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2003-05-08 第156回国会 参議院 経済産業委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十五年五月八日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  四月二十四日     辞任         補欠選任         藤原 正司君     本田 良一君  四月二十五日     選任          中島 章夫君  同日     辞任         補欠選任         西銘順志郎君     片山虎之助君      森元 恒雄君     保坂 三蔵君      本田 良一君     藤原 正司君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         田浦  直君     理 事                 魚住 汎英君                 加納 時男君                 松田 岩夫君                 木俣 佳丈君                 平田 健二君     委 員                 小林  温君                 近藤  剛君                 関谷 勝嗣君                 福島啓史郎君                 保坂 三蔵君                 直嶋 正行君                 中島 章夫君                 藤原 正司君                 簗瀬  進君                 鶴岡  洋君                 松 あきら君                 緒方 靖夫君                 西山登紀子君                 広野ただし君    国務大臣        経済産業大臣   平沼 赳夫君    副大臣        内閣府副大臣   根本  匠君        法務大臣    増田 敏男君        経済産業大臣  高市 早苗君        経済産業大臣  西川太一郎君    大臣政務官        財務大臣政務官  森山  裕君        経済産業大臣政        務官       桜田 義孝君        経済産業大臣政        務官       西川 公也君    事務局側        常任委員会専門        員        塩入 武三君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官        兼行政改革推進        事務局行政委託        型公益法人等改        革推進室長    小山  裕君        公正取引委員会        事務総局経済取        引局長      上杉 秋則君        総務大臣官房審        議官       衞藤 英達君        法務大臣官房審        議官       河村  博君        法務省民事局長  房村 精一君        文部科学省高等        教育局私学部長  加茂川幸夫君        経済産業大臣官        房審議官     松井 英生君        経済産業省産業        技術環境局長   中村  薫君        資源エネルギー        庁資源燃料部        長        細野 哲弘君        特許庁長官    太田信一郎君     ─────────────   本日の会議に付した案件政府参考人出席要求に関する件 ○公益法人に係る改革推進するための経済産業  省関係法律整備に関する法律案内閣提出)     ─────────────
  2. 田浦直

    委員長田浦直君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る四月二十五日、本田良一君、西銘順志郎君及び森元恒雄君が委員辞任され、その補欠として藤原正司君、片山虎之助君及び保坂三蔵君が選任されました。     ─────────────
  3. 田浦直

  4. 田浦直

    委員長田浦直君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 田浦直

    委員長田浦直君) 公益法人に係る改革推進するための経済産業省関係法律整備に関する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言をお願いします。
  6. 近藤剛

    近藤剛君 おはようございます。自由民主党の近藤剛でございます。  公益法人に係る改革推進するための経済産業省関係法律整備に関する法律案につき、質問させていただきます。  グローバルな規模で国際社会が急速に変貌しつつある中にありまして、現代の日本社会変化と変革を遂げつつあります。日本社会変化の中から発生してきた市民社会の新しいニーズに対応するためには、従来の行政機関のみならず民間の諸団体による活動が一層重要になってきております。  近年、特定非営利活動法人、すなわちNPO法人中間法人にかかわる法整備もなされました。しかしながら、明治三十一年に施行されました民法に基づく公益法人として生まれた社団法人財団法人は、現在、既にその数は合わせて二万六千を超え、合計五十六万人の雇用を擁する巨大なセクターに成長をしております。民間公益活動を担う主体として、民法三十四条に基づく公益法人が重要な役割を担ってきたことは明らかであります。  しかし一方で、公益法人制度民法制定以来百年以上にわたって基本的な見直しが行われてこなかったために、時代の変化に対応し切れず、一種の制度疲労に陥っている事情を否定できません。公益法人とは言えない事業も行っている公益法人が少なくないとか、ガバナンスが不透明な公益法人が散見されるとか、あるいは公益法人設立許可主義及び主務官庁制度のため、公務員天下り先になっている公益法人が多いなどの批判がございます。これは正に制度疲労の現れであろうかと思います。  公益法人改革につきましては、現在、熱心に議論されているわけでございますが、現行公益法人制度重要問題点の一つが本法案が取り扱っている行政委託型公益法人にかかわるものであると認識しております。  本法案の由来は、平成十四年三月二十九日の閣議決定公益法人に対する行政関与在り方改革実施計画であります。その考え方基本は、官から民へ、すなわち民間でできることは民間にゆだねるという観点であります。官民役割分担及び規制改革視点から見直し、廃止するものを除き、国の関与を最小限とし、事業者自己確認自己保安基本とするというものであると理解をしております。この基本原則の重要なねらいは、行政スリム化効率化民間活力活性化財政負担縮減合理化公益法人と国との関係透明化合理化などの諸点にあることは改めて指摘するまでもありません。  行政委託型公益法人は、歴史的には、第二次臨時行政調査会最終答申において、行政事務簡素化推進するために、民間団体への委託民間指定検査機関等活用を図るべきとの提言がなされた昭和五十年代後半以降、その数が増加してまいりました。平成十三年現在、経済産業省所管では七十五法人に達していると聞いております。前年の平成十二年には六十法人でしたから、その一年間で十五も増加したということになります。  行政委託型公益法人は、行政からの事務事業民間委託という点で意義はありました。しかし一方で、委託必要性に対する疑問のあるものが散見されるとか、公務員の退職後の再就職先として必要以上に利用されているとか、あるいは業務委託先選定基準が不明確であるなどの批判が生じておりました。このたび本院に提出されました本法案は、かかる経緯を踏まえて考えますと、それら批判に前向きにこたえたものとして大きな意義があると思います。  そこで、本法案につきまして平沼大臣にお伺いをいたします。  経済産業省が所管する行政委託型公益法人在り方につきまして、現在までの制度の下における問題点、そしてその要因、九法案、十一案件に対する今回の改正基本的な考え方、さらに今回の法律改正対象とならなかった行政委託型公益法人案件に対する、対処に対する基本的な考え方、また自己責任自己検査考え方が確立されていると言われる欧米諸国はどのようにこの問題に対して対処しているのか、我が国対処方針との比較あるいはその評価につき、今四点ほどお伺いをいたしましたが、基本的なお考えをまとめてお答えをいただきたいと存じます。
  7. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) お答えをさせていただきます。  四点についてのお尋ねがございました。  まず、これまでの取組でございますけれども、経済産業省といたしましては、これまで規制緩和でございますとか官民役割分担観点から、製品安全や産業保安等に係る基準認証制度につきましては不断の見直しを行ってきたところでございます。このような見直し一環として、平成十一年には、通商産業省関係基準認証制度等整理及び合理化に関する法律によりまして、当省関係の十一法律に基づく検査検定基準認証制度につきまして改正を行ってまいりました。  具体的に申し上げますと、政府認証から自己認証自主保安基本とした制度へ移行することを原則としつつ、民間第三者機関による認証を義務付ける場合であっても検査機関公益法人以外の営利法人等参入できることとするなどの措置を講じてきたところでございます。  次に、今回の法改正基本的な考え方でございますが、行政改革流れの中で、平成十二年十二月に閣議決定されました行政改革大綱におきまして、国から公益法人委託等推薦等を受けて行っている検査検定等事務事業については厳しい見直しを行いまして、平成十三年度末をめどに実施計画策定をいたしまして、平成十七年度末までにこれを実施していく、こういうことに相なったわけであります。  これを受けまして、昨年三月に閣議決定されました公益法人に対する行政関与在り方改革実施計画においては、法律に基づき国から委託推薦等を受けて行っている検査検定等制度については、法令等に明示された一定要件を備え、かつ行政裁量余地のない形で国により登録された公正中立第三者機関により実施をする登録制度に移行することとされたものでありまして、このための所要改正を行うべく本法案提出をさせていただきました。  それから三番目は、今回、対象とならなかった制度に関する今後の取組についてでございますけれども、本法案におきましては、公益法人に対する行政関与在り方改革実施計画において制度改正を行うこととされた制度のうち、九法律十一制度について所要改正を行うことにいたしました。  閣議決定におきましては、例えば工業標準化法に基づくJISマーク制度についても、現行政府認証から第三者認証へと移行することが決定されております。しかし、JISマーク制度強制法規官民の調達の基準として活用されておりまして、JIS工場も全国では一万三千以上、こういった数に上るなど、利害関係者多岐にわたることから、制度の変更にはこれらの利害関係者の意見を幅広く集約する必要があるため、現在、具体的な制度改正在り方について検討を進めているわけでありまして、いずれにいたしましても、この閣議決定に盛り込まれました措置事項については、平成十七年度末までの間に着実に実施してまいる、こういう所存でございます。  最後に、欧米諸国の動向を踏まえた今後の我が国の進むべき方向性でございますけれども、検査検定等基準認証制度につきましては、能力があって、かつ公正中立第三者認証機関活用しつつ、その認証結果を各国間で相互に受け入れていくことが国際的な大きな流れになっております。  こうした状況に対応していくためには、我が国基準認証制度におきましても、自己確認自主保安基準としながら、国際的に認められたルールに基づいて、能力のある検査機関活用する第三者認証制度に可能な限り移行していくことが重要である、こういうふうに考えているところでございます。
  8. 近藤剛

    近藤剛君 ありがとうございました。  お話しいただきましたように、これからも着実に進めていただきたいと存じます。  さて、これから目指すべき自己責任自己検査に基づく事前規制から事後チェックへという考え方を進めるに当たりまして、事業者責任の取り方の体系をしっかり整備することが重要になってまいります。具体的には、民事責任に加えて、法人たる事業者への刑事罰在り方を見直すことも必要であろうかと思います。  今回の法案と直接の関係はございませんが、例えば独禁法において違反行為への制裁措置は、法人に対する刑事罰行政処分である課徴金の二制度が併存をしておりまして、世界的に例のない変則的なものになっております。今後は、これら措置体系全体の統一的な見直しが必要であると思われますが、こういった問題に対しては、米国効果的に運用されているごとく法人に対する刑法の適用を容易にし、行政処分である課徴金を廃して刑事罰に一本化することで制度全体の合理化を図るべきではないかと考えます。  法務省においては、現在、法人に対する今後の刑事罰在り方につきまして検討が進んでいると新聞で報道されておりますが、その実情と今後の計画につき、御説明お願いをしたいと思います。
  9. 河村博

    政府参考人河村博君) 御説明申し上げます。  透明なルール自己責任原則によります自己規制原則の下で健全な経済活動が営まれる活力ある社会を維持するため、法務省といたしましても、基本法制整備一環といたしまして経済犯罪などに対する刑事法制整備に取り組んでいるところでございまして、これまでカード犯罪強制執行妨害ハイテク犯罪などへの対応につきまして法整備を図るなどしてまいりましたが、現在、法人処罰在り方見直しにつきましても、経済犯罪等に対する刑事法制整備一環といたしまして諸外国の法制度調査などを行っている状況にございます。  この問題につきましては、その他の刑事関係法整備に係ります検討項目と同様、多岐にわたります事項につきまして調査検討する必要がございまして、現時点で、立法その他の対処方向性などを具体的に申し上げる段階には至っていないのでございますが、法務当局といたしましては、今後とも所要調査検討を鋭意行ってまいりたいと考えているところでございます。
  10. 近藤剛

    近藤剛君 分かりました。グローバル経済の進展の中にありまして、事業活動国際化がますます進んでいく状況にございます。国際的な整合性確保という視点も含めて、鋭意、今お話しございましたように見直しを、整備に対する作業を進めていただきたいと存じます。  次に、本題に戻りまして、本法案成立施行による実際上の効果につきまして、経済産業省見通しをお伺いをしたいと思います。  行政裁量なく登録された公正中立第三者機関による検査検定実施によりまして、当然、事業参入者増加をし、健全、公正な競争が活発化することが予想されます。そこで、本法案対象とする九法律十一案件につき、ばらつきはあるとして、具体的効果がどう現れてくるのかの見通しはどうなのでしょうか。  新規参入もあれば、場合により退出もあるでしょうが、例えば法律施行から一定期間後の増加登録団体数及び競争活発化効果としての検査料検定料等値下げ額、あるいは補助金削減可能性などにつきまして、これからの政策評価参考となるような見通しがあればお聞かせをいただきたいと思います。
  11. 西川太一郎

    ○副大臣西川太一郎君) 先生の御指摘、大変重要でございまして、効果が上がらなければ法改正の意味がないわけでございます。  そこで、具体的にお答えを申し上げたいと存じますが、先ほど大臣が御答弁申し上げました通産省関係基準認証制度等整理及び合理化に関する一括法でありますけれども、これに基づきまして、平成十四年度末現在で、公益法人以外の営利法人等参入をいたしました例は五十八法人ございます。  それから、公益法人以外のこれらの機関参入している分野での料金の変化でございますけれども、なかなかこれは具体的につかまえることが難しいのでありますが、例えばガスなどの検査等につきましては明らかに低減をしてございます。  また、補助金等につきましても、これからいわゆる公益法人要件整理をされて、より公益法人として競争原理の下にさらされるわけでございますから、十分そういう環境に耐えられる法人になっていくように指導してまいりたいと思っております。
  12. 近藤剛

