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枝野委員 済みません、揚げ足をとるようで申しわけないですが、今、一点目に例示をされたようなケースも
業者が気がつくんですか、
インターネット業者が。それは、
インターネットオークション業者は、まだ売り出されていないプログラムであるというようなこと自体を知らなければそんなこと判断できないわけで、やはり現実には盗まれたゲームソフト会社の方が気がついて通知をするのであって、当然、
インターネットオークション業者の方にも、それは盗まれたものだ、困ると言うのと同時に、
警察の方にも盗まれたものが出ているといって
届け出があるんでしょうし、ということであれば、
業者にこの
申告義務を課すことの
意味は私には余りよくわからないということを申し上げておきたいのです。
それから、確かに、先ほど、
警察でチェックすればいいじゃないかと申し上げたのは、逆に言ったら、
警察だってどんなに人員を多くしたって全部なんか見られないです、
インターネットオークション。逆に言ったら、
業者も、自分のところに掲示されたのを全部見ろと言われたら困ります。だから、今、それは見ろという
義務は課していないということを
確認をとらせていただいたのでいいんですが。
要するに、気持ちはわかるんです。気持ちは非常によくわかるんですよ。疑いがあったら報告をしろという
義務を課すということの気持ちはふわっとはわかるんですけれども、では実際に実効性があるのかと言われたときに、この
規定が
意味を持つとすれば、やはり全部、一件一件チェックしなさいという
義務でも後ろにくっついているのかしない限りは、そんなものは現実にはほうり出しているんですから、プログラムだけ提供して、あとはみんな勝手にアクセスしてきて、
業者の責任
義務としてはサーバーがパンクしたりしなきゃいいわけで、彼らの提供する役務はそうなんですから。そんなところを見ていなくてもいいわけですから。自分のところの
インターネットオークションの場でどんなものが売りに出されているのか見ていなくても
業者は構わないわけですから。見ていない人が
盗品の疑いがあるだなんて気がつくわけがないということを考えると、全く私には
意味がわからないということを申し上げさせていただいた上で、今度は二十一条の七、
競りの
中止。
これも気持ちはよくわかります。
盗品であると疑うに足りる相当な
理由がある場合には、当該
古物に係る
競りを
中止することを命ずることができる。気持ちはよくわかります。筋としてもそうだろうと思います。
盗品が売りに出されているのに気がついたら
競りを
中止することを命じることができるということが、気持ちはよくわかるんですが、では、例えば、これまでも
インターネットオークションについて、こういう法令がなくても、任意捜査というか、あるいは
業者の協力によっていろいろ出てきていますが、実際に、法に基づく命令ではないけれども、
業者にこれは削除してくれませんかというような要請をしたようなケースはございますか。