣に一度も質問した経験がございませんので、まずちょっと冒頭一点、お尋ねしたいなという気持ちになりましたので、よろしくお願いしたいと思います。  この法案でございますが、四月十五日に石原大臣の方から説明を受けました。この説明の中のポイントを申し上げますと、今日、七千七百万台を超える自動車国民各層に普及していると。それで、時代要請に対応いたしまして自動車関係手続に係る諸制度を見直していくことが求められておりますよと。具体的に申し上げますと、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法に基づき作成された、先ほどもお話があったわけですが、e—Japan計画を、重点計画を踏まえまして、検査登録保管場所証明、納税等各種の行政手続電子情報処理組織活用をしてまとめて行うこと、いわゆるワンストップサービスをしてまいりますと、このような説明がなされました。  そこで、このいわゆるワンストップサービスを実施をいたしますと、どれくらい車の所有者とあるいは利用者が、利便性が向上されてくるのかなというのはよく分からないんです。どれぐらいの所有者あるいは利用者に利便性向上しているのかというのが一つ。  二つ目。また、自動車を購入するに当たりまして、今日、買う方は、ユーザーは大体ディーラーに丸投げして、大体四万円平均と言われていますが、いろんな諸経費を、手数料をお支払いして、大体今もワンストップで、サービスでやってもらっているんですが、そういうことを考えますと、手続期間なんかも短くなってくるのかな、あるいはその手続費用もかなり軽減されるのかなと。そういうメリットがないとユーザーというのはなかなかこれに参加しないだろうというようなことも思いますので、是非その辺の感想をまずお尋ねしたいと思います。
  24. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) ただいまの山下委員の御質問は、定量的にどれだけのものが、どれだけユーザー利便性があるということを測るというのはなかなか難しいと思うんですけれども、御同僚の藤野委員との御議論の中で手数料の問題の軽減という話もございましたし、また警察庁の方から期間の短縮というものも図られると、こういう話でございました。  こういうものを、実体が動き出した後にこれだけ、指標化してこれだけの利便性向上につながったと、どれだけの無駄を削減することができたのかということは、システム運用が軌道に乗った後、やはり今の委員の御質問に答える意味からも指標化してお示しする必要がある、こんな印象を持たせていただきました。
  25. 山下八洲夫

    山下洲夫君 せっかく新しく導入されるわけでございますから是非検証をしていただいて、こういう成果が上がったよということを国民に発表していただきますと、なお一層充実してくるんではないかというふうに思いますので、その辺につきましては要望をしておきたいと思います。  そういう中で、今回、住基カードを使いたくても使えない方、あるいは住基カードをもう発行していただくの嫌だよと、私は持ちたくないと、使わない、そういう住民もいらっしゃると思うんですね。そういう皆さん方へのどういう対応をするか、その辺について若干お尋ねしたいと思います。  まず、今回のワンストップサービスにおいては、本人確認は多分、住基カードでされるやにも聞きますけれども、本人確認はどのように行うのか、その辺についてお尋ねしたいと思います。
  26. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 自動車登録制度は、所有権を公証して第三者対抗要件を与えるとか、あるいは行政的な目的で把握を行う必要があるということ。それから、特に電子申請におきましては、本人と直接対面して手続を行わないということなので、成り済ましの防止等の観点から本人確認が必要でございます。  この自動車関係ワンストップサービスにおきましては、個人の場合におきましては、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律、これに基づきます公的個人認証サービス、これを活用することとしております。また、この公的個人認証サービスを使うに当たりましての電子証明書の格納媒体としてはICカードが必要でありまして、それにつきましては高度なセキュリティー機能を有している地方公共団体が発行する住民基本台帳カード活用することとしております。
  27. 山下八洲夫

    山下洲夫君 そういたしますと、ワンストップサービス手続を行おうということになりますと住基カードが必要になると。住基カードを所持していない者はまず市町村役場へ行ってそれを申請をして、そして所持をすると、こういうことになると思うんですね。だけれども、どうも自分の肌合いにはこの住基カードを持つのは合わないと、嫌だという方は参加することができないと思いますし、そういう中で、今ICというような言葉も出てまいりましたが、本人確認の手段は住基カード以外ないのかどうか、その辺、検討はされたんでしょうか。
  28. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) まず、本人確認につきましては公的個人認証サービスを活用すると申し上げましたが、これは特にワンストップサービス手続におきましては、全国規模で大量の情報が一気に集まるということ、そういうことを即時にいろんな、死亡でありますとか住所の異動等こういうものを、いわゆる失効情報と言われておりますが、これを即時に確認する必要があると、こういうことで、そういう機能を備えた公的個人認証サービスを使うということにさせていただいております。  その中で、この公的個人認証サービスにおきましては、住民基本台帳を基本としているということでございまして、これは公的個人認証サービスの電子署名の格納媒体としてこの住基カードをお持ちであるということと同時に、住民基本台帳カードが多目的に利用するということができるということ、そういうことで各自治体がその利用促進に取り組んでおられるということでございます。  こうしたことから、総務省連携しながら、この住民基本台帳カードの普及が一層進みまして、ワンストップサービス利用を促進されるように努力していきたいと思っております。
  29. 山下八洲夫

    山下洲夫君 そういたしますと、今聞いている範囲で申し上げますと、例えば東京の杉並区あるいは国立市ですか、こういうところには、住基カードに参加をしていない自治体も現在あるわけですね。そういうところの市民と申しますか、住民は住基カードを自分で所持することができないということがあるわけですね。そうしますと、そういう皆さん方はこのワンストップサービスに参加することができないんじゃないかというふうに思うんですが、その辺について総務省はどのように考えていますでしょうか。
  30. 畠中誠二郎

    政府参考人畠中誠二郎君) お答えいたします。  先生御指摘の住基ネットに不参加の団体の住民はカード利用できないんじゃないかということでございますが、そのとおりでございまして、今不参加の団体は、先生の御指摘の東京都国立市、東京都の杉並区、それから福島県の矢祭町の三団体でございます。  私どもは、そういうこともございまして、この各団体につきましては、住民基本台帳法上これは法律違反であるということで、早期に参加していただきますよう要請しているところでございます。
  31. 山下八洲夫

    山下洲夫君 一つ、私、杉並区の人口よく知らないんですが、あそこ、杉並区で百万ぐらい人口あるんじゃないかなと思うんですよね。大変大きな人口だと思う。  それは、人口云々は別にいたしまして、それと同時に、この住基カード、一生懸命総務省も力を入れてそれぞれの国民の皆さんが所持するようにという努力はされていると思うんですが、私は、このカードをお持ちになっている人というのはそんなに多くないんじゃないかなというふうに思うんですね。  同時に、何かこれも信頼性があるのかないのか。替え玉で取得されたような事件も出たりしているわけですが、そういう中で、現在、もし分かれば、住基カードは全国でどれぐらいの国民の皆さんが所持されているか、分かれば教えてください。
  32. 畠中誠二郎

    政府参考人畠中誠二郎君) お答えいたします。  総務省といたしましては、現在、実際どの程度交付されているかは把握しておりません。ただ、昨年十月時点で昨年度の住基カードの全国の発行見込み枚数を市町村にお尋ねしたところ、昨年度、八月以降でございますが、全国で約八十四万枚というふうに予測しているところでございます。
  33. 山下八洲夫

    山下洲夫君 自動車が七千七百万台あるというところから見ますと、八十四万枚というと大変小さな数字だと思うんですが、その辺はいいといたしまして、このようにまだまだ住基カードは成熟していないんですが、国土交通省にお尋ねしたいと思うんですが、できれば、ほかのものでも確認できる、このようなことはこれから考えようとはされていないんでしょうか。  例えば、私、今ちょっと自分の運転免許証を財布から出したんですけれども、運転免許証で確認をするとか、そういうことは検討されていないんでしょうか。
  34. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 運転免許証はちょっとIC化できておりませんので、対面での申請でないということから、今回のワンストップサービスはですね。そういう意味で、それを本人確認に電子手続上やるのは今のところ困難でございます。  それで、そのほかのことも、住基カード以外のことも考えていないのかという御質問でございますが、これ先ほど申しましたように、個人認証、本人確認システムとしてはやっぱり公的個人認証サービス、これが失効情報が即時にいろいろ住基ネットワークの方から来るという形で、これは是非必要かと思っております。  それに際しまして、住基カードというのも今一対で進められているわけですが、そこで、住基カード自体が非常にセキュリティーが高いということ、それと、先ほど申し上げましたように各自治体はほかの活用も含めながらこれを促進しているということでございますので、原則は住基カード普及促進によってこのワンストップサービス利用促進を図るのが我々は原則だと思っておりまして、これに努力すべきだと思っています。  ただ、おっしゃいますように、住民基本台帳カードの普及度合いが本当に進むのか進まないのかということで、普及度合いが非常に低いということで、著しい、このワンストップサービスがせっかくできたのに使えないとか、そういうふうなことに影響を与えているかどうかということにつきましては、これはワンストップサービスのサービス提供自体が今後対象手続を広げたり、あるいはいろんな、警察でありますとか、税の手続システム関係で全国に広がるにはちょっと数年掛かりますので、こういう時期や、全国でワンストップサービス活用していただけるのにはなお時間を要しますので、その間の状況を見ながら検証していきたいと思っております。
  35. 山下八洲夫

    山下洲夫君 私は、運転免許証というのは大変な信頼があるというふうに思っております。それぐらい認証もこれを活用してやろうと思えば今の技術では簡単にできると思うんですね。今ICのことをおっしゃいましたけれども、もうそうしたらICをこれへ埋めたっていいんですし、そういうことを考えますと、何が何でも住基カードに集約しないでもいいんではないかというふうに思いますので、これは今後の課題として是非検討していただきたいということを強く要望しておきたいと思います。  それから、車というのは、例えば法人が所有して法人が使用する、こういうこともできるんですね。個人が買って個人が使用するだけじゃないんですよね。その法人の皆さん方はこのワンストップサービスにどういう方法で参加をされるんでしょうか。
  36. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 先ほど個人の場合は本人確認手段として公的個人認証サービスを申し上げましたが、法人の場合にあっては既に制度としてあります商業登記に基礎を置く電子認証制度、商業登記認証基盤というのがありますが、これを活用するということで考えております。
  37. 山下八洲夫

    山下洲夫君 そういたしますと、分かりました、その点は。ワンストップサービスユーザー自身のパソコンから自ら登録申請手続ができるのかどうか。例えば、私が自分のパソコンから今申し上げましたように登録申請手続ができるのか、その辺についてちょっと明らかにしてほしいと思います。
  38. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) おっしゃるとおりで、それは可能でございます。できます。
  39. 山下八洲夫

