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2003-04-18 第156回国会 参議院 本会議 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十五年四月十八日(金曜日)    午前十時一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第十八号   平成十五年四月十八日    午前十時開議  第一 二千一年の船舶の有害な防汚方法規制   に関する国際条約締結について承認を求め   るの件  第二 国際貿易対象となる特定の有害な化学   物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に   基づく同意の手続に関するロッテルダム条約   の締結について承認を求めるの件  第三 生物多様性に関する条約のバイオセー   フティに関するカルタヘナ議定書締結につ   いて承認を求めるの件  第四 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際   協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時   措置法の一部を改正する法律案内閣提出、   衆議院送付)  第五 化学物質の審査及び製造等規制に関す   る法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第六 揮発油等の品質の確保等に関する法律の   一部を改正する法律案内閣提出)  第七 油濁損害賠償保障法の一部を改正する法   律案内閣提出)  第八 海上衝突予防法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  第九 日本郵政公社法の一部を改正する法律案   (内閣提出)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、請暇の件  一、保険業法の一部を改正する法律案趣旨説   明)  一、雇用保険法等の一部を改正する法律案(趣   旨説明)  以下 議事日程のとおり      ─────・─────
  2. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより会議を開きます。  この際、お諮りいたします。  若林秀樹君から海外渡航のため来る二十七日から九日間の請暇の申出がございました。  これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 御異議ないと認めます。  よって、許可することに決しました。      ─────・─────
  4. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) この際、日程に追加して、  保険業法の一部を改正する法律案について、提出者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 御異議ないと認めます。竹中金融担当大臣。    〔国務大臣竹中平蔵登壇拍手
  6. 竹中平蔵

    国務大臣竹中平蔵君) ただいま議題となりました保険業法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  我が国の保険業を取り巻く環境は引き続き厳しいものとなっており、各保険会社にあっては、競争力の強化、事業の効率化と同時に、一層の経営健全性確保が必要な状況にあります。  このような状況の下、保険業に対する信頼性を維持する観点から、生命保険契約者保護のための資金援助制度整備を行うとともに、保険会社経営手段多様化等を図る観点から、保険相互会社への委員会等設置会社制度の導入、保険会社業務範囲見直し等措置を講ずるため、この法律案提出することとした次第であります。  以下、その大要を申し上げます。  第一に、生命保険会社破綻した場合に生命保険契約者保護機構が行う資金援助等に関しては、本年三月末までの破綻に対応した政府補助特例措置整備されておりましたが、現下の生命保険を取り巻く環境にかんがみ、本年四月以降三年間の破綻に対応するため、改めて政府補助特例措置整備することとしております。  第二に、昨年の商法等の改正により株式会社に導入されました委員会等設置会社制度等について相互会社にも導入することとするとともに、相互会社から株式会社への組織変更に関する規定を見直し組織変更に際して増資を行う場合に基金の現物出資を可能とするなどの措置を講ずることとしております。また、保険会社付随業務として他の金融業を行う者の業務代理等を規定するとともに、中間業務報告書の作成、提出の義務付けや生命保険募集人登録手続見直し等措置を講ずることとしております。  以上、保険業法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を申し上げた次第であります。  何とぞ御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。(拍手)     ─────────────
  7. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。櫻井充君。    〔櫻井充登壇拍手
  8. 櫻井充

