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2004-03-05 第159回国会 衆議院 総務委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十六年三月五日(金曜日) 午後二時五十五分
開議
出席委員
委員長
佐田玄一郎
君
理事
左藤
章君
理事
佐藤 勉君
理事
滝 実君
理事
野田
聖子
君
理事
伊藤
忠治
君
理事
松崎
公昭
君
理事
松野
頼久
君
理事
桝屋
敬悟
君 今井 宏君 岩崎 忠夫君 岡本 芳郎君 奥野
信亮
君 亀井
久興
君
近藤
基彦君
自見庄三郎君 谷 公一君 西田 猛君
西銘恒三郎
君
萩生田光一
君
平沢
勝栄
君
松本
純君
三ッ矢憲生
君 山下 貴史君 稲見 哲男君 大出 彰君 川端 達夫君 黄川田 徹君 須藤 浩君 田嶋 要君 高井 美穂君 寺田 学君 中村 哲治君
西村智奈美
君 山花 郁夫君 若泉 征三君 河合 正智君
長沢
広明
君
古屋
範子
君
吉井
英勝
君
横光
克彦
君 …………………………………
総務大臣
麻生
太郎君
総務
副
大臣
田端 正広君
総務
副
大臣
山口 俊一君
総務大臣政務官
平沢
勝栄
君
総務大臣政務官
松本
純君
総務委員会専門員
石田 俊彦君
—————————————
委員
の異動 三月五日
辞任
補欠選任
田中
英夫
君
西銘恒三郎
君
谷本
龍哉
君
近藤
基彦君
長沢
広明
君
古屋
範子
君
塩川
鉄也
君
吉井
英勝
君 同日
辞任
補欠選任
近藤
基彦君
谷本
龍哉
君
西銘恒三郎
君
田中
英夫
君
古屋
範子
君
長沢
広明
君
吉井
英勝
君
塩川
鉄也
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二〇号)
所得譲与税法案
(
内閣提出
第二一号)
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二二号)
地方分権推進
のための
地方税財政基盤
の
確立
に関する件 ————◇—————
佐田玄一郎
1
○
佐田委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
所得譲与税法案
及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
の各案を
議題
といたします。 各案に対する質疑は、去る二日終了いたしております。 議事を進めます。 これより各案を一括して
討論
に入ります。
討論
の申し出がありますので、順次これを許します。
滝実
君。
滝実
2
○
滝委員
私は、
自由民主党
及び
公明党
を代表して、
政府提出
の
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
所得譲与税法案
及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
の三案に対し、
賛成
の
討論
を行うものであります。 まず、
賛成
の第一の
理由
は、
地方税法等
の一部を
改正
する
法案
は、
市町村民税
の
均等割
を見直すべきとの声もあり、
人口段階別
の
税率区分
を
廃止
し、また、
商業地等
に係る
固定資産税
の
負担水準
のあり方についての
意見
を踏まえて、
市町村
の
自主的判断
を尊重する
観点
から条例による
減額制度
を創設するなど、懸案の解決を進めることとしていることであります。 第二の
理由
は、
所得譲与税法案
は、国から
地方公共団体
への本格的な
税源
の
移譲
を行うまでの間の
措置
として
所得譲与税
を創設することとし、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
は、
地方財政
の
収支
が引き続き著しく不均衡な
状況
にあること等にかんがみ、
平成
十六
年度
分の
地方交付税
について総額を
確保
することなどの
特例
を設けることとし、他方、
地方交付税
の
単位費用
を
改正
するとともに、あわせて、
義務教育費国庫負担金
のうち
退職手当
を
一般財源
化し、
税源移譲予定特例交付金
を創設すること等を
内容
としていることであります。 これら
所得譲与税
や
税源移譲予定特例交付金
の創設を図りながらの
地方交付税制度
の
改正
は、いずれも適切かつ妥当なものであるとともに、
基幹税
による
税源移譲
の道筋をつけるなど、
三位一体改革
が大きく前進したことは、
地方分権推進
にとってこれまでにない成果であると考えます。 ただし、残念なことは、
地方財政計画
において大幅な
歳出見直し
を行ったことにより、
地方交付税
と
臨時財政対策債
の
合計
が大きく減少し、
地方公共団体
が
予算編成
