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2004-04-20 第159回国会 参議院 環境委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十六年四月二十日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  四月十五日     辞任         補欠選任      愛知 治郎君     宮崎 秀樹君      小川 勝也君     木俣 佳丈君      谷  博之君     小林  元君  四月十六日     辞任         補欠選任      小斉平敏文君     日出 英輔君      野上浩太郎君     加藤 紀文君      宮崎 秀樹君     愛知 治郎君      若林 秀樹君     福山 哲郎君      千葉 国男君     山下 栄一君  四月二十日     辞任         補欠選任      田中 直紀君     藤野 公孝君      木俣 佳丈君     平田 健二君      福山 哲郎君     堀  利和君      加藤 修一君     森本 晃司君      山下 栄一君     山口那津男君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         長谷川 清君     理 事                 愛知 治郎君                 小泉 顕雄君                 清水嘉与子君                 海野  徹君             ツルネン マルテイ君     委 員                 大島 慶久君                 藤野 公孝君                 真鍋 賢二君                 小林  元君                 平田 健二君                 堀  利和君                 森本 晃司君                 山口那津男君                 渡辺 孝男君                 岩佐 恵美君                 田  英夫君                 高橋紀世子君    国務大臣        環境大臣     小池百合子君    大臣政務官        環境大臣政務官  砂田 圭佑君    事務局側        常任委員会専門        員        大場 敏彦君    政府参考人        総務大臣官房審        議官       小室 裕一君        厚生労働大臣官        房審議官     鶴田 康則君        資源エネルギー        庁資源燃料部        長        細野 哲弘君        環境大臣官房廃        棄物・リサイク        ル対策部長    南川 秀樹君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改  正する法律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 長谷川清

    委員長長谷川清君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日まで、小川勝也君、谷博之君、若林秀樹君、千葉国男君、野上浩太郎君及び小斉平敏文君が委員辞任され、その補欠として木俣佳丈君、小林元君、福山哲郎君、山下栄一君、加藤紀文君及び日出英輔君が選任されました。     ─────────────
  3. 長谷川清

    委員長長谷川清君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 長谷川清

    委員長長谷川清君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事愛知治郎君を指名いたします。     ─────────────
  5. 長谷川清

    委員長長谷川清君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りします。  廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務大臣官房審議官小室裕一君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 長谷川清

    委員長長谷川清君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 長谷川清

    委員長長谷川清君) 廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 愛知治郎

    愛知治郎君 おはようございます。自由民主党の愛知治郎でございます。  なかなか日程的にも皆さん大変でしょうけれども、私自身もこの問題、環境省としてもこの廃棄物、以前は厚生労働省がやっていたと思うんですけれども廃棄物の問題を管轄することになって、しかも予算の半分ほどがこちらに振り分けられている、大変重要な役割でもありますし、また廃棄物ごみ問題、これ人類の歴史上でも完全にクリアをした例はほとんどまずないだろうと、聞いてはいないですし、文明がそれほど発達する前の小さな小さな人間社会の中では問題はなかったでしょうけれども、これだけ文明が発達してしまった状況の中でこの廃棄物問題をクリアしていくということは大変難しいとともに、責任がある仕事だと思います。  それで、まず総論的な話として、廃棄物処理行政全般お話を伺いたいと思います。  といいますのも、まずこれは、ごみ問題は基本的にはその地域自治体などが中心となってやるべきものだとは思いますけれども、その地域地域によっても随分違いますし、逆に現場に近い地方公共団体だけに任せているとこれは混乱を生じる可能性も出てくるとは思いますが、この点、国が国としての大きな政策の中で、また環境省が直接的に役割を、関与を強めていく必要性があるんではないかと私自身は思うんですが、この点、環境大臣の御所見を伺いたいと思います。
  9. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) 冒頭の御質問部分委員自身が既におっしゃいましたように、廃棄物行政というのは、どこに捨てるのか、その捨てる場所の形状も含めてですけれども、そういった地域自然的条件、それからその処理を行う処理業者方々がどういう力、技術があって能力があってなどということの把握はやはりその地元、地方公共団体が行うということは正に基本だと認識をいたしております。  ただ、青森岩手の例に見られるように、複数の県にわたって大量の不法投棄が行われて、また様々な関係の県において適切な対応がスピーディーに取られなかったなどという場合には、やはりそこは国が適切に関与することが必要だというふうに考えております。昨年はそういった観点から、廃棄物処理法改正広域的な見地からの調整などで国の責任、責務の明確化をさせていただいたところでございますが、またそれに加えて今回の改正で、その明確化された国の責任を具体的に果たすためにはどういう措置が必要なのかということで、産業廃棄物不法投棄原因となっている汚染が急速に拡大するなどといったような緊急の事態において環境大臣による指示を導入しようというのが今回の改正の主な柱となっているわけでございます。  ということで、環境省としてどうだという御質問でございますが、こうした手段の活用を含めて都道府県などの地方公共団体とはしっかり連携も取りつつ、不適正な処理事案の未然に防ぐということ、そしてまた解決に向けまして引き続き積極的に取り組んでまいりたいということでございます。
  10. 愛知治郎

    愛知治郎君 ありがとうございます。  正に大臣おっしゃるとおりの話、私自身も同じことを考えておりまして、やはり広域にまたがっていろんな問題が出てきたときには国が関与せざるを得ないだろうと、しっかりとやっていかなくてはいけないだろうと思いますので、どんどん積極的に環境省もこの問題に取り組んでいただきたいというふうに思います。  その環境省が、国が関与しなければならないんではないかということのもう一点、まあ残念なことですけれども処理業者、悪質な方も結構まだおりますので、そういう方をしっかりと管理、監督、取締りをしていかなければならないと思うんですが、地方公共団体だけでは、先ほどの広域という事例もございますし、特に悪質な業者に関していえば、これはなかなか現場で近い人たちがやっていると対応するのが難しいという経緯があるんではないか。私も直接の関与はしたことはないんですけれども、かなり話を聞いているとそういった悪質な業者対応していくのは難しい、かなり厳しいという話は聞いております。ですから、これはその地域だけに任せるんではなくて、やはり国としても協力をしていかなければいけない、そういった業者対応していかなければならないと思うんですけれども、この点、そういった処理業者対応する国の関与在り方、どのような姿勢で臨むか御所見を伺いたいと思います。
  11. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) 廃棄物処理法というのがそもそも産業廃棄物処理に関する事務都道府県などの法定受託事務というふうに位置付けをしております。国と地方役割分担とするならば、先ほどもお話しさせていただきましたけれども、一義的には都道府県などが対応すべきという、そのような整理をしているわけでございますけれども環境省として廃棄物処理法改正も何度かさせていただいて、最近では平成十五年では未遂罪という考え方の導入、それから罰則を強化する、それから廃棄物の疑いのあるものに対しての立入り権限ということを創設させていただいて、これはすなわち地方公共団体が悪質な業者を徹底的に取り締まることができるようなそういう対策の強化につながってきたと考えております。  また、産業廃棄物処理では、おっしゃいますように悪徳、悪質業者が県を越えて、県域を越えて広域で、そしてかつ大規模な不適正な処理を行っているということが残念ながら起こっておりまして、また大きな社会問題となっている、さらに費用が掛かるというようなことでございまして、今回は環境大臣による指示ということを法案に盛り込ませていただくことによって国の関与を一層強化していくということでございまして、やはり悪質な業者等、取り締まっていくにはやはりそのそれぞれの地域担当しておられる方々もいろんな御苦労があるということはよく聞いているところでございます。よって、また環境省として、国としてそういった取締りがしやすくなるようなそういう環境を作る、また法的な様々なバックアップもするということと、それからそれぞれの都道府県などにおきましても人事交流意味を含めた警察との連携を強化されておられまして、そして悪質業者対策への体制整備も図っておられます。  ちなみに、平成十五年四月の時点でございますけれども、全国で約百名の警察官が出向をされましてこの産業廃棄物行政に従事されておられるということでございまして、やはり取り締まる側も、安全に取締りができるようなそういう体制を組んでいただくということが肝要だと考えております。
  12. 愛知治郎

    愛知治郎君 ありがとうございます。  今のお話を伺っていて、小池大臣のその姿勢というか考え方もすごく安心させてくれるというか、前向きな話をしてくださいましたので、本当に有り難く思います。  あともう一点なんですけれども、この点で、もちろん悪質な業者をしっかりとなくしていくというのは一つなんですけれども、逆の面で、優良な業者を育てていくということも同時にやっていかなければならない。そういった優良な業者が育つために何らかのインセンティブを働かせていかなければならないというのはもちろんなんですけれども、これ、質問通告しなかったんですけれども姿勢というか、これからの取組についての考え方をお聞かせ願えればと思います。
  13. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) おっしゃいますように、この産業廃棄物廃棄物というものを取り扱うというのは、正に社会にとってはこれは必要不可欠なものであります。と同時に、その産業というのをしっかりと育てていくということも必要になってくると。よって、不法投棄というのはこれはもう犯罪でございますので、それにかかわります悪質な業者についてはきちっと法律的に取り締まっていくということと、それから、産業としてしっかり取り組んでおられる方々につきましては、例えばそれに対しての様々なインセンティブを付与するということの一つも今回の改正法案の中の柱でもございます。  よって、私は、基本的な考え方として、この業界というのを正にビジネスの世界にしていきたいというふうな姿勢でもって、そういった良質な方々を励ませるようなそういう対応をこれからも考えていきたいと考えております。
  14. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 若干追加で説明申し上げます。  今、大臣が答弁したことにつきまして、具体的に作業を急げという強い指示大臣から受けておるところでございます。したがいまして、その処理業者優良化につきましてできるだけ早く制度上見える形で動かしたいと思っておりまして、何とか来年度の頭からは少しでも形として、制度として動くような準備をいたしたいと考えております。
  15. 愛知治郎

    愛知治郎君 今、小池大臣から強い指示があったということで、本当に頼もしいなというふうに思いますので、是非積極的に取り組んでいただきたいと思います。  といいますのも、一点だけ、私の考えなんですけれども、小さいころから随分教えられたということもありますけれども、そのごみ問題ですよね、基本的に人の嫌がる仕事を、ごみの問題なんで人の嫌がる仕事を取り組んでいる方というのは、立派な仕事だと思いますし、どうせそういう仕事をするんであれば、やはりメリット措置というか、バックアップをしていかなくちゃいけない。小池大臣も御理解をいただいているということなんで、是非積極的に取り組んでいってほしいというふうに思います。  さて、ちょっと総論の話だったんですけれども、各論、具体的な例をお伺いしたいと思います。  大変残念な話ではありますけれども岐阜市でいろいろ問題が、不法投棄事案が取りざたされておりますが、この概要と事件発覚以降のその経過をお伺いしたいと思います。
  16. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 岐阜市の事案につきましては、今年の三月十八日でございますが、警察庁本庁から環境省情報提供があったところでございます。その前一週間ほど警察が、岐阜県警でございますけれども現地調査を行って、強制捜査を行いまして、その結果を踏まえて明らかに不法投棄だということが分かったということで情報提供があったわけでございます。私ども、早速次の十九日に担当現地に派遣いたしました。それ以来、情報収集などに努めているところでございます。  この事件でございますが、私どもこれまで把握したところでは、産業廃棄物収集、運搬、さらに、中間処理業者でございます善商という企業でございます、これが五十二万立米にも及ぶと見積もられます廃プラスチックあるいは木くず、そういったものを不法投棄いたしております。我が国最大級事案一つになることもあり得るということで非常に憂慮しております。  私どもといたしましては、大規模事案だということでございまして、単に岐阜市にとどまらないだろうということから、翌週の三月二十六日に、岐阜市を含みます隣県の八県市の産業廃棄物担当部局担当者名古屋で集めて会議を開きました。そして、その地域全体での善商に係る廃棄物の流れについての情報収集協力を依頼したところでございます。  またさらに、次の週の四月二日、岐阜市に対しまして具体的に助言を行っております。助言内容は、投棄状況把握環境調査、これまで岐阜市でどういう対応をしてきたのか、またその業者に対する業の許可取消しを進めるべしと、そういった助言をしたところでございます。これは、私自身岐阜市の二人の助役にお会いして直接紙を渡してお話をしております。  岐阜市からは、昨日でございますが、四月十九日に、これまでの取組についての報告がございました。これまでに、住民説明会を行ったこと、あるいは環境調査を行ったこと、さらに従来四人でございました市の産廃対策部門体制を強化したこと、これまでの市の対応について調査をしていること、さらに善商という企業業許可取消し手続を行っていること、そういったことについての報告があったわけでございます。
  17. 愛知治郎

    愛知治郎君 岐阜市に対していろいろ助言を行ったという話もされましたけれども、ちょっと別の質問でそれを聞きたかったんですが、詳しくお答えいただいたんで、ありがとうございますというか、こっちの予定が狂ってしまったというか。  まず、しっかりとした対応をしているんだろうなというふうなことは十分伝わってきますが、ちょっと腑に落ちないというか、これからどうするのかということなんですけれども、この不法、悪質な業者を取り締まっていくことはもちろんですけれども事後処理ですね。費用の問題とか、責任はやっぱり取ってもらわなくちゃいけないですし、再発防止というのもありますし。いずれにせよ、この原因者に対してしっかりとした対応をしてもらわなければならない。その原因者追及ということをやらなければならないんですが、この点、どのようにこれからしていくのか。今までやってきたんだったら、その事例なり教えていただければと思います。
  18. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) この問題を解決するにつきましては、やはり原因者追及ということが極めて大事だというふうに認識をいたしております。  今回の善商でございますけれども、当然、善商についての責任はあるわけでございます。また、善商と取引のある排出業者などにつきましても、法律に違反しておればその責任を徹底的に追及をすべきだというふうに考えておる次第でございます。特に、善商につきましては、最終処分許可を持っていないわけでございます。当然ながら、取引している方はそういったことを承知しているはずでございますので、そういったことを踏まえた責任追及が必要だというふうに考えております。  先ほど申しましたけれども、三月に近県の廃棄物対策責任者名古屋市内に呼んで会議をいたしまして、そこで善商に対して産廃処理を委託した事業者に対する情報収集もお願いし、現在、開始しているところでございます。また岐阜市の助役に対しましては、四月の初めに、これからの排出業者などの責任追及作業を徹底的に行うということで、その調査も依頼したところでございます。また、先週でございますけれども岐阜市長ともお会いいたしましてその旨を確認をし、私どもとしても各般の、多くの方々の知恵と力をかりながら徹底的に原因究明をし、原因者追及したいと考えております。
  19. 愛知治郎

    愛知治郎君 ありがとうございます。  その追及というのは、もうしっかりと責任は取ってもらわなくちゃいけないですから徹底的にやるべきだと思うんですけれども、ただ、その後、責任が取れないというか、例えば逃げちゃったとか、会社として存続できなくなって何もできなくなったというケースが多分多いと思うんですけれども、その際、ごみだけは残りますし、やってしまったことというのを処理をしていかなければならないですよね。その費用負担であるとかその後の対応、これはどのように、ちょっと質問通告なかったんですが、その後の対応ということで、細かな数字等は結構ですけれども、どのような姿勢で、どのような考え方対応していかれるのかお伺いしたいと思います。
  20. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 原因者に対する追及を徹底的に行うのはもちろんでございます。  ただ、おっしゃられたとおり、委員御指摘のとおり、事実上会社が倒産するとかいろいろのことがあり得るわけでございます。その場合には、この場合ですと岐阜市における代執行ということも当然あり得るというふうに考えております。もちろん、一義的には岐阜市の方から原因者、あるいは広い意味での原因者に対して原状回復命令を出すわけでございますが、それで届かないことがあった場合につきましては代執行ということもあり得るということでございます。それにつきましては、岐阜市が執行を行うにつきまして、いつごろその不法投棄が行われたか、そういったことを十分に調べた上で制度上の支援を行うと、そういったことは、そういう制度環境省としても持っております。  ただ、いずれにしましても、今そういったことに踏み出しますとモラルハザードを起こしますので、まずは原因者に対する追及をしっかり行いたいと考えております。
  21. 愛知治郎

    愛知治郎君 ありがとうございます。  これ、廃棄物行政全体の在り方につながる話だと思うんですけれども、まあなかなか財政厳しい中で予算が付かないということもありますけれども、それはまた頑張って、もう少ししっかりと廃棄物行政予算付けをした上で取り組んでいかなければならないというふうには思うんですが、その費用負担の問題、これは土壌汚染の問題とかいろんな分野にもありますけれども、一度汚れてしまったものを、原因者が分からなくなってしまったケースというのも多いですし、すごい昔のことを今更追及できない部分もありますから、改めてそれを処理してきれいにしていく、ごみ処理していくということは、抜本的な問題として検討をしていかなければならないと思います。  ちょっと重なってしまいますけれども、今後、姿勢、どのようにしていくか、今回の事例だけではないですから、全般として、確認意味も込めて最後にもう一度お伺いしたいと思います。
  22. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 私どもとしましては、まずは原因者に対して措置命令を掛けて、その環境保全上の支障を除去させるということが大切だと思っております。  ただ、その上で、仮にそれがかなわない場合でございます。ただ、これにつきましては、まずどういう対策を取るかということで相当実は必要な金額も違ってまいります。いろんな事例取りまして、よく話題になりますのが青森岩手とか豊島でございます。こういった全面撤去の場合もございますけれども地域によりましては、全面撤去でなくて部分的に撤去して、あとは環境保全上の支障が周囲に生じないような形で固めるという場合もございます。  したがって、どういう結果になるか、それはこれからの検討でございますけれども、それに必要な作業行政代執行で行う場合につきましては、我が方としても必要な支援は行っていく必要があると考えております。
  23. 愛知治郎