    山下洲夫君 そういたしましたら次へ移らせていただきたいと思いますが、登録情報処理機関について若干お尋ねをさせていただきたいと思います。  一つは、まず最初に、ワンストップサービスには今回民間の法人である登録情報処理機関を置くことにしていらっしゃるんですが、私は、また後ほど触れたいと思うんですが、ここは相当なデータが集まるものですからちょっと不安も思ったりしているんですが、なぜ民間に置くというふうに決められたのか、その辺の理由付けをお願いしたいと思います。
  40. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 関係行政機関との関係でのワンストップ化を進めるに当たりましては、どうしても民間の発行する証明書、これも同じように電子証明化して書類が要らなくする必要があるということでございます。そういう意味で、その手続をどうするかということでございますが、それは申請者自らが紙の書類をそれぞれ電子化してワンストップサービスの方に送る場合、その辺になりますといろんな電子証明書の発行とも対応しないと、偽造とか変造のおそれがあって非常に難しい問題が出ます。  それと同時に、御本人が、ユーザーの方が電子証明書を関係民間機関から取得して運輸支局へ行くというのも非常に煩雑で余りメリットが出ないということでございます。そういう意味で、申請者にとって独自でやるということは困難かと思っております。  それと同時に、各メーカー等の民間機関が、じゃそれ自分でそれぞれインターフェースシステムに送付すればいいんじゃないかということもありますけれども、これをやりますと、それもう数が非常に多いことでございまして、当該民間機関が第三者からの攻撃を受けたときにどういうふうなセキュリティー対策をやるかだとか、あるいは一定の基準を設けて民間機関には対応していただかなきゃいけないわけでございますが、これのためには国の方としても非常に対応が要るということ。  それと同時に、それぞれの企業の方にとりましても新たなシステム構築の準備は、特に中小零細企業の方では現実的には対応は困難だということで、こういうことが申請者の観点、メーカーの観点あるいはセキュリティーの観点の、国の観点からありましたものですから、それで本人の負担の軽減とか効率化、効率的な証明情報の確認を行うということでこの機関を設立するということにしております。
  41. 山下八洲夫

    山下洲夫君 また後ほど詳しく触れたいと思いますが、私は大変ちょっとある意味では不安に感じているんです。個人情報の流出に対して私は不安を感じているんですね。  どうも、今回のこの法案で見ていきますと、個人情報保護の担保がどうもされていない、そのように私は思っております。そうしますと、個人情報処理機関の職員や、あるいはそこで働いている、アルバイトで働いているそういう皆さん方がもしこの個人情報を流出した場合、どのような処分やあるいは罰があるのかなと。  特に情報処理機関は今度、今民間ということですから、民間の職員であるわけでございますから、普通ならせめてみなし公務員とかそのようなものが要求されてもおかしくないと思うんですが、今回はどうもそういうもののセキュリティーが何にもないというように感じるんですが、その辺についてはいかがでしょうか。
  42. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 登録情報処理機関は、大量の個人情報を扱って、それと国と連携して業務を行うということでございますので、その国のシステムと同程度のセキュリティー、それから情報安全管理を確保する必要があるというふうに考えております。  それで、技術面あるいは運用面でいろいろ考えていきたいと思っておりますが、特に運用面におきましては、先ほど申し上げましたが、識別番号、暗証番号等で運用者の確認をするだとか、あるいは操作の履歴をちゃんと記録しておくとか、あるいは部外者アクセスの制限、施設への出入りの監視、従事者教育訓練等々を、個人情報の適正な管理運用を行うことが求められていると思っております。  それで、本法案では、登録情報処理機関につきましては、国が定める基準に適合する方法によって情報処理業務を実施しなければならないというふうになっておりまして、同基準において、今申し上げましたようなことを、対策を求めていこうと思っております。これに違反しました場合には業務方法の改善命令があり、それに違反した場合には、役職員に一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金ということが適用があるようになっております。  それから、あわせて、個人情報保護法でありますとか、あるいは行政機関の保有する個人情報保護に関する法律とかいろいろ整備されてきておりまして、十五年に成立しまして、個人情報保護法によりましても、今申し上げましたようなのと同じようなシステムでございますが、勧告あるいは命令に従わない場合には勧告し、勧告、命令に従わない場合には、先ほど申し上げたよりちょっと少ないんですが、六か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金の適用があるという、こういうふうな制度もできてきております。そういうことで、いろんな制度的な面では整備されてきているということでございます。  それからさらに、処分はどうかということでございました。これは本人が、個人情報を流出させた者には業務規程などで処分基準を定めまして、もうそういうふうな情報は取り扱わせないということ、そういうことが定められることを予定しております。
  43. 山下八洲夫

    山下洲夫君 登録情報処理機関、ここで、ワンストップサービスでは、要するに約今七千七百万台自動車があると言われているわけですから、一番長い車検が三年ですから、三年間のうちにここへ、極端な言い方をすれば七千七百万台のデータが集まるわけですね、うまくやりますと。膨大なデータになるわけです。私は、そういう意味では、ここは大変ある意味ではおいしい職場だなというふうに思うんです。  それで、そういうふうに多く情報が送られてきまして、そしてどんどん集積をされていくということになりますと、私は、本当にそういう意味では相当セキュリティーをしっかりしないと必ず情報が漏れるんではないか、そのように思っております。  昨今、今日のたまたま、ここへ来る前に新聞見ておりましたら、個人情報流出対策というような記事が出ておりました。記録装置の大容量化、ネット売買普及、デジタル多用途ディスクや光磁気ディスクなど大容量の記録装置が開発され、大量の情報をポケットに入れて簡単に持ち出せる時代になったと、こういう記事が出ているんですね。そして、その記事の中には、こういう情報は企業にとって販売活動や商品開発に役立つ宝の山だと書いてあるんです。全くそのとおりだと思うんです。  それと同時に、最近だけでも、今年の一月からでも、消費者金融大手の三洋信販の流出、顧客情報のですね、ソフトバンク、ヤフーBBは、最初に二百四十二名と言っていたけれども、四百六十万人分の流出だとか、あるいは三月には通販大手のジャパネットたかた、あるいはまた、同じく三月には山陰合同銀行、あるいは、同じく三月にADSL回線サービスのアッカ・ネットワークスですか、ここの顧客情報、それから、同じく三月に山口銀行、あるいは三月には愛媛銀行、あるいは三月にサントリーの顧客情報、そして四月には藍澤証券、そして同じく四月にホテルシーガル高島、続々流出しているんですね。  そうしますと、先ほど申し上げましたように、ここの登録情報処理機関、ここに私は、最終的には七千七百万台分の情報が集積されるわけですから、相当しっかりしたセキュリティー等をしていかない限り、今申し上げましたように次々、おいしい情報なんですから、例えば、メーカー名出して申し訳ないですが、例えばトヨタのセルシオ乗っているお客さんのデータを日産が欲しいとか、今度は日産のシーマ乗っているデータをトヨタが欲しいとか、そういうのはこの中ですぐ分かると思うんですね、検索すれば。そういう情報を見ますと、もうそれぞれのメーカーも欲しいですし、あるいは損保会社も欲しいですし、いろんなところが欲しいと思うんですね。  ですから、そういうことについて私は心配するんですが、大臣、その辺は大丈夫でしょうね。
  44. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) 山下委員の御指摘のとおり、個人情報の流出というものは、厳格にそして保護されるべきだということで各省庁を指導また監督しているわけですが、委員意見の御開陳の中で示されたとおりに流出しているという事実があることもまた承知しております。  個人情報保護対策、万全を期すように、役所としても指導監督するように、技術面、運用面からも指導していく必要があるということを痛感しているところでございます。
  45. 山下八洲夫

    山下洲夫君 ちょっと納得しないんですけれども、本当、国土交通省、流出ないでしょうね。大丈夫でしょうね。もし流出したらどんなような責任を取っていくんでしょうか。
  46. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 先ほど申し上げましたように、個人情報保護に関する法律、十五年にできて、それで、十七年、来年から適用になるということになっています。そのときには、行政機関の場合には直接に守秘義務が職員に掛かって直罰規定という形になっておりますが、民民との関係である、民民の情報だという関係上、その新たに制定されて十七年から適用されるものにおいても、そういう直罰規定じゃなくて、命令違反等についての次善的な防止策を講じるということでございます。  そういう意味で、特にそういう意味が、一般的な法律でございますけれども、この法案におきましては、先ほど申し上げましたように、基準を定めて、それに従ってその技術面、運用面での対策を取れという、こういう形で定めていって、それに対応しない者については罰則を掛けていくと、こういう形で次善の防止策を講じていきたいと思っております。
  47. 山下八洲夫

    山下洲夫君 私、こういう情報が流出しないことが一番いいわけでございますから、それにはセキュリティーをしっかりしていただくということが一番大切なことであって、処分や罰がいいということではないと思うんですが、それでもやはり、ここは大変な量の個人情報が集積されるところでございますので、慎重の上にも慎重に対応してもらいたいなというのが一つです。  二つ目は、そういう中で、これ民に任せるわけでございますから、それだけに、民の皆さん方も公務員並みの守秘義務、そういうものが要求されてもいいようなここは職場ではないかな、そのような環境の大変重要な職場じゃないかなというふうに私は個人的には感じます。  その辺についても、もう少し今後の検討課題として是非今後また検討していただきたいということを申し上げておいて、次に移らせていただきたいと思います。  申請手続等に係る行政サービスの改善についてちょっとお尋ねしたいと思います。  政府は、昭和六十三年一月の閣議決定に基づきまして、公務員の行政サービス向上に対する意識を徹底し、国民の立場に立った行政を全国的に持続的に展開することとしてきました。自来、毎年五月には、さわやか行政サービス推進月間と定めて、すべての役所や特殊法人におきまして所管の行政に係るサービスについて、地方公共団体においてもこれに準じた活動をすることとされまして、その総点検を行ってきているわけでございますが、その実態あるいは改善状況について、できれば警察庁と国土交通省からお聞かせいただきたい、説明していただきたいというふうに思います。
  48. 人見信男

    政府参考人人見信男君) 警察におきましては、閣議決定等に基づきまして職員の行政サービスの向上に対する意識の徹底や所管の行政に係るサービス改善について持続的に取り組んでいるところでありまして、警察庁では本年もさわやか行政サービスについて総点検等を指示したところでございます。  これまでの主な取組について申し上げますと、例えば、メールやファクスを活用した地域安全情報の提供や視覚障害者の方向けの情報コーナー開設等の広報の充実、またホームページ活用した各種申請書の提供、さらには施設のバリアフリー化、車いすの配置など、高齢者や身体障害者に配慮した施設等の整備改善、これに加えまして、有識者による講演、グループ検討会など、職員の意識向上のための教育の実施など様々な改善がなされたところでございます。  今後とも、国民の立場に立った親切で真心のこもった行政を実現するため、さわやか行政サービス運動の一層の推進に努めてまいりたいと、こう考えております。
  49. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 国土交通省におきましても、昭和六十三年からおっしゃいましたような趣旨でさわやか行政サービス運動を行っております。  具体的に地方運輸局あるいは支局におきます改善の取組でございますけれども、これは国民への情報提供、相談、要望の聴取、そういう種類のものとしましては、運輸局、運輸支局ホームページを順次開設していろいろ意見を伺っております。それから、検査登録手続に関する自動電話案内などは二十四時間運用するようにしております。それから、接遇の改善としまして年一回、専門講師による研修を実施するとともに、苦情等があった場合には臨時の接遇研修の適宜実施も行っております。それから、検査登録申請者への利便性の向上としまして、ユーザー車検を行う人には個別に対応する専門家も設置したり、あるいは非常勤職員の方の活用もしまして年度末なんかの混雑時には対応するということ、それから快適性の問題としましてトイレをきれいにしましたり、あるいはバリアフリー化するということ、それと庁舎内の分煙化、たばこの方でございますが、分煙化などを行っております。こういう形でいろいろ進めております。
  50. 山下八洲夫

