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2004-04-07 第159回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十六年四月七日(水曜日) 午前九時六分
開議
出席委員
委員長
根本
匠君
理事
今井 宏君
理事
江渡 聡徳君
理事
櫻田 義孝君
理事
塩谷 立君
理事
井上 義久君
赤城
徳彦
君 今村
雅弘
君 遠藤 利明君
木村
勉君 小島 敏男君 小杉 隆君
河本
三郎
君 佐藤 信二君 菅 義偉君 平井 卓也君
平沢
勝栄
君 藤井 孝男君 増原 義剛君
松島みどり
君
河上
覃雄君
塩川 鉄也君
坂本
哲志君 …………………………………
経済産業大臣
中川
昭一
君
経済産業
副
大臣
坂本
剛二君
経済産業大臣政務官
菅 義偉君
政府参考人
(
経済産業省大臣官房商務流通審議官
)
青木
宏道
君
政府参考人
(
経済産業省商務情報政策局消費経済部長
)
小川
秀樹
君
経済産業委員会専門員
鈴木 正直君
—————————————
委員
の異動 四月六日
辞任
補欠選任
小西 理君
平沢
勝栄
君 同月七日
辞任
補欠選任
小野
晋也君
赤城
徳彦
君
河野
太郎
君
河本
三郎
君
平沢
勝栄
君 渡辺 博道君
宮路
和明
君
木村
勉君 同日
辞任
補欠選任
赤城
徳彦
君
小野
晋也君
木村
勉君
宮路
和明
君
河本
三郎
君
河野
太郎
君
—————————————
四月五日
容器包装リサイクル法
の
改正
に関する請願(
牧義夫
君
紹介
)(第一三〇二号) 同(
浜田靖
一君
紹介
)(第一三二七号) 同(
内山晃
君
紹介
)(第一三四八号) 同(
木村隆秀
君
紹介
)(第一三四九号) 同(
近藤昭一
君
紹介
)(第一三五〇号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
政府参考人出頭要求
に関する件
商品取引所法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一一六号)
特定商取引
に関する
法律
及び
割賦販売法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一一七号)
不正競争防止法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一一八号) ————◇—————
根本匠
1
○
根本委員長
これより
会議
を開きます。 開会に先立ちまして、
民主党
・
無所属クラブ所属委員
に対し、
事務局
をして御
出席
を要請いたさせましたが、御
出席
が得られません。 再度
理事
をして御
出席
を要請いたさせますので、しばらくお待ちください。
速記
をとめてください。 〔
速記中止
〕
根本匠
2
○
根本委員長
速記
を起こしてください。
理事
をして再度御
出席
を要請いたさせましたが、
民主党
・
無所属クラブ所属委員
の御
出席
が得られません。やむを得ず議事を進めます。
内閣提出
、
商品取引所法
の一部を
改正
する
法律案
、
特定商取引
に関する
法律
及び
割賦販売法
の一部を
改正
する
法律案並び
に
不正競争防止法
の一部を
改正
する
法律案
の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各
案審査
のため、本日、
政府参考人
として
経済産業省大臣官房商務流通審議官青木宏道
君及び
経済産業省商務情報政策局消費経済部長小川秀樹
君の
出席
を求め、
説明
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
根本匠
3
○
根本委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
根本匠
4
○
根本委員長
これより
質疑
に入ります。
質疑
の申し出がありますので、これを許します。
河上覃雄君
。
河上覃雄
5
○
河上委員