    近藤剛君 ありがとうございました。  目的を十分頭に入れながら、改革作業を是非進めていただきたいと存じます。  次に、本法案対象といたします十一案件のうちの二番目、すなわち本法案第二条にあります半導体集積回路回路配置に関する法律の一部改正の件、すなわち回路配置利用権登録事務につきましてお尋ねをいたします。  この法律の下におきまして半導体集積回路回路配置創作者回路配置利用権の設定の登録を受けることができまして、回路配置利用権登録した者は、製造、譲渡、貸し渡し、展示等を含む利用権を十年間にわたり専有するとされております。一方、国際的な回路配置利用権保護については、世界貿易機関知的所有権貿易関連の側面に関する協定、すなわちTRIPs協定によりまして、WTO加盟国にその保護義務が課されております。WTO加盟国回路配置利用権保護する国内法制整備しなければならないとされております。回路配置利用権は、各国回路利用権保護法制に従い登録することによりまして、当該国内において保護されるということであります。  質問は、国際整合性の点でございます。我が国回路配置利用権に関する法制度は、かかる登録事務指定登録機関に行わせることも含め、国際整合性の点で問題がないか、御確認お願いをしたいと思います。
  13. 松井英生

    政府参考人松井英生君) お答えいたします。  ただいまの先生から御指摘のように、回路配置利用権保護につきましては、WTOのいわゆるTRIPs協定によりましてWTO加盟国にその保護義務が課されており、当該協定内容に従い回路配置利用権保護する国内法制整備しなければならないこととなっております。したがいまして、我が国半導体集積回路回路配置に関する法律はこのTRIPs協定に整合する内容となっております。  なお、登録事務実施主体につきまして、当該協定に特段の制限はなく、各国におきましては専ら国の機関が行っております。しかしながら、当該協定策定以前、米国に次ぎまして世界で第二番目に回路配置利用権保護法制整備いたしました我が国におきましては、法整備当初より民間活力活用が重要であると考えており、今次、更にかかる趣旨を貫徹すべく、公益法人に限定しない登録機関による事務実施体制とすることとしたいと考えております。
  14. 近藤剛

    近藤剛君 分かりました。  これから、必要に応じて、各国との協議あるいはWTOの場においての必要な場合にはリーダーシップを是非発揮をしていただきまして、この面におきます国際整合性確保に万全を期していただきたいと思います。  ここで、本法案対象となっております財団法人工業所有権協力センターの主要な業務は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に基づく指定調査機関としての特許出願にかかわる先行技術調査であります。平成十四年度は、この調査を約十四万件と大量に実施をしております。収入も、平成十五年度予算ベースで見ますと約百二十二億円に上っております。職員も千人を超えていると理解をしております。  平成十四年十二月十二日の総合規制改革会議規制改革推進に関する第二次答申におきまして、同センター半導体集積回路配置登録事務は、登録された公正中立第三者機関が行うこととし、民間参入の拡大を図るべきであり、平成十五年度中に措置すべきものとされております。今回法案はその答申に応じて出されたものと考えますが、特許出願にかかわる先行技術調査についても同様に、広く民間参入を図り、健全公正な競争を促進すべきと考えますが、この点につきまして特許庁長官のお考え確認をさせていただきたいと思います。
  15. 太田信一郎

    政府参考人太田信一郎君) お答えいたします。  特許に係る先行技術調査を行う指定調査機関への新規参入の促進の問題かと思いますが、近藤先生指摘のように、昨年十二月の総合規制改革会議第二次答申におきまして、現在、特許権調査業務を行わせている指定法人については、今後この業務が更に拡大すると見込まれるため、公益法人に限定せず、幅広く民間指定することができるよう検討し、結論を得るべきであるという指摘をいただいております。私ども、ただいま平成十五年度じゅうに、今年度じゅうに結論を得るべく現在検討を進めているところでございます。  一方、先生御案内のように、先行技術文献調査のアウトソーシング、これは国が行う特許権の付与に極めて密接に関連する業務であるため、これを実施する機関においては、特に秘密保持確保、それから公平性中立性の担保に万全を期すことが必要だと考えております。また、先行技術文献調査は極めて高度な専門性が併せて要求される業務であるため、優秀な技術者を有する機関実施することも必要であります。  したがいまして、今後、こうした秘密保持公平性中立性確保、さらには高度な専門性に関する要請にこたえつつ、優れた能力を有する民間調査機関新規参入を促進するため、指定基準見直しを含む方策を検討し、早期に結論を得たいというふうに考えているところでございます。
  16. 近藤剛

    近藤剛君 ありがとうございました。  特許権事務効率化は喫緊の課題でございます。是非お話しのとおり前向きに検討を進めていただきたいと思います。  最後に、平沼大臣にお伺いをいたします。  本法律が成立いたしますと、検査検定等事務事業を行う機関を国が指定、認定する現行制度から登録制度に変わりまして、行政裁量なしに政府登録を受けた第三者機関による事業参入ができることとなります。一定条件を、基準を満たせば政府登録しなければならないために、行政裁量余地がなくなり、事業への参入が自由化され、行政の代行という枠に縛られない自由な発想を生かした民間検査ビジネス等活性化が期待できます。基準さえ満たせば株式会社も自由に参入できるわけで、よろしいことだと思います。  しかし、民間企業からは競争条件を同一にしてほしいとの要望が出されております。株式会社参入が可能になった場合でも、行政委託型公益法人は、設備導入等に対する補助金等公的助成がなされるとともに、公益法人としての税制上の優遇措置が講じられております。結果として、民間企業は、価格競争面での不利な状況に置かれていると訴えているわけであります。このままでございますと、イコールフッティングにならない、健全公正な競争が実現できない、そういう懸念が実際にあるわけでございます。税制上あるいは国からの補助金等に関しては、経済産業省関係だけでも、平成十二年度で、行政委託型公益法人を含む合計八十六の公益法人に対しまして合計九百九十三億円が支給されているということでもございます。  この問題につきましてどう対処していくのがよいのか、大臣基本的なお考えをお聞きしておきたいと思います。
  17. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) お答えさせていただきます。  公益法人に対する補助金委託費等につきましては、昨年の三月に閣議決定をされました公益法人に対する行政関与在り方改革実施計画におきまして、国は交付先の選定理由を選定の基準や方法と併せてホームページで公表することとされておりまして、これによりまして交付先選定の一層の透明性が確保される、このようになっているものと認識しております。  例えば、平成十三年度の実績では、当省所管の公益法人、これは全部で二百二十二法人でございます、補助金委託費等合計で、今、先生は八十六、九百九十三億と、こういう数字をお出しいただきましたけれども、二百二十二法人では約二千億円が交付されているところでございます。いずれも、本閣議決定に基づきまして、交付先選定に当たっての透明性を確保した上で、事業内容に応じて公益法人に交付することが最も効率的で効果的であると判断したものでございます。  また、公益法人に対する税制については、御指摘のとおり、営利法人と比較して、その公益性、非営利性などの性格に着目をして一定優遇措置が認められてきたところでございます。  なお、現在、内閣官房を中心といたしまして、税制上の措置を含めまして、今後の公益法人制度在り方について抜本的かつ体系的な見直しが行われているものと承知しておりまして、当省といたしましては、こうした公益法人制度改革検討を踏まえつつ、民間活力効果的な活用に積極的に努めていかなければならないと、このように思っているところでございます。
  18. 近藤剛

    近藤剛君 大臣お答えありがとうございました。今お話がございました税制につきましては、また別の問題もございますので、公益法人全体の改革の中でより総合的に我々も検討をしていきたいと考えております。  時間となりましたので、私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。
  19. 平田健二

    ○平田健二君 民主党・新緑風会の平田健二です。どうぞよろしくお願いします。  近藤先生からも最初にお話がありましたが、民法制定以来百年にわたって制度見直しが行われていないと。これは、公益法人制度の抜本改革に向けた取組ということで閣議決定しておるわけですね。この中でも自己批判をしておるわけですね。制度改革がなされてなかったということで数多くの批判があると、このことも自己批判をされておるわけですけれども、設立当時のあいまいな基準、百年前のですね、それから天下り、情報公開の不徹底、民業の圧迫、丸抱え法人、トンネル法人、これは私が言っておるんですよ、大体こういう批判がある。数え上げれば切りがないと。いろんな批判があります。  そこで、大臣にまずお尋ねをしたいんですが、公益性とは何でしょうかと、このことについてお尋ねをいたしたいと思います。
  20. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) 平成八年に閣議決定されました公益法人の設立許可及び指導監督基準におきましては、公益法人は積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならないと、このようにされています。  具体的な公益性の判断に当たっては、所管官庁が個々の事例に即して判断することになっておりまして、当省におきましては、これまで研究開発の促進、あるいは地球温暖化や省エネ、新エネなどの環境・エネルギー対策、中小企業に対する経営支援対策、発展途上国への国際協力、標準化の促進、情報セキュリティーの確保、消費者保護などの分野において公益法人の設立を許可しておりまして、確かに先生指摘のように百年前の法律であいまいなところはございますけれども、やはり積極的に不特定多数の者の利益を実現する、これが公益性の定義であると、このように思っているところでございます。
  21. 平田健二

    ○平田健二君 それでは、順次質問をさせていただきますが、まず営利法人と競合する場合、公益法人は当該事業の公益性を高める必要があると思います。価格やサービスの改善は当然ですけれども、対価を下げ過ぎると不公正な価格競争を生む危険性がある、このことについては公正取引委員会指摘をしております、昨年の三月に。公益法人の設定する料金が非公益法人の設定する料金と比較して極端に低く、公益法人の当該分野での支出が収入を上回っている事例があった、こういう事例もあっておるわけですね。非常に不公正な価格競争を生む危険性があるということだと思います。  経済産業省はどのような指導をされておるのか、お尋ねをしたいと思います。
  22. 西川太一郎

    ○副大臣西川太一郎君) 平成八年に閣議決定されました公益法人の設立認可及び指導監督基準におきましては、事業内容社会経済情勢の変化により営利企業の事業と競合し又は競争し得る状況になっている場合には、公益法人としてふさわしいと認められる事業内容への改善等に向けた措置を講ずる、こういうことに先生の御指摘のようになっております。  経済産業省といたしましては、この規定を踏まえまして、対象となっております各法人に対しまして、定期的な立入検査などの際にその状況をきめ細かく把握するとともに、営利企業の事業と競合している場合には、ただいま大臣から申し上げました指導監督基準に基づきまして、対価を引き下げる、不特定多数の者を対象とする等により公益性をより高める、新たな公益性の高い事業を付加する、こういう指導を行っております。
  23. 平田健二

    ○平田健二君 ちょっとよく分かりづらいんですが、西川大臣お答えですので了解しましょう。  次に、公益法人の問題の一つに行政──癒着はしていませんけれども、行政委託法人があります。これらが基準認証検査検定実施し、日本の高コスト体質の一因になっていると思われます。平成十二年七月に非公益法人参入が可能となりました。今回の改正で更に新規参入が容易になると思われますけれども、経済産業省お尋ねをいたします。平成十二年以降の非公益法人の受注件数や手数料価格の推移について説明をいただきたいと思います。
  24. 中村薫

    政府参考人中村薫君) お答えいたします。  経済産業省におきましては、十一年の基準認証一括法によりまして、公益法人に限定された業務営利法人等について開放したところでございます。例えば、電気事業法に基づく一般用電気工作物の調査業務であるとか、電気用品安全法等に基づく製品安全業務につきましては、改正後、現在に至るまで営利法人参入してきております。  これらの業務、それぞれマーケットが小さいから出てきていないものであるとか、マーケットが広がっているから入ってきているものというように一律には述べられませんけれども、例えばいわゆる一般用電気工作物、いわゆるビルなんか建てるときにやる調査業務を例にしてみますと、平成十四年度末で五十一の営利法人といいますか、公益法人以外のものが参入してきており、竣工調査については、それらのものが現在でも既に公益法人を上回る数字になってきております。  具体的に申しますと、これに、電気事業法の一般工作物を例に取れば、公益法人がかつては四割程度であったものが現在二割程度になってきており、その他法人、組合であるとか営利法人がやっているものがかつてはゼロであって、十二年が五%、現在は二三・六%というふうにシェアを拡大してきております。また料金につきましても、十三年度の調査単価の平均値で見ますと対前年度比で一七%下がるということで、他の制度においてもこういうのが増えてくることを我々としては期待しておるというふうに思っております。
  25. 平田健二

    ○平田健二君 今お答えにもありましたけれども、一般用電気工作物は指定機関が六十一法人、それから特定二次標準器は約九十法人参入が多いわけですけれども、これはニーズが多いからだというふうに思います。営利事業として成立するからだと思いますけれども、経済産業省はどのように分析されておるのか、お答えいただきたいと思います。
  26. 高市早苗

    ○副大臣(高市早苗君) まず、電気事業法に基づきまして、電気供給者から委託を受けて指定調査機関が行います一般用電気工作物の調査業務でございますが、これは一般家庭の屋内配線などの状況調査するものでございますので、この業務に従事していただくためには電気安全の専門知識を有する者を調査員として確保することなどが必要でございます。各県などに存在しております電気工事業者の工業組合などでは、このような条件を満たしておられることから多くの組合が参入したものと考えられます。  それから、現行の計量法におきますこの認定制度でございますが、これはもう、元々多くの営利法人事業として実施していたものでございます。ところが、国際標準とのつながりを証明する必要が生じましたために、平成四年の計量法改正によりまして任意の制度として認定制度を導入したものでございます。ですから、制度の創設当初から公益法人要件というものは設けておらず、多くの営利法人参入しているというものでございます。一般的に、この営利法人などにとって参入コストが低い場合ですとか、それから市場が有望であると考えられる場合には営利法人が多く参入してくるものと考えられます。
  27. 平田健二

