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斎尾参考人 三点の御質問がございました。
まず第一点目でございますけれども、
郵便貯金の誤払いにつきましては、正当権利者の確認等を行っておりまして、被害の防止に努めているところでございますが、残念ながら誤払いは発生しているというのが
現状でございます。
ちなみに、不法領得の通帳によります誤払いにつきましては、
平成十四年度におきましては千三百九十六件、金額にしますと約二十七億八千万円発生しているところでございます。
私どもといたしましては、今後とも、
郵便貯金法の法令等を遵守しまして、
郵便貯金の利用者に御迷惑をかけないようにしますとともに、
郵便貯金の誤払いが起こらないように努めてまいりたいと思っているところであります。
これが、
現状あるいは
現状に対する
認識でございます。
それから、次の、民間
金融機関との比較でございますけれども、御指摘がありましたように、民間
金融機関の一部では、印鑑照合システムを導入しまして、預金通帳への副印鑑を廃止しているところでございます。これに対しまして、
郵便貯金の場合は、店舗数それから口座数が大変多いために、印鑑照合システムを導入する場合には相当の費用がかかります。したがいまして、現在は、その費用対効果を含めて、その導入の可否について検討しているところでございます。
なお、盗難に遭いました通帳の印鑑をスキャナー等によりまして読み取ることを防止するために、先ほども
お話がありましたけれども、本年の四月以降、印鑑保護シールというものを通帳の印鑑の上から張りまして、盗難通帳による誤払いの防止を図っているところでございます。まだデータは出ておりませんけれども、これによりまして一定の成果は上がるものというふうに考えております。
それから、三点目でございますけれども、どのような具体的な方法で本人確認等をやっているのかという
お話がありましたが、正当権利者の確認につきましては、約款で「正当権利者であることを確認するため、郵便局において
公社所定の証明資料の提示を受ける方法により確認を求めることがあります。」と規定しているところでございます。
具体的にどのような形で正当権利者の確認を行っているかということでありますけれども、例えば請求人が疑わしい場合、具体的には異姓名義の場合等でありますが、こういった場合は、質問をしまして正当な権利者であることを確認しております。また、質問によっても正当な権利者であることが確認できないときは、証明書類、例えば運転免許証とか健康保険証等の証明書類の提示を求めて確認を行っているところでございます。
郵便貯金の払い戻しにつきましては、ほとんどが正当な権利者ということでありますので、この確認方法をこれ以上厳しくするということは大多数の正当なお客様に大変な御負担をかけることになりますので、これ以上の確認方法については慎重に考えていきたいというふうに考えております。
なお、盗難通帳による誤払いにつきましては、個別に審査をしまして、郵便局の取り扱いに過失がある場合には原状回復をしているところでございます。
こういったようなことをきちっとやりながら、お客様に御迷惑をかけないように、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っております。