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2004-05-14 第159回国会 衆議院 本会議 第31号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十六年五月十四日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十一号
平成
十六年五月十四日 午後一時
開議
第一
証券取引法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
株式等
の
取引
に係る
決済
の
合理化
を図るための
社債等
の
振替
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第三
障害者基本法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣委員長提出
) 第四
消費者保護基本法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣委員長提出
) 第五
国際原子力機関憲章
第十四条の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件 第六
全権委員会議
(千九百九十四年
京都
及び千九百九十八年
ミネアポリス
)において
改正
された
国際電気通信連合憲章
(千九百九十二年
ジュネーブ
)を
改正
する
文書
(
全権委員会議
(二千二年
マラケシュ
)において採択された
改正
)及び
全権委員会議
(千九百九十四年
京都
及び千九百九十八年
ミネアポリス
)において
改正
された
国際電気通信連合条約
(千九百九十二年
ジュネーブ
)を
改正
する
文書
(
全権委員会議
(二千二年
マラケシュ
)において採択された
改正
)の
締結
について
承認
を求めるの件
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
決算行政監視委員長辞任
の件
決算行政監視委員長
の
選挙
日程
第一
証券取引法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
株式等
の
取引
に係る
決済
の
合理化
を図るための
社債等
の
振替
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
障害者基本法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣委員長提出
)
日程
第四
消費者保護基本法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣委員長提出
)
コンテンツ
の
創造
、
保護
及び
活用
の
促進
に関する
法律案
(
内閣委員長提出
)
日程
第五
国際原子力機関憲章
第十四条の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件
日程
第六
全権委員会議
(千九百九十四年
京都
及び千九百九十八年
ミネアポリス
)において
改正
された
国際電気通信連合憲章
(千九百九十二年
ジュネーブ
)を
改正
する
文書
(
全権委員会議
(二千二年
マラケシュ
)において採択された
改正
)及び
全権委員会議
(千九百九十四年
京都
及び千九百九十八年
ミネアポリス
)において
改正
された
国際電気通信連合条約
(千九百九十二年
ジュネーブ
)を
改正
する
文書
(
全権委員会議
(二千二年
マラケシュ
)において採択された
改正
)の
締結
について
承認
を求めるの件
文化財保護法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
景観法案
(
内閣提出
)
景観法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
都市緑地保全法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時七分
開議
河野洋平
1
○
議長
(
河野洋平
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
決算行政監視委員長辞任
の件
河野洋平
2
○
議長
(
河野洋平
君) お諮りいたします。
決算行政監視委員長石井一
君から、
委員長
を辞任いたしたいとの申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
3
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可することに決まりました。
————◇—————
決算行政監視委員長
の
選挙
河野洋平
4
○
議長
(
河野洋平
君) つきましては、これより
決算行政監視委員長
の
選挙
を行います。
小渕優子
5
○
小渕優子
君
決算行政監視委員長
の
選挙
は、その
手続
を省略して、
議長
において指名されることを望みます。
河野洋平
6
○
議長
(
河野洋平
君)
小渕優子
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
7
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
動議
のとおり決まりました。
議長
は、
決算行政監視委員長
に
細川律夫
君を指名いたします。 〔
拍手
〕
————◇—————
日程
第一
証券取引法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
株式等
の
取引
に係る
決済
の
合理化
を図るための
社債等
の
振替
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
河野洋平
8
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第一、
証券取引法等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第二、
株式等
の
取引
に係る
決済
の
合理化
を図るための
社債等
の
振替
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
財務金融委員長田野瀬良太郎
君。
—————————————
証券取引法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
株式等
の
取引
に係る
決済
の
合理化
を図るための
社債等
の
振替
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
田野瀬良太郎
君
登壇
〕
田野瀬良太郎
9
○
田野瀬良太郎
君 ただいま
議題