    山下洲夫君 ちょっと警察へお尋ねしたいんですが、私も何年か前に自分の免許証の住所が変わったものですから、枝番だけなんですけれども変わったものですから、免許証の住所変更を事前に警察で行おうと思いまして問い合わせをしましたら、そのとき、たしか私の記憶では写真とそれから住民票をお持ちくださいと。それを持ちまして警察へ行きましたら、もうその写真は必要なくて返していただいて、住民票で簡単に住所変更を、免許証の住所変更をしていただいたわけでございますが、そういう意味ではかなりどんどん改善はされて、国民の側に立って負担を小さくするいい意味での改善もどんどんされているとは思うんですが、それでもまだまだ国民の皆さんはいろんな面でもう少し改善してほしいなというようなものがあるんじゃないかなと思うんです、ただ我々が気が付かないだけで。  そういうのは警察辺りで、逆に国民からこういうことはこういうふうにしてもらいたいよというものがもしあれば、ひとつお聞かせいただきたいと思います。
  51. 人見信男

    政府参考人人見信男君) ただいますぐに思い浮かぶものはございませんが、いずれにしましても、私ども、都道府県警察に対しまして警察に訪れる方の立場に立った真心のこもった行政サービスをやれということで指導しておるところでございます。
  52. 山下八洲夫

    山下洲夫君 まあ、いいでしょう。  それでは、また話題を変えまして、ナンバープレート交付事務手数料の格差問題についてお尋ねをしたいと思います。  いわゆる自動車登録に関する行政手続におきまして申請者が何度も窓口に出掛けなくても済むように、政府が進めております行政手続簡素化の実現に向けまして一九九九年に国土交通省等で開始しました、この今日も議論しておりますが、ワンストップサービスの一環といたしまして、自動車登録ナンバーについて郵送やファクスでの申込みを受け付け始めていらっしゃるわけです。そして、そのサービスの導入の成果といたしましては、車の所有者が自分の好きなナンバープレートを選べる、こういう制度も導入されまして、最近では八並びがいいとか一並びがいいとか、そういうナンバーをよく何となく見掛けるような気もするわけでございますが、どうもお聞きするところによりますと、二〇〇一年度にナンバーの交付を受けた約六百八十万台のうち百二十万台、約二割の方は希望ナンバーを登録していると。私はびっくりしたんです。こんな二割もあれしているのかなと思いましてびっくりしたんですが、しているとお聞きするんですが、そういう状況なのか。  もしそういうふうに希望者が多いのであれば、よく外国なんかはナンバーにまた絵柄が入ったりしてなかなかすてきなのがあるんですね。もう一歩そこまで進めればなおいいんじゃないかと思ったりしますので、是非その辺についてお聞かせいただきたいと思います。
  53. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 希望ナンバーにつきましては、おっしゃいましたように、最初、平成十年ぐらいからいろいろ一部運輸支局でやり、それから十一年からは全国展開しながら、しかもその後は、申込み方法、いろんな改善しまして、窓口での交付から郵送、ファクスあるいはインターネットと、こういう形で改善してきて、おっしゃいますように、最初は、十一年度は一二%ぐらいでしたけれども、今は二〇%ぐらいに徐々に増えているということでございます。そういう意味で、ナンバーに対するいろんな希望というのは多いところでございます。  今も各地域でのいろんな取組として地域活性化などのために御当地ナンバーのようなものもいろいろ言われておりますし、これについてはいろいろ検討しているところでございますが、先生おっしゃいましたようなナンバープレート自体にいろんな絵柄を付けたらどうかという議論、これはいろいろありますけれども、これはちょっとまだ検討は進んでいない状況でございます。そういうものは例えば車の方にいろんなそういう図柄ができていいんじゃないかとか、あるいはナンバーばかりにいろいろ全部集中しますとなかなか難しい面もあるものですから、そういう検討課題があるので、そちらについてはまだできていないところでございます。
  54. 山下八洲夫

    山下洲夫君 これは質問通告していないんですが、ちょっと警察へお尋ねしたいんです。  例えば希望ナンバーだけではなくて、例えば私は岐阜県ですけれども、岐阜県はこういう絵柄のナンバーにするんだと、あるいは東京都はまた違った絵柄でやりたいなと。もっと細かく言いますと、千代田区はこういう絵柄にしたいなとか、そういうことをした場合、警察としては今後の取締りやらいろんなもろもろの面で不便でしょうか。ということは、もう日本じゅうカメラ付いていますからね。そういうのがあるものですから、ちょっとお聞かせください。質問通告しておりませんので、その範囲で結構でございますので。
  55. 人見信男

    政府参考人人見信男君) 突然のお尋ねでございますので、ぴんしゃんと答えられるか分かりませんが、私どもとしては直ちに、例えば自動車ナンバー読み取りシステム等々の問題もございますので、どう評価するかというのはお答えしにくいなと、こう考えております。
  56. 山下八洲夫

    山下洲夫君 今の技術からいえばそんなことはもう朝飯前だというふうに思いますので、せっかくここまで、ナンバープレートも好みのナンバーが取得できる、こういうふうに進んだんであれば、せっかくまた、ユーザーといいますかドライバーといいますか、そういう皆さんの喜びをもうちょっと拡大してやってもいいんではないかというふうに思いますので、これは国土交通省警察も両方一緒になって検討していただきたいと思います。  その上に立ちまして、ユーザーが直接窓口行きまして申請する場合、希望ナンバーを、まあ交付手数料は法令に基づきまして三千八百六十円から四千四百円と定めてあるんですが、今度はそうではなくて郵送やファクスによります受付事務の手数料、これは法規定がありませんので受付事務手数料は地域によって大きな差がありまして、一時は五倍もあったというふうになっているんですが、その手数料のこんな大きな新聞記事もありますけれども、手数料の開き、地域差、こういうものは最近改善されたとも伺っておりますし、また改善したとも伺っておりますし、例えば、この新聞記事が出たのはちょっと古いんですが、二〇〇三年一月十四日出ましたら、大阪が二千五百円、当時、愛知がただの五百円、そういう差がありまして、その後慌てて大阪は、今度は二千五百円が十五年の五月一日からたったの三百円に下がると、こういうような状況等が生まれておりますので、この改善状況を、どのようになったか、是非御報告いただきたいと思います。
  57. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 希望ナンバーの予約業務を行うナンバー交付代行者が任意のサービスとして郵送、ファクスでの受付を行って、その際に、その郵送事務の手数料を認可しています交付手数料とは別に受領していたものでございます。  それで、昨年実施した調査によりますと、郵送事務手数料の方につきまして、申込みのファクスか郵送かとかそういう相違、あるいは抽せん結果の申込者は携帯電話で連絡するかどうかというようなこと、それから予約済証の申込者への郵送の有無など、こういう意味でサービス内容の違いということと、それと同時に手数料水準自体の違いもございました。そういう意味で複数の郵送事務の手数料が、設定したのは事実でございます。  それで、こういうことにつきまして、その郵送事務手数料の取扱いに不適切な点がないか、あるいは誤解を生じるような点がないようにということで、その地域格差というのが合理的な範囲で収まるようにナンバー交付代行者を指導しまして、それで現在では、この抽せんナンバーの抽せん結果について申込者へ携帯電話で連絡する、その特別なサービスを行う場合、これを除きまして、手数料としてはおおむね五百円、郵送料として、そのほか実費として四百七十円、合計千円ぐらいで大体合ってきているということでございます。
  58. 山下八洲夫

    山下洲夫君 なるべくあらゆる関係手数料的なものはどんどんと、ユーザーも喜びますので、安い手数料にもっともっと努力を国土交通省としても、後ほど触れますけれども、警察もしてもらいたいなというふうに思っております。  そういう中で、この問題はこの辺にしまして、時間がありませんので車庫証明を担うべき最適な業務主体について、今警察業務主体でやっているわけです、それについて若干触れさしていただきたいと思います。  警察行政を取り巻く今日の社会情勢は大変多様化しておりますし、その動きに加えまして国際化の変化の影響も大変強まっております。常にその業務の改善に追われているんじゃないかなと、そのように思っております。特に、警察行政の歴史を振り返ってみますと、戦後のあのどさくさの手探りの状態から、皆さん方の先人を含めまして、大変な努力の積み重ねによりましてその内容は、もう御案内のとおり、質的にも大変な向上をしておりますし、一方、今後を展望いたしますと、その業務の総合化のこと等で従来にない、またなお一層の高度化も求められているんじゃないかと、そういうふうに思っております。  そうしますと、できれば業務の重点化の改善が急務でございますし、そういうことを考えていきますと、この車庫証明のようなものはもう警察が行わなくても私はいいんじゃないかというような気もいたしておりますので、まず警察にその所見を伺いたいと思います。
  59. 人見信男

    政府参考人人見信男君) お答えいたします。  自動車保管場所証明制度は、道路における危険の防止や道路交通の円滑化を図ることを目的とするものでありますので、その運用は、交通の安全と円滑の確保などを責務とする警察に本来これを行う責任があると考えているところでございます。また、保管場所証明制度による警察のチェックができなくなれば、不正に登録された車が他の犯罪に使用されるなど、治安上大変大きな弊害が生じかねないと、こう言わざるを得ないかと思います。  したがいまして、保管場所証明警察において実施すべきものと考えておりますが、なお警察としましては、保管場所証明について、民間委託拡大等によりまして現地調査業務を含む事務手続の一層の迅速化、合理化を図っているところでございます。
  60. 山下八洲夫