    櫻井充君 私は、民主党・新緑風会を代表いたしまして、ただいま議題となりました保険業法の一部を改正する法律案について、竹中金融担当大臣及び関係大臣質問いたします。  今日は再質問いたしません。その代わり、原稿なしで質問させていただきたいと思います。  もう一つ、議運の先生方にちょっとおわびを申し上げますが、外交というものが日本経済に大きく影響をしてまいります。株価にもいろいろ影響してまいりまして、そのために生保危機というのが起こっているという実態もございますので、あえて川口外務大臣にも質問させていただくことにいたします。  まず最初に、今回のイラク戦争において、関係のない本当に多くの市民方々犠牲になりました。このことに対して、心からお悔やみ申し上げたいと思っております。  そして、今回のこのイラク戦争ですが、元々、大量破壊兵器、そして生物化学兵器を破棄するんだということが大義であったはずです。しかし、今のところ、そういう兵器は全く見付かっておりません。一方、じゃアメリカ軍はどうかというと、劣化ウラン弾を使用したり、そしてクラスター爆弾を使用するなど、果たして人道的に認められるのかどうか。そして、そのために多くの市民方々犠牲になってきています。  これだけの市民方々犠牲にして、そして破壊兵器も見付かってこなかったということを考えても、まだ今のところ見付かってこなかったということを考えてみると、我が党が従来から主張していたように、査察の継続を行っていけば実際は戦争を回避できたんじゃないだろうかと、そういうふうにも考えることができるかと思います。  現時点において、川口大臣にお伺いしたいんですが、果たして日本が今回のこの戦争を支援したということ、このことは、この判断は正しかったのかどうか。私は、日米安保条約というのは極めて重要な役割を果たしていると思いますが、例えばですよ、皆さん、ドラえもんに出てくるスネ夫のように、いつもジャイアンにこびを売っているような、そういうアメリカ一辺倒のそういう外交やり方で本当にいいのかどうか、私は川口大臣にこの姿勢を問いたいと思っております。  それでは、保険業法法律内容について質問いたします。  今回のこの法律内容は、平成十五年から平成十七年において生命保険会社破綻した際に、その破綻したときにどういうふうな形でそのセーフティーネット整備するかという内容です。  しかし、これは元々、平成十二年から平成十四年度まで破綻した生命保険会社のためにセーフティーネット整備されたわけであって、要するに三年間の時限立法だったわけですから、恐らく三年間で金融危機が回避されるんだろうということを考えていたんだろうと思います。しかしながら、三年間では金融危機が回避できなかった。そのためにまた新たなるセーフティーネット構築しなければいけなくなっています。  ただ、小泉総理は何と言っているかというと、生保危機はないんだと、あおるな、あおるなというふうにおっしゃっているわけです。現状はどちらが正しいんでしょうか。つまり、税金を投入してまでセーフティーネットをつくらなきゃいけないぐらい本当に今危機的な状況にあるのか、それとも危機的な状況にないのか、そのことについてまず竹中金融担当大臣答弁を求めたいと思います。  その上で、もし今危機的な状況にあるんだとすると、つまり三年間でセーフティーネット整備を終わらすことができなかった、これはやはり政府政策に大きな問題があったからだと思います。  この国はバブル期土地本位制になりました。土地の価格が下落したことによって多額不良債権が生まれました。今度、アメリカと同じように株本位制になって、お互いに金融機関同士が互助会的に株を持ち合っています。そういう状況の中で、株価下落してくるから、今度は金融危機がまた再燃するというような状況になってきています。  この株価下落原因は一体何でしょうかと竹中大臣にお伺いすると、これは市場がお決めになることと、いつも評論家のようにおっしゃっていますが、やはり大事なことは、きちんとした分析をして、そして政府として対応ができることはきちんと対応していく、このことが極めて重要なことだと思っています。  そこの中で、私は、一番大事なことは、結局この国の明確なビジョンというのを打ち出せてこなかった、このことが最大の問題だと思います。なぜそんなことを申し上げるかといいますと、要するに小泉さんが総理になったときは、たしか株価が一万三千九百七十三円ぐらいだったかと思います。現時点では七千八百七十二円まで下がっています。  あの当時、小泉さんの前の森総理ですが、あのサメの脳みそとやゆされて、政策がまともに打てなかった。そういう方のときでさえ一万一千四百三十四円であって、あのときに総理が辞めることが最大株価対策だと言われたわけです。要するに、何かというと、明確なビジョンをずっと打ち出してこなかったということが一番大きな問題なわけです。  そこで、竹中大臣にお伺いしたいのは、要するにこの国はどういう方向に向かおうとしているのか、どういうやり方経済を活性化しようと考えていらっしゃるのか、その点について御答弁いただきたいと思います。  次に、もう一つ逆ざやの問題があるかと思います。  竹中大臣は、要するにゼロ金利政策を支持され、更なる金融緩和政策だというふうにおっしゃっておられますけれども、しかし、一方でこうやって生保逆ざやだという問題も起こってきている、これも現実でございます。そのなぜ逆ざやが今言われてきているのかといいますと、生命保険会社には三つの利益の源がございます。それは、費差益死差益、そして利差益と呼ばれているものです。その利差益というのは、予定利回りの運用と、そしてそれと今配当しなければいけないというものの差でありまして、今、一兆五千億円の利差損だということになっています。ところが、費差益死差益に関していいますと、これは三兆五千億円のプラスですから、本当に逆ざやがあるのかどうかは分かりません。  一昨年行われた金融審議会保険基本問題ワーキングチームの中で、あるオブザーバーの方がこうおっしゃっているんです。今の逆ざやというのの計算方法は実はうそなんだと、基準配当利回りというのを使っているから、実際はもっともっと逆ざやが多いはずなんだと、そういうお話をされている一方で、この金融環境が続いてくると、あと五年後にはもう大変なことになってとても数字をお見せすることができないと、これはオブザーバーの方がはっきり申されているわけです。  そうすると、本当に一体逆ざやというのがあるのかどうか、あるとすると一体幾らぐらいなのか。もう一つは、このオブザーバーの方が言っているぐらい、この金利状況が続いてくると本当に生保破綻が起こってくるのかどうか。その点について明確に御答弁いただきたいことと、今度は国の税金を四千億円使うわけですから、はっきりした利源別の今の状況というものが一体どうなっているのかということをきちんとお示しいただかなければいけないと思っていますし、現在の四十三社が難しいのであるとすれば、ここ数年間で六社破綻しておりますから、この破綻した六社のせめて利源別の損益というものを私は情報公開すべきではないのだろうかと、そういうふうに思っております。竹中大臣の御見解をお伺いしたいと思います。  もう一つ、その生保を圧迫している問題として、何といっても簡保を挙げなければいけないと思っています。簡保は、現在、総資産として百二十六兆円です。そして、一方、民間の四十三社を合わせても百八十四兆円でしかないということを見てくると、簡保というのは極めて大きな存在になってきています。  今、生保危機的状況にあるというのは、予定利回りが高かったということになっている。その予定利回りについてですが、実は簡保の方が二回、民間生保よりも先に予定利回りを引き上げているというような問題もございます。  もう一つ環境的にいうと、簡保生保を比較した場合には、簡保の方が恵まれている部分が多々ございます。例えば、責任準備金というのがありますが、これは民間生保は有税で積まなければいけないのに、簡保は無税で積むことができる。準備金というのは、責任準備金以外一杯ございます。その準備金に関していうと、簡保は全く積まなくていい、生保は積まなきゃいけないんです。  それだけではありません。今回のセーフティーネット多額の拠出をしているわけですが、そういったものも拠出しなくていいというようなことがございまして、本来、競争原理というものが働くのかどうか分からない。これはアメリカ商工会議所からも指摘されてきていることです。  そこで、今回の生保危機に関して、簡保は全く問題なかったと考えられるのかどうか、片山総務大臣、そして竹中金融担当大臣にお伺いさせていただきたい。そして、今後の簡保のあるべき像は一体どういうものなのか、その点について片山総務大臣にお伺いさせていただきたいと思います。  次に、今回の早期処理のことについてお伺いしたいんですが、というのは、今回のセーフティーネットというのは、破綻する生保があったから今回のセーフティーネット構築整備になりました。しかし、ここ数年で六社破綻しています。東邦生命、それから第百と、それから大正生命、ここはこのセーフティーネットから資金援助を受けています。幾ら受けているのかといいますと、三千六百六十三億円、それから千四百五十億円、二百六十七億円で、五千三百八十億円の資金援助を受けております。その資金援助を受けている生命保険会社があるかと思えば、千代田協栄、東京のように全く資金援助を受けていないところもあるんです。  この差は一体どこにあるかというと、財務状況が悪くなってから破綻しているところと、破綻していない、つまり早期処理が実現できると、こういうセーフティーネットから資金援助を受けなくて済むことになってきています。要するに、病気でいえば、軽いうちに病院に行っていただけばほとんど治療しなくて済むのに、重病になってしまうとかなり医療費が掛かるというのと全く同じです。そうしてくると、早期処理というものがきちんとできるかどうか。これは行政権の私は役割だと思っていますが、ここがすごく重要になります。  一方、生保の体力を表す、支払余力ですけれども、それを表してくるソルベンシーマージン比率というのがございます。そのソルベンシーマージン比率で見てきたときに、破綻した千代田生命というのは二六〇を超えていて、二〇〇以上であれば大丈夫ですよという、そういう指標なわけです。ところが、それでも千代田生命破綻いたしました。その後、ソルベンシーマージン比率見直しは確かに行われましたけれども、先ほど申しました金融審議会ワーキングチームの中のある委員の方、これは教授の方ですけれども、この方が指摘されているのは、もっと厳しいアメリカソルベンシーマージン比率を使うと、あと数社が実はアメリカであれば早期処理対象になるんだと、そういうふうに指摘されているところもございます。  ですから、早期処理を実現できるかどうか、そのための指標金融庁としてどのようなものを考えていらっしゃるのか、そして現在用いられているソルベンシーマージン比率に問題はないのかどうか、その点について御答弁いただきたいと思います。  今回のセーフティーネットお金の分担ですけれども、生保業界が約一千億円、そして税金が四千億円となっています。あたかも、生保業界が今回は一千億円拠出するようになっていますが、実はそうではありません。前回、十二年から十四年に構築されたセーフティーネットのところに二百二十億円、まずお金が余っています。それだけではなくて、先ほど申しました五千三百八十億円を資金援助として使っていますけれども、それが清算法人から一部戻ってくるということがこの間の記者会見生命保険会社の会長の方がおっしゃっていたことで分かってきました。そうすると、そのお金が戻ってくると、果たして生保業界では一体幾ら負担するのか、そのことが明確になっておりません。  追加というのは一体幾らなのか、であったとすると、余り、もしかすると数百億円かもしれないし、ゼロかもしれない。国の方のセーフティーネット税金を投入するのは四千億円、果たしてこの比率が正しいのかどうか、適切なのかどうか、この点について竹中大臣の御答弁をいただきたいと思います。  それから、予定利率のことについてお伺いさせていただきたいと思います。  予定利率を引き下げるということは、憲法の二十九条の財産権の侵害に当たるのではないかというふうに指摘されています。確かに、考えてみますと、予定利率を引き下げると一体どうなるかというと、契約者がもちろん損をすることは確かですけれども、そのことによって会社破綻を免れる可能性はございます。しかし、会社破綻した場合に一体どうなるかというと、企業はもちろん破綻するから大きな痛みを伴うわけですけれども、一方で、契約者も結果的には、契約者も結果的には痛みを伴うということになります。そうすると、予定利率を引き下げるということになってくると、予定利率引き下げようが引き下げまいが、会社破綻しようが、契約者に損が行くということは全く同じ構図であって、結果的に予定利率を引き下げるということは会社のメリットにしかならないんじゃないだろうか、そういう気がいたしております。  考えてみると、思い起こしてみると、自民党方々生保業界からこれまで多額の献金を受けておられました。しかも、優遇税制というインセンティブを掛けて、そうすると個人の方々生保業界にどんどん、生命保険にどんどん加入しますから、業界がもうかったそのお金を、自民党お金が回ってくると。いや、だけど、私は、これは極めて頭のいいやり方だと思って、常々感心させられております。こういう知恵をほかのところに是非回していただければ、この国は活性化するのではないかなと、そうも思っているんです。  ちょっと話は横道にそれましたけれども、大事なことは、予定利率引下げは行うのかどうか、そしてその予定利率引下げというのは何の目的で今議論されているのか、その点について御答弁いただきたいと思います。  最後に、竹中大臣にまず最初に御礼を申し上げたいのは、リレーションシップバンキングに我々がずっと従来主張しておりました金融アセスメント法案趣旨が盛り込まれました。本当にありがとうございました。  ただ、最近の竹中大臣を私、見ておりますと、何か少しお疲れになってきたんじゃないなと、そう心配をしております。それは野党の我々に責任があるのか、本来は支えなきゃいけない皆さん責任があるのか、そこは私は分からないと思っています。しかも、最近、小泉総理の、何というか竹中さんに対して、僕はすごく冷たいような気がいたしています。竹中大臣に、以前、私は、予算委員会で、竹中大臣が推し進める改革によって、一体、竹中大臣、どういう痛みが来るんですかと質問したときに、私は高収入であった道を捨てて大臣の道を選んだ、私にもそういう痛みがあるとおっしゃっておられました。  どうでしょうか、大臣、要するに、今や、痛みのなくなるような世界に戻りたいと今や思っていらっしゃらないのかどうか、そのことをお伺いして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。(拍手)    〔国務大臣竹中平蔵登壇拍手
  9. 竹中平蔵