    ○平田健二君 先ほど公益性ということについてお尋ねをいたしましたけれども、公益性というのは時代とともに変わってくるというふうに考えていいんじゃないかと思っていますが、検査検定等にかかわる問題もそうだと思います。  既に営利事業として成立するものになっているわけで、公益法人のこの分野での役割はもう終了したというふうに考えるべきだと思いますが、大臣はどのようにお考えでしょうか。
  28. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) 御指摘のとおり、これまで公益法人が主として担ってきた検査検定等の分野におきましても、市場が有望でありましたりあるいは参入コストが低い等の要因によりまして、民間企業にとって参入する魅力があって、そして能力のある民間企業が次々と参入していくことが見込まれる分野については、当然、公益法人が当該業務を行う必要性は低下をしてきまして、結果として公益法人は退場していくものと、このように私どもは考えております。  他方、検査検定制度の中でも、平成十一年度の基準認証一括法において公益法人要件を撤廃したにもかかわらず、参入の魅力に乏しい、あるいは民間企業参入実績がない分野もあるわけでございまして、こうした分野については公益法人等により業務が引き続き実施されるものと、こういうふうに私ども思っておりますけれども、やはり分野によっては、繰り返しになりますけれども、どうしても民間が入りにくい、そういった分野もあることはあるわけでございまして、こういった部分は公益法人が担っていかざるを得ないのかなと、そのほかに関しては民間活力を利用して、どんどん民間参入してくる、このことが望ましいと、このように思っております。
  29. 平田健二

    ○平田健二君 電気事業法に基づく安全管理審査という事業名があるんですね。これには、公益法人が一団体、全部で六つの団体なんですが、あとは全部営利法人ですよ、株式会社ね。六つしかない法人で、公益法人が一つ、営利が五つですよ。必要ないんじゃないですか。しかも、この公益法人には、これ国から受託事業ということで四十八億出ておるんですよね。しかも、事業収入は二十七億。これ、こんなこと必要ないんじゃないですか。電気事業法の安全管理の審査の、全部で六つの団体があって、五つが営利団体、一つが公益法人公益法人には受託事業費が四十八億も出ていると。おかしいんじゃないですか、いかがですか。なくしたらいいんじゃないですか、もう。
  30. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) 登録制度の下では、各法において、検査検定等機関に関して、能力要件として設備の保有等を法定をしておりまして、公益法人であるかどうかにかかわらず、検査検定等能力を保有する者であれば、参入を認めるものであります。また、現状においても、例えば電気事業法に基づく安全管理審査などの公益法人要件のない制度においては、既に営利法人参入して活動を行っている分野も存在しています。  これらの公益法人と営利法人がともに参入している分野について見ると、当該業務に関して国からの補助金委託費が支出されているものはありませんけれども、税率には格差があることは事実であります。一方、検査検定ビジネスにおいて、民間企業は自由に営利活動実施できるのに対して、公益法人は寄附行為等により業務範囲が限定されるといった側面もあり、一概に公益法人民間企業との競争において有利であるという状況には必ずしもないと考えております。  しかし、現在、内閣官房を中心に、税制上の観点も含めまして、今後の公益法人在り方について抜本的な見直しが行われている、このように承知しておりまして、今、全体が六つで一つ公益法人、こういう御指摘がございましたけれども、こういったことについても今検討をさしていただいておると、このように御理解をいただきたいと思っております。
  31. 平田健二

    ○平田健二君 後ほどお伺いしようと思ったことを答えてもらいました。  そうじゃないんです、大臣。私が言っておるのは、この電気事業法に基づく安全管理審査、この分野では六つの法人があるんですと、六つの法人が。一つだけが公益法人ですと。こんな公益法人はもう必要ないんじゃないですかと先ほど質問しましたですね。その公益法人役割は終わったんじゃないですかと、この分野では。民間の営利団体が五つあるわけですから、なぜ公益法人を残しておかにゃいけないのかと聞いておるんですよ。しかも、この公益法人には、四十二億ですか、さっき四十八億と言いました、失礼、四十二億の実は経済産業省からの受託収入があるわけですよね。このことを言っておるわけですよ。  もう既に、公益性は時代とともに変わるんですから、民間参入が多いんですから、民間の方が。ですから、公益法人はもう廃止したらいいんじゃないですかと、こういうことを言っておるんですけれども、どうでしょう。
  32. 中村薫

    政府参考人中村薫君) 委員指摘の点でございますが、委託費等につきましては、この公益法人、元々原子力とかその他の技術の研究を行うための法人でございまして、委託費はそちらの方の委託費でございまして、まずその点を前提条件として取らしていただいて、それで公益法人がこの検査検定業務を行うについて役所が委託費等を出していることはございません。  ただ、現在の、今我々が考えております登録制度につきましては、能力としてそういう能力があれば、公益法人であろうと営利法人であろうと、あなたはそういう能力がありますよということで参入を認めるものであって、我々として、その委託費をやっているからこの公益法人は要らないんじゃないかということにはならないんではないかと考えております。  ただ、先ほど来、大臣が御説明していますように、こういう分野についての在り方というのは、今後、全体的な議論で内閣官房を中心に税制等を踏まえて検討していくことというふうに承知しております。
  33. 平田健二

    ○平田健二君 ちょっとおかしいというよりも、理解できません。  いいですか、具体的に言いますよ。この電気事業法で、財団法人発電設備技術検査協会と、その下にあります営利の日本検査株、検査をする内容が違うんですか。例えば、ここにありますね。原子力検査事業、技術サービス事業、ISOの審査事業、これ、すべての営利団体もうできるんじゃないんですか。これは仕分があるんですか。この団体はこれはできない、この検査はできないんだ、そういうことをはっきり言わないと、なぜこれがあるのか分からない。
  34. 中村薫

    政府参考人中村薫君) 先ほど御説明しました財団法人発電設備技術検査協会以外は、日本検査株式会社であるとかロイドであるとかエイチエスビージャパンであるとか、それぞれ例えば自分が輸入してきたものについては能力があるよとか、分野あるわけでございますが、この発電技術検査協会自体につきましては、元々発電技術についてのいろんな研究をやっておりますから、当然その検査、この程度の検査業務を行う能力があるということでございまして、我々としては、そういうものについて認定を行う、登録が来れば登録をしますよということでございますけれども。  それで、具体的にそれじゃ発電の金が回されるかどうかということになれば、委託費が回されることになるかどうかといえば、それは当然、区分経理されて、これは当然、事業は別でございますから整理されていくというふうに考えております。
  35. 平田健二

    ○平田健二君 分からない。
  36. 中村薫

    政府参考人中村薫君) ですから、あとは逆に言うと市場が淘汰していくというふうのが我々の考え方でございます。
  37. 平田健二

    ○平田健二君 そうじゃなくて、よろしいですか、使用前安全管理検査、溶接安全管理検査、定期安全管理検査というのは、この六つの団体どこでもできるわけでしょう。それを聞いておるんです。どこでもできるんでしょう、そうですよね。どこでもできるんだったら、わざわざ公益法人を残す必要がないじゃないということを言っておるんですよ。民間にしたらいいんじゃないですか。  公益法人は後ほど聞きますけれども、法人税も払っていないし、これ、なくしたらいいじゃないですか。四十二億の委託金も要らないじゃないですか。民間企業に、民間の営利団体に任したらいいじゃないですか、全部できるんなら。いや、できないんだ、これとこれとこれはこの発電設備技術検査協会じゃないとできないんだというんなら分かるんですが、全部できるんならやめた方がいいじゃないですかと、こう言っておるんですよ。
  38. 中村薫

    政府参考人中村薫君) 先ほど来御説明していますように、要するに、この公益法人というのは当然、主たる業務というのは、原子力発電についての調査研究であるとか、いろんな技術基準を作るときの国際基準とどういうふうに合わせるとか、そういう調査研究をやる機関でございまして、したがってこの機関は当然一番能力が高い。能力が高いかどうかは別にして、当然やる能力があると。我々は営利法人を入れて、要するに営利法人、何といいますか、公益法人以外の営利法人を入れて競わして、それで全体としてメリットを享受しようというのがこの制度でございまして、あえて撤退するかどうかということは我々としては考えていないということだろうと思います。
  39. 平田健二

    ○平田健二君 ますます分からなくなりましたね。  検査協会といいましょうか、略して検査協会とそれ以下の、日本検査株式会社以下の検査内容が、検査協会じゃないとできないという仕事があるんですかないんですかと聞いておるんですよ。ほかの団体でもできるんじゃないんですか、すべてできるんじゃないんですか。いや、この検査だけはこの財団法人じゃないとできないんだというのがあるんですかと聞いておるんですよ。
  40. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) 検査は御指摘のようにほかの団体でも私は十分できると思っております。  ただ、いわゆる委託事業の中で、原子力の関連の中で、例えば高度運転監視技術開発調査でございますとか、例えば原子力プラント機器高度化技術開発、さらには高経年化対策関連技術開発、こういった原子力関係のそういう委託調査というそういうものは、例えば高経年化対策関連技術開発では十二億六千九百万とか、そういったものが掛かっています。ですから、そういった機能はここにございますので、それは非常に重要な機能だと思っています。  ですから、御指摘検査の機能というのは、これは当然、民間にも委託をして民間の活力参入ということはおっしゃるとおり私はできると思っています。ただ、ここにはそういった機能が一つあるという形で、私どもはここはやっぱり必要である、公益法人として必要だと、こういう私どもの理解、そういうふうに御理解をいただければと思っております。
  41. 平田健二

    ○平田健二君 この辺にしておきますけれども。いわゆるこの検査の分野でも公益法人じゃなくてもできる、民間の営利団体でもできるという部分についてはやはり民間に移す、公益法人は廃止するということなんでしょう、元々この改革というのは。たまたま今この例を挙げましたけれども、そういったことをもっとしっかり見ておかなきゃいかぬなという気がするんですね。  次に行きます。財務省にお尋ねいたします。  現在、公益法人に対する法人税はどのようになっていますか。一般論として結構ですので、お答えいただきたいと思います。
  42. 森山裕

    大臣政務官(森山裕君) 現行法人税法では、公益法人等について民間企業が行う事業と競合関係にある事業についてのみ収益事業として三十三業種を位置付けて課税の対象とし、二二%の軽減税率により法人税を課税することとしております。また、収益事業の所得から公益事業への支出を寄附金とみなした上で、一定の寄附金の損金算入が認められるみなし寄附金の適用などがございます。  以上でございます。
  43. 平田健二

    ○平田健二君 今お話がありましたように、公益法人には原則として非課税ですね。三十三の事業については課税されるということですけれども、NPOの件は別にしまして、公益法人への課税の在り方について財務省は今後どのようにあるべきだというふうに考えていますか、お尋ねしたいと思います。
  44. 森山裕

    大臣政務官(森山裕君) 公益法人等に対する課税の在り方につきましては、これまでも政府税制調査会の答申においても課題とされてきたところであります。また、昨年三月に閣議決定をされました「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて」を受けて、現在、内閣官房を中心に公益法人制度の抜本的な改革検討が行われているところであり、政府税制調査会においても、昨年十一月に非営利法人課税のワーキンググループを設置をし、公益法人に対する税制について幅広い見直しを行っているところであります。  いずれにせよ、公益法人に対する今後の課税の在り方については、公益法人制度改革の動向を踏まえつつ検討を行っていく必要があるというふうに考えております。
  45. 平田健二

    ○平田健二君 公正取引委員会お尋ねをいたします。  今、財務省からお話があったんですけれども、現在、指定機関公益法人と営利法人が競合しておるわけですけれども、片や法人税を三〇%払う、一方は非課税あるいは軽減税率ということで余りにも不公平だという感じがいたしますけれども、どのようにお考えでしょうか。公正取引委員会お尋ねをいたします。
  46. 上杉秋則

    政府参考人上杉秋則君) お答えいたします。  公正取引委員会では、御指摘のような問題意識に立ちまして、検査検定分野における競争状況調査を行って結果を公表したわけでございますけれども、私どもの問題意識といたしましては、従来、公益法人にのみ認められていた分野に非公益法人参入するという場合には、一方で競争制限的な行為あるいは参入を妨害するような行為、独占禁止法に違反するような行為がないようにしっかり見張るということが大事であるとともに、その公益法人と非公益法人の間の公正な競争確保されるという観点からイコールフッティングが確保されることが重要ではないかということでございます。  公益法人の優遇税制についてのお尋ねでございますが、同一の市場で競争をしておる、あるいはすることとなるという場合に、一方にのみ税の軽減措置が適用されるということでありますと市場の競争条件がゆがむことになりますので、競争条件のイコールフッティングの確保という観点からは望ましくないというふうに考えておりまして、昨年三月の調査の際にもそのような考え方を示したところでございます。
  47. 平田健二

    ○平田健二君 もう少しはっきり言ってもらいたいですね。ここには公正取引委員会の昨年三月の「イコール・フッティングの確保」という欄で、最後のところで書いてあるんですよ。「公益法人と非公益法人が競合する分野において、公益法人の優遇税制を見直す必要がある。」と、こうなっているわけですね。是非こう言ってください。お願いします。
  48. 上杉秋則

    政府参考人上杉秋則君) お答えいたします。  そのとおりの指摘をしておりまして、私どもも公益法人の優遇税制を見直す必要があるというふうに考えております。
  49. 平田健二

