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2004-03-26 第159回国会 衆議院 外務委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十六年三月二十六日(金曜日) 午後零時十四分
開議
出席委員
委員長
米澤
隆君
理事
岩永
峯一
君
理事
谷本 龍哉君
理事
中谷 元君
理事
渡辺 博道君
理事
末松 義規君
理事
武正
公一
君
理事
増子 輝彦君
理事
丸谷 佳織君 遠藤 武彦君 木村 勉君
倉田
雅年
君 高村 正彦君 鈴木 淳司君
田中
和徳
君 土屋 品子君
西村
明宏
君
西銘恒三郎
君
松宮
勲君 宮下
一郎
君
阿久津幸彦
君
市村浩一郎
君
加藤
尚彦君 今野 東君 中野 譲君 松原 仁君
山名
靖英
君
赤嶺
政賢君
東門美津子
君 …………………………………
外務大臣
川口
順子
君
外務
副
大臣
逢沢
一郎
君
外務大臣政務官
田中
和徳
君
外務大臣政務官
松宮
勲君
外務委員会専門員
原 聰君
—————————————
委員
の異動 三月二十六日
辞任
補欠選任
小野寺
五典君
西村
明宏
君
河井
克行
君
倉田
雅年
君
前原
誠司
君
市村浩一郎
君
漆原
良夫
君
山名
靖英
君 同日
辞任
補欠選任
倉田
雅年
君
河井
克行
君
西村
明宏
君
小野寺
五典君
市村浩一郎
君
前原
誠司
君
山名
靖英
君
漆原
良夫
君
—————————————
三月二十五日
刑事
に関する
共助
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第三号)
無形文化遺産
の
保護
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第五号)
たばこ
の
規制
に関する
世界保健機関枠組条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第一七号) 同月二十四日
核兵器廃絶条約
の
締結
に関する
請願
(
松本大輔
君
紹介
)(第一一七七号) 同(
和田隆志
君
紹介
)(第一一七八号) ILO百七十五
号条約
の
批准
に関する
請願
(
赤嶺政賢君紹介
)(第一二五〇号) 同(
石井郁子
君
紹介
)(第一二五一号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第一二五二号) 同(
佐々木憲昭
君
紹介
)(第一二五三号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
サイバー犯罪
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第四号)
児童
の
売買
、
児童買春
及び
児童ポルノ
に関する
児童
の
権利
に関する
条約
の
選択議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第一三号)
武力紛争
における
児童
の
関与
に関する
児童
の
権利
に関する
条約
の
選択議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第一四号)
刑事
に関する
共助
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第三号)
無形文化遺産
の
保護
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第五号)
たばこ
の
規制
に関する
世界保健機関枠組条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第一七号) ————◇—————
米澤隆
1
○
米澤委員長
これより
会議
を開きます。
サイバー犯罪
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
児童
の
売買
、
児童買春
及び
児童ポルノ
に関する
児童
の
権利
に関する
条約
の
選択議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件、
武力紛争
における
児童
の
関与
に関する
児童
の
権利
に関する
条約
の
選択議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件の各件を
議題
といたします。 各件に対する質疑は、去る十八日に終局いたしております。 ただいま
議題
となっております各件中、まず、
サイバー犯罪
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件について
議事
を進めます。 これより
討論
に入ります。
討論
の
申し出
がありますので、順次これを許します。
武正公一
君。
武正公一
2
○
武正委員
民主党
・
無所属クラブ
、
武正公一
でございます。
サイバー犯罪条約