    国務大臣竹中平蔵君) 櫻井委員から大変重要な御質問をいただいたと思っております。かつ、原稿をお読みにならなかったので、私も原稿を読めなくなりましたものですから。ただ、ちょっと、質問の漏れがあるといけませんので、何を御質問いただいたかというのだけ、済みませんがちょっとメモさせていただきたいと思います。  まず、第一問は、今回、三年間でまた特例措置を講ずるわけだけれども、一体生保は悪いのか、そんなに悪いのかと、そういった趣旨の御質問であったかと思います。  生命保険を取り巻く環境は、先ほど申し上げましたように、私は引き続き極めて厳しいものがあると思っております。基本的には超低金利を続けざるを得ないような状況にある。かつ、株価の低迷、様々な要因の中で生命保険契約高の減少が続いている。そうした中で、生命保険が厳しい状況にあるということはこれは疑いない。しかし、一方で、総理がおっしゃいますように、今の生命保険が例えば様々な指標危機的な状況にあると、それは少し認識が違うのであろうかと思います。  我々としては、必要な改革を今後とも続けることによって、生命保険会社がその環境の中で更に経営改善努力を重ねることによって正常化していくという姿を想定しているわけでありまして、それまでの期間、更に今回の特例措置を延長したい、そのような趣旨で今回の法律を出させていただいております。  第二番目の質問は、株価下落原因、それが特にビジョンの欠如とかかわっているのではないかという御指摘であったと思います。  これは、金融担当大臣としては、立場上、今日、株価がこういう理由で上がりました、こういう理由で下がりましたというふうな原因を申し上げるわけにはまいりません。その意味で、需給要因という、マーケットが決めるというふうにいつも申し上げるわけでありますが、我々なりにもちろん分析はしております。  いろんな要因があろうかと思いますが、日本の場合、実物経済は決してそんなに悪いわけではありません。実質成長率は当初経済見通しより高い成長を行っているにもかかわらず、様々な要因から株価が低迷している。一つの非常に大きな要因は、やはり世界全体の株価が下がっているという、その世界全体の動きの中にあるという点だと思います。  御指摘のように、日本小泉内閣になってから、株価は大幅に下落しました。四十数%下落しているというふうに思いますけれども、その間に、どの時点で取るかによって数字は変わってまいりますけれども、ドイツは五〇%、六〇%、フランスも五〇%低下している。アメリカが比較的軽微でありますけれども、それでもアメリカの株も三〇%低下していると、そういう状況にあるわけでありますから、世界全体が同時多発テロに代表されるように非常に不安定化している、その中にあるということもやはり重要な原因だと認めなければいけないと思います。  ただし、我々としては、将来に対して明るい期待を持っていただけるように、それはビジョンは必要だというのは私もそのとおりだと思っております。その点に関していいますと、最初の骨太の方針の中にこうしたことはかなり明快に書かせていただいたつもりでございます。  我々としては、自助努力に基づいたしっかりとした足腰の強い経済をつくっていくことである。日本経済はこれまでも、本来そうして、それによって高度成長が可能であったし、そういうことを回復させることは十分に重要である。そのためには、良い意味での新陳代謝を社会の中でどんどん進めていく。民間でやれることは民間に、地方でできることは地方にというのはその趣旨に沿っている。我々としては、その自助自律の精神にのっとった経済社会構築に向けて努力をしていきたいと思います。  逆ざやの問題がございました。  逆ざやとの問題で、それがどの程度規模であるのかという御指摘もありました。我々は、逆ざや規模は一・四兆円程度数字指摘くださいましたけれども、そのような規模を把握しております。この計測には様々な問題があろうかと思いますが、我々としては引き続き、できるだけ正確な情報を得るというような努力は当然のことながら続けたいと思っております。  それに関連して、特に死差、利差、費差の三利源の公表の問題、これについてもかねてからいろいろ議論させていただいておりますけれども、この数字というのは、言わば企業でいえば製造原価、原価コスト、原価計算に当たるような部分もありまして、やはり重要な競争戦略上の内部管理指標であるというふうに思っております。そうしたことに関しては、各社もしたがって公表しておりませんし、こうした数字の公表には慎重である必要があろうかと思っています。  破綻したものについてせめてどうかということがございましたけれども、これも実は破綻処理策に影響を与える関係がありますので、この点についても我々は今慎重に対処をしているところでございます。  簡保関係につきましてございました。  簡保生保というのは、当然のことながら役割分担をこれまでも行ってきたわけでございますけれども、引き続き、競争条件がフェアになるような形での努力というのは、これは十分にしていかなければいけないというふうに思っております。しかし、この点に関しましては、新しい公社制度の下で、片山総務大臣の御指導の下、そうしたこともしっかりと行っていけるというふうに確信をしております。  財務状況の把握が重要だ、早期処理が重要だと。これはもうそのとおりだと思います。そのために金融庁は早期是正のシステムを持っております。そのために使われる指標ソルベンシーマージン比率、これについても、議員御指摘のように、我々としてはかなりの改善を行ったつもりでございます。この改善の努力というのは、これは不断に我々としても行っていくつもりでありますので、様々な今御指摘いただいたような方々の意見も我々はできるだけ前向きに聞いて、一生懸命努力をしていくつもりであります。  同時に、早期の是正だけではなくて、その他の多様な指標に基づいて早期の警戒、アーリーウオーニングの制度を我々は持っておりまして、それをしっかりと今発展させているところでございますので、早期処理財務状況の把握については万全の努力をしたいというふうに思っております。  セーフティーネットの負担、民間業界が一千億、政府が必要な場合四千億というこの負担ではございますけれども、これについては、もちろんこれまでの三年間の制度がどのような形になるのか、これは今後の様子を見守らなければ分からない面がございます。しかし、我々としては、これまで三年続けてきたものを、今の生命保険業界の厳しい状況にかんがみて、当面同じ規模で同じシステムを三年続けようという形で今回の制度設計を行っております。一千億と四千億というのはそこから出てきた数字でございますので、当面の今の緊急性にかんがみてこの数字意味付けを御理解いただきたいと思います。  予定利率の問題でございます。  予定利率、御指摘のように、これは結局だれのためにこういう問題の議論が出てきたのか。これはもう言うまでもなく、預金、保険契約者の利益を保護するためであろうかと思います。しかし、御指摘は、結局、例えば何もしないで、例えばですよ、何にもしないで経営が悪化して破綻をした場合、保険契約者が不利益を被るじゃないかと。もしも、利率を引き下げた場合も、これまた預金、保険者が不利益を被るではないかと。  基本的には、かつて五%、六%で約束した利回りが、金利のパラダイムが本当に大幅に変わってしまってなかなか現状を維持できない、正に逆ざやという構造問題が発生した中で、どのような形で預金、保険契約者の利益を守りながら最善の制度を取っていくのか。その場合には、例えば損得、当面の結果としての損得の問題に加えて、どれだけ予見可能性があるかとか、多くの問題を議論しなければいけない。非常に議論すべき問題がたくさんあるということから、我々としても慎重に、いろんなことを可能性を考えながら今勉強しているところでございます。様々な声を聞きながらこの勉強は続けたいと思います。  最後に、私のことをいろいろ御心配いただきまして、誠にありがとうございます。私としては、元気がないと言われましたが、大変元気なつもりでおります。  総理の御指導の下で、構造改革を行わないとやはり日本経済は大変なことになると思います。構造改革を進めることがこの国を活性化させる唯一の方法である、そのために引き続き、総理の御指導の下、一生懸命構造改革に取り組みたいと思っております。  ありがとうございました。(拍手)    〔国務大臣川口順子君登壇拍手
  10. 川口順子

    国務大臣(川口順子君) イラクの武力行使を我が国が支持をした件についてのお尋ねがございました。  ずっと申し上げておりますけれども、これは大量破壊兵器の脅威の問題でございます。そして、この脅威の問題は、北東地域、北東アジアの地域における環境、安全保障環境に非常に関心を持っている我が国とも無縁では全くないということであります。  武力行使について支持をするということは非常に難しい判断でございました。ただ、査察が有効に機能するためには、言うまでもなく、イラク政府がこれを積極的にこれに対応していくということが非常に重要でございます。そういう状況がない。  そして、武力行使がやむを得ないような状況になった下で、そういった状況の下で我が国として同盟国である米国の行動支持をするということは国益にかなうことであるというふうに考えております。それが我が国が武力行使を支持をしたということの理由で、正しい判断を行ったと考えております。(拍手)    〔国務大臣片山虎之助君登壇拍手
  11. 片山虎之助

    国務大臣(片山虎之助君) 櫻井委員から、民間生保簡保との関係の御質問がありました。  御承知のように、簡保は、全国あまねく設置された郵便局で、小口の、個人のための基礎的な生活保障手段を提供しているものですね。民間生保は全国あまねくなんか、支店なんかありませんからね。  しかし、そういう意味では、なるほど税金は納めていない等がありますけれども、一方で、加入限度額が一千万だとか、商品サービスに限定があるとか、資金運用が極めて制約されているとか、基礎年金の国庫負担分を負担しているとか、いろんなハンディもありまして、マイナス面も。私は民間生保簡保を比べるとプラス、マイナスがほぼバランスするんじゃなかろうかと、こういうふうに思っておりますし、保有金額からいいますと一一%です、シェアが。そういう意味では、簡保があるから民間生保経営がおかしくなったということは必ずしも当たらないと、こういうふうに思っております。  今後は、四月から郵政公社になって今張り切っておりますけれども、是非、民間生保簡保役割分担、すみ分けをしまして、やっぱり小口、個人のセーフティーネット的な基礎的な生活保障は簡保でやらしていただく、それ以外は民間生保で大いにやっていただく、そういうことで、両方によって国民のそういう意味での生活保障していくと、こういうことが正しいと思っておりますので、ひとつ引き続いての御指導、御支援をよろしくお願いいたします。  ありがとうございました。(拍手
  12. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これにて質疑は終了いたしました。      ─────・─────
  13. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) この際、日程に追加して、  雇用保険法等の一部を改正する法律案について、提出者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 御異議ないと認めます。坂口厚生労働大臣。    〔国務大臣坂口力君登壇拍手
  15. 坂口力