    ○平田健二君 大臣、先ほどやり取りした中で、例の発電設備技術検査協会の件なんですが、先ほども言いましたように、現在、六法人指定をされておるわけですね。それで、一つは公益法人、五つは民間の企業、同じ検査をして公益法人だけが非課税。しかも、先ほど言いましたように、経済産業省から委託収入が事業収入の二倍の四十二億円もあります。どうもこれ検査ビジネスを、開かれた検査ビジネスと言っていますけれども、どうも不公平だと。同じ仕事をして、片や非課税、片や三〇%の法人税を取られ、しかも四十二億円の委託費をもらっている。どう見てもこれ不公平だという感じがしておるんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
  50. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) 御指摘公益法人と営利法人がともに参入している分野について見ますと、その業務に関して、当該業務に関して国から補助金委託費が支出されている、そういうものではないわけです。ただ、御指摘のように税率には格差があることは私どもは事実だと、こういうふうに認識しております。  一方、検査検定ビジネスにおいて民間企業が自由に営利活動実施できるのに対して、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、公益法人が寄附行為等により業務範囲が限定されるといった側面もあり、一概に公益法人民間企業との競争において有利であるという状況には必ずしもないわけでありまして、私は、御指摘のとおり、先ほども答弁させていただきましたけれども、そういう検査という部分は民間がどんどん入ってくればいいと、こういうふうに思っています。  しかし、そういう中で、委託費、補助金はその分野に出ていないわけでありまして、税率だけですから、そういったことは今、内閣の中でいろいろ検討をしておりまして、私はそこは自由な競争でやっていくべきだと、こういうふうに思っております。ですから、これは今後検討課題として私どもは検討していくべきだと思っております。  ただ、もう一方、やはり検査等にすべてを公益法人を除外するということになると、逆にその部分では公益法人が排除されるということにもつながるわけでございまして、ある意味では、イコールフッティングにしなきゃいけませんけれども、逆差別というようなことも考えられるケースもあるわけでございまして、私どもとしてはそこのところは御指摘のようにやっぱり透明性を重んじて、そして国民の皆様方が納得していただけるような体制を組んでいく、このことが必要だと、こういうふうに思います。
  51. 平田健二

    ○平田健二君 元々、小泉内閣民間でできる部分を全部民間へと、こういう触れ込みですよね。この分野についても、大臣大臣がおっしゃったことは理解できますけれども、片っ方は税金で、補助金じゃありませんが委託費を出す、しかもそれで上がった収益からは法人税は取れない。同じ指定機関で、営利団体は仕事をして利益が上がればそこから法人税を三〇%いただきますというんですから、だれが見ても、しかも検査内容に格差があってどうしてもできない部分があるというんならば、それは当然そうあるべきだと思いますが、そうじゃなく、どれでもできるんならば、税金を取れる民営、民間営利団体を残して公益法人をなくすという方向で進むべきではないでしょうかと私は思います。是非そういう方向で考えていただきたいというふうに思っています。  次に行きます。  次に、補助金についてお伺いいたします。  今回の改正では補助金在り方について全く触れられておりません。営利法人等との公正な競争が阻害されるのではないかと心配をしておりますけれども、今後、補助金在り方について大臣はどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
  52. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) 公益法人に対する補助金につきましては、昨年三月に閣議決定されました公益法人に対する行政関与在り方改革実施計画において、まず国は、交付先の選定理由を選定の基準や方法と併せて公表をすると、こういうふうになっております。透明性を確保すると、こういうことが大切だと思っております。  ですから、私どもといたしましては、今、経済産業省所管公益法人、これ二百二十二ございまして、補助金委託費を含めますと合計約二千億というものが交付されています。これはいずれも本閣議決定に基づきまして、交付先選定に当たっての透明性を担保した上で、事業内容に応じて公益法人に交付することが最も効率的で効果的であると、こう判断したものでございます。  経済産業省といたしましては、公益法人に対する補助金あるいは委託費の交付に当たりましては、本閣議決定をしっかりと守って、そして適正な執行を行っていく、こういう基本的な考え方でございます。
  53. 平田健二

    ○平田健二君 委託費についてお尋ねをいたします。  委託費はすべてと言っていいほど随意契約なんですね。専門的な知見を有するからということだと思いますが、今は大臣もおっしゃったように大変優秀な民間企業あります。ですから、これ随意契約じゃなくて、やはり一般競争契約に切り替えたらいかがかというふうに思いますけれども、これ、いかがでしょう。
  54. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) 御質問の御趣旨は、委託契約に相当能力があるところもどんどんあるんだから一般競争入札を導入すべきではないか、こういうお尋ね趣旨だと思っております。  国の契約方式につきましては、会計法上あくまでもこれは一般競争原則とされているわけでございまして、随意契約というのは例外とされているところでございます。したがって、一般的な工事や印刷サービスのように、多数の事業者一定の仕様を満たすことが可能な事業については、経済性等の観点から競争入札を広く活用しております。他方、研究開発委託事業でございますとか調査委託事業などのうち技術力、ノウハウといった制約によりまして特定の事業者でなくしては実施し得ないものにつきましては、当該事業者との契約を行うことにしております。  いずれにいたしましても、経済産業省といたしましては、こういう考え方に従って引き続き契約事務を行っていかなければならない、こういうふうに思っておりまして、御指摘のそういう民間能力が向上した、そういったことは我々としても検討しながら、国の基本的なそういう契約方式、そういうものを、私はその線を守っていくと、こういうことは必要であると思っております。  ただ、やはり事原子力の先ほど言いました経年変化、ああいった、そういったものの研究調査というのはやはり非常に専門的なことがございまして、そういったことについては、これは更に検討を加えていかなければならない課題ではないかと、こういうふうに思います。
  55. 平田健二

    ○平田健二君 天下りの問題についてお尋ねいたしますが、補助金とか委託金が出ている公益法人には必ずと言っていいほど天下りがあるんですね。  一点だけお伺いいたしますが、全国石油協会という協会がございまして、補助金を二十八億円受けておる公益法人ですね。ここの専務理事は旧通産省の出身です。何か大変失礼ですけれども、毎月の給料が五十五万円、常務理事の半分以下となっているわけですね。専務が常務の半分以下の給料だと。おかしいなと調べてみたら、実はほかからもいただいておったと。ほかの大きな中間法人の専務理事も兼務をしていると。合わせて年収が二千万ぐらいになりますと。法人の、あるいはどこでもそうですが、専務理事といったら大体専従で、いろんな機関のかなめですよね。そういった方が常勤の、それぞれ常勤ですよ、両団体とも。常勤の専務理事がほかの団体の専務理事を兼ねている。これは、それでいいんじゃないかと言えばそうでしょうけれども、それは、しかもビルが隣だと、くっ付いておると。ああそうか、隣のビルだからいつも行ったり来たりできるからそんなものかなというふうに思ったんですが、そういうわけにいかぬだろうと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
  56. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) 確かに、御指摘のとおり、両方の専務を兼務しております。当該専務理事というのは、公益法人である全国石油協会の職務についても適切にその職務を遂行していると、こういうふうに思っておりますけれども、御指摘の点につきましては、私どもとしては真剣に受け止めまして、今回の法改正の、やはり改正も一つの機会でありますので、私どもはこの当該業務に関しては見直しを行っていきたいと、このように思います。
  57. 平田健二

    ○平田健二君 特殊法人改革でもそうですし、今回のこの公益法人の問題もそうですし、こういう問題が、改革法案として提出されれば必ずこういう問題が散見される、出てくる、恥ずかしい限りですと。じゃ、どちらかの専務理事辞めたらどうですか、非常勤にしたらいいじゃないですかと、こういうふうになるわけですよね。  ですから、そこはもっとしっかりやってもらわないといかぬなということでお尋ねします、総務省に。  昨年の十一月の調査公務員制度改革大綱に基づく措置、いわゆる申合せ措置を講じない法人が一割以上もあるということですけれども、こういう法人はもう許可を取り消したらいいんじゃないですか。内閣閣議決定をして、それも難しい問題じゃないんですよ、これ。まず聞きましょうか。
  58. 衞藤英達

    政府参考人衞藤英達君) ただいま先生指摘の問題は、ちょっとストーリーございまして、平成十三年十二月の閣議決定公益法人への再就職ルールというのがございました。今回、先生お話しの昨年三月の申合せは、この再就職ルールに基づきまして各府省は所管公益法人に対し指導すべき具体的事項を定めたものでございます。何点かございますが、例えば退職公務員の役員就任状況に関する適切な情報開示、それから役員の報酬、退職金規定の整備、公開、それから役員の報酬、退職金の水準及び在任年齢に関する措置でございました。  このフォロー等を総務省が行いました結果でございますが、これは昨年十一月現在で調査いたしまして、その結果を三月に公表したところでございます。本年三月に公表いたしました。全体の状況でございますが、全体としては、大部分の公益法人におきまして申合せに沿った状況でございますが、先生指摘のとおり、残念ながら、国家公務員出身者の最終官職の役員名簿への付記でありますとか役員報酬、退職金に関する規定の整備、公開につきまして一割程度、全体の一割程度の法人で申合せに沿った措置がまだなされていないという事実がございました。  そういうことで、本年三月、各府省の官房長を集めまして公益法人の指導監督の会議を行いまして、そこで各府省には指導、これらの指導の徹底を図るように強く要請したところでございます。  以上でございます。
  59. 平田健二

    ○平田健二君 そうなんですよね。この申合せの内容はそんな難しいことじゃないんですよ。公益法人に再就職をした役人の方の最終官職は何ですかということですね。それから、再就職した、天下ったという言い方は失礼ですから余り言いませんが、国から補助金を受けている公益法人に対し役員の報酬、退職金に関する規定を定めるよう指導する。個人の名前を出せとかいうんじゃないんです。それからもう一つは、これは国家公務員よりは給料が不当に高くならないようにというようなことですよ。この三つが申合せをしておるんです。このことを報告をしなさいということでしょう。その報告すら出せないというところでしょう。出さないのが一割以上あるわけでしょう。そういうことをやっていないから出せないんでしょう、報告が。  経済産業省の名誉のために言っておきますが、一〇〇%出しておるんですよ。経済産業省は、役員名簿への常勤、非常勤別の付記状況、申合せ事項その一、経済産業省は一〇〇%やっておりますよ。おめでとうございます。それから、資料二、役員の国家公務員での最終官職の報告も一〇〇%やっておるんですよ。  何が言いたいかといいますと、個人の名前を出してどうこうしなさいというんじゃないんですよ。こういった簡単な報告を提出しなさいということもできないような法人は、公益法人は仕事もしていないでしょうというんです、仕事も、まともな仕事も。そういったところを取り消しなさい、認可を。いいじゃないですか、やっても。そういうことを言っておるんですよ、私は。いかがですか。
  60. 衞藤英達

    政府参考人衞藤英達君) 若干、状況を御説明させていただきたいと思いますが、結局、こういった問題につきましては、一つは主務官庁、各府省の取組の姿勢の問題、それからあと実際の公益法人の側でございますが、国の所管の公益法人、約七千ございまして、これは正にピンからキリでございまして、もう零細の数人から大規模な法人まで様々あるという状況で、どうしてもこういった申合せをした場合、若干時間が掛かるということなので、浸透するまでに時間をいただきたいということが一点でございます。  それからもう一点、取消しのことでございますが、これは民法に取消しに関する規定がございまして、民法七十一条でございますが、ここでは、やっぱり取消しというのは公益法人側にとっては解散事由につながるような非常に重大な不利益処分というようなことでございます。ということで、民法七十一条の規定によりますと、法定の明示されていることに加えまして、さらに他の方法によりまして監督の目的を達することができない場合にこういった認可取消しというようなそういう手順になってございますので、当方の見るところ、差し当たり指導監督を各省においてしっかりやっていただきたいということでございます。
  61. 平田健二

    ○平田健二君 そういうことを言っておるから駄目なんですよ。一年間掛かって調査したわけでしょう。民間の会社ならその日のうちに出せと言うんですよ。その日のうちに調査報告を出せと。難しいことじゃないんですよ。個人のプライバシーとか、そんなことをやるというわけじゃないんですよ。何人行きました、A、B、C、D、これが最終官職がこれとこれこれこれですと出せばいいんでしょう。それは閣議決定をして、各省庁へ指示をしてやっておるわけですよ。それが守られないというんですから、ふだんの業務も守られないんじゃないですか、ふだんの業務も、そうでしょう。たったこんな簡単なことができないんだもの。小学生と言ったら失礼ですから、そのくらいでもできるんじゃないんですか。  それから、浸透がと言いますが、一年掛かっておるんですよ。取消しの要件あるじゃないですか、今言ったように。命令聞かないんですから、取り消してもいいんじゃないですか。どうですか。取り消しますか、どうですか、許可を。
  62. 衞藤英達

    政府参考人衞藤英達君) 取消しのお話出ましたので、民法七十一条の該当部分だけちょっと簡単に御紹介させていただきたいと思いますが、民法七十一条では、「法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ設立ノ許可ヲ得タル条件若クハ主務官庁ノ監督上ノ命令ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」という規定のしぶりになってございます。  ということで、手順といたしましては、まず主務官庁の命令ないし強力な指導、それでもまた、なおこういった簡単なことができないのかどうかというような状況を見てから伝家の宝刀の取消し、そういう手順になるかと存じております。
  63. 平田健二

    ○平田健二君 それでは要望しておきます。一〇〇%報告ができる報告書がいつできるのか、一〇〇%。これ総務省が作った資料ですから、これが全部一〇〇%になるのにはいつまで待ったらいいんですか。というよりも、いつまでにしてくださいということを言いましょうか、要望として。いかがでしょうか。どちらがいいですか。どっちでも言いますよ。
  64. 衞藤英達

    政府参考人衞藤英達君) 従来からこういった問題がございます。例えば休眠法人の問題等がございましたので、その都度、各省の申合せで強力にやって、完全に一〇〇%達成状況に至るかどうか分からないんですが、かなりいい状況になってきたと。基本は、やっぱりこういった法人民法の、民間法人ということでございますので、役所の中の機関のように簡単に一〇〇%になかなか難しいんですが、御要望いただければそのように努めたい、かように存じています。
  65. 平田健二

    ○平田健二君 特に悪いのは外務省。言っておきますわ。半分もない。是非ひとつ早めに一〇〇%になるように報告を、一〇〇%になるように是非努力をしていただきたいと思います。  次に移ります。  内閣官房にお尋ねをいたします。大綱の取りまとめの最中だと思いますが、様々な要因は公益法人の主務官庁制にあるというふうに思いますけれども、この点についての考え方をお聞きしたいと思います。
  66. 小山裕

