○泉(房)
委員 今の
大臣の言葉より、合意をして何とか本国会でというようなお言葉だろうと受けとめます。
民主党としては、もう既に党内手続を経まして、今
皆さんにお配りしておりますが、救済
法案、具体的な要綱、条項、また経費の見積もりも含めまして、きょうお配りしております。
民主党としては、もう既に党内手続を経て、提出できる状況にあります。しかしながら、残念ながら、では
民主党のみですぐに救済
法案が通るかというと、そうそう容易ではないという客観的状況のもとに、まさに
坂口試案を出された
大臣みずからイニシアチブをとられて、また、
与党合意におきましても、今まさに救済に向けての動きがこれから始まろうという中で、きょうの
質疑を通じて、ぜひとも合意に至るような答弁をいただけないかという思いで
質問させていただきます。
民主党案につきましても、既に
大臣にお渡ししておりますけれども、
大臣の言われるような問題点は、
民主党としても重々考えております。実際の
年金制度の谷間で起こった方に対する救済の必要性は、全く一致するものであります。
大臣御指摘のように、そうはいっても、実際に
保険料を払っている方と一緒でいいのかというような問題意識、また財源論の問題など、その点につきましても認識をともにするものであります。
民主党案もきっちりそれを踏まえた上で案をつくっているわけであります。
具体的な救済対象にしましても、本来であればすべての無
年金障害者を一気に救済するのが望ましいとは思いますが、今回の
民主党案におきましても、学生、主婦、そして在日外国人、在外邦人などをまず救済して、その後、引き続き速やかにすべての無
年金障害者という二段階方式をとらせていただいております。
支給金額につきましては、満額についていささか抵抗があるというような前回の答弁がありましたけれども、この点につきましては、またきょう特に中心的な
質疑にしたいと思いますが、要するに、お金を払っていなくても、実際上、二十前の方につきましては満額出しているわけであります。しかしながら、払っていない方につきましては所得制限がありまして、二十以上の
年金保険料を納めている方とは違って、個人の所得を見て、所得のある方には
給付をしないという形で、そこで区別化を図っているわけであります。
民主党の案も、まさにそこに着目し、拠出をしていない方に対して
給付をするという以上、二十以上の方とは違って、二十前の障害基礎
年金同様の処理をするというような形で区別化も図るという工夫もしております。まさにそこの問題意識を共有しながら、いかにして救済を図るかということを考えているわけであります。この点、よく御
理解いただきたいと思うわけであります。
制度論的には、
年金制度が
福祉的措置かといいますけれども、この点につきましては、
民主党案としても、
保険料を持ってくるということではなく、全額国庫
負担というような枠組みを考えさせていただいております。これは、従前の障害
福祉年金のときも全額国庫
負担でありました。その中で、できるだけ
障害者に対する所得保障を充実化しようという中で、
年金保険料もオンして、より厚い、充実を図った
給付をしてきたという歴史的経緯があります。
民主党案におきましても、その経緯も踏まえた上で、
保険料ではなくて全額国庫
負担でやろうということも考えているわけであります。
また、救済時期につきましては、速やかにということは当然でありますが、実務的な問題もあるでしょうから、
民主党案としては、この秋、十月一日施行という形で提案させていただこうと思っております。
経費につきましても、
坂口試案につきましては、概算で、
民主党案によりますところの四類型でいきますと二万九千人でありますが、実際、各地方自治体で行われている施策に基づいてもう一度調べ直しますと、恐らくもう少し少ないのではなかろうかというような認識を持っております。兵庫県や大阪府などでは、独自に在日外国人の方に対する
給付を行っておりますが、その実質につきましては、兵庫県だと、平成十四年度で百二十一名、大阪府も二百名ちょっとであります。全体の外国人の比率でいきますと、約〇・一%程度です。全国の在日外国人の数が百八十五万程度と聞いておりますから、とすると、
坂口試案のように五千もいないのではなかろうかと考えております。
そして、
民主党案としましては、少し少な目に見積もりまして、仮に二万人と仮定した場合、年度ベースで百七十億円程度というふうに試算させていただいております。
坂口試案によりましても、年度ベースで二百四十六億円であります。確かに大きな金額ではありますけれども、全体の
年金制度の枠から考えますれば、決して捻出できない額ではなかろうと考えております。
このような前提のもとに順次
質問させていただきます。
まずは対象者であります。前回の答弁で、学生のみならず主婦というような答弁をいただいておりますが、私はどうしても、在日外国人につきましては救済の対象に含めるべきであると強く申し上げたいと思います。
大臣もよく御存じのとおり、学生、主婦につきましては、確かに任意加入でありましたので、入ろうと思えば、理論的には入れた状況にありました。しかしながら、在日外国人は、一九八二年まで、入りたくても、国籍という一点をもって
年金制度から排除されていたという事情があります。入りたくても入れなかった。一九八二年以降に障害になった方については出ているわけであります。一九八二年の前か後ろかのみによってこれほど不公平が生じていいのかと。前も言いましたが、人はだれも障害になるかならないかは選べません。また障害になる時期すらだれも選べないわけであります。一九八二年以前に障害になった方のみ救済されない、一九八二年以降だったら救済される、これは余りにも不公平であろうと私は考えております。
一九八二年当時の政策判断として、それ以前の方は救済しないというその時点における政策判断があったとしても、その後、人権の国際的保障の中で、できる限り手厚い保障を国籍の違う方にもしていこうという大きな歴史の流れもあります。現時点で改めてその部分を見詰め直して救済していくということも可能だろうと思います。
人数につきましても、
坂口試案でいっても五千人、本当はもう少し少ないだろうと思います。財源論につきましても、それほど大きな支障があるとも思いません。ぜひとも、
大臣より、在日外国人も今回の救済対象に含めたいという気持ちのにじみ出るような答弁を期待してよろしく
お願いいたします。
〔北川
委員長代理退席、
委員長着席〕