    山下洲夫君 参議院で先議でございましたけれども、道路交通法の一部を改正する法律案、この法律案が、今衆議院で審議されているんですか、参議院は通過したわけでございますが。  この中で、今回、改正の中で私思いましたのは、違法駐車対策の推進のところに、違反した運転者の特定、呼出しや検挙に多大なコストが費やされている現状や、犯罪が増加し交通事故が多発するなど治安情勢が悪化している中で、違法駐車取締りに投入する、投入できる警察力に限りがあることから、警察庁は、平成十五年九月に違法駐車問題検討懇談会に提出した違法駐車問題への対処の在り方についての提言を踏まえ、新たな違法駐車取締り制度を構築することにしましたと。そういう中で、法案の要旨の違法駐車対策の中で、警察署長は放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務を公安委員会登録を受けた法人に委託することができることにしたと。要するに、駐車違反を民間に委託しますよという法律が、まだ、参議院では今通過しているようですが、こういう法案が今出されているんですね。多分、これ成立するでしょう。  この駐車違反というのは、ある意味では法律を違反をしているから駐車違反で検挙されるんですね、法律に違反をしているから、道交法に違反をしているから。だけれども、車庫証明申請をするということは、これは法律に違反していないんですね。この法律に違反するようなものまで、本来ならこれは警察が当然直接携わらなくてはいけない。だけれども、今申し上げましたように、いろんな国際犯罪やら犯罪が増えている、手が回らない、人は増やしてもらえないというところから、やむを得ずこのようにされたと思うんです。これぐらいやっぱり大変膨大に仕事量が増えているということを考えましたら、車庫証明はあくまでも保管場所をきちっと確保してくださいよという証明を発行するあれですから、これ警察じゃなくてもその違法性というのはチェックできるんじゃないかと思うんです。そういうことを考えますと、私は警察ではなくてもいいんじゃないかというふうに思うんです。  なぜかといいますと、私、たまたま自分でこのことを過去に質問した経験がありましたので、一生懸命会議録を探してみましたら、平成二年の六月十三日の衆議院の交通安全特別委員会で、当時、国務大臣は奥田敬和大臣で、国家公安委員長を兼ねた自治大臣です。その方に、その大臣に当時質問しましたら、大臣は、一つは、自治大臣としては市区町村がいいだろうと、だけれども国家公安委員長としてはもうちょっと検討させていただきたいと、このような答弁をされているんですね。私も、どちらかといいますと市区町村長の発行でいいんではないか、そのように思っております。  なぜかといいますと、まず第一には、市区町村には土地台帳があるんですね。土地台帳には大体山下洲夫の土地はこういう土地だよと、そして家がこんなふうに建っているよと、大体そこまでなんです、庭まで書いてありませんけれどもね、書いてあるんです。ああ、そうすると大体この辺に山下洲夫のうちは車止めれるなと、土地台帳を見れば分かるんですね。こういう良さがあるんです。警察には土地台帳、その上、住宅の位置、そういうものは多分用意されていないと思うんです。  それから二つ目は、もう一つは、それこそこれもワンストップサービスでどんどんと住民移動もしやすくなってくるわけでございますが、山下洲夫が転居したといいますと、住所が変わりますから、ああ、今度の家は今度は車も置けぬなということをすぐ分かるんですね。そういうことをもう現場を見なくても半分ぐらいは分かるんではないかなと。  そういうことを考えて効率性を考えますと、私はもうそろそろ警察から市区町村にお任せでもしていいんじゃないかというふうに思いますが、再度警察にお尋ねしたいと思いますが、それでもやっぱり警察がやらぬといけないと、もう絶対これは警察のエリアなんだと、そのように固い決意でお思いでしょうか。
  61. 人見信男

    政府参考人人見信男君) お答えいたします。  自動車保管場所証明制度は、先ほど申し上げましたように、道路における危険の防止、それから道路交通の円滑化を図ることを目的とするものでありますので、その運用は交通の安全と円滑の確保等を責務とする警察が本来これを行う責任があると考えております。  また、自動車保管場所証明の審査に当たっては、適正な保管場所が確保されているか否か、不正な申請がいわゆる車庫飛ばしに該当するか否かなどについて、警察内部で保有しております情報等も活用しながら専門的な知見に基づいて判断することが必要であります。実際にも、警察署で受け付けた保管場所証明申請が端緒となって車庫飛ばしが発覚したり、また一部の村が保管場所証明の適用を除外されて、警察のチェックがないことを悪用して自動車を不正登録しようとするケースもございます。  そのように不正登録された車が他の犯罪に使用される例も少なくないことから、保管場所証明制度による警察のチェックができなくなれば治安上大変大きな弊害が生じかねないと言わざるを得ません。したがいまして、保管場所証明警察において実施すべきものと考えておるところでございます。
  62. 山下八洲夫

    山下洲夫君 もう時間がなくなりましたので、もうばんばんと飛ばしますけれども、そうしますと、一年間にたしか全国的に一千二百万台ぐらい車庫証明申請があると言われているんですね。すべてをチェックされていないと思うんです。  それと同時に、昨今、これも地域によって若干車庫証明手数料が違うんですけれども、東京都はこの四月から二千円でしたものが二千百円にアップすると。どうも、その理由は何で二千百円になるんだということをいろいろとお聞きしてもはっきりと分からないんですが、おっしゃったことは、何とおっしゃったかな、あれなんですね、人件費の単価の見直しというようなことをおっしゃっているんですね。  今日、自民党の顔を見ましたんで、ちょっと小泉さんの悪口も言いたいと思いますけれども、小泉内閣でずっとデフレ状態が続いておりまして、人件費も物価も下がっているんですよね、デフレ状態で。人件費も下がっておりますし、それから物価も下がっておりますから、今、手数料のようなものが二千円から二千百円になるという、私、二千円が千九百円になるのは理解できるんですけれども、逆なんですね。  何でそういう状況になっているのか、この辺ちょっと、そんなに車庫証明手数料というのは必要なのかということについて、ちょっと警察の感想をお尋ねしたいと思います。
  63. 人見信男

    政府参考人人見信男君) お答えいたします。  自動車保管場所証明事務は現地調査を伴うものでございまして、そのために、移動距離や移動手段などは地方公共団体ごとに異なることから、手数料の金額を全国的に統一して定めることは困難でございますので、現在、都道府県ごとの判断に基づいて条例で金額を定めているところでございます。  具体的な積算につきましては、今後の都道府県議会が条例制定に当たって適正に判断しているものと認識しておりますが、申請書の受理、書類審査、現地調査、証明作成などに必要とされる人件費や申請書の印刷費などの実費を勘案して算定しているものと承知しております。  なお、先生御指摘のとおり、東京において保管場所証明料が値上げしてございますが、これは警視庁からは、東京都職員全体の人件費単価の引上げに伴いまして手数料を精算し直した結果と、こう聞いているところでございます。
  64. 山下八洲夫

    山下洲夫君 公務員の給料も人事院勧告で下がっているんですよね。ですから、そして物価も下がっている、人件費も下がっている、そういう中で、今お話しのとおり、だから二千円が千九百円になるなら大変理解できるんです、二千円がこういう状況の中で二千百円になるのが理解できないんですね。それについて、もうこれ答弁御無理でしょうけれども、こういう大変な疑問があるということだけ御報告しておきます。  それから、先ほど駐車場の飛ばしの、車庫証明の、保管場所証明の飛ばしのお話もちらっと出たわけでございますが、私は、公共駐車場における不正使用があるんじゃないかなと、そのように思っております。  例えば、車庫法第三条がございますけれども、細かいことは申し上げません。細かいことは申し上げませんが、最近は公の公共駐車場、例えば中央区の公社とかあるいは練馬区の公社とか、そういうところが駐車場経営、随分なさっていらっしゃるんですね。その公共の駐車場において、例えば二か月分先に定期券を購入すると車庫証明を発行しますよと、こういうような自治体があるんですが、そこがずっとじゃ車庫をその方に確保しているのかどうかということを思いますと、大変な疑念を一つは持ちます。  特に、多分、都市計画法その他で私は公の駐車場というのはできたと思うんです。そして、多くの住民の皆さん方が利便をするためにこれは時間貸しが原則だというふうに理解をしているんですが、昨今、時間貸しではなくて、もう月ぎめでどんどんどんどん貸して、もう民間と同じような商売をしているというような危惧もいたしております。その上に、今申し上げましたように、逆に車庫証明まで発行すると。これについて警察はどのように考えていらっしゃるでしょうか。
  65. 人見信男

    政府参考人人見信男君) お答えいたします。  公共の時間貸し駐車場内でありましても、自動車保管場所の確保等に関する法律に規定する保管場所としての要件を満たす限りは、これは保管場所証明の対象となると考えているところでございます。  具体的には、その駐車場に十分なスペースがあり、かつ二十四時間営業でありまして、自動車の保有者がその自動車を使用しないときには必ずその駐車場内に駐車できるという場合には適正な保管場所として認めることができますが、逆に他の自動車により満車となってしまう時間貸し駐車場については適正な保管場所と認められないと考えているところでございます。
  66. 山下八洲夫

    山下洲夫君 本当なら、私は総務省質問したいんですが、どうも縦割りで総務省の所管じゃないとかいろいろと言われますから大変残念で質問しづらいんですが、例えば東京都におきましても財団法人東京都駐車場公社、これ四月一日から東京都道路整備保全公社に変わったわけですが、ここが管理しております駐車場で、都内は大体二百か所ぐらいあるんですね、二百か所ぐらい。その中で、例えば東銀座の駐車場、収容台数百八十台、収容台数がですね。このうち三〇%に当たります六十台は保管場所証明付きの、いわゆる、だから車庫証明付きで月ぎめで貸してくださるんですね、三分の一。こういう状況なんです。  だけれども実際は、保管場所というのは、山下洲夫はこのA地点ですよと、例えば藤井さんはB地点ですと、こういうふうに決められるんですね。だけれども、こういう公のは、六十台分スペース取ってありますよと、この好きなところへ止めなさいと。もっと大きく言えば、時間貸しのところを含めましてどこへ止めてもいいですよと、とにかく六十台分は月ぎめですよと、こういうふうにやっているんですね。例えば山下洲夫の車はどの場所ですと指定していないんですね。そういうことであっても車庫証明は発行よろしいんでしょうか。
  67. 人見信男

    政府参考人人見信男君) お答えいたします。  先ほども御答弁させていただきましたが、公共のこの時間貸し駐車場内でありましても、自動車保管場所の確保等に関する法律に規定する保管場所としての要件を満たす限りは保管場所証明の対象となります。  具体的には、先ほど申し上げましたように、駐車場に十分なスペースがあり、かつ二十四時間営業であって、自動車の保有者がその自動車を使用しないときには必ずその駐車場内に駐車できるという場合には適正な保管場所として認めることができますが、逆に他の自動車により満車となってしまう時間貸し駐車場、こういうものについては適正な保管場所と認められないと、こう考えているところでございます。
  68. 山下八洲夫

    山下洲夫君 もう時間になりましたが、最後にしたいと思いますが、ある公の駐車場のその定期の裏には、もし満車のときにはしばらくお待ちくださいと裏に書いてある、注意書きがしてあるんですね。それでも、時には、場所によってはあるんですね、満車になるところ。  ですから、ちょっとこういう意味では、これは公の要するに都道府県であったりあるいは市区町村であったり、私の小さな田舎町の市にも、駅前に六階建ての有料駐車場がありまして、三階から六階は月ぎめと、一階と二階が時間貸しと、こうやって公社がやっていますけれども、これは余りにもそういうものが増えていきますと、それこそ民業圧迫でもなるんじゃないかと。それでも自動車利用している皆さん方の利便を考えて、駐車場が不足しているから必要だという、これは理解できる。それなら、時間貸しでそれぞれ皆さんが、多くの皆さんが自由に利用できるようにしてもらいたいというふうに思いますので、その辺について是非一度検討をしていただくことを要望しまして、時間になりましたので質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  69. 森本晃司