    政府参考人小山裕君) 民法三十四条に基づきます公益法人制度におきましては、法人事業を所管する官庁が主務官庁ということになりまして、法人の設立あるいは一般的な指導監督という権限を有しているわけでございます。しかしながら、この主務官庁制度につきましては、設立が自由裁量による許可主義というところから、法人設立が簡便に行えない、あるいは同じ法人に対しましても事業分野ごとに主務官庁の指導監督がある、極めて煩雑ではないか、あるいは法人の自律的な運営の阻害という要因にならないか、そういった弊害が指摘されているところでございます。  したがいまして、私どもといたしましては、民間の非営利活動の促進という観点からも、この際、この主務官庁制度については抜本的に見直す必要があるんではないか、そのように考えている次第でございます。
  67. 平田健二

    ○平田健二君 どうぞひとつよろしく御検討いただきたいと思います。  次に、経済産業省お尋ねをいたしますが、今回の改正後の問題点についてですけれども、民間法人にとっては法令だけで必ずしも十分ではない、法令の解釈、詳細な情報の提供や問い合わせへの迅速な対応が必要だと思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。
  68. 中村薫

    政府参考人中村薫君) 今回の法案によって導入される登録制度につきましては、従来は省令や通達で定められた要件法律上明記することとしており、登録機関になろうとする者にとっては法律に明記された要件を参照することで自ら判断することが可能であるとは考えております。ただし、登録の申請者が規定だけ見ただけでは必ずしも要件に適合しているか判断できない場合等に備えまして、経済産業省といたしましても申請者の問い合わせに対して積極的なアドバイスを行い、専門的な機関に問い合わせができるような体制を早急に構築していきたいというふうに考えております。  特に、特にといいますか、例えば国際標準とか、国際電気標準会議の国際ガイドを登録要件にしております製安四法などにつきましては、国際ガイドについての知見を有する独立行政法人製品評価技術基盤機構に問い合わせるような体制をできるように構築していきたいというふうに考えております。
  69. 平田健二

    ○平田健二君 最後に、検査検定等の手数料算出基準についてお尋ねをいたします。  現在、一部認可方式です。新規参入を進めるためには料金の自由な設定が不可欠だと思います。今後、自由に設定できるということでよろしいでしょうか、お尋ねをいたします。
  70. 中村薫

    政府参考人中村薫君) 今回改正する制度のうち、平成十一年度のいわゆる基準認証一括法改正によっていわゆる第三者認証制度に移行した制度につきましては、既に手数料についての大臣認可に係らしめる制度を改めて、手数料の算定方式を定めた業務規程を届け出させることにとどめておりまして、手数料に係る制度については、それぞれの機関が自由に料金設定をできる制度を導入したところでございます。  したがいまして、今回改正対象となっている制度の多くはこのときに既に原則自由ということに改正されておりますけれども、いまだ料金の認可制が維持されている制度については、これは品質確保法であるとか電事法の一部については、これは政府代行性が残している部分がございます。これらについては、政令で今まで料金を定めていたものをこれを認可制に定める、それからまた認可制であったものについては届出制に改める等に、そういう方向で改正を行うというふうなことといたしております。
  71. 平田健二

    ○平田健二君 終わります。
  72. 松あきら

    ○松あきら君 公明党の松あきらでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  質問に入ります前に、私は、三月の二十七日にこの委員会で、資金繰り円滑化借換え保証制度の質問をさせていただきました。この制度ができまして喜んでいただけている一方、いろいろ問題もありまして、その種々の改善、お願いいたしました。例えば、借換え制度が正しく周知されていない、あるいは金融機関が誤解しているなど、そうした問題点を申し上げまして、西川大臣あるいは伊藤副大臣より前向きな御答弁をいただきました。  私が二十七日に質問したからというわけじゃないんでしょうけれども、三月二十八日より驚異的に伸びておりまして、現在では九万六千百七十七件、一兆五千二百三十一億円、ここまで伸びてまいりました。やはりこれは、私は、政府各位の徹底した御努力によるものと感謝申し上げたいというふうに思います。これからも引き続いてどうぞよろしくお願いを申し上げます。  それでは、本法案に入らせていただきます。  本法案の題名を見ますと、公益法人に係る改革推進するための経済産業省関係法律整備に関する法律案、こういうことでございますけれども、この法律案がどのような点で公益法人に係る改革推進するものであるのか、まず大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
  73. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) お答えさせていただきます。  平成十二年十二月の行政改革大綱に基づきまして、政府として公益法人に対する行政関与在り方を厳しく見直し、昨年三月、公益法人に対する行政関与在り方改革実施計画閣議決定をされました。この中で、法律に基づいて公益法人が国から委託推薦等を受けて行っている検査でございますとか検定等制度については、法律等に明示された一定要件を備え、そして行政裁量余地のない形で国により登録された公正中立第三者機関により実施する制度へ移行すると、こういうふうにされております。  このような決定を踏まえまして、法制的検討を行いました結果、経済産業省におきましては、消費生活用製品安全法等九本の法律で規定をされております検査検定制度について、参入要件法律に明記する等の所要改正を行うこと、このようなことにさせていただきました。この改正を行うことによりまして、検査検定制度において公益法人に対する国の関与を一層透明化する、そういう点におきまして、今回の法律案公益法人に係る改革推進するものであると、このように考えているところでございます。  また、今回の法改正は、公益法人に限らず、一定能力を有する者の参入にも資するものでございまして、自由な発想を生かした民間検査ビジネス等の活性等にもつながるもの、このように考えているところでございます。
  74. 松あきら

    ○松あきら君 ありがとうございます。  国から公益法人委託、推薦を行っている検査検定等事務事業について、今回の法改正によりまして国と行政委託型公益法人在り方に関し一層の改善を図っていく、つまりより厳しい見直しをすると。つまり、先ほどもお話出ましたように、ペーパー公益法人などあってはならないということでございます。これはもう、私も是非そうしていただきたいというふうに思っているわけでございますが。  しかし、経済状況等が従前と比べてかなり変わってきております。環境が変わってきております。そうした現在、公益法人全般についてこれからの行政関与在り方はどうあるべきか、これについて政府としてのお考えをまずお伺いしたいというふうに思います。
  75. 小山裕

    政府参考人小山裕君) お答え申し上げます。  ただいま公益法人全般ということでございましたが、公益法人制度につきましては、昨年三月の閣議決定に基づきまして民間非営利活動を現在の社会経済システムの中で積極的に位置付けると。それとともに、現在の民法三十四条に基づきます公益法人について指摘される諸問題、これらに適切に対処すると。そのような観点から、公益法人制度の抜本的改革に取り組んでいるところでございます。  新たな制度における法人に対する政府関与在り方でございますけれども、現在検討中ということでございますけれども、基本的には現行主務官庁制度、それによります指導監督を中心といたしました事前規制型の政府関与というところから、法人の自律性を尊重した上で必要最小限の事後チェックを行っていくという方向に転換していくことが適切ではないかというふうな認識に立っているところでございます。
  76. 松あきら

    ○松あきら君 指導監督するところから自律性を重視するというふうなお答えをいただきました。  今回の改正では、指定、認定等の機関登録機関へ移行するわけでございますけれども、法令に明示された一定要件を備え、かつ行政裁量余地のない形で登録を申請すれば、例えば大量の登録機関が存在するおそれもあると。そうした場合、検査料等の面で過当競争が発生して、例えば検査の質を落としたり、逆に多額のお金を受け取る代わりに検査を甘くするというような、そうしたことが起きる可能性もないではないという心配があるわけでございます。これについて御見解をお伺いしたいと思います。
  77. 西川公也

    大臣政務官西川公也君) 登録機関が大量になった場合どうなるかと、こういうことになるわけでありますが、事業者が、結局、検査機関が増えてくればそこで競争原理が働いて、幾分なりとも競争の中でサービスが徹底されていくだろうと、こういうふうに見ております。そうすれば、自由な競争の中で事業者のニーズ、これに合った価格あるいはサービス精神がもう少しいい方向で事業者に向くのではないかと、こう見ております。  一方、今回の改正で技術基準等を緩めたわけではありませんで、今までどおり厳しくやると、こういうことでありますので、安全等のレベルを維持することはできると、こう見ております。すなわち、仮に登録機関の行う検査等が不適正に行われているときや、登録後に登録機関登録案件を満たせなくなったときどうするかと、こういうことにつきましては、当該機関に対して適合命令あるいは改善命令を出すと、こういうことになっておりますし、機関がこれらの命令等に従わない場合は登録を取り消すと、こういうことができるようになっております。  したがいまして、登録機関検査に重大な不正があったり、制度運営の観点から看過できない場合には、これらの監督措置を適正に発動することで制度の適正な運用に万全を期してまいる考え方であります。
  78. 松あきら

    ○松あきら君 競争が激しくなればサービスがより良くなるはずということと、それから安全性も確保できるという今お答えであったようなふうに思います。  やはりこれは、安全性が確保できなければ重大なことになると。これを今、行政としてどのような措置を取るのかお伺いしようと思ったんですけれども、これは改善命令、あるいはもっとひどい場合は登録を取り消すというお答えであったというふうに思います。やはり私は、こういうことに関しましては厳しく対処するべきだというふうに思っております。  それから、今回の法改正では検査検定等機関登録要件法律で規定をしておりますけれども、検査検定におきまして様々な検査機器が使われる可能性があること、あるいはやはりこの技術が日進月歩でございますから、そうした技術の進歩によって使用される検査機器が替わる可能性があると。このような法律の下で、行政として、そうした変化に、情勢に応じた柔軟な対応ができるのかどうか、この辺についてお伺いをしたいというふうに思います。
  79. 西川公也

    大臣政務官西川公也君) 御指摘のとおりであろうと、そういう心配があると思います。  今までは、登録の問題でありますけれども、政省令でやってきたわけですけれども、今度は法律で厳しく明記しろと、こういうことになりまして法律で明記をすると、こういうことでありますので、可能な限り法律において規定したと、こういう状況にあります。このような措置の結果、登録を申請する事業者の利便性の向上が図られると、こう受け止めております。  今後の問題でありますけれども、行政裁量余地のない登録制度としまして、登録要件をすべて法律で規定すると、こういうことになりましたので、仮に、経済情勢あるいは国際情勢等の変化、あるいは御指摘のような技術革新等といった情勢変化を踏まえまして、法改正が必要との判断に至った場合には、所要法案提出しましてその都度国会で御審議をいただいていくと、こういうことでやってまいりたいと考えています。
  80. 松あきら

    ○松あきら君 検査機器が替わるたびに国会で一々ということも大変だなと。現実問題、ちょっとそれでは遅いんじゃないかなと思いますので、そういう点に関しましては、臨機応変にやはり対処できるような方法を考えていただかないとこれはいけないのではないかというふうにこれは申し上げておきたいというふうに思います。  次に、経済産業省が所管をする公益法人についてお尋ねをしたいと思います。  公益法人とは、一般に民法第三十四条に基づいて設立をされる社団法人又は財団法人を示すものでございます。公益に関する事業を行うこと、営利を目的としないこと、主務官庁の許可を得ること等の要件を満たして設立をされるわけでございます。  公益法人の数は、平成十三年十月現在で見ますと二万六千二百九十四法人、うち社団法人が一万二千八百八十九法人財団法人が一万三千二百九十四法人となっております。先ほども申しました、やはり現在の経済状況非常に厳しい、あるいは金利水準を考えますと、これらの公益法人も非常に厳しい状況にあるということはそうであろうというふうに私は思っているわけでございます。  財団法人につきましては、一定の財産を基本にいたしまして、その運用収入により事業を行っていくわけでございますけれども、この金利水準では十分な収入を得られていないんじゃないかと。社団法人につきましても、会員からの参加収入を十分に得られることはかなり難しいのではないか。今の現状ではそういうふうに思います。  経済産業省が所管する公益法人についても非常に厳しい状況にあるというふうに思いますけれども、これについてはいかがでございましょう。
  81. 桜田義孝

    大臣政務官(桜田義孝君) お答えさしていただきます。  今、委員指摘のとおり、近年の経済状況を反映して、経済産業省所管公益法人においては会費収入や財産運用収入は毎年減少傾向にあるところでございます。例えば、一法人当たりの平均会費収入については、平成十年度決算ベースで約一億五千万円が平成十二年度決算ベースでは約一億四千五百万円となり、また平均財産運用収入については、平成十年度決算ベースでは約二千八百万円が平成十二年度決算ベースでは約二千六百万円と減少しているものと承知しているところでございます。  ちなみに、公益法人における財産の運用方法については、平成八年に閣議決定された公益法人の設立許可及び指導監督基準において、運用財産の管理運用は、当該法人の健全な運営に必要な資産、現金、建物を除きまして、元本が回収できる可能性が高く、かつなるべく高い運用益が得られるような方法で行うことなどとされておりますが、当省所管法人においては、公益事業の安定的かつ積極的な遂行に資するべきこれら規定を踏まえ、財産運用に努めているものと認識しているところでございます。
  82. 松あきら

    ○松あきら君 ちなみに、行政委託法人数は、平成十三年十月現在で府省合計五百五十一法人、うち経済産業省所管は七十五法人となっております。全経済産業省所管の八百八十八法人のうち約一〇%の法人がこの対象になるわけでございます。これ以外にも国から補助金委託費等を受け取る法人はあると思いますけれども、経済産業省所管公益法人全体では、収入のうち国からの補助金委託費はどの程度を占めているのか、またこれらの補助金委託費等はどのような分野でどのような目的に使われているのでしょうか、お尋ねをいたします。
  83. 桜田義孝

