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坂口国務大臣 ただいま議題となりました
食品衛生法等の一部を
改正する
法律案及び
健康増進法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案の理由及び
内容の概要を御
説明申し上げます。
まず、
食品衛生法等の一部を
改正する
法律案について申し上げます。
近年の食品製造技術の高度化、輸入食品の増加等により、国民の食
生活を取り巻く環境が著しく
変化している中で、BSEの発生や食品中の残留農薬など食品に関するさまざまな問題が生じており、食品の安全性に対する国民の不安や不信が高まっております。こうした状況を踏まえて、政府においては、食品の安全性の確保に関する基本理念の明示、食品健康影響評価を行う食品安全
委員会の設置等を
内容とする食品安全基本法案を
提出しているところでありますが、この
食品衛生法等の一部を
改正する
法律案は、食品安全基本法案と相まって、食品の安全性を確保することにより、国民の健康の保護を図ることを目的として
提出した次第であります。
以下、この
法律案の主な
内容につきまして御
説明申し上げます。
第一に、国民の健康の保護の観点からの食品衛生法の目的の
見直し及び国等の責務の明確化であります。食品衛生法の目的において、国民の健康の保護を図る旨を規定するとともに、食品の安全性の確保を初めとする食品衛生についての国、
地方公共団体及び食品等
事業者の責務を明確化することとしております。また、国及び
地方公共団体が食品衛生に関する施策を実施するに当たっては、国民等へ必要事項等を公表し、及びその意見を聴取しなければならない旨の規定を設けることとしております。
第二に、食品の規格や
基準等に関する規制の
見直しであります。残留
基準が設定されていない農薬等を一定量以上含む食品の流通等を禁止するとともに、既存添加物についても、万一安全性に問題があった場合にはその使用を禁止できることといたします。また、特殊な方法により摂取する食品等の暫定流通禁止措置を導入することとしております。
第三に、食品等の監視・検査体制の強化であります。国が定める指針に基づき、都道府県等は国内での食品衛生監視指導計画を、国は輸入食品の監視指導計画を定め、これらの計画で定めるところにより監視指導する仕組みを設けることとしております。また、輸入食品を含めた食品の監視・検査体制の
充実を図るため、命令検査を実施する検査機関の登録制の導入、輸入食品等に関し国等が行う検査の登録検査機関への委託規定の創設、命令検査の
対象品目の政令指定の
廃止及び
厚生労働大臣による輸入業者に対する営業禁停止処分規定の創設を行うこととしております。さらに、総合衛生管理製造過程の承認に係る更新制の導入、食品衛生管理者の責務の追加など、営業者等による食品の安全性の確保のための施策についても見直すこととしております。
第四に、食中毒等飲食に起因する事故への対応の強化であります。大規模、広域な食中毒に関して、緊急を要するときは、
厚生労働大臣が都道府県知事等に対し、食中毒の原因の調査及び調査結果の
報告を要請できることとすることにより、国民の健康保護のための危機管理体制の強化を図ることとしております。
第五に、罰則の
見直しであります。営業者等による法令遵守を確保するため、表示義務違反等について罰金の額及び懲役刑を引き上げるとともに、法人に対する罰金の額を引き上げる等所要の
見直しを行うこととしております。
第六に、と畜場法及び食鳥処理の
事業の規制及び食鳥検査に関する
法律の
見直しであります。これらの
法律においても、食品衛生法と同様に、法の目的に国民の健康の保護を図る旨を規定するとともに、国及び
地方公共団体の責務を明確化することとしております。また、BSEの発生等を踏まえ、
厚生労働大臣と農林水産
大臣との連携に関する規定を設けるなど、所要の
改正を行うこととしております。
次に、
健康増進法の一部を
改正する
法律案について申し上げます。
近年の国民の健康に対する関心の高まり等を受けて、健康の保持増進に役立つものとして販売される食品が増加しており、これらの食品について虚偽または誇大な広告が行われた場合、これを信じた国民が適切な診療機会を失うなどのおそれがあることから、適切な規制を行うことが求められています。
このため、今回の
改正では、こうした食品についての虚偽または誇大な広告等の表示を取り締まるとともに、特別用途表示の許可に必要な試験の実施主体を拡充することにより、これらの食品を利用する国民の期待にこたえ、もって国民の健康の保持及び増進に資することとしております。
以下、この
法律案の主な
内容について御
説明申し上げます。
第一に、健康の保持増進に役立つものとして販売する食品について、虚偽または誇大な広告等の表示を禁止することとしております。
第二に、特別用途表示の許可に必要な試験の迅速化を図るため、当該試験の実施を独立行政法人国立健康・栄養研究所以外の機関にも認めることとしております。
最後に、これらの
法律の施行期日は、一部の事項を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上、両法案の提案理由及びその
内容の概要について御
説明申し上げました。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第でございます。
ありがとうございました。(拍手)