    ○森本晃司君 公明党の森本でございます。今実施されようとしているワンストップ法案について御質問をさせていただきたいと思います。  まず最初に、このワンストップ法案が通り、そしてこれが実施されていくとなると、求められるのは、改善の効果がどういうものであるかということがやはり一番求められるものであり、またその改善されていくというものを求めてこの法律が出てきたと思います。  確かに、今、自動車登録しようと思いますと、いろんな役所に、地元の役所にも出ていかなければならない、運輸局にも出ていかなければならない。あるいは、自動車登録のための手続の納税の証明書をもらったり、いろいろなことをしなければならないということで、実際、ユーザーが自ら出ていくということはないと思うんですね。私ももう何台か自動車乗り換えたりしてまいりました、いつも中古ばっかりでございますけれども。それでも、自分で手続したという記憶は一度もないんです。全部、ある意味自動車屋さんに代行をすべてやっていただいているというのが現状だと思います。  一つは、手続が複雑だということもありますし、それから、そういったことをやろうと思えば会社を休んでいかなければならないという、まずサラリーマンの人々にとってはとても不可能なことでもあります。ナンバープレートの封印どうしてやったらいいのか、こんなの自分でやるとなったらさっぱり分からぬ。こういうこともいろいろとあって、幾つもの役所に出向いていくことをなくして、ユーザーが自ら一括してワンストップでできるようにやろうということでございます。  非常に法律としてはすばらしい法律ではございますけれども、実際、これが行われた場合、私は一番求められるのは、安くて早くその手続ができるということを目指しているんだと思いますが、時間、労働、費用の負担軽減が一体どれほどになるものか、この点についてお尋ねをしたいと思います。
  70. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) ワンストップサービスシステムの稼動によりまして、各種の手続を電子的に一か所又は一回の手続で行うことが可能になります。それで、ユーザーにとりましては、各行政機関への出頭の手間が軽減されるということ、あるいは民間からの添付書類の取得の手間の軽減がされる、こういう意味で、手続的に負担が大きく軽減されるということでございます。  それで、具体的には先生おっしゃいましたように、オンラインで今度休日も含めて二十四時間、三百六十五日、申請が可能となりますので、もちろん審査は役所の方で平日にやりますけれども、申請の方は二十四時間、三百六十五日、申請可能になります。そういう意味で、例えば会社を休んで申請に出向く必要はなくなります。  それから、申請のための関係機関への出頭が不要となりますので、検査証等の受取はなお必要でございますけれども、出向く回数は現在六回ほど行かなきゃいけないのが二回に軽減されるというふうに思っております。  それから、手続に要する日数でございますが、これは検証も要りますけれども、今のところの見通しとしましては、現在、実際に審査、実際の実働の日数でございますけれども、これは六日程度掛かっております。実質上、休日でないと申請できないという形で申請者の都合によってこれ以上掛かっている場合はもっと掛かっておりますけれども、実際に六日程度掛かるものが二日前後は短縮される見込みでございます。もちろん、先ほど申し上げましたように、御本人の御都合でもっと掛かっている場合には更に日数が短縮されるというふうに思っております。  それから、コスト的にも手続に掛かる手間、時間の削減という形で、これはなかなか評価が難しい問題ですが、そういう意味でのコストが削減になるということと、現実的には交通費等の削減のコスト、効果があるということでございます。
  71. 森本晃司

    ○森本晃司君 ワンストップサービスが導入されましても、私は、なかなか短縮が難しいのは車庫証明先ほど来いろいろ話が出ていますけれども、これはやっぱり先ほどの議論見ていますと、役所の方は、警察の方は車庫飛ばしの問題もある、だから、全部自分の目で警察が掌握してやらなきゃならないということをおっしゃっておりますね。現在、保管場所証明に掛かる日数申請日から四日以上、三四・九%、四日以上もあるというんです、三四・九%が四日以上掛かるとも聞いております。  いろいろと現在車庫証明の短縮をするために民間委託を図る、民間委託をやって時間の短縮を図っているようでございますけれども、依然として四日以上掛かるという状況は改善されないんではないだろうか。これは、委託先によってスピードアップを図ることにとっては国民の理解を得るために極めて必要でございます。ほかの制度は電子化されても、この車庫証明だけがすべて現地に行かなければならないということで、四日以上掛かっていたらそれ以上はもう短縮できないんじゃないですかね。そう思いますね。  それから、例えばそういう形でいくとしたら、もう新車を初めて買う人は別にしまして、例えば既に車を持っている人が買換えする場合には、いろいろと車庫の状況はデジタル化しておいて、大体以前買った車を自分が持っていて、それの買換えというのは大体九割の人がそうだというふうに伺っているんですけれども。そうすると、既に九割の人は登録されているんですから、全部見なきゃならないものなのか、抽出して、そして何ぼかあって、そういう場合に今度はその違反があった場合に厳しくするという方法を取れないものだろうか。  何とか申請から三日以内にこの車庫証明が取れるようにしなければならないと思っておりますが、その実現に向けた警察の考え方をお伺いしたいと思います。
  72. 人見信男

    政府参考人人見信男君) お答えいたします。  ただいま先生御指摘のとおり、保管場所の現地調査のスピードアップにつきましては自動車保管場所証明にとって必須の課題であると、こう認識しておりまして、警察としては現地調査業務民間委託を推進することによりまして、その実現を図っているところでございます。  保管場所証明書交付までの日数については、現在申請書記載等の不備を申請者が補正するための時間を要したものや、申請が一時期に集中したためその処理に時間を要したものなどを除きますと、七割近くの申請に対しましては三日以内に完了しているところでございますが、警察としては、引き続き、民間委託拡大等によりまして一層のスピードアップを図るよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。  なお、自動車買換えの場合、これにつきましては保管場所証明手続をすべて省略するということはできませんが、買い換えた自動車について申請する際に提出する添付書類については、平成十二年に施行規則を改正いたしまして一部の書類を省略できることとして申請者の負担軽減を図っているところでございます。
  73. 森本晃司

    ○森本晃司君 今、三日以内で七割程度はいけるんだというふうにおっしゃいました。だけれども、これは各県によって相当格差がありますね。例えば、私の奈良県では九六・八%ですから、これは三日以内にもうほとんどできるという状況にあるわけですけれども、例えば、これは地域の状況にもよるかと思いますけれども、岩手県辺りになりますと四日で四八・一%、五日で三二・七%等々、いろいろとその地域によって格差があります。この辺はそれぞれの事情があるかも分かりませんけれども、やはりこのワンストップ化を進めていく上において大事なことですから、警察としても更に進めていっていただきたいと思います。  私は、この車庫証明のことについては民間委託をされているということも、これは私は非常に大事なことではないかと思っております。なぜかというと、今警察の皆さんが日本の犯罪を防ぐためにもう総力を挙げてやっておられる。今回も定数が三千百五十名ほどやっぱり増やしていこうというときに、やっぱりこういった車庫証明等々は民間の人がやっていく。同時に、その民間の委託された人たち車庫証明を見にいくと同時に、私はその人が恐らくそういう訓練教育もされていると思いますが、自覚を持って防犯の役割もやっているんだ、ただ車庫証明を見にいくだけじゃなしにいろんな形で防犯の役割をもしているんだと、こういうふうな形のものが非常に大事なことではないかと思っております。  更なる警察のこういった取組について、私は両方の効果があると思いますが、どのように思っておられるのか、今後の取組方について、防犯ということも含めて御答弁いただきたいと思います。
  74. 人見信男

    政府参考人人見信男君) お答え申し上げます。  ただいま先生御指摘のとおり、保管場所現地調査業務民間委託については、事務処理のスピードアップが図られるということとともに、警察官による執行力をより悪質、重大な警察事象に向けることにより犯罪の防止等に資するものと認識をしております。したがいまして、現下の厳しい情勢にかんがみまして、今後とも民間委託を更に一層推進してまいりたいと、こう考えております。
  75. 森本晃司

    ○森本晃司君 次に、手数料関係ですけれども、せっかくワンストップサービスが実施されるようになっても手数料が結果的には上がってしまえば、これはもう意味のないことであります。ただ、言われることは、コンピューターを導入したりその辺の周辺機器の整備するためにいろいろ費用が掛かる、したがって逆に上がるんじゃないだろうかという思いもあるわけであります。  是非、値下げするということで取り組んでいただきたいと思うんですが、例えば販売店の平均的な代行手数料ですが、十五年度、これは日本自動車販売協会連合会調査のデータによりますと、登録代行手数料約一万七千円、車庫申請代行手数料約一万三千円、合計約三万円、こういうことになっていますが、ワンストップサービスによって各役所へ出向く回数が減ったりするわけですから、代行手数料も値下げになるんではないかということが期待されているわけであります。  そういった場合、今後、代行手数料も高いままであるということではなくなっていくんでしょうか。その点についてお伺いしたいと思います。
  76. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) おっしゃいましたように三万円の現在代行手数料ということになっておりますが、これが申請のための時間、手間交通費が相当削減されますので、検査証でありますとか保管場所標章、こういうものの現物の受取が中心になります。これに見合う何割かが低廉化されるものと考えております。  そこで、その手数料につきましては民民間で決める問題ではありますけれども、したがって国が直接規制するということはなかなか難しい問題でございますが、販売業者が自動車ユーザーに対しまして代行手数料の内容を明確に説明すると、こういうことを指導をしてまいりたいと思っております。こうしたことによりまして代行手数料の額は低廉化するというふうに思っております。
  77. 森本晃司

    ○森本晃司君 是非そうあってもらいたいと思います。  それから、登録情報処理機関手数料ですけれども、これは自動車メーカー損保会社が支払うものでありまして、自動車ユーザーが支払うものではないと考えておりますんですが、それはそれでいいんですか。また、その手数料自動車メーカー等が支払う場合に、簡単にユーザーに転嫁されるということはないでしょうか。
  78. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 登録情報処理機関に対して料金を支払いますのは、紙による各種証明書をユーザーに発行することに代えまして、各種証明情報を電子的に登録情報処理機関に提供して国土交通大臣の照会に回答してもらう、そういう自動車メーカーあるいは損保会社等でございまして、自動車ユーザーではございません。  それから、この自動車メーカーとか損保会社登録情報処理機関利用することによって利用料を支払いますけれども、一方では証明書のペーパーレス化によりまして、印刷し発行を管理する、あるいは販売店への郵送及びそれに伴う仕分の作業等、こういうので相当経費も掛かっております。これが削減されることになりますので、登録情報処理機関手数料がそのまま自動車ユーザーに転嫁されるべきものではないというふうに考えております。
  79. 森本晃司