    愛知治郎君 細かな話で恐縮なんですけれども地方自治体が代執行ということですよね。今、地方行政もかなり逼迫しておる状況の中で、国としてそれに対して援助、補助をするということはできるんですか。
  24. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) これにつきましては、いつ不法投棄が行われたかによりますけれども、大ざっぱに申しまして平成十年以前のものであれば、一昨年成立しました特措法に基づきまして三分の一ないし二分の一、これはごみの性状によって変わりますけれども、その支援を行うことになっております。それから、平成十年以降のものであれば、産業界からの支援も得て、全体の四分の三の支援というスキームがございます。  ただ、いずれにしても予算自身は大変厳しゅうございますので、私どもとしても予算の確保、さらに全体として本当に必要なことを自治体連携してやっていくということで、自治体とも相談しながら考えたいと思っております。
  25. 愛知治郎

    愛知治郎君 ありがとうございます。  私自身もこの手の問題、大変重要な問題だと思っていますし、その予算に関しても裏付けをしっかりと付けていかなければならないというふうに思います。  ちょっと、今の直接のごみの話ではないんですが、そのごみ処分場焼却場が、長年使われたものも、限界になってきているものがその活動を停止をしまして廃炉になった状態で、今、その扱いというのを自治体からよく話を聞くんですが、ほっておくわけにもいかないと。その廃炉を解体する費用、これが問題になっているということをお伺いする、よくするんですが、この費用というのもかなり多額になってしまう。また、ダイオキシンの問題とかその調査もそうですけれども自治体に先ほど申し上げたとおりにお金がないんで、なかなか解体ができなくて放置されている事例が多く見られる。それから、自治体としてもこれからどうしていこうかというふうに非常に頭を痛めているという事例を聞くんですが、この点について、環境省がどのようなバックアップをできるのか、国としてどのような対策を取っていけるのか、お伺いをしたいと思います。
  26. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 私も、ごみ対策をしておられます自治体の首長さんあるいは担当方々からよくこの問題でお話を聞いております。廃炉をそのまま放置しておくこと、それ自身は別に特に影響はないんですけれども、実際に放置しておきますと、そもそも使わないのに何でほっておくのかということで、廃棄物行政についての責任が問われると、姿勢が問われるということで、非常に多くの自治体方々が苦慮されているところでございます。  これにつきまして、従来でございますと、施設の解体をする中でどのような、どこがどれだけダイオキシンに汚されておるのかということをまずしっかり把握するということが大事でございます。ダイオキシンの炉の中は、これは労働関係の規程でございますけれども、宇宙服のような防護服を着て作業するわけでございます。そういったことから、そこに特に金が掛かりますので、その部分の、ダイオキシンの類の汚染の測定状況について国庫補助を行っていたところでございます。  ただ、これでは実際の解体の金が出ない、国の支援姿勢がはっきり見えないということで、多くの方々からいろいろ励まされまして、私どもとしまして、今年度からでございますけれども、これらの措置に加えまして、廃止されましたその廃炉、焼却施設の跡地の全部又は一部であっても利用して、そこにごみ処理施設あるいはストックヤードなど、何らかのそういう施設を整備していただく場合には、廃止されたそのごみ焼却施設につきましても建設と同様の条件で財政支援、具体的には補助金と地方財政措置といったものを講じるということにしたわけでございます。
  27. 愛知治郎

    愛知治郎君 しっかりとそういった意見を聞いて対応してくださったことにはとても感謝を申し上げたいと思うんですが、今のお話で、次の、新しいそこの跡地に何かを造らなければ補助はできないということなんでしょうか。
  28. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) この制度でございますが、解体と整備を一体として行う施設整備というものを対象に考えております。  私どもこれ、公共事業の予算の中で対応をしていくことが必要だと考えておりまして、多くの場合について言いますと、解体後五年以内に何か廃棄物関係の施設が整備されるということを条件に、それとセットで解体についても支援をさせていただくということで考えております。
  29. 愛知治郎

    愛知治郎君 この点、ちょっと申し訳ないんですけれども環境省だけじゃなくて、ほかの省庁も多分多角的にというか協力をしてその問題、対応していくとは思うんですけれども環境省だけじゃないですよね、その点で地方自治体にこの補助をするであるとか協力をしていくというのは。環境省さんに聞くのもなんですけれども環境省さんだけではないと、ほかの省庁、連携をしてやっている事例があれば、その点、お伺いをしたいと思います。
  30. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 環境省の場合ですと補助率が三分の一ないし四分の一になります。公防計画地域は二分の一ということで高くなるわけでございます。  なお、これにつきましては、当然ながら、総務省、これは旧自治省でございますけれども、そちらの方で地方財政措置を取っていただくことで、その残りの部分につきましての多くの地方債の発行とそれについての交付税ということで相当程度が支援されるということで、お願いをして、御理解をいただいているところでございます。
  31. 愛知治郎

    愛知治郎君 ありがとうございます。  いずれにせよ、問題点、十分御理解していただいているというふうには思うんですが、地方行政、かなり厳しい状況の中ですので、そういった使い終わった施設に関して問題を抱えている、これから多分そういう問題がどんどんどんどん、まだ残ったままですから、処理をしていかなければならないということですので、是非積極的に支援をしていただければというふうに思います。  また、先ほど申し上げましたけれども、これも同じ話で、ごみも、今まで汚染が行われてしまったもの、これを今から処理を、後始末をしていかなければならない。この問題は非常に大きな問題で、これからも抜本的な考え方で、抜本的な対応を取っていかなければならないというふうに考えておりますので、どうかその点、御配慮いただければと思います。  この一点、後始末の部分と、やはりこれから出さない、そして循環をさせていくというのは、どうしても二者は一体となってやっていかなければならないと思うんですが、ちょっと違う話で、容器リサイクル法についてお伺いをしたいと思います。  この容器リサイクル法、平成十七年度中に評価、検討を行うということを聞いております。今までの経緯でどのような、うまくいっているのか、それともどのような点を修正するべきところがあるのか、そういった点を含めて、全体、循環型社会をどうやって構築していくか、この点について御所見を伺いたいというふうに思います。
  32. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) 御指摘ありましたように、循環型の社会を形成する、そしてごみゼロ社会を作っていくということは大変重要な課題であるということは改めて申すまでもないと思います。  今ありましたように、平成十二年に循環型社会形成推進基本計画が作られて、そして、その下にこれまでに容器包装リサイクル法、家電、食品、建設、自動車というふうにリサイクル法の五本柱が作られてきたわけでございます。容器包装リサイクル法が一番早い平成七年からの施行ということで、十年を経過する平成十七年度が評価、検討の時期であるということは御指摘のとおりでございます。  これまでの取組に対しての見直しをする、そしてまた、どういったことを今後更にしていかなければならないのかなど、積極的に今後の見直しについて取り組んでまいりたいと思いますし、また、その目的はあくまでも循環型社会、そしてごみゼロ社会の形成ということで、その実現のために近づけるように、また達成できるように取り組んでまいりたいと考えております。
  33. 愛知治郎

    愛知治郎君 ありがとうございます。  この循環型社会ごみゼロ社会を作っていく考え方、いろいろあると思うんですけれども、私自身は、これはもう持論なんですけれども、積極循環をしていくべきだろうと。  というのは、経済活動とか人間の営みというか、いろんな生活をしていく上で、これだけ文明社会が発達した中で原始に戻れというのはなかなか難しいというか、私も嫌ですから、どんどん前向きに新しい、どんどん、人間の発展、可能性というのを信じたいですし、どんどんそういうところを、年も若いというのもありますけれども、追求していきたいと、前向きな社会に生きていきたいというふうに思うんですが、その中で、やはりごみの問題、廃棄物の問題、これは避けて通ることができない問題ですから、それを粛々と縮小していくんではなくて、大きな形で積極的に循環をさせていく。そして社会を機能させ、循環型社会を作って、ごみゼロ社会を作っていくという、私自身はそういう考え方を持っているんですが、是非、参考意見までに私の考えも聞いていただいて、積極的に取り組んでいただきたいというふうに思います。  ちょっと時間が余りましたけれども、これで私の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
  34. ツルネンマルテイ

    ○ツルネンマルテイ君 民主党・新緑風会のツルネンマルテイでございます。  今日は、私の質問はかなり先ほどの愛知委員質問とも重なるところがありますけれども、それでもちょっと違った角度からも、いろんなまた違った質問もたくさんありますから、質問させていただきます。  御存じのように、廃棄物処理法がもう何回も改正されていますし、そして私も、去年は十五年、平成十五年ですけれども、私もその審議に参加させていただきました。それで、このように一つ法案がもう毎年のように改正、一部を改正するのにはもちろん意味があります。恐らく、なぜ改正するか、理由が大きく考えれば二つあると思います。一つは、もちろん不十分だった、その法律が作られたときはやっぱり足りなかった。そしてもう一つの理由は、状況がだんだん変わってくる。そういう意味でも修正が必要になる、改正が必要になる。そういう意味改正というのは決して悪いことではない。これは、いい方向に動けばこれは歓迎します。私たちもこの法案もここでも、一部ですけれども改正するのはいいことだと思っています。  そして、先日の外来種関連の法案と違って、今度は衆議院ではもう既に審議されている。あれは参議院先議だったんですから、私たち民主党はこっちでそれに反対しました。今回の法案はもう民主党も衆議院の方では賛成したわけですから、だから、ある意味で私も賛成の立場からこれから質問させていただきます。  しかし、私たちはこういうときは、やはり参議院の一つ役割は、衆議院とちょっと違った角度から、どっちかというともっと長期的なビジョンとか、討論というのも含めて私たちは問い掛けなければならない、それは参議院の役割でもあると私は考えています。  そういう意味で、私も、私たちの民主党の同僚の議員たちは衆議院の方では、質問した記録とかビデオまでも見させていただきました。だから、同じような質問を、答弁も同じになるということですから、私も、非常に重要なことをうちの議員たちも指摘しましたけれども、そういうことには今回は触れない、新しい角度からやりたいと思います。  例えば、その中では、民主党が既に衆議院の方では、今度の改正の話題になっているこの罰則と取締りの強化、これはもちろん大賛成です。ああいう不法投棄が少しでも減るためにはそれはどうしても必要です。あるいは、その中では、RDF発電施設について、いろんな事故もあるし問題もありますけれども、やはり家庭の生ごみもそれで燃料に変えることできれば、これも決して、日本だけの取組ではないんですけれども、そういうことも考えれば、これもメリットとデメリットはあったとしても、これもいい方向に動いている一つの方向だと思っています。  私は、以前この委員会では、なるべく家庭の生ごみは堆肥にするように、私たち議員立法案もそのために作りましたけれども、しかしそれでもやはり燃料に変える必要もあるかと思います。ただ、これもここではそれより詳しく言わない。あるいはもう何回も前からも、前の改正のときでも、確かに去年もそうですけれども、電子マニフェスト制度を義務化ということは、その中でこのICタグとか、それの、できるだけ早くそれを実現する、これも非常に衆議院の方でも指摘されていましたから、今日はそれは省略します。  あるいは、硫酸ピッチの問題、これも本当に重要な問題で、なかなかまだ解決できていない。あるいは、EPRという拡大生産者責任者のことももう既にありました。そして、さっきからは愛知委員がよく問題にした、質問したのは、この岐阜市の椿洞の不法投棄の問題ですね。こういう問題はもう衆議院でもちょうど大きな問題ありますから取り上げられています。  私のテーマは、なるべく今日は一緒に考えたいという大きなテーマは、これもさっきの質問のところでも、討論は同じですけれども、いかに私たちは不法投棄を撲滅できるかということです。そう簡単なことではないんですね。その問題について幾つかの具体的な例を出しながら質問させていただきます。  この問題はいかに深刻な問題か。この一部改正案の中の趣旨説明の中でも政府の方でも次のような言葉が書いてあります。産業廃棄物不法投棄等の不適正処分をめぐる問題は、依然として深刻であり、特に違法を覚悟で不当利益を得ることを目的として大規模に不適正処分を行う暴力団などの悪質な者が参入する動機付けが強く働くことにより、大きな社会問題になっている。残念ながら、私たちもよく痛いほど分かっているのは、この暴力団がこういうビジネスには介入しているというか、参加しているということは大きな問題であります。  さっきは私は、衆議院で取り上げたものを再び質問しません。一つだけ例外です。つまり、この岐阜市の椿洞の不法投棄事件というか事案について、私も最初には質問したいと思います。なぜかというと、具体的な説明はさっきはたくさんその背景がありましたけれども、実は私たち民主党の環境部門が昨日一日掛けて現場に視察に行きました。夜遅く私も帰りました。だから、本当にどんなにひどい状況か、やはり現場まで行かないとなかなか分からないということで、そういうことで私はこれをやはりどうしても今日はちょっと問題にしたいと思っています。  私は通告したところでは、その背景を、今の状況政府参考人説明、してもらおうと思いましたけれども、これはさっきは非常に詳しく出ましたから、これを省きます。で、私の昨日の視察に対するコメント、私は感じたことを最初にちょっと報告します。その後は、小池環境大臣はこの問題を、今さっきも答弁がありましたけれども、そういうことも含めてどういうふうにこれを今感じているかということですね。  私たちは、民主党の国会議員の八名と向こうの民主党の県連、岐阜県の県連の県議会議員とか市議会議員たちで二十名ほどで一日視察しました。現場の視察だけではなくて、周辺の住民たちとの意見交換というか、ヒアリングと、市役所との懇談会というか、ヒアリングと、県庁までも行きました。それで記者会見もやりましたけれども、だから、私たちはそういう形で一日、これはどういう問題に、どういう状況になっているかと、よく考えました。  まず一番最初には、そのごみの山、本当にごみの山ですね。この五十万あるいは七十万立方メートルくらいの不法投棄がだんだん長い年月の間で積み重なった山ですね、その上までバスで行きました。それで、バスから降りてみると、警察の立入検査では十メーターくらいの穴を掘ってあったんですね。しかし、そこから入ってくるひどいにおいというのは、マスクをかぶったけれども、もう一分もその上には立つことできないんですね。そのくらいのひどいにおいがあったということですね。これは恐らく何十メーターも深い、まで同じような状況になっているということですね。だから、それを私たちはまず見たということ。今はどういう訳かマスコミが上までは入るのは禁止になっているんですね。下りてからマスコミが私たちを待っていましたけれども、私たちはそれを見ました。  そして、まず周辺住民たちの話を聞くと、非常に興味深いことを知りました。彼らは言うのには、もう今、何年も堂々と真っ昼間に、昼には何十台、毎日トラックがそこに廃棄物を運んでいるんですね。いろんな県外からもですね。でも彼らは今まで感じたことは、こんなに堂々とやっているんだから恐らく必要な許可を持っているだろうという考え方が一般的だったんですね。まさかこれは不法投棄法律違反ということは考えてもしなかった。しかし、市の方が前から分かっていた、県の方も前から分かっていた、しかし住民、その人たちは分からなかったということですね。  そこで、今度は私たちは、市の対応について聞きました。さっきの答弁もありましたけれども。これもマスコミでも伝えられていますけれども、昭和六十三年からいろんな形で行政指導を善商という企業に対して合計四十九回行われているんですよ、これを是非やめてほしいとかいろんな形で。それでもそれを聞かなかったんだから、それ以上何にも厳しい方法を取らなかったということですね。四十九回も行政指導を行っている、しかし止めることはしなかったということですね。止めなかった。  県の方では、何というか、あきれた答弁を聞きました。県の方もかなり前からは、実はその不法投棄地域には保安林の一部が入っています。その保安林内にも不法投棄が、廃棄物は投棄されたわけですね。それを撤去をするように県の方がかなり前から命令したんですよ。それを、一部だけ、ですからこの業者が撤去をしたわけです。そうすると、私たちの方からは、県の職員には、じゃその撤去をされた廃棄物はどこに運ばれたかと聞きますと、いやそれは私たちは知りません、それは私たちの責任ではないんです、保安林内からそのごみが外に出れば、それは県の責任です。そうすると、県会議員が、実はそれは何十メーターか違ったところから、その保安林の外に動かしただけで、別のそれをまだ不法投棄を続けたということですね。しかし、県は、いやこれは保安林じゃないんだからもう大丈夫。私もそこでは、県の方には、そのときは市も、市の監視のところに不法投棄が入っているんだから、市の方にもこれはいいんですかと聞かなかったんですか、いやそれは市の問題ですから私たち県の問題ではない。だから、こういうふうに責任逃れというのは本当にもうひどかったと私は思いますけれどもね。  県議会でも、この問題は平成四年ではもう三回も議会では取り上げられたんですけれども、それも一般質問ではそのまま終わってしまったんですね。やっと三月には、だれかの、住民の方から警察には届けがあって、それで警察署がやっと動いたということですね。こんなひどいことが日本では起こり得るということは、法律はありますけれども、それでも起こり得るということですね。  私たちの視察の中で、私たちもやっぱりフォローアップは、これからどうするかということは、その撤去には、さっきも話がありましたように、場合によってもし全部撤去をされたら豊島と同じように十年間も掛かりますし、数百億円も掛かりますし、これをだれが実際に、結局最終的には税金で賄うことになりますね。さっきも答弁がありましたように、別な方法、もっと安い方法もあるかもしれません。  しかし、やはりその周辺の住民たちは本当にこれを心配しているんですね。いろんな、今はやっと委員会とかその調査は、その中の有害物質が地下水に漏れているかどうか、それはこれからだんだん調べていますけれども、ここまで起きてしまった、そして以前にも同じようなことは幾つかのところで起きたということ、これを私たちはこれからどうしたらいいかという、私のこういうコメントも含めて、これからこれに対する環境大臣の意見を聞かせてください。  説明は、いいですよ、はい、もし何か加えたいことがありましたら。
  35. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 大臣の前に一言御説明申し上げますと、私も当然現地に行っております。その中で、実際に五十二万立米、と申しますと、計算上は二百掛ける百三十掛ける二十でございます。ところが、それで五十二万になるわけでございまして、言ってみれば十トントラックで五万回以上、少なくとも五万回以上車が、ダンプカーが往復したということで、大変な数でございます。  そういう意味では、白昼堂々違法なことが行われていたということで、余りにもその頻度が多かったから分からなかったのか、あるいはそれ以外の要素があるのか、そこはこれからの問題でございます。  ただ、いずれにしましても、私ども、こういった不法投棄がどんどん行われて、しかも私どもに連絡があったのも警察庁本庁からでございます。そういう意味では、自治体との連携において非常に不十分な点があったことは私どもも認めざるを得ないと思っていますし、こんなことが繰り返されてはいけないという強い気持ちで、岐阜市の問題、さらにそれ以外の不法投棄にも対応していきたいと考えております。
  36. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) この件については何度か御答弁も既にさせていただいておりますが、青森岩手、そしてその前が豊島ということで、大規模不法投棄の問題が何度か起こっているのにもかかわらず、それをしのぐかもしれない大きさ、規模のこの岐阜における問題が起こったことに対しては大変憤りを感じているところでございます。また、大変残念に思うところでございます。  今、市の方と、南川部長の方から御説明ございましたように、今調査を入念に行っているところでございます。これほど何度も立入りなど行ってきたのに、なぜ言うことを相手が聞かなかったのか、いろいろな背景もあるようでございますので、そこをきっちりと調査をした上で今後の対応ども含めて考えたいと思いますが、まずはこれ以上の、何というんでしょうか、適切にまたスピーディーに市の方に対応を取ってもらわなければならないことが幾つかございますので、市の方にそういった要望などを、対応の仕方等々についての国、環境省としての申入れを行ったところでございます。
  37. ツルネンマルテイ

