○
滝委員 ありがとうございました。
とにかく、
総務大臣がおっしゃるように、
市町村がこれからの
地方自治の主体だということでいかなければいけない、そういう今
状況だろうと思います。ぜひ、
市町村に手厚い
地方税の
税源の
充実、こういうものについてよろしく御努力のほど
お願い申し上げたいと思います。
時間もありませんので、実は二点ほど、御要望だけにとどめさせていただきますけれ
ども、申し上げたいと思うんです。
この
外形標準課税の今回のもとになっております
付加価値税の
導入は、実は今から五十年前にさかのぼるわけでございます。
昭和二十六年、七年、この時期にしきりとGHQのアドバイスもありまして、
付加価値税の問題が浮上してきた、それによって国会における法案の取り扱いも二転、三転してきた、そういう
経緯があるわけです。
たまたまそれに関連して、
社会診療報酬における
事業税の
課税問題も、それと運命を実はともにしてきたわけでございます。実は
昭和二十六年に、
政府側それから
日本医師会側が、医者の
経費を積み上げ計算して実態調査してみようと。その結果どういうことになったかというと、
日本医師会側は年間大体
経費が七万円、それから、当時審議会の代表者でございました今井さんという大蔵省のOBが試算した取りまとめは大体五万七千円ぐらい、差が大体一万三千円ぐらいあったんですね。一万三千円の差のうち半分は実は公租公課の問題で、医師会側は公租公課を大体年間一万三千円、こういうふうに踏んでおったんですけれ
ども、今井さんの案では大体公租公課は七千円だというので、主としての食い違いは公租公課にあった。
公租公課、要するに
税金です。
税金をその
経費の中でどれだけ見積もるか。当時の池田勇人大蔵
大臣が、折り合いがつかないものですから、
税金で調整するから医師会側も納得してくれというので、診療報酬の基本的な点数を決めるときに、大蔵
大臣が勝手に、
税金で調整をする、こう言ったんです。
ところが、そのときに
事業税は
付加価値税と違うものとのペンディングになっておりまして、
事業税を入り込める、積算することができなかったものですから、
事業税だけが置いてきぼりを食った。したがって、そのとき国税である
法人税、
所得税、それから
住民税も多少恩恵を受けているんですけれ
ども、これは概算
経費ということでもって何とかおさめた。
この
昭和二十六年、二十七年のごたごたのときのこの社会保険診療報酬の取り扱いが、五十年たって今まだ解決していないわけでございますから、これは
年金局長ですから担当外でございますけれ
ども、ひとつ
総務省から、やはりこういう時期には、あるいは
医療費改定のときには一挙に入れろと言ったって難しい点がありますから、ぼちぼちと
社会診療報酬の中に公租公課として
事業税の分を
上乗せしていかないとこの問題はいつまでたっても解決しない。医師会は医師会で、
総務省から無条件で
社会診療報酬について
事業税を
課税するぞと言うと、これは酷な話なんですね、
歴史的に言っても。そういうものをぼちぼちとやっていただきたいというのが第一点でございます。
それから二点目は、これは
歴史のない話なんでございまして、そういう難しい話じゃないんですけれ
ども、各地域でテレビの難視聴地域がございます。これはかなりあるんですよね、山沿い地域には。ところが、共同アンテナは、会社として、株式会社としてやる場合もありますけれ
ども、住民が相寄って組合をつくってやる場合もある。
ところが、その組合
方式でやる共同アンテナ事業も、将来に備えて
積立金をすると、それは利益だというので、このごろ税務署が発見し次第、
課税してくるんですよね。これからデジタルのアンテナに切りかえなきゃいかぬといって、せっかくだから月々、年間、会費を多少
上乗せしてやっていこうかというと、それは利益だから
課税するぞといって召し上げられちゃう。
これは私は、やはりテレビも今は生活の必需品だし、これからの情報社会で、せっかくデジタル化しようというときにこれを召し上げられたのでは、これはたまったものじゃないものですから、国税庁に私がかけ合っても、おまえ、政治家は口をきいてはいかぬ、こういうことでございますのでなかなかうまくいきませんので、ひとつ
総務省から、これは、デジタル化に備えての問題もこれあり、よろしく
お願いを申し上げたいと思う。あと一分ぐらい時間がありますので、ひとつ
総務大臣から最後、御
意見を承れればありがたいと思いますので、よろしく
お願い申し上げます。