    大臣政務官(桜田義孝君) 平成十四年の十月一日現在の公益法人概況調査によりますと、経済産業省所管の八百七十四法人のうち全法人の約四分の一、二五・四%に相当する二百二十二法人が国から補助金委託費等の交付を受けているところでございます。これら補助金委託費等の合計額は約二千億円であり、経済産業省所管公益法人全体の年間収入額の合計約一兆三千七百億円の一五%を占めておるところでございます。  これらの補助金委託費等は、研究開発、環境・エネルギー対策、国際協力、中小企業対策など政策ニーズの高い様々な分野にわたっておるところでございます。これら分野において必要とされる事業、例えば専門人材の育成、設備機器の普及促進、一般的な知識にかかわる普及啓発、経営支援などに対して交付されているところでございます。
  84. 松あきら

    ○松あきら君 今お答えいただきました研究開発ですとか人材育成、非常に私は大事な分野であるというふうに思います。経済産業省の私は果たす役割というのは非常に大きいというふうに思っております。是非、先ほど来のようなペーパー公益法人などがないように、しっかりと目を光らせて有効に使っていただきたいというふうに思います。  ところで、先日の新聞に日大の格付ダブルAという記事が載っておりました。これは、日大が格付投資情報センターからダブルAの長期債務格付を取得したと、これ、発表したんですね。もう学校法人も広い意味では公益法人ですので、やはり財務内容に真剣な取組が伺えるわけでございます。  今までは、学校法人がこの格付投資情報センターからの格付を発表している例としましては、一段階下のダブルAマイナス、これ、法政大学、ここが一番だったんですけれども、今回、日大がもう一つ上になったということですね。少子化問題に直面する私立大学の間で、経営体力の強さをアピールするためにこうした動きがあるようでございます。  ちなみに、日大の場合は運用資金が約三千四百億円、二〇〇一年の運用利回りは二・三%で、実はこれ、総務省では外部からの資金調達は必要ない、こういうふうに言われているんですね。  一方、このような状況下で日本大学あるいは法政大学に対して一年間で何十億といった私学助成補助金が交付されております。どのような考え方でこうした補助金を交付しているのか、これは文部科学省にお伺いをいたします。
  85. 加茂川幸夫

    政府参考人加茂川幸夫君) お答えをいたします。  私学助成につきましては、私立学校振興助成法という法律に基づきまして、私立学校の教育研究条件の維持向上並びに就学上の経済的負担の軽減等を図るとともに、私立学校の経営の健全性を高めるために行っておるものでございまして、経常費補助を中心に従来からその充実を図ってきておるところでございます。  この補助金を有効に使用すべきであるという観点からの御質問だと思いますけれども、この補助金の配分に当たりましては、例えば学生定員の管理状況でありますとか協議組織の充実度、更には学生納付金の教育研究経費への還元状況等によりまして交付額を調整するいわゆる傾斜配分を行っておりまして、各法人の教育研究条件整備状況に応じた重点的な補助金配分を行っておるものでございます。  先ほど格付のお話がございました。高い格付を取得した学校法人につきましては、その格付の中で、評価といたしまして、私学助成の獲得に力を入れていることもその強固な財政基盤等の確保につながっているということで評価されているものと考えているものでございます。  ただ一方で、このような法人でございましても、仮に私学助成を打ち切った場合には大学側の負担増を招くことになりまして、これがそのまま授業料に転嫁された場合には授業料の高騰を招く等の課題も、問題も生じるわけでございます。御理解をいただきたいと思います。
  86. 松あきら

    ○松あきら君 一生懸命努力をしてより良くしているところに厳しくするというのは、やはり私もこれはいかがなものかというのは思っております。しかも、私自身は、教育というのは国家百年の計で、教育にお金を掛けるというのは是非もっと必要であるというふうに思っているんです。しかし、今のこの日本の財政状況の中でどういうふうにそのお金を出していくかというこの中身が非常に大事でございまして、やはり研究開発あるいは人材の育成等々、これしっかりこの辺にお金を掛けていただきたい。ただ、のんべんだらりと私学助成だから出すということは是非やめていただきたいというふうに思うわけです。  この間テレビを見ておりましたら、何と韓国でも英才教育をやっていると。中国は知的財産立国を目指している、標榜しているんですけれども、同じようなことを韓国でも言っているんですね。これからのアジアは韓国がリードしていくという、しかもその科学技術立国で韓国はアジアをリードしていく、そういうためにそういう人たちを養成する英才教育をするんだという、こういうふうにテレビで報道しておりまして、私は、今、日本は一歩二歩先んじてはおりますけれども、うかうかしていると中国や韓国にも、いつも申しますようにあっという間に、追い抜かれてからでは遅いと、こういう観点からもしっかりと、これは文部科学省だけの話ではございませんけれども、経済産業省としても特段これに対しては力を入れていただきたいというふうに思うわけでございます。  先ほども申し述べましたとおりに、財団法人一定の財産を基本にいたしまして、その運用収入によって事業を行っていくわけでございますけれども、先ほどの日本大学のような例もある一方で、この金利水準では十分な収入を得られず、また基本財産の取崩しについては大臣の許可が必要であるため、こうした財団法人、経営が一段と厳しいのではないかというふうに思うわけでございます。私は、先ほども申しましたように、例えばこういう研究所、中身はもちろんきちんと精査するんですけれども、そうした研究開発をしているところなんかには私はもっと反対に補助金を出したっていいというふうに思っているぐらいなんです。  やはり私は、経済産業省といたしましてもこの基本財産の取崩しに関する緩和措置の導入も視野に入れるべきではないかと思います。この点について経済産業大臣にお伺いをして、質問を終わりたいと思います。
  87. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) お答えさせていただきます。  基本財産というのは言うまでもなく財団法人の存立の基盤でございまして、公益活動を行うための収入の基本となる重要な財産であることから、御指摘のようにその処分に当たりましては主務大臣の承認を要するものと、このようにされています。  現在のように厳しい経済情勢の中で多くの財産運用収入が見込めない状況の中で、法人が設立目的達成のために必要な事業を行うためどうしても基本財産を処分したい、そういう場合も想定をされます。このため、基本財産の処分に係る申請があった場合には、これは平成八年に閣議決定をされました公益法人の設立許可及び指導監督基準などを踏まえまして、一つには真に公益目的のために使用されるものであるかどうか、また基本財産を取り崩した後においても、当然のことですけれども継続的、安定的に事業活動ができるかどうか、それから処分理由や使途を厳正に審査した上で、当該公益法人の収支状況の改善を図るべく主務大臣としてこれは適切に判断をしてまいらなければならない、このように思っております。  具体的に申し上げますと、本年四月までの一年間に、会員の減少への対応あるいは新たな事業の展開などを図るために基本財産を取り崩した例というのが合計五件ございまして、これは許可をさせていただいたところでございます。  以上でございます。
  88. 松あきら

    ○松あきら君 ありがとうございました。
  89. 田浦直

    委員長田浦直君) 午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午前十一時五十四分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  90. 田浦直

    委員長田浦直君) ただいまから経済産業委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、公益法人に係る改革推進するための経済産業省関係法律整備に関する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言をお願いします。
  91. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 早速、本法案について質問させていただきます。  この法案は、製品等の安全検査や産業保安検査、点検を実施する機関を、省令等の基準による国の指定、認定から、行政裁量余地のない形で国により登録された公正中立第三者機関事務事業実施する形に改める、そういうものですね。  この改正によって、国と登録機関関係、これがどうなっていくのか、従来のやり方と比べてどう変わっていくのか、これが非常に大きな問題だと思っております。  その点で、先ほどから大臣の御答弁をいろいろお聞きしても、国の関与を最小限にして事業者自己責任自己確認自主保安基本とする、そういうことが述べられておりますけれども、製品等の安全性、産業保安については、対象が正に国民の安全、それに強くかかわる分野だけにすべて企業任せということに危惧を感じるものです。国の責務という点でどういう問題点考えられているのか、その点についてまずお尋ねしたいと思います。
  92. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) 緒方先生お答えさせていただきます。  この法律法案は、昨年三月に閣議決定をされました公益法人に対する行政関与在り方改革実施計画に基づきまして、公益法人が国から委託、推薦を受けて行っている検査検定等制度につきまして登録制度へ移行すると、こういうものでございます。新たに創設をされますこの登録制度は、登録要件法律上に規定をいたしまして、公益法人に対する国の関与を一層透明化していこうと、こういうものでございます。  今回改正を行う法律におきましては、登録制度への移行後も、御指摘がございました安全性を維持するため、検査機関事業者に対して必要に応じ立入検査を行うとともに、検査機関事業者に対して登録要件への適合命令、業務実施に関する改善命令、法律施行する上で必要な場合における報告徴収等の措置を講じることができる旨、これを法律上規定をしたところでございます。  これらの措置を適切かつ機動的に講じることによりまして、政府といたしましても、登録の下において安全維持に万全を期していかなければならないと、こういうふうに思っておりまして、私どもとしては、こういういろんな問題が考えられると、こういうことでございますけれども、今言ったようなそういう形で問題として想定されることに関しては担保をしてまいりたいと、こういうふうに思っております。
  93. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 民間企業基本的には営利目的ですから、やはり営利がなければやらないと、これは当然のことだと思うんですね。市場競争が激化すればするほど手抜きとか不正が行われる危険性、これが高まるのは常だというふうに思います。ですからその点で、大臣は今担保されているという答弁をされましたけれども、じゃ果たして全面的にそうなのか。  私がお尋ねしたのは、そういう危険性あるいはそういう問題点、今の時点でも、実施される前の時点でも、どういう点でそういう危惧を感じられているのかということなんです。それが全くない、全面的に担保されているというお考えなのかどうか、その点について再度伺いたいと思います。
  94. 中村薫

    政府参考人中村薫君) お答えいたします。  今回、今まで指定制度で、ないし認定制度であったものを登録制に変えたということでございますが、私ども、それらの制度について規制を掛ける必要がないとかそういう判断をしたわけではございません。あくまで適正な規制をする、担保するということを前提にしておりまして、したがって、技術基準等を緩めるとかそういうことをしたわけではございません。  ただ、その在り方として、今までの役所が言わば恣意的な制度が残る認可制であるとか、指定制というものを改めて登録制にという形で営利法人その他にも幅広く要件が合致すればあれすると。ただし、逆に中身の方は、従来どおりといいますか、むしろそれ以上にきっちり見ていきたいというふうに考えておるところであります。
  95. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 中身はきっちりと言われましたけれども、形がどうかということが一つあると思うんですね。  公正中立第三者機関登録制に移行すると、その場合、書類上でその基準をクリアすれば様々な企業等がその事業を行えるということになるわけですね。また、新規参入業者も、当然検査等のユーザーと関係のある企業、団体となってくる可能性、これも排除できないというのがこの法文をずっと読んでも感じる点なんですね。  そこでお伺いしたいんですけれども、本法案では登録機関基準、これはどうなっていますか。
  96. 中村薫

    政府参考人中村薫君) 登録機関基準に関しましては一応、従来よく法律には公平中立というような表現がありまして、これを具体的にかみ砕くと、いわゆる入るところといいますか、企業を始めるところで特定の資本関係がないであるとか、人の支配がないとかいうことでございますので、これを言わば登録制にして要件を法定化するという形で、法文上は今回は公平性云々という表現ではなくて、言わば人的支配関係がないとか資本が二分の一以下であるとか、そういう形で担保するところは担保したというふうに考えております。
  97. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 申し訳ないんですが、登録基準を明確に述べていただけますか。
  98. 高市早苗

    ○副大臣(高市早苗君) 公正性を担保する要件といたしまして、本来はかなりあいまいな抽象的な表現でございましたけれども、登録申請者が事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと、まずは、登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあっては、事業者がその親会社であること、それから登録申請者の役員に占める事業者の役員又は職員の割合が二分の一を超えていること、それから登録申請者、これは、法人にあってはその代表権を有する社員が事業者の役員又は職員であること、これらに該当しないという要件でございます。
  99. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 今、大臣からお答えいただきましたけれども、二分の一を超えないことですよね、超えることじゃなくて。  それで、二分の一を超えていればチェックされるけれども、しかし、例えば三分の一ならばいいということになりますよね。  私思うんですけれども、公正な事業を進める上でやはりその影響力を排除する、今話があった支配力を排除する。その点で言うと、やはり有害性は同じだと思うんですね。特に、例えば公益法人の指導監督基準では、これは政府公益法人との関係ですけれども、三分の一を超えないという基準になっています。  ですから、私思うんですけれども、二分の一を超えないという基準、これはやはり不備ではないかと。少なくとも、民間企業と国と公益法人関係は違うということはあるかもしれませんけれども、私は考え方、つまり影響力を排除する点では同じだと思うんですね。それが、なぜ二分の一を超えないと、それが基準とされているのか、私はここに一つ不備があるのではないかと思います。
  100. 中村薫

    政府参考人中村薫君) お答えいたします。  今回、公平性要件というのは、先ほど副大臣が御説明した点は二分の一を超えていることというときには、それに該当したら駄目だよという意味でございます。その点、修正させていただきます。  それから、なぜ二分の一にしたかということでございますが、これは各省共通でございますけれども、法制を作るときに議決権の行使等から見て二分の一というのが妥当だろうというふうに考えたわけでございます。
  101. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 ですから、私は支配力を排除するという点では、二分の一だろうが三分の一だろうが、その点ではやはり大きな問題だということを指摘しておきたいと思います。  それから、今言われた第三者機関登録基準なんですけれども、その点でのもう一つの問題点を言えば、登録申請者の役員に占める受検事業者の役員又は職員の割合について、法案では役員、職員であった者、いわゆるOBについては過去二年間と規定していますね。これ、何で過去二年間なんですか。
  102. 中村薫

