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2003-05-06 第156回国会 衆議院 総務委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十五年五月六日(火曜日) 正午
開議
出席委員
委員長
遠藤
武彦君
理事
荒井
広幸君
理事
佐藤
勉君
理事
林 幹雄君
理事
八代
英太
君
理事
安住 淳君
理事
武正
公一
君
理事
桝屋
敬悟
君
理事
黄川田 徹君 浅野 勝人君
伊藤信太郎
君
岩永
峯一
君 上川 陽子君
左藤
章君 滝 実君 谷 洋一君 谷本 龍哉君
中本
太衛君 野中 広務君 平林 鴻三君
吉田
六
左エ門
君
荒井
聰君
伊藤
忠治君 大出 彰君
玄葉光一郎
君
今野
東君 島 聡君 松崎 公昭君
石井
啓一
君
白保
台一君 山岡 賢次君 春名 直章君 矢島 恒夫君 重野 安正君 横光 克彦君
金子善次郎
君 三村
申吾
君 …………………………………
議員
武正
公一
君
総務大臣
片山虎之助
君
総務
副
大臣
加藤 紀文君
総務大臣政務官
岩永
峯一
君
総務大臣政務官
吉田
六
左エ門
君
総務委員会専門員
大
久保
晄君
—————————————
委員
の異動 五月六日
辞任
補欠選任
佐田玄一郎
君
中本
太衛君
山田
敏雅君
今野
東君
久保
哲司
君
白保
台一君
山名
靖英
君
石井
啓一
君 同日
辞任
補欠選任
中本
太衛君
佐田玄一郎
君
今野
東君
山田
敏雅君
石井
啓一
君
山名
靖英
君
白保
台一君
久保
哲司
君 同日
辞任
佐藤
敬夫君 同日
補欠選任
川崎 二郎君
—————————————
四月三十日
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(
武正公一
君外三名
提出
、
衆法
第一六号)
通信
・
放送委員会設置法案
(
武正公一
君外三名
提出
、
衆法
第一七号)
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三七号) 同月十七日
住民基本台帳ネットワークシステム
の中止に関する請願(
赤嶺政賢君紹介
)(第一七三二号) 同(
児玉健次
君
紹介
)(第一七三三号) 同(
佐々木憲昭
君
紹介
)(第一七三四号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三七号)
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(
武正公一
君外三名
提出
、
衆法
第一六号)
通信
・
放送委員会設置法案
(
武正公一
君外三名
提出
、
衆法
第一七号) ————◇—————
遠藤武彦
1
○
遠藤委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
電波法
の一部を
改正
する
法律案並び
に
武正公一
君外三名
提出
、
電波法
の一部を
改正
する
法律案
及び
通信
・
放送委員会設置法案
の各案を一括して
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
片山総務大臣
。
—————————————
電波法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
片山虎之助
2
○片山国務
大臣
電波法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、昨年三月二十九日に閣議決定された
規制改革推進
三カ年
計画等
を踏まえ、
無線機器
の迅速な
市場投入
を促進し、
経済活性化
及び
国際競争力強化
に資するため、
無線設備
の
技術基準適合性
を
製造事業者等
がみずから
確認
する
制度
を新設するとともに、
総務大臣
または
指定証明機関
が行う
技術基準適合証明等
について
総務大臣
の
登録
を受けた者が行うこととするほか、
電波利用共益費用
の
負担
における
無線局免許人間
の
公平性
を確保するため、
放送事業者
の
電波利用料
の額の
改定
を行う等の
改正
を行おうとするものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
総務大臣
が認定した
認定点検事業者
が
無線設備等
の
点検
を行う
制度
を改め、