おはようございます。
中小企業
三法に引き続きまして、本日は、ただいま
お話
がございましたように、
国民生活
に多大な影響を及ぼすだろう
法案
の
審議
に入るわけでございますが、野党第一党の欠席を大変遺憾であると思っておる次第でございます。 きょうは私だけになりそうでございますので、ぜひともよろしくお願いを申し上げたいと思っております。 今回の
改正
が、
市場
の
信頼性
や
利便性
の
向上
など幾つかの要点があると承知しておりますが、
委託者保護
の
観点
からいえば、大きな前進につながるものと
評価
をいたしております。 第一に、本年末の
委託手数料
の
自由化
を控えまして、
商品取引員
間の
競争
が激化することが予想されます。こうした中、
委託者資産
の
保全制度
を
強化
する
措置
、健全な
商品取引員
をさらに伸ばし、そうでない
商品取引員
には
市場
から退出を促すという
業界
の
健全化
の
効果
があると思いますし、また、
商品取引員
に対する
財務要件
の
厳格化
につきましては、各
商品取引員
の
取引量
に応じた
純資産額
の保有が
義務
づけられており、
一般投資家
に対する過度な
勧誘
を抑止する
効果
もあると思っております。 このように、今回の
改正案
には
商品先物業界
の
構造改善
を促すための所要の
措置
が組み込まれているものと
評価
できるわけでございます。 第二に、
商品取引員
に対する
勧誘規制
の
強化
の点でございます。
商品先物取引
の
トラブル
の
実態
を見ますと、望まない
勧誘
を受けまして、
年金生活
の
高齢者
や収入のない
一般
の主婦などが、
商品先物取引
の
仕組み
や
リスク
を十分
理解
しないままに
商品先物取引
を開始し、多大な
損害
をこうむるケースも多いと承知をいたしております。 ちなみに、
平成
十年の
商品先物取引額
は七十三兆円でございました。これに対しまして、
平成
十五年は二百十九兆円と三倍に達して、急速に
拡大
をしているわけであります。 そして、この
拡大
に呼応しながら、
商品先物取引
の
トラブル
も著しく
増加傾向
にございます。
国民生活センター
に寄せられました
苦情
や
トラブル
の
相談件数
は、
平成
十年から
増加傾向
をたどりまして、
平成
十四年には八千三百五十件、
平成
十五年には、下がったものの、六千六百四十五件と、看過しがたい
状況下
にあると思います。こうした
苦情
や
トラブル
の多くが、
外務員
の執拗な
勧誘
、そして、具体的な事例を見ましても、極めて悪質、巧妙なものが多いわけでございます。 今回の
改正
におきまして、こうした
問題点
を踏まえまして、
商品先物取引
の
仕組み
や
リスク
についての
説明
の
義務
づけ、
適合性原則
の
強化
を盛り込むとともに、再
勧誘
の
禁止
などの不適切な
勧誘
の
禁止
についても法定し、
商品取引員
に対する
勧誘規制
の
強化
を図ったことは、大いに
理解
できるところでございます。しかしながら、これらの
勧誘規制
が
トラブル発生
の
防止
に
効果
があると期待されておりますが、大事なことはその
実効性
を上げることにあると私は
考え
ます。 そこで、何点か
確認
のために
質問
をいたしたいと思います。 まず第一点目でございますが、今回の
委託者保護
のための
勧誘規制
の
強化
の趣旨、及び、これらの
規制
の
実効性
についてどのように
経済産業省
としては
担保
をなされるのか、この点について伺います。
坂本剛二
6
○
坂本
副
大臣
不適切な
勧誘
による
トラブル
は大変ふえておりまして、それの
勧誘規制
の
強化
を今回の
改正
で図ったわけでございます。 今先生いろいろ
お話
ししたとおりの
内容
でございますが、改めて申し上げますと、従来の
書面
の交付に加えまして、
説明
を
義務
づけまして、
違反
した場合は
顧客
の
損害
を無
過失
で賠償する
責任
を課するということになっております。 また、
顧客
の
知識
、
経験
及び
財産
の
状況
に照らして不適当と認められる
勧誘
を行ってはならないとする