    政府参考人中村薫君) これもほかの相場を見て決めたというか、通常、一定の人間が新しく、その前のあれから影響力が切れるという期間を二年間というふうに想定したというふうに考えております。  それから、我々、資本関係、それから人の関係はあくまで形式要件でございまして、あと実際の業務が始まった段階でそのような不正なことが行われないということは、当然我々監督上チェックするといいますか、常に立入調査等ができますし、また、そういうふうな不正なことが行われれば、当然刑法その他の対象になるというふうに考えております。
  103. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 二年間というのがほかの省庁との横並びのそういう基準だと言われたのかもしれませんけれども、私は、元の職場との結び付き、かかわり、それが二年だろうが三年だろうが、僕は結局変わらないと思うんです、はっきり言って。  それで、例えば国土交通省なんかの場合には、OBは原則充てないということをやっているわけですよね。ですから私は、この点を取っても、なぜこんなことなのか。先ほど言われたように影響力、支配力排除するということを考えるならば、なぜOBは就けないと、そういうことを言えないのか不思議に思うんですね。
  104. 中村薫

    政府参考人中村薫君) 基本的には、これ、全く素人が業を始めるわけではなくて、当然その関係の部署で技術なりその能力を身に付けた人がやっているわけでございまして、我々として、そういう意味からいけば、経済実態に合わせてこの数字は妥当であるというふうに考えております。あとは、登録後の業務在り方をいかに公平にやっていくかを担保していくかという問題であろうかというふうに考えております。
  105. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 局長、大変苦しい答弁だと思うんですね。二年間でそういうことが言えるのかどうか。私は、やはり情報が筒抜けにならずに制度公平性がきちっと担保できる、大臣がさっき述べられた、そういう担保できる、それが必要だと思うんですね。  ですから、その点で、私は、OBも含めて認めない、そういう措置を取る、それが必要だと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
  106. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) 今、局長から御答弁をさせていただいたことに尽きるわけですけれども、やはりそういう知見があったり、それからそういう経験を有していると、こういうことも必要なことだと思っております。  要は、そういう癒着ですとか、そういう役所でやっていたそういう形で強権を発動するとか、そういうことがないようにやっぱり監督指導をするという、そういう面での担保をしっかりすれば、私は、御懸念のことはないんではないかと、こういうふうに思っております。
  107. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 やはり知見を持っているというふうに言っても、その知見がどういうふうに作用するかということが問題なわけですね。知見を持っているから非常に重要な役割を果たすわけですよね。ですから、その点でも、大臣の御答弁はやはり説得力がないというふうに言わざるを得ないということを申し上げたいと思うんですね。  さらに、受検事業者の職員が登録事業者に出向している場合はどうなるのか。検査実施者が受検事業者の出向者であれば、検査に手心を加えられる可能性が当然あるわけですね。この法律ではそれを防ぐ条項というのはあるんでしょうか。
  108. 中村薫

    政府参考人中村薫君) 一応、登録要件としては、職員について元の会社の関係云々をあれすることはしておりません。
  109. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 大臣、お聞きのとおりです。つまり、出向者については特別にチェックする、そういう条項がないわけですよね、この法律には。そうすると、最初に大臣がおっしゃられたような担保ができますということが、果たしてそういう面からも可能なのかどうか。  この間、何といいますか、公益法人をめぐっていろんな事件がありました。その多くは、やはり天下り等々を通じて、あるいは民間企業との様々な癒着を通じてあったわけで、ですから、その点で出向者、つまり受検事業者の職員が登録事業者のところに行って仕事をして、どういう情報も事業者にもたらされるか分からないという状況の下で、きちっとした制度の公正性、この点からだけ見ても非常に重大な問題があると思うんですけれども、その点、大臣の御認識はいかがでしょうか。
  110. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) 事業者からの出向者については、登録の際の要件とはなっていないものの、仮に事業者からの出向者が多数を占める検査機関、こういったところが不公正な検査業務等を行っている場合には、国は改善命令を発することができるわけでございまして、さらには、その命令に従わないときには登録を取り消すことができると、こういうことになっておりまして、必要に応じ、そういうことはあってはならないんですけれども、もし万が一そういう御懸念のようなことが起こるようなことであれば、私どもはこれらの措置をやっぱり適切に発動する、そのことで担保できるんではないかと、このように思います。
  111. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 そういう措置は是非目を光らせて取っていただきたいんですけれども、通常、書類で審査するわけですよね。そうすると、それに気が付くチャンスはまずないんですよね。何かそういう告発がある、あるいは訴えがある、そのときにはそういうことがあると思うんですけれども。ですから、その点で、法律にないわけですから、こういう重大なことが、何といいますか、チェックする条項は一切ないと。ですから、今、大臣の答弁でそれをいかにチェックするかということが補われると私は確信いたしますけれども。しかし、それにしても、何といいますか、その点で、今言われたように目をよく光らせていただくと、それしかないわけで、私はその点だけを見てもこの法律には欠陥があるということは述べておきたいと思うんです。  それで、OBを規制する条項がないだけじゃなくて、出向者を規制する条項すらない、これが実態なわけですね。こんな基準で、私は率直に思いますけれども、公正中立第三者機関を作ることができるのかと思うわけです。これまで社会的に大問題になってきた業界との癒着の問題から、一体何を教訓としているのか。また、更に言えば、これは正にざる規定だと言わざるを得ないと思います。  何か感想がありましたら。
  112. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) 確かに、過去いろいろそれは問題が、御指摘のとおり、なかったとは言いません。しかし、すべてそれを悪用して悪がはびこってしまうということも一概に私は言えないんじゃないかと思います。  要は、やはり監督官庁たる我々が、先ほどの御答弁で申し上げたように、しっかりと監視をしながら、国民の皆様方の不信を招かないように一生懸命努力をしていくことだと。こういうことで、半ば性善説に立って一生懸命やっていきたいと、このように思っております。
  113. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 私も性善説の人間だと確信しておりますけれども、しかし世にはいろんな出来事がありますので、その点で私は、一つは、文字どおり第三者機関としての厳密な公平、中立性が保たれるということがこの法律では担保されていない問題点もあるということと、それからもう一つは、やはりガスとか火薬とか、そういったものを扱うわけで、国民の安全、そうしたことでは非常に大きな責任を負っている分野での国の責任、これはやはり引き続きどう果たしていくのかということは、是非大臣責任において御指導いただきたいと、そのことを要望しておきたいと思います。  次に、直接法律にはかかわりないんですけれども、国や公益法人などが実施する資格制度に関連してお伺いしたいと思います。  国が法令等に基づいて定めている資格制度は、一九九九年度で二百八十制度あります。そのうち、経済産業省所管の資格制度は三十制度と言われております。この大多数を国又は公益法人が担当しているわけですけれども、この制度における試験等の手数料の在り方についてお尋ねしたいと思うんです。  資格制度における試験、講習、登録等の資格審査事務に掛かる経費については、その応益に対する費用負担の適正化を図ることとして、受験者等から試験手数料、講習手数料、登録手数料を徴収して補てんするものとなっております。また、資格審査事務の国から公益法人への委託等によって、これらの試験制度手数料については委託等法人が直接徴収、収納するものが大半になっている、これが現状だと思いますけれども、そうですね。
  114. 中村薫

    政府参考人中村薫君) おおむねそのとおりだと思います。
  115. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 委託等事務又は推薦等事務を行う公益法人の試験手数料については、公益法人の指導監督基準、これがどうなっているのかということが問題ですけれども、その基準についてお伺いしたいと思います。
  116. 中村薫

    政府参考人中村薫君) 資格制度につきましては、平成十一年の十二月に行政改革推進本部規制改革委員会がまとめました規制改革に関する二次見解において見直し基本的な考え方が示され、それに基づきまして経済産業省関係では逐次それぞれの項目について見直しを行っております。  具体的には、三十四制度当省はございますけれども、これらにつきまして、業務独占型の資格制度について合否基準を定めて公表するとか、料金制度についても現在幾つかの観点から見直しを進めているところでございます。個別の項目の、十五年度中に見直すとか、それぞれ期限が限られたものもございますけれども、おおむねそのような形で着実に進めておるところでございます。
  117. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 それが適正に行われているかどうか、これが非常に大きな問題だと思います。  今回、経済産業省所管の資格制度のうち、火薬類取扱保安責任者、高圧ガス製造保安責任者、ガス主任技術者など十三の資格試験の手数料、過去六年間を調べてみました。その結果、六年前と比べて十の資格試験の試験料が値上がりしているわけですね。例えば、火薬類取扱保安責任者の試験手数料はこの六年間で一万二百円から一万二千円と千八百円も値上がりしております。しかも、この手数料は三年ごとに増額改定されているわけですね。その一方で、資格試験対策積立金は、九四年度で二百万、九五年度で五百万、試験手数料改定後の九七年では七百万積立て、累計二千万円になっております。にもかかわらず、九九年、二〇〇二年度にまた試験手数料が値上げされているわけです。試験手数料収入の超過によって相当の剰余金が生じているにもかかわらず、更に手数料を増額改定するのは、さきに局長が述べられた指導監督基準から問題になりませんか。
  118. 中村薫

    政府参考人中村薫君) 我々、公益法人、当然それぞれの事業について区分経理しておりますものですから、特定の事業で非常に収益が上がっているということであれば、それは当然是正措置を講じられるという一般原則がございます。  それから、試験の現在の見直し状況でございますけれども、まず減額したものについて言えば、電気工事士については平成十二年度の見直しのときに減額を行ったところでございます。それから、先生が御指摘の火薬類の件につきましては、現在も見直し検討しておりますけれども、今のところ、引き上げるとかそういう、どちらの方向というのは出ておりませんが、引き続き収支状況を把握してやっていきたいというふうに考えております。それから、ガスについては次回改定を十五年度にやりますので、それに向けて適正に算定していきたいというふうに考えております。
  119. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 見直しをされているということですけれども、私はそれが本当に今必要だということを痛感いたします。  例えば、電気主任技術者や電気工事士の試験手数料の場合は、九三年度から九七年度までの収支決算を調査した結果、基本財産が五億円から十三億円になっているわけですね。それから、運営強化財産では二億円から五億円に増加する。それだけの剰余金があるということが明らかになったわけですね。これは、当時の総務庁の行政監察によってそれだけの額が明らかになったという経過があるわけですけれども、とすると、なぜそんなことがひとつ起こるのか、二億円から五億円にとか、そういう単位の話が起こるのか、非常に不思議に思うわけですね。  ですから、そういうことでいうと、例えば今話があった様々な分野の試験の手数料についても、こうした現状がどうかということを、別に今の総務省がどうこうするというんじゃなくて、自らの責任でやはり現状をきっちりつかんで、そしてどれだけの剰余金があるのか、他省庁から行政監察によって云々というんじゃなくて、あるいは会計検査院からどうこうというんじゃなくて、やはりきちっとした形で大臣自らの責任でその現状を把握され、そしてその値上げが適正なのかどうか、あるいは、値下げするということが今ありましたけれども、必要ならば値下げすると。もうけあるいは剰余金をたくさん作るためにその試験をやっているわけじゃないわけですから、やはりそういう措置が必要だと思うんですけれども、その点、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
  120. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) 委員指摘の点に関しましては、私どもとしても更に事実関係をよく確認をしまして適切に指導してまいりたい、このように思います。
  121. 中村薫

    政府参考人中村薫君) 補足的に事実関係だけ御説明しますと、電気主任技術者については、いろいろ業務の点検等を行って、これまで数次にわたって手数料の引下げを行いまして、今年の、委員指摘のように、若干黒も出ているということもあって、十三年度に二一%引き下げたのに加え、今年の四月、つい先ごろでございますが、二八%の引下げを行ったところでございます。また、工事士試験の手数料につきましても、ほぼ同じように、十三年度二一%、さらに本年度、四月に三〇%の引下げを実施いたしました。
  122. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 大臣から検討されるという御答弁いただきましたけれども、この機会に、この問題提起した機会にもう一つ述べておきたいんですけれども、例えばガス主任技術者の資格試験の手数料ですけれども、甲種、乙種及び丙種で同額にされているんですね。受験申請者の数及び試験方法は試験ごとに異なっているわけです。受験申請者数は、九七年度の場合、甲種で二千八百五十八人、乙種で二千三百十六人、丙種で四千百九十九になっているわけです。また、試験方法は、甲種及び乙種は択一式の出題と論述式の出題があるのに対して、丙種は択一式の出題のみなんですね。受験申請者一人当たりの試験実施に要する経費が、相違するはずなんだけれども同額なわけです。そのことを電気主任技術者の資格試験で見ると、システムは同じなんですよね。当然、受験の手数料も異なっているわけです。私は異なるのが当然だと思うんですけれども。ですから、こういう同じ省内の中でもそういうばらつきがある、これが現状です。  ですから、私はそうしたことを含めて改めて大臣に要望したいのは、経済産業省においてやはりこうした実態を全面的にきちっと把握していただいて、改めてそうした公益法人の指導監督基準からして不適切なものはやはり是正していく、見直していく、そしてまた剰余金等々についても幾らある、そのことをきちっと明らかにしていく、このことを大臣にお伺いして、質問を終わりたいと思います。
  123. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) 先ほどの御答弁に尽きるわけですけれども、やはり我々としては、よく精査をして、そして監督指導していかなきゃいかぬと思っております。  今、次回そういう形で見直しをすると、こういうことに相なっております。
  124. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 終わります。
  125. 広野ただし