    国務大臣(坂口力君) 雇用保険法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明を申し上げます。  雇用保険制度は、厳しい雇用失業情勢の長期化等により、受給者が増加する一方で保険料収入が減少し、極めて厳しい財政状況にあり、こうした財政状況や雇用就業形態の多様化の進展等に的確に対応し、失業した労働者の生活の安定及び再就職の促進を図るとともに、将来にわたり安定的な運営を確保していくことが求められているところでございます。  このため、給付について、早期再就職の促進、多様な働き方への対応、再就職の困難な状況に対応した重点化等を図りますとともに、保険料率について、労使負担の急増を緩和するように配慮した上で、必要最小限の引上げを行う等の措置を講ずることとし、この法律案提出した次第であります。  以下、この法律案の主な内容について御説明を申し上げます。  第一は、雇用保険法の一部改正でございます。  まず、基本手当日額につきまして、受給者の再就職時賃金の実情等にかんがみ、基本手当日額の高い受給者層を中心に、その上限額を引き下げまして、給付率を見直すこととしております。  次に、基本手当の所定給付日数について、倒産、解雇等による離職者は現行の通常労働者の日数に、それ以外の離職者は現行の短時間労働者の日数に一本化するとともに、三十五歳以上四十五歳未満の倒産、解雇等による離職者については日数の延長を行うこととしております。  また、就業促進手当を創設し、常用雇用以外の就業にも基本手当の一定割合を支給することにより、基本手当受給者の多様な形態による早期就業を支援することとしております。  このほか、教育訓練給付及び高年齢雇用継続給付について、失業者の給付への重点化等を図るため、給付率等の見直しを行うこととしております。  第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正でございます。  雇用保険の失業等給付に係ります保険料率につきましては、賃金総額の千分の十六とし、平成十六年度末までは暫定的に千分の十四とすることとしております。  第三は、船員保険法の一部改正でございます。  船員保険につきましても、雇用保険法の改正に準じて所要の改正を行うことといたしております。  最後に、この法律の施行期日につきましては平成十五年五月一日としております。  以上が雇用保険法等の一部を改正する法律案趣旨でございます。  ありがとうございました。(拍手)     ─────────────
  16. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。今泉昭君。    〔今泉昭君登壇拍手
  17. 今泉昭

    ○今泉昭君 私は、ただいま議題となりました雇用保険法等の一部を改正する法律案に対しまして、民主党・新緑風会を代表いたしまして、坂口厚生労働大臣質問いたします。  小泉内閣が発足して早くも二年を経過しましたが、この間、我が国経済は坂道を転げ落ちるごとく悪化の一途をたどり、依然として抜け口の見えないトンネルの中をさまよっているような状況にございます。  その最たる例が今日の雇用情勢でございます。小泉総理が登場して以来、史上最悪の記録と言われる五%台となった失業率は、一向に改善する気配もなく、六%台という危機的な状況すら覚悟しなければならない状態にございます。二月に発表された失業率は五・二%、完全失業者の数は三百四十九万人でございましたが、問題は、労働力人口が二十三か月連続で減少する中で、雇用者数が十八か月連続で減少、さらに自営業、家族従業者が何と三十七か月連続で減少を続けてきているという実態でございます。  さらに、問題は、三か月に一度発表される総務省の統計によりますと、仕事を探しても見付からず、求職活動をやめたがために失業者の統計に入らない人が何と五百三十六万人もあり、統計上の完全失業者三百四十九万人を加えますと、何と八百八十五万人の人が働く意欲があっても仕事がないという実態にあることでございます。これは五世帯に一人の割合で働きたくても仕事がない人が存在することを意味し、一四%以上の実質失業率になるという正に驚くべき状況にあることであります。  このような実態を政府は一体どのように受け止め、どのような雇用創出策を講じられようとしているのか、まずその対策と今後の雇用改善の展望をお聞かせ願いたいと思います。  さて、以上述べました雇用の実態を踏まえ、今回の雇用保険法の一部改正問題についてお伺いいたします。  まず最初に、我々民主党・新緑風会は、次に述べる五つの点からこの法案に反対であることを明らかにした上で質問をさせていただきたいと思います。  まずその第一は、この法案は余りにもその場しのぎの法改正ではないかという点であります。  平成十二年、百四十七常会におきまして、当時、千分の十一・五であった保険料を千分の四引き上げ、千分の十五・五に改定いたしました。そのときの説明では、その引上げにより、弾力条項の発動も含めまして、五%台半ばまでの失業率となっても十分対応できるとして説明されておりましたが、今日の五%台半ばの状況の中で改定するということにしたのは、今後の雇用情勢が更に一層悪化するという判断に立っているものと考えられますが、一体どの程度の失業率を想定されているのか、厚生労働大臣の見解をお聞かせ願いたいと思います。  また、わずか三年で今回の改定を行わざるを得なくなったことは、その責任を問われることでもあると思いますが、今回の改定に当たって、衆議院の論議の中で、今後五年程度は安定的運用ができるとされていますが、どのような根拠で確信を持っておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。  私は、これまで、雇用保険制度を含めまして、雇用政策の抜本的な改革委員会の場で主張してまいりました。今回の雇用保険制度は、第一次石油危機後の雇用不安を受けまして、それまでの失業保険制度から雇用保険に大きく改定されたものですが、その後、今日までの二十八年間、部分的な改定はされたものの、基本部分はほとんど変わっておりません。  しかし、雇用情勢は第一次石油危機当時より大きく構造的にも変化しており、中でも失業率は当時の二%台から二・五倍の五%台に、完全失業者の数は昭和五十年には百万人だったものが平成十五年二月には三百四十九万人と、何と三倍以上増加をしている状態にあるわけです。それにもかかわらず、部分的な見直しと財政の穴埋めだけで事足りるとしている政府の姿勢は全く無責任の批判は免れないと思います。  厚生労働大臣、完全失業者が二百万人台を超えてからもう九年にもなりますよ。国民が安心して働けるために、雇用保険制度を抜本的に改革するつもりはございませんか。それとも、小泉内閣の看板である改革とは、雇用政策は全く眼中にないとでもおっしゃるんですか。お答え願いたいと思います。  第二の点は、今回の改定は保険料の引下げと給付水準の引下げというダブルパンチが被保険者にのし掛かり、景気浮揚の大きな足かせになると考えなければなりません。  今法案によりますと、平成十五年、十六年度は、附則において、保険料は千分の十四に据置きとなるものの、十七年度から千分の十六に引き上げられることとされております。このため、被保険者の保険料は千分の六から千分の八へと引き上げられることになります。  平成五年の保険料が千分の四であったことを考えると、平成十二年度の改定を含めて、この十年間に何と二倍になるという大幅な引上げであります。加えまして、給付率が上限額におきまして二四%も引き下げられるため、四十五歳以上六十歳未満で二十年以上被保険者で最大八十四万も給付額が引き下がることになるわけです。  一年以上も仕事がなく求職を続けておられる人が今や百五万人にも達するという極めて厳しい雇用情勢の中で、この大幅な給付削減は雇用保険という雇用のセーフティー機能を大きく後退させることとなりかねません。消費需要が一向に回復せず、政府がこれまで施行したという景気対策が全く効果を上げることができないのも、このように生活不安、将来不安を加速するような対策によるものと考えますが、厚生労働大臣の御見解をお伺いいたします。  第三は、この法案は財政上の帳じり合わせのため被保険者にその負担を押し付けているのではないかという点でございます。  失業保険財政は、失業者の増大により、平成九年度以降、毎年、積立金残額を減らしてまいりました。また、保険収入と保険給付の差額も、前回、平成十二年度の改定にもかかわらず、赤字を続けてまいりました。今回の改定のねらいは、この財政危機を解消することが最大のねらいと見られております。  基本手当の給付率、上限額の引下げ等により三千五百億の給付減に加えまして、就職促進給付の減少により一千億円、合計四千五百億程度の給付削減ということをもくろんでいることは間違いのないことであります。保険料を負担する事業主や被保険者にのみその負担を押し付けるのは、明らかに社会保障の後退であると考えます。  更に問題なのは、国庫負担が四分の一条項によって減少することであります。すなわち、保険給付額が減少すれば自動的に国庫負担金が減少するわけで、国が社会保障の大きな柱である雇用保険制度からその責任の一端である国庫負担額の減少に目をつぶるということは断じて許されることではないと思います。厚生労働大臣の見解を求めます。  第四は、雇用保険三事業の在り方についてでございます。  雇用保険の三事業制度は、第一次石油危機における雇用不安対策として、昭和五十年に失業保険給付に加えて雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業を行ってきたもので、これまで多くの成果を上げてきたことは否定いたしません。しかし、この三事業会計が余りにも総花的にその範囲を拡大したこと、事業の政策評価がほとんどなされてこなかったこと、そのため資金のばらまき行政になる傾向が強くなったことは否めないことと思っております。  また、保険料が事業主負担のみということもあり、国として当然実施すべきことも三事業に任せるという状況を生んだことは、大きく雇用構造が変化した今日、再検討が必要であると考えております。  今回の法改正に当たって、この問題の改正を見送った理由について厚生労働大臣の見解を求めます。  最後に、本法案の施行期日に関してお伺いいたします。  この法案によれば、施行期日を平成十五年五月一日からとしております。今回の改定は、被保険者にとりまして、保険料の引上げとともに保険金の給付水準が大きく変化する重大な改定であります。このような改定に、周知徹底のためにある程度の期間を置くというのが通常の法改正であると考えます。  ところが、本法案は、本日、この四月十八日にこの参議院本会議において趣旨の説明がなされ、これから厚生労働委員会において審議がなされるという日程となっています。常識的に考えて、衆議院と同程度委員審議が行われても四月中の審議終了は難しいわけでございますが、仮に四月中に終了したとしても、五月一日からの法の施行となれば周知期間は全くないということになります。  特に、雇用保険加入事業所二百一万社のうち、四人未満の事業所は全体の五八・五%に当たる百十七万事業所と言われております。これらに働く保険者に対してどのように周知されるつもりなんですか。自主的に事業者として事前に従業員に周知徹底できると言われている百名以上の事業者は全体のわずか二・五%にすぎないんです。  このような状態の中にあってでも、無理やり五月一日から施行するつもりなのですか。もしそのようなことを強行されるとすれば、正に血も涙もない労働行政として歴史に名を刻むことになりますが、厚生労働大臣の見解をお伺いいたしまして、私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣坂口力君登壇拍手
  18. 坂口力