    ○ツルネンマルテイ君 これは、今私たちはよく分かっているように、一つの例にしかすぎない。そして、今はこれは明るみに出たんだから、恐らく環境省も市もいろんなことをここで手を打つことになるでしょう。しかし、これからの問題は、こういうのは再び起こらないように、恐らく似ているような、そんな大規模じゃなくてもほかのところに大いにあり得るということですね。だから、これを私たちはどうするか。これからの私の次の、大体全体の質問の中では私の一つの方向性を問い掛けたいんですけれども、それに対して環境省はどういうふうに考えているかということ。  まずそれの一つ目としては、大阪湾のフェニックス計画というのがあります。私はこれは、今これからその概要を是非説明していただきたいんですけれども、私はこれをもう読んでいる以上は、これは一つの方向としてはすばらしいアイデアであると私は考えています。まず、それに対する簡単な、簡潔に、今までの概要と今どういう状況にあるかの説明をお願いします。
  38. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 大阪湾フェニックス計画でございます。これは広域臨海環境整備センター法に基づきまして近畿圏の地方公共団体、港湾管理者が出資をいたしまして、五十七年にセンターができております。そこが主体になりまして、平成元年度から近畿の二府四県の、まだ六県でございますが、その広域処理対象区域から発生する廃棄物を受け入れております。これは産業廃棄物も含めて受け入れておるところでございます。  具体的には、これまでは尼崎沖、泉大津沖、それから神戸沖の三か所で、現在のところまで面積としまして四百四ヘクタール、容量にしまして六千二百万立方メートルの最終処分場が整備をされております。データとしては二月時点でございますが、その中に、六千二百万のうち三千八百万立方メートルの廃棄物を受け入れたところでございます。  さらに、その後でございますが、現在大阪湾、大阪沖で処分場の建設を開始をいたしておりまして、これにつきましては平成二十年度から廃棄物の受入れが可能になる予定でございます。また、対象の市区町村、市町村も増やしておりまして、現在百九十五市町村が対象になっておるところでございます。今後も処理対象区域の拡大などを行いまして、近畿圏の問題解決に資してまいりたいと考えております。
  39. ツルネンマルテイ

    ○ツルネンマルテイ君 ありがとうございます。  私が手元にある資料でも、これは例えばこの阪神・淡路大震災のときの産業廃棄物というか、被害のときのそれの四割ぐらいはここに、これを利用されたということですね。だから、そういう意味でもこれは非常に必要なものであって、このくらいの規模のものは恐らく日本ではこれだけですね。  そしてさらに、私もこれを読んでいるときは、東京湾でも同じようなフェニックス計画があったと書いてあるんですけれども、どういうわけかこれは実現されなかったんですね。その東京湾のフェニックス計画はなぜ実現されなかったか、あるいはそれに対して何か今、今後の計画があるんでしょうか。それをお願いします。
  40. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 東京湾につきましても大阪湾と同じような計画がございました。これにつきましては、私ども昭和五十年代から東京湾フェニックス計画ということを行おうということで関係の自治体に働き掛けてきたところでございます。結果的には、平成十年の十一月、関係自治体の首長さんから成ります首都圏サミットという場におきまして、その必要性確認した時点において検討、協議するということで、現在事実上凍結をされております。  ただ、現実には首都圏のごみ処理、大変苦労をしております。最終処分場は逼迫をしております。そして、首都圏から他の圏域への広域移動もあるわけでございまして、首都圏における広域的な処理体制の整備ということは宿題のままということでございます。いろんな行き違いがあったかもしれませんけれども、是非、この計画が今後また再検討されて動き出すように働き掛けをしていきたいと考えております。
  41. ツルネンマルテイ

    ○ツルネンマルテイ君 この二つの計画に対しても、例えばこの東京湾の計画は、首都圏から、今も答弁にありましたように、圏外にはかなり多くの廃棄物が今までも運ばれたし、私たちのこの委員会の中でも何回も、附帯決議の中でもこの域内処理を是非できるようにということを、その意味でもやっぱり東京湾の計画も本当にこれからあきらめないでそれも実現してほしいと思います。  私は、これを、これからこれに対する環境大臣のコメントも是非お願いしたいんですけれども、これはいわゆるこういう産業廃棄物処理に、公共関与の一環でありますね。私は、もしこういうところには費用が掛かるとしたら、これはある意味では問題ですね。やはりこれは廃棄物を出す業者が負担しなければならないと思いますけれども、そういう問題も含めてこれからちょっと後で聞きますけれども、その前にはこれに対する環境大臣の評価というか、コメントをお願いします。
  42. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) その前に、大阪湾フェニックス計画のこともお話しになられました。私も、また砂田政務官も被災地のど真ん中にいた者でございますので、その際に大阪湾フェニックスセンターにおいて瓦れき、これは災害廃棄物になると思いますが、それを受け入れる場所があったということは、すなわち地域の復興に加速されたという思いがあるわけでございます。  また、東京湾のフェニックス計画、できれば、望ましいのは何よりも消費地でもってその処理が行われていくということが望ましいわけでございまして、その意味から、昭和五十年代から関係自治体に対して事業の実施を強く働き掛けてきているところでございますが、首都圏の廃棄物問題、極めて重要な問題としてそれぞれのやはり自治体間でまずは検討されること、それから積極的な取組が行われるということを期待いたしますし、また必要に応じた働き掛けも進めてまいりたいと考えています。
  43. ツルネンマルテイ

    ○ツルネンマルテイ君 私は、こういう計画のときが、感じていること、さっきの岐阜市の廃棄物の問題でも触れましたように、日本では一つ廃棄物に、ごみに対する考えが、個人の家庭でも行政でも企業でも一つの大きな、何というか、おかしな流れがあるということ。つまり、そのごみが自分たちの手元からどこかへ行けば、それでもう自分の責任ではないんですね。家庭の生ごみでも、ごみステーションがありますけれどもごみステーションまで持っていけば後はどうなっていっても構わない。  さっきは、県の対応では、保安林から外にそれは撤去をされたならこれは私たちの責任は果たされた。東京の中でも、その資料を読みますと、やはりなるべく、こんなに近くに、東京の近くにはそういう大きなセンターを造るというのは反対の意見もあったよと書いてありますけれども、その代わりどこか遠くまでは廃棄物を運ぶということで、これは私たちは、環境省も含めてやっぱり積極的に指導する必要があると思います。  今、私の次の質問に入る前にはちょっと資料を、理事懇の許可を受けていて、資料を配付させていただきます。    〔資料配付〕
  44. ツルネンマルテイ

    ○ツルネンマルテイ君 今までの話はどっちかというと悪い例で、特にこの岐阜の場合はそうですけれども、これから私は一つの、すべては悪い業者だけではないという一つのすばらしい例を、こういう健全な廃棄物処理業者というか、のことをちょっと紹介したいと思います。  なぜ私はこの資料まで配付させていただいたか。これは皆様の中にもグローブ・ジャパンのメンバーもいらっしゃいますし、一月にはシンポジウムで、東京ではこの社長が、大平興産の社長は講演もしました。環境大臣も恐らくそのとき参加なさったと思いますけれども、これはそのときに私たちに、グローブ・ジャパンのメンバーに配付された資料であります。  この最終処分場、この業者は房総半島の真ん中くらいにあるんですけれども、私はこれをちょっと今紹介しますけれども、今はいろんな意味では委員会はなかなか視察までは行く時間が、まあ選挙のこともありますけれども、ここに、いろんなああいう悪いところに行くよりも、こういうところには一回委員会からでも視察もしたら私たちも励ましになるんじゃないかなと提案をしたいんですけれども、忙しい日程の中でそういうのがあるかどうか、それはまた委員会の中で、理事懇の中でも検討していただきたいと思いますけれども。  私は、この中では非常に感銘を受けたのは、後でこの資料を是非読んでいただきたいと思いますけれども、そこでこういう対話が入ってありますけれども、この社長の山上さんですかね、山上さんがその中で説明しているのは、御存じのように、廃棄物処理業者は三種類がありますね。収集運搬業とか中間処理業と最終処理業ですね。しかし、その全部では、八万社くらいは日本にあるんですね。しかし、その九〇%は収集運搬業だけであって、施設まで持っている、産業廃棄物処理の施設を持っているのは三千社だけですと書いてあるんですけれども、その中でも本当にこのようなすばらしいものは一体どのくらいあるかと。  私ももちろん分かりませんけれども、この人は非常に面白いことをその資料の中で書いているのは、埋立て処分は処分という言葉を使っていますが本当の意味の処分ではない、つまり埋めたものがその後どうなるか、それをちゃんとチェックするという必要があります。彼が言っているのは、少なくとも三十年間フォローアップをしなければならないんですね。本当にその中には有害なものがあって、それは下水道に流れているかどうか。その下水が浄化するまで彼は使っているんですね。  その中にも絵もありますけれども、飲める状態ぐらいまでは下水がきれいになるという、その中に莫大な金額を使っているんですね。そこまで自分は業者として責任を持っている。しかし、彼もこの中で、インタビューの中にも言っているように、なかなかそこまで個人の業者が、予算がどうしても足りない。商売にはならないということです。  だから、本当に日本ではこれから、ここで私は問い掛けたいのは、もっと積極的には民から、今は民が、さっきの例では大阪湾フェニックス計画とか関与をしていますね。もちろん行政も関与をしていますけれども、全くもっと積極的には民から官へという動きにしたらどうですか。こういうことはもう本当に一部の例だけでありますから。  そうすると、行政が責任を持って、これは決して税金で賄うという意味ではなくて、例えば母国フィンランドではこういうのはすべてはいわゆる第三セクターというやり方で会社を、行政が会社を持っていて、そしてそこで全部有料でごみを集めて、それを処理するということ。だから、個人の企業がないということですね。  しかし、これは決して、そういうふうに考えたら、これは官の方に入ると今度税金掛かる、そうじゃなくて、もう有料で全部やるようにも可能だと思いますけれども、これは一つの、まずその前には環境大臣には、これは恐らく講演も聞いて、この一月には参加したと思いますけれども、そのときの印象と、こういう考えを、民から官へ、この廃棄物処理を、もっと積極的に動くという考え方にはどういうふうに考えているか、お願いします。
  45. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) まず最初に、今年一月のグローブ・ジャパンにおきまして、産業廃棄物業者である大平興産の山上社長のお話、直接伺うことができました。  非常に覚えているのは、水の処理を徹底して行う、最終処分場からの排水を適正管理をされている、その結果、余りにきれいな水にし過ぎて魚がすまなくなってしまったというようなことをおっしゃっていたのを非常に印象深く覚えているところでございます。  山上社長からは、この廃棄物処理ということに対してまず誇りを持っておられて、そして使命感を明確に持っておられる。さらには、経営哲学を持っておられる、そういう形で臨まれていることと、それから化学の技術者を何人も雇っておられるということから、科学的、サイエンスの意味とケミストリーの意味と両方ですけれども、そういう専門家を雇い入れて、ビジネスとしての運営管理と、それからそのような専門的な知識、高度な技術を持っておられる、そして高いモラルで取り組んでおられるということで、正に優良業者のお一人だということを確信をいたしました。  その意味では、こういった皆様方、一生懸命やって、そして、何というんでしょうか、正に優良業者方々がもっと育つような、そういった事業なども環境省として開始をいたしておりますし、また山上社長にはもっとお話も今後とも伺ってまいりたいなと思っております。  いずれにいたしましても、先ほどもちらと申し上げましたけれども、私は、この業界というのが、正に産業廃棄物業界というのが、そのものが真の意味での産業になるべきであるというふうに考えております。  また一方で、民間から公共にということで、逆に民から、産業廃棄物処理を民から官へ切り替えるというような考え方の長所と短所があるというふうに思いますけれども産業廃棄物はそもそも排出事業者責任において処理することということが原則となっておりますが、その処理を民間事業から公共事業に切り替える場合であっても、処理費用の方は排出事業者が負担するということで、この原則は前提とする必要があろうかと。民から官へ行こうが、それは基本的には同じ原則であるというふうに思います。  また、メリットとすれば、会社が倒産してしまって、管理者が不在になってそのまま放置される一方になるようなことがないとか、それから公共の方は信用力がありますので、基本的には信用力がありますので、計画的な整備が行いやすいということなども挙げられますが、一方でデメリットとすれば、既に民の方での事業が行われているわけでございますので、よく言われる民業圧迫ということにもなりかねないということで、事業の効率性向上のインセンティブの低下ということも挙げられるかと思います。  環境省といたしましては、現状において民間の処理施設、極めて不足しているわけでございますので、これを補完するという意味でも、今御質問の中にありました第三セクターの廃棄物処理センターが行います、いわゆる公共が関与をしていくということについての施設整備に対しても支援を行わせていただいておりますが、いずれにいたしましても、産業廃棄物が安心で、そして安全な受皿となるような、そういった確保に取り組んでまいりたい、こう考えているところでございます。
  46. ツルネンマルテイ

    ○ツルネンマルテイ君 私の時間はあと三分、四分しかありませんから、私は通告したシートの問題をちょっともう取り上げることはできません。  最後に、最後のところでは、今さっきも私は触れましたように、以前にも、平成九年、十二年、十五年では、この法案に対して附帯決議がなされたんですね、参議院でも衆議院でも。それは、私は読んでみると、なかなかそれはそのまますぐ実行できないということで、それからその中で域内での処理を、あるいは電子マニフェストの義務化とかデポジット制度とか、いろいろありますけれども、この中で一番、今は実行されたというのを、本当に二分か三分しか時間がありませんから、それを政務官の方からちょっとお願いします。
  47. 砂田圭佑

    大臣政務官(砂田圭佑君) お答えいたします。  特に先生のおっしゃる具体的な附帯決議の実行の例ということでありますけれども、昨年の附帯決議を例に取りますと、廃棄物の不適正処理の防止のための体制整備に十分努めることという附帯決議がなされております。それに対しまして、都道府県における嘱託監視員の雇用などを適正な補助対象として、また地方環境対策調査事務所の定員を増加するなどとして実行しているところでございます。  そしてまた、廃棄物処理業者に係る情報提供のシステムを充実することという決議に対しまして、取消処分を受けた産業廃棄物処理業者の名称等を環境省のホームページに掲載をしているところでございます。  また、医療に関しまして、医療系の廃棄物の適正処理の一層の推進のための方策の検討に努めることという決議案に対しまして、判断基準をより客観的にした中で、感染性廃棄物処理マニュアルを改定をしているところでございます。  以上でございます。
  48. ツルネンマルテイ

    ○ツルネンマルテイ君 私の時間が終わりますから、それに対するコメントも今はもう時間がありませんけれども、今日も私たちは採決の後は附帯決議が用意されていますから、それも本当にこれからも実行できるように私も期待しております。  終わります。
  49. 小林元

    小林元君 民主党・新緑風会の小林元でございます。  今回の法改正、提案されておりますが、大変に現実的に厳しい問題が次から次へ起こるというような中で、後追い的と言うと大変失礼でございますけれども、法改正をせざるを得ないというような状況ではないかなというふうに思っております。  本来であれば、いろんな事態を予想して未然防止をするということが環境問題の基本だろうというふうに思っておりますので、その原点だけはきちんと踏まえていただきたい。対症療法で、先ほど来、岐阜の問題がいろいろ議論されましたけれども、これはどうしなければいけないということでエネルギーを使う、これはもちろん必要でございますけれども、そうではなくて、未然の防止というような考え方でやっていただければなというふうに思っております。  そうはいいましても、理想論ばかりでは現実は解決いたしませんで、廃棄物処理が適正に行われれば、不法投棄とか不適正処分とか、そういうことも行われないわけでございますが、現実に大変厳しい状況だと思っております。  今回の法改正の中で、特定有害廃棄物ですか、の保管、収集、運搬、処分ということで大きな柱になっているわけでございますが、これについては硫酸ピッチを想定をしておるというふうに伺っておりますが、これ以外に何かこのような問題のあるものが出てくるのか、あるいはもう現にあるのか、ちょっと最初にお伺いしたいと思います。
  50. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) お答え申し上げます。  法律上、指定有害廃棄物につきましては政令で定めるということになっております。  現在、私ども想定しておりますのは、硫酸ピッチだけでございます。ただ、将来につきましてこのように放置しておくことで多大な影響が及ぶというものがあれば、追加ということは可能性はございます。
  51. 小林元

