○高橋(嘉)
委員 自由党の高橋嘉信でございます。
種の
保存法に入る前に、
産廃のことについてお伺いいたします。
産廃二法は、衆議院を通って、現在、参議院で審議中であります。そのような中で、なぜあえてこの問題について御質問を申し上げるかといいますと、過般の
参考人質疑の際に今まで払拭できなかった点をお聞きいたしましたところ、十分なお答えをいただかなかったからであります。
それは、問題の三栄化学工業は堆肥化の中間
処理施設を有しており、直接集運業者から持ち込まれたものがあるはずなのに、そのマニフェストの存在が不明確であったという点であります。青森県の前田部長の見当たらなかったとの話に得心がいかず、再度、詳細な説明を五月二十二日に求めたところ、意外な事実が浮かび上がってきたのであります。
青森県の県境不法投棄検証
委員会は、なぜかはわかりませんが、
平成十一年十一月三十日の青森、岩手両県警による合同強制捜査までを検証の
対象範囲としており、検証結果の報告書にはこの点については一切触れられておりません。
平成十一年十一月三十日、両県警は強制調査に着手、三栄化学工業源新社長は翌年五月に逮捕され、その直後に
措置命令を下されております。そして、判決は十三年の五月に出ております。
以下、
委員各位に資料として一連の流れを配付いたしましたが、参考にしていただければと思います。
概略を御説明いたしますと、
平成十二年十一月十日、二戸署において承諾を得て青森県はマニフェストの一部を撮影しております。その後、警察、検察当局に一切のコンタクトもとらず、押収資料還付情報の提供依頼もせず、
平成十三年十月に三栄化学の社長から情報を得て、押収資料が返却されたことを知るに至っています。
この間、実に十一カ月もの空白があります。実際に検察庁から証拠品の還付がなされたのは十三年の八月六日ということですから、それにしても丸々二カ月間の空白があるわけであります。その後、ごらんのとおり、再三にわたり押収資料の確認及び借用を要請する。この間、一カ月あります。
そして、
平成十三年十一月、日にちは不明だそうでありますが、弁護士から、提供は拒否、資料はすべて焼却する旨の回答を得たのだそうであります。五年間の保管義務を主張しても、弁護士は、資料提供による不利益を考慮すれば法違反による罰則を受けることを選択する旨の主張をしたといいます。そして、すべての帳簿類、マニフェストの入った段ボール箱、二十八箱あったそうでありますが、すべて焼却されてしまったのであります。焼却の確認のためと称して、それから半年後に報告の徴収をかけているんです。全くお粗末なてんまつであります。
今、排出者責任を遡及しているのは、証拠品還付の連絡を二戸署から受けて、これは依頼していたそうですから。受けて即座に行動をとった、岩手側の縣南衛生のもの。三栄化学については青森側と話が交わされていたということを
環境省からも聞いております。そういった状況の中で、このマニフェストは、中間
処理施設は堆肥化のものですから、原料となる
廃棄物以外の持ち込まれたものはすべて委託基準違反となるわけでありまして、遡及を容易にする
可能性があったわけであります。また、
廃棄物処理法上の報告徴収をかけるタイミングは何度となくあったと思いますし時間もあったわけであります。
大臣にお伺いしたいんですが、この点についてどのような御感想をお持ちか、また御見解をお持ちか、お伺いいたします。