    広野ただし君 国会改革連絡会(自由党・無所属の会)の広野ただしです。  公益法人改革ということで、これは非常に大切なことだと思っておるんですが、どうも今回の経済産業省法律、一歩前進ではあるけれども、もっと大胆に公益法人改革ができないのかというふうに私は思うわけです。  先ほどもお話ありましたけれども、二万六千もの法人があって、五十数万人が働いていると。官から民へということからいいますと、これ民法法人ですから、国が、民法三十四条ですか、の許可を取る、国が指導監督をするという全体的なものはかぶさっているわけですね。私は、もうそういうことではなくて、どんどん民間に移して、民間がやるべきことをやればいいと、こう思っているんです。  また、現下のこの経済情勢で、特に財団法人ですね、財団法人は、金利がめちゃめちゃに、もうほとんど掛からないわけですから、財団法人の運営というのは非常に厳しくなっております。ですから、そういうところはますます、じゃ自分たちで何かやらなきゃいけないということで収益事業をやっていくわけですね。ならば、何も公益法人である必要は全くないということになっていくわけです。  ですから、大胆に公益法人見直して、大いに、例えば株式会社に移るものは移る。先ほど、だれかお話がありましたけれども、国が所管するのは七千法人ですか、あるということであります。そのほか地方自治体等がありますから、そういう国が指導監督あるいは地方自治体が指導監督、そういうことではなくて、思い切って、株式会社なり商法の法人に思い切ってやっていけばいいじゃないかと。そういう改革こそが公益法人改革の根本であるんではないかと。官から民へ、民ができるものは民でやるというその根本が、どうも、ここ、もう一つ、経済産業省法律の中では、今回改正のものでは何か落ちているんではないかと、こう思いますが、行革担当の根本副大臣に、まずこの公益法人改革の根本というのは何で、どういうことをやっていけばいいのかという点をお伺いしたいと思います。
  126. 根本匠

    ○副大臣(根本匠君) 今、公益法人制度の抜本改革に取り組んでおりまして、まだ政府としての閣議決定までの成案はまだ至っておりませんが、今、公益法人制度の抜本改革に取り組んでおります。  今の先生の御質問でありますが、公益法人制度については、既に行政委託型公益法人改革、これについて取り組んできておりまして、現在も関連法案を出しているところでありますが、先生おっしゃられたように、確かに公益法人の中でいわゆる営利まがいの法人が存在する。いろんな批判があるのは私も承知しておりまして、この営利法人のようなものは、先生おっしゃるように、公益法人からもう営利法人に切り替えたらいいではないかと、こういうことも、私もその点については意見も同じくいたしますが、この問題については先生既に大変詳しくておられますから、過去も、公益法人の設立許可及び指導監督基準というものを平成八年九月に決めて、それで営利法人への転換を行うと、こんな指針も出して今やっているところでありますが、現実にはその実例というのは少ないと、こういうのが現状だと思います。  ただいまのお話でありますが、公益法人改革、その改革の素案を今検討しておりますが、実はその抜本改革の中で、こういう公益法人を抜本改革すると、こういう姿を出したときに、実は、今、先生指摘のようなこの現行法人について、公益法人の新たな移行について今後具体的にどのような検討を行っていくか、あるいは現在主として収益事業を行っているような公益法人をどのように取り合っていくかについて、これらもこの検討課題の一つとして今考えております。
  127. 広野ただし

    広野ただし君 やはりここは思い切って官から民、まあ官ではないんですけれども、公益法人はやはり国の指導監督の下にあるということは間違いのないところで、そのところから、例えば委託をする、補助金を出すということになれば、やはり天下りと、こういうことにつながってくるわけで、やはり商法上の営利法人にどんどん思い切って直してしまうというようなことが根本改革で、もちろん公益でやらなきゃならないものはあると思いますが、それは本当にある意味では限られてくるんではなかろうかと、こう思うわけです。  ところで、先ほどもありましたけれども、その収益業務といいますか、このことが現在三十三業務といいますか、そういう形になっているわけです。ところが、これも先ごろ問題になりました村上正邦元参議院議員の、経営者に対する共済事業をやるKSDですね、このところも非常にある意味ではどんどん収益事業を拡大したんです。共済事業だったんですね。もうかってもうかってしようがなかったというところです。ところが、この共済事業、保険というところはこの三十三業務から落ちているんですね。  ですから、私は、収益事業を三十三に限定をしている、こういうポジティブな考え、ポジティブリストじゃなくて、収益事業というのはもうありとあらゆるものがあるわけですから、全部を収益、まあ全部というのはおかしいですけれども、要するにそういうものを、収益事業は非常に広い。だから、この部分は公益事業だという、正に公益法人にふさわしいというような、そういう、何というんですか、税法上ではそういうネガティブリストのようなものに変えるべきじゃないかと、こう思っておりますが、森山政務官、いかがですか。
  128. 森山裕

    大臣政務官(森山裕君) 今、広野先生が申されました課税のあり方につきましては、さきの中間答申でもそのような意見が述べられているところでございます。  御承知のとおり、今、閣議決定をされましたことに基づきまして、内閣官房を中心に公益法人制度の抜本的な改革検討が行われております。また、税調におきましてもワーキングチームを作りまして、公益法人に対する税制について幅広い見直しを行っておりまして、六回ほど会合が行われてきたところでございます。  いずれにいたしましても、公益法人に対する今後の課税の在り方については、公益法人制度改革の動向を踏まえつつ検討を行っていかなければならないと思っておりますが、おっしゃるとおり、時代の変遷も激しいものがありますので、できるだけ速やかに結論を出せるように努力をしなければならないと考えております。
  129. 広野ただし

    広野ただし君 先ほども平田議員からありましたが、大企業であれば三〇%の法人税と、公益法人の場合は中小企業課税と同並みの二二%課税ということになっています。  いずれにしても、そういうことが、今度、例えば営利法人が入ってくる、商法上の営利法人が入ってくることによってイコールフッティングの競争にはならないじゃないか、税制上差別的なことになっているではないかと、こういう問題がやはり起こるわけで、公益法人でも千人以上の公益法人があるとすれば、幾つかあるようですが、これはまあ大企業並みの課税に多分なるんだろうと私は思いますけれども、そういうことにしても、いずれにしても公益業務と収益事業というものを同じところで、同じ法人でやっているところに、これは非常に問題が出るので、思い切って公益法人から、収益事業を大半やっているところは株式会社に移せるように民法改正をすべきじゃないかと私は思います。  そしてまた、商法上も、元々もう百年もたつ法律でありますから、そういうところまで考えなかったんだと思いますけれども、収益事業をかなりやっている、そういう民法法人は、公益法人は、思い切って、解散をするんじゃなくて株式会社に移行できるような法整備をしていただきたいと思いますが、増田法務大臣、いかがでしょうか。
  130. 増田敏男

    ○副大臣(増田敏男君) お答えを申し上げます。  公益法人制度の抜本的改革につきましては、平成十四年三月二十九日の閣議決定に基づきまして、先生御案内のとおり、現在、内閣官房行政改革推進事務局を中心といたしまして、改革基本的枠組みの検討が進められております。その中では、お尋ねのような、事業内容が営利法人事業と異ならない状況となっている既存の公益法人の、他の法人類型への移行に関する問題も検討課題の一つであると認識をいたしております。法務省も、民法、商法等の民事法を所管する立場から、この検討作業に協力をしてまいりました。今後も引き続き協力してまいりたいと考えております。
  131. 広野ただし

    広野ただし君 非常に前向きなお話をいただきました。やっぱり抜本的な改革をしていくときは民法、商法の根本的なところに是非手を付けていただきたいと、このように思います。  そしてまた、実際、現在、財団法人が本当に苦しんでいます。公益的なことをやりたくても金利が全くゼロに近いわけですから、金利で動くなんということはまずできなくなっている。それがゆえに収益事業に走らざるを得ないと、こういうことになるわけですね。ですから、そこのところを、それで収益事業をやるならやるでいいと思うんですけれども、思い切ってそういうところは官から民へといいますか、民ができることは民でやるということを是非やっていただきたいと思うわけです。  それと、現在、経済産業省関係でも、公益法人で休眠法人と、何もしていないところがやっぱりあると思います。これこそもう許可を取り消して解散をさせるということをしっかりとやってもらいたいと思うんですが、経済産業省、戦前のものもかなり解散させてきているというようでありますけれども、是非、これはほっておきますと暴力団等、やみの世界の人たちが売り買いをするんですよ。ですから、早くきちんとしたことをやっていただきたいと思いますが、大臣の見解を伺います。
  132. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) 経済産業省所管公益法人の中で、現在、休眠状況にある公益法人というのは一法人存在をしております。  現在、当該法人において自主解散の可能性も含めて検討をしておりまして、私どもといたしましては、やはり不断の見直しを行って、そして国民の理解を得るように努めなきゃいかぬと、このように思っております。
  133. 広野ただし

    広野ただし君 単なる休眠法人でなくて、もう一つ何か戦前からのもので所管がはっきりしないんだけれども経済産業省所管になるであろうと、なっているものも幾つかあるようですから、それも含めて是非もう英断を持って解散をしていただきたいと、こう思います。  それと、行政委託型の公益法人ですか、経済産業省所管では七十五法人あるということでありますが、現在、そういうことで見直しを行われるのがこの九本の法律で十一法人になるんですか、ちょっとその数字のところは私も正確ではありませんが、それ以外のものについてはJIS等のものもあります。ですから、法律改正をしてやらなきゃいけないものと、あるいは政省令等でやれるものと、ちょっと詳細になるかもしれませんが、どういう予定でどうされるおつもりか、お伺いしたいと思います。
  134. 平沼赳夫

    国務大臣平沼赳夫君) 今後措置が必要なものとして二つ類型がございます。一つは、今JISということをおっしゃられましたけれども、一つは、特別の理由によりまして平成十七年度までの集中改革実施期間内に法律改正によって措置をするもの、それからもう一つは政省令改正によって措置するとされたもの、これが残っております。  このJISのようなものについて申し上げますと、このJISマークは利害関係者多岐にわたるわけでございまして、制度の変更にはこれらの者の意見を幅広く集約する必要がございまして、十分な検討が必要なために、昨年三月の閣議決定におきまして平成十七年度までに登録機関による実施に移行すると、こういうふうにされたものでございまして、そのため、現在、日本工業標準調査会に特別委員会を設置をしまして、政府認証から自己責任ベースとする第三者認証制度への移行に向けて具体的な制度在り方について検討を進めておりまして、これは来月中の取りまとめを予定をしているところでございます。  それからもう一つは、具体的にはこれは政省令によってやるやつなんでございますが、公害防止管理者資格認定講習など四つの制度がございます。この四つは、例えばエネルギー管理研修の実施に関する事務でございますとか、三つ目は中小企業診断士登録に係る実務補習、更新研修及び論文審査事業、四つ目は特殊電気工事資格者の認定、こういったものが政省令改正によって必要な措置を講ずると、こういうふうにされておりまして、これらの制度は今回の法律案と同様に閣議決定登録機関へ移行するとされたものでございまして、法律案における登録機関の定義を踏まえまして、平成十五年度中にできる限り速やかに対応すべく今準備を進めていると、こういうところでございます。
  135. 広野ただし

    広野ただし君 政府がやっています特殊法人改革はほとんどが独立行政法人というものになってまいりました。完全民営化というのは本当に数少ないわけであります。  やはり独立行政法人でも特殊法人でも、官と民とのいいところを合わせて良くするんだと。これはもう何十年やってまいりましたけれども、結局駄目ですね。ですから、もう割り切って、国がやるべきことは国がやる、そして民がやることは民にやるということで、思い切ってやる。そして、民ができることを民がやるというのですから、そこが私は非常に活力を持って雇用を拡大をする。ですから、公益法人でも本当にもう株式会社に移行してしまえば、そこが大いに収益事業を頑張って雇用を拡大をしていく、ベンチャービジネスと同じような役割を私はやるんだと思うんです。  ですから、思い切った公益法人改革を是非やっていただきたいということを要望いたしまして、私の質問を終わります。
  136. 田浦直

    委員長田浦直君) 他に御発言もないようですから、本案に対する質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べいただきます。
  137. 緒方靖夫

    ○緒方靖夫君 私は、日本共産党を代表して、公益法人に係る改革推進するための経済産業省関係法案整備に関する法律案についての反対討論を行います。  反対理由の第一は、本法案は、指定制度や認可制度等を登録制度に移行させる看板の付け替えだけで、国民的批判があった公益法人の天下り人事や財政、予算の実態について、癒着や天下りの解決について、何らメスを入れていないからです。  主務官庁の業務委託補助金等の権限の問題などについて、公益法人が癒着と天下りの温床となっているという国民的な批判に対して何らこたえておらず、公益法人改革の名に値しないことは明らかであります。  反対の第二の理由は、電気事業法、ガス事業法など産業保安について、国などによる公的検査から事業者の自主検査の移行に当たって、受検事業者の職員の登録事業者への出向やOBを規制する条項がないなど、公正中立第三者機関を作る点で不備があり、国民の生命と安全を守る国の行政への責任を果たすという点で大きな問題を作るからです。  規制緩和、行革の名の下でチェック体制を弱体化させ、企業の自主保安に依存することは、安全確保の公的責任を弱めるものです。この間、企業の自己確認、自主検査問題などで国民の生命、安全に重大な支障が生まれる諸事件があっただけになおさらです。  以上の反対理由を述べ、私の反対討論を終わります。
  138. 田浦直

    委員長田浦直君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  公益法人に係る改革推進するための経済産業省関係法律整備に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  139. 田浦直

    委員長田浦直君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  140. 田浦直

    委員長田浦直君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時五十分散会