    国務大臣(坂口力君) 今泉議員からの御質問にお答えを申し上げたいと存じます。  雇用情勢の認識と雇用創出策についてのお尋ねがございました。  現下の雇用失業情勢は、御指摘のとおり、本年二月の完全失業率が五・二%と、前月に比べましては〇・三%改善はいたしましたものの、その内容を見ますとまだ厳しい状況が続いているというふうに認識をしている次第でございます。  私といたしましては、規制緩和など構造改革を進めまして新規産業の育成等を行うとともに、新たな雇用の創出に努めなければならないと考えております。  厚生労働省、いろいろのことをやっておりますが、今後どういうふうにやっていくのかというお話がございましたけれども、一つは、やはり今まで厚生労働省が中心になってやってまいりました施策というもの、国中心で全国一律であってはやはり雇用の創出がなかなか生まれてこない、やはりそれぞれの都道府県にマッチをした雇用というものが必要になってまいりますので、地域との連携を更に今までよりも一層密にしながら、その中で雇用対策を考えていきたいと考えているところでございます。  今回の改正により雇用保険の安定的運営が可能となる根拠についてのお尋ねがございました。  今回の改正は、雇用保険受給者の動向を最も端的に示します受給資格決定件数について、バブル崩壊後、雇用状況が悪化しました過去十年間の平均伸び率を見ましたところ、これが五%程度でございますので、今後ともこうした状況を続くということを前提に考えました場合、今後五年間程度は安定的な運営が確保できるという結論に達した次第でございます。  完全失業率と雇用保険の受給者の動向は、学卒の労働市場、それから長期失業者の動向などによって左右されますので、必ずしも一致いたしません。今回の改正につきましては、完全失業率の想定に基づいて制度設計をしたものではございません。  雇用保険制度の抜本的改革についてお尋ねがございました。  雇用失業保険をめぐります諸情勢に的確に対応して、失業者の生活の安定及び再就職の促進を図りますとともに、将来にわたり雇用のセーフティーネットとしての安定的運営を確保しますため、早期再就職の促進、働き方の多様化と再就職の困難な状況への対応などの観点から、給付、負担両面にわたる見直しを行うこととしたものでございます。現時点で必要な内容を盛り込んだ見直しでございます。  抜本改革についてどのように考えるかというお尋ねでございますが、日本経済の在り方がどのように今後進んでいくのかということを見定めた上で更に検討しなければならないものというふうに思っております。  もう少し申し上げれば、日本も、仕事の幅をもう少し狭めても賃金を維持するのか、あるいはまた仕事の幅を広げて、そして失業者を少なくするのか、そうしたアメリカ型、ヨーロッパ型がございますけれども、そうしたどこに日本経済を安定させるのかということによりまして、やはりこの雇用保険の内容というものも私は違ってくると考えているところでございます。  今回の改正の景気への影響についてのお尋ねがございました。  給付につきましては、基本手当日額と再就職時賃金の逆転現象を解消しまして、早期再就職を促進するため、高賃金層を中心とした給付水準等を見直してまいりたいと思っている次第でございます。多様な早期就職を促進する給付の創設でありますとか、倒産、解雇等によりまして離職をしましたパートタイム労働者の給付日数の拡充、壮年層の給付日数の延長等も同時に行ったところでございます。  一方、保険料率につきましては、労使負担の急増を緩和することを配慮した上で二年を据え置きまして、必要最小限の引上げ等を行う措置を講じたところでございます。  それから、国民負担額の減少についてお尋ねがございました。  平成十五年度予算における国庫負担額は、雇用保険受給者の動向や今回の改正による効果等を織り込んで算定をいたしました各種給付費の額に基づきまして、所定の国庫負担率により計上したものでございます。  なお、国といたしましても、二千五百億円の早期再就職者支援基金を始めといたしまして、一般会計から歳出をしたところでございます。これらによりまして、今後二年間維持をしていきたいというふうに思っておるところでございます。  それから、雇用保険三事業の見直しについてのお話がございました。  これはもう御指摘を随分いただいておりまして、私たちも見直しを進めていかなければならないというふうに思っております。鋭意、見直しを行っているところでございます。助成金の整理統合、再就職支援対策への重点化、それから勤労者福祉施設の廃止等を行っておりまして、今後、更に重点化を図ってまいりたいというふうに思っております。  最後に、この施行日と周知期間のお尋ねでございます。  確かに、五月一日施行ということになっておりまして、これから御審議をいただくわけでございますので、非常に差し迫った状況になっていることは御指摘をいただいたとおりというふうに思っております。御審議をいただきまして、一日も早く成立させていただくことをお願いを申し上げる次第でございますが、しかし、それはそれとしながらも、周知徹底ということは十分大事でございますので、そのことも十分に尊重して私たちもやっていきたいと思っているところでございます。(拍手)     ─────────────
  19. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 井上美代君。    〔井上美代君登壇拍手
  20. 井上美代