に関し、
民主党
・
無所属クラブ
を代表して、
賛成
の
立場
から
討論
を行います。
民主党
が本
条約
への
賛成
を表明するに至った
理由
は、
コンピューターシステム攻撃
、あるいは
コンピューターシステム
を利用して行われる
サイバー犯罪
が出現する中、
コンピューターシステム
に対する違法な
アクセス等一定
の
行為
の
犯罪化等
を図ると同時に、
コンピューター
を利用した
児童ポルノ
の
規制
も内容としており、そこに積極的な
意義
を見出したからであります。 しかし、
日本国憲法
二十一条、
通信
の
秘密
を侵すことなどがあってはならないことは申すまでもありません。 また、
条約
の
趣旨
に
賛成
したからといって、これまで
人権関係
の諸
条約
の
締結
について
政府
のとってきた
姿勢
を手放しで認めるわけでないことを改めて強調したいと思います。 以下、具体的に
理由
を申し述べます。 まず、
民主党
としては、マニフェストにおいて「
盗聴法
、
住基ネット法
、
個人情報保護法
を見直します。
政権獲得
後直ちに、
盗聴法
の
運用
を凍結し、二年以内に
抜本改正
の
法律案
を
国会
に提出します。」と宣言し、過去、
通信傍受法
の
廃止法案
を提出した経緯もあることから、本
条約
に
関連
する
国内法
のあり方やその
実施主体
たる
警察等
の
実施機関
の
実態
についてはかなり強い疑問を持っています。その
趣旨
を認めて
条約
に
賛成
したという一事をもって、
関連
の
国内法
や
運用実態等
について別の
観点
から厳しく監視していく
姿勢
に関しては、いささかの変化がないことを改めて表明したいと思います。 さらに、この
条約
のベースになった
欧州評議会
においては、
条約前文
に記されているように、
人権
及び基本的自由の
保護
に関する
条約
や
個人情報
の
自動処理
における
個人
の
保護
に関する
条約
の採択など、
人権擁護
のためのさまざまな
条約
による歯どめが講じられており、多くの
人権関係
の
条約
が未
批准
のまま放置されている
日本
とは状況が異なっている中、
犯罪捜査
に関する
条約
を先行させる
政府
の進め方に強い
懸念
があることです。 このような
条約
を
締結
するのであれば、当然に車の両輪であるはずの
人権
を擁護する
条約
の
批准
も進めるべきであり、ここで改めて、
政府
に対して、未
批准
となっている二百を超える諸
条約
の
早期批准
を強く促すものであります。 以上、
条約
に対する
政府
の
姿勢
、
国内法
との
関連
、
実施体制
について
懸念
を有しており、
政府
に対してしっかりとした対応を要請いたしますが、一方では、増加する深刻な
サイバー犯罪
の防止、
児童ポルノ規制等
の対策が急務であり、
日本
がこの問題で国際的な責任を果たしていくべきであるとの認識も有しており、このような
意義
に着眼し、
政府
に対して徹底的な努力を促すことを表明し、
賛成討論
といたします。(拍手)
米澤隆
3
○
米澤委員長
次に、
赤嶺政賢君
。
赤嶺政賢
4
○
赤嶺委員
日本共産党
の
赤嶺政賢
です。
サイバー犯罪条約
について
反対
の
討論
を行います。
サイバー犯罪
は、国境を越え広
範囲
に
影響
を及ぼす特質があります。これに国際的に対処する
枠組み
、
条約
は必要であると考えます。 しかしながら、本
条約
は、
捜査当局
による
コンピューターデータ
の
リアルタイム収集
や
通信傍受
を行う
立法措置
を
締約国
に求めています。これは、いわば
盗聴法
と同様の
法整備
を
各国
に求めるもので、
通信
の
秘密
、表現の自由、
プライバシー
などが
捜査当局
に脅かされることになります。 実際に、
政府
は、本
条約
を根拠に、
捜査機関
が
プロバイダー等
に将来のログの
通信情報
の
差し押さえ
まで命令できるようにする
法改正
を今
国会
に提出しています。 また、本
条約
は、
サイバー犯罪
に限らず、
コンピューターシステム
を使って行われるほかの
犯罪
も
捜査
、
訴追
の
対象
とし、
犯罪
の
構成要件
を事実上無制限にしています。この
要件
に基づいて
プロバイダー等
に
コンピューターデータ
の
迅速保全
、提出、捜索・
押収等
の命令が出されれば、
企業活動
や
市民生活
に重大な
影響
を及ぼしかねません。 本
条約
は二〇〇一年に
欧州評議会
で採択されましたが、今私が指摘したような
人権
、
民主主義
にかかわる問題があるため、
各国
で
国内法
との調整が難航し、
批准
は二月六日現在で四カ国にとどまっています。 例えば米国では、
人権擁護団体
から、
条約
の
犯罪
の
対象範囲
が広過ぎ、
締約国
は侵害的な
監視手段
の採用を
締約国
が強制されること等に批判の声が出されています。こうした
条約
を
日本
が性急に
批准
するべきではないと考えます。 我が党は、以上の
理由
から、本
条約
の
批准
に
反対
します。
米澤隆
5
○
米澤委員長
次に、
東門美津子
君。
東門美津子
6
○
東門委員
社会民主党