    小林元君 できればこれだけにとどめてほしいと思いますが、そのような問題のある物質が出てきたというときには、政令事項ということですから、迅速に対応をしていただければなというふうに思っております。  この硫酸ピッチの問題でございますけれども、不正軽油、いわゆる脱税軽油ですね、を密造するという際に、A重油と灯油、混合して、その中にある識別剤クマリンを除去をすると。そのために硫酸で、濃硫酸で処理をするということで硫酸ピッチが出るというふうに伺っておりますが、この硫酸ピッチ、適正処理をすればこれはまあ不正軽油を密造しても利益が出なくなってしまうというようなことで、やっても無駄になるわけでございますが、したがって当然というか、不法投棄あるいは不適正処分ということにもうイコールだというふうに考えております。  税金を逃れる、そして環境汚染をする、これはもう最初から犯罪目的でこのような密造をしているということでありますから、行政サイドにすれば、税金は入ってこない、処理コストは例えば行政代執行で掛かってしまうと。これもう二重の、ダブルパンチといいますか、大変な問題です。  ですから、絶対にこれは何とかしてもらいたいなというふうに思っておりますが、その辺の現状というか、大変厳しい状況にあろうかと思いますが、御説明をいただければと思いますが。
  52. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 現状でございますが、これまでのところ、私ども把握した範囲では、昨年十月現在の数字としまして、不適正な処分がされた量は全体としましてドラム缶で三万五千本を上回っておるところであります。そのうち約六割の二万三千本が未処理ということでございます。  これがあちこち転売されまして、どうもいろいろ見ておりますと、どこで作られたのかだんだん分からなくなっていくと。どんどんどんどんいろんなところを巡り回って、最後は田舎に捨てられたり、あるいは町中に捨てられたり、様々でございます。そういう意味では、より早い時点でこれを見付けて処罰するということが必要だと考えております。
  53. 小林元

    小林元君 今お話がありましたが、全国的に平成十五年、十四年は二十、三十五件ですか、茨城県で三年間に十件起きております。不法投棄でございます。そのうち製造の依頼者というんでしょうか、あるいは収集業者というんでしょうか、そういうものが判明したのは三件でございまして、それ以外は道路に放置される、あるいは山林に放置されると、いわゆる不法投棄ということでございまして、大変な状況でございます。そして、行政代執行というようなことで、十四年でいいますと、環境省から助成もいただいておりますけれども、四千万を超えるというようなコストというか処理経費が掛かっているわけでございまして、大変大問題でございます。  なかなか、この環境省の通知にも書いてございますけれども、各県への通知にも書いてございますが、やはり基本を押さえる、密造をさせないようにするということでございますが、地方税の方も今度改正されました、やっとですね。製造段階で見付けてもなかなかメリットが薄いというんでしょうか、脱税そのもののところまで行かないと捕まえないというようなこともございまして、罪が軽いとか罰金が少ないとかいうようなことで、なかなか警察の方でも動いてくれなかったと。まあ、それだけではないと思いますけれども、そんな複雑な問題もございまして、まあ大変でございました。  環境省の方では、不正軽油製造未然防止連絡会と、こういうことで関係省庁を集めていただきまして、失礼しました、県でも税務サイドで既に相当早い時点で不正軽油製造未然防止連絡会と、こういうもので税務、廃棄物対策課、消防防災あるいは県警というようなことで取り組んでいたわけでございますが、やはり首根っこを押さえなければ駄目だということでございます。そもそもその密造工程で発生する問題でございますので、やっぱり首根っこを押さえる、ここが一番必要なんですよね。  このような二つの問題がありますから、環境省の方で硫酸ピッチの不正処分事案関係省庁連絡会議、こういうものがあるというふうに聞いておりますが、この辺はどのようにおやりになっておりますか。
  54. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) 今、委員の御質問の中にもございましたけれども、この硫酸ピッチの不法投棄といったものは幾重にも問題がございます。  そもそも、脱税目的、脱税が意図ということで、副次的に、脱税目的で製造される不正軽油の密造に伴って副次的に引き起こされるものでございますけれども、そもそも得べかりし税収がないと。それから、代執行処理にお金が掛かって環境が破壊されて、なおかつやみの方にお金が流れて、そちらがまた組織が太るなんということになったら何もいいことがないというようなことから、早期発見、そして関係者による処理ということが大変重要だと考えております。そこで、今ございましたように、警察庁、総務省、消防庁、そして資源エネルギー庁の四省庁に呼び掛けさせていただいて、昨年の八月から硫酸ピッチ不適正処分事案関係省庁連絡会議というのを開催いたしまして、連絡を図っているところでございます。  この首根っこを押さえなければ駄目だということでございますが、硫酸ピッチの対策とすれば、正に今日この場で御審議をいただいております廃棄物処理法改正と、それから既に成立いたしておりますが、地方税法の改正、この二本を柱として今国会に提出して、その対応等させていただいているところでございます。  この関係省庁連絡会議でございますけれども、これからもより情報の、関連する情報を共有していくということと、それからその内容は各地方自治体の方にお伝えをして、そして関係省庁によります取締りを強化していただくこと、それから地方自治体で迅速に対応をお願いをすることなどで目的をしっかり達成できるように対応してまいりたいと考えております。
  55. 小林元

    小林元君 ありがとうございました。  環境省が主導的な立場でおやりになっているということはもちろん大変結構なことなんですけれども、やはりこれは税当局の方からもしっかりやらなきゃいかぬというふうに思うんですよね。その二つの柱というんでしょうか、やっぱり後始末、最後の最後になって環境省が出るというよりは、もう製造段階から、今度地方税も改正されたわけでございますから、密造段階で、脱税段階ではなくて密造段階で首根っこを押さえてしまうということが必要だろうと思いますし、先ほども最初に申し上げましたが、県レベルでは連絡会を作って情報交換をして一生懸命やっていると。ところが、国の方には環境省の方の連絡会議ができたわけでございますが、総務省関係ではそのような連絡会議がございません。まあ、だからといって、一生懸命やっていないということにはならないと思いますが、しっかりやっていただきたいと思います。その辺についてお答えをいただければと思います。
  56. 小室裕一

    政府参考人小室裕一君) お答えさせていただきます。  今、小林委員の方からるる税金の面からの御指摘いただきましたが、正にお話ありましたように、軽油引取税の脱税を目的とする不正軽油の製造とこれに伴う硫酸ピッチの不法投棄の増加、これを受けまして、お話がありましたとおり、総務省では平成十六年度の税制改正において罰則の強化を中心とした脱税防止対策を推進しております。その法律も成立いたしました。  一々を申し上げませんが、一、二申し上げますと、例えば、お話がありましたように、都道府県知事の承認を受けずに不正軽油を製造する者に対する罰則、これが現在一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金となっております。その点を、自然人については五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はその併科に、さらに法人については三億円以下の罰金にと、大幅に引き上げました。したがいまして、不正軽油を製造した早期の段階で実効的な取締りを行うことができるようになろうかと思います。  それともう一点、不正軽油であることを知りながらこれを購入したりする者に対する罰則、いわゆる購入者罰則ですが、これも新たに創設いたしまして、不正軽油の製造者だけでなく需要者に対する取締りも行うこととしたところでございます。  こうした罰則の強化に加えまして、今御指摘いただきましたように、都道府県のレベルで不正軽油対策協議会の設置、これもなかなか国が命令するというわけにいきませんから、設置を促すという形でいろいろとお話をさせていただきまして、警察環境、消防といった関係機関、部門、さらには業界団体との連携、これの強化に努めているところでございます。  総務省といたしましても、今後とも、軽油引取税の脱税防止対策に強力に推進しまして、環境省を始めとします関係省庁とも連絡を、連携を取りながら、不正軽油の撲滅に努めてまいる所存でございます。
  57. 小林元

    小林元君 時間がないのであれなんですけれども、簡単で結構でございますが、要するに不法投棄と製造業者というんですか、なかなか結び付かないんですよね。ですが、要するに製造業、製造業というより要するに密造業者の、税務当局あるいは警察当局の方で犯人を逮捕するというような状況はどのような件数になっているんでしょうか、ちょっと教えていただければと思いますが。
  58. 小室裕一

    政府参考人小室裕一君) 私ども把握しております脱税事案という方から見ますと、平成十四年に起訴されました事案としては九件、一件当たりの脱税額は約五億円と承知しております。  いろいろ細かい点はあれですけれども、最近の傾向としては、お話にもありました、知事の承認を受けずに灯油とA重油を混和する言わば古典的な手口による不正軽油というものが増加していると認識しております。また、加えて、複数のダミー会社を設立して調査を困難にするといったような手口の巧妙化、こういったものも顕著となっているように認識しております。
  59. 小林元

    小林元君 ありがとうございました。どうぞ頑張っていただきたいというふうに思います。  経済産業省の資源エネルギー庁の方で来ていただいていると思いますが、この密造に当たってなぜ硫酸を使うのかということになりますと、識別剤のクマリンを除去するんだと、こういう話を伺っておりますけれども、この識別剤ですね、硫酸処理をすると完全に、簡単に消えてしまうと。簡単かどうか分かりませんが、化学的に消えてしまうということなんですが、こういうものができないような識別剤の開発というんでしょうか、そういうものはできないんでしょうかね、お話を。
  60. 細野哲弘

    政府参考人(細野哲弘君) お答え申し上げます。  御指摘のように、不正に、不正軽油を作るために、灯油又はA重油に添加をする識別剤を消すというようなことが横行しているのは事実でございまして、御指摘のように、その除去のために劇物でありますところの硫酸を相当大量に使ってこれを効果なきものにするということでございます。  したがいまして、我々の課題といたしましては、こういった硫酸を使った識別剤を除去するという問題に対応するために、やっぱり硫酸に強い、つまり硫酸をもってしても除去できないような新しい識別剤を開発するということが一つ対応かと思っております。したがいまして、そういった新しい識別剤の研究及び開発に取り組んでいるところでございます。  ただ、御案内のように、この識別剤でございますけれども、単に硫酸等によって除去できないということが達成されればいいというものではございませんで、御案内のように灯油にも添加をされるものということで、室内でも使われて大丈夫なようにということでございますので、当然のことながら、そういった民生のための使用に堪えて、かつ人体への安全性ということも同時に解決、満たされなければいけないということでございます。したがいまして、そういった人体への安全性と、それから今申し上げました識別剤を除去できない、あるいは分解できないと、こういう両方の要請を満たすような物質を開発すると、こういうことでございます。  したがいまして、こういった社会的な要請を満たすべくこの開発を促進するということが我々の責務だというふうに思っておりまして、このプロセスを加速するために、十六年度予算におきましても、昨年の予算に比べまして約、倍加をさせまして一億四千万の予算を計上して、この新しい物質の開発に努めているところでございます。
  61. 小林元

    小林元君 次に、この密造をするためには原料が要るわけでございます、A重油あるいは灯油と。これが継続的に購入をされるというような状況ですとなかなか分かりにくいんだろうと思うんですけれども、時々というか、急激に多くなったり減少したりということは、製造過程の運転というんでしょうか、ばらつきがあると、そういうことで、できればそういうA重油、灯油の流通について、悪いことをやるために買うわけでございますから、それを止めるような方法は法的には難しいのかなと思いますが、私、単純なので、できればそういうものを押さえてくれればいいのかなというふうに思うんですが、いかがですか。
  62. 細野哲弘

    政府参考人(細野哲弘君) お答え申し上げます。  今、先生御指摘のとおり、一部にそういう用途で使われる灯油あるいはA重油があるのは事実でございますが、その灯油又はA重油そのものは広く一般の暖房用の燃料、あるいは漁船でありますとか農業のための燃料等々非常に幅広く使われているものでございまして、したがって、一部にそういうものがあるのは事実でございますけれども、そういった広い用途にある、用途に使われる一般的な商品について、事細かにだれがどのように使うかということを個別に把握をするという趣旨のある種の規制を導入するのはなかなか難しいと考えております。
  63. 小林元

    小林元君 規制緩和の時代でございますし、一般商品ということですから、それは当然かもしれません。  ただ、昨年の十月に、御承知かもしれませんが、東京都は軽油引取税の適正化についてということで、元売業者に対しまして、A重油、灯油の仕入れが急増した場合とか、あるいはその販売先の特約業者について軽油仕入れ量が激増した場合、あるいは申告、不納入を行うおそれがあるために連絡してくださいというようなことを要請をしている。これはもちろん法的根拠はないんだろうと思うんですが、こういう具合でもうありとあらゆる手段を考えて御協力をお願いをするということをおやりになったのかなというふうに受け止めておりますが、これに対しましてエネ庁の方ではどのようにお感じでございましょうか。
  64. 細野哲弘

    政府参考人(細野哲弘君) お答え申し上げます。  一般商品でありますところのA重油又は灯油が著しく取引が増加するというような場合にどうかというようなお問い合わせかと思います。  御案内のように、例えば昨年は東京電力の問題等がございまして、原子力の燃料の代わりにA重油が非常に大量に使われると。こういうような事案もあったことに代表されますように、一般的に取引が増加するというのは様々な原因がございます。したがいまして、東京都の方でいろいろお目配りがあって、ある種の確信を持って一部の急増についてフォローするということはあろうかと思いますが、全国的にそういったフォローを、ある種強制力に近いものを伴ってお願いするのはなかなか難しいかと思います。  ただし、我々、石油製品の安定供給ということについて一般的に責任を持っておりますものですから、毎日とかいうわけではございませんけれども、一定の取引の把握には努めてございます。その中で、明らかに通常の用途ではないと思われるような取引の変化というものがあった場合には、適宜フォローをさせていただきたいと思っております。
  65. 小林元

    小林元君 よろしくお願いをいたします。  次に、この密造用に使う硫酸でございますね。これは厚生労働省の方で毒物・劇物の取締法という法律がございます。これについても、今のような手法というんでしょうか、法的にそういう情報収集できればこれは最高にいいわけでございますけれども、その辺の問題について厚生労働省の御意見をお伺いしたいと思います。
  66. 鶴田康則

    政府参考人(鶴田康則君) それではお答え申し上げたいと思います。  この毒物・劇物取締法は、保健衛生上の観点からということで、毒性が強かったり、それから取扱いに特に注意を要するもの、こういった化学物質の事故の発生を防止するという観点から、製造また販売、それから保管管理等について必要な取締りを行ってきておると、こういう目的であるわけでございまして、先生がおっしゃっております毒物又は劇物の使用目的を規制するものではございません。  したがいまして、毒物・劇物取締法に基づきまして、軽油の製造目的で使用される劇物たる硫酸の販売を規制することは困難であると、こういうふうに考えております。  なお、毒物・劇物につきましては、この取締法に基づきまして、製造、輸入、販売についての業の登録が必要であるとともに、これを譲渡する際に購入者の氏名、職業、住所等を記載した書面を受け取ることを求めております。この不法目的に使用されることを防止するために、譲渡の際に毒劇物の使用目的及び使用量が適正なものであるかについて十分確認をしていただきまして、適切でない場合には販売を自粛するよう、都道府県等を通じて販売業者に対して指導しているところでございます。  硫酸につきましても、同様の取扱いがなされるよう指導を徹底してまいりたいと、こういうふうに考えております。
  67. 小林元

    小林元君 鶴田審議官、お答えいただきました。  先ほども申し上げましたが、環境省の主催というんでしょうか会議におきまして、厚生労働省はオブザーバーということになっているんですよね。しかし、同じような問題を先ほどエネ庁の方にお聞きしましたが、エネ庁の方はメンバーになっていただいております。  この都道府県あての環境省廃棄物・リサイクル対策部長の通知ですか、室長ですね、これは。産業廃棄物課の適正処理推進室長さんの通知でしょうか、連絡でしょうか、通知を見ますと、石油流通、危険物保安、毒劇物管理等の担当部局関係機関と連携をし云々と、こういうふうになっているんですよ。  ですから、法律上は保健衛生上の見地から必要な取締りをするということになっておりますけれども、もう少し積極的なお取り組みをいただいて、法的に強制力で、権限で、報告せいとか知らせろということはできないかもしれませんが、どうか協力をしてほしいということはできるんじゃないかと思うんですね。ましてや、これは事件になる、事案になって警察が捜査をするということになれば、当然その原料はどこから購入したのかというようなことは調べることになると思います。ですから、そのようなことも、覚悟せいと脅迫する必要はございませんけれども、でき得れば、重大な問題でございますので、御参加といいますか、メンバーとして、レギュラーメンバーとして協力をしてはどうかという、私、単純な考えでございますが、いかがでしょうか。
  68. 鶴田康則

    政府参考人(鶴田康則君) 関係省庁等連絡会議におきましても一応オブザーバーとして出ているわけなんですが、気持ちは正式メンバーというような気持ちでやってございます。  それから、譲受人の言動その他、使用目的に不審がある者とか、使用目的があいまいな者に対する安全な取扱いに不安があると、こういうふうに認められた場合には交付しないようにするとともに、この種の譲受人等に対する不審な動向につきましては速やかに警察に通報するように指導しておりまして、関係省庁とも十分御連絡を取りながらやってまいりたいと思っております。
  69. 小林元

    小林元君 もう時間ですからあれですが、どうぞ御協力を、いま一歩の前進を心から期待をしております。  今までいろんな関係、本来であれば警察庁あるいは消防庁の方にもいろいろお聞きをしたかったんでございますが、何分時間がございませんので、それはそれとして、関係機関一生懸命頑張っていただいているというふうに理解をしておりますが、やはりこれだけの関係機関といいますか、多岐にわたっております。したがって、この連携といいますか一致結束したエネルギーというものが、この硫酸ピッチの問題あるいは不法投棄の問題の解決に大きな前進をするんではないか、こういうふうに思っておりますので、最後になりましたが、環境大臣にもそういう意味でしっかりとリーダーシップを取っていただいて、各大臣にも要請をしながら問題解決に当たっていただきたいと思いますので、最後に感想をよろしくお願いします。
  70. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) 硫酸ピッチの問題もしかり、それから産業廃棄物不法投棄の問題しかり、非常に範囲が、関係する省庁が範囲が広い場合も多々ございます。しっかりと連携を取りまして、今後しっかりと対応を進めてまいりたいと考えております。
  71. 小林元

    小林元君 終わります。ありがとうございました。
  72. 長谷川清

    委員長長谷川清君) 午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時まで休憩いたします。    午前十一時四十九分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  73. 長谷川清

