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2002-11-28 第155回国会 衆議院 本会議 第14号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十四年十一月二十八日(木曜日)
—————————————
議事日程
第十二号
平成
十四年十一月二十八日 午後一時
開議
第一
会社更生法案
(
内閣提出
) 第二
会社更生法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第三
独立行政法人国立病院機構法案
(第百五十四回
国会
、
内閣提出
) 第四
北朝鮮当局
によって
拉致
された
被害者等
の
支援
に関する
法律案
(
厚生労働委員長提出
) 第五
電気事業法
及び
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第六
独立行政法人原子力安全基盤機構法案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
会社更生法案
(
内閣提出
)
日程
第二
会社更生法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
独立行政法人国立病院機構法案
(第百五十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第四
北朝鮮当局
によって
拉致
された
被害者等
の
支援
に関する
法律案
(
厚生労働委員長提出
)
日程
第五
電気事業法
及び
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
独立行政法人原子力安全基盤機構法案
(
内閣提出
) 午後一時三分
開議
綿貫民輔
1
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
会社更生法案
(
内閣提出
)
日程
第二
会社更生法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
)
綿貫民輔
2
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第一、
会社更生法案
、
日程
第二、
会社更生法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長山本有二
君。
—————————————
会社更生法案
及び同
報告書
会社更生法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
山本有二
君
登壇
〕
山本有二
3
○
山本有二
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 両案は、経済的に窮境にある株式会社について、その
事業
の
維持更生
をより一層合理的かつ機能的に図るため、
更生事件
の
土地管轄規定
を緩和し、
更生手続開始
前における
更生会社
の
財産保全
の
措置
を充実させ、
更生手続
の
開始要件
を緩和するとともに、
更生手続開始
後の
手続
についても簡素かつ合理的なものに改め、あわせて、
関係法律
の
規定
を
整備
し、所要の
経過措置
を定めようとするものであります。 両案は、去る十二
日本委員会
に付託され、十五日
森山法務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十九日から
質疑
に入り、二十二日には
参考人
から
意見
を聴取するなど慎重に
審査
を行い、二十六日
質疑
を終局し、
討論
、
採決
の結果、両案は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
会社更生法案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
4
○
議長
(
綿貫民輔
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
5
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
綿貫民輔
6
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第三とともに、
日程
第四は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略し、両案を一括して
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
7
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第三
独立行政法人国立病院機構法案
(第百五十四回
国会
、
内閣提出
)
日程
第四
北朝鮮当局
によって
拉致
された
被害者等
の
支援
に関する
法律案
(
厚生労働委員長提出
)
綿貫民輔
8
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第三、
独立行政法人国立病院機構法案
、
日程
第四、
北朝鮮当局
によって
拉致
された
被害者等
の
支援
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
及び
趣旨弁明
を求めます。
厚生労働委員長坂井隆憲
君。
—————————————
独立行政法人国立病院機構法案
及び同
報告書
北朝鮮当局
によって
拉致
された
被害者等
の
支援
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
坂井隆憲
君
登壇
〕
坂井隆憲
9
○
坂井隆憲
君 ただいま
議題
となりました
独立行政法人国立病院機構法案
について、
厚生労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げますとともに、
北朝鮮当局
によって
拉致
された
被害者等
の
支援
に関する
法律案
について、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。 まず、
独立行政法人国立病院機構法案
について申し上げます。
本案
は、
中央省庁等改革
の一環として、
独立行政法人国立病院機構
を設置し、その
名称
、
目的
、
業務
の
範囲等
について定めようとするもので、その主な
内容
は、次のとおりであります。 第一に、
法人
の
名称
を
独立行政法人国立病院機構
とし、
国民
の健康に重大な影響のある疾病に関する
医療等
であって、国の
医療政策
として
機構
が担うべきものの向上を
目的
として、
医療
の
提供
、
調査
及び
研究等
の
業務
を行うものとすること、 第二に、
機構
は、毎
事業年度
、
施設ごと
の財務に関する書類を作成し、
厚生労働大臣
に提出するとともに、
独立行政法人評価委員会
の
意見聴取
を経て、一般の閲覧に供しなければならないものとすること、 第三に、
国立病院特別会計
の資産及び負債については、
国立高度専門医療センター
に係るもの等を除き
機構
が承継するものとすること 等であります。 なお、この
法律
は、一部の事項を除き、
平成
十五年十月一日から
施行
することとしております。
本案
は、第百五十四回
国会
に提出され、去る四月十一
日本委員会
に付託されましたが、
継続審査
となっていたものであります。 今
国会
におきまして、十一月十三日
坂口厚生労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十日
質疑
に入り、二十二日に
質疑
を終了し、昨二十七日、
討論
の後、
採決
いたしましたところ、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決いたしました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。 次に、
北朝鮮当局
によって
拉致
された
被害者等
の
支援
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
北朝鮮当局
による未曾有の
国家的犯罪行為
によって
拉致
された
被害者
が、
本邦
に帰国することができずに
北朝鮮
に居住することを余儀なくされるとともに、
本邦
における
生活基盤
を失ったこと等、その置かれている特殊な諸
事情
にかんがみ、
被害者
及び
被害者
の
家族
の
支援
に関する国及び
地方公共団体