の
東門美津子
です。 私は、
社会民主党
を代表して、
サイバー犯罪
に関する
条約
の
承認
に
反対
の
立場
から
討論
を行います。 この
条約
は、
サイバー犯罪
から
社会
を
保護
するために、
コンピューターシステム
に対する違法な
アクセス等一定
の
行為
を
犯罪
化し、
コンピューターデータ
の迅速な
保全等
に係る
刑事手続
を
整備
して、
犯罪人引き渡し等
に関する
国際協力等
について規定するものとされています。
コンピューターシステム
が
社会
の隅々まで行き渡った
現代社会
において、
サイバー犯罪
を厳格に
取り締まりコンピューター
の安全を確保することは、極めて重要なことであります。 しかし、だからといって、行
政府
の権限を強め、
コンピューターネットワーク
に幅広く
規制
の網をかけることは、自由につながり広がることで発展してきた
コンピューターネットワーク
の発展を阻害するおそれも強く、慎重でなくてはなりません。 本
条約
の
批准
とこれに基づく
国内法
の
整備
によって、
捜査段階
における
データ
の
押収
や
通信
の
傍受
など、今までの
ネットワーク
に関する法規に比較して、強引とも言えるほど強力な
手続
が導入されます。これまでは有体物に限られていた
捜査
、
差し押さえ
の
対象
が
電子データ
という形のないものに広がることによって、場所や物に限定されず、
ネットワーク
で接続されているあらゆる
記録媒体
までが
差し押さえ
の
対象
になります。
通信記録
の
保全措置
は実質的な
通信
の
傍受
と同じであり、
通信傍受
を
重要犯罪
に限定した
盗聴法
の
範囲
すら超えるとも指摘されており、
通信傍受
の濫用的な
運用
が行われる疑念も払拭できません。また、こうした
捜査
への
協力
を保障するための
IT関連
や
ネットワーク関係事業者
の経済的、技術的な
負担
も極めて過大であります。 本
条約
の
締約国
は、アルバニア、クロアチア、エストニア、ハンガリーの四カ国のみであり、いまだ未発効となっております。他の
先進諸国
においても同様の
議論
が続いている中で、
日本
が突出して
批准
を急ぐ
必要性
があるとは言えません。 今後さらに十分な
議論
を重ね、同
条約
の厳密な解釈と留保によって
犯罪
化される
行為
を限定するなど、市民的自由と
プライバシー
に対する危険と脅威を最小限にとどめなくてはなりません。さらに、
産業界
に対する法的、経済的な
負担
を限定するための配慮も必要であります。 以上の
観点
から、
サイバー犯罪
に関する
条約
の現状での拙速な
承認
に対して、
反対
の
立場
からの
討論
といたします。
米澤隆
7
○
米澤委員長
これにて
本件
に対する
討論
は終局いたします。
—————————————
米澤隆
8
○
米澤委員長
これより
採決
をいたします。
サイバー犯罪
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件について
採決
いたします。
本件
は
承認
すべきものと決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
米澤隆
9
○
米澤委員長
起立
多数。よって、
本件
は
承認
すべきものと決しました。 次に、
児童
の
売買
、
児童買春
及び
児童ポルノ
に関する
児童
の
権利
に関する
条約
の
選択議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件について
議事
を進めます。 これより
討論
に入るのでありますが、
討論
の
申し出
がありませんので、直ちに
採決
に入ります。
児童
の
売買
、
児童買春
及び
児童ポルノ
に関する
児童
の
権利
に関する
条約
の
選択議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件について
採決
いたします。
本件
は
承認
すべきものと決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
米澤隆
10
○
米澤委員長
起立総員
。よって、
本件
は
承認
すべきものと決しました。 次に、
武力紛争
における
児童
の
関与
に関する
児童
の
権利
に関する
条約
の
選択議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件について
議事
を進めます。 これより
討論
に入るのでありますが、
討論
の
申し出
がありませんので、直ちに
採決
に入ります。
武力紛争
における
児童
の
関与
に関する
児童
の
権利
に関する
条約
の
選択議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件について
採決
いたします。
本件
は
承認
すべきものと決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
米澤隆
11
○
米澤委員長