に大変苦慮することとなったことであります。 このような
状況
を踏まえ、
地域再生事業債
の枠の
拡大
や
財政健全化債
の
弾力化
といった
措置
を速やかに講ずることとしたことについては、率直に評価するものであります。 今後、
地方財政計画
の
見直し
に当たっては、
経常的経費
の
決算額
が
計画額
を上回っている
実態
を踏まえ適切に
措置
することはもちろん、
地方公共団体
の
予算編成
時期を考慮する必要があると考えます。
政府
におかれましては、今後とも、
三位一体改革
を着実に進め、
地方税財源
の
充実確保
を図ることを強く希望するものであります。 以上のような
理由
により、三案に
賛成
の意を表するものであります。 つきましては、
地方公共団体
は新
年度
が始まる前に一日も早くこれら
関係法律
の成立を要望しておりますことを申し添えて、
政府提出
の三案に対する私の
賛成討論
を終わります。(
拍手
)
佐田玄一郎
3
○
佐田委員長
次に、
伊藤忠治
君。
伊藤忠治
4
○
伊藤
(忠)
委員
私は、
民主党
・
無所属クラブ
を代表して、
政府提出
の
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
、
所得譲与税法案
及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
に、それぞれ
反対
する立場から
討論
を行います。
小泉総理
は
三位一体改革
という
スローガン
を掲げていますが、その
実態
は、
中央
の
既得権益
を温存し、
地方
を一方的に疲弊させるものであります。
議題
となりました三
法案
と
政府
の
三位一体改革
に対しては、セットで
反対
せざるを得ません。 以下、
反対
の
理由
を具体的に申し述べます。 第一に、
政府提出
の三
法案
は、
小泉内閣
のいわゆる
三位一体改革
を前提としており、真の
地方分権
につながりません。
政府
の
三位一体改革
は、まず、
改革
の将来像、全体像を示していません。
分権型社会
の創造や、
自主
、自立、
多様性
といった理念に欠け、
小泉総理
の
スローガン
に各
省庁
が
つじつま合わせ
をしただけのその
場しのぎ
のものになっています。 また、この
名ばかり
の
改革
は、
ひもつき補助金
が温存されていることが示しているとおり、
中央省庁
と
与党族議員
の
既得権益
を最大限維持し、逆に
地方
の
自主性拡大
を阻害するものであります。まさに、かけ声は
地方分権
、
実態
は
中央集権
を温存するものであります。 さらに、肝心の国から
地方
への
財源移譲
は
名ばかり
の少額であり、
補助金
と
地方交付税
の
削減
を先行させています。その結果、本来は国と
地方
が
共同責任
を負うべき
財政危機
の処理を
地方
に押しつけるだけの、財務省による
地方いじめ
になっております。 第二は、
地方税法等改正案
は、
小泉内閣
の
三位一体改革
という名の
欠陥商品
とあわせて考えれば、
分権
に名をかりた新たな増税と言わざるを得ません。 第三は、
地方譲与税法案
と
地方交付税法等改正案
は、国から
地方
への
税源移譲
は極めて不十分なまま、
国庫負担金
と
地方交付税
の
削減
のみを先行させており、
地方自治
の
推進
にむしろ逆行しております。 具体的には、
平成
十五
年度
措置分
を含めて考えた
補助金
の
廃止
が約一・二兆円あるのに対し、
財源移譲
は、
所得譲与税
と
税源移譲予定特例交付金
を合わせて六千五百五十八億円にすぎず、半分強の割合でしかありません。しかも、
譲与財源
の使途は実質的に限定されております。 以上のように、
政府提出
の三
法案
は、
三位一体
の名をかりて、
財政再建
の
ツケ
をできるだけ
地方
に押しつけてしまおうという、
地方いじめ
、締めつけと言わなければなりません。 このような
法案
には断固
反対
であることを
最後
に申し述べ、私の
討論
を終わります。(
拍手
)
佐田玄一郎
5
○
佐田委員長
次に、
吉井英勝
君。
吉井英勝
6
○
吉井委員
私は、
日本共産党
を代表して、
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
所得譲与税法案
及び
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
、以上三
法案
に対する
反対
の
討論
を行います。 まず、
地方税法
についてであります。 本
改正
によって、平
年度ベース
で増減税合わせて千四百三十九億円の
増収
が見込まれていますが、そのほとんどが
個人住民税
の
老年者控除
の
廃止
、
均等割
の
引き上げ
という、
個人
の
負担増
によるものであります。一方、今回の
減収額
の最も大きなものは
法人事業税
の個別の
課税標準