    ○森本晃司君 次に、手続関係でお尋ねいたしますが、自動車を輸入する場合には、いろいろ税関の関係やらあるいは検疫、いろいろ複雑な手続がございます。ワンストップサービスの場合も、今までの自動車登録手続ワンストップになってもやはりいろいろと複雑なものがあって、なかなか簡単にそうユーザーができるものではありませんけれども、そういった場合に一元的に問い合わせできるコールセンターのようなものがあるんでしょうか。各役所に一々問い合わせしなくても、そこへさえ問い合わせすれば税金の関係からもう全部いけるんだと、この点についてはどういう体制になっているか、お尋ねします。
  80. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 自動車ワンストップサービスでは、自動車検査登録申請、それから自動車保管場所証明申請、それから自動車諸税の申告に関するこういう複数の手続をオンラインという新たな手法で一括して行うことになりますけれども、この場合に申請者が問い合わせのそれぞれの担当官署ごとに行わなければならないとしますと、このワンストップサービスの効果がおっしゃいますように低いものとなってしまいます。  それから、新しいシステムの稼働に伴いまして、申請の内容でありますとか端末、パソコンの端末の操作方法等について電話による問い合わせが多数寄せられることが予想されております。そういうことで、申請者の問い合わせに一元的に答えるコールセンターを設置したいというふうに考えております。  この設置に当たりましては、比較的簡単な問い合わせに対しましては自動音声の案内ということで、更に詳細な案内が必要な場合にはオペレーターによる対応、それから担当官署への転送、こういう形での方式を採用しようということで検討しておりまして、利用者が問い合わせ方法を選べて利用しやすいものにしたいというふうに考えております。
  81. 森本晃司

    ○森本晃司君 それから、先ほど来話が出ておりましたワンストップサービスにおける本人の確認手段というのが住基カードということになっております。先ほど山下委員の問いに対して八十三万枚だというお話がございました。恐らく住基カード発行対象者は一億二千万でありましょうし、それから杉並といった例もありますね。これ住基カードの発行というのは、それがなければなかなか今度のサービスが前向いて進まないんですが、このまず住基カードを作るという手続が非常に一般のサラリーマンではなかなかできないんじゃないでしょうか。土曜、日曜も受付へ行かなければ、土曜、日曜というのはもう休みですしね、非常にこれは普及させていくのに極めて大事だと思うんです。  ここに私は住基台帳カードという、これは私は、私のを自分で持ってないんです。恐らくここにおられる方で、今ちょっとこの辺ずっと聞きましたら、みんな知らぬという感じですね、大体。じゃ、それどこへ行ったらもらえるのという質問もあるぐらいですから、これは非常に難しい。大臣にお尋ねすると失礼なんですが、ちょっとそこにおられる四人のうちで、住基カードをお持ちの方、どなたでしょうかね。これ手続に行くの大変ですから、ちょっとお互いみんな顔を見合わせておられるんで、ほとんどお持ちじゃないだろうかなと思うんです。  これについては本人が役所へ出向いていかなければならない、それはそうです。この住基カード、大事な情報ですから出ていかなければならないんですが、これ総務省、これ進めるために、土曜も日曜もあるいは夜も、サラリーマンの皆さんが帰ってから七時から八時まででも住基カードの問題については役所で受け付けるという方法がないと、私はこのワンストップサービスの効果は出てこないと思うんですが、総務省の取組をお願いします。
  82. 畠中誠二郎

    政府参考人畠中誠二郎君) お答えいたします。  森本先生から大変重要な御指摘をいただきまして恐縮をしております。私どもの広報不足によるところが大なのではないかということで反省をしております。なお、私は所持しております。  御指摘の住基カードの夜間、土、日の交付サービスにつきましては、住民の利便性の向上を図るため一部の自治体において既に実施しております。ただ、この数がまだ少ないということは事実でございまして、総務省といたしましてはそのような取組の紹介を他の市町村に対して行ってきたところでございます。今後とも、住基カードの更なる普及のため様々な機会をとらえて広報等に努めてまいる所存でございますので、よろしくお願いいたします。
  83. 森本晃司

    ○森本晃司君 是非そういうことを進めていただきたいし、また今もちょっと出ておりますけれども、住基カードについては本人が行かなきゃならないという、そういうことも含めてきちんともう少し説明をする必要があるかと思います。  最後に、大臣にお尋ねを申し上げたいわけでございますが、是非これは国民の要望でもございますし、これからのいろんな手続の上でこういうことは私は必要になってくるかと思います。しかし、その中にあって、高齢者の皆さんのドライバーもいろいろ非常に増えておりますから、そういった方々にもワンストップサービス、自ら手続ができるようなものにする必要がありましょうし、また国民の皆さんに分かりやすいマニュアルを作る必要もあるでしょうし、さらに、先ほど山下委員からもありました登録機関も含めたシステム全体の安全性と個人情報保護が十分に確保されるということも極めて大事なことでございますが、併せて大臣の決意を含めましてお答えいただきたいと思います。
  84. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) ただいまの森本委員の御指摘のとおり高齢者の方も増えてまいりますから、パソコン画面での申請のやり方が、もうどうアクセスしていいか分からない、どこをクリックしていいか分からないというようなことでは駄目で、本当に簡略化したものに、簡単に書き込めるような工夫をしてまいらなきゃならないと思っておりますし、さらに委員御指摘のとおりマニュアルの作成、あるいは申請画面はこういうふうになるんだというような簡単な説明みたいなものもインターネット上ですぐに見られるといったような工夫も必要だと思っております。  さらに、山下委員、また森本委員から御指摘のありました個人情報保護ということも、この国のシステムは当然ですけれども、登録情報処理機関システムを、個人情報保護法の適切な運用、さらにはこの法案において国の定める基準に適合することを義務付けるようになっておりますが、万全を期していかなければならない重要課題だと思っております。  こういうものをしっかりと配慮した上で、十七年中のシステム稼働に向けて鋭意努力してまいりたいと考えております。
  85. 森本晃司

    ○森本晃司君 終わります。
  86. 富樫練三

    ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。  最初に手数料の問題について伺います。今までも手数料の問題、何人かの方から出されております。  最初、状況について伺いますけれども、今度のワンストップサービスということになった場合に、一つは、登録手続をディーラーなどに頼まなくてもユーザーが自分で自分の自宅のパソコン登録手続ができると、もう一つは、今までどおりディーラーなどに登録手続代行をお願いすると、こういう二つ方法になりますか、どちらかを選ぶということになりますか。
  87. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) それは自ら申請することも当然できますし、それから委任状を電子的に作成しましてディーラーに代理をお願いするということ、委任するということもできます。
  88. 富樫練三

    ○富樫練三君 自分で自分の自宅のパソコン登録手続をやるという場合には、ディーラーなどにお願いして代行をお願いした手数料というのはなくなりますよね、お願いしないわけですから。そうすると、例えば先ほども出ておりましたけれども、行政機関に支払う手数料、例えば検査手数料は千百円であるとか登録手数料は七百円であるとか車庫証明は、それぞれいろいろあると思うんですが、東京の場合は二千百円だと先ほどありました。埼玉の場合は二千六百円だそうですね、ちょっと高いんですけれども。合計しますと四千四百円ということになりますから、これだけで済みますね。
  89. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) ユーザーが自ら登録する場合につきましては、ナンバープレートでありますとか車検証等の交付を自ら受けるとしますと、申請者が支払う手数料は、行政機関に、先ほど申されました手数料だけということになります。
  90. 富樫練三

    ○富樫練三君 自ら足を運ばなくちゃいけない部分もそれはあるだろうとは思いますけれども、手数料としてはそういうふうになると。  それから、ディーラーにお願いして代行をお願いするという場合も、今までは各役所をぐるぐる回ってやってきた分の時間や労力、そういうものが減るわけですから、その分も大幅に安くなるというふうに理解してよろしいですか。
  91. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) これは現在登録申請代行保管場所証明申請代行の委託の平均的な手数料、これは合わせて三万円程度でございます。このうち、申請のための時間、手間交通費が相当削減されますが、あとは車検証でありますとか保管場所標章の受取、こういうものが残ります。こういう形で申請のための時間、手間交通費が削減されるものについて低廉化されるということだと思っております。
  92. 富樫練三

    ○富樫練三君 そうすると、自宅でやった場合とディーラーなどに代行を頼んだ場合と違うというのは、出掛けていくのは自分でやった場合も何か所かは出掛けていかなくちゃいけないと。先ほどの自分でやった場合に、仮に埼玉の場合は四千四百円だという、プラス、その幾つかの証明の資料をそれを情報処理機関に送る手数料というんですか、そのパソコンの打ち込み代ぐらいはプラスになるかもしれないと、その程度でということですから、三万円からははるかに安くなるし、四千四百円プラス打ち込み代ぐらいと、こういう理解でよろしいんですか。
  93. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 現物の受渡し手数料とそれから申請のこういういろいろ書類を書いたり出掛けていったりするその辺の割合が必ずしも明確でないので、そこは大幅にということかどうか、そこがちょっと分かりませんが、相当、それに見合うところについては、申請の分に見合うところについては当然低廉化していくものと思っております。
  94. 富樫練三

    ○富樫練三君 法案の九十六条八の二、先ほどもちょっと質問ありました。情報処理業務に関する料金、これはメーカー損保会社登録情報処理機関に払うという説明がございました。  ということは、この法律でいきますと、登録情報処理機関の料金をユーザーが支払うという法律上の義務はありませんね。
  95. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) この法案におきまして、この料金を自動車ユーザーに負担を課すという規定はございません。
  96. 富樫練三

    ○富樫練三君 もう一点。ディーラーなどに代行を頼んだ場合なんですけれども、この法律でいった場合に、その情報登録情報処理機関の料金をディーラーなどの代行者が、その自分が払う、機関に払う料金を、先ほどは転嫁はあり得ないというふうな答弁がありました。法律上、ディーラーなど代行者ユーザーにそれを請求するという権利は、根拠は法律上ありませんね。
  97. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) この法案においてそういう規定はありません。
  98. 富樫練三

    ○富樫練三君 したがって、登録手数料は非常に安くなるだろうというふうに思いますけれども、次の問題の個人情報保護対策について伺いたいと思います。  今日は資料をお配りさせていただきました。資料の一をごらんいただきたいと思います。  登録手続オンライン化のために新設されるこの登録情報処理機関、ここには、お配りいたしました、これは国土交通省の資料なんですけれども、これらの、例えば一つ登録手続についてこれだけの情報が処理機関に蓄積をされていくと、こういう理解でよろしいですか。
  99. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) そういうことでございます。  ただ、ずっと蓄積するというんじゃなくて、ある程度の期間が過ぎまして目的を達した場合にはそれを消していくということになります。
  100. 富樫練三

    ○富樫練三君 ただ、先ほどもありましたように、全国でいえば七千七百万台ということですね。  これらの情報というのは、例えばこの資料一で見ますと、これから推定すれば車検の期限も分かりますね、これ。それから、自賠責の期限も分かりますよね。いつ自賠責の保険が切れるかというのも分かりますよね。それから、メーカーや車種、型式、それから新車か中古車か、こういうことも全部分かりますよね。ですから、これは物すごく大事な個人情報になるわけですよね。  これは現在、大体一年間に、例えば新車とか中古とか、車検の継続であるとか、種別に言うと一年間に大体何件ぐらい登録が行われているものですか。
  101. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 平成十四年度の実績値で申し上げますと、新規登録が約五百万件、それから移転登録が約六百万件、変更登録が約百七十万件、抹消登録が約五百二十万件、それから継続検査が約二千二百九十万件でありまして、合計約四千八十万件となっております。
  102. 富樫練三