    ○井上美代君 私は、日本共産党を代表して、雇用保険法案について坂口厚生労働大臣質問をいたします。  完全失業者は三百五十万人、社会保障負担と増税による四兆円の国民負担増で、不況の一層の深刻化が懸念されております。再就職は大変難しく、失業の長期化が進んでおります。失業は、本人にとっては、人間としての尊厳を奪われ、自殺につながることさえ少なくありません。家族の生活も脅かされております。日本国憲法は第二十七条で国民の勤労の権利とそして義務を規定し、国、自治体が就労を保障できない場合は相当の生活を要求できる権利を定めております。  小泉総理は、構造改革により失業者が出るのは当然だと述べました。国策として失業を増大させながら手当を削減するなど言語道断です。これは、荒海に人を投げ込んだ上、救命具も取り上げるようなものではありませんか。政府責任を棚上げした失業手当の削減は絶対にやめるべきです。大臣責任ある答弁を求めます。  今回の改正は、失業前の給料が月収で三十六万六千六百円以上の場合、失業手当の給付率は六〇%を一〇ポイント引き下げ、五〇%とするものです。大臣は、高賃金層を中心に負担を求めるなどと説明しています。しかし、家族を抱えた中高年のサラリーマンを想定した場合、月収三十六万七千円程度、年収にしてボーナスを除いて四百四十万円は決して高い賃金ではありません。みんな、住宅ローンと、そして上がり続ける教育費に悲鳴を上げているんです。  この方々が失業した場合、今まで六〇%で二十二万円程度だった月々の手当から三万七千円も減らされてしまうのです。これで雇用保険の目的である失業者の生活の安定が図られるのでしょうか。国民が納得できる答弁を求めます。  大臣は、失業手当額が再就職時の賃金を上回る逆転現象の是正が必要だと言います。手当額が高いから、手当をもらい続けた方が得なので就職しようとしないと、こういうふうに言うのです。しかし、失業者が就職しないのは手当がもらえるからではありません。雇用状況が悪化し、低賃金化、不安定雇用化が進む中、就職口がないからできないのです。  今回の給付削減は、生活の糧を奪うことで再就職を事実上強要するもので、正に人の弱みに付け込んで、非道、非情なやり方と言うほかはありません。この逆転現象の是正という仕組みの導入は、再就職賃金の下落に合わせ、そして失業手当を歯止めなく切り下げる悪循環となるのではありませんか。大臣の明確な答弁を求めます。  また、今回の給付削減の対象は高賃金層だけではありません。失業前の月収が十二万六千三百円以下の労働者にまで及ぶなど、最低水準の手当額の受給者をも直撃するものです。  今まで失業手当の下限額は、通常労働者は日額で三千三百六十八円、短時間労働者は千七百十二円でした。  今回の改正は、通常労働者と短時間労働者の給付を一本化するものですが、失業手当の下限額を短時間労働者の金額としたために、通常労働者の下限額は引き下げられるということになりました。月額にして十万円程度、生活保護より低い失業手当を更に削減しようというのです。低所得者の最低生活を保障するために設定された手当の下限額を今なぜ引き下げなくてはならないのでしょうか。大臣答弁を求めます。  所定給付日数の削減も重大です。三年前の制度改悪で、所定給付日数は、倒産、解雇による離職者とそしてそれ以外の離職者を区別する方式となり、そして、それ以外の離職者については大幅に短縮をされました。今回、これらの方々は更に短縮をされて、そして加入期間五年以上の通常労働者の場合、所定給付日数は現行よりも三十日も短くなるんです。  しかし、希望退職だといって自分から退職する形を取っているといっても、現実にはそんな生易しいものではありません。部門ごとに削減人数の目標を立てて、そして企業が辞めさせたい人間に対しては退職強要さえ横行しているんです。こういう現状を改善しないまま、倒産、解雇以外の離職者の所定給付日数を短縮することは直ちにやめるべきです。大臣答弁を求めます。  八年前に財界団体が提唱した新時代の日本経営の戦略に沿って、日本の雇用は流動化、不安定化が進められてきました。今回の改正の特徴は、この財界の方針に沿って、政府を挙げて雇用の流動化、不安定化を推し進めていることです。  例えば、就職の促進給付は、受給者が早期に就職した場合に残りの給付日数に応じて手当を支給するものですが、これまでは、安定した就職に就いた場合に給付を行い、その役割を果たしてきました。しかし、今回新たに創設された就職促進手当では、臨時やパートへの就職にも拡大されております。正規雇用、常用雇用の促進を基本にしてきた職安行政は大きく転換することになるのではありませんか。  特に、女性労働者にはその影響が深刻です。正社員の割合を見ますと、男性が八二%に対して女性は四五%にすぎず、パートの七割が女性です。今回の制度改悪で女性労働者の一層の不安定雇用化が推し進められるのではありませんか。併せて大臣答弁を求めます。  大臣大臣は多様な就業形態への早期再就職を本人の選択で決めるのだから問題ないと盛んに強調します。その一方で、昨年より職安による失業認定が厳しくなり、その要件を満たさない受給者は失業者として認定されず、手当を受給できなくなります。  職安での職業紹介は、パート、そして派遣などの短期雇用が増加しておりますが、こういった就職口の紹介を断った場合、失業者として認定されなくなるということになるんです。失業者として認定されなくなるということになるのではないかということを心配しております。不安定雇用が押し付けられるのではないか、こういうふうに懸念をしているんです。その懸念に対して大臣の明確な答弁を求めます。  政府は、今回の給付削減の理由に雇用保険会計の悪化を挙げ、国庫負担の引上げを求める声に対して、国民全体の負担となる国庫負担に安易に頼るべきではないと、このように述べています。  しかし、雇用保険法に基づく国の負担を放棄し、労働者に対して安易に負担を求めているのは、政府の方ではありませんか。雇用保険法第六十六条では、不況によって給付が増え雇用保険会計が悪化した場合には国庫負担を四分の一から三分の一に引き上げることを決めております。ところが、政府は、六十六条のこの条項を凍結するなど、徹底して国庫負担の引上げを避けてきました。まず、国庫負担を三分の一に引き上げるべきではありませんか。  最後に、諸外国と比べた日本の給付水準についてです。  大臣は、盛んに外国の例を持ち出して今回の改正を合理化していますが、主要国の中で給付期間が一年に満たないのは日本アメリカだけです。このため、失業者全体に対する手当受給者の割合も日本は最低になっています。フランス八五%、イギリスは六〇%、アメリカは三八%に対して、日本は三二%にすぎません。この点でも、日本の失業手当はもはやこれ以上の切下げは許されない最悪の給付水準ではありませんか。大臣答弁を求めます。  失業の増大を前提とした経済政策をやめ、国民の家計、暮らしを支える政治への転換を求め、本法案の廃案を主張して、私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣坂口力君登壇拍手
  21. 坂口力