の
特例
ですが、その恩恵は、銀行、
鉄道
、
大手民間ディベロッパー
など
担税力
のある
法人
が受けることになっています。
非課税等特例措置
の
見直し
でも、最も大きな
増収要因
となっているのが
新築共同貸し家住宅
に係る
固定資産税
の
減額特例
の
適用要件
の
引き上げ
で、最終的に
入居者
に
負担
が転嫁されるもので、これまた
個人
、
庶民
の
負担増
に結びつくものであります。一方、
法人
に対しては、
鉄道事業者
や
海運業者等
の
固定資産税
や
都市計画税
の
課税標準
の
特例措置
の延長に見られるように、その
見直し
は全く不十分です。 このように
担税力
のある大きな
法人
には
負担
の軽減をする一方で、
個人
、
庶民
にばかり
負担増
を強いる
改正内容
は容認できません。 次に、
地方交付税法
、
所得譲与税法
についてであります。 いずれも、国から
地方
への
財政支出
の
圧縮
を最大のねらいとした
三位一体改革
の
法案
でありますが、その
内容
は、
国庫補助負担金
一兆三百億円、
地方交付税
二兆八千三百七十二億円、
合計
三兆八千六百七十二億円の国から
地方
への
財源
の
削減
に対して、
税源移譲
はわずか四千五百七億円であります。
幾ら自由度
が増す、元気が出るなどといっても、
税源移譲
の
規模
が
削減額
のわずか一二%では、全くのかけ声倒れであります。国は
財政赤字
を
地方
に押しつけているだけ、これでは
三位一体
どころか三位
ばらばら
の
改悪
だと批判が出てくるのも当然であります。とりわけ、
地方交付税
の
大幅削減
は、
全国
の
自治体
から
予算編成
ができないとの
悲鳴
に近い声が上がっており、一方的な
圧縮
は容認できません。 また、
通常収支
の
財源不足
について、国と
地方
で折半して、
地方
の
負担部分
は
赤字地方債
の増発で補てんするという昨
年度
の
方法
を踏襲していますが、これは、
財源不足
の国の
責任
を明記した
地方交付税法
や
赤字地方債
の
原則禁止
を規定した
地方財政法
に反する二重の
脱法的手法
と言わなければなりません。
地方交付税
の
財源保障機能
の
廃止
が叫ばれている昨今、
地方交付税法
の原点に立った
補てん方法
が求められていることを
最後
に指摘して、
討論
を終わります。(
拍手
)
佐田玄一郎
7
○
佐田委員長
次に、
横光克彦
君。
横光克彦
8
○
横光委員
私は、
社会民主党
・
市民連合
を代表いたしまして、
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
所得譲与税法案
、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
反対
の
討論
を行います。
反対
の第一の
理由
は、二〇〇四
年度
予算
が第一歩であった
三位一体改革
が、
数字合わせ
に終始し、
地方
への
負担
の
ツケ回し
に終わった点であります。
補助金
は一兆三百億円
削減
、
税源移譲
は
質量とも
に中途半端、
交付税等
は三兆円カットという
地方
が割を食う現実は、国の財政難を一方的に
地方
にしわ寄せする三位
ばらばら改悪
とでもいうほかありません。
反対
の第二の
理由
は、国の
地方財政対策
の失敗であります。 例年であれば、
地方財政対策
により、少なからずも
財源不足
が改善されるはずにもかかわらず、
梶原全国知事会長
が四十四
自治体
で二兆六千百六十億
不足
、
交付税削減
が打撃と言うように、各
自治体
は
予算編成
に四苦八苦する
危機的状況
に陥り、
悲鳴
を上げている
状況
です。 しかも、
通常収支不足
について、本来の
通常収支不足額
十二兆二千五百三十億円と、
特会借入金償還額
の二兆八百七億円を繰り延べた後の十兆千七百二十三億円という二つの
数字
が使われております。三年前の資料では、
通常収支不足額
は
交付税特会借入金
の
償還繰り延べ
を含んだ
数字
であったことからすると、いたずらに
財源不足額
を小さく見せようとしたとしか思えません。
地方
の
財源不足額
をできる限り
圧縮
して、
地方
に行革や合併の努力をさせようという嫌いがあり、このことが突然の
交付税等
の抑制と相まって、現場の大混乱をもたらしたのではないでしょうか。
反対
の第三の
理由
は、
通常収支
の
不足
は、九年連続して
地方交付税法
第六条の三第二項に該当する状態にあり、抜本的な
対策
が不可欠であったにもかかわらず、
赤字地方債頼み
の
財源不足
の埋め合わせのルールが延長された点であります。 例外的な
措置
である
赤字地方債
をもって
交付税法
六条の三第二項の
制度改正
とすることは、
地方財政法
の本来の
趣旨
からして認められません。
臨時財政対策債
の
元利償還
は後
年度
の
交付税
