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2004-05-13 第159回国会 参議院 環境委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
平成十六年五月十三日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
五月十一日
辞任
補欠選任
岡崎トミ子
君
福山
哲郎
君 五月十二日
辞任
補欠選任
福山
哲郎
君
小川
勝也
君
山口那津男
君
山下
栄一
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
長谷川
清君 理 事 愛知 治郎君 小泉 顕雄君 清水嘉与子君 ツルネン
マルテイ
君 委 員 山東 昭子君 真鍋 賢二君
小川
勝也
君 小林 元君
加藤
修一
君 渡辺 孝男君 岩佐 恵美君 田 英夫君
高橋紀世子
君
国務大臣
環境大臣
小池百合子
君 副
大臣
環境
副
大臣
加藤
修一
君
大臣政務官
環境大臣政務官
砂田
圭佑
君
事務局側
常任委員会専門
員 大場 敏彦君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
大気汚染防止法
の一部を改正する
法律案
(内閣 提出、
衆議院送付
) ─────────────
長谷川清
1
○
委員長
(
長谷川清
君) ただいまから
環境委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日まで、
岡崎トミ子
さん及び
山口那津男
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
小川勝也
君及び
山下栄一
君が選任されました。 ─────────────
長谷川清
2
○
委員長
(
長谷川清
君)
大気汚染防止法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 政府から
趣旨説明
を聴取いたします。
小池環境大臣
。
小池百合子
3
○
国務大臣
(
小池百合子
君) ただいま
議題
となりました
大気汚染防止法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。
浮遊粒子状物質
による
大気
の
汚染
については、
工場等
の
固定発生源
に対する
規制
に加え、
自動車排出ガス
に対しても、累次の
規制
の
強化
、
大都市地域
における特別の
排出基準
の設定、低
公害車
の
普及促進等
の
施策
を
実施
してきたところでありますが、
大都市地域
を中心として全国で
環境基準
の
達成率
が低く、依然として厳しい
状況
にあります。 また、
光化学オキシダント
による
大気
の
汚染
についても、
工場等
及び
自動車
に対して、その
原因物質
の
一つ
である
窒素酸化物
の
排出規制
の
強化
が行われてきたところでありますが、ここ数年は、約半数の都府県で
光化学オキシダント注意報
が発令され、その
合計日数
は
年間延べ
二百日に及ぶなど、深刻な
状況
が継続しています。 このような
状況
を踏まえ、
浮遊粒子状物質
及び
光化学オキシダント
の
原因物質
の
一つ
である
揮発性有機化合物
について、
工場等
の
固定発生源
からの
排出規制措置等
を講ずるため、本
法律案
を提出した次第であります。 次に、本
法律案
の
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
施策等
の
実施
の
指針
について定めることであります。
揮発性有機化合物
の
排出
及び
飛散
の
抑制
に関する
施策
その他の
措置
は、この
法律
による
排出規制
と
事業者
が自主的に行う
排出抑制
のための
取組
とを適切に組み合わせて、効果的な
揮発性有機化合物
の
排出
及び
飛散
の
抑制
を図ることを旨として
実施
されなければならないことを定めております。 第二に、
排出口
における
排出濃度規制
の
実施
であります。
排出規制
と
事業者
の自主的な
取組
を適切に組み合わせるという
施策等
の
実施
の
指針
を踏まえ、
揮発性有機化合物
の
排出量
が多いためにその
規制
を行うことが特に必要である
施設
を、
揮発性有機化合物排出施設
として指定します。
揮発性有機化合物排出施設
については、その種類及び
規模ごと
に
揮発性有機化合物
の
排出濃度基準
を定め、
当該施設
から
揮発性有機化合物
を
大気
中に
排出
する者に対して
排出濃度基準
の
遵守
を義務付けることを
規定
します。また、
排出濃度基準
の
遵守義務違反
に係る
改善命令等
の制度を併せて設けることとしております。 第三に、
揮発性有機化合物排出施設
の
届出等
に係る
各種規定
の
整備
であります。
揮発性有機化合物
の
排出規制
の
実効性
を確保するため、
揮発性有機化合物排出施設
の
設置等
について
都道府県知事
に届け出なければならないこととします。また、
届出
があった場合において
当該施設
が
排出基準
に適合しないと認めるときは、
施設
の構造、
使用等
の
変更等
を命ずることができること等を併せて
規定
しております。 以上のほか、
事業者等
に対する
揮発性有機化合物
の
排出
の
抑制等
に係る責務の
規定
、
改善命令等
に違反した場合の罰則その他の
規定
の
整備等
を行うこととしております。 以上が、本
法律案
の提案の
理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
長谷川清
4
○
委員長
(
長谷川清
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会