○
政府参考人(
田中慶司君) 御
説明申し上げます。
物価統制令につきましては、
昭和二十一年に戦後の物価騰貴を抑える
目的で制定されたものでございまして、
公衆浴場につきましては、入浴が
公衆衛生の維持
向上のために欠くことができないものである等にかんがみまして、制定当時からその適用
対象として指定されていたところでございます。
その後、
昭和四十八年の第一次オイルショックを契機としまして、同年十二月に、物価統制令による最終的な価格統制手段を発動するまでの間の価格調整手段を定めました
国民生活安定緊急
措置法、
国民生活安定緊急
措置法、これが制定される一方、物価統制令の発動要件は厳格化することとなりました。この際、
公衆浴場の入浴料金を物価統制令の
対象として存続させるべきかどうかが議論となりましたけれども、人手や燃料が不足していた当時の
状況におきまして、物価統制令の
対象外とすれば値上がりは不可避であり、またその負担がとりわけ
自家ぶろを持たない低所得者層に大きいことが予想されたことなどから、同法
附則第四条におきまして、この
法律の施行の際、現に物価統制令の規定に基づき統制額の指定されている価格等に関します統制額の指定につきましては、当分の間、従前の例によることとされたものでございます。
その後、
平成十年の地方分権推進計画を踏まえました
法改正の際にも議論がなされましたけれども、その際には、まず、
自家ぶろを持たない
方々に対しまして低廉な料金で
公衆浴場を
利用できる機会を
確保していくことは重要であるということ、次に、
国民生活安定緊急
措置法は緊急時のための
法律でありまして、平時において発動することはなじみにくいことなどから、引き続き物価統制令の
対象として存続させることが適当とされ、現在に至っているものでございます。
〔
委員長退席、理事武見敬三君着席〕
物価統制令の解除の要請につきましては、
平成十五年六月に東京都生活文化局から、
自家ぶろの普及等による
利用者の激減等により、物価の安定
確保という指定理由が意味を持たなくなっているとして、物価統制令の指定品目からの除外について提案がなされまして、中長期的な検討につきまして要望されたところでございますが、これ以外の要請については特段承知しておりません。
いずれにしましても、全国で五%程度の世帯ではいまだ
自家ぶろを有していない
状況にあります。このような世帯にとっては、
公衆浴場は健康で文化的な生活を営む上で欠くことができないものであり、とりわけ
公衆浴場の
施設数が減少し続けている現状において、低廉な料金でこうした
施設を
利用できる機会を
確保していくためには、その上限価格を
規制する
方法が最も効果的であること等にかんがみれば、当面、
公衆浴場に対する物価統制の継続は必要ではないかと考えているところでございます。