となりました両案につきまして、
財務金融委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 初めに、
証券取引法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
内外
の
経済金融情勢
の
変化
に対応し、
市場機能
を中核とする
金融システム
を改善強化しようとするものであり、以下、その
概要
を申し上げます。 第一に、
銀行等
の
金融機関
が
株式等
の売買の
証券会社
への
仲介業務
を営むことができるよう、
所要
の
措置
を講ずることにいたしております。 第二に、
証券取引
における不
公正取引
や
発行開示違反
の抑止を目的として
課徴金制度
を導入するほか、
証券取引等監視委員会
の
検査範囲
の
拡大等
の
措置
を講ずることにしております。 第三に、
目論見書
の交付を受けないことについて同意した一定の者については、
目論見書
を交付しないことができることとする等、
ディスクロージャー制度
の
合理化
を図ることにいたしております。 第四に、
投資事業有限責任組合契約
に基づく
権利等
を
有価証券
とみなして、
証券取引法
の
規定
を適用することにいたしております。 第五に、
証券会社
による顧客の注文の
執行
に当たり、
最良執行義務
を導入することにいたしております。 次に、
株式等
の
取引
に係る
決済
の
合理化
を図るための
社債等
の
振替
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
内外
の
金融情勢
の
変化
に即応し、
株式等
の
取引
に係る
決済
の
合理化
を図るため、より安全で
効率性
の高い
金融資本市場
の基盤である
証券決済制度
を構築していこうとするものであり、以下、その
概要
を申し上げます。 第一に、
振替口座簿
への記載または記録による
株式
の保有及び移転を可能とすることにいたしております。 第二に、
会社
は、定款で、
株券
を発行しない旨の定めをすることができるものとする等、
株券
不
発行制度
を創設することにいたしております。 第三に、
新株
の
引受権
、
新株予約権
、
新株予約権つき社債
及び
投資法人
が発行する
投資口
その他の
有価証券
に表示されるべき
権利
についても、新たに
振替決済制度
の
対象
とすることにいたしております。 両案は、去る四月五日当
委員会
に付託され、二十三日
竹中国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、二十七日より
質疑
に入り、五月十一日
質疑
を終局いたしました。次いで、討論を行い、順次
採決
いたしましたところ、両案はいずれも多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
証券取引法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
10
○
議長
(
河野洋平
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
11
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
小渕優子
12
○
小渕優子
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
日程
第三及び第四は、
委員会
の
審査
を省略し、両案とともに、
内閣委員長提出
、
コンテンツ
の
創造
、
保護
及び
活用
の
促進
に関する
法律案
を
委員会
の
審査
を省略して追加し、三案を
一括議題
とし、
委員長
の
趣旨弁明
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
河野洋平
13
○
議長
(
河野洋平
君)
小渕優子
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
14
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
日程
第三
障害者基本法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣委員長提出
)
日程
第四
消費者保護基本法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣委員長提出
)
コンテンツ
の
創造
、
保護
及び
活用
の
促進
に関する
法律案
(
内閣委員長提出
)
河野洋平
15
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第三、
障害者基本法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第四、
消費者保護基本法
の一部を
改正
する
法律案
、ただいま
日程
に追加されました
コンテンツ
の
創造
、
保護
及び
活用
の
促進
に関する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
内閣委員長山本公一
君。
—————————————
障害者基本法
の一部を
改正
する
法律案
消費者保護基本法
の一部を
改正
する
法律案
コンテンツ
の
創造
、
保護
及び
活用
の
促進
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
山本公一
君
登壇
〕
山本公一
16
○
山本公一
君 ただいま
議題
となりました三
法案
について、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。 まず、
障害者基本法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
障害者
の
社会
への
参加
、参画を実質的なものとするためには、
障害者
の
活動
を制限し、
社会
への
参加
を制約している諸要因を除去するとともに、
障害者
がみずからの能力を最大限発揮し、自己実現できるよう支援することが求められています。 最近の
障害者
を取り巻く
社会経済情勢
の
変化等
に対応し、
障害者
の
自立
と
社会参加
の一層の
促進
を図るため、
障害者基本法
の
所要
の
規定
を見直すことを
内容
とする
本案
を
提案
した次第であります。 次に、
本案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
基本的理念
として、何人も、
障害者
に対して、
障害
を
理由
として、差別することその他の
権利利益
を侵害する
行為
をしてはならない旨を追加することとしております。 第二に、都道府県及び市町村に
障害者
のための
施策
に関する
基本
的な
計画
の
策定
を義務づけることとしております。 第三に、
障害者