    国務大臣(坂口力君) 井上議員にお答えを申し上げたいと存じます。  失業者の増大と失業手当の見直し関係についてのお尋ねがございました。  現下の厳しい雇用失業情勢は、景気変動に伴う短期的な雇用失業の動向に加えまして、産業構造の変化でありますとか、あるいは経済国際化でありますとか雇用形態の多様化といったような、そうしたことが重なりまして、労働市場の変化に大きな影響を与えていると考えております。  今回の改正におきましては、このような中で、雇用保険の将来における安定的運営を確保するために、給付についての受給者の早期再就職の促進等の観点から見直しを行っております。  雇用政策につきましては、平成十四年度補正予算及び十五年度予算におきまして施策を盛り込んでおりまして、これらの施策に的確に実施をいたしまして雇用の安定及び創出を図ってまいりたいと考えております。  基本手当の給付率の見直しと雇用保険の目的との関係についてのお尋ねがございました。  基本手当につきましては、労働者の失業者の生活安定を図りますとともに、求職活動を支援することをその目的としており、基本手当の給付水準は、再就職時の収入との逆転を避けて、受給者の再就職を阻害しないよう設定をすることが適当であると考えております。高賃金層を中心に給付水準の見直しを行ったところでございます。  基本手当の給付水準の見直しと再就職時賃金との関係についてのお尋ねがございました。  雇用保険は勤労者と失業者の間の連帯の中で進められているわけでございますが、さらに、失業者の中におきましても高額所得者と低額所得者の連携というものが、連帯というものが必要であると思います。また、高額所得者は税額も高いわけでございますが、この保険におきましては課税がされておりませんので、その分も違うということを御理解をいただきたいと思います。  それから、賃金日額の下限額の見直しについてのお尋ねがございました。  今回、通常労働者の賃金日額の下限額を短時間労働者の下限額に一本化しておりますが、これは現行の最低賃金額を前提としますと、離職前の賃金よりも基本手当の方が高くなるケースが生じることから、こうした状況を是正しようとするものであります。  これによりまして、結果として現行よりも賃金日額が下がる方も一部生じると思われますが、最低賃金制度によって最低限の賃金水準が保障されている限り、雇用保険制度といたしましても賃金日額の八〇%を給付することで社会保障制度としての役割を果たしていると考えております。  所定給付日数の見直しについてのお尋ねがございました。  所定給付日数は労働者の再就職の難易度に応じて定めておりまして、前回の制度改正におきましては、離職前からあらかじめ再就職の準備ができる者であるか否かにより再就職の難易度が異なることを踏まえまして、倒産、解雇等によります離職者への所定給付日数の重点化を図ったところでございます。  今回の改正におきましては、通常労働者と短時間労働者の所定給付日数を一本化するに当たりまして、このような前回の制度改正の考え方を徹底させる方向で見直したところでございます。  就業促進手当の創設が職業安定行政転換や女性労働者の不安定雇用化につながるのではないかというお尋ねでございます。  今般、多様な就業形態によります早期就職を積極的に支援しますため、基本手当の受給資格者が常用雇用以外の就業をした日にも基本手当日額の三〇%を支給する就業促進手当制度を創設することといたしました。  この手当を創設したのは、一般に求職活動中の短時間の就労でも受給者の労働習慣が維持をされまして、求職活動への意欲や再就職先への適応力の向上に大きな効果があると考えたからでございます。しかし、この手当の支給を受けて就業をするか、あるいは就業せずに求職活動を行うか、それは、御本人のこれは選択であるわけでありまして、決して押し付けるものではございません。  失業認定の見直しについてのお尋ねがございました。  失業の認定を受けるためには求職活動を行うことが必要でありますが、求職活動は、求人への応募のほか、職業相談、職業指導を受けること等も含まれておりまして、職業紹介に応じなかったことだけで直ちに不認定とするものではありません。そのために導入したものでないことを申し添えておきたいと思います。  雇用保険の雇用負担についてのお尋ねがございました。  雇用保険制度は労使の共同連帯を基本とする制度でありまして、更なる財源を安易に国庫負担率の引上げに求めることはできないと考えております。自営業者等の労使以外の者も含めた国民全体における負担を求めることになりますことや、我が国の雇用保険は主要諸外国に比べまして既に高い国庫負担割合となっていることも御理解をいただきたいと存じます。  諸外国と比べた失業給付の水準についてお尋ねがございました。  失業給付制度の給付内容のみ取り出しまして諸外国と比較することは必ずしも適当でないというふうに思いますが、我が国の失業給付の期間は、アメリカ、イギリスと比べますと特に低い水準にはありません。フランスやドイツは給付期間は非常に長くなっておりますが、その代わり保険料率は我が国と比べますと四倍程度高い水準になっていることも、これは御理解をいただかなければなりません。また、国によります支給要件、支給期間等は様々でありますが、失業給付受給者数を諸外国と単純に比較することは適当でないというふうに考えております。  訓練延長給付等の制度も設けておりまして、いろいろの訓練をされます方につきましては、一年を経過いたしましても更にひとつ給付を受けていただく制度もつくっているところでございますので、御理解をいただきたいと存じます。(拍手)     ─────────────
  22. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 森ゆうこ君。    〔森ゆうこ君登壇拍手
  23. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 国会改革連絡会(自由党・無所属の会)の森ゆうこです。  ただいま議題となりました法案に関し、坂口厚生労働大臣竹中経済財政担当大臣、そして塩川財務大臣質問させていただきます。  なお、法案そのものの詳細については十分な審議時間を与党の先生方からお約束いただいておりますので委員会に譲ることにして、ここでは政府経済運営と雇用保険制度についての基本的な考え方について伺います。  今年二月の完全失業率は五・二%、完全失業者数は三百四十九万人とやや持ち直したものの、雇用失業情勢は依然として厳しい状況にあります。政府は、平成十年四月に失業率が四%を超えて以降、数次にわたり雇用対策を講じてきたにもかかわらず、現在のような雇用情勢にありますが、これらの対策の効果についてはどのように評価しているのか、まず坂口厚生労働大臣に伺います。  今回の雇用保険法改正は、厳しい雇用失業情勢の下、雇用保険財政が急速に悪化した結果、財政破綻を回避するための単なる目先の収支改善策として示されたものです。しかし、現在の危機的な財政状況を招いたのは、政府が甘い見通しにより国庫負担や保険料を暫定的に引き下げていたことにも原因があり、それにもかかわらず、国庫負担は据置き、給付の引下げと保険料の引上げのみで対応することは、政府の失政の責任を労働者と事業主に転嫁することにほかならないと考えますが、坂口大臣に御見解をお伺いします。  今回の改正は専ら財政的な観点だけで、制度維持に主眼が置かれているものであり、総合的な政策判断が欠如しています。昨年の健保法改正と同じです。私は、一年もたたないうちにこの壇上で木を見て森を見ずという同じフレーズをまた繰り返さなければならなくなるとは夢にも思いませんでした。小泉内閣には学習能力というものがないのでしょうか。  今回は、過去十年間の雇用保険受給者の動向に基づいて、今後五年間は安定的な運営が確保し得るように制度設計を行ったものであると先ほどの坂口大臣の御答弁にもありましたが、そもそもそのような考え方に基づいて法改正すること自体、間違っています。小泉首相や竹中大臣は、かねてよりハードランディング路線を主張しております。そのような政策を本格的に実行するのであれば、過去の失業率のトレンドをそのままベースラインとするのは余りにも楽観的です。むしろ、ヨーロッパ並みの一〇%前後の失業率となることを覚悟して、それに見合うだけのセーフティーネット構築をするという観点に立って、つまり、ハードランディングとの政策パッケージとして制度設計すべきであると考えます。この点について、ハードランディング路線を唱導してこられた竹中経済財政担当大臣原稿を読んでいただいても結構ですが、先ほどより更に信念ある明快な御答弁をお願いいたします。  また、このように総合的政策判断に基づいて制度設計するというお気持ちがあるのであれば、かつてそうであったように、短期的に国庫負担を引き上げるべきであると考えます。それには、塩川財務大臣から、竹中さんの言うとおりやと言っていただいて、財務省が本腰を入れて協力することが不可欠であると思われますが、塩川財務大臣の御見解はいかがでしょうか。  今回の雇用保険法改正の基本的な考え方の一つとして、多様な働き方への対応が挙げられており、具体的には、パート労働者とそれ以外の労働者との間での基本手当の給付内容の一本化や、基本手当の受給者がパートやアルバイトで就労した場合にも基本手当の一定割合を支給する就業促進手当の創設などが盛り込まれております。しかしながら、基本手当の所定給付日数が勤続年数に応じて決定されるなど、雇用保険制度それ自体、依然として企業における終身雇用制度の存在を前提として、正社員中心主義の考え方により設計されているものであります。パートタイム労働者など非常用労働者が三割に達する今、抜本的な見直しが必要ではないでしょうか。坂口大臣の御見解を伺います。  一方、将来にわたって雇用保険の支え手となるべき若年者の状況を見ると、いわゆるフリーター的な働き方が増加しております。高校や大学を卒業してもすぐに就職しない、就職できない新卒無業の問題は深刻です。雇用保険の被保険者とならず、負担も負わなければ失業した場合に保障も受けられない、そして非熟練労働者として年齢だけを重ねていく若者の数は、もはや単なるわがままと放置できるものではありません。政府は、若年者の雇用機会の創出や能力開発を推進すること、また就業観の育成にもっともっと力を注ぐべきではないかと考えます。  今回の改正は雇用保険財政の悪化に端を発した単なる帳じり合わせにすぎません。新たな労働市場の状況に対応した雇用保険制度の姿を明確に示すべきではないでしょうか。坂口大臣に御見解をお伺いします。  今回一番問題なのは、デフレ経済下での更なる社会保障費の負担増です。給付の引下げについては、再就職先の賃金よりも失業手当の方が高いという現実がある以上、ある程度やむを得ないとしても、保険料の引上げは認めるわけにはいきません。現在の経済状況の中、医療保険料の引上げ、年金の総報酬制に伴う負担増に続く更なる社会保障費の値上げが労働コストを高め、企業、つまり雇用の場を提供しているものを疲弊させ、結果的にリストラ促進策となることになぜ気が付かないのでしょうか。  失業給付の保険料を引き上げるのであれば、この際、雇用保険三事業を廃止して、企業の負担を軽減することにより新たな雇用を生み出すよう誘導すべきではないでしょうか。この三事業による各種助成金は、その効果も明確ではなく、不正受給も問題になっており、特殊法人によってスパウザ小田原など多くの不良債権を生み出したのも、事業主のみが負担するこの潤沢な財源があるからです。  そこで、雇用対策はすべて一般会計で賄うこととし、雇用保険三事業を廃止するという大胆な改革をすべきではないでしょうか、坂口大臣。  小泉内閣が誕生して丸二年になりますが、株価下落の一途をたどり、ついに先日は七千七百円を割り込みました。この二年間で実に約百六十兆円の金融資産が失われたことになります。しかも、このことによって公的年金資金に五兆円もの巨額の運用損失が生じていることは御承知だと思いますが、この責任を一体誰が取るのでしょうか。  小泉内閣経済失政と今回の改正案に見る総合的な政策判断の欠如を改めて御指摘申し上げ、私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣坂口力君登壇拍手
  24. 坂口力

    国務大臣(坂口力君) 森ゆうこ議員にお答えを申し上げたいと存じます。  これまでの雇用対策への評価いかんということでございました。  これまでの雇用対策、一定の効果を上げているというふうに思っておりますが、現在の経済状況の中で、しかし、これでよしというふうに思っているわけでは決してございません。新しい失業者等の問題もございますので、今までの雇用対策、更にきめ細かくこれからやっていかなければならないと思っているところでございます。  特に、緊急地域雇用創出特別交付金等につきましては、都道府県と協力をしながら今進めさせていただいているところでございますし、その使い方につきまして更にこれから一層きめ細かく、そしてまた地域に見合った使い方がしていただけるように改善を加えていかなければならないと思っているところでございます。  雇用保険財政の悪化への対応でございますが、雇用保険財政は厳しい状況にあります。これは、バブル崩壊後、産業構造の変化でありますとか経済国際化あるいは雇用就業形態の多様化の進展等、中長期的な雇用市場の変化の影響を受けて厳しい雇用失業情勢が続いております。平成六年から約十年間にわたりましてこの大変厳しい状況が続いていると認識をいたしております。  今回の改正では、このような中で、雇用保険の将来につきまして安定的運営を確保しますために、給付について受給者の早期再就職の促進を行うという観点から見直しを行いまして、保険料率につきましては労使負担の急増を緩和する配慮をしました上で、必要最小限の引上げを行う措置をしたところでございます。  雇用保険制度の抜本改革と若年者雇用制度につきましてのお尋ねがございました。  雇用保険制度の抜本改革につきましては、先ほど今泉議員のところでもお答えをしたところでございますが、これからの日本経済の動向というものをよく見極めていかないといけないというふうに思っております。ヨーロッパ並みの雇用の範囲をかなり限定をしていくというような方向を取りますと失業者が増加をしてまいりますし、あるいはまた、アメリカのように雇用の幅を広げていくということをいたしますと、失業者は減少いたしますけれども賃金の低下を来すというところがございまして、それらの点をどのように調整をしていくかということが今後日本経済にとって重要であるというふうに思います。それに従いまして、この雇用の在り方というものも大きく変化をしてくるものと思っている次第でございます。  今後、それらのことも念頭に置きながら、より細かくやっていきたいというふうに思います。  最後に、雇用保険三事業の廃止についてのお尋ねがございました。  雇用保険の三事業につきましては、助成金の整理統合、再就職支援対策への重点化、それから勤労者福祉施設の廃止等の重点化、こうしたことを今努めているところでございまして、三事業は失業の予防、労働者の能力の開発及び向上を図る事業でございまして、厳しい雇用情勢の下で極めて重要な役割を果たしていると思っております。  いわゆる雇用調整助成金でありますとか、あるいは高齢者の雇入れに対します基金でございますとか、あるいはまた能力開発等につきましてこの予算が使用されておりますことは御存じのとおりでございます。しかし、我々もこの内容につきましては十分に見直しをしていかなければならないというふうに思っておりまして、御指摘を踏まえまして、しっかりと見直しをしていきたいと思っている次第でございます。(拍手)    〔国務大臣竹中平蔵登壇拍手
  25. 竹中平蔵