    委員長長谷川清君) ただいまから環境委員会を再開いたします。  委員異動について御報告をいたします。  本日、福山哲郎君、木俣佳丈君、加藤修一君及び山下栄一君が委員辞任されました。その補欠として堀利和君、平田健二君、森本晃司君及び山口那津男君がそれぞれ選任されました。     ─────────────
  74. 長谷川清

    委員長長谷川清君) 休憩前に引き続き、廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  75. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 公明党の渡辺孝男でございます。  廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案に関連して質問をさせていただきます。  まず、法律に、法案に即して質問をさせていただきます。  最初は、指定有害廃棄物に関して質問をさせていただきます。法案の第十六条三項の指定有害廃棄物の政令指定として検討されているものは、現在のところ硫酸ピッチのみということでありますが、ここ一年以内に新しく作られたと思われる硫酸ピッチはあるのかどうか、その現状について環境省にお伺いをしたいと思います。
  76. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 硫酸ピッチそのものは密造によって出てまいります。したがって、いつできたか正確に把握は困難でございますが、私ども今持っておりますデータは平成十五年の四月から九月までの半年間でございます。その間に新たに確認されました硫酸ピッチにつきましては、ドラム缶で一万二千本と承知をしております。半年で一万二千本でございます。
  77. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 いつ製造されたか判定が難しいということでありますけれども、半年間で一万幾らの硫酸ピッチが見付かっているということでありますので、近年でもやはり不正軽油の密造が行われているということになるのかと思いますが、このように近年でも密造が行われているということは大変大きな問題であると思います。  総務省としましてはこれまでどのような取締りを行ってきたのか、簡潔にお答えいただきたいと思います。
  78. 小室裕一

    政府参考人小室裕一君) お答え申し上げます。  硫酸ピッチのお話は、環境問題としてだけでなくて、私ども軽油引取税の適正な課税を行うといった面でも重大な問題と認識しております。  そこで、各都道府県、課税庁の方でございますが、不正軽油対策協議会を設置いたしまして税務、警察環境等の関係機関あるいは業界団体含めて一丸となった取組を行っているほか、全国一斉に路上の抜取り調査を実施するなど不正軽油の取締りを鋭意行ってきているところでございます。  なお、基本的には、先ほど来御議論がありますように、税制改正として十六年度改正取組を今法律として通させていただいたところでございます。
  79. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 先ほど小林委員の方からいろいろ質問がございまして、この硫酸ピッチに関しましてはこれまでも回答がありましたので、この件はこれで質問を終わらせていただきますけれども、今後とも、やはり各省庁連携を取りましてこの不正軽油の密造の防止、あるいはできてしまった硫酸ピッチの適正処理に全力で取り組んでいただきたいと、そのように考えております。  総務省の方の質問はこれで終わりですので、御退席結構でございます。  それでは、次に最終処分場跡地に関しての質問に移らさせていただきます。  安定型及び管理型の産業廃棄物最終処分場の跡地利用として公園やグラウンドとしたものの件数と、それからそこで処分済みの産業廃棄物により遊んでいる子供たちに支障が起きたというような事例があるのかどうか、その点をお伺いをしたいと思います。
  80. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 産業廃棄物最終処分場の跡地でございます。これは、平成十年六月以降につきましては知事さんによる廃止確認制度ができております。それ以降についてははっきりと把握をしておりますが、三百七件全国で確認されておりまして、そのうち五件が公園やグラウンドとして利用をされております。特段、その五件につきまして何か悪影響が発生したという御報告は受けておりません。  なお、それ以前のものにつきましては確認制度がございませんので、単に廃止をしたという届出だけでございます。これが千三百以上あるわけでございますが、この利用状況についてはこれから調査をしていきたいと考えております。
  81. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 公園やグラウンドのほかにもいろいろな利用されているものがあるということですけれども最終処分場の跡地利用における生活環境保全上の支障として、これまでどのような種類の支障がどの程度起こっているのか、その概要について環境省にお伺いをしたいと思います。
  82. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 具体的な生活環境保全上の支障としましては、土地の掘削あるいはくい打ち、そういった行為によりまして、地下にございます有機性の廃棄物が攪拌されて硫化水素などが、ガスが出てくる、あるいは遮水工に穴が空いて汚水が下の方にしみ出るということが考えられるわけでございます。  ただ、今のところ具体的に問題が生じて困っておるということについては、そういう事例は承知をしておりません。
  83. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 法案の第十五条の十九の四に書かれております環境省で定める基準というものはどのようなものが想定されているのか、環境省にお伺いをします。
  84. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 想定としてお答えさせていただきますが、例えば土壌を取るという場合につきましては、地下にある廃棄物を露出した状態にしないこと等が考えられます。また、土地の掘削につきましては、地下にある有機性の廃棄物が攪拌されてメタンガスが生ずることのないように、攪拌されてメタンガスが生ずるおそれがある場合とか、あるいは遮水工に穴が空いて汚水が浸出するおそれがある場合には、そのような支障を生じない方法を講ずるということを想定しておりますが、詳細についてはこれから詰めてまいりたいと考えております。
  85. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 今回の法改正がなされた場合、その上で、万一生活環境保全上の支障が生ずるようなときにはだれが責任を負うことになるのか、この点について小池環境大臣にお伺いをいたします。
  86. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) 今回の制度は、手を加えなければ何も問題が生じないという最終処分場の跡地を利用する場合、その土地の掘削などで新たに生活環境上、環境の保全上の支障が生じないようにするためのものであって、そこで、土地の形質の変更などを実際に行おうとする人は事前に都道府県知事にまず届出を行う、そして基準に従った土地の形質の変更を行うということを求めるわけでございまして、今御質問のだれが責任を負うことになるのかと申しますと、基準に適合しない土地の形質の変更などが行われることによって生活環境保全上の支障が生じる際には、土地の形質の変更などを行った者が責任を負うことになりまして、またこの改正法に基づいた措置命令の対象となるということでございます。
  87. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 そういう意味では、必ずしもその土地の所有者というわけではなくて、変更を行う、そういう工事をした人とか、そういう変更、そういう工事をした人が責任を問われることもあるということでよろしいんでしょうか。
  88. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) そのとおりでございます。
  89. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 次に、廃棄物処理施設における事故対策について質問をさせていただきます。  廃棄物処理施設において処理工程や保管時に火災や爆発などの事故が起こっておりますけれども、その事故の発生原因処理や保管時に本来行うべき管理を行っていたためのものなのか、あるいはそれとも想定外の事故によるものであったのか、近年の事故の原因状況について環境省にお伺いをいたします。
  90. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 廃棄物処理施設でございますが、多くの場合に様々な雑多なごみが混じります。そういう意味で、できるだけ分けて、単一にして処理できると事故の予防もしやすいと思うんですけれども、どうしてもいろんな物が混じることから、火災、あるいは様々な爆発、そういったトラブルが起こる潜在的な危険性というものはあると思います。廃棄物の混入とか、そういったものをチェックするということは努力はしておりますけれども、どうしても全部は防止するのは無理だというふうに考えます。  したがって、混入によってトラブルが起こるということは、もうある程度覚悟した上で、いかにそれを未然防止するかということで考えておりまして、事故、トラブルについて対策マニュアルを作って、少しでも防止できるようにしたいと思っております。  原因でございますけれども、発火しやすい廃棄物の混入、あるいは有機性廃棄物の自然発火によるごみピット内での火災が多うございます。また、ガスボンベが混じりますことによって、破砕施設での爆発というものも多いということが出ております。
  91. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 今の自然発火というような原因もあるということですが、RDF関連事故の中には一般では余り起こらないような想定外の事故もあったのではないかというふうに推測するわけですが、最近起こったこのような事故に対し、どのような事故防止対策取組が行われ、改善の成果が現在出ているのかどうか、その点について環境省にお伺いをいたします。
  92. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 三重県の多度のRDF場につきましては、去年の八月に二回爆発が起きました。その結果、二人の消防士の方が亡くなっております。大変私ども残念でございます。  三重県におきましては、この事故を重く見まして、調査委員会を作りまして、これまでのところ、相当徹底した原因究明対策検討が行われております。また、私ども、その知見も得ておりますし、その上で、環境省におきましても、ごみ固形燃料の性状管理の徹底、さらに保管設備におきます異状の有無の感知に十分注意するように通知をまずいたしました。そして、当面できることはすぐやってほしいということで通知をしたわけでございますが、さらにその上で、専門家から成ります検討会を環境省におきましても設置をいたしまして、事故原因対策検討を行いました。  そして、去年の終わりでございますけれども、十二月にごみ固形燃料の製造・利用に関するガイドラインというものをまとめたところでございます。最初に申しました当面行うべき注意についての通知、注意喚起をしたわけでございます。これによりまして、全国にももちろん通知したわけでございます。大牟田のリサイクル発電所あるいは石川県のRDFセンター、そういうところでも異常な温度上昇があったわけでございますが、それを現地で注意しまして早期に探知するということで、十分ではないんですけれども、事故の未然防止にはある程度の効果はあったんじゃないかというふうに考えておる次第でございます。  現在、私ども、ガイドラインを踏まえた上での技術基準の改定と、そういったことも進めておりますし、また具体的な対策も進めていきたいということで、是非、今回の教訓を重く受け止めまして、全国的にこういった事故が起きないような対策を講じたいと考えております。
  93. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 次に、ごみ固形燃料、RDFに関して小池環境大臣にお伺いをします。  RDFは、焼却により熱回収することが困難な小規模市町村にとっては、ごみ処理システムの選択肢の一つとして重要であると、そのように考えられているわけでありますが、このRDF化施設及びRDF発電施設の設置状況、及びRDFの需給の現状と将来展望についてお伺いをしたいと思います。
  94. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) せんだって、私、RDFの、先ほど南川部長の方が御説明いたしました三重県の多度の方にも実際に足を運んでまいりました。今、このRDFの製造施設、一般廃棄物を原料とするわけですが、現在、全国五十八施設ございます。また、地方公共団体関与して整備されたRDFの発電施設は八施設存在するということでございます。  それから、お尋ねの需給の現状なんですけれども、詳細なデータは持ち合わせておりませんけれども、これまでにおいて整備されました製造施設の中には、受入先の確保がなかなか困難であったというような問題点もございましたけれども、最近ではこの整備されたRDF発電を前提とする製造施設につきましては基本的に受入先が確保されているというふうに聞いているところでございます。  また、RDFの位置付けでございますけれども、何よりも循環型社会を目指すという中において、廃棄物が有効に処理される方法の一つであるということは確実でございます。よって、三重の例などもございましたけれども、十分なそういった問題を踏まえて、直すべきところは直すということによって安全性を高めていくということで、国民そして住民の皆様方の信頼を得ながら処理を進めていくということが重要だと認識いたしております。
  95. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 RDFも大変重要な役割を担うんではないかと思っておりますので、事故のないようにしっかり取り組んでいただきたいと思います。  次に、産廃の不法投棄問題に関して質問をさせていただきます。  平成九年の廃棄物処理法改正により設置されました原状回復基金による不法投棄産廃撤去の実績の概要について、砂田環境大臣政務官にお伺いをしたいと思います。
  96. 砂田圭佑

    大臣政務官(砂田圭佑君) お答えいたします。  原状回復基金に対しましては、平成十五年度までに国は約十億六千万円を補助をいたしました。産業界は約十七億一千万円を出捐しているところでございます。  一方、基金からは平成十五年度までに延べ三十六件、総事業費約二十三億円の代執行に対して資金協力を行い、その総額は約十七億一千万円となっているところでございます。
  97. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 産廃不法投棄特措法に基づく不法投棄産廃撤去の対象となった香川県の豊島の事案、並びに青森岩手県境不法投棄事案について、その実施計画での各県の総事業費について、同じく砂田環境大臣政務官にお伺いをしたいと思います。
  98. 砂田圭佑

    大臣政務官(砂田圭佑君) お答えいたします。  産廃特措法による各県が策定しました実施計画に記載されている総事業費は、豊島事案が約、神奈川県でありますけれども、約二百三十三億円、青森岩手事案は、青森県側は四百三十四億円、そして青森岩手、同じく岩手県側が約二百二十一億円であります。
  99. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 大変な公費を要するわけですけれども、やはりそのようなことを考えますと、やはり産廃不法投棄の防止に力を注ぐことが大変重要であると、そのように実感するわけでありまして、これからもその不法投棄の防止に全力で取り組んでいただきたいと、そのように思います。  豊島の事案、また青森岩手県の県境の事案、そしてまた岐阜県の今回の椿洞など、産廃の不法投棄事案に関して、私ども公明党も現地視察調査を行っているところであります。  青森岩手県境の不法投棄事案では、平成元年に青森県側で地元住民から苦情が出ていたが、青森岩手両県の、両県警の合同捜査部による強制捜査不法投棄が判明したのは平成十一年十一月と、十年以上後になってしまったということであります。そしてまた、本年三月に不法投棄が判明した岐阜県の椿洞の事案でも、平成二年に原因者である産業廃棄物業者不法投棄で県から復旧命令を受けてその原状復旧していた事実がありますけれども、その後また、平成九年ごろから不法投棄を再び始めたということでありまして、やはり地元の住民からの苦情が岐阜市に出ていたということであります。このような事案を考えますと、住民よりの情報に対し行政側が適切に対応してこなかったと考えざるを得ないわけであります。  この点に関しての環境省の見解と今後の改善策について、本法案を含めまして、小池環境大臣にお伺いをしたいと思います。
  100. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) 今、幾つか重要な御指摘あったと思いますが、私も全く同感でございます。スピード感をどのようにして確保していくかというのは非常にこれから大きな課題であるということをまず申し述べさせていただきたいと思います。  一つ一つ見てまいりますと、青森岩手の場合でございますけれども、何よりも不法投棄する人の手口が巧妙であるということもあって、早期発見、早期対応が遅れたということも考えられます。それから、青森県の様々な調査を通じまして青森県は、県には一定の落ち度があったと申し述べられておられますし、また、岩手県は更新の許可をしたことに違法性があったというふうに総括をされているところでございます。また、岐阜の件ですけれども、今、正に現在調査中でございますが、いずれにしましても、このように懲りることなく大規模事案が続けて判明したということは誠に残念としか言いようがございません。  先ほども金額が、産廃の特措法、金額合わせますと八百八十八億円と、細かな数字を足しますとまたちょっと違うかもしれませんけれども、一千億近いお金が負の遺産のために使われるということは、誠に私としても解せないというか、国費としてもったいないと。国費、そうですね、国費ですね、誠にもったいないと思っているところでございます。  今回のこの不法投棄の未然防止ということで、これまでの数次にわたります廃棄物処理法改正、それからそれに伴っての規制強化ということを行ってきたわけでございますけれども、緊急の要ある場合は国が指示ができると、それから不法投棄などに、目的とする収集、運搬に対しての罰則、そして先ほど来御議論いただいております硫酸ピッチの不適正処理に対する罰則の創設などを盛り込んだというのは、こういったことを何とかして防いでいこうという考え方に基づくものであります。  いずれにいたしましても、岐阜の件は特にアイ・エヌ・ジー形でございますので、これまでの行政の対応内容も踏まえまして、引き続いて都道府県などに対して法に基づく行政処分の積極的かつ厳正な実施ができるように指導してまいりたいと思っております。  それから、前々回でしたかしら、同じ公明党の先生の方から御指摘いただきましたが、私ども地方環境対策調査事務所、この活用方法についても今いろいろと考えているところでございます。  また、都道府県などと連携をしっかりいたしまして不法投棄の早期対応、こちらに最大限の努力をしていく決意でございます。
  101. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 環境省は本年四月二日に、岐阜市椿洞における不法投棄事案への当面の対応についてという文書で岐阜市に助言を行っておりますけれども、その中に、不法投棄の行為者等に対する責任追及に関しまして、廃棄物処理法上の責任明確化や帳簿書類その他の物件の検査の項目を挙げております。  先行事案青森岩手県境の不法投棄事案ではこれらの点の改善が既になされているのではないかと推測しますが、その点について環境省にお伺いをしたいと思います。帳簿書類その他の物件の検査ではどのような改善のための取組がなされているのか、お伺いをしたいと思います。
  102. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 青森岩手におきましては、不法投棄の行為者から出されました帳簿あるいはマニフェスト、その書類の調査を行っております。一万社以上が原因者、排出者だったわけでございますが、これまでに、その処理責任を果たしていない排出事業者、明らかにそういうふうに該当するであろうという七社に対して、両県から措置命令を出したわけでございます。この七事業者につきましては、その責任として、自らが出した量に相当する不法投棄された廃棄物処理を行ったところでございます。青森岩手につきましては、その後も、排出事業者を中心に、事業者から、原因者から更にその必要な費用負担を得るべく追及を行っているというところでございます。したがって、これもまだ進行形でございます。  岐阜事案でございます。私どもも、青森岩手事案を十分その参考にいたしたいと思っております。そのためには、善商という株式会社が持っております帳簿、マニフェストだけでなくて、周辺の関係自治体協力しまして、そこと取引があったであろう業者につきましても必要な書類の確保あるいは検査を行いたいということで連絡を取っているところでございます。そして、廃棄物処理法上の責任を明確にしていきたいということで考えておるところでございます。  今後、これらの書類、マニフェストによって最終処分までの責任を果たしていないことが明らかになった場合には、当然ながら原因者として対応していただくことになると思いますし、また、善商自身最終処分許可を持っておりません。そういう意味で、当然それを知り得た、知っているはずであった契約業者については徹底した原因者としての追及を行っていきたいと考えております。
  103. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 不法投棄の行為者等に対する責任明確化に関して、青森岩手県境の事案では、ある堆肥製造販売事業者が大量の廃棄物を堆肥原料と称してバーク類と混合した上で不法投棄場所に堆積し不法投棄していたと、そのようなことであります。  このような有価物の堆肥原料と偽装して不法投棄する違法事案の発生状況と今後の発生防止対策についてお伺いをしたいと思います。
  104. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 私ども、具体的に全国どれだけ廃棄物を有価物と偽装しまして不法投棄しているか、件数までは承知しておりませんが、幾つかの例を承知しております。  例えば、青森岩手不法投棄におきましては、木くずを肥料の原料というふうに偽りまして大量の廃棄物を持ち込んでおります。また、豊島におきましても、一部ミミズの腐葉土とか、そういった名目で持ち込まれたようでございます。また、それ以外にも汚泥を堆肥と偽って散布したと、そういう例も報告をされておるところでございます。  そういう意味で、不法投棄の代表的な手口の一つとしまして廃棄物を有価物だということで偽装をしているということが間々あるということは承知をしておるところでございます。  こういったことを防ぐためにも、環境省からはこれまでにも、シュレッダーダストや廃タイヤ、そういったものを有価に偽装すると、そういったことについて厳正に対処するための通知、あるいは有価物と称する廃棄物の不適正処分についての対応方針、そういったものを明らかにした指針を出したところでございまして、自治体に対して明確な指示をしてきております。  さらに、昨年でございますが、廃掃法の改正をお願いいたしまして、廃棄物である確証がなくとも廃棄物である疑いがあるものについては都道府県知事は報告徴収又は立入検査ができるということにしておりまして、是非こういったことの活用によりまして積極的に対応していきたいと考えておるところでございます。
  105. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 循環型社会を目指して、いろんな廃棄物ですね、生ごみの場合もありますけれども、そういうものを堆肥化するというのは非常に大事な試みなんですね。それを悪用して廃棄物不法投棄するというような、そういう偽装をするような業者に対しては徹底的にやはり追及をして、その犯罪性というものを暴いていかなきゃいけないなと、そのように思っておるところでありますので、しっかり取り組んでいただきたいと思います。  次に、砂田環境大臣政務官にお伺いをしたいと思います。  岩手県では、今回の事案の検証を基に再発防止策を打ち出しておりますが、その中に、県境地域への合同パトロールの強化や各県が保有するヘリコプター使用による合同スカイパトロール、そのような空からの監視強化を挙げております。この空からの臨検、合同のスカイパトロールの実施状況についてお伺いをしたいと。それからまた、環境省としてこのような取組を含めたパトロールの強化対策について支援状況をお伺いをしたいと思います。
  106. 砂田圭佑