で見ると国は言ってきましたが、今回、
既往臨財債
の
利払い充当分
として二千二百四億円の
臨財債
が計上されていることに明らかなように、結局タコの足食い、将来の
財源
の
先食い
でしかないことがはっきりいたしました。
最後
に、
改革
の目的を見失えば、歴史は迷路に迷い込むといいます。一九九〇年代以来の
分権改革
、
シャウプ勧告
以来の宿題をしっかり解決するための
三位一体改革
とすべきであります。
税源移譲
を強く求める
地方
の
意見
に
十分耳
を傾け、未完の
改革
の完成に向けた歩みを着実に進めるものにならなければならないことを強調して、
討論
を終わります。(
拍手
)
佐田玄一郎
9
○
佐田委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
佐田玄一郎
10
○
佐田委員長
これより各案について順次採決に入ります。 まず、
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐田玄一郎
11
○
佐田委員長
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 次に、
所得譲与税法案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐田玄一郎
12
○
佐田委員長
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 次に、
地方交付税法等
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐田玄一郎
13
○
佐田委員長
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
佐田玄一郎
14
○
佐田委員長
この際、ただいま議決いたしました各
法律案
中、
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
所得譲与税法案
に対し、
野田聖子
君外三名から、
自由民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、
公明党
及び
社会民主党
・
市民連合
の四派
共同提案
による
附帯決議
を付すべしとの
動議
が提出されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
松崎公昭
君。
松崎公昭
15
○
松崎
(公)
委員
ただいま
議題
となりました
附帯決議案
につきまして、
提出者
を代表して、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
案文
の
朗読
により
趣旨
の
説明
にかえさせていただきます。
地方税法
及び
国有資産等所在市町村交付金
及び
納付金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
所得譲与税法案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、次の
事項
について、十分配慮すべきである。 一
地方税
は
地方公共団体
の重要な
自主財源
であることにかんがみ、
地方分権
の進展に応じて
地方公共団体
がより
自主
的かつ自立的な
行財政運営
を行えるよう、
地方
における
歳出規模
と
地方税収入
との乖離をできるだけ縮小する
観点
に立って、
課税自主権
を尊重しつつ、
税源移譲
を含め、国と
地方
の
税源配分
の
在り方
を抜本的に
見直し
、
地方税源
の
充実確保
を図ること。 二
所得税
から
個人住民税
への本格的な
税源移譲
については、
平成
十八
年度
までに確実に実施し、その際には、
税源
の
偏在性
が少ない
税体系
を構築するとともに、
個人住民税
の
負担分任性
、
応益性
をさらに明確化するという
観点
からその
方策
を検討すること。 三
地域
における受益と
負担
の
関係
を明確化し、
地方分権
の
推進
を図る
観点
から、
課税自主権
を更に活用しやすくなるよう、
法定外税
に係る国の関与の
在り方
について検討を進めるとともに、
制限税率
の
見直し
など
地方
の
税率設定
の
自由度
の
拡大
を図ること。 四 税制の
簡素化
、
税負担
の
公平化
を図るため、
非課税等特別措置
については引き続き
見直し
を行い、一層の
整理合理化等
を
推進
すること。 五 今後の
固定資産税
については、同税が
地方税
の
基幹税目
となっていることを理解しつつ、
納税者
の
負担感
に配意すること。 以上であります。 何とぞ
委員各位
の御
賛同
をお願い申し上げます。
佐田玄一郎
16
○
佐田委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐田玄一郎
