○石毛
委員 ありがとうございました。
今さまざまなことがございまして、大変御多忙でいらっしゃると
思いますけれども、時を置かずにすぐ動いていただければ大変感謝申し上げますので、ぜひよろしくお受けとめください。
実は、私はこの後、
質問といたしまして、
先ほど来申し上げております、二〇〇〇年十二月あるいは一九八七年、八八年に台湾の元軍人の方に対する弔慰金が支給されて、その
立法がされているんだから、いろいろ細かい点できちっとどのように読むかというようなことを解決しなければならない点はあろうかと
思いますけれども、大筋とすれば、まさに条理の問題として、
立法化の方向をたどっていただくという、そのことをぜひ、次は韓国の方に、そしてまた北朝鮮の方。北朝鮮の問題は今いろいろとございますけれども、
日本は国交回復を図るという
基本方針は持っていらっしゃるわけですから、これはタイムスパンの問題であると
思いますので、ぜひそこのところをお受けとめいただきたいと、再度
質問を含めて申し上げたいと思っていたところでございますけれども、
先ほど来
官房長官の御
答弁の中にお触れいただいていると
思いましたので、これは
質問ということではなくて、今のように申し上げさせていただきます。
そこで、きょう、大筋
内閣官房で必要な
関係部署等の連携をとって進めるという御
答弁をいただきましたから、さらに
官房長官に御
認識をいただきたいということで、これから先のことは申し上げたいと
思います。
今までは元BC級戦犯の方につきまして提起を申し上げましたけれども、本日もう一人、傍聴席に金成寿さんがお見えになっていらっしゃいます。志願兵として陸軍上等兵でビルマ戦線で右腕をなくされ、足にも負傷されて、今お体は不自由でございます。本日、今回も韓国から、きょうの
委員会傍聴のために飛んできてくださいましたし、それから、これも
内閣委員会の
委員各位の皆様あてにこれだけの要請書、そのほかの書類等々を
議員会館の事務室にお伺いしてお渡しさせていただいておりますので、ぜひ
委員各位の皆様、ごらんいただきたいと
思います。そして、
認識を共有させていただきたいと
思います。
この金さんも、
日本政府に
国家賠償を求めて一九九〇年から十一年間裁判を行ってこられた方で、最高裁で請求が棄却された方でいらっしゃいます。その後もお一人で、
政府から
戦争当時の記録を入手するなど、調査を重ねてこられました。
それで、棄却されておりますのが二〇〇一年十一月十六日ですから、一昨年ということになります。私は、とても驚くんですけれども、きょう厚生労働省からもおいでいただいていますけれども、厚生労働省は、金成寿さんに、軍歴証明書ですとか、
昭和五十三年八月一日で受傷証明書をお出しになっていらっしゃるという。それから、金さんが創氏改名によって大立俊雄さんというふうに名乗らせられたというようなことも記録にちゃんとございます。
それからさらに、最近でいいますと、受傷証明、それこそ、当時
日本軍に属する軍属として
戦争で傷を負われたという受傷証明書も出されておりますし、それから、私はもう、ちょっと息が詰まるようですけれども、
平成十五年三月六日、ことしの三月六日に、もし、金さん、当時の
日本名大立俊雄さんが
日本国籍を持つというふうに、まあ、これは
法律的には擬制というか例えるか、いずれの方向かはあると
思いますけれども、
日本国籍を持つとしましたら、幾らの恩給ないしは年金が支給されることになるのかということに関しまして、受傷の程度を若干、どこに分類するかによりますけれども、
二つ金額を提示してくれてありまして、それが約一億四百万円という金額と、約一億三千万円という金額です。
物すごい金額、もし
日本人として、それこそ在日でいらっしゃったらば、象徴的弔慰金ですから、これだけの金額ではありませんけれども、
日本の方はこれだけの金額になっている、こういうことが
総務省人事・恩給局から出されております。
確かに、日韓協定後、
先ほど官房長官もちょっとお触れになられていましたけれども、韓国
政府からの支給金というようなこともあったやに伺っていますけれども、とにかく、このけた違いの格差というのはすごい話だということを、改めて私は
認識せざるを得ないということなんです。
ぜひ、このことを
官房長官にもお知りいただきたいと
思いますし、それから、この際ですけれども、実は、本当は金成寿さん御自身が、今から私がかわりに御
紹介させていただきます「
福田官房長官殿」と記載されました「嘆願」。これは多分今お手元にないと
思いますけれども、
官房長官の事務のところには届いているはずだと
思いますが、この「嘆願」、ここのところを、ぜひ私からかわって御
紹介させていただきたいと
思います。
ちょっと、だめですね。しっかりしなきゃいけません。(発言する者あり)はい。
嘆願
福田官房長官殿
小生、
金成寿は、
日本名を大立俊雄といいました。
名誉ある大
日本帝国陸軍上等兵でありました。
ビルマのウンナン戦線で、左足を負傷しました。
ビルマのシャオ戦線で右手を失いました。
片手なし、片足をひきずって、戦後五十八年をどうにか生きぬいてきました。紛れもない傷痍軍人であります。
ところがです。
日本国は小生の失った手、負傷した足を返してくれません。
軍人恩給というのがあるらしいのですが、小生にはビタ一文の支給もありません。
おかしいなあ。
裁判にも訴えました。
最高裁まで十年の歳月が流れました。
棄却でありました。
小生はもうすぐ七十九歳であります。
日本が好きです。友人もたくさんいます。戦友たちはいつも励ましてくれます。
二〇〇二年十月脳梗塞を発症しました。
二〇〇二年十二月再入院でありました。
今回は五十回目の来日であります。病後の身体をひきずってであります。
日本の友人はやさしい。
日本国は冷たい。
小生の
足も劣えました。
日本の良心を信じます。
官房長官殿、小生の命あるうちに
日本の良心を示して下さい。
冥途の土産にしたいのです。
二〇〇三年六月三〇日
金 成寿拝
でございます。
本当は、私は、
委員会を開催して、そして
参考人の方として、元BC級戦犯とされている皆さんにも、金成寿さんにもぜひ証言をしていただきたい。そして、いかに
日本が旧植民地の
方々に、私どもも、もちろん
戦争によって苦労をいたしましたけれども、それ以上に、自分の国ではない、
日本という国の植民地化された中で苦労をなさった皆さんの発言を直接お聞きいただきたいというふうに
思います。
ですけれども、本当はこの席で、金成寿さん、あるいは李鶴来さん、金さんに前においでいただいてお渡しいただきたいと
思いますが、前にある
委員会で……(発言する者あり)では、ちょっとしっかりする時間を少し下さい。
それでは、今、筆頭
理事から御助言をいただきましたので、金成寿さん、また李鶴来さん、金完根さんがお見えになっていらっしゃいますので、傍聴席から、
官房長官にお出いただいて、お渡しいただきたいと
思いますが……(発言する者あり)
それでは、お三人に代理させていただきまして、私からお渡しさせていただきますので、
委員長、よろしいでしょうか。