○滝
委員 自由民主党の滝実でございます。
この一週間、御質疑をお聞きしておりまして、大方の
議論は尽くされているんだろう、こういうふうに思うのでございます。しかし、
答弁が余りにも短かったり、そういうような部分もなきにしもあらずでございますので、改めて、私なりに、もうちょっとわかりやすいお答えをいただいた方がよろしいんじゃないだろうかなと思った点につきまして、野党案を中心にして、
政府側がどういう受けとめ方をされているか、そういう観点から御
質問をさせていただきたいと思います。
まず、
保護主体ですね。行政庁の
保護主体で、
第三者機関にするかどうかという点が、野党案と
政府案の大きな違いとしてあるわけですね。
これを見ておりますと、
政府案をおつくりになったときも野党案をおつくりになったときも、いずれも恐らくは、あの一九九五年の、ヨーロッパ共同体、すなわちECの指令というものを相当勉強されて
政府側もおつくりになっている、野党側もそれを勉強されておやりになっている。だから、お手本となるところはある程度共通していると思うのでございますけれ
ども、結果的には
第三者機関をめぐって大きなずれが出てきている、こういうことになっているわけですね。
その背景ということになりますと、野党側の案で
評価しておりますECの各条文、それを日本の行政機構の中に持ち込んだときにどういうふうに
評価するのか、
政府側はそれに対してどういうふうに見ているのか、そういうことの違いではないだろうかな、こういうふうに思いますので、そういうふうな問題意識を持ってお尋ねしますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
まず、野党側の案では、三条
委員会というようなことで
個人情報保護委員会というものを取り込んでいるわけでございますね。これに対して、片山
総務大臣は、野党側の案では、三条
委員会とおっしゃるけれ
ども、八条
委員会に実質は近いんじゃないかということを一言おっしゃっているんです、
説明はありませんでしたけれ
ども。それから、
細田国務大臣は、この問題について、ヨーロッパにこの種のものが多いと言うけれ
ども、風土が違うんじゃないか、こういうふうにおっしゃっているんですね。
そういう観点から申し上げたいと思うんですけれ
ども、まず、日本の行政機構の中で、三条
委員会として典型的なものは公正取引
委員会。野党案の提案者もそういうことに準拠した御
答弁をされておりますけれ
ども、公正取引
委員会は、もともと、御案内のとおり、強制調査権を持って勧告、あるいはお金の決定までするんですね、課徴金、要するにペナルティーの決定までおやりになる。あるいは審決ということで、最終的な、準司法的な
手続に従った司法解決もする。こういうようなことが典型的な三条
委員会であろうかと思うんです。
そういうふうな観点から見ると、やはり私は、野党案のこの三条
委員会という立て方は、どうもそういうような
意味での、準司法的な
手続を厳密に遂行するような立て方になっていないというのが大きな違いのように思うのでございます。
そうしますと、その辺のところが、何をもって三条
委員会の基準にするのかというような問題もあろうかと思うのでございますけれ
ども、先ほど申しましたように、
総務大臣は、野党案のこの
委員会は、三条
委員会と言っているけれ
ども八条
委員会に近いんじゃないか、こういうふうに一言おっしゃっていますので、そこら辺の背景というか、
考え方の根拠をお示しいただくとありがたいのでございます。
〔
委員長退席、蓮実
委員長代理着席〕