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国務大臣(
谷垣禎一君) まず、御理解をいただきたいと思いますのは、この条文、
三条、
四条ですね、
乱用の危険はないかという点からの今の御
質問ですが、その前提に、何もないところに無理に重罰
規定を設けたわけではございませんで、やはり
侵入盗が増えている、それでそのうちの六割が何らかの器具を使っている。それから、
先ほど御答弁申しましたけれども、
ドライバー、
バールあるいはピッ
キング用具等を使ったものがそのうち七五%ぐらいでしたかね、七十数%はそういったものであるという。やはり現実に増えている
侵入盗、
侵入犯罪にそういう道具を持っているのは極めて多いということがあるわけですね。
それで、したがってそういうものを防ぐためには未然
抑止ということがやっぱりなければならないんで、入ってから捕まえるというんではなかなか、被害の拡大が、できないということで、この言わば事前の対応に資するようにこの
法律をお願いしているというところがございます。
それからもう
一つ、今この、何でしょうか、職務
質問などをしていろいろな
法律を多角的に利用して検挙につなげるというのがまあ
乱用にわたらないかという御
質問でした。
それで、まああえてこんなことを申し上げない方がいいのかもしれませんが、実は、私、
警察へ参りましてこういう反省を非常に強く聞きました。それは、やはり
治安情勢の非常にいいころ、職務
質問というのは確かに受ける側からすれば余り愉快なものではないんだろうと思うんです。それはたまたま
犯罪者であったりすればそれはやむを得ないことでありますけれども、全く身に覚えのないときに職務
質問をされると余り気持ちがいいものでないことは、私もかつてそういうことされたことがありますので、それはそう感ずるわけでございます。しかし、それで何というか一歩退いて、
治安のいいときはそれでもよかったんですが、退いておりますとなかなかやはり
犯罪の検挙というものができませんし、これだけやはり
検挙率が低くなり、
犯罪の件数も多くなってまいりますと、やっぱり一歩前に出て
警察官は職務
質問を適時適切にやはり行わないとなかなか今の
情勢は克服できないという問題意識が
警察の
現場に私はあるということもまず御理解をいただきたいと思います。
どうも本論に入る前に長々前書きで申し訳ないんですが、その上で今の
委員の御懸念は、まず本当に、特に
指定侵入工具は我々も日常使っているものでございます。るる申し上げておりますが、私も自転車に乗るサイクリストでございますから、乗るときは大概
ドライバーやいろんなレンチを持って、余りここまで言わない方がいいのかもしれませんが、場合によると軍手も持っておりますし、そういう
状況でやっておりますけれども、やはりそのとき本当に必要な
犯罪、
侵入盗に使われているものをきちっと選定して
政令に書き込むということがまず第一点だろうと思います。
それから第二点としては、
先ほど御懸念のような、もう書きようとして
業務そのほか正当な
理由のない場合というような書き方にしかなかなか立法
技術上も書きようがないわけでございますけれども、それをできるだけきちっと、何というんでしょうか、
現場の
警察官に指導教育を徹底して、そして
乱用にわたるようにないように努めていくと。結局、
政令できちっと定めるということと今の
現場の
警察官をきちっと指導していくということに徹底するということではないかなと思っております。