    大臣政務官(砂田圭佑君) 岩手県におきましては、平成九年度から防災ヘリコプターを用いて上空からの不法投棄の監視、いわゆるスカイパトロールを実施をしているところでございます。平成十三年度からは青森県、秋田県、平成十五年度からは更に宮城県、山形県とも連携をしてスカイパトロールを実施していると聞いているところでございます。全国的に見ても、環境省把握しているものでは十四の都道府県などでスカイパトロールを実施しており、環境省はそれらに要する経費の一部を補助しているというところでございます。  スカイパトロールは、不法投棄等の早期発見が可能であり、また抑止効果があると考えられるところから、環境省としては、今後とも都道府県等の取組に対し支援を続けてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  107. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 同様に、岩手県では、産業廃棄物運搬車両にGPSを取り付け、産業廃棄物を積載した運搬車両が適正なルートをたどり排出現場から処理施設まで運行され、産業廃棄物が適正に処理されているかを確認するシステムの実証試験を行い、産業廃棄物処理過程を監視、把握し、その導入を普及促進することと、そのようにしているわけでありますけれども、このような実証試験に対する環境省としての支援について砂田環境大臣政務官にお伺いをしたいと思います。
  108. 砂田圭佑

    大臣政務官(砂田圭佑君) 環境に電子マニフェスト等、普及拡大に向けた事業を進めているところでございまして、その中で、平成十五年度に京阪神圏の排出事業者あるいは処理業者の参加を得て、GPS装置による廃棄物運搬車両の移動状況を追跡管理するモデル事業を実施しているところでございます。  さらに、平成十六年度はデータの大量処理や通信の高速化のニーズに対応するべく電子マニフェストシステムの抜本的な改良を図ることとしております。これと併せて、GPSやICタグなど活用した実証実験を行うことにいたしているところでございます。
  109. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 このような取組は大変重要であると、そのように考えておりますので、環境省としても積極的に支援をしていただきたいと、そのように思います。  次に、岩手県の場合には、国に対しても強制加入保険制度の創設による排出事業者責任強化についても提案をしております。このような強制加入保険制度の創設に関しての環境省所見をお伺いをしたいと思います。
  110. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 強制加入保険制度につきましては、廃棄物に適用することはかなり難しい点があると思っております。  病気なんかですと、わざと、保険に入ったから病気になろうという人はいないと通常思うんですけれども、この場合は、排出事業者全員に入っていただきますと、結局のところ、自ら処理しようというインセンティブを失ってしまって、言ってみれば、不法投棄して会社を偽装倒産するということによって、人に負担を負わせて自分はほとんど金を払わず済むということでございます。そういう意味では、抜け道が非常に多いということから慎重な検討が必要だというふうに思っておりまして、まずは不法投棄をきちんとなくするというところからアプローチをしていきたいと思います。
  111. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 そのほかにもいろんな提案があるわけですけれども青森、秋田、岩手の三県では、共同で環境保全協力制度の導入を図っている、あるいは産業廃棄物税条例の制定など、そのような先駆的な取組を行っているわけですが、このような取組に関して小池環境大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
  112. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) 今御説明ありました青森岩手、秋田の三県で今年から産業廃棄物税を実施されておられますが、まず産業廃棄物処理施設の整備を促進するための財源になるというようなことと、それから産業廃棄物の排出を抑制するというような効果が期待されるところではございますけれども、一方で、そんな税は支払いたくないということで、かえって不法投棄が増大するのではないか、それからこの制度を導入していない他の隣県の方に産業廃棄物が移動してしまったりというような懸念もございますが、環境省とすれば、全国的にスムーズな産業廃棄物処理を目指していくというのが立場でございますので、昨年の一月に産業廃棄物行政と政策手段としての税の在り方に関する検討会という会を設置をいたしております。  既に、ほかにも三重とか滋賀など、いろいろな形で税の条例を作っておられるところもあるということから、課税がどういう効果をもたらすのか、若しくはどんな影響をもたらすのかということで検討を進めているところでございまして、各県からの意見を伺い、また、逆に課税される事業者の御意見も伺わなければならないわけでございますので、できるだけ早く産業廃棄物行政における税の在り方とはいかなるものかということにつきまして最終的な取りまとめを行ってまいりたいと思っております。  それから、同じくこの三県でございますけれども環境保全協力金ということも導入されておられますが、これはまた税金とは違って、事業者から任意の協力を得るということでございます。同じようにその導入の効果と、それから課題、影響点などについて同じく実情を把握してまいりたいと考えております。
  113. 渡辺孝男

    ○渡辺孝男君 私としましては、やはり地域取組あるいは現場の知恵を尊重したいというふうに思っておりますので、検証をするとともに、側面からの環境省としての支援もいただければと、そのように考えております。  時間も参りまして、もう一問ありましたが、これで終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  114. 岩佐恵美

    ○岩佐恵美君 今回の改正では、廃棄物が埋まっている土地を指定する、掘削などして利用する場合には、届出させて基準に沿った施行方法とする仕組みを新設をするということになっています。  私は、本来、ごみが埋まっている土地を掘り返すような利用はやるべきではないと考えます。特に、何が入っているか分からない産廃の不法投棄場所は非常に危険が大きいわけです。産廃の不法投棄は分かっているものだけで毎年約一千件、そして量にして三十万トンから四十万トンあります。しかし、これは氷山の一角にすぎないのではないかと思います。例えば、先ほどから議論になっています岐阜市で新たに見付かった、判明しているだけで五十万立米をはるかに超える大規模不法投棄がありますが、こういう事例というのはまだまだ明らかになっていないものが多いと思います。  こういう場所も指定をするのかどうかということについて伺いたいと思います。
  115. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) まず、冒頭申し上げたいのは、この跡地の新制度でございますが、決して例えば開発を促進するためにやるわけじゃございませんで、従来、特に何の規制もないところについて問題が出るような利用をさせないという趣旨で設けたものでございます。  今の御質問でございますが、不法投棄のように処理基準に違反した処分が発覚した土地につきましては、まずは不適正な処分をした者に対して支障の除去、それを取り除くと、そういったような措置命令を課すということが第一と考えております。その上ででございますが、仮にそれが全部除去じゃなくて一部残っておる、そういう場合につきましては、それについては本制度地域指定の対象になり得るものと考えております。
  116. 岩佐恵美

    ○岩佐恵美君 環境省調査では、二〇〇二年度の産廃不法投棄は五千トン以上の大規模なものだけで九件、十八万トンあります。不法投棄の約三割が原状回復に着手をしていません。特に、大規模のものは件数では一%なのですが、投棄量では五六・六%、約六割を占めています。そして、原状回復は進んでいません。  前にも当委員会で取り上げましたけれども、滋賀県の志賀町和邇中の百万から百七十万立米と推定される大規模不法投棄について、県は残土が多いとしてまともに廃棄物の中身、実態の調査をしようとしていません。しかし、残土なら出るはずがないガスが、私、現地に行きましたけれども、噴出をしている、あるいは浸出水が黒緑色を帯びていました。辺りには木くずなど建築廃材、建廃が散乱をしていたという状況にありました。その後、どうなったでしょうか。
  117. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) その後の状況につきまして、滋賀県と連絡を取って状況把握をいたしております。滋賀県と志賀町でございますが、土日も含めました毎日、現場の監視を行っております。それから、その近くを流れております喜撰川という川がございますが、その二地点において年四回、水質調査などを行っておるところでございます。また、御指摘のガスにつきましても、今年の三月下旬あるいは四月上旬に調査を行いまして、現在分析中で間もなく結果が出ると思います。これまでのところでございますけれども、県の方からは、周辺環境への影響の心配はなく、生活環境保全上の支障が生ずる状態にないと判断しているという報告を受けておるところでございます。  まだこれからでございます。県と連絡を取りながら、支障のおそれがあると判断されれば、必要に応じ私どもとして助言をしていきたいと考えております。
  118. 岩佐恵美

    ○岩佐恵美君 残土がほとんどだといって、それで住民の皆さんの不安にこたえてこなかったのが県なんですね。現地に行ったら物すごい勢いでガスが噴き出ている、そういう実態があるのを私まざまざと見ているわけですね。ですから、きちっとこの問題についてはフォローしていって厳正な対応をしていただきたいというふうに再度申し上げておきたいと思います。  許可を受けた産廃処分場でも大規模な違法埋立てが行われています。これも当委員会で何回か取り上げているんですけれども、福岡県の筑紫野にある産興の産廃処分場、ここでは地元住民団体の推計によりますと、一期処分場だけで許可容量の三・五倍、七十八万五千立米の違法埋立てが行われているといいます。ところが、福岡県は許可区域内の超過分についてようやく去年の五月に撤去命令を出したんですが、業者は今年一月の期限内に撤去を完了しませんでした。そのため、県は五月まで延長を認めました。しかし、県は、許可区域の外側にも相当な量に上る不法投棄があるんですけれども、これについては全く放置をしているんですね。  この業者は、私が現地調査をしたときも黒塗りの車で尾行していました。猛犬を飼っていて、住民は怖がってそばにも寄り付けない、そういういわく付きの産廃業者です。ついに、福岡県警が今月の十四日、別の農地の不法投棄容疑で本社など二十八か所の捜索を行いました。ところが、県の産興に対する対応は、排出ごみの適正処理が行われているための措置を講じなかったという注意処分を出しただけでこの件については済ませていたんですね。  改正案では、産廃の不適正処理による生活環境支障を防止をするために都道府県知事に指示することができることになります。私は、この産興の件について、環境省として大臣指示によって厳格に対処すべきだと思いますが、その点いかがでしょうか。
  119. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) 委員が今おっしゃいましたとおり、この法律改正によりまして、産廃の不適正な処理によって起こります人の健康や生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれがある、そのような汚染が生じたときには、急速に拡大することを防止する必要があるときに限って環境大臣は必要な指示を行うということになっているわけでございます。  具体的には、有害な物質を含む廃棄物が公共用の水域や地下水に大量に浸透いたしまして、また複数の県域にまたがって汚染が生ずるような場合に環境大臣指示が有効であるというふうに考えておりますが、この福岡の産興に関連する不適正処理事案でございますけれども、このように想定する状況ではないというふうに考えておりまして、まずは福岡県において対応されるべきと、このように考えておりますが、またこの件については福岡県警において既に捜査対象ともなっておりまして、環境省といたしましては、福岡から詳細に状況を聴取するなどして適切に対応をしてまいりたいと考えております。
  120. 岩佐恵美

    ○岩佐恵美君 この件について、私、何度も取り上げてきているんですけれども、なかなか環境省としてもそう積極的に動くということができていなかったような気がいたします。警察が入っているわけですから、その点きちんと、環境省としても後で何をやっていたのかと言われないように対応していただきたいというように思っています。強く要望しておきたいと思います。  今緊急に必要なことは、ごみ埋立て跡地の利用の現状をしっかりと把握した上で、問題があるものについては環境汚染を防止するためにごみを撤去させるなどのしっかりした対策を取る、そしてそのことを徹底することだと思います。環境省は、一廃、産廃について、全国のどこにどういう処分場があって、どんなごみが埋まっているかなどについて調査をし、把握をできているのかどうか、伺いたいと思います。
  121. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 最終処分場の中で、法律上の、廃棄物処理法の手続が取られました廃棄物処理施設に該当するものあるいは廃棄物処分業者として設置したものにつきましては、実際に許可を行っております県、政令市において把握をいたしております。  それから、こういったこれらの事務につきましては、産廃の事務法定受託事務、一廃については自治事務ということでございます。したがいまして、環境省として逐一詳細までは把握をいたしておりませんけれども、各自治体における最終処分場の数それから規模等については毎年の調査により把握をしているところでございます。
  122. 岩佐恵美

    ○岩佐恵美君 最終処分場の許可制というのは九一年からですね。そして、七六年以前というのは届出もしなくてもよかったわけですね。ですから、そのため、既に廃止をされている古い処分場、これについてはそこに処分場があったことさえ分からなくなっている場合が少なくありません。そのために問題が起きた具体的な事例があります。  去年十一月、静岡県浜松市馬込川河口の西側、中田島地区にある一般廃棄物最終処分場跡地が波に浸食されて、焼却灰を含む廃棄物が海に流出するという事件が起きました。状況説明してください。
  123. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) この浜松市の処分場跡地でございます。四十七年に浜松市が県から、県の土地を借りまして処分場を設置しました。五十五年まで埋立てを行いまして、その後、県に返却をしております。  この土地におきましては、従来は海岸線がずっとあったわけでございますが、全部海岸線が浸食されました。そういう意味で随分海に近くになってしまいまして、平成十五年の十二月には海岸の浸食によりまして埋め立てられたごみ廃棄物の一部が流出をしたということが確認されております。そのため、浜松市は急遽流出の防止ネットを張りました。また、十五年十二月には鋼矢板を打ち込みまして、応急措置として流出防止工事を行っております。またさらに、河川、海岸を担当しております静岡県におきましては、養浜工事というものも現在行っているところでございます。  現状でございますが、こうした工事によりまして廃棄物の流出は止まっております。もちろん、浜松市では鋼矢板の打ち込みを延長いたします。それから、静岡県も養浜工事を引き続き行うということを聞いております。
  124. 岩佐恵美

    ○岩佐恵美君 この処分場は、一九七二年から八〇年にかけて浜松市が市直営の不燃物や焼却灰、許可業者が持ち込む瓦れきなど十三万立米を埋めたものです。約三百三十掛ける百八十メーター、広さ六万五千平米の素掘りの処分場です。当時は、海岸から今話があったように二百メーター離れていたんですが、その後三十年の間に砂浜が浸食され、今では直接波に洗われるようになって、今回推計二百立米のごみが海に流出をしたということです。  昨年十二月、私、現地に行きましたけれども、ここは昔から日本三大砂丘の一つと言われた大きな砂丘が広がっていたところだったそうです。ところが、その海岸浸食で砂丘がどんどんなくなってしまっていたわけですが、市はごみ最終処分場を閉鎖した後、植林して県に返還したので気にも留めていなかったということです。昨年四月、住民からごみが海に流出しているとの通報があったんですが、市は漂着ごみだろうと放置をしていた。そして、防災林としてこの土地を管理していた静岡県もごみが埋まっているという認識はなかったということだそうです。  これがそのごみ状況なのです。ちょっとお回しをしてもよろしいでしょうか。  問題のその場所が処分場跡地としてしっかり把握されていれば、海岸の浸食で処分場が崩壊するまで放置をされるということはなかったはずです。こういうものは一体だれが責任を持つのでしょうか。
  125. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) この問題でございます。埋立地からの廃棄物流出事案を受けまして、県、市では情報交換を行っておりまして、埋立てという意味では浜松市がやっておりますし、また海岸の責任という意味では静岡県でございます。それぞれの分担に応じて対策工事を行っているということであります。  もう少し申しますと、静岡県は埋立て跡地の土地所有者でございます。それから、海岸法に基づく海岸管理者でございます。そういう責任がございます。また、浜松市はごみの埋立てを行った者ということで、そういう責任はわきまえて対応いただいていると考えております。
  126. 岩佐恵美

    ○岩佐恵美君 その説明だと、県にあるんですね、主な責任は。要するに、今はキャッチボールをしているような感じですよね、県だ市だと。そこは県に第一義的にはあるという認識でよろしいわけですね。
  127. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) ごみの埋立てを行ったという意味では浜松市も責任を感じておるということでございます。土地所有者、海岸法に基づく管理者という意味では県に責任があるわけでございますが、浜松市の責任がないとは言えないと思います。
  128. 岩佐恵美

    ○岩佐恵美君 そこで、旧環境庁が九二年にまとめた最終処分場跡地問題等発生事例集、ここでは問題発生事例の教訓として、第一に埋立て終了後もそこが最終処分場であったという情報を保存すること、第二に埋立て終了後のモニタリングを行うこと、これを強調しています。跡地利用は、第一、第二のことをきちんとやった上での三番目の対策とされています。こういうことを徹底していれば中田島のごみの流出事故は私は起きなかったはずだと思うんですね。  九二年にこういう提起をしていた環境庁、これを徹底してこなかったという意味では環境省責任も大きいのではありませんか。
  129. 砂田圭佑

