○増子
委員 いずれにしても、私
外務大臣からそのような解釈というか、話を聞くことは非常に残念でございます。女性の立場は極めて弱いんですよ。
昔、実は
売春ということは、生活に困って、もうどうしようもないという状況の中で、隠れるように、生活を支え、家族を支えるということで実はこういう行為がかつては行われたわけです。現代は、まさに援交とか小遣い稼ぎだとか、そういった形の中で
国内で簡単に実は性行為が行われるという問題が極めて大きな
社会問題になっている。その結果、性感染症が蔓延をしている。
日本でも十代の
子供たちの性感染症の蔓延の状況は、私たちが考える以上にひどいものがあります。そのほとんどの
被害者は女性、
子供の、女の子なんですよ。
ですから、そういう
意味で、これを国際的な
条約の
議定書として、しっかりと
日本もやっていこうという形の中であれば、
児童売買あるいは
買春、
児童ポルノ、これらのものをまさに
根絶するということだけの言葉でやっていくことが極めて私は大事だと思っているんです。
実は、
外務省の委託を受けまして、ここに立派な冊子があるんですよ。これは、NPO法人の十代の性
行動の危機を考え
行動する会という、略称ACTSという実はNPO法人があるんです。これは
外務省から委託を受けまして、東南
アジアの
各国のいろいろなそういう性感染症の問題や
人身売買や
児童ポルノや、
児童のいわゆる
買春、
売春等のことがきめ細かく
調査されている。御存じですか、これがあることを。なければ後でこれを差し上げますが、こういった中に詳しく実は書いてあるんです。
私は、今回のこの
児童買春、
売買あるいは
児童ポルノの問題については、遅きに失した感があるのではないかというほど実はこの問題については以前から強い関心を持っておりましたから、今回のこの
条約の
議定書、よかったなと実は思っているわけであります。これをやはり徹底的にやっていきませんと、この国の存在が危ういんです。人類そのものが危うくなってしまうということが実はあるんです。
ですから、ぜひそこのところは、女性
大臣として
川口大臣にももっと、お子さんもお持ちになっているんでしょうから、多分大きくはなっておられると
思いますけれども、この問題についてもっともっと深刻に真剣に、ましてやこの
条約議定書の中に、文脈の
一つをとらえて言うなとは言うかもしれませんが、私はここに消費需要の減少という言葉は使うべきではない、これは断固抗議をするということで私は申し上げておきたいと思っております。
時間がございませんので、ちょっといろいろとお話を
伺いたいことがございますので、次に進めさせていただきます。
実は、
海外に行きましていろいろな
買春行為をする
方々が後を絶たないわけであります。これは全く
日本の恥なんですね。特に企業ぐるみでということが最近非常に多くなってきているということもございます。
そういう
意味で、この
条約の中に、実は三条の4において、法人の責任を問うということがあるんです。自国の刑罰が適用されるかどうかということが、実は私はどうしても読めないんです。こういった
児童の
売買あるいは
買春、
児童ポルノ等について、法人が、先般も中国に行って企業ぐるみで数百人の
方々が
買春をしたという
報道がなされました。まことに恥ずかしい限りでございまして、こういったことを実は行った場合に、個々の
人間の責任とは別に、三条の4において法人の責任を問うことになっているが、自
国内の刑罰が適用されるんでしょうか。ここのところをお答えを願いたいと
思います。
〔
武正委員長代理退席、
委員長着席〕