○小林(守)
委員 私が今回また質問するからそれで早速聞いたという話じゃなくて、これは去年の十二月にやっているんですよ。そのときからこの問題を私は
指摘しておりますよ。
それで、しかも、我々の議員の集まりの
研究会の中でも、このデータについてどうなっているんだと。それにかかわっているある
地元の
技術者の話では、一日当たり、晴天の日だったら五百トン、四、五百トンの水が排出されていますよと。一秒間に直すと大体五リッターぐらいの水が、天気のいい、雨が降っていなくても一秒間に五リッター、大体そのくらいの水が排出されているということなんです。
そうすると、地下水の湧出がそのくらいあるということなんですよ。その量が地下水として出ているところに
廃棄物処分場を
設置することはいかがなものか、それでも十分供用できるものなのかどうかの判断なんだというふうに思うんですよ。どんなところだって、それはわき水なり地下水なり、水は出てくると思います、あると思いますよ。しかし、例えば一日に四百トンや五百トンの水が、雨が降った後じゃなくても常時出ているというところに処分場をつくるということの安全性とか適地性とか、そういうことが問われるんじゃないでしょうか。
その前提になっている数字が出せないということ。しかも、生活
環境調査が、その水は影響がないというか、わき水じゃないんだというような前提でつくられているということ。全然問題にならないですよね。その基本的なデータが共有されない限りこの問題は解決しない、このように思うんですが。なぜ出せないのか。私から聞かれたからすぐに出すように指導しますみたいな話じゃ、怠慢と言わざるを得ない。
この問題について、
環境保全事業団の
設置を認可した
環境大臣の
責任が問われる。監督命令の
責任があるんですよ。
廃棄物処理法の十五条の十四を見ていただければわかるように、そういう事業団の
設置について、建設について、
管理運営について監督し、まずいところは命令して直させる、そういう
責任があります、
法律に定まっています。そのかわり、公共関与をしっかりとやるために、そのために
補助金を出したり、起債の無利子の融資をするとか、起債の許可をするとか、そういう優遇措置をするわけですよね。
そのために
環境保全事業団という財団法人を県はつくって、公共関与で、公共の持っている信頼を背景にして、難しい最終処分場をつくろうというふうに進めてきたわけなんじゃないですか。その難しい住民の合意
形成の柱と言えるこのデータが今になっても出てこないということについては納得できませんよ。
きょうも
地元から来られていますが、私は、いろいろあったとしても、基本的に、そういう
行政に対する信頼、これが失われてしまっているということなんだと思うんですよ。その柱が、要は、くみ上げているポンプの水の量、これを共有できるかどうかの話なんですよね。共通理解できるかどうかの話。これをやってくれないというところに決定的な、私は、
廃棄物行政で
環境省が、どうしてもこれは何とか処分場をつくらなきゃならぬというような
考え方のもとに公共関与でつくろうという形で進めてきている、それは十分理解できる。しかし、なぜ公共関与でなければできなくなってしまったのかという背景を
考えていくならば、住民との信頼
関係をつくっていくことがまず大事なんだというふうに思うんですよ。
その信頼
関係の基礎となるべき、科学的知見の基礎になるべき、一日どれだけ水が出ているのだから、これを共通に理解できないということであってはどうにもならぬというふうに思うんです。そういうことで、
大臣、どうするのか。これはちょっと待ってくれという話にはならない。今すぐ出せという命令をかけるべきだと思うんですよ。