    大臣政務官(砂田圭佑君) 浜松市の事例については、跡地利用の問題というよりも、処分場の立地に関する規制がなかった昭和四十七年当時に浸食のおそれのある海岸近辺に廃棄物処分場を立地させた問題であると考えております。  最終処分場については、昭和五十二年三月以降、設置場所を含め処分場が自重、水圧あるいは土圧、波力、地震力等に対して構造上安全であることなどについて都道府県が審査する制度としたところであります。それ以前に設置をされた処分場については、事案の内容に応じて対策検討することが必要だと考えているところであります。  なお、一九九二年の最終処分場跡地問題の事例集では、集中豪雨により埋立て廃棄物が流出した事例を取り上げ、最終処分場跡地に係る情報管理が重要であることなどを指摘しているところでありますが、この点については、平成三年の廃棄物処理法改正により最終処分場の台帳整備制度が設けられ、制度化されているところであります。  以上であります。
  130. 岩佐恵美

    ○岩佐恵美君 この事例集というのは、昭和五十二年のいわゆる最終処分場に係る技術上の基準を定める命令制定以前に設置をされた最終処分場が問題ありますよということで作られた事例集なんですね。それを基にしてその後の対策が行われてはいるんですけれども、私はこういう事例集を作った環境省にやはり責任がないとは言えないというふうに思うんですね。責任は大きいということを再度指摘をしておきたいと思います。  そして、事例集が教訓として指摘をしているように、最終処分場であったという情報の保存や開示、埋立て終了後の継続的なモニタリング、これを実施するようにすべきだと思いますが、その点いかがですか。
  131. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 委員御指摘のとおり、幾つか時点によって分かれるわけでございます。  まず、現在埋立て中の最終処分場につきましては、これは処理施設の維持管理基準に従いまして埋立て廃棄物の種類、数量や水質測定結果というものを記録するということでございますし、利害関係者からの求めがあれば閲覧させなければならないということになっております。  それから、埋立て処分が既に終了した最終処分場でございます。これは、埋立て処分が終了してまだ廃止になっていないという状況でございますが、これにつきましては、都道府県知事が埋め立てた廃棄物の種類及び量を記録した台帳を整備しまして、関係者から請求があれば閲覧に供しなければならないというふうにされております。  それから、既に廃止が行われたという最終処分場でございますが、これにつきましては、そもそも浸出水あるいはガスなどの発生と、そういう監視、管理の必要がなくなったことから、それを都道府県知事が確認して認めるものでございますので、これにつきましては、廃止後のモニタリングについてはその必要性が乏しいというふうに考えておる次第でございます。  今般、土地の形質変更についての届出制度、お願いしているわけでございますが、これによりまして、これまでも把握できなかった分も含めて、最終処分場について可能な限りの情報開示、情報を集めてそれを開示するということで対応していきたいと考えております。
  132. 岩佐恵美

    ○岩佐恵美君 三十二年前、この場所に埋立てを行うに当たって当時の浜松市長と地元自治会長が取り交わした覚書があります。そこでは、廃油、廃液、塗料かす、化学薬品などの廃棄物は搬入させないということになっていました。しかし、今お回しした資料の二枚目にあるんですけれども、露出をしているごみを見ると、洗剤の容器、塗料の空き缶、薬品の容器、焼却灰などが確認をされました。また、医療系の廃棄物らしきものもありました。当時は最終処分場の構造基準もなくて、素掘りの穴に種々雑多なごみが埋められていたわけです。埋まっている、私は廃棄物の組成をこの件については調査をすべきだと思いますし、そして、処分場周辺の土地あるいは海洋の汚染状況、これについて調査すべきだと思いますが、その点いかがですか。
  133. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 埋立地の埋立て物の組成でございます。浜松市で当時の記録を調べてもらいましたが、埋め立てております廃棄物は、不燃物、それから焼却灰、土砂、瓦れきなどがあったということでございます。  御指摘のとおり、問題意識は浜松市も持っておりまして、浜松市では十六年度に埋立て物についての調査を行うという予定でございます。それから、周辺の海洋の汚染状況につきましても、浜松市におきまして同じく今年度調査を行うという予定でございます。
  134. 岩佐恵美

    ○岩佐恵美君 浜松市として、取りあえず海に面した三百三十メーターのうち約半分の百八十メーターについて鋼矢板を打ち込む応急の保全工事をしました。私が見に行ったときにはまだ八十メーター分しかできていませんでしたが、既にもう波によって浸食が西に移動していたんですね。だから、鋼矢板を打ち込んだために変化をしたのではないかと考えられます。そうすると、これじゃ百八十メーターの保全工事を行っても波が回り込んでまたすぐにごみが露出してしまうのではないか、そう思いました。  工事は長さ十一メーターの鋼矢板を砂浜に七メーター打ち込んだだけで、あくまでも応急工事です。これはもう市当局も認めているわけですね。遠州灘の荒波に長期間耐えられるとは到底思えませんし、このような危ない場所のごみというのは私は全面撤去するしかないのではないか、そう思いました。ところが、浜松市は撤去には八十億円以上掛かると試算をしていて、とても単独ではできない、そう言っていました。    〔委員長退席、理事ツルネンマルテイ君着席〕  そこで、その全量撤去を始め、恒久対策について環境省としても何らかの支援を行うべきだというふうに思いますけれども、その点いかがでしょうか。
  135. 砂田圭佑

    大臣政務官(砂田圭佑君) 浜松市では平成十五年十二月まで、埋立て廃棄物の流出防止策として鋼矢板の打ち込みを八十メートル実施したところであります。平成十六年度には更にそれを百メートル延長することとしているところであり、また、静岡県においても他の場所から砂を持ってきて浜を作る緊急養浜工事を実施しているところであります。  浜松市中田島の海岸浸食にかかわる廃棄物流出事案に関する更なる対策必要性やその内容については、まずは、これまでの措置を踏まえ、地域において検討されるべきものと考えているところであります。  環境省としては、こうした自治体取組を注視することとともに、自治体における検討の過程で国に対して相談があった場合には助言を行うなど、適切に対処をしてまいりたいと考えているところであります。
  136. 岩佐恵美

    ○岩佐恵美君 中田島の海岸浸食の原因は、天竜川上流のダム建設や馬込川河口の導流堤などが考えられるということです。砂浜浸食のメカニズムというのは非常に複雑なんですね。海浜の近くには住宅団地がありまして、住民は海岸浸食に非常に不安を募らせておられました。根本的な私は海浜浸食対策が必要だなと思いました。  また、中田島の海岸というのは、絶滅危惧Ⅱ類のアカウミガメの産卵地となっているということで、この生物多様性の確保のためにも、砂浜の保全という、あるいは回復、これは重要な課題だと思います。  環境省としても、国土交通省や海岸管理者と連携をして、海岸浸食の原因究明や防護対策に取り組むべきだと思います。同時に、アカウミガメの産卵に障害とならないように、砂浜の保全あるいは回復に是非努力をしてほしい、そう思いますが、いかがですか。
  137. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) 最初に御指摘ございましたように、この浜松市中田島の場合もそうでございますが、海岸浸食の原因というのは、そのところの地形であるとか水の流れであるとか、様々なことがあろうかと思います。それから、河川からの運ばれてくる供給土砂が少なくなってきている。この場合は天竜川のダム建設が当たろうかと思いますけれども、その一つと考えられているところでございます。  遠州灘の沿岸の海岸が浸食されているということに対しての対策でございますけれども、河川管理者は国土交通省でございまして、また海岸管理者が静岡県ということで、それぞれの対策、それぞれが検討を着手されているものとお聞きをいたしております。それから、浜松市でございますけれども、これらの関係者と連携を図られて、適切な廃棄物の流出防止対策も御検討されるということを聞いておりますので、環境省といたしましてもそれらの状況を見守ってまいりたいと考えております。
  138. 岩佐恵美

    ○岩佐恵美君 先ほど、廃棄物をどこに、排出されたものについて、排出されたものも含めてどこにどんなごみがどのくらい埋められているかということで、ちゃんと調査をしてしっかり把握してくださいということを申し上げましたけれども、これは産業廃棄物も同じだと思うんですね。届出が始まったその七七年より前に設置されたものとか、あるいは七七年以降でも三千平米未満の自社処分場についてはつかまれていないわけですね。これらについてもできるだけ正確に調べるべきだというふうに思いますが、その点いかがですか。
  139. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 私ども、一般廃棄物産業廃棄物問わず、今回の制度の対象としたいと考えております。したがいまして、たまたま私が今手元に持っていますのは、廃止されたということで把握しておる産業廃棄物処分場が約千六百ということでございますけれども、実際に使われております埋立て処分場はともに二千を超えております。そういう意味では、相当数の、一般廃棄物産業廃棄物を問わず、土地が跡地としての指定対象に将来なるだろうというふうに考えておる次第でございます。  御指摘のように、古いもの、それからいわゆるミニ処分場と、そういったものがございます。これにつきましても、法律上明らかに届出を出されて把握できるものはもちろんでございますが、それ以外のものにつきましても、法案が成立させていただきますれば、できるだけ実質的に市町村が把握しているものは含めるということで、含めて把握をしていきたいと考えております。
  140. 岩佐恵美

    ○岩佐恵美君 もう一つ、危険物が埋まっている遮断型産廃処分場、この管理がずさんで、黒っぽい紫色の水が漏れているようなところがかなりある。住民団体の方は、液晶の廃棄物を硫酸で処理してそのまんま投入しているというところもある、そういう訴えがありました。  そこで、私、その遮断型処分場について各県に状況を問い合わせて、ようやく全国で四十一の遮断型産廃処分場の個別の概要が分かりました。環境省は四十一という数しか教えてくれませんでしたので、全部一個一個確かめてみました。この約半分の二十一施設が埋立てを終了しているということでした。  これらの管理の状況が適正かどうか調べていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
  141. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 遮断型の処分場、これは最も厳しいその構造基準あるいは維持管理基準が掛かっております。御指摘のとおり、今全国四十一か所ございまして、約二十か所が埋立て終了しておるということで、あと稼働中が七か所ということでございます。これにつきましては、厳しい管理を要するだけに、都道府県あるいは保健所設置市において重点的な立入検査を行っておるということでございます。そして、構造基準、維持管理基準に合わなければ、これは改善命令を含めた処分が行われるということでございます。  私ども、これまでのところ、確認したんですけれども、そういった法律上の行政処分について、当然処分がなされれば報告があるわけでございますが、これまでのところ、その遮断型の処分場については廃棄物の流出といったような不適正事例があったとは報告は実は聞いておりません。  そういう意味でございますので、今後とも都道府県と連絡を取りながら必要な助言等を行っていきたいと考えております。
  142. 岩佐恵美

    ○岩佐恵美君 次に、今環境省が推進しているガス化溶融炉、灰溶融炉について伺いたいと思います。  これらが各地でトラブルを起こして大きな問題となっています。私は現地に幾つか行きましたけれども、例えば愛知県の東海市、青森県の弘前市、むつ市などでは爆発事故など重大事故が起こっています。最近でも島根県の出雲市外六市町広域事務組合の出雲エネルギーセンターでトラブルが続いて大問題になっております。ここは処理能力百九トンのガス化溶融炉二基を九十二億円掛けて造りました。  ところが、二〇〇二年の十二月から試運転を始めた途端にもう次々と事故が起こって、挙げ句の果てには乾燥機が入っている屋根まで壊して取り替えなければならないというような、そういう事故まで起こっているわけですね。メーカーは組合への引渡しを四回延長した上で昨年十月に引き渡したんですが、今年に入ってからも三回故障して運転を一時停止をしています。溶融炉の燃料として使うはずの炭化物が鉄などに付着して使えなくなったり、それが六百トンもたまっている。これも最近発覚をいたしました。  こういう事故や問題は出雲だけではなくて、北海道の江別市環境クリーンセンターのガス化溶融炉もキルン内で固まりができる、加熱管の破損や蒸気漏れが起こるなど、事故によって四十日間も炉が停止をしている。こういうトラブルというのは他の施設でも枚挙にいとまがありません。  環境省は、ごみ減量化対策として、灰を溶融固化する施設を整備することを補助の条件にして、ガス化溶融炉や灰溶融炉の建設を自治体に強制をしてきました。このやり方に自治体は大変困惑をして、自治体として、例えば全国都市清掃会議は、そういう溶融固化施設を、設備を附置しないごみ焼却施設整備についても国庫補助対象とするよう補助採択要件の緩和を図ってほしい、こういう要望書も出ているわけですね。  こういう問題について、私は、自治体は非常に多額なこれで借金をしょい込むことになります。ごみの減量にどうもこれは逆行するというふうにも思えますし、私はこの灰の溶融固化、ガス化溶融炉などの施設の押し付けというのはやめるべきだと思いますが、その点いかがでしょうか。
  143. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 廃棄物処理施設の整備についての国庫補助でございます。これは、適正処理以外に、ごみの減量化あるいはリサイクルについての市町村の取組と、その上で必要な規模の施設であることを確認して補助をいたしております。ガス化溶融炉につきましては、その一つの方法として、それを採用されることについて特に問題ないということでございます、考えております。  それから、灰溶融炉の方でございます。これにつきましては、埋立て処分地確保の困難性などの観点から、焼却灰あるいは飛灰のリサイクル、減量化を図るため、新たにごみ焼却施設を整備する場合には原則設置をするということにしておりますけれども、これがその焼却灰などがセメントあるいは土木材料として再生利用される場合、又は離島あるいは最終処分場の容量が十分あるという市町村では必ずしも付けなくてもいいということでございます。  もちろん自治体の意見は十分、自治体に対する支援でございますし、あくまで押売はしませんで、自治体から要望があって応援するわけでございます。そういう意味自治体の意見は十分に聞いて、これからも中身については検討していきたいと考えております。
  144. 岩佐恵美

    ○岩佐恵美君 自治体の要望に応じてきちんと対応していきたいということですが、このガス化溶融炉あるいは灰溶融についてメーカーが売り込む際にどういうことを言うかというと、とにかく何でも燃やせます、持っていらっしゃいということを言いますね。自治体は、そういう炉を造ると今度、生ごみばっかりだったら火力がないものですから、今まで分別していたプラスチック類、それについても分別をやめて、とにかく燃やさざるを得なくなってくる。そうすると、その減量を第一に考えなければいけないのに、こういう灰溶融までやることにしたということがかえって減量を阻害をするということにもなっているわけですね。出雲の場合では、三年度のごみ搬入量は当初計画よりも一二・七%も多くなっているんですね。つまり、何でも燃やせるから持っていらっしゃいと。焼却炉を動かしている方も、とにかく火力がなければ灯油を新たに投入しなければいけないわけですから、そうなるのは困るということで、そのごみを引き受けてしまうわけですね。  ですから、私は、この問題について、自治体がガス化溶融炉だとか灰溶融だとか、灰を溶融する、固化するということまでしなくても、自分のところはもっと循環型の考え方に沿って元で減らしますということで自治体自身も考えるし、住民自身もそのために努力しますということを言った場合には、それは大いにやってくださいということで、よく高橋委員がいいことをしたら褒めるということを言われますけれども、私は正にそうだと思うんですね。    〔理事ツルネンマルテイ君退席、委員長着席〕  ごみを減量すると、元で出す側が努力をするという場合には、それは何も大型の最新鋭の施設を造らなくたって済むという場合があるわけですから、そういう個別のきちっと対応をしていくべきだというふうに思いますけれども、その点いかがでしょうか。
  145. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) おっしゃいますように、結局、何でも燃やしてしまうというようなことになりますと、本来、循環型社会形成推進基本法で定めております、これまでの循環型社会をどうやって作っていくかの優先順位が変わってくるということになろうかと思います。やはり基本的に発生を抑制をする、そして二番目に再使用、さらには再生利用ということですが、この再生利用のところでもマテリアルリサイクルとサーマルリサイクルに分かれてくるわけでございますけれども、いずれにいたしましても発生を抑制する、次に再使用を進める、さらにその上でリサイクル可能なものについてはリサイクルをするけれども、最終的には熱回収、サーマルリサイクルというような優先順位は、これは今後も堅持をしてまいりたいと考えております。  適切に熱回収を行った上で処理をするということが適切でございますし、また、先ほど来出ておりますガス化溶融炉のお話でございますけれども、それぞれの特徴を組み合わせまして、そしてその地域に適切なものを導入をするということにほかならないと、このように考えております。
  146. 岩佐恵美

    ○岩佐恵美君 済みません、最後に、このペットボトルの今日資料をお配りをさせていただいておりますので、是非ちょっと触れさせていただきたいと思います。  もう私、これ法律ができた直後からずっと注視をしていて、この法律ができたことによって生産量が増えて、廃棄量が増えてしまいました。ペットボトルの容器、容リ法というのはごみを減らすはずの法律だったのですけれどもごみを増加させてしまっている法律になってしまった。その点が非常に残念で仕方がありません。閣議決定にありますように、リサイクル、廃棄物に関して拡大生産者責任の導入や強化、これを図るということで、容リ法を、拡大生産者責任、EPRを貫いた、そういう法律に是非改正をしていくべきだということを最後に申し上げさせていただいて、ちょっと時間が参りましたので、今日はこれで終わらせていただきたいと思います。
  147. 田英夫