起立総員
。よって、
本件
は
承認
すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各件に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
米澤隆
12
○
米澤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕 ————◇—————
米澤隆
13
○
米澤委員長
次に、
刑事
に関する
共助
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
無形文化遺産
の
保護
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び
たばこ
の
規制
に関する
世界保健機関枠組条約
の
締結
について
承認
を求めるの件の各件を
議題
といたします。
政府
から順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
外務大臣川口順子
君。
—————————————
刑事
に関する
共助
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
無形文化遺産
の
保護
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
たばこ
の
規制
に関する
世界保健機関枠組条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
川口順子
14
○
川口
国務
大臣
ただいま
議題
となりました
刑事
に関する
共助
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。
政府
は、
平成
十一年二月以来、
アメリカ合衆国
との間でこの
条約
の交渉を行いました。その結果、
平成
十五年八月五日に、ワシントンにおいて、我が方
森山法務大臣
、
谷垣国家公安委員長
(いずれも当時)及び
加藤特命全権大使
と
先方アシュクロフト司法長官
との間でこの
条約
の署名が行われた次第であります。 この
条約
は、一方の
締約国
が他方の
締約国
の請求に基づき、
捜査
、
訴追
その他の
刑事手続
についてこの
条約
の規定に従って
共助
を実施すること、そのための
枠組み
として
中央当局
を設置し、相互の
連絡
を直接行うこと等を定めております。 この
条約
の
締結
により、
我が国
及び
アメリカ合衆国
のそれぞれにおける
共助
が一層確実に実施されることを確保できるとともに、
共助
に関する
連絡
を
中央当局
間で直接行うことにより、
共助
の
迅速化
が期待されます。 よって、ここに、この
条約
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。 次に、
無形文化遺産
の
保護
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。 この
条約
は、
平成
十五年十月にパリで開催された
国際連合教育科学文化機関
の第三十二回
総会
において採択されたものであります。 この
条約
は、
無形文化遺産
を
保護
することを目的として、そのための国際的な
協力
及び援助の確立、
締約国
がとるべき必要な
措置等
につき規定するものであります。
我が国
がこの
条約
を
締結
することは、
無形文化遺産
の
保護
の分野における
国際協力
に寄与する見地から有
意義
であると認められます。 よって、ここに、この
条約
の
締約
について御
承認
を求める次第であります。 次に、
たばこ
の
規制
に関する
世界保健機関枠組条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。 この
条約
は、
平成
十五年五月にジュネーブで開催された
世界保健総会
において採択されたものであります。 この
条約
は、
たばこ
の健康に対する悪
影響
を減らして人々の健康を改善することを目指し、
各国
の実情を踏まえ、
たばこ
に関する広告、包装の
形容的表示等
の
規制
について定めるものであります。
我が国
がこの
条約
を
締結
することは、主要な
たばこ製品
の
生産国
かつ
消費国
としてバランスのとれた、真に実効的な
たばこ
の
規制
に寄与する上で有
意義
であると認められます。 よって、ここに、この
条約
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。 以上三件につき、何とぞ、御審議の上、速やかに御
承認
いただきますようお願いいたします。
米澤隆
15
○
米澤委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る三十一日水曜日午前八時五十分
理事会
、午前九時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十分散会