総務大臣
の
登録
を受けた者が
点検
を行う
制度
とし、
当該事業者
に対する
監督規定
を整備することとしております。 第二に、
総務大臣
または
指定証明機関
が
特定無線設備
について
技術基準適合証明
を行う
制度
を改め、
総務大臣
の
登録
を受けた者が
技術基準適合証明
を行う
制度
とし、
当該登録
を受けた
者等
に対する
監督規定
を整備することとしております。 第三に、
特定無線設備
のうち、混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものについて、
製造業者等
が
一定
の検証を行い、
技術基準適合性
をみずから
確認
できることとする
制度
を新設するとともに、
確認
をした
製造業者等
に対する
監督規定
を整備する等
所要
の
措置
を講ずることとしております。 第四に、
特定周波数変更対策業務
に係る
既開設局
の
免許人
に適用される
電波利用料
の
料額
を、
当該業務
が実施される期間内の各年度においては、通常の
電波利用料
の
金額
に
一定
の
金額
を加算した
金額
とすることとしております。 その他、
所要
の
規定
の整備を行うこととしております。 なお、この
法律
は、
公布
の日から起算して九月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとしておりますが、
電波監理審議会
への
必要的諮問事項
に関する
改定規定
は
公布
の日から、
電波利用料額
の
改定
に関する
改正規定
は
公布
の日から起算して三月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(
拍手
)
遠藤武彦
3
○
遠藤委員長
次に、
武正公一
君。
—————————————
電波法
の一部を
改正
する
法律案
通信
・
放送委員会設置法案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
武正公一
4
○
武正
議員
ただいま
議題
となりました
電波法
の一部を
改正
する
法律案
及び
通信
・
放送委員会設置法案
につきまして、
民主党
・
無所属クラブ
を代表いたしまして、
提案
の
趣旨
及びその
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 近年、
携帯電話
や
無線LAN
など
無線通信
の
需要
が飛躍的に拡大し、
周波数
の
逼迫
が深刻化しております。各国でも、
周波数逼迫
へさまざまな
対応策
が検討され、
周波数
への課金や
オークション制度
の
利用
も図られております。アメリカ、イギリスでも、
技術進歩
から、
免許付与
でなく、自由に
電波
を
利用
させる
見直し
が始まろうとしています。我が国でも早急な
対応
が不可避であるにもかかわらず、
対応策
は場当たり的で、その効果をあらわしておりません。私
ども民主党
は、
周波数資源
の
有効活用
とそれに伴う
産業
の
活性化
を図るためには
電波政策
の抜本的な
見直し
が必要であるということをこれまで強く主張してまいりました。
電波
の
有効活用
が進まず、
技術
の進展とともに
電波不足
が問題化した最大の
理由
は、これまで
電波
の
経済的価値
が認められてこなかったことにあります。
電波利用
に伴う
共益費
の
負担
のみで、
電波
を
利用
することそのものへの
対価
が課せられなかったことが、
既存免許人
、特に
公共セクター
の
周波数
の
効率利用
を妨げてきました。
現行
の
電波利用料
は、
受益者負担
とかけ離れた
料額設定
となっており、自発的な
電波利用
の
効率化
を促すという
観点
からは適切ではありません。さらに言えば、
利用者
間の
負担
の割合に大きな偏在があることもたびたび指摘されるところであります。 また、
電波
の
新規需要
にこたえるためには、大規模かつ迅速な
周波数
の再
配分
が不可欠であり、その
解決
には、
オークション制度
の
導入
を可能とすることが適当と考えております。既に割り当てられている
周波数帯
の再
配分
は、これまでの
政府
の直接
割り当て制度
では立ち行かないことは明らかであり、
電波
の
有効活用
を促すには新たな方策が必須なのであります。
政府案
では、
電波利用共益事務
における
無線局免許人
の
受益
と
負担
の
公平性
を確保する
観点
から時限的な
