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平野達男君 今の
説明は、なぜ
保険契約者が全員引き下げなきゃいけないんですかという
説明としては納得します。ただし、私が言ったのは、その船というものをどう見るかという、また哲学の話になるかもしれませんね。ただ、ここは非常に重要な問題だと思っていますし、今回のスキームの中の一つの大きなポイントで、ここにも大きなずれがあるということをもう一つのずれとしてちょっと
指摘しておきたいと思います。蓋然性からちょっとずれの話に移ってまいりましたが。
それから、じゃ次の、もっと本当はここの部分もっと
議論したいんですが、次の質問に移ります。手続の問題です。十分の一のいわゆる
異議申立て制度なんですが、この
考え方をいろいろお聞きしたいんですが、これ聞いていますとちょっとまた時間がなくなりますので、私の
考え方をちょっとばっと先に話をさせていただきます。
いろいろ
法律の流れを見てみますと、これは法制局にも一応意見を聞いた、これは当然法制局に聞いたんでしょう、
内閣法制局には。聞いたということなんですが、法制局というのは大体前例主義をやるんですね。
今の
保険業法の中では確かにこの
異議申立て制度というのがあって、
合併それから破綻という中ではこれは制度は生きています。
合併というのは、これは今日の公聴会でも言ったんですが、
保険契約者にはほとんど影響を及ぼさないという仕組みです。それから、破綻というのは、これは破綻ということですからもうほとんど選択肢がないんだろうと思うんですね。それから、会社がもうなくなっている、それで管財人が入ってきて、まあ一応ニュートラルな立場でやるんでしょう、ということで残った財産の配分を
検討する。
ところが、今回の予定利率の引下げというのは、まず予定利率の引下げが妥当かどうかという問題。それから、予定利率の引下げ幅が本当にいいのかどうか、どこまでなら妥当か。それから、経営者責任というのはどこまであるのか。いろんな何というんですかテーマがあるんですね。そういったものを一括で出してきて、それで
異議申立てという十分の一という制度を使ってくる。まず、その
異議申立てそのものに対してまず大きな疑問があるというのが一つ。
他方、それからもう一つは、その十分の一という数字のその妥当性なんですが、妥当性というか十分の一というのはどこまで担保されるかということなんですが、私が
契約者であれば、ある日突然こういうふうに書類が来たとすれば、私はもう
契約破棄、解約しますから返事出しませんと、スキームに反対ですから解約しますという人もいるはずなんです。こういう人たちは、
異議申立ての十分の一のところに、表に出てこない
可能性があるんですね。そうすると、十分の一の数字についての担保性がなくなってくるんじゃないかというのが一つ。だから、その十分の一の、
異議申立ての十分の一の数字の妥当性とその担保をどうするかというのがもう一つ、二つ目の問題としてあります。
それから三つ目は、やっぱりこれは、じゃどうするかということなんですが、本来は保険というのは個人の
意思で入ってきましたから、その個人の
意思をしっかり確認する仕組みというのはやっぱり必要なんじゃないかということで、これは
異議申立てという形じゃなくて、もうこれをネガという言葉で言わせてもらいますけれども、賛成しますか反対しますかという、要するに同意ですね、これはポジという形でやるのがやっぱり筋じゃないかという、三つの
観点からちょっと質問させていただきます。どうでしょうか。