適合性原則
、これを
法律
上の
義務
と明記いたしまして、
違反
した場合の
行政処分
を
強化
しております。
行政処分
の中身としては、
業務改善命令
は従来もございましたが、それに加えまして、六カ月以内の
業務停止命令
及び
許可取り消し
を可能とするというふうになっております。 さらに、
商品先物取引
の
勧誘
である旨を告げることを
義務
づけるとともに、一度断った者に対して再
勧誘
することや迷惑な仕方での
勧誘
を、
法律
で明確に
禁止
するとしております。 これらの
規制
の
実効
を確保するため、
運用ガイドライン
を策定、公表し、それに基づいて厳正な
執行
を行うことと
考え
ております。
河上覃雄
7
○
河上委員
ただいま、
ガイドライン等
をつくりまして徹底をするという
お話
をいただきました。 それでは、以下、
法案
の
内容
に合わせまして、今御
答弁
いただきました
ガイドライン
の
方向性
につきまして具体的に
お尋ね
を何点かいたしたいと思っております。 まず
一つ
は、再
勧誘
の
禁止
、
迷惑勧誘
の
禁止
、
商品先物取引
の
勧誘
であることの明示の
義務
づけといった不適正な
勧誘
の
禁止
につきまして、その
実効性
を
担保
するためにどのような
ガイドライン
をお
考え
なのか、
お答え
ください。
青木宏道
8
○
青木政府参考人
ガイドライン
の
実務
にわたる部分でございますので、
事務方
の方から
お答え
を申し上げさせていただきます。 再
勧誘
の
禁止
の
運用ガイドライン
でございますけれども、
顧客
に対するアプローチから
勧誘
の
段階
のそれぞれの進展に応じまして、できるだけ具体的に遵守すべき
事項
を明らかにしていきたい、このように
考え
ております。 その
内容
でございますけれども、今後検討してまいりますが、
現時点
では、例えば次の
内容
を織り込むようなことを
考え
ております。 まず何よりも、
勧誘
に先立ちまして、
冒頭
に
商品先物
の
勧誘
であるということをはっきり告げる、そして、
勧誘
を行うことについて
お客様
の
意向
をきちんと尋ねなければならないということを
確認
させようと思っております。 当然、これに対して、
勧誘
を断りました
お客様
に対して引き続きまたは再度
勧誘
を行えば、これは再
勧誘禁止
の
違反
に当たるということでございます。ここで言います再
勧誘禁止
といいますのは、例えば、一度
電話
を切ってもう一度
電話
をするといったようなこともございますし、引き続きその
電話
で執拗に
勧誘
を進めるということも再
勧誘
の
禁止
に当たる、このように思っております。 また、その
時点
で
勧誘
を受けることに同意をした
顧客
に対しまして、いよいよ
勧誘説明
に入るわけでございますけれども、その
冒頭
に、先ほど
坂本
副
大臣
からも
お話
ございました、
商品先物
の
仕組み
、
リスク
に関する
基本的事項
を
説明
するといったようなことを
義務
づけたいと思っております。 この
説明
を聞いて、例えば、もう
ハイリスク取引
は嫌だということで断った
顧客
に対して、引き続きまたは再度
勧誘
をするということも、これまた再
勧誘禁止
に
違反
をする、該当するということでございます。
河上覃雄
9
○
河上委員
一点ちょっと落としてしまいましたが、今の
お答え
に加えまして、次の御
答弁
の
冒頭
で結構ですが
お答え
をいただきたいと思いますが、
改正法
二百十四条の六号に迷惑を覚えさせる形での
勧誘
と規定しております。これは具体的にどのような
行為
を想定なさっているのか、これについても、次の
質問
であわせて
お答え
いただきたいと思います。 次の
質問
でございますが、
商品取引員
の
顧客
に対する
説明義務
について
お尋ね
をいたしますが、
商品取引員
の
説明義務違反
に対しては
損害賠償責任
を課すこととしております。これは
顧客
にとってどのような
効果
があるのか、また、
商品取引
の
外務員
はどのような
事項
についてどのような
説明