料額改正
がされておりますが、そのような小手先の
改正
ではなく、私
ども
は、
電波利用料
のあり方の
抜本的見直し
の時期にあると考えております。また、今回の値上げは、
地上波デジタル放送スタート
に伴う
アナログ周波数変更対策費
が当初の試算よりかさんだことが
理由
と
説明
されていますが、このような見通しの甘さで
電波利用料額
が
改定
されるようでは、不透明な
裁量行政
と指摘せざるを得ません。
総務省
の
裁量
で
電波利用料額
が決定されることのないよう、独立した第三者が透明かつ公正にその
料額
を決めるべきであると考えます。このことが
放送
の
独立性
の堅持にもつながります。 さらに、近年、
通信
・
放送分野
において、
技術発展
に伴う両者の融合や
規制緩和
による
市場競争
が進展しつつある中で、
公正中立
な
通信
・
放送行政
の確保、かつ、急速な
技術進歩
に見合う迅速な
意思決定
が強く要請されているところであり、これらの
分野
に係る
規律
に関する
事務
を行う
独立行政委員会
を
設置
することこそが、その要請にこたえ得る究極の
解決策
であるのです。 以上の考えをもって、
電波法
の一部を
改正
する
法律案並び
に
通信
・
放送委員会設置法案
を
提出
する必要があるとの結論に達したものであります。 続きまして、
法案
の
概要
につきまして御
説明
申し上げます。
電波法
の一部を
改正
する
法律案
では、第一に、
電波
の公平かつ能率的な
利用
を促進する
観点
から、
電波利用料
の、
電波利用共益費用
の分担という
現行法
上の性格を
見直し
、
電波利用
の
対価
としてその
経済的価値
に見合った
料額
を
負担
させるものに変えることとします。 次に、
電波
の
経済的価値
を
市場原理
に基づき適切に決定するとともに、
無線局免許
を付与する
手続
の
透明性
及び公正さを向上させるため、
免許人
の
選定手続
として
オークション
を用いることができることとします。 第三の、
製造業者等
による
無線機器
の迅速な
市場投入
を促進し、
経済活性化
及び
国際競争力強化
に資する
観点
から、
技術基準適合自己確認制度
を
導入
するとともに、
民間能力
の一層の
活用
を図るため、
総務大臣
または
指定証明機関
が行う
技術基準適合証明制度等
について
総務大臣
の
登録
を受けた者が行うこととする等
所要
の
措置
を講ずるところは、
政府案
に同じであります。 次に、
通信
・
放送委員会設置法案
の
内容
の概略について御
説明
申し上げます。
内閣
府の外局として
通信
・
放送委員会
を
設置
し、有線、
無線
の
通信
の
通信施設
に係る
規律
、
電気通信業
、
放送業
に係る
規律
、
電波
の
監理
その他
通信
・
放送分野
に係る
規律
に関する
事務
を
総務省
から移管して
委員会
の
所掌事務
といたします。これによって、
総務省
に残るのは、
産業振興
に係る
政策
の
企画立案
及び
実施等
の
事務
となります。
情報通信分野
の
規制
に深い見識を持つ
専門家
を起用し、
意思決定
や
ルール策定
の過程の
透明化
と、
公平公正競争
と
産業
の
活性化
を図るものであります。 なお、この
法律
は、
無線設備
の
技術基準適合性
をみずから
確認
する
制度
の新設及び
指定証明機関制度等
の
登録制度
への移行については、
公布
の日から起算して九カ月以内において
政令
で定める日から施行すること、
電波利用料制度
の
改正
及び
無線局免許手続
への
オークション
の
導入
については、
公布
の日から起算して九カ月以内において
政令
で定める日から施行すること、また、
通信
・
放送委員会
の
設置
は
平成
十六年四月一日を
施行期日
としております。 以上が、
電波法
の一部を
改正
する
法律案
及び
通信
・
放送委員会設置法案
の
提出理由
とその
内容
の
概要
でございます。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(
拍手
)
遠藤武彦
5
○
遠藤委員長
これにて各案についての
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る八日木曜日午前八時五十分
理事会
、午前九時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時九分散会