    ○富樫練三君 かなりの件数が一年間に登録されるわけで、当面はこのぐらいの、一件につきこのぐらいの情報が蓄積されるわけですから、それは何年も蓄積されているわけではないかもしれませんけれども、取りあえず一年間には四千八十万件は蓄積されていくと、こういうことになりますよね。  この機関民間機関ですね。
  103. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) これは民間機関で、自動車メーカー損保会社が現在証明書を発行しておりますが、それを電子化するという形での民間機関でございます。
  104. 富樫練三

    ○富樫練三君 資料の二を見ていただきたいと思うんですけれども、これは内閣府の作成資料です。三角形の資料でありますけれども、個人情報保護法制の体系イメージということで、基本法制がありまして、右側の方が国、地方関係ですね。左側の方が民間部門ということで、この民間部門に入ると思います。そうしますと、ここでいう個人情報取扱事業者ということに、この登録機関はそういうことになりますか。
  105. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) まだ機関自体の具体的なあれは定まっていないところでございますけれども、一般的にはこの個人情報保護法上の個人情報取扱業者に該当するということになると思います。
  106. 富樫練三

    ○富樫練三君 そうなった場合には、今度の法案でいいますと九十六条の六で、登録情報処理機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法でやるんだというふうに書いてありますが、ここでいいます、この図でいいます個人情報取扱事業者の義務等、それぞれ分野ごとの措置と、これはそれぞれの分野の主務大臣の責任で行うということになっているわけですけれども、その対策は万全ですか。
  107. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) このIT社会における個人情報保護法制として、平成十五年にこの個人情報保護法制、保護に関する法律が制定されました。ここでいろんな情報管理の義務と罰則規定等が決められております。それで、平成十七年の四月から施行されるということになっております。これにつきましては、我々も適正に運用していくべきだと思っております。
  108. 富樫練三

    ○富樫練三君 先ほどの答弁の中で、この個人情報処理機関セキュリティーの問題などについて、ファイアウオールなどという答弁が一部ございました。それから、管理責任者を決めて、教育訓練や研修なども行うという説明もございました。  その上で伺いますけれども、この登録情報処理機関、ここの職員というか社員というか、民間ですからね、職員には公務員のような法律で明確に定められた守秘義務というのはありますか。
  109. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 登録情報処理機関につきましては、個々の民間機関が発行している証明書等を電子化するために、民間機関が自ら整備し、個々の民間機関に代わって国土交通大臣への報告、情報の記録保持等を行うものでありまして、国の代行者ではなく、民間機関であります。そういうことで、登録情報処理機関の職員につきましては、行政機関の保有する個人情報保護に関する法律による公務員に対する守秘義務のような義務は掛かっておりません。
  110. 富樫練三

    ○富樫練三君 守秘義務はないということですね。それで、先ほどもありましたけれども、この登録情報処理機関で、もしも漏えい、情報漏えいが発生した場合に、罰則がどういう形で適用されて、その罰則の内容はどういうふうになっているか、その中身をちょっと説明してください。
  111. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) まず、本法案におきまして、登録情報処理機関につきましては、国が定める基準に適合する方法により情報処理業務を実施しなければいけないとされております。ここで、この基準におきまして情報の管理を適切に行うことを定めるということにしております。  そして、これに、仮にこれに反して業務が行われているときには国土交通大臣業務方法の改善を命ずることができ、それに従わない場合には業務の停止命令を行うことができます。そして、この停止命令に違反した役職員につきましては、罰則、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金の適用があるということになっております。  それから、併せて個人情報保護法によります個人情報取扱事業者としての様々な義務、利用の目的でありますとか、従業者の監督でありますとか、第三者提供の制限、こういうふうなこともありますが、それと同時に罰則も適用になりまして、これが十五年には制定されて十七年四月より適用されることになっております。  この場合の不適切な扱いにつきましては、勧告が出て、その勧告に従わない場合には命令の対象になります。それで命令に違反した者につきましては、罰則、この場合は先ほどの一年よりちょっと低いんですが、六か月以内の懲役又は三十万円以下の罰金の適用があるという形になっております。  さらに、事前の防止としては、いろんな技術的あるいは運用上の管理対策を取ろうということにしております。
  112. 富樫練三

    ○富樫練三君 万々が一ですけれども、漏えいが発覚した場合はまずどういう手が打たれますか。
  113. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 本法案に従いまして、登録情報機関に対しまして、その業務基準に違反しているということで停止命令等に行くと思っております。
  114. 富樫練三

    ○富樫練三君 業務停止命令ですね。罰則には行かないんですか。
  115. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) その停止命令に従わない場合には罰則が適用になっていきます。
  116. 富樫練三

    ○富樫練三君 ということは、漏えいした後で業務停止命令が出されると。罰則は、その業務停止命令に従わない場合に罰則になると、一年以内、五十万円以下と、こういうことですよね。ということは、一回漏えいしても罰則はないということですね。
  117. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) これは先ほど国の方におきましても行政機関個人情報保護法律と、それから個人情報保護法、民間の場合と、これが十五年に制定されて来年の四月から適用になると申し上げましたが、この場合におきましても、行政機関の職員自体については直接的に守秘義務が掛かって罰則が掛かるという規定になっておりますが、民間のものにつきましては、そういう性格上から、勧告、命令、これに違反する場合に罰則規定だという形になっております。
  118. 富樫練三

    ○富樫練三君 要するに、一回は漏えいしても罰則は適用されないと。そうなりますと、私は最初に配りました一枚目の資料の一というやつですね、これにはこれだけの情報があるわけですよね。これが一年間に四千八十万件ここには登録されて蓄積されると。仮にそれが漏えいした場合でも一回は大丈夫だと、こういうことになりますよね。業務停止命令が出されて、それに従わなければ罰則なわけだから、従えば何も問題は起こらない、漏えいしたものはそのままと、こういうふうになりますよね。  大臣にちょっと、ここは大臣に伺いたいんですよ。漏えいというのは一回漏れたらもうアウトなんです、これは。それがどこまでどういうふうに広がってどういうふうに利用されていくかというのは分からないわけなんですよ。だから、一回の漏えいが実は命取りなんです。それが四千万件もそういう情報が仮に流れたということになったら、これは大変なことになると。すなわち、先ほど三角形のこの図面で言いましたね。民間の分野については主務大臣が責任を持ってきちんと措置をすると、こういうふうになっているんだけれども、今回出されましたこの法律というのは一回の漏えいは認めますという法律じゃないですか。これじゃ個人情報保護は全くできていないというふうに言わざるを得ないと思うんです。大臣、どうお考えでしょうか。
  119. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) 登録情報処理機関というものは、一回でも情報を漏えいすると、その存在意義というものが著しく疑われて、その機関としての存在が否定されるほどの情報があるということが委員説明からは明らかなように、そういうことをしっかりと認識して、またこちらも指導監督いたしまして、そういうことが起こらないようにしていくことが重要であると認識しております。
  120. 富樫練三

    ○富樫練三君 重要だと認識しているんであれば、この点については改めて、直ちに強化対策を図るべきだろうというふうに思います。  最後に、もう一点伺いたいと思います。  先ほど一年間に四千八十万件というふうにありましたけれども、この法律がスタートするのは平成十七年の十二月末までの間に政令で定めた日にスタートするということになりますけれども、今の時点で分かっているところ、これが行われた場合にワンストップで直ちにできますよというのは何件ぐらいありますか。
  121. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) ワンストップサービスの稼働時期におきましては、安定的にシステムを稼働させる必要があるということ、あるいはそのシステム化による効果が高いもの、こういうものからやろうということで、新車新規登録を中心に考えておりまして、それ以外のものの移転登記、変更登記、抹消、継続検査等については試験運用の結果を見ながらできるだけ早い時期にやろうというふうに思っております。  それで、稼働時にどれだけかということでございますが、今、十五、十六年度で試験運用を始めております。これは現在、六から八地域、東京、神奈川、大阪その他といろいろ調整中でございますけれども、この辺のところの参加を得られれば、三割、四割のところ、新規登録の三割、四割ぐらいは対象になるのでないか、当初です、一番当初ですね、試験運用の際にということでございますが、そういうことが考えられるのではないかと。いずれにしても、もっと増やすように努力したいと思います。
  122. 富樫練三

    ○富樫練三君 新規登録の四割ということは、五百万件の約四割ですから、四、五、二十の二百万件ぐらいということになりますかね、大体大ざっぱに言って。そうすると、四千万件のうち二百万件ぐらいしかこれは活用できないと、この法律というのは。そうすると、圧倒的部分はこの法律ができてもワンストップとはしばらくは関係ないということになりますよね。  これは、最後になりますから大臣に伺いたいと思うんですけれども、その圧倒的な部分を残しながら、しかもこれ、よくよく聞きましたらね、その地方自治体の協力がなければできないわけでしょう、この制度というのは。しかも、そのシステムが開発されなければできませんよね。ところが、物すごく急いでいるわけですよ。十七年度中に、十七年の十二月までにスタートしろと、こういうふうに命令が来ているというか、至上命令に基づいてやられているんだと思うんです。これは財界、経団連からこういう要求も出ているんですね、早く、急げという。急ぐ余り、正に不十分なまま、未完成品ですよ、この法律自体が。こういう未完成品を国会に出してきて、その中身はこれから作るんだと。だから、法律だけは通してくれと、こういうふうになっているわけね。個人情報保護については、さっき言ったように、ほとんど無防備と、こういう状態ですね。  私は、こういう法律はちゃんと準備が整って、スタートしたときにはほとんど、これがみんなその法律利用できる、安全な法律だと、こういうふうになってから出すべきだろうというふうに思うんですね。慌てることはないと、これは。私は、この法律はいったん撤回をして、改めてきちんと作り直して出すべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがですか。
  123. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) その点はちょっと見解の相違がございまして、これだけIT社会が速く動いている中で、もちろんその住基カードの普及率等々低い問題、あるいはセキュリティーの問題は万全を期すという重要課題を抱えてはおりますけれども、今こうしてe—Japan重点計画の中でこの問題を十七年度中に稼働するということは、私は時代要請ではないかと考えております。
  124. 富樫練三

    ○富樫練三君 終わります。
  125. 渕上貞雄

    ○渕上貞雄君 社民党の渕上です。  ユーザー登録についてお伺いいたします。本件の目的は、今までも御議論がありましたように、自動車ユーザーの負担軽減の観点からワンストップサービスシステム化を導入するというものでありますが、現在、ユーザー自身が自動車登録を行っている手続件数は年間どれぐらいあるのでございましょうか。また、販売店を利用しての登録を行っている手続件数は年間どれくらいありますか。その比率はどのようになっているのか、お伺いいたします。
  126. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) ユーザーが自ら申請を行っているのは、新規、移転、変更、抹消登録等の手続すべてで平均しまして約一割程度だろうというふうに思っております。
  127. 渕上貞雄