をしなければならないのか。この点は
ガイドライン
で明らかにされることになると思いますが、どのような
内容
なのか、
お答え
をいただきたいと思います。
青木宏道
10
○
青木政府参考人
お答え
申し上げます。 まず初めに、迷惑を覚えさせる仕方での
勧誘
でございますが、これにつきましてもできるだけ
ガイドライン
で
具体化
をしていきたいと思います。
現時点
で
考え
られます
行為
といたしまして、例えば、夜間や早朝の
電話
や
訪問
による
勧誘
をすること、あるいは長時間に及ぶような
勧誘
をすること、こういった
行為
は
原則
として
迷惑勧誘
に該当する、このように
考え
ております。 それから第二点目の、
説明義務
に関することでございます。 まず第一点目の、
損害賠償責任
を定めることの
法的効果
でございますけれども、現在、
説明義務違反
をめぐる
損害賠償訴訟
、これを見てまいりますと、原告となります
委託者側
にとって、
商品取引員
が
説明義務
を負うこと自体、これを立証するのに
大変難儀
を感じております。これが
裁判実務
上大変大きな
負担
となっております。したがいまして、今回の
改正案
におきましては
説明義務
を法定いたします、そして、これを怠った場合には無
過失
の
損害賠償責任
を課すということになります。したがいまして、その結果、
委託者側
といたしまして、
法律
で定めます
内容
の
説明
がなされなかった事実、それだけを立証すればいいということになりますので、
顧客側
、
委託者側
の
立証負担
は相当軽減されるもの、かように
考え
ております。 また二点目の、
説明義務
の
ガイドライン
でございますけれども、これにつきましては、
勧誘
から契約に至る各プロセスにつきまして、
商品取引員
がどのような
内容
をどのように
説明
するのか、そして
顧客
の
理解
をどのように
確認
するのか、そういった具体的な手順と方法を明らかにしていきたいと
考え
ております。
内容
については今後子細に検討してまいりたいと思いますけれども、例えば
勧誘説明
に際しまして、まず、
商品先物取引
の
仕組み
、それから
リスク
に関する基本的な
事項
を
説明
しなければならないということでございます。 特に、
商品先物
は現物の、例えば株なんかと違いまして非常に
ハイリスク
でございますので、例えば
仕組み
という点につきましては、少額の
証拠金
、
担保金
でございますけれども、これでそれをはるかに上回る多額の
取引
を行うということ、それから、
リスク
につきましては、
取引
によって当然
損失
が生じるおそれがあるわけでございますけれども、その
損失
の額が
証拠金
を上回る
可能性
があるといったようなことを具体的に
説明
させるということだろうと思います。この
説明
の後に、さらに
勧誘
を受ける
意向
を示しました
顧客
については、その
時点
で、その
説明内容
を十分
理解
しているということを
書面
でまず
確認
させようと思っております。 そして、この
書面確認
後、
顧客
に対してさらに、
商品先物取引
の具体的な
内容
、あるいは、どういう
行為
が
商品取引員
がやってはならないことか、あるいは、困った場合にどういうところに
相談
をすればいいのかといったような点について親切な
説明
をさせようと思っております。この
説明
後、
顧客
がこの
説明
の
内容
を
理解
しているということを改めて
書面
で
確認
する、こういったような
事項
を盛り込むことを現在
考え
ているところでございます。
河上覃雄
11
○
河上委員
続きまして、
適合性原則
の
強化
について
お尋ね
をいたします。
適合性原則
は、「
顧客
の
知識
、
経験
及び
財産
の
状況
に照らして不適当と認められる
勧誘
を
行つて委託者
の
保護
に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、
商品取引受託業務
を営まなければならない。」と、
改正法
二百十五条に規定されております。 この
原則
を徹底するためには、どういった場合に
