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黒岩宇洋君 私、これ聞いたのは、こういう
答弁を聞きたかったからなんですよ。私はレクで、なぜできないか、そして今後できるかについては理解しているんです。ですけれ
ども、今回、私は大和町の担当者に聞いたんですけれ
ども、このことで二つの重要な問題点を指摘したいんですけれ
ども、やっぱり今、一つの担当省庁と地方公共団体及び事業者の意思疎通というものが今後きっちりとできていけるのかという、これ大変懸念しているわけですね。
結論として、
役所での書面の回答、この件についてもそうなんですけれ
ども、私は前々回、中山間地、棚田のあるところの保全
目的でどうだという、これが私、再々回答までですから三回、
特区推進室とあのときは農水省のやり取りを見ているんです。
特区推進室というのは本当に市町村の
意見を酌み取っているんですよ。何がしてほしいかということをきっちり文書で書いているんですね。それについて返ってくる
役所の答えというのは完全にずれているんですよ。どうなっているの、これどうしてというところに、もうずれてずれてほとんど答えていない。こういう
状況では、法案が作られてからも今後の二次募集でどんどんどんどんはねられるんじゃないかという懸念があります。
この懸念は、やはりノーアクションレターにも私、通ずると思うんですよ。
機関についてとか、あとは書面とか方法について
議論されましたけれ
ども、やはり内容、質も重要なんですよね。今回、
役所の担当者、町役場といっても行政の担当者に聞いたんです、本当にこれできるようになるのと。それで、どう理解しているのと、さっぱり分からないと。こういう
状況ですから、今後、自治体と
民間業者の間でもこのノーアクションレターというのはあるわけですけれ
ども、結局は、何にも分からないんじゃ、
機関も方法も関係ないわけですよ。
今回、私考えている、思っているのは、この法案が通るかどうかが重要じゃなくて、今後の運用というのが大変重要なわけですから、その点で、今、
審議官がおっしゃったようなそういう表現では多くの国民は全く理解できないですし、
役所の人間も理解できない。そうすると、
特区構想が本当に私は進んでいくことに対して懸念が生じております。これ第一点。
第二点目なんですけれ
ども、これは
余り今詳しく
説明ありませんでしたが、まず二点目について申し上げますけれ
ども、いわゆるポジティブリストの限界というのが実は今回の都市公園法で新たに私は見えてきたと思うんです。これは先日の
参考人質疑でも
議論されましたけれ
ども、やはり規制改革というのはポジティブリストからネガティブリストに変えていくんだと、これが一つの
目的だということが
議論されたんですけれ
ども、今回、実は都市公園法と施行令で百何十もの、こういうものは作っていいとあるんですよ。もう細かくて読みませんけれ
ども、細かく、これは作っていい、だけれ
どもこの限定列挙以外は駄目ですというポジティブリストなんですね。
そこに、今、銭湯と言いましたけれ
ども、銭湯なんてないですよ。今、日帰り温泉というのはすごくはやっているわけですし、人が集まるんですよ。そういうものが漏れているんですよ。一々このことについて
議論しなきゃいけない。私、聞いたら、この施行令に条例でも対応という一文を入れて、施行令改正で、一々今度は各自治体が条例を作って日帰り温泉入浴ができるという、こういう仕組みなんですね。こんなんじゃ私は規制改革だとも何とも思えないという、これは二点目の指摘なんです。
それで、私、こういったことをかんがみて、改めてこの
特区構想の機能というものを考えてみました。繰り返しますが、
目的はあくまでも官から民へ、そして国から地方へということですね。しかし、私は、今回いろんな
議論をする中で、この
特区を進めることによって
法律の虫干しができるんじゃないかと、そのことを痛感しているんですね。これこの前も申し上げました社会
福祉法の五十年前の、脱税その他の不正の
目的云々なんて、そんな業者駄目だとか、
大臣、こんな概念はもうやっぱり一回虫干ししてきれいにしてほしいんですよ。
そのほか、今回も都市公園に料理店を作っていい、飲食店を作っていいと書いてあるんですけれ
ども、括弧で、料理店、カフェー、バー、キャバレーその他のものを除くと書いてあるんですね。じゃ、何が飲食店だというと、風俗営業法と出てくるわけですよ。何かとにかくそこら辺ごちゃごちゃしちゃって、飲食店だけれ
ども料理店を除く、こんなのがまだ通用している
法律なんですね、これ都市公園法施行令ですよ。
だから、こういうものが私、実は本当にこの
特区構想というものがきっちり進めば、このような不具合な規制や条文というものをどんどんどんどん正せると思うんですよ。長年、各省庁という、たんすの奥にしまっている、もう湿った、ともすればカビが生えたような
法律、条文、規制、これをこの
特区構想の中で、
特区法案で見直すいい機会だと思うんです。そして、その機能がこの構想には備わっていると思うんです。
私は、
鴻池大臣がリーダーシップを発揮されて、各省庁ときっちり横断的にこの
特区構想に取り組んでいただけましたら、今までは絶対に手が付けられなかったような奥の方に眠っている
法律まで手が届くんだと、私はそう思っております。そう考えると、本当に構造改革
特区担当大臣のお
仕事というのは、しかも力というものは物すごいものになるんですね、これはしっかりと構想どおりいけば。そして、そういったことに本当取り組んでいただきたいというこれはお願いなんですけれ
ども、加えて申せば、先ほど申し上げたとおり、とにかく運用というものが大事です。ですから、こういったものにきっちりと目を光らせていただきたいんです。
そこで、あえて木村政務官にお聞きいたします。
木村政務官、本当に長い時間、座っている時間が長かったんですけれ
ども、本当にお疲れさまでございました。今回、今私が申し上げたお願いなんですね、運用とかに目を光らせていただきたいと。
大臣はきっちりと切り込んでくださると思うんですよ。ただ、振り返ったら後、だれもいなかったじゃ困るわけですね。そういう
意味で、木村政務官がきっちりと補佐していただきたいんですが、この規制改革を進めるんだというその御決意をお聞かせください。