○園田(康)
委員 確かに、それが一番、
利用者本位の
制度でございますので、そういった
利用者からの声というものを直接聴取しながら、この
制度の欠陥部分、あるいはどこか抜けている部分、そういったものを補充していきながら運営をしていっていただきたいというふうに
考えています。
そこで、さまざまな何千何百という支援費
制度に関する
意見が、要望あるいは
意見という形で提出をされているというふうに今お
伺いをしているところでございます。実は、私自身にもそういう話もございました。これは二月の二十五日の、今回初めて初当選をしてきたわけでございますけれ
ども、私の地元の岐阜新聞という新聞に載った記事でございます。これは、肢体不自由児あるいは障害児を持っていらっしゃる親御さんが県に対して
一つの要望を行った事例が載っているわけでございます。
これによりますと、少し具体的な話で恐縮でございますけれ
ども、まず、児童福祉法の第七条に規定されている児童福祉施設、これは今までは、今でもそうですけれ
ども、措置
制度として運営されている場合でございます。これは県にあるわけでございますが、肢体不自由児施設や知的障害児通園施設に通いながらですけれ
ども、各地域に療育施設があるわけでございますけれ
ども、今まではその児童デイ
サービスの施設を
利用していたんです。この措置
制度に関する
社会福祉施設、児童福祉施設と同時に、今度この支援費
制度が始まってから、地元で行うデイ
サービスの施設というものを
利用できなくなってしまったという逆の弊害が出てきてしまっているという状況が生まれました。
そこで、そういう親御さんたちが県に対して、まず地域の療育施設と併用
利用できるようにということで、一万三千九百十人の署名を、たった一カ月でこれだけの署名が集められて、そして、それを携えて知事に対して要望書を提出したところでございます。これに対して県は、国に対して
制度の変更といいますか
制度的な要望をするとともに、
平成十六年度からはその助成
制度というものを導入して、県独自でこのお子さんたちがデイ
サービスを
利用できるようにという形へ行ったというふうになっているわけでございます。
これは大変具体的な話になってくるわけでございますけれ
ども、こういった支援費
制度が始まってから、恐らくまだまだ混乱があろうかと思うんですけれ
ども、このお子さんの中には、この支援費
制度を、
サービスを受けるためにわざわざ、わざわざです、隣の町に引っ越して、そちらの
制度の方がより柔軟に活用されているということから、わざわざデイ
サービスを受けるために隣の市まで引っ越して、そこで児童のデイ
サービスを受ける、支援費
サービスを受けるという形にまでなっているのが
現状なんですね。したがって、こういったものに関して、やはりさまざまな問題があろうかと思います。
例えば、この近辺、東京ですとか横浜では、児童福祉施設というものがたくさん県内各地にある。したがって、障害児をすぐさま、一時間なら一時間以内、あるいは三十分以内にその施設に送り迎えができる、あるいはそこに通園させることができるという状況がこの近辺にはあろうかと思います。しかし、地域の事情によっては、県に
一つ二つ、あるいは岐阜県においての例ですけれ
ども、四つしかない。そうなってくると、へんぴなといいますか、地域のところからそこの箇所に通う場合に、一時間半あるいは二時間かけて、片道それだけの時間をかけてその通園施設に通わなければいけない。
そうなってくると、そこで毎日毎日
サービスが行われればいい、療育、治療というものが行われればいい。しかし、そういうふうになっていない
現状であるならば、地域の児童デイ
サービスの施設を
利用したい。だけれ
ども、そこがなかなか解消できていない、あるいはその
サービスに
対応できていないということからすれば、そういう形で、距離的な部分というのも、この
制度のいわば欠陥的な部分が出てきてしまっているんですね。
そういう具体的な事例があるということを、身近な施設として
利用できるような形へと、これは施設の問題と同時に、そういう
サービスがいろいろな部分で措置
制度と重なっている部分、ここを何とか切り離すような形をもって柔軟に
対応していけば、この
サービスそのものが地域の子供たちでも受けられる、そういう形への
対応というものも今後
考えていく必要があるんではないかという事例を
一つ挙げさせていただいたわけでございます。
その点に対して、省の方の御見解をお聞かせいただきたいと思います。