    ○渕上貞雄君 ユーザーの負担についてお伺いをいたしますが、ただいま登録手続の比率をお伺いいたしましたが、ユーザーの多くは販売店等に手続をゆだねておりまして、必ずしも手続を煩雑等を感じているとは私は言えないと思いますね。その程度の負担は、販売店等がゆだねた場合であっても当然であると思っているのではないでしょうか。このような実態の中で、ワンストップサービスシステムを導入することによって、自動車ユーザー手続上の負担はどれぐらい軽減されるのでありましょうか。また、システム化によって新たな費用負担が生じるのですかどうか、生ずるとすれば、どれぐらいの金額となるのか、お伺いいたします。
  128. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 現行の自動車登録検査手数料自体でございますが、これはシステム運用に伴いましてそのための経費が発生します。ただ、これにつきましては他の経費の節約等によりまして、当面、手数料の値上げにつながらないようにしたいというふうに考えております。  それから、これも将来、普及が進みますとその行政事務の効率化も進みますので、その進捗状況を見ながら、その手数料自体についても、引上げについても検討していきたいというふうに思っております。  それから、代行手数料の件ですけれども、これは三万円程度今手数料として払われておりますが、これは申請のための時間、手間交通費が相当削減されますので、それに相当するものが低減されるものと思っております。  それから、ユーザーの負担自体につきまして、ワンストップサービスによって大幅な負担軽減になります。そういう意味で、時間的なメリット、あるいは申請代行を依頼する場合の代行手数料が安くなると考えられます。そういう意味で、追加的な負担という形で発生するとは思っておりません。
  129. 渕上貞雄

    ○渕上貞雄君 次に、経済効果についてお伺いいたしますが、ワンストップシステム導入によって生まれる経済的効果はどれぐらいあると試算しておられますか。
  130. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 失礼しました。先ほどちょっと将来的に行政事務の効率化が進むと引上げ検討というふうに申し上げたようですが、引下げの検討です、申し訳ございません。  それから、経済的な効果ということでございますが、これは先ほど申し上げましたように、なかなか数字的に申し上げるのは難しい面がありますが、いろんな行政機関へ行く手間民間との関係手間、そういうものが軽減されまして、日数的には実質六日程度が二日前後軽減されます。それから、そういうふうな本人手間だけではなくて、代行手数料なんかになりますと、今の、先ほど申し上げましたような低廉化が見込まれるものというふうに思っております。
  131. 渕上貞雄

    ○渕上貞雄君 次に、デジタルデバイド対策についてお伺いをいたします。  今や国民生活にとって自動車はなくてはならない移動手段になっておりますし、その利用人口、年齢は大変幅広いものとなっております。今回示されておりますワンストップサービスシステム化では、手数料や税の支払などが電子的手続を必要としますが、やはりこれには不慣れな人が多いし、不案内な人が出てくると思うのでありますが、いわゆるデジタルデバイド対策についてはどのように考えておられるか、お伺いをいたします。
  132. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 今回のワンストップサービスシステムにおきまして、申請者本人が自ら申請手続ができますように、その審査画面の操作方法を可能な限り簡便なものとする、また操作方法や用語の説明につきまして、申請画面上あるいはリーフレットなどで分かりやすく行うということ、それから分からない点に関しましては、各手続についてまとめて問い合わせが行われるような、一元的に行えるようなコールセンターを設置することを考えております。  また、自ら行わない場合にも代理人に依頼できますように、代理申請仕組みを構築することとしております。  それからなお、従来の、申請者が自ら行っている紙による申請なんかももちろん可能でございますが、こういう形で国交省としては広く国民一般にワンストップサービス利用ができるように引き続き努力していきたいと思っております。
  133. 渕上貞雄

    ○渕上貞雄君 次に、住民基本台帳カードを持っていない人への対応についてお伺いをいたします。  ワンストップサービスシステムの入口と言える本人確認については住民基本台帳カードを持っていることが前提となっておりますが、これらを持っていない場合はどのような対応をされるか、お伺いいたします。
  134. 峰久幸義

    政府参考人峰久幸義君) 住民基本台帳カードにつきましては、公的な個人認証サービスの電子証明の格納媒体として用いられるというだけでなくて、多目的に利用することが可能だということで各自治体がその利用促進に取り組まれております。  こうしたことから、今後、総務省とも連携しながら、住民基本台帳の普及が一層進みますように、進んでワンストップサービス利用が促進されるように努力してまいりたいと思っています。  なお、先ほどの議論でもありましたけれども、住民基本台帳の普及度合いが低くて、このサービスシステムに著しい影響が与えるかどうかと、そういうことにつきましては、先ほど申し上げましたが、三角地域等が広がりますまでに、これは計画的に四、五年掛けようかなという、掛かるということでございますけれども、その間になお数年ありますので、その間の状況を見極めて判断していきたいと思っております。
  135. 渕上貞雄

    ○渕上貞雄君 次に、プライバシー保護セキュリティーについてお伺いをいたします。  現在進められておりますIT化の中で非常に大きな問題となっているのが、先ほども議論になりましたけれども、個人情報の流出であります。ここに来て大量の個人情報流出事件というのが頻発をしておりますし、IT社会に対する信頼というものが大変低下していると言わざるを得ません。  このような中で、端末において個人の重要情報を必要とするサービスシステムでは、利用者からの相当の信頼と説明がなければ理解を得ることができないと考えます。利用者の、どのようにするかという問題も、またこれいろいろ大きな問題になりますけれども、また電子情報処理組織セキュリティーについても万全を期さなければなりませんし、システム利用する以前の諸手続についても電子的処理が求められるために、その方法は簡便であり、だれでも理解できるようなものでなければならないと考えますが、反面、簡便であればあるほどまたそういう情報が漏れるということにもなるわけでございまして、その点について大臣の見解と、セキュリティー対策についてお伺いして、質問を終わります。
  136. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) ただいま渕上委員が申されましたとおり、また御同僚の委員の御議論の中でも、やはりこの個人情報保護というものが最重要であるということは当委員会の共通認識ではないかと考えておりますし、政府といたしましてもここに特段の留意をしていく必要があると認識をしております。  そして、委員御指摘のそのセキュリティーについてでございますけれども、登録情報処理機関システムについては、個人情報保護法の適切な運用、さらに、御審議いただいております本法案において、情報安全管理に関する国の定める基準に適合することを義務付けるなど、二重、三重な対応を考えております。  具体的には政府参考人から申し述べましたので簡略に申し述べさせていただきますけれども、情報情報とのファイアウオールを厳格化する、あるいは申請情報暗号化する、あるいは操作履歴の確認ができるなどといったようなシステムの技術面あるいは運用面、両面での万全の政策、方策というものを打ち出していくと、こういうことで各委員の御懸念のような事態のことの起こらないように万全を期してまいりたいと考えております。
  137. 輿石東

    委員長輿石東君) 他に御発言もないようですから、本案に対する質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  138. 大沢辰美

    大沢辰美君 私は、日本共産党を代表して、自動車関係手続における電子情報処理組織活用のための道路運送車両法等の一部改正案に対する反対の討論をいたします。  なぜこれほど多くの役所を回らなければならないのかと、大多数の自動車ユーザーは、時間が取れず、高額の代行手数料を払って検査登録手続自動車販売店などに委託しています。ワンストップサービスというからには、申請手続の煩雑さに対する国民の苦情と不満にこたえて、この申請手続ユーザー本人がだれでも簡単にできるようにすることが求められていたはずです。しかし、本法案は、膨大な個人情報を取り扱う行政手続電子申請に対する国民の不安を解消するものにはなっていません。  それは、本法案が四千八十万台の自動車にかかわる情報を取り扱うシステムなのに、個人情報保護のための法整備が全く欠落していることです。  質疑の中で明らかになったように、現行の個人情報保護法で求められている個人情報保護のため、特に厳格な特別の措置が極めて不十分です。これでは、一民間機関にすぎない登録情報処理機関で扱われる個人情報の目的外利用情報漏えいを抜本的に防ぐことはできません。コンピューターの管理運営の民間委託を予定しているワンストップサービスシステムで扱われる個人情報の流出の危険性も重大です。また、国民の間に強い不安と反対の声がある住民基本台帳ネットを前提にした電子政府づくりは拙速過ぎます。  法律制定を急ぐ余り、十分な体制が整わないまま見切り発車しようとしていることにも問題だと思います。e—Japan計画により、二〇〇五年度までにスタートさせよとの至上命令というべき指示に基づき、登録件数四千八十万件のうち、わずか二百万件、約五%しかワンストップ登録ができない状態にもかかわらず、制度をスタートさせようとしています。残りの九五%はいつになるか分からない。これでは看板に偽りがありだということを指摘し、反対の討論を終わります。  以上です。  議員の賛同、よろしくお願いいたします。
  139. 輿石東

    委員長輿石東君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  自動車関係手続における電子情報処理組織活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  140. 輿石東

    委員長輿石東君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、池口君から発言を求められておりますので、これを許します。池口修次君。
  141. 池口修次

    ○池口修次君 私は、ただいま可決されました自動車関係手続における電子情報処理組織活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     自動車関係手続における電子情報処理組織活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。  一、自動車関係手続ワンストップサービスの 導入に当たっては、個人情報が漏洩した際には回復しがたい損害を引き起こすことから、個人情報保護対策を充分に講じ、国民の納得が得られるようシステムの信頼性・安全性の確保に万全を期し、その普及・促進に努めること。  二、本サービス導入の効果を最大限に生かすため、利用者にとって使い易く分かり易いことなど利用者利便の一層の向上を図るとともに、現在数日を要している自動車保管場所証明書の標準処理日数の短縮を指導すること。  三、登録情報処理機関システムの設計・運用を行うに当たっては、関係行政機関と効率的かつ確実に連携出来る仕組みを構築するとともに、個人情報の正確性の確保、その保護・管理に万全の責務を果たすように、国として指導に努めること。  四、自動車の所有者等の負担の軽減を図るという制度の趣旨にかんがみ、登録手数料等各種利用手数料及び登録情報処理機関手数料について、その算定の内容が利用者に明らかになるよう努め、本サービスの円滑な運用を行うこと。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  142. 輿石東

    委員長輿石東君) ただいま池口君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  143. 輿石東

    委員長輿石東君) 全会一致と認めます。よって、池口君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、石原国土交通大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。石原国土交通大臣
  144. 石原伸晃

    国務大臣石原伸晃君) 自動車関係手続における電子情報処理組織活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま可決されましたことに深く感謝を申し上げます。  今後、審議中における委員各位の御高見や、ただいまの附帯決議において提起されました個人情報保護システムの信頼性、安全性の確保、利用者の利便の向上等につきましては、その趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。  ここに、委員長、理事を始め委員各位の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表し、ごあいさつとさせていただきます。  どうもありがとうございました。
  145. 輿石東

    委員長輿石東君) なお、本案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  146. 輿石東

    委員長輿石東君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時二十五分散会