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政府参考人(中村秀一君) 介護
報酬の改定についてのお尋ねでございますが、まずケアマネジャーにつきましては、居宅支援事業所の経営状況が実態として相当悪かったということもございまして、今回の介護
報酬の
見直しにおきましては、ケアマネジャーの
報酬につきましては一七・一%の引上げという改定を行ったところでございます。
先生お尋ねの、まず三割減算ということですが、引上げは行いましたけれども、かねてケアマネジメントにつきましては質が良くないんではないかという厳しい御
指摘もございました。そこで、当然ケアマネジャーさんとしてやっていただかなければならないこと、例えば居宅サービス計画を利用者に交付するとか、少なくとも月一回利用者のお宅を訪問し、また三か月に一回は居宅サービスの計画の実施状況を把握して結果を記録すること、それから、要介護認定の更新などありました場合には、サービス担当者の方と会議を開くなりサービス担当者に紹介するなりしてサービスの計画
内容について担当者から意見を求める、こういったことを行っていない場合には三割の減算をするということにしたわけでございます。また、四種類以上のサービスを組み合わせた場合には大変、ケアマネジャーも各事業者と調整する
業務を要すると、こういうふうな
考えから、四種類以上のサービスを組み合わせた場合につきましては介護
報酬に月百単位加算するとしたわけでございます。
現在、統計を取りますと、ケアプランのうち一種類のケアプランがほぼ五割でございまして、逆に四種類以上のケアプランは一〇%未満というふうになっております。地域によっては、四種類以上のサービスを組み合わせる必要が、必要な場合にもサービス
提供体制が整わないということがあるんじゃないかという懸念もあるわけでございますが、むしろ、そこはケアマネジメントの問題よりも、地域でどういうサービス
提供体制を組むかという問題であると思いますので、その点につきましては市町村の方とよく協議してまいりたいと
考えております。
二点目の、要介護度の状態に応じて介護
報酬を例えば配慮すべきではないかということでございますが、そういった
観点から、
施設の介護
報酬でございます特別養護老人ホームとか老人
保健施設などの
施設の介護
報酬、あるいはデイサービス、ショートステイにつきましては、要介護度が重くなり介護必要度が増すに従い
報酬額も高くなると、こういう仕組みになっております。また、今回、痴呆性
高齢者のケアが大変だということで、特にグループホームの夜間のケアが大変だということで、その点については十分な
対応ができるよう
報酬を加算いたしましたし、また全体として、介護
報酬は厳しい、
保険財政の状況も厳しいので引下げをお願いしたわけでございますが、要介護度の重い方の
報酬につきましては、下げ幅については極力小さくなるように配慮したということでございます。
今後とも、介護
報酬につきましては、その利用者の状況に即した介護
報酬が設定されますよう
努力してまいりたいと思います。