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石原政府参考人 今回、米
政策の
改革で新しく講じようとしております過剰米対策でございますけれども、もう先生御案内のとおり、これまでも過剰米の処理というのはその都度やってきております。
しかしながら、これまでの過剰米対策というのは、あくまでも過剰米が発生したその後に、あたふたと言ったらなんでございますけれども、過剰米が発生した後に、その都度対策を財政当局とも相談しまして講じてきたというのが実情でございます。そういうやり方をしておりますと、過剰米が適切に処理されるんだ、要するに余った米というのはないんだということのメッセージが、卸の
関係の方とか価格の決定に力がある人、そういうところに必ずしも伝わらないというのが
状況なわけですね。
それともう
一つは、
農家の方からとりましても、過剰米が出ますと
最後はどうしているかというと、えさで処理します。そのえさで処理する過程、あるいはそのお金がどうなっているかとか、そういうのはあくまで各県の経済連のどんぶり勘定といいますか、県の共計の中で決まっているということで、必ずしも
農業者には伝わっていなかったというのが
実態でございます。
そういう反省に立ちまして、今回は過剰米短期融資
制度というのをきちっと創設いたしまして、過剰が出たらそれはひとつ、やり方はいろいろあるわけでございますけれども、翌年の
生産目標数量から減らして、要するに需給
関係をきちっと整えるということもあります。これが基本でございますけれども、それとあわせまして、主食用に区分して出荷された過剰米に対しまして米穀安定供給
確保支援機構が短期融資を行いまして、
農協等の
生産出荷
団体が一たん市場から隔離する等の
取り組みを行う、そして、機構への融資の返済が米の引き渡しでなされた場合は、その米を新規用途の
需要開拓に向ける、そういう過剰米処理のルールをあらかじめ決めておく、
制度としてきちっと整備しておくということで、米価の下落による
農業経営への影響を防ぐというふうに
考えております。
そして、今お尋ねがありました融資単価等でございますけれども、これにつきましては、
農業者が円滑に過剰米を処理し、
制度全体が円滑に運営されなければなりません。そういうことに十分配慮いたしまして、これは十六年度予算の概算要求の決定時までに決定してまいりたいと
考えております。
こういう
制度をきちっとしたものにするためには、ただいま先生の方からお話ございましたように、
農業者、
農業者団体によく理解していただくということが重要でございます。そして、その
農業者、
農業者団体の
意識改革、この
法律の審議の過程でもこの
委員会で何度も繰り返し御説明させていただきましたけれども、
意識改革を図るということが重要でございますので、我々、これまでも、説明会とか、それからパンフレットをつくったり、そういうことで
意識改革を図るということで、いろいろな手段を使いまして
周知徹底を図ってきたところでございます。
しかし、どうしても、今先生のお話ありましたように、お金がどうなるのか、その辺がわからないと、
農業者は今回の
制度がわかったということにならないというのが
実態であろうと思います。しかし、あくまで、こういう
制度というのは十六年度の問題でございますので、十六年度の予算の全体の姿、概算要求基準から始まりますそういう姿がきちっと定まらないと、なかなかこういう
制度の融資単価等、あるいはこの
制度の最終的な仕組みは明らかにならないという点は御理解いただきたいと思います。
いずれにしましても、我々、この八月末までにはきちっとこういう姿を決めまして
周知徹底を図っていきたいというふうに
考えておりますので、御理解をよろしくお願いいたします。