の福祉に関する
基本的施策
として、
障害
のある
児童
と
障害
のない
児童
との交流及び
共同学習
の積極的な
推進
、
障害者
の
地域
における
作業活動
の場の拡充のための必要な
費用
の助成、
公共的施設
の
バリアフリー化
、
情報
の利用における
バリアフリー化等
の
規定
を設けることとしております。 第四に、
内閣
府に、
障害者基本計画
の案の
作成
に際して意見を聞く等のため、
中央障害者施策推進協議会
を置くこととし、
障害者
の実情を踏まえた
協議
ができるよう
委員構成
に配慮しなければならないこととしております。 なお、この
法律
は、一部を除き、
公布
の日から
施行
することとしております。
本案
は、去る五月十二日の
内閣委員会
におきまして、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 次に、
消費者保護基本法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 近年、
消費者
が商品及びサービスに関し
事業者
との間でトラブルに遭うケースが急増し、その
内容
も
多様化
、複雑化している等、
消費者
を取り巻く
社会経済情勢
は大きく
変化
しております。
消費者政策
を充実強化し、
消費者
が安全で安心できる
消費生活
を送ることができる環境を
整備
するため、本
基本法
を今日の
経済社会
にふさわしいものに見直すことを
内容
とする
本案
を
提案
した次第であります。 次に、
本案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
消費者
と
事業者
との間の
情報
の質及び量並びに
交渉力等
の格差にかんがみ、
消費者
の
権利
の尊重及びその
自立
の支援その他の
基本理念
を定めるとともに、国、
地方公共団体
及び
事業者
の
責務等
を明らかにすることとしております。 第二に、
消費者契約
の
適正化
を新たに
規定
する等、
基本
的な
施策
を充実強化することとしております。 第三に、
消費者政策
を
計画
的、一体的に
推進
するため、
消費者基本計画
を
策定
するとともに、
現行
の
消費者保護会議
を
消費者政策会議
とし、その
機能
を充実強化することとしております。 第四に、これらの
改正
に伴い、
法律
の題名を
消費者基本法
に改めることとしております。 なお、この
法律
は、
公布
の日から
施行
することとしております。
本案
は、去る五月十二日の
内閣委員会
におきまして、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 次に、
コンテンツ
の
創造
、
保護
及び
活用
の
促進
に関する
法律案
について申し上げます。 映画、
アニメ等
の
コンテンツ
は、
国民
の
生活
に豊かさと潤いを与えるものであり、かつ、海外における
我が国
の
文化等
に対する
理解
の増進に資するものであるとともに、
コンテンツビジネス
は、将来において
成長発展
が期待される分野の
事業
であります。 そこで、
コンテンツ
の
創造
、
保護
及び
活用
の
促進
に関する
施策
を総合的かつ効果的に
推進
するため、
本案
を
提案
した次第であります。 次に、
本案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
基本理念
として、
コンテンツ
の
創造
、
保護
及び
活用
の
促進
に関する
施策
の
推進
は、
国民生活
の向上に寄与し、あわせて多様な
文化
の
創造
に資することを
基本
として行われなければならないこと等を定めることとしております。 第二に、国、
地方公共団体
及び
コンテンツ制作等
を行う者の
責務
を定めるとともに、連携の強化及び法制上の
措置等
を定めることとしております。 第三に、
基本的施策
として、人材の育成、先端的な
技術
に関する
研究開発
の
推進等
について定めることとしております。 第四に、
コンテンツ事業
の振興に必要な
施策等
として、多様な
方法
により
資金調達
を図るための
制度
の構築、
権利侵害
への
措置等
について定めることとしております。 なお、この
法律
は、一部を除き、
公布
の日から
施行
することとしております。
本案
は、本日の
内閣委員会
におきまして、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 以上が、三
法案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
17
○
議長
(
河野洋平
君) 三案を一括して
採決
いたします。 三案を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
18
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、三案とも可決いたしました。
————◇—————
日程
第五
国際原子力機関憲章
第十四条の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件
日程
第六
全権委員会議
(千九百九十四年
京都
及び千九百九十八年
ミネアポリス
)において
改正
された
国際電気通信連合憲章
(千九百九十二年
ジュネーブ
)を
改正
する
文書
(
全権委員会議
(二千二年
マラケシュ
)において採択された
改正
)及び
全権委員会議
(千九百九十四年
京都
及び千九百九十八年
ミネアポリス
)において
改正
された
国際電気通信連合条約
(千九百九十二年
ジュネーブ
)を
改正
する
文書
(
全権委員会議
(二千二年
マラケシュ
)において採択された
改正
)の
締結
について
承認
を求めるの件
河野洋平
19
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第五、
国際原子力機関憲章
第十四条の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件、
日程
第六、
全権委員会議
(千九百九十四年
京都
及び千九百九十八年
ミネアポリス
)において
改正
された
国際電気通信連合憲章
(千九百九十二年
ジュネーブ
)を
改正
する
文書
(
全権委員会議
(二千二年
マラケシュ
)において採択された
改正
)及び
全権委員会議
(千九百九十四年
京都
及び千九百九十八年
ミネアポリス
)において
改正
された
国際電気通信連合条約
(千九百九十二年
ジュネーブ
)を
改正
する
文書
(
全権委員会議
(二千二年
マラケシュ
)において採択された
改正
)の
締結
について
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長米澤隆
君。
—————————————
国際原子力機関憲章