適合性原則
に
違反
するのかを明確にする必要があると思います。具体的にはどのような
内容
の
ガイドライン
をお
考え
なのか、
お尋ね
をいたします。
青木宏道
12
○
青木政府参考人
お答え
申し上げます。
委員
御
指摘
のように、今回の
改正案
におきましてはいわゆる
適合性原則
を
法律
上の
義務
と
明定
をいたしました。したがいまして、その
実効性
を上げるためには、できるだけその解釈の
基準
というものを明らかにしていく必要があると思います。 私ども、大きく
二つ
の
段階
があると思います。第一は当初の
勧誘段階
での問題でございます。
二つ目
が
取引開始
後の問題でございます。 まず第一点目の、当初の
勧誘行為
につきましては、例えば
一定年齢
以上の
高齢者
に対する
勧誘
というのは
原則
は行ってはならない、こういった
原則
を打ち立てて、その
例外
はできるだけ具体的な
要件
を定めたい、こういうふうに思っております。また、その具体的な
要件
に当たるかどうかというのも、各社の厳正な
社内審査手続
のもとに
勧誘
を認めるということでございまして、ポイントは、できるだけ具体的な
要件
をするということ、それから、
会社そのもの
をその
審査
に巻き込むことによりまして、一
外務員
の問題ではない、仮に問題があったときにはその
会社
の
責任
をしっかりと追及できる、こういったシステムを組みたいと思っております。 二点目の、
取引開始
後の
行為
についてでございますが、特に未
経験
の
委託者
の場合に非常に
トラブル
が発生しているという
実態
にかんがみまして、
一定期間
、例えば三カ月とか、いろいろあろうかと思いますが、
習熟期間
を設定いたしまして、その
期間
は
原則
として
取引量
を
一定基準
以下とするといったようなもの、そして、具体的に定める場合に限り、先ほど申し上げましたような、厳正な
社内審査手続
のもとにその
例外
を認める、こういったような
内容
を盛り込むことを現在
考え
ておるところでございます。
河上覃雄
13
○
河上委員
今回新たに加わりました
説明義務
や
適合性原則
の
強化
につきまして、その
実効性
を
担保
するためには、それぞれに、
違反
した場合の厳正な
制裁措置
が必要だと思います。これらの
義務
に
違反
した場合にはどのような
行政処分
が課せられるのか、
お答え
ください。
青木宏道
14
○
青木政府参考人
お答え
申し上げます。 今回の
改正案
におきましては、
説明義務
を、今申し上げましたように、新たに法定をいたし、また、
適合性原則
を
法律
上の
義務
として
明定
をいたしました。この結果、これらに
違反
した場合につきましては、従来は
業務改善
ということでございましたが、それに加えまして、六月以内の
業務停止命令
、あるいは、最悪の場合は
許可
の
取り消し
、こういった厳しい
行政処分
を課すことができるようになりました。 私どもといたしましては、
説明義務違反
あるいは
適合性原則
、こういった
法律違反
の事実を把握した場合には、法に基づき厳正な
行政処分
を行ってまいりたい、このように
考え
ております。
河上覃雄
15
○
河上委員
もう
一つ
、
商品先物取引業界
には、
商品取引員
の
自主規制機関
といたしまして
日本商品先物取引協会
が、
苦情相談
や
委託者
と
商品取引員
との間の
トラブル
の解決に取り組んでいらっしゃいます。 今回の
法改正
においてさまざまな
委託者保護
の
強化
のための
措置
を盛り込んでおりますが、これにあわせて、
商品取引員
及び
外務員
の
法令遵守
を徹底する上からも、
日商協
の
自主規制
についても抜本的に
強化
をいたしまして、
委託者
の
保護
のさらなる
強化
を図るべきではないか、私はこう思いますが、この点につきましてはいかがでございましょうか。
菅義偉
16
○
菅大臣政務官
委員
おっしゃるとおりであるというふうに思っています。 今日までもこの
日商協
は、
自主規制機関
として設立されてそういうようなものを行っていますけれども、今度の
