○原口
委員 寛容と忍耐の姿勢、それで
改革が進んでいくことを私たちも望みます。
もう
一つ、今おっしゃった抵抗勢力と言われる
人たちと
小泉総理との、いわゆる
構造改革をめぐる政策バトルの星取り図というのを出してみました。
委員長、お許しをいただいて資料を、十枚ございますが、配らせていただきたいと思います。
構造改革と
景気、財政健全化、郵政事業民営化、道路公団民営化、不良債権処理、ペイオフ解禁、患者自己
負担三割、
企業献金規制、これはバツ・マルというのは、
総理の方から見た、
総理が勝っていると思われるものは丸、だけれ
ども、私たちはこの患者
負担三割、これはよくないと思っていますから黒丸にしています。あと大体勝っていないんですよ。
なぜこんなことが起こるのか。
総理はやる気がないのか、だめなんじゃないか。だめなんじゃないかということを私たちが言っているだけじゃこれは全く無責任ですから、そうではなくて、どこでどのようになっているかということをきょう少し深く検証してみたいと思います。
特に、私は七年間国会に籍を置かせていただいていますが、
総理、驚くことがこの
予算委員会にいても起こります。資料を送ったと言って、ファクスで送ったと言って、電話に送ってきたりするんですよ、官僚機構が。幾らITが進んでも、片山
大臣、電話でファクスは送れませんよね。あるいは、こういう隠ぺい体質だけじゃない、やったふりというのもたくさんあるんです。こういうやったふりの抵抗勢力に対して、こちらが武器を持たなければ、本当に
改革はできない。
もし本当にこういうものに戦ってきたんだったら、きょう、これは骨太の
改革第三弾、これが出ていますけれ
ども、こんなもの出たら、
総理は怒らなきゃいけないと思いますよ。これをごらんになったら、
平成十八年までに検討しますとか、こんなの山ですよ。
平成十八年、つまり
総理は余り人の言うことをお聞きにならないで、うるさいから、
平成十八年だったらいなくなっているかもわからないので、そのころ検討しましょうと言わんばかりのものを挙げているんです。怒ってください。
そこで、具体的に伺います。
規制
改革ですが、この規制
改革・
構造改革特区は、基本方針二〇〇三、いわゆる骨太の方針第三弾において、具体的な取り組みの一番目に挙がっているんです。マクロの
経済政策において、金融政策やあるいは財政政策といったその政策の手段が非常に限られている中で、この規制
改革というのはとても大事です。雇用という面でも、サービスを中心とした雇用をふやすためにも、ここが柱なんです。ここについてきょう私は
議論をしていきます。
しかし、この
経済活性化の柱となっているものが、官僚主導、政策立案、調整によってほとんど骨抜きになっている。
改革というのは形だけのものになっている。規制こそは、さっきお見せしましたこの旧来型の
政治の——
総理は歳出構造には踏み込んでいますよ、規制にはまだ踏み込めていない。鴻池さん、石原さん、一生懸命頑張っていらっしゃる、だけれ
ども、こここそが古い抵抗勢力の権力の基盤なんです。ここに踏み込めるかどうかで我が国のまさに浮沈がかかっている。(発言する者あり)抵抗勢力と言っているので、
自民党と言っているわけじゃありません、自見さん。
そうしたら、これまで
総理が実現したと思っていることがどのように官僚たちに骨抜きにされているかを検証してみたいと思います。
改革を標榜する
内閣のもとにいる官僚の得意わざは、やったふりと先延ばしです。やったふりというのは、新聞的には大きくやった、
総理は決断したということになっても、できた
制度の詳細を見てみると、実際は
意味のないものであったり先延ばしであったりしています。
小泉内閣がないころに、先ほど申し上げたように、結論を出したり、
政治の目の届かないところに検討の場を移すことによってみずからの権限を保持する高度なわざのこと、これがまさにやったふりと先延ばしなんです。このやったふりと先延ばしは、
小泉総理、
総理がリーダーシップで排除しない限り、できないんですよ。そのことを申し上げ、各論に入りたいと思います。
まず、「先延ばしの術」です。
皆さんが出されている骨太の方針第三弾で、この四つ、きょう時間があればすべてを審議していきたいと思うんですが、まず、「医薬品販売体制の拡充」、これはホームページに
議論の要点を書いておりますので、ごらんになっている方はそこをごらんいただきたいと思いますが、「医薬品販売体制の拡充」でございます。
これ、医薬品の販売をコンビニでもできるという規制
改革は、大きく
国民の生活を変えます。利便性の向上というものができるでしょう。基本方針二〇〇三では、利用者の利便と安全性の確保については
平成十五年中に検討を行い、安全上特に問題がないと結論に至ったものと、具体的に何を
対象にするか結論を先送りにしているんです。
坂口厚労
大臣にお伺いします。
一般小売店で販売できる医薬品は、だれが、どのようなプロセスで決定するんですか。また、販売できるものは、軽い風邪薬などを含めて医薬品、これは現行
制度では薬局しか販売できないにするのか、湿布など医薬部外品、現行
制度でもコンビニで販売できるにとどめるのか、お伺いをしたいと思います。いかがでしょうか。