    ○田英夫君 今回の法案は、この廃棄物処理という巨大な問題の中で一歩前進するという、そういう意味があると思いますが、本当に廃棄物処理というのはこれから二十一世紀の終わりにかけて人間が非常に苦しむ問題じゃないかと思います。本当に、これは国の中でいえば、行政が国も地方自治体も一緒になって役割分担して解決していかないとできない。しかも、そのやり方も今までのやり方でいいんだろうかという。  ごみは捨てると、田舎に行ったら今でもそうですけれども、穴掘って埋めればそれで生活の廃棄物は済んじゃうと。もうそういう時代はもちろんなくなってきて、大量生産、大量消費、そして大量廃棄ということになると、もう今までの常識ではどうしようもないということでしょうから、そこでもう本当にどうすればいいのかというのをむしろみんなで考えなくちゃいけないわけですね。  新幹線で走っていても、外を、せっかく自然を眺めていると、その横に車の山が、捨てた、捨てる車の山が積んである。あれはどうなっちゃうのかなと思って見ていると、余り愉快じゃありませんよね。結局は車もいろんなものが入っているから、そのまま処理するというわけにはいかない。  この間テレビでやっていましたけれども、この携帯電話、携帯電話の電源、電気のところから金が取れると。金の延べ棒を見せていましたけれども、携帯電話とかIT機器の中にそういうことがあるんですね。それはもう極めて微量でしょうけれども。  この問題、この廃棄物の問題というものの中で私が体験したことを、もう古いことを含めてですが、三つ挙げてみたいと思います。  一つは、ツルネンマルテイさんも今日取り上げられましたけれども、フェニックス計画の問題。実際に、これたしか一九八〇年だろうと思いますが、国会で審議したのは東京の、東京湾のフェニックス計画が中心でありました。しかも、面白いことにといいましょうか、運輸委員会で審議したんですね。なぜかというと、その原案は厚生省で作ったわけです、当時の。しかし、港湾を使うから運輸省だという、そういうことで運輸委員会でやりました。これはもう環境庁も引き継いでおられて御存じと思います。さっきツルネンさんのあれに大阪湾のことをお答えがありましたけれども、なぜ東京湾は挫折したのか、これはどういうふうにつかんでおられますか。
  148. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 大阪の場合は二府四県、それから政令市でございます大阪市、神戸市、この辺りで意見が一致しました。それを受けて当時の厚生省、運輸省が協力する形で作った立法を受けて受皿ができてその大阪湾フェニックスセンターというものが現在稼働しているわけでございます。  その当時からやはり東京湾についても計画があったわけでございます。私どもとしてはその当時から是非造りたいと。やはり首都圏のごみというのは首都圏でほとんど処理できずに、もっと言いますと東京のごみの半分以上が周辺の神奈川とかそういった周辺の県に出ていき、そこからまたその首都圏の外に出ていくというのが現状でございます。そういう意味では、東京湾フェニックスを造っていただいて、そこに首都圏のごみの大宗を入れるということは一つの理想的な形というふうには今でも受け止めております。  ただ、こればっかりは関係県、都県の意見が一致して初めて動くわけでございます。私どもなぜ挫折したかよく、正直言ってよく分かりません。分かりませんが、現在事実上凍結になっております。何とかそれがうまくいくように話は続けていきたいというふうに考えております。
  149. 田英夫

    ○田英夫君 実は、私はそのときたまたま運輸委員だったものですから、私は反対したんです。最後の質問者で私が反対の立場でやってすぐ採決と。それで可決されました。しかしできなかった。  それを思いますと、あの場合は、一つ大きな議論になったのは、東京湾に要するに大きな新しい埋立地を造るということが現実なんですね。そこへただ島造ればいいというものじゃなくて、当然そこにごみ収集車が行って、行くための道路ができなくちゃいけない。またその道路に行くための道路は一体、既存の道路で済むのかどうかという、つまり運輸委員会ということもありましたけれども、道路の問題が一つの論点になりましたね。この問題は今はもっと交通量が増えていますから更に問題になるだろうと思います。もし造るとすれば。  それからもう一つは、東京湾の場合は東京都と千葉県にまたがった東京湾の沖合に造るという計画でやったんですが、御存じの干潟があるわけですよ、ちょうど斜めぐらいのところに。これは特に千葉県側がこの保存を主張をしておりましたね。私も実はその観点から、渡り鳥の貴重な場所ですからこれは保存した方がいいと。東京都では御存じのとおり江戸川区は沖合に島を造って、これは全く遊ぶための島ですけれども、島を二つ造って、一つは全く自然のまま、ここは人間立入禁止と、片っ方は海水浴場ができるようなそういう砂の島ですね。そのもうちょっと千葉県寄りのところの干潟が渡り鳥の天国、そういう地形になるんで、自然を守ろうという立場から反対をいたしました。この問題をクリアしなくちゃいけない。  それからもう一つ事例は、今のこととも関連をするんですが、フェニックス計画が凍結されてしまうという状況の中で、東京都では三多摩のごみを、これは産業ではなくて普通の廃棄物ですけれども、奥多摩の山の中に、日の出町というところに捨てるということで、かなりいろいろ問題はあったけれども、地元の日の出町の了解の下に建設をしてやり始めている。やり始めてみたらシートが、遮断シートに亀裂があったんでしょう、汚水が浸食して地下水に、地下水が汚染しているのではないかということで、地元の皆さんが反対の声を上げられたと。  先ほどのあれも私の体験ですけれども、この日の出町も現地に行ってみました。それは地元の方は反対するのが当然と思える状況がありましたよ。それで、にもかかわらず、最初のところが一杯に、満杯になったので、第二処分場を作るという段階で大騒ぎになったということです。しかし、二十七の三多摩の市町村が一緒になってやったものですから、東京都の支援を得て、これは行政の側は容易に引き下がれないと。こういうことで、これも一つ、いわゆる行政と地元の住民の皆さんということと廃棄物処理の方法ということのこれは一つ事例として参考になることですね。あのままにしておいてはいけないんではないかと思います。  それからもう一つは、岐阜県ですけれども、今度の問題ではなくて、もうこれもかれこれ十年前になりますか、御嵩町という町で起こった、町長が何者かに襲撃をされて重傷を負うという事件から全国に明るみに出たあの問題です。柳川町長という人、私も実は見舞いに行って現地を見てきましたけれども岐阜県の山の際の町ですね。それで、現場は急斜面の谷合いです。そこの、よくもここに、こんなところに廃棄場を作ろうと考えたなと思うような場所です。しかも、一番その上から谷底を眺めるという感じで見ると、木曽川の上流が見えるんですね。  結局、急斜面でもあり、そこに廃棄場を作れば、日の出町と同じようなことが起これば木曽川にその汚水が流れ込む。そうすると、木曽川の下流でもう本当に飲料水に使われているという水ですから、大変な影響があるという騒ぎになったんですが、一つはそういう問題と、もう一つ業者ですね。もう一つは町と県の対立ですね。この御嵩町の問題は、本当に廃棄物の問題点をちゃんと全部そろえているみたいな、そういう意味で私にも非常に参考になりましたが、これもさかのぼってお調べいただく方がいいのかもしれません。  そのもう一つの問題というのは、この町長がつまり襲撃されたというその背景が何かということ。これ、なぜか産業廃棄物の場合特に多いようですけれども、黒い影が、反社会的な黒い組織がちらちらと影が見えるという、そういうことがあるようですね。その辺のところも本当に考えなければいけないと思います。  私のいただいている時間は短いですから、この今私が申し上げたことについて、本当に国と自治体との関係や、それから処理の方法をもっと開発する力が、努力が必要じゃないか、それから社会的に黒い影がちらつくことを、これは環境省だけではなくて当然警察の問題ですけれども、そういう問題を全体として解決していかないとこの問題はうまくいかないと思いますが、最後に、大臣に、一声聞かせてください。その前に南川さん。
  150. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) ありがとうございます。  取りあえず私の方からは、御嵩に絡みまして幾つか御指摘について御説明したいと思います。  まず、御嵩町長さんが襲われた件につきましては、容疑者は捕まっておりませんし、相当多数に上ったということでございます。したがって、その原因が何だったのかははっきりいたしません。  ただ、御指摘のとおり、産業廃棄物についていろんな黒い影というものがよく出てくるのは事実でございます。警察に聞いたところによりますと、暴力団の資金源という意味では、やみ金融、ごみ、風俗というのが三大資金源だということも聞いております。  そういう意味では、この問題しっかり取り組まないと、全く普通の努力ではすべてが水泡に帰してしまうというふうな危機感を持っております。もちろん、このためには暴力団をその処理業界から追放するという意味での法制度は持っておりますが、やはりこれも警察としっかり連携して勇気を持って対応することによって初めてうまく動くというふうに考えておりますので、しっかりとした対応をしていきたいと考えております。
  151. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) 今、黒い影の部分お話しされました、岐阜県の御嵩町長の事件を例に取られまして。やはりこういった点は今後の本当の意味の循環型社会形成をする際の担い手の問題でございますので、こういった不法の方につきましては、不法な形で進められるというような形につきましては、警察との密接な連携を取りながら対策を進めていくということがまず一つございますが、また、逆説的ではございますけれども、優良な処理業者の方を育成をしていくということも心掛けることによって、この循環型社会形成の担い手である重要な部分でございますので、そこをむしろ健全に育ててちゃんとしたビジネスモデルにしていくという観点で今後とも取り組んでまいりたいと、このように考えている次第でございます。
  152. 田英夫

    ○田英夫君 終わります。     ─────────────
  153. 長谷川清

    委員長長谷川清君) 委員異動について御報告をいたします。  本日、田中直紀君が委員辞任され、その補欠として藤野公孝君が選任されました。     ─────────────
  154. 高橋紀世子

    高橋紀世子君 高橋紀世子でございます。  先ほど大臣から、やはり優良な方たちに何らかの激励をするというのは私もすごく感動しました。  廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案についての質問をいたします。  環境に良いことをすると恩恵を得られるシステムを考えたらどうかと思います。硫酸ピッチの排出やいかなる廃棄物の不適正処理廃棄物処理施設における事故などを防ぐのは、環境を守るために大事なことだと思います。この法律案における罰則の強化は一つの手法であり、時には必要だと思います。しかし、規制を強化するとともに、こういった廃棄物を排出する業者の積極的な提言と責任のある業務管理を促進するように努力すべきではないかと思うんです。例えば、有機廃棄物を排出しない生産方法の開発を援助すれば、処理すべき廃棄物の量の減少が見られるのではないでしょうか。大臣の御意見を伺いたいと思います。
  155. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) まず、廃棄物処理法では、排出事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任でちゃんと適正に処理をしなければなりません。また、その事業活動に伴って生じた廃棄物を再生利用するということによってごみの量全体を減量すること、それに努めるということも責務の一つでございます。特に、産業廃棄物を多量に排出する事業者については、産業廃棄物の排出抑制、そして再生の利用を盛り込んだ減量化計画を策定していただくということがこれが義務付けられているところでございまして、都道府県はこの減量化計画を通じて事業者による減量化の自主的な取組が進められるように必要に応じて助言をする、助言又は指導をするというような、このようなシステムを取っております。  環境省としましては、これ、今申し上げたような取組が一層促進されるようにということで技術的な資料集を作成をいたしておりまして、都道府県また事業者に対してそれによって周知を図る、その努力を重ねているところでございますし、また排出事業者が行いますこの抑制の、排出抑制の技術、それから資源循環システムを作るための技術の開発、こちらも支援をさせていただいております。  いずれにいたしましても、御指摘のように、排出事業者が排出を抑制する、また適正に処理をするということをバックアップをしてまいりたいと考えております。
  156. 高橋紀世子

    高橋紀世子君 分かりました。やはりその辺は大変な大事なことだと思うので、よろしくお願いいたします。  この基準だとか情報の公開というのが大事だと思うんですけれども、指定区域台帳の閲覧を求められたときは正当な理由がなければこれは拒むことができないとあります。何が正当な理由なのかを決めるのはだれなんでしょうか、どなたなんでしょうか。監督する人はいらっしゃるのでしょうか。基準を決める、どういうプロセスを経て決めるのでしょうか。行政の透明さ、情報の公開は国民の知る権利の観点からも大事だと思うんです。どうでしょうか。聞かせていただきたいと思います。
  157. 南川秀樹

    政府参考人南川秀樹君) 指定区域の台帳につきましては、その閲覧というのは大事だと考えます。公示されました指定区域に係る土地の状況についてだれでも正確に知ることを可能にしたいというふうに考えております。それが土地のリスク上極めて重要でもございます。  したがいまして、ここに「正当な理由」と書きましたのは、具体的に考えておりますのは、その閲覧が、請求があった時点で指定区域台帳の編さん作業中だということで物理的に閲覧ができないと、そういう状態を想定しておりまして、基本的にはそういうことで物理的に見られない状況でなければ当然閲覧できるということでございます。これにつきましては、実際に台帳を管理します都道府県に対してその目的を十分周知しまして、正当な理由を幅広く読むことによって、拒むということのないようにしっかりと指導してまいります。
  158. 高橋紀世子

    高橋紀世子君 やはり透明性はとても大事だと思うので、今後ともよろしく努力していただきたいと思います。  終わります。
  159. 長谷川清

    委員長長谷川清君) 他に御発言はないようですから、質疑は終局をしたものと認めます。  本案の修正について岩佐恵美さんから発言を求められておりますので、この際、これを許します。岩佐恵美さん。
  160. 岩佐恵美

    ○岩佐恵美君 私は、日本共産党を代表して、廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。  改正案のうち、過去に設置が許可された廃棄物処理施設について、設置許可を再申請する際に、一定の条件の下に生活環境影響調査を省略できるとする特例措置は、住民感情を害し、合意形成の障害となりかねません。許可が取り消されるような者が設置し、運営していた施設は、適正な管理が行われていないおそれが強く、その施設の再開については、管理者が替わるとしても、改めて生活環境支障を生じないかどうか、厳しくチェックする必要があります。  また、廃棄物が埋まっている土地の指定制度は、最終処分場跡地などの開発に一定の規制を課すものであり、必要な制度です。しかし、危険物が埋まっている最終処分場跡地については、土地を掘り返すような開発は行うべきではありません。  そこで、廃棄物処理施設に係る生活環境への被害を防止するため、以下の内容の修正案を提出いたします。  第一に、廃棄物処理施設の設置許可の手続に関する特例の条文を削除します。  第二に、指定区域のうち、遮断型産廃最終処分場、管理型産廃最終処分場、一般廃棄物処分場の跡地は、土地の形質の変更をしてはならないこととします。また、指定地域に指定された安定型産廃処分場跡地等については、土地の形質の変更は廃棄物を除去してから行わなければならないこととしています。  以上が修正案の提案理由とその概要です。  委員の皆様の御賛同をお願いいたします。
  161. 長谷川清

    委員長長谷川清君) これより原案並びに修正案について討論に入ります。──別に御意見もないようでございますから、これより廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案について採決に入ります。  まず、岩佐さん提出の修正案の採決を行います。  本修正案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  162. 長谷川清

    委員長長谷川清君) 少数と認めます。よって、岩佐さん提出の修正案は否決されました。  次に、原案全部の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  163. 長谷川清

    委員長長谷川清君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  ツルネンさんから発言を求められておりますので、これを許します。ツルネンマルテイ君。
  164. ツルネンマルテイ

    ○ツルネンマルテイ君 私は、ただいま可決されました廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党、社会民主党・護憲連合及びみどりの会議の各会派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。  一、循環型社会の構築を目指し、各種リサイクル法の施行状況を踏まえ必要な措置を講ずるとともに、経済的手法も含め、廃棄物の減量化への取組について検討を進めること。  二、市町村が適正に処理できない一般廃棄物の品目・量等について、実態を速やかに把握するとともに、それらのリサイクルを含め、適正な処理のあり方について検討を行い、必要な措置を講ずること。  三、廃棄物の不適正処理に対しては、行政処分による厳正な対処が行われるよう、引き続き、都道府県等に求めるとともに、大規模不法投棄等に対しては、国として早急かつ的確な対応都道府県等に対し行うこと。また、岐阜市の事案のように実態がいまだ把握されていない大規模不法投棄事案があることから、早急に全国調査を実施し、その結果を公表すること。  四、廃棄物処理の実態の把握不法投棄等を防止するため、地方公共団体担当職員や環境省地方環境対策調査官の増員、警察等との連携等、その体制の整備に十分努めること。  五、硫酸ピッチの不適正処理の問題に対しては、硫酸ピッチの発生そのものが違法行為であることから、引き続き、関係省庁一体となって対応を進めるとともに、不適正保管などに迅速に対処できるよう、都道府県等への財政的・技術的支援に努めること。  六、廃棄物処理施設において事故が発生した場合には、周辺住民等に対して速やかに情報を提供するよう徹底するとともに、環境影響・健康影響を最小限とするよう努めること。また、RDFについては、ごみ固形燃料の製造・利用に関するガイドライン等の徹底を図るとともに、必要な措置を講ずること。  七、廃棄物が地下にある土地について指定区域を指定するに当たっては、指定漏れがないよう土地の履歴調査を十分行うよう徹底すること。また、土地の形質の変更により生活環境保全支障が生じた場合には、被害が拡大しないよう迅速な対応を行うとともに、情報の透明性を確保するよう徹底すること。  八、廃棄物処理施設の設置の許可に関する規制の合理化については、不適正処理が生じないよう厳格に運用し、適正処理の確保に万全を期すこと。  九、必要な廃棄物処理施設の確保のため、国民の理解を得ながら安心できる施設整備を図るとともに、必要な財政的措置を講ずるよう努めること。特に首都圏、近畿圏の廃棄物については、域内で可能な限り処理が行われるよう、必要な処理施設の整備を推進すること。  十、産業廃棄物の適正処理をより一層確保するため、電子マニフェストの義務化も視野に入れつつ、その普及拡大のための方策を引き続き検討すること。また、排出事業者が信頼できる処理業者を選択することができるよう、優良な処理業者の育成を図るとともに、処理業者に関する情報提供のシステムを充実すること。さらに、廃棄物最終処分場については、残余容量等の実態を迅速かつ正確に把握し、公表すること。  十一、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)の評価・検討に当たっては、循環型社会形成推進基本法の考え方も踏まえ、廃棄物の排出抑制など様々な論点について十分な検討を行うこと。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員の各位の御賛同をお願いいたします。
  165. 長谷川清

    委員長長谷川清君) ただいまツルネン君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  166. 長谷川清

    委員長長谷川清君) 全会一致と認めます。よって、ツルネン君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、小池環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。小池環境大臣
  167. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) ただいま御審議のございました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして努力をしてまいる所存でございます。
  168. 長谷川清

    委員長長谷川清君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  169. 長谷川清

    委員長長谷川清君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時五十五分散会