第十四条の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
全権委員会議
(千九百九十四年
京都
及び千九百九十八年
ミネアポリス
)において
改正
された
国際電気通信連合憲章
(千九百九十二年
ジュネーブ
)を
改正
する
文書
(
全権委員会議
(二千二年
マラケシュ
)において採択された
改正
)及び
全権委員会議
(千九百九十四年
京都
及び千九百九十八年
ミネアポリス
)において
改正
された
国際電気通信連合条約
(千九百九十二年
ジュネーブ
)を
改正
する
文書
(
全権委員会議
(二千二年
マラケシュ
)において採択された
改正
)の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
米澤隆
君
登壇
〕
米澤隆
20
○
米澤隆
君 ただいま
議題
となりました二件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
国際原子力機関憲章改正
について申し上げます。
国際原子力機関
では、
平成
十一年一月以降、同
機関
の
事業計画
の
作成
に係る
費用
の削減、
予算
の一層柔軟な運用及び他の
国際連合機関
の
予算制度
との調和を図るための
協議
が行われ、同年十月には、そのための
憲章
の
改正
を
承認
する
理事会
の
決議案
が
国際原子力機関
の第四十三回
総会
において採択されました。 本
改正
は、
国際原子力機関
の
費用
の
予算見積もり
を、
現行
の
年次予算見積もり
から、二年ごとの
予算見積もり
に改めるものであります。 次に、
国際電気通信連合憲章
及び
条約改正
について申し上げます。
平成
六年の
京都全権委員会議
及び
平成
十年の
ミネアポリス全権委員会議
において採択された
改正文書
に続き、
平成
十四年の
マラケシュ全権委員会議
において、
国際電気通信連合
の
活動
のより一層の
効率化
を図る観点から、同
憲章
を
改正
する
文書
及び同
条約
を
改正
する
文書
が採択されました。 これらの
改正文書
の主な
内容
は、
全権委員会議
において
国際電気通信連合
の
戦略計画
を定めること、
理事会
は、必要に応じ、
全権委員会議
が採択した
戦略計画
を検討し、それを更新できること、
連合
の各
部門
の
総会
及び
会議
において、それぞれの
部門
の
活動
を管理するための
作業
の
方法
及び
手続
を採択することができること 等であります。 以上二件は、去る四月五日
外務委員会
に付託され、二十七日
川口外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、去る五月十二日
質疑
を行い、同日
採決
を行いました結果、いずれも
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
21
○
議長
(
河野洋平
君) 両件を一括して
採決
いたします。 両件は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
22
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
小渕優子
23
○
小渕優子
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
内閣提出
、
文化財保護法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
河野洋平
24
○
議長
(
河野洋平
君)
小渕優子
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
25
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
文化財保護法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
河野洋平
26
○
議長
(
河野洋平
君)
文化財保護法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文部科学委員長池坊保子
君。
—————————————
文化財保護法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
池坊保子
君
登壇
〕
池坊保子
27
○
池坊保子
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
文部科学委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
我が国
の
文化政策
の一翼を担う
文化財保護
の
制度
について、
社会
の
変化
に対応した
整備
を図るためのものであり、その主な
内容
は、 第一に、
地域
における人々の
生活
または
生業
及び
当該地域
の風土により
形成
された
景観地
で、
我が国
民の
生活
または
生業
の
理解
のため欠くことのできないものを
文化的景観
とし、新たに
文化財
として位置づけること、 第二に、
地域
における
生活
や生産に関する
用具
、
用品等
の
製作技術
として伝承されてきた
民俗技術
を
民俗文化財
に新たに追加すること、 第三に、近年、
保護
の
必要性
が高まっている近代の
生活用具
や資料、
文書類等
の
文化財
についても、より幅広く
保護
するため、
建造物
以外の
有形文化財
、
有形
の
民俗文化財
及び
記念物
を
登録制度
の
対象
として新たに追加すること などであります。
本案
は、四月五
日本委員会
に付託され、同月二十七日
河村文部科学大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、五月十二日に
質疑
を行い、同日
質疑
を終局し、本日
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
28
○
議長
(
河野洋平
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
29
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
小渕優子
30
○
小渕優子
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。
内閣提出
、
景観法案
、
景観法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
、
都市緑地保全法等
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を
一括議題
とし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められることを望みます。
河野洋平
31
○
議長
(
河野洋平
君)
