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2002-11-15 第155回国会 衆議院 法務委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成十四年十一月十五日(金曜日) 午後零時十二分
開議
出席委員
委員長代理理事
佐藤
剛男君
理事
塩崎 恭久君
理事
園田 博之君
理事
棚橋 泰文君
理事
加藤 公一君
理事
山花 郁夫君
理事
漆原 良夫君
理事
石原健太郎
君
左藤
章君 下村 博文君
中野
清君 平沢 勝栄君
松島みどり
君 保岡
興治
君 柳本 卓治君 吉川 貴盛君 吉野 正芳君
鎌田さゆり
君
仙谷
由人君 日野 市朗君 平岡 秀夫君 水島 広子君 山内 功君 藤島 正之君
木島日出夫
君
中林よし子
君 植田
至紀
君 …………………………………
法務大臣
森山
眞弓君
法務
副大臣 増田 敏男君
法務大臣政務官
中野
清君
法務委員会専門員
横田 猛雄君
—————————————
委員
の異動 十一月十五日
辞任
補欠選任
鎌田さゆり
君
齋藤
淳君
不破
哲三
君
中林よし子
君 同日
辞任
補欠選任
齋藤
淳君
鎌田さゆり
君
中林よし子
君
不破
哲三
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
会社更生法案
(
内閣提出
第五七号)
会社更生法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
第五八号) ————◇—————
佐藤剛男
1
○
佐藤
(剛)
委員長代理
これより
会議
を開きます。
委員長
の指名により、私が
委員長
の職務を行います。
内閣提出
、
会社更生法案
及び
会社更生法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
の両案を一括して議題といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
森山法務大臣
。
—————————————
会社更生法案
会社更生法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
森山眞弓
2
○
森山
国務大臣 最初に、
会社更生法案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。
現行
の
会社更生法
は、
昭和
二十七年に
制定
されたものであり、
昭和
四十二年に
手続
の
乱用防止等
の観点から一部
改正
がなされましたが、その後は、特段の見直しがされることなく現在に至っております。 しかし、この間の
社会経済情勢
の変化は著しく、とりわけ近年は、
会社更生法
がその
利用対象
として想定する大規模な
株式会社
の
倒産事件
が激増している
状況
にあります。 このような
状況
のもとで、
現行法
の規律する
更生手続
に対しては、
手続開始
の
申し立て
から
手続終結
に至る各
段階
の
手続
が厳格に過ぎ、
更生計画
の
成立
に時間がかかり過ぎるとの
批判
や、
企業再建
のための
手法
をより一層
整備
すべきであるとの
指摘等
がされております。 そこで、この
法律案
は、
現行法
の全部を
改正
して、経済的に窮境にある
株式会社
について、その事業の
維持更生
をより一層合理的かつ機能的に図ろうとするものであります。 この
法律案
の要点を申し上げますと、第一は、
更生事件
の
土地管轄規定
を緩和したことであります。
現行法
では、
更生事件
の
申し立て
は、
更生会社
の
本店所在地
にある
地方裁判所
にしか許されておりませんが、
改正法
では、
処理体制
の整った
東京地方裁判所
または
大阪地方裁判所
への
申し立て
を一般的に認め、
管轄裁判所
の
範囲
を拡大しております。 第二は、
更生手続開始
前における
更生会社
の
財産保全
の
措置
を充実させたことであります。
更生事件
の
申し立て
がされますと、
債権者
の
強制執行等
により、
手続開始
前に
更生会社
の
財産
が散逸するおそれがありますが、
改正法
では、
債権者
の
強制執行等
を全面的に禁止する
包括的禁止命令
の
制度
を創設するなどして
財産保全
の
措置
を充実しております。 第三は、
更生手続
の
開始要件
を緩和したことであります。
現行法
では、
裁判所
が
更生手続開始
の決定をするには、
更生
の見込みがあるか否かを判断しなければなりませんが、
改正法
では、
手続開始
の遅延を防ぐため、
裁判所
によるこのような
経営的予測判断
は不要としております。 第四は、
更生手続開始
後の
手続
を簡素かつ合理的なものに改めたことであります。
更生手続
が
開始
されますと、
更生会社
の債務の総額を確定し、その
財産状況
を調査した上、
更生計画
を立案し、
債権者
の多数の同意を得てその
成立
を図るという一連の
手続
が必要となりますが、
改正法
では、これらの
手続
をできる限り簡素かつ合理的なものに改めて、その
迅速化
を図っております。 第五は、
更生計画案
の
早期
の
提出
を義務づけたことであります。
現行法
では、
管財人等
が
更生計画案
を
裁判所
に
提出
する
期限
について特段の規律はございませんが、
改正法
では、
更生計画案
の
提出期限
を
更生手続
の
開始
から原則として一年以内と限定することとしております。 第六は、
更生計画案
の
可決要件
を緩和したことであります。
現行法
における
更生計画案
の
可決要件
は厳格に過ぎるとの
批判
があることから、
改正法
では、
更生計画
の
早期成立
を図るために、
更生計画案
の
可決要件
を緩和しております。 第七は、
更生会社
の
再建
のための
手法
を
整備
したことであります。
改正法
では、
担保権
の設定された物件の
早期売却等
を容易にする
担保権消滅制度
や
手続
の
早期段階
における
営業譲渡
を裁判の許可により認める
制度等
を設けて、
企業再建
のための
手法
をより強化しております。 なお、この
法律
の
制定
に伴い、
最高裁判所規則
の
制定等所要
の
手続
が必要となりますので、その期間を考慮いたしまして、この
法律
は、公布の日から起算して六月を超えない
範囲
内において政令で定める日から
施行
することとしております。 続いて、
会社更生法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、
会社更生法
の
施行
に伴い、
証券取引法
ほか二十六の
関係法律
について、
規定
の
整備
を行うものであります。 以上が、これら
法律案
の
趣旨
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
佐藤剛男
3
○
佐藤
(剛)
委員長代理
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十七分散会