の責務を明らかにするとともに、帰国した
被害者
及び帰国し、または入国した
被害者
の
配偶者等
の
自立
を促進し、
被害者
の
拉致
によって失われた
生活基盤
の
再建等
に資するため、
拉致被害者等給付金
の支給その他の必要な
施策
を講じようとするもので、その主な
内容
は、次のとおりであります。 第一に、この
法律
において、「
被害者
」とは、
北朝鮮当局
によって
拉致
された
日本国民
として
内閣総理大臣
が認定した者をいうものとし、また、「
被害者
の
配偶者等
」のほか、「
被害者
の
家族
」についても定義を置き、それぞれ本法に
規定
する
支援
の対象とすること、 第二に、国は、
安否
が確認されていない
被害者等
の
安否
の確認及び
被害者等
の
帰国等
のため、最大限の努力をするものとすること、また、国及び
地方公共団体
は、
有機的連携
のもと、帰国した
被害者等
の
支援
のために必要な
施策
を講ずることとし、あわせて、
被害者
の
家族
に対しても
安否情報
の
提供
や
相談
に応じること等きめ細かな対応に努めるものとすること、 第三に、国は、
帰国被害者等
が
本邦
に永住する場合には、その
自立
を促進し、
生活基盤
の
再建等
に資するため、
拉致被害者等給付金
を、五年を限度として、毎月、支給するものとすること、また、帰国した
被害者
が永住の意思を決定することにつき困難な
事情
があると認められる間は、
本邦
に滞在している間の
生活
を援助するため、
滞在援助金
を、毎月、支給するものとすること、 第四に、国及び
地方公共団体
は、
帰国被害者等
が
日常生活
または
社会生活
を円滑に営むことができるようにするため、
相談
に応じ、
日本語習得
を援助するほか、
公営住宅等
の供給の促進、
職業訓練
の
実施
及び就職のあっせん並びに就学の
円滑化
及び教育の
充実等
の必要な
施策
を講ずるものとすること、 第五に、帰国した
被害者
が
拉致
されていた
期間
については、
国民年金
の被
保険者期間
とみなし、国は、その
期間
の
保険料
に相当する費用を負担するものとすること 等であります。 なお、この
法律
は、
平成
十五年一月一日から
施行
することとし、この
法律
の
規定
について
施行
後三年を目途として検討し、必要な
措置
を講ずることとしております。
本案
は、昨二十七日の
厚生労働委員会
において、
内閣
の
意見
を聴取した後、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御
可決
いただきますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
10
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第三につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
11
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第四につき
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
12
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第五
電気事業法
及び
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
独立行政法人原子力安全基盤機構法案
(
内閣提出
)
綿貫民輔
13
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第五、
電気事業法
及び
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第六、
独立行政法人原子力安全基盤機構法案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
経済産業委員長村田吉隆
君。
—————————————
電気事業法
及び
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
独立行政法人原子力安全基盤機構法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
村田吉隆
君
登壇
〕
村田吉隆
14
○
村田吉隆
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
経済産業委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
電気事業法
及び
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきましては、
原子力発電
に係る安全の
確保
に関して重大な事案が発生したことにかんがみ、
定期自主検査
及び設備の
健全性評価
の
実施等
を義務づけるほか、罰則の強化を行うこと等の
措置
を講ずるものであります。 次に、
独立行政法人原子力安全基盤機構法案
につきましては、エネルギーとしての利用に関する
原子力
の安全の
確保
のための
基盤
の
整備
を図るため、
独立行政法人原子力安全基盤機構
を設立するものであります。 両案は、去る十一月十二
日本会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われた後、本
委員会
に付託され、同月十三日
平沼経済産業大臣
からそれぞれ
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。同月二十日より
質疑
を行い、同日には
参考人
から
意見
を聴取するなど慎重な
審査
を行い、昨二十七日
質疑
を終局いたしました。
質疑終局
後、自由民主党、民主党・
無所属クラブ
、公明党、自由党及び保守党の五会派から、
電気事業法
及び
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
に対して、
原子力発電工作物
を設置する
者等
は、
経済産業大臣
の
報告
に係る
原子力安全委員会
の
調査
に協力しなければならないものとすること、
定期事業者検査
の際、
一定期間
の
経過
した後に
技術基準
に適合しなくなるおそれがある
部分
があると認めるときは、これを
経済産業大臣
に
報告
しなければならないものとすること、
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
に違反する事実を
原子力安全委員会
に対しても申告することができるものとすること 等を主な
内容
とする
修正案
が提出されました。
修正案
について
趣旨
の
説明
を聴取した後、両案及び
修正案
について一括して
討論
を行い、まず、
電気事業法
及び
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について
採決
の結果、
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
はいずれも
賛成
多数をもって
可決
され、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。次いで、
独立行政法人原子力安全基盤機構法案
について
採決
の結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決いたしました。 なお、両案に対しそれぞれ
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
15
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第五につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
16
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
修正
議決いたしました。 次に、
日程
第六につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
17
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
綿貫民輔
18
○
議長
(
綿貫民輔
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十七分散会
————◇—————
出席国務大臣
法務大臣
森山
眞弓君
厚生労働大臣
坂口
力君
経済産業大臣
平沼
赳夫君