小渕優子
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
32
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加されました。
—————————————
景観法案
(
内閣提出
)
景観法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
都市緑地保全法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
河野洋平
33
○
議長
(
河野洋平
君)
景観法案
、
景観法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
、
都市緑地保全法等
の一部を
改正
する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
国土交通委員長赤羽一嘉
君。
—————————————
景観法案
及び同
報告書
景観法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
及び同
報告書
都市緑地保全法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
赤羽一嘉
君
登壇
〕
赤羽一嘉
34
○
赤羽一嘉
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、
国土交通委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
景観法案
について申し上げます。
我が国
の
都市部
においては、
没個性
で画一的な
町並み
、電線が張りめぐらされ、
看板等
の無秩序な乱立など、雑然とした
景観
が各地で見られ、
景観
の
保全
をめぐる紛争も多発しております。 また、
農山漁村地域
では、
過疎化
、
高齢化等
から生じる
耕作放棄地
や管理の行き届かない森林の
増大等
により、歴史、
文化
を物語る
町並み
や
景観
の多くが崩れてきており、
我が国
の魅力ある
観光資源
の喪失が指摘されておるところであります。
本案
は、こうした
都市
、
農山漁村地域等
において良好な
景観
の
形成
を
促進
するため、
景観
に関する総合的な
施策
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、良好な
景観
の
形成
に関し、
基本理念
を定めるとともに、国、
地方公共団体
、
事業者
及び住民それぞれの
責務
を明らかにすること、 第二に、
地方公共団体
による
景観計画
の
策定
、
景観計画区域等
における
行為規制
、
景観重要建造物
の
指定等
の
制度
を創設すること などであります。 次に、
景観法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
景観法
の
施行
に伴い、
関係法律
の
規定
の
整備
を行うものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
都市
計画
法の
改正
により、
景観地
区を創設すること、 第二に、建築基準法の
改正
により、
景観地
区における建築物の規制等に関する
規定
を
整備
すること、 第三に、屋外広告物法の
改正
により、屋外広告業の
登録制度
を創設すること などであります。 次に、
都市緑地保全法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
都市
の緑とオープンスペースは、良好な
都市
環境や
都市
景観
の
形成
、ヒートアイランド現象の緩和、多様な生物の確保等のために極めて重要であります。
本案
は、緑地の
保全
、
都市
の緑化及び
都市
公園の
整備
を総合的に
推進
するための
制度
の創設や拡充等の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、市町村が定める緑地の
保全
及び緑化の
推進
のための
基本
計画
の記載事項に、
都市
公園の
整備
の方針等を追加すること、 第二に、市町村は、
都市
計画
に緑化
地域
を定めることができることとし、
当該地域
内で大規模な建築物の新築等を行う場合には、
都市
計画
に定められた割合以上の緑化施設を敷地内の空地や屋上に設けなければならないこと、 第三に、
都市
公園について、土地の有効利用と効率的な
都市
公園の
整備
を図るため、立体
都市
公園
制度
を創設すること などであります。 三
法律案
は、去る四月二十日の本
会議
において
趣旨
説明
及び
質疑
が行われた後、本
委員会
に付託され、同月二十七日石原国土交通大臣からそれぞれ
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。同月二十八日、
質疑
に先立ち、
京都
市における
景観
形成
の取り組み事例を視察し、五月十一日
質疑
に入り、同日参考人からの意見聴取を行い、本日
質疑
を終了いたしました。
質疑
終了後、討論を行い、
採決
いたしました結果、
景観法案
及び
都市緑地保全法等
の一部を
改正
する
法律案
については
全会一致
をもって、
景観法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
については
賛成
多数をもって、いずれも
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、三
法律案
に対し、
景観法
の
基本理念
の啓発普及や
地方公共団体
に対するソフト面及び財政上の支援の充実に努めることなど、九項目の
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
35
○
議長
(
河野洋平
君) これより
採決
に入ります。 まず、
景観法案
及び
都市緑地保全法等
の一部を
改正
する
法律案
の両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
36
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
景観法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
37
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
河野洋平
38
○
議長
(
河野洋平
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十六分散会
————◇—————
出席国務大臣 外務大臣臨時代理 国務大臣 麻生 太郎君 文部科学大臣 河村 建夫君 国土交通大臣 石原 伸晃君 国務大臣 竹中 平蔵君 国務大臣 細田 博之君 国務大臣 茂木 敏充君