    国務大臣竹中平蔵君) 森議員から一問、雇用保険制度についての評価をお尋ねいただいております。  雇用保険制度などの社会保障制度、言うまでもなく国民の安心と安定、生活の安定を支えるセーフティーネットでありまして、大変重要であると。特に、将来不安を払拭するという観点から、将来にわたって持続可能な制度に、確固たるものにしていくということが重要だと思っております。  その意味で、今回の制度改革は、早期再就職を促進する給付水準の設定でありますとか、倒産、解雇等による離職者等への給付の重点化を行うものでありまして、この持続可能性を高めるという点で大変適切なものであるというふうに思っております。  なお、御指摘でハードランディングという言葉がございましたけれども、私自身はハードランディングを目指しているとは思っておりません。ハードランディングと言うと、ランディングするときに機体が壊れてもいいと、そんなイメージになっているわけですが、決してそうではなくて、私たちはグッドランディングを目指したいと思っているところでございます。(拍手)    〔国務大臣塩川正十郎君登壇拍手
  26. 塩川正十郎

    国務大臣(塩川正十郎君) 私に対するお尋ねは、雇用保険に対する国庫負担をもっと引き上げろということでございます。  そもそも、これが昭和二十二年に発足いたしましたときから、国庫負担の問題をめぐりまして相当議論のあったところでございます。それはなぜかと。それは、労使間で雇用保険というものを維持するというのが欧米においても原則でございますし、日本においてもそれを取りたいということ。しかし、それはなぜかと。自営業者等に対する言わば失業の保険というものに対しまして国庫負担は全然ございませんので、そういう点が問題であったということでございますけれども、今日、雇用保険の果たしておりますそういうセーフティーネット意味というのは非常に大きいことでございますので、国庫負担はできるだけ努めていくべきだと思っておりますけれども、先ほど申しましたように、自営業者とのバランスを取る必要があるということが一つ。  それからまた、現在日本が取っております雇用保険の国庫負担は諸外国に比べまして相当高いところでございまして、念のために申し上げますと、日本は二五%の国庫負担をしておりますが、これに対しまして、アメリカとかフランスはゼロであります。ドイツで大体一七%ぐらい、英国で一七%ぐらいでございますので、その意味におきまして、日本は相当な高率の負担をしておるということでございます。  しかしながら、これからの経済の進行状態等、あるいはまた雇用情勢の変化等がございましたならば、それはいろいろと検討しなきゃならぬと思っておりますけれども、現在の状況におきましては、国庫負担の引上げをすることはちょっと難しいという状況にあるということを御承知いただきたいと思います。(拍手
  27. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これにて質疑は終了いたしました。      ─────・─────
  28. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 日程第一 二千一年の船舶の有害な防汚方法規制に関する国際条約締結について承認を求めるの件  日程第二 国際貿易対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約締結について承認を求めるの件  日程第三 生物多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書締結について承認を求めるの件  以上三件を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長松村龍二君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔松村龍二君登壇拍手
  29. 松村龍二

    ○松村龍二君 ただいま議題となりました条約三件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、船舶防汚方法規制条約は、海洋環境及び人の健康を保護するため、有機すず化合物の船底防汚塗料への使用の禁止等、船舶の有害な防汚方法規制について定めたものであります。  次に、有害化学物質等の輸出入の事前同意手続に関するロッテルダム条約は、国際貿易対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続について定めたものであります。  最後に、生物多様性条約カルタヘナ議定書は、遺伝子組換え生物等バイオテクノロジーにより改変された生物について、特に国境を越える移動に焦点を合わせて、生物多様性の保全及び持続可能な利用に悪影響を及ぼさないように利用するための手続等について定めたものであります。  委員会におきましては、三件を一括して議題とし、環境分野の国際条約作成への我が国の積極的な取組、便宜置籍国による船舶防汚方法規制条約締結の見通し、有害化学物質規制に関する諸条約の相互関係、遺伝子組換え農作物の安全性と表示制度等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終え、順次採決の結果、三件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  30. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより三件を一括して採決いたします。  三件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  31. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  32. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十二     賛成           二百二十二     反対               〇    よって、三件は全会一致をもって承認することに決しました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  33. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 日程第四 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長金田勝年君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔金田勝年君登壇拍手
  34. 金田勝年

    ○金田勝年君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告を申し上げます。  本法律案は、駐留軍関係離職者及び漁業離職者の発生が今後においても引き続き予想される状況にかんがみ、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限をそれぞれ五年延長する等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、駐留軍関係離職者等に対して特別措置を講じる必要性、離職者の現状と今後の発生見通し等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)     ─────────────
  35. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  36. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  37. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十三     賛成           二百二十三     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  38. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 日程第五 化学物質の審査及び製造等規制に関する法律の一部を改正する法律案  日程第六 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長田浦直君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔田浦直君登壇拍手
  39. 田浦直

    ○田浦直君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、化学物質の審査及び製造等規制に関する法律の一部を改正する法律案は、化学物質の管理の充実が求められている国際的動向等にかんがみ、化学物質の人への健康被害の防止を目的とした規制に加え、新たに動植物への影響に着目した審査・規制制度を導入するとともに、高蓄積性のない新規化学物質が一定数量以下の製造、輸入である場合、審査の特例を設ける等の措置を講じようとするものであります。  次に、揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案は、近年、揮発油にアルコールを大量に混合させた高濃度アルコール含有燃料を自動車用燃料として使用することに伴う事故が発生している状況を踏まえ、混合燃料についても安全規制対象とするための措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、化学物質審査規制法改正案について環境委員会との連合審査を行うとともに、両法律案を一括して議題とし、生態系への影響に着目した審査・規制の在り方、既存化学物質の安全性点検の取組、バイオマスアルコール等の新燃料への対応等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して緒方委員より、化学物質審査規制法改正案に反対する旨の意見が述べられました。  次いで、採決に入り、まず、化学物質審査規制法改正案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対して六項目の附帯決議を行いました。  次に、揮発油等品質確保法改正案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  40. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより採決をいたします。  まず、化学物質の審査及び製造等規制に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  41. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  42. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十四     賛成             二百四     反対              二十    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────
  43. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 次に、揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  44. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  45. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十四     賛成           二百二十四     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  46. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 日程第七 油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案  日程第八 海上衝突予防法の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長藤井俊男君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔藤井俊男君登壇拍手
  47. 藤井俊男

    ○藤井俊男君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案は、千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の改正に伴い、油濁損害に係る船舶所有者の賠償責任の限度額を約五〇%引き上げる措置を講じようとするものであります。  次に、海上衝突予防法の一部を改正する法律案は、千九百七十二年の海上における衝突の予防のための国際規則の改正に伴い、船舶が備えるべき音響信号設備のうち号鐘の備付けに関する規制を緩和する等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、二法律案を一括して議題とし、近年のタンカー事故の特徴、我が国及び世界におけるタンカー事故の防止対策、国際油濁補償基金が補償する損害等の範囲、欧州独自の油濁補償基金設立の動きと追加基金制度の構想、座礁・放置船舶等に関する検討会の取組状況、号鐘を備えることを要しない船舶の範囲拡大の理由、表面効果翼船実用化の可能性その他について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、順次採決の結果、二法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  48. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより両案を一括して採決いたします。  両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  49. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  50. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十三     賛成           二百二十三     反対               〇    よって、両案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  51. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 日程第九 日本郵政公社法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。総務委員長山崎力君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔山崎力君登壇拍手
  52. 山崎力

    ○山崎力君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、日本郵政公社の経営健全性確保に資するため、郵便貯金資金及び簡易生命保険資金の運用方法にコール資金の貸付け及び投資顧問業者との投資一任契約の締結による信託会社への信託を加えるとともに、郵便振替資金及び業務上の余裕金の運用方法にコール資金の貸付けを加えようとするものであります。  委員会におきましては、日本郵政公社総裁の経営ビジョン、郵便貯金及び簡易生命保険資金の運用体制や人材育成方針等について質疑が行われました。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して八田ひろ子委員より反対の旨の意見が述べられました。  討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  53. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  54. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  55. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十三     賛成             二百三     反対              二十    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────
  56. 倉田寛之

    議長倉田寛之君) 本日はこれにて散会いたします。    午前十一時五十四分散会