17
○
佐田委員長
起立
多数。よって、本
動議
のとおり
附帯決議
を付することに決しました。 この際、
総務大臣
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
麻生総務大臣
。
麻生太郎
18
○
麻生国務大臣
ただいまの御
趣旨
につきましては、十分に尊重してまいりたいと存じます。
—————————————
佐田玄一郎
19
○
佐田委員長
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐田玄一郎
20
○
佐田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に掲載〕 ————◇—————
佐田玄一郎
21
○
佐田委員長
次に、
地方自治
及び
地方税財政
に関する件について調査を進めます。 この際、
野田聖子
君外三名から、
自由民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、
公明党
及び
社会民主党
・
市民連合
の四派
共同提案
による
地方分権推進
のための
地方税財政基盤
の
確立
に関する件について
決議
すべしとの
動議
が提出されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
桝屋敬悟
君。
桝屋敬悟
22
○
桝屋委員
ただいま
議題
となりました
決議案
につきまして、
提出者
を代表して、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
案文
の
朗読
により
趣旨
の
説明
にかえさせていただきます。
地方分権推進
のための
地方税財政基盤
の
確立
に関する件(案) 真の
地方分権時代
にふさわしい
地方税財政基盤
を
確立
するため、
政府
は次の諸点について
措置
すべきである。 一
地方分権
の一層の
推進
を図り、
地方公共団体
の歳入・
歳出両面
における
自由度
を高め、権限と
責任
を大幅に拡充するため、
国庫補助負担金改革
、国から
地方
への
税源移譲
、
地方交付税
の
見直し
に係る真の
三位一体改革
を確実に実現するための具体的な方針を早急に策定すること。 また、その策定に当たっては、
地方公共団体
の
財政運営
に著しい
支障
を与えることのないよう、
地方
の
意見
を踏まえ、
地域
の実情を十分反映したものとすること。 二
平成
十六
年度
末において二百四兆円に上ると見込まれる巨額の
借入金
が
地方公共団体
の
財政運営
を圧迫し、諸施策の実施を制約しかねない
状況
にあるため、
地方財政
の
健全化
を進めるとともに、
地方交付税
については、
財源調整
や
財源保障
の
機能
を適切に果たすことができるよう
所要額
の
確保
を図り、併せて、
財源
の中長期的な
安定確保
を図る見地から抜本的な
方策
を講ずること。 三 累積する
臨時財政対策債
の
元利償還
については、将来において
地方公共団体
の
財政運営
に
支障
が生じることのないよう万全の
財源措置
を講ずること。 四
国庫補助負担金
の
廃止
・縮減については、
三位一体
の
改革
を左右する重要な課題であることから、単なる
地方
への
負担転嫁
とならないよう、
地方公共団体
の
意見
を十分踏まえつつ、
地方
の
自主性
の
拡大
につながるものとなるよう積極的に取り組むとともに、その
内容
、
規模等
を考慮して、必要な
一般財源
の
確保
を図ること。 右
決議
する。 以上であります。 何とぞ
委員各位
の御
賛同
をお願い申し上げます。
佐田玄一郎
23
○
佐田委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐田玄一郎
24
○
佐田委員長
起立
多数。よって、本
動議
のとおり
地方分権推進
のための
地方税財政基盤
の
確立
に関する件を本
委員会
の
決議
とするに決しました。 この際、
総務大臣
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
麻生総務大臣
。
麻生太郎
25
○
麻生国務大臣
ただいま御
決議
のありました
事項
につきましては、その
趣旨
を十分に尊重してまいりたいと存じます。
佐田玄一郎
26
○
佐田委員長
お諮りいたします。 ただいまの
決議
についての議長に対する
報告
及び
関係当局
への
参考送付
の手続につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐田玄一郎
27
○
佐田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時十八分散会