法律改正
によって、さらにこの
自主規制
の一層厳格な
執行
、さらには
外務員
の
資質向上
のための研修、
試験制度
の拡充や、これに
違反
した場合、
登録取り消し
を含む
制裁
の
機動的発動
、さらには
委託者
からの
苦情相談体制
を
強化
するとともに、
あっせん
・
調停委員
の増員など、
あっせん
・
調停体制
を
強化
する、このことを徹底して行ってまいりたいと思っています。
河上覃雄
17
○
河上委員
かなり
実務
的な側面から
お尋ね
をしてまいりましたが、
商品取引所法
の
最後
に当たりましてぜひ
大臣
から御
答弁
をいただきたいと思いますが、
我が国
の
商品先物市場
は、諸外国に比べまして
個人
の
参加割合
が非常に高くなっております。こうした
状況
が
商品取引員
の
営業姿勢
と相まって、
商品取引員
との間で
トラブル
を発生しているものと思われます。 そもそも
商品先物市場
は、一義的には、
商品
の生産、
販売
や原燃料として使う
実需家
、いわゆる当
業者
が
当該商品
の
価格変動
の
リスク
をヘッジしたり、
取引
の指標となる公正な
価格
を形成するためのものであると思います。健全な
商品先物市場
にしていくためには、こうした当
業者
や
機関投資家
がもっと参加する
市場
を目指すべきであると
考え
ますが、
我が国
の
商品先物市場
に対します現状の
評価
、そして将来像について
お答え
いただきたいと思います。
中川昭一
18
○
中川国務大臣
おはようございます。
委員
御
指摘
のこの
商品先物市場
、実は我が
省関連
ではございませんけれども、私の
地元
が
農業地帯
なものですから、
豆等
の
商品先物
に実は非常に
関係
というか、
農業者
を含めて非常にそういうものに昔から、戦前からと聞いておりますけれども、いろいろなかかわりがあるということは、
地元
の出身の者として実は前から関心を持っていたところでございます。
委員冒頭
御
指摘
のように、
マーケット
であると同時に非常に
トラブル
が多いということも、実は私自身もいろいろと聞いていたわけでございまして、しかし、今、
最後
御
指摘
のあったように、これはやはり直接の
関係者
、当
業者
が
事業発展
のために、また
安定化
のために必要な
マーケット
であると同時に、また、
投資家
が健全な
投資
ができるようにしていく、この健全な
マーケット
の
育成
、
先物市場
の
育成
ということは非常に大事なことだろうというふうに思っております。 そしてまた、各国いろいろな、アメリカ初めいろいろな国にも似たような
マーケット
がございますけれども、御
指摘
のように、
個人
の比率が非常に高いということは、先ほどの
高齢者
とか
個人
に迷惑な
勧誘
とか、そういう問題も事実として起こっているわけでございますから、今
法律改正
を通じまして、
法律
上、その健全な
マーケット育成
のために、より
義務
あるいはまた処罰を含めてやっていくと同時に、御
質問
で
重点
が置かれましたように、今後設定される
ガイドライン
、この
運用
の中できちっとした
ルール
というものをより確立していって、健全な
商品先物マーケット
を
育成
していきたいというふうに
考え
ているところでごます。
河上覃雄
19
○
河上委員
ありがとうございました。 次に、二点ほど、
特定商取引
の
関係
について
お尋ね
をいたしたいと思います。
マスコミ報道
で数多く取り上げられておりますように、近年、悪質な
訪問販売
、
マルチ商法
による
消費者被害
が深刻な問題となっておりまして、対処が急務だと思っております。こうした中で、今回の
改正
が、
悪質事業者
を取り締まるための
行政規制
の
強化
と個々の
消費者
の
被害救済
を支援する
民事ルール
の整備の
二つ
を柱として、網羅的かつきめ細かい
内容
になっておりますことは、大変
評価
できるわけでございます。
消費者保護
を
重要政策課題
に掲げております我が党といたしましても、本
改正
を早期に実現いたしまして、いち早く実施に移すことが重要であると思います。その際、特に重要なのは
消費者
に対する
普及啓発
という
観点
でございまして、
政府
、自治体を初め
関係機関
が協力して推進することが大切だと思っております。 先ほども申し上げましたが、
高齢者
をねらった
点検商法
、若者をねらった
アポイントセールス
に加えて、最近では
マルチ商法
が
大学
内に大きく広がっているとも聞いておりますが、こうしたところへの
注意喚起
も不可欠であろうと思っております。 そこで、
経済産業省
としては、今回の
改正
を踏まえまして、
消費者啓発
に対してどのように取り組んでいかれる御決意か、
お答え
をいただきたいと思います。
坂本剛二
20
○
坂本
副
大臣
先生おっしゃるように、この
トラブル防止
のためには、
国民
一人一人が自衛のためにその
知識
、
理解
を深めて、賢い
消費者
となっていくことが大事でございます。 このため、
経済産業省
としては、
関係省庁
、地方自治体と連携し、
若年層
や
高齢者
に
重点
を置いて、
学校教育
や
成人式
、
敬老会等
のイベントなど、さまざまな場を活用して
情報提供
に積極的に取り組んでおります。特に最近、
大学
において悪質な
マルチ商法
による
トラブル
が急増していることを踏まえ、
文部科学省
に要請し、全国の
大学
、短大に対して
注意喚起
の通達を発出したところであります。 今後とも、本
法案
の成立を受けて、新
制度
の周知を含めた
普及啓発活動
を改めて強力に行いたいと
考え
ております。
河上覃雄
21
○
河上委員
ありがとうございました。 もう
最後
になりますが、
クーリングオフ妨害
を一点だけ御
質問
させていただきたいと思います。
訪問販売
において
クーリングオフ妨害
も多いと聞いております。今回の
改正
によりますと、
クーリングオフ妨害
を行った
事業者
は、再度の
書面
交付によって妨害
行為
を解消し、その
時点
から改めてクーリングオフ
期間
が進行する、このようになっているわけでございます。 しかし、もともと、妨害
行為
を働くような
悪質事業者
というのは、
書面
の再交付に当たって、例えば、クーリングオフが可能と書いた
書面
を他の
書面
と一緒にぐちゃぐちゃにして渡して
消費者
がわからないようにする、このクーリングオフ
期間
の八日間、これが過ぎるのを待つといったぐらいのことは平気でやりかねないというおそれもございます。 今回の
法改正
の
実効性
をさらに
担保
するためには、こうした巧妙な手口を何らかの形で阻止することが必要だと思いますが、
お答え
いただきたいと思います。
坂本剛二
22
○
坂本
副
大臣
この契約は特別なので解約はできませんよといったようなうそをついてクーリングオフを妨害するような、この
制度
の趣旨を損なうような極めて悪質な
行為
、これが間々あるんですね。 それで、今回の
改正
では、先生おっしゃったように、
事業者
が虚偽
説明
や威迫の
行為
を行い、
消費者
がクーリングオフできなかった場合、あるいは、
事業者
がクーリングオフが可能であることを示す
書面
を交付した後、
消費者
は改めてクーリングオフができること、このようにしております。 そこで、御
指摘
のように、悪質な
事業者
による脱法
行為
を許さないことが大変重要ですが、このため、
クーリングオフ妨害
をした
事業者
が再び
書面
交付をする際には、クーリングオフが可能である旨を口頭で告げることをあわせて
義務
づけることとしております。これによって新
制度
の
実効
の確保を図りたいと
考え
ております。
河上覃雄
23
○
河上委員
これで終わりますが、今
お尋ね
をいたしました二法につきましては、
冒頭
も申し上げましたように、
国民生活
に多大に影響することにつながるものでございますし、ぜひとも、
実効
効果
を上げる、ここに力点を置いていただきましてお取り組みいただきたいことをお願い申し上げて、終わります。 ありがとうございました。
根本匠
24
○
根本委員長
この際、暫時休憩いたします。 午前九時四十分休憩 ————◇————— 〔